みんなの議会

厚岸町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月19日

(1)子ども・子育て支援新制度について/(2)国民健康保険税について

2014年6月19日、厚岸町議会の一般質問で、石澤由紀子議員が「子ども・子育て支援新制度について」「国民健康保険税について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 高橋、町民課長 板屋が答弁しました。

質問者
石澤由紀子 議員
答弁者
町長 若狹、保健福祉課長 高橋、町民課長 板屋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 石澤

さきに提出した通告書に従って質問します。まず、子ども・子育て支援新制度についてです。平成27年度から、子ども・子育て新制度の実施に向けた取り組みとして、町では子ども・子育て会議を発足させ、住民の子育て状況やニーズの把握を行い、それに基づいた事業計画を立て、新制度に向けた準備をするとしました。保育がどのように変化するのか心配の声が聞こえています。ア、子ども・子育て会議について。会議のメンバーはどうなっていますか。アンケートを集約したと思うが、その内容は公表できませんか。どのようなことが検討されているのですか。子ども・子育て新制度では、幼保連携型認定こども園が重視されていると聞いていますが、どう対応しますか。認定こども園の移行は強制ではないと思うが、民営化を考えていますか。多くの保護者が公立での保育所を希望しています。子育て世代が安心して働くことができるよう、また、親が病気などの困難な状況に至ったときでも子供を預ける場所が確保できるように、住民の子育てニーズの把握を行い、計画を策定していくことが重要だと思いますが、どうですか。学童保育はどうしていきますか。障害のある児童に対してはどうなるのか。正職員の保育士をふやすべきだと思いますが、今の保育所職員の身分はどうなっていますか。次に、国民健康保険税について。納付回数を現在の年9回から年12回にして、町民の負担軽減を図れませんか。これで1回目の質問を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

3番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。1点目の子ども・子育て支援新制度についてのうち、初めに、子ども・子育て会議のメンバーはどうなっているのかについてでありますが、子ども・子育て会議の委員の構成は、厚岸町子ども・子育て会議条例第3条第1項及び第2項の規定により、子供の保護者が保育所、幼稚園、児童館、小学校からの7人、事業主の代表と労働者の代表が幼稚園関係者、商工会、地区連合代表者の4人、子ども・子育て支援に関する事業従事者と有識者がファミリーサポートセンター会員、小児歯科医師、小学校教員、主任児童委員の4人の、合計15人の委員で組織しております。次に、アンケートを集約したと思うが、その内容を公表できないかについてでありますが、昨年11月に行った子ども・子育てに関するニーズ調査は、単純集計を行っているので公表することは可能ですが、分析についてはさらに作業を進めている状況であります。次に、どのようなことが検討されているのかについてでありますが、平成26年3月に第2回子ども・子育て会議を開催しましたが、アンケートの報告と国が公表している資料による制度の理解を行ったところであり、具体的な協議、検討については今後行っていく予定であります。次に、子ども・子育て支援新制度では、幼保連携型認定こども園が重視されていると聞いているが、どう対応するのか。認定こども園への移行は強制ではないと思うが、民営化を考えているのかについてでありますが、国は、幼稚園と保育所のよさをあわせ持つ認定こども園の整備を進めるものですが、あわせて保育所待機児童の解消を図ることを目的としております。ご質問のとおり、認定こども園への移行は強制ではありませんので、利用の需要や事業所収入の基礎となる公定価格を考慮し、各事業者が移行の判断をすると考えられます。なお、この公定価格は、本年5月26日に開催された国の子ども・子育て会議において仮単価が提示されましたので、今後、町内幼稚園においてもこれを参考にし、認定こども園への移行を検討すると思われます。町の保育所については、基本的には今後の保育需要に対する保育の重要性に重点を置き、幼稚園の動向などにより認定こども園への移行の必要性を検討しますが、現在、民営化の検討はしておりません。次に、多くの保護者が公立での保育を希望している。子育て世代が安心して働くことができ、また、親が病気などの困難な状況に陥ったときでも子供を預ける場所が確保できるように、住民の子育てニーズの把握を行い、計画を策定していくことが重要だと思うがどうかについてでありますが、子ども・子育て支援計画の策定においては、ニーズ調査による利用の意向や人口動向による利用の推計を行い、各施設、事業の受け皿を整えるものであり、子ども・子育て会議においては、事業者、保護者などの意見を踏まえ、把握したニーズに対応できるよう策定を進めます。次に、学童保育はどうしていくのか。障害のある児童に対してはどうなのかについてでありますが、厚岸町での学童保育は、放課後児童クラブを行う児童館事業がこれに当たりますが、今後も主に児童館利用を進めていく予定であります。今回の制度改正では、放課後児童クラブの対象が現在の「3年生まで」から「小学校」に拡大する予定となっております。現在も児童館では、一部小学校高学年の利用もあるため、今後はさらに利用形態などについて工夫が必要と考えております。また、障害のある児童の児童館利用は現在も行っており、個別に見守れる職員体制をとりながら受け入れを行ってまいります。次に、正職員の保育士をふやすべきだと思うがどうか。今の保育所職員の身分はどうなっているのかについてでありますが、町の3カ所の認可保育所と1カ所のへき地保育所における保育士の配置状況は、所長を含めた正職員14名、嘱託職員5名、臨時職員12名となっており、各クラス別に職員を配置し、代替や延長保育に対応するため臨時職員を配置するとともに、さらに年度途中で障害児などが入所した場合には、必要となる臨時職員を確保しております。今後においても、入所児童の利用数に応じて、職員が不足しないよう必要な配置を行う予定であります。続いて、2点目の国民健康保険税について、納付回数を現在の年9回から年12回にして、町民の負担軽減を図れないかについてでありますが、厚岸町の国民健康保険は、昭和33年度に創設され、国民健康保険税の納付期数については、当初4期として、納税義務者の皆様に納付をいただいておりました。その後の納付期間については、昭和52年度から6期、平成12年度から8期、さらに、平成16年度からは所得確定後の7月から翌年3月までを期間とする9期とし、納税義務者の皆様の1期当たりの負担を少なく、保険税の納付がしやすいように納付期数の拡大を行い、現在に至っております。納付期数を12期としている市町村については、平成25年度までの状況として、道外の一部の市町村で導入している例はありますが、道内の市町村で導入している例はありません。道内市町村の納付期数は、最多で10期、最少で4期となっており、釧路管内市町村の納付期数についても、釧路市の10期を最多に、厚岸町、釧路町、標茶町、弟子屈町、白糠町が9期、浜中町が6期、鶴居村が4期となっております。このような状況から、厚岸町といたしましては、現在のところ、今後も納付期数9期を続けていく考えでおりますので、ご理解願います。以上でございます。

