赤平市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月12日
空き家対策について
2024年12月12日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「空き家対策について」質問し、市民生活課長 斎藤政弘が答弁しました。
- 質問者
- 木村恵 議員
- 答弁者
- 市民生活課長 斎藤政弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 1番 木村恵
件名の3です。空き家対策について、項目の1です。特定空家及び管理不全空き家の認定について、要旨の1です。2015年の施行の空家等対策特別措置法、これにより赤平市でも空家等対策計画が策定をされ、空家等の適正管理に関する条例が制定されております。この法律では、放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある空き家は特定空家に指定されることとなり、条例第9条においてその認定を定めています。これまでに特定空家の認定は何件あり、助言、指導、勧告等に至った件数は何件あるのか伺います。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
特定空家等の認定件数及び助言、指導、勧告に至った件数についてでございますが、空き家対策に取り組む支援等を目的としました空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたところであります。昨年12月には、空き家等の活用拡大、管理の確保や特定空家等の除去等に総合的に取り組むための特別措置法の一部改正に伴い条例の改正を行ったところであります。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、そのほか周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態と認められる空き家等で、認定に当たっては赤平市空家等対策協議会の意見を聞かなければならないとされており、現在まで認定したケースはございません。
質問 1番 木村恵
認定がないということでした。助言、指導、勧告も当然ないということになると思うのです。認定がないということについてですけれども、事案の発生はあったが、認定に至らなかったのか、そもそも事案の発生がなかったのかお伺いします。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
管理が行き届いていないと判断した場合は、所有者に対しまして所有者責任を認識してもらうため現状把握として電話連絡や通知文などを入れております。改善されず危険と判断した場合につきましては、市として周辺に影響が出ないよう緊急安全措置を講じていることから、事案の発生までには至っておりません。
質問 1番 木村恵
事案の発生には至っていないということです。赤平市空家等対策計画では、事案の発生があり、現地及び所有者の調査、そして改正前は特定空家の認定というふうになっていき、助言、指導が行われ、そして勧告になり、命令がされると、最終的に代執行等になるというのが流れなのです。しかし、今の答弁でいうと、管理が行き届いていない状態の家が発覚した際に所有者に連絡を入れて改善してくださいと、だけれども改善が見られないというときで危険だと思った場合は緊急措置を行政側で講じているということだったと思うのです。そうなると、計画上の解釈でいえば、事案は発生しているのだけれども、いわゆる認定までに至っていない、協議会等の意見を聞いていないということになるのが正しい説明になるのではないかと私は思うのです。つまり担当職員の努力もあって認定などにも至っていない、危険を回避しているというのが実情なので、これは評価されるべきことではあると思いますが、私もやみくもに特定空家に認定したほうがいいと言っているわけではないのですが、認定されるかされないかで大きく違いがあると。最大の違いは何なのかということになりますが、それが次の質問なのです。要旨の2です。特定空家に認定されると、固定資産税の特例が受けられなくなる場合があります。固定資産税の特例というのは、住宅政策上の見地から居住の用に供する住宅用地について税負担の軽減を図るために設けられた措置であり、土地が住宅用地に該当する場合には200平米以下の小規模住宅用地は固定資産税の課税標準の6分の1に減額されるというものです。簡単に言えば、家が建っていれば固定資産税は更地のときの6分の1ですよということだと思います。それで、これが空き家が放置される原因の一つだということで、危険が生じても改善されない、こういう状況続いていることから、特措法で特定空家に認定をし、勧告を受けた段階でこの特例の適用対象外になるということになっていると思うのです。要旨2、通告では、これまでにこういったことに該当した事例あるかということを伺っているのですが、認定がないわけですから、当然勧告もなく、特例適用対象の除外もないという答弁になるのは明らかで、今回この答弁はもらわず、そのまま次の質問に移りたいと思います。要旨の3です。昨年12月に同法律の一部改正に伴う条例改正が行われました。管理不全空き家というものが新たに定められたということです。これは、適切な管理を行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家に該当するおそれがある状態のものを指し、認定されると指導、勧告、その後特定空家の認定となるものです。今般の改正でこの管理不全空き家に認定され、勧告を受けた時点で固定資産税の特例、先ほど言ったものですが、これが受けられなくなることになります。つまりより早い段階で対処していくことを促すため、特例適用対象から除外されるということになるわけです。全国的に空き家対策が進んでいないということの表れだと思いますが、やはり空家等対策協議会で特定空家の認定に対してさっき言ったように行政代執行等につながるなどのことも含め、慎重論があるということもあるのではないかと思うのです。私も赤平市の空家等対策協議会立ち上げ当時の協議会に入っておりまして、こういった議論があったことを記憶しております。そこでですが、よりハードルが今低くなっています、この管理不全空き家というもの。これについてですが、現時点で該当した事例はあるのか伺います。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
管理不全空き家等に該当した事例についてでございますが、昨年法律改正で新設された管理不全空き家等は木村議員がおっしゃるとおり特定空家等よりハードルが低くなります。管理不全空き家等とは、特定空家等になる前の適切な管理が行われていないことから、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態と認められる空き家等を指します。多くの空き家が該当する可能性がありますが、管理が行き届いていないと判断した場合は、繰り返しになりますが、所有者に対しまして現状把握をしてもらうため電話連絡や通知文などを入れて、改善されず危険と判断した場合はほかに影響が出ないよう緊急安全措置を講じていることから、管理不全空き家等に該当したという事案は現在はございません。
質問 1番 木村恵
多くの空き家が該当する可能性があるという中でですが、全国的に見ても平成27年5月から令和5年3月まで約8年間ですか、特定空家の認定がされたもののうち勧告されたものが417市町村で3,078件、命令が382件、180自治体、行政代執行に至ったものは180件、129自治体というふうになっております。このことから、大部分が措置を受ける前の段階で恐らくですが、自治体職員の対応等で危険を回避しているのではないかということが想像されます。そこで、今回改正となったと思うのですけれども、今の答弁によるとハードルが下がって多くの空き家が該当する可能性があるけれども、先ほどと同様の対応を取っているので、該当事例はないということだったと思うのです。自治体職員の方々の努力というのは、繰り返しになりますが、評価に値するというふうに思います。しかし、その自治体職員の方の努力のみによって危険が回避されているのであって、法律やその後の法改正の意味、あるいは空家等対策協議会の設置などにも意味がなくなっているのではないかということが懸念されると。繰り返しになりますが、やみくもに認定、勧告すべきとまでは言いませんが、法の趣旨に基づき空き家の利活用を促進するためにもここは適切に取り組んでいく必要があるのではないかと、このことは指摘をしておきたいというふうに思います。