質問 石澤

子ども・子育て新制度ですけれども、来年の4月から移っていくということになっているのですが、こういうゆっくりした流れで、どういう計画になっていくのか、それが間に合うのか、その辺はどうなのですか。それから、ニーズの調査というのは、国からの調査票が来ていますけれども、それにプラスアルファで厚岸独自のものも足して調査をしたのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

まず、計画が間に合っていくのかということでございますけれども、今、国が各市町村のアンケートを集計して、分析をしている段階でございます。その結果が出て、方向性が示されて、それから町の形がつくられていくかなというふうに考えております。国の計画の方向性が出ないうちは、町としても、細かい方向性につきましては策定できないというふうに考えております。もう1点の、厚岸町独自でアンケート項目をやったのかということでございますけれども、基本的には国から来たものをベースにしまして、若干の内容の変更を加えてアンケートは行ってございます。

質問 石澤

この子ども・子育て会議は地方版になって、そこで独自にいろんなものを調べながらニーズを把握していくというものが可能だというふうになっているはずなんですけども、国からの中には、必ず負担が重くなりますよとか負担がかかりますよとかというような項目が結構どんどんと入っていて、それを見たときに、自分の負担を少し軽くするような書き方もしているような感じがするんですけども、厚岸の場合も、国からのアンケートですからそうなのかもしれないですけれども、そういうような傾向は、町では、そうしたら、アンケートに対しては、集計はしていないんですか。国全部を挙げて集計をしてもらうということなのですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

このアンケートにつきましては、当然、厚岸町で実施し、お配りをして、それを厚岸町独自でまとめて、それを国のほうに報告しているという状況になってございます。

質問 石澤

それであれば、今、単純集計を行って、公表可能と書いてあるんですけど、今、こういうものを、本当はアンケートの公表があればよかったんですけど、これからの機会で、そのアンケートの内容と、それから、この調査の集計というものを示してもらうことはできますか。今すぐでなくてもいいですけど。その内容が知りたいんですよね。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

お答えいたします。このアンケートにつきましては、969お配りして回収が422で、回収率が43.55%、約4割強という形の回答率の中で出しております。先ほどもお答えしましたけども、アンケート自体につきましては全部、項目ごとに数字もまとまって、冊子の形でなっておりますので、お見せすることは可能でございます。

質問 石澤

この969というのは、厚岸町の保護者の方、保育所から中学校ぐらいまでですか、それを全部網羅してアンケートをとったのですか、それとも抽出したのですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

これにつきましては、小学校6年生までの児童全員という、その対象の保護者の方にお配りをしております。

質問 石澤

今回の子ども・子育て新制度は、ご承知とは思うんですけど、今まででも企業は保育所を設置できるんですけど、自由に設けて自由に使うことはできないのです。企業が設置する保育所であっても、保育所の運営に必要な費用は行政が全て支出しているから、上がってきたお金を、運営の使い道は現実に決められていて、保育所を、きちっと行政の許可が必要であり、保育料も自由に決められないということがあるんです。それで、現行制度のかなめは、事業者を行政が認可して、認可した業者に必要な運営を支給するということです。事業者に公費を支出をすれば、もうけに自由に使うことは困難になる。それで今回、利用者は、行政から公費が負担されるのではなくて、保護者にお金を渡して、それを民間の保育所を運営するところでは保育料としてもらうということが可能になるという制度ですよね。それで、厚岸は、今見ましたら、保育は公立でやっていくというふうになっていますから安心なんですけど、公立保育所でなくなった場合に、子供たちの保育料がほかのものに引用されるということも可能な制度なのです。それで、今までも幼保一元化とかいろいろあったんですけれども、認定こども園とかという形、いろんな形で問題が出てきています。それに対して、厚岸町はこれは、民営化は今のところ考えていないということなので安心なんですけども、認定こども園の移行というか、新制度ができますと、3歳児以下、それから3歳児以上というふうに分けられて、3歳児以上は教育の部門も出てくる。そして、その後の残りの時間が保育の時間、教育に4時間かな、何かそういうふうにいろんなことが決められてくるようなんですけど、そういうことに対して、どういうふうに対応していくのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

今、運営に係るお話だと思いますけども、認定こども園のカリキュラムとかにつきましては、まだ具体的に、当然、施設がありませんし、これからまだ、できるかどうかもわからないので、今現在、詳細なことは申しませんけども、少なくともいろんな規定がございまして、それにのっとって認定こども園のほうも運用していきますので、それによって成り立っていくというふうに考えてございます。

質問 石澤

この新制度では、認定制度に変わっていくのですよね。地域子ども支援事業というのがあって、延長保育事業が含まれていますけども、親が申請をすると、そのことを認定して、それから保育を受けるかというふうに変わっていくのですが、そういうことも、今は親が申請すると、そのまま保育所として受け入れてもらえるというのか、そういうことだと思うのですが、それが認定する保育に変わると、どういうようなことになっていくのですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

時間をいただきまして、申しわけございません。新たな制度ということでお話ししたいと思います。まず、新しい制度になりますと、市町村が利用者について、保育の必要性の認定を行うと。それで、利用者は施設のほうと契約を結んでもらうと。今現在は、町の保育所につきましては、直接利用者の申請を受けて、認めて、利用していただくという形になりますので、その形がちょっと違います。

質問 石澤

過疎地、私たちのところです。過疎地は、今でも多くの子供たちが保育所に行って、おかげさまで子育てもしやすい状況になっています。厚岸の場合も、子供を預けられなくて困っているということは起きていないと思うのです。それが、結局、こういう認定という形になっていくことで、預けることができないという人が出てこないかというのがすごく心配になるのです。それで、子供たちが今は物すごく減っています。そのこともあって、保育所に行くことによって子供の世界もつくれるし、もともと保育所というのは社会福祉の一環だと思うんです。それで、子供は保育を受ける権利があると思うんですが、そういうことも、新制度になって少し変わっていくような気がするんですけど、厚岸町の場合は、そういうこともないように、今までどおり普通に、今、保育所に通うことができる子たちは、認定制度になったとしても通っていけることができるというふうに理解していいんですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

今現在、保育所の待機児童はございませんし、町自体は、利用自体については問題なくいっていると考えております。制度が変わっても、仮定の話なんですけども、利用ができなくなるとか、そういう形にはならないと考えてございます。

質問 石澤

あと、これから延長保育とかが出てくると思うんですが、今、町独自で保育料の軽減措置とかも続けていますよね。それも保護者の負担能力に配慮した負担軽減措置を続けていってもらえればいいんですけども、これはどうですか。新制度に伴って、保育料が高くなるとか、そういうようなことにならないようにしてほしいのですが。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

新制度に移行した段階では、ちょっと今の段階ではお答えが難しいかなというふうに考えてございます。ただ、それがすぐ負担増につながるとか、そういう形には、どうでしょうか、ちょっと、済みません、今の段階ではわからないということでご理解いただきたいと思います。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

課長ですから、政策的なことについてはなかなか難しい回答であったろうと思っていますので、私は町長でございます。大事な厚岸町の子育て支援対策でございますので、町長の施策としては続けてまいります。

質問 石澤

ありがとうございます。ぜひお願いします。それで、学童保育が、小学校3年生から小学生、小学生だから6年生まで増やすということですよね。それで、今の児童館でそれが可能な面積なのですか、それとも児童館以外に、学校の空き教室を使ってでもそういうものを行うということなんでしょうか。何か狭いという感じがあるんですが、いかがですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

お答えしたいと思います。現在、友遊児童館については、児童クラブの人数が80名を超えております。子夢希のほうは、たしか35人だったかなと思います。それで、狭いのではないかということなんですけども、確かに、面積的にはそう広くはないんですけども、今の段階では利用する子供が、一遍に登録している子供が同じ時間帯に、同じ日にどっと来るような状況ではございませんので、今の段階では支障なく、ちょっと手狭ではありますけども、特に友遊児童館のほうが人数が多いですから、ですけども、支障なく、工夫しながら利用されているというふうに考えてございます。

質問 石澤

子供たちが休みのときでも、例えば長い夏休みなんかのときでも、児童館の延長というのか、早朝保育を望むという声があると思うんですが、そういうものも、この制度になると、それも含めて考えることになるのですか。延長保育になるのかな、児童館の時間の延長というのと、あと、児童館で働いている職員の人たちが、正職の人が何人いるかわからない、結構臨時の人が多いような感じで聞いたことがあるんですけど、その辺の、これから人数が増えて、小学生まで広がるということの中で、専門職としての対応はどういうふうになっていくのですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

児童館につきましては、現在は、平日は8時45分から午後5時半と。あと、土曜日につきましては、8時から5時半と。土曜日につきましては、若干時間が早くなってございます。この時間の中で子供たちを受け入れしているわけでございますけども、特に、先ほどおっしゃいましたけども、小学校6年生までとおっしゃいましたけど、今現在は、基本的には3年生まで。それで、4年生以降は、スクールバスとかを利用している地域に住んでいる児童が4年生以上も受け入れているというような状況でございますけども、今までに数名しかいなかったというような状況でございます。どうしても、3年生ぐらいになると、少年団活動ですとか、あとは習い事、あと、家で留守番がひとりでできるということで、1年生の利用は多いんですけども、3年生になるとだんだん減ってきて、4年生はほとんど利用が現在はないと。去年、たしか1名だったと記憶しております。そういう形で、どうしても高学年になると人数が減ってきます。今度は小学校6年生までの対象となりますけども、そういう意味からしますと、6年生まで拡大しても、それほど大幅に利用人数が増えるかというと、その辺はちょっと、それほどでもないのかなというふうには考えてございます。

質問 石澤

今でも支援を必要な子供たちも受け入れているということでしたけど、その子たちも小学校6年生までずっとそこで受け入れることになると思うんですが、そのことに対する支援員というか、その人の立場、身分も、今は臨時なのでしょうか。そうじゃなくて、嘱託とか、少し安定したものが必要だと思うんですが、その辺はどうでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

おっしゃるように、職員、あるいは嘱託で対応という形で、できれば人員的にも安定という形になるんでしょうけども、ただ、障害を持ったお子さんですとか、あと延長保育、その部分について、常時そういう状況にないものですから、必要なときにやっていただくということになりますと、臨時の職員が必要なときにお願いするということで、今の段階では適当なのかなというふうに考えてございます。

質問 石澤

そうしたら、臨時職員の方はずっと同じ人ですか。それとも、やっぱり生活ができないというようなことで変わっていく回数が多いのですか。ずっとその人がやってくれるということがあるのですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

当然、臨時職員でございますので、ずっと、何年間も連続して雇用するというような形にはなりません。児童館につきましては、非常勤職員で、1年雇用でございます。当然、更新して、何年かやっていただいている方もございます。なるべく、そういう経験とかもありますので、頻繁に、毎年かわるような形は適切ではないかなというふうに考えています。

質問 石澤

支援をしなきゃならない子供というのは、ある意味、きちっとした知識を持っていないとやっていけない、ただ預かるだけじゃないと思うのです。それに対してもやっぱり、その保育を受ける段階でも、やっぱり生活一つ一つがその子の生きていくための大事な力になっていくものですから、やっぱり、そこで働いている人にとって、身分が安定するということが大事でしょうし、1年ごとに更新していくということですけども、その辺もちゃんと、きちっとした雇用をしていかないと、その子がいなくなって次の子が来たときに、また違った職員であってはならないと思うので、蓄積したものが伝わっていくようなことが必要だと思うんですけど、その辺はどうですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

児童館の職員でございますけども、児童厚生員につきましては有資格者でなくてもいいということなんですけども、両児童館につきましては、保育士の資格を持っている職員が、館長もそうですけども、そういう者を配置して、他の職員も指導しながら保育をしていくという状況でございますので、よろしくお願いいたします。

質問 石澤

わかりました。それは続けていってほしいと思います。それで、さっき、会議のメンバーなんですけども、子供の保護者、それから小学校から7人、あと、事業主の代表と幼稚園関係ですけど、この中には町の保育士とかは入っていないのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

現役の保育士はおりませんけども、保育士の経験者の方はいらっしゃいます。

質問 石澤

子育て会議ですから、そういういろんなものをつくり上げていくときに、現場の声というのも大事だと思うんです、親も含めてですけど。働いている人たちの声が大事なので、そういう方が、現役でないけども入っているとおっしゃっていましたけども、その辺が、ちゃんと入っていたほうがよかったのかなという感じがします。保育士に対する、私は正職員をふやしたらどうかということで出してきたんですけども、保育士の役割の中に、子供の保育をするということと、それから、親の悩みを聞いたり、保育所は、今までは、親にとって成長する場所でもあったのです。親が保育所のいろんなことに関わりながら、自分自身も子供を客観的に見詰める場所であったり、それから親同士で話す場所であったりということで、親自身も動物的な親としてから人間としてのきちんとしたものを育てながら保育所と一緒にかかわりを持っていたという経過があると思うんですけども、これから新子育て政策の中で、親もかかわった保育所をつくっていくということは可能ですか。今はどういうふうにしていますか。親の会とか、保育士と親が一緒に話し合うような会はできていたのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

現在も、保育所につきましては父母の会を設置してございますし、保育所自体も、保護者、親御さんの話を、いろんな意見を聞いて、日々運営しているというふうに考えてございます。

質問 石澤

その中に、単純にただサービスするだけということにはなっていないということですね。保育士サービスじゃなくて、一緒に子育てをするような関係になっているというふうに理解していいのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

当然、保護者と保育所のかかわり、重要でございますので、そのように考えます。

質問 石澤

であれば、ここに真龍保育所、それから厚岸保育所、宮園保育所、ずっと来ているんですけど、正職は5人です。それで、嘱託職員の方がいるのですが、臨時職員という方が結構いらっしゃるのです。こういうふうにして身分が分かれている中で、保育所の中できちっと、いろんな連携がとれていないとは言いませんけども、やっぱり、新たに保育士となった人たちにとって、自分の身分が臨時職員の場合であれば、それが不安定になっているということはないでしょうか。時間的にはどのくらいの時間で臨時職員として扱っているのですか。朝とか夕方とかという形でやっているのですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

お答えいたします。臨時の保育士につきましては、パートの保育士が2名だけでございまして、あとの臨時は職員と同じ時間数の臨時でございます。それで、このパートの保育士につきましては、延長保育の対応、あと、保育士が休んだときの代替措置ということで任用してございます。

質問 石澤

そうすると、臨時職員の方は、ずっと、同じだけ働いているということですね、時間的に。常勤ということですから。長い人で何年で、短い人で何年ですか。わかる範囲でいいです。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

お答えいたします。確認をしましたところ、長い方で5年程度と。任用形態が産休代替になったり、あと、例えば対象児童数が増えてクラスが増えると、そういうときに増えて任用すると。それも、先ほど言いましたけど、必要によって増減しますので、配置基準というか、人数的に少なくなれば、その分は当然任用しませんので、その年によってばらつきがございます。ですけども、長い方で5年程度という形になってございます。

質問 石澤

5年間も正規に働いているとすれば、それぞれの蓄積があると思うのです。だから、この方を臨時職員、そのときの様子で変わるみたいですけども、できれば嘱託に上げるとか、形をとってもらえたらなと思います。新制度になればいろんなことが変わってくると思いますので、保育所の体制も、みんなで一丸となってやっていけるような体制をつくるためにも、やっぱり身分が嘱託だったり臨時職員だったり、一緒に働いているのにこんなに違うというのであれば、子供に対する責任も、ないとは言いません。しっかり頑張ってくれているのだと思います。でもやっぱり、そこをちゃんと保障してあるものが必要ではないのかと思うので、それはきちんと対応してほしいなと思います。どうしても保育所というのは、今、男性の保育士はいるのかどうかわからないんですけども、女性の職場になっちゃいますよね。その職場がこうやって、結局、嘱託職員あるいは臨時職員が多いというふうになると、その人たちがいるということは、やっぱり、保育所というのは、子供がそこからずっと社会的に育っていく大事な場所なので、その辺も含めて対応してほしいと思うのですけれども、いかがですか。

答弁 保健福祉課長 高橋(保健福祉課長は2015年3月まで)

保育所の職員配置につきましては、当然ですけども基準がございまして、0歳児は児童3人に1人、1・2歳児は児童6人に1人、3歳児は児童20人に1人、4・5歳児は児童30人に1人と。それで基準となってございます。先ほど申しましたけども、代替とか、あとは延長保育、そういう部分の対応もございます。あと、障害児の受け入れとか、そういう部分で必要な職員数が変わるということもございます。それと、保育所自体が、今、真龍保育所が昭和48年にできて、厚岸保育所が昭和53年、宮園保育所が昭和55年と、いずれも建ててから30年以上たってございます。保育所の施設の状況といいますか、耐震性とか、あとは老朽化、そういう部分もあります。そのことも踏まえまして、今後、児童数の推移を見ながら職員配置は考えてまいりたいというふうに考えてございます。

質問 石澤

同じ仕事をしているので、できれば同じ身分であってほしいなと思います。次に移ります。国民健康保険税なんですけど、今、管内もないし道内でもやっているところはないのですが、生活が物すごく大変な方にとって、7月から翌年の3月まで、期限として9カ月、介護保険は8期と言っていましたね。それで9期となっているんですけども、持っているお金が決められていますよね。所得が低いというか、みんなも普通にそうだと思うんですけど、そうすると、それがずっと同じ金額が出ていけばいいのですけども、突然7月からぼんと増えますよね。微妙なものでも大変な金額になると思うのですが、それが7月から増えて3月までということになると、生活に支障も出てくると思うのです。12カ月になると、いろんな問題が出てくる場合もあると思うんですけども、やっぱり、一年間を12で割って、そのお金を少しずつおさめることが可能であれば、すごく助かるなと思って提案したんですけど、どうです、それは、やっぱり全然考えられないでしょうか。

答弁 町民課長 板屋(町民課長は2015年3月まで)

お答えします。まず、今の9回で払っているものを、これを12回にするためには、どのような方法をとらなければならないか、ちょっとこの辺、説明させていただきたいと思います。まず、12期にしている道外の市町村の例でございますけれども、まず、4月から6月までの所得確定する前の期間、この3期分については、まだ所得が確定しておりませんので、暫定賦課という方法により納付をしていただくような形になります。通常のやり方ですと、前年度の確定の保険税額、これを使いまして、12分の1ずつ3カ月納めていただくという方法です。それで、前年度に国民健康保険税に加入していない方もおりますので、このような方が加入した場合は、暫定賦課を行わないで9期で納付をしている市町村ですとか、前々年度の所得を使いまして仮の計算を行いまして、それで暫定の金額を出して納入いただくという方法をとっている市町村などもございまして、いずれにしても、納税者から見て、ちょっと複雑でわかりづらいというようでございます。それから、今言われましたように、納期限は12回にするということで、納付期数1回当たりの納税額が低くできるという面もあります。それで、通年国保に加入しておられる方については支払いやすいというメリットもあるんですけども、反面で、納付期数が通年、4月から3月までとなるものですから、例えば滞納を持っている人ですとか、社会保険などに何回も入ったり出たりですとか、前年度の所得との変動が大きい場合などについては、ちょっと納期がしづらくなることもあるようでございます。それから、厚岸の場合で言いますと、4月から7月までの暫定賦課期間、ここにつきましては、税額の更正をちょっと行うのが不可能なものですから、保険税の賦課の仕組みがちょっと複雑になりまして、納税義務者にとってもわかりにくくなるというデメリットもございます。それで、道外の市町村の例ですけども、一旦暫定賦課を入れて12期にしている市町村におきましても、所得確定後の納期に変更するなど、1回取り入れたものをやっぱりもとに戻しているという例もございまして、ちょっと地域によってさまざまな対応がとられているというのが実態のようでございます。

質問 石澤

厚岸の場合は、漁業もあれば酪農もあれば農家もあればというので、多分、出入りがあって難しいということがあるのですけど、保育料の場合はどういうふうに、あれも暫定ですよね。徴収するときに、所得であると思うんですけど、入ってすぐに保育料は取れるのですか。2カ月くらい前からやっているように思うんですけど、そういうような、保育料のような徴収の仕方というのはできないのでしょうか。

答弁 町民課長 板屋(町民課長は2015年3月まで)

保育料につきましても、今、私が言った方式と同じで、4月から6月までは暫定方式。ただ、保育料の場合は、一度入所されますと、そのままあとは通年がほとんどなんですけども、先ほども言いましたけど、厚岸町の場合、産業の構造、土地柄といいますか、鮭鱒時期ですとかサンマの時期に、船員保険に加入される被保険者がかなりの数おられます。特に鮭鱒時期というのは、ちょうど暫定時期に当たる5月、6月とかに船員保険に入って、国保を喪失してというのを繰り返します。サンマの時期もございまして、複数回、国保の取得と喪失を繰り返すんですけども、そのたびに保険税の更正をしなくてはなりません。それで、更正するイコール納付書もその都度発行されることになります。その期、その期の月割りの数が変わりますので、税額もその都度、期別の税額が変わって、還付金が発生したりする場合もありまして、納税者にすると、払ったのに1回戻ってきて、また新しい納付書が来て、返してきたのにまた払うのかというような、ちょっと、非常にわかりづらいものです、今現在でも。それで、これを12期にするためには、さらに暫定賦課というものを加えて、さらに納付書なりの発行枚数が増えて、課税方法がなお一層複雑なものになってしまいます。それで、納税義務者にとってもますますわかりづらくなるということが想定されているところでございます。ですので、今のところの考えといたしましては、現在の9期、これを続けていきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。

質問 石澤

わかりました。だけど、12回で助かる方もいると思うんです、なったら。それで、9期と12期と、両方あわせて、そういうあわせたような納税の仕方を考えてもらえればいいのかなと、今、ずっと話を聞いていて思ったんですけど、そうすると、その納税者に対して、暫定賦課で大変なこともあるかもしれないんですけど、12期で納められれば助かる方もいらっしゃると思うので、それを両方含めたような方法を含めて考えてもらえたらいいと思うんですけど、どうですか。

答弁 町民課長 板屋(町民課長は2015年3月まで)

今言われた方法ができれば一番問題は解決するとは思うんですけれども、それをやるためには、今度は、内輪の話になりますけど、賦課事務のほうが非常に煩雑な事務作業を行わなければならないということになります。それによって、起こさなくてもいい間違いが、起こしちゃいけないんですけども、惹起されるというおそれもありますので、今のところそのような方式はちょっと考えられないのかなと、このように思います。

出典:厚岸町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月19日 議事録 PDF(27ページ) 間違いを知らせる