赤平市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月19日
空き家対策について
2025年6月19日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「空き家対策について」質問し、市民生活課長 斎藤政弘、市長 畠山渉が答弁しました。
- 質問者
- 木村恵 議員
- 答弁者
- 市民生活課長 斎藤政弘、市長 畠山渉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 5番 木村恵
議席番号5番、無所属クラブ、木村恵です。通告に基づいて質問させていただきますので、答弁のほどよろしくお願いいたします。件名の1、空き家対策について、項目の1、取組方針と具体的な施策について、要旨の1です。昨年12月の第4回定例会において空き家対策の現状を確認したところ、特定空家及び管理不全空家等に該当した事案はなく、認定件数はゼロということでした。このことに対して私は、該当すると思われる事案が発生しているものの、認定及び措置の前に行政側での緊急対応が図られている、このことは一定評価されるが、法の趣旨に基づき適切な対応を図っていくべきだということを指摘しました。第2期赤平市空き家対策計画概要版には、管理不全空家等及び特定空家等に対する措置として事案の発生から現地及び所有者の調査、そして管理不全空家等の認定となり、次に指導、その後勧告となります。その後に特定空家等の認定となっております。特定空家等の認定後は、1つは所有者等に通知できない場合は略式代執行、所有者がいれば助言、指導、再び勧告した後に命令を出す、その後改善が見られない場合には行政代執行、あるいは勧告した後、緊急性が認められれば緊急代執行と、こうなっているはずです。この点について行政内部や空き家対策検討協議会で検討されたのかお伺いします。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
法の趣旨に基づき対応し、行政内部や空き家対策協議会にて検討されたかとのご質問でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、市町村が行政代執行や略式代執行による解体撤去など、建物の劣化が激しく倒壊のおそれのある空き家に対する積極的な関与が可能となったところであります。このことから、所有者への接触についても容易となり、所有者確認を行い、助言、指導や緊急安全措置を講じながら危険な空き家にならないよう対応させてもらっているところです。管理不全空家につきましても早期発見と情報収集を行いながら、助言、指導を行うこととしております。また、緊急的に措置を講じなければならない場合は、持ち主と接触を持たずに対応することもございます。市といたしましてもこのような対応をしておりますので、空き家対策協議会には意見を求めることなく、現状報告のみとさせていただいているのが現状であります。
質問 5番 木村恵
現状の対応を今るる述べられましたけれども、協議会には意見を求めていないということだったので、話合い等はなかったということだと思うのですが、行政内部や協議会で検討されたのかと私伺っておりますので、そこがしたともしていないとも答弁にはないと。協議会、その意見を求めること今しなかったと言うので、協議会ではなかったのでしょう。行政内部で協議をしたのかしなかったのか、この点についてはひとつ明確にお答えをいただきたいというふうに思います。今の答弁からすると、結果としてですが、私のこれまでの指摘は検討するまでもなく、現状のやり方るる述べられましたが、現状のやり方で十分対応できているから問題ないというような考えに受け取れますが、そういった考えなのか、併せて伺います。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
現状の対応についての改めて確認のご質問ですが、昨年の第4回定例会でご指摘いただいたところでありますが、この間まで空き家に対する事案もなかったことから、内部の検討につきましては行っておりません。
質問 5番 木村恵
なかったから検討していないという話だったのですけれども、どうして今ないのかというところが私の言っているところなので、私の指摘は受け止めていただいて協議をしていただきたかったなと思うのです。先ほど助言、指導も行っているということが述べられました、現状。それということは、管理不全空家等に認定もしていないのに助言、指導を行っていると。つまりは、計画上認定というプロセスを省いて助言、指導を行い、そして最終的に緊急安全措置と述べられたと思いますが、そういったことを行っているというのが現状なのです。緊急安全措置というふうにおっしゃいましたけれども、これは計画上の略式代執行と同じことではないかと私は思っております。つまりは、この法改正、あるいは条例改正に何ら意味がなく、条例に沿った対応をしていないというふうに思っているのです。この点を指摘していると。管理不全も特定空家も認定というプロセスがあって初めて指導であり、助言であり、そういったものが行われるものではないかということなのです。現状は、事故などにつながる問題が起きていなかったり、倒壊している建物実際あると思いますけれども、実際は倒壊によって何かしらの影響が近隣になければ、そういう問題が起きていないということで、今適宜対応しているから現状の対応は問題ない、そういう考えなのだろうと思いますが、そういう理解でいいのかお伺いしたいと思います。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
現在の対応についてでございますが、現状の対応につきましては緊急的な対応の一つであると認識しております。今後は、より一層法の趣旨などを踏まえて適切な対応をしていきたいと思いますので、ご理解ください。
質問 5番 木村恵
現状は問題ないけれども、今後は法の趣旨に基づきしっかり対応していきたいということが述べられました。それで、法律の解釈の部分なので、次の質問に移りたいと思います。要旨の2になります。赤平市空家等の適正管理に関する条例第9条では、「市長は、前条の立入調査により、法第2条第2項に規定する状態にあると認めるときは、当該空家等を特定空家等と認定することができる」、同条第2項では「市長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、第15条に規定する赤平市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない」とあります。そして、第11条では「市長は、災害その他特別の事情により、人の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがある空家等(特定空家等を含む)について、他に適切な手段がなく、緊急の必要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる」となっております。現状の取組は、この赤平市空家等適正管理に関する条例第9条に沿った対応を行わず、第11条を拡大解釈して対応しているのではないかというふうに私は考えますが、市長の見解を伺います。
答弁 市長 畠山渉
条例第11条の緊急安全措置の解釈についてでございますが、条例第9条は空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める特定空家等に該当すると認められる場合に市長が当該空き家等を特定空家等として認定することができる旨を定めております。これは、所有者に対して助言、指導、勧告、命令といった措置を講じる法的根拠を明確にするものであり、空き家対策の基本となる規定であります。また、条例第11条は、災害その他の緊急事態により重大な危害を及ぼすおそれがある場合に限り、市が所有者に代わって最小限度の緊急措置を講ずることができるという例外的かつ補完的な規定であります。議員ご指摘のとおり、赤平市においてはこれまで第9条に基づく特定空家等の認定は行っておらず、第11条の緊急措置に限定した対応にとどまってまいりました。その理由といたしましては、認定後の指導、勧告、命令、代執行といった一連の事務作業には専門的な対応と多額の予算措置を要することから、慎重な運用を続けてきたことが背景にございます。しかしながら、条例が定める本来の枠組みに基づいた運用を行ってこなかったという点については、市として条例の趣旨を十全に生かす努力が不足していたとの指摘は真摯に受け止めなければならないと考えております。
質問 5番 木村恵
指摘のほうは、真摯に受け止めていただけるということでした。9条は、できる規定なので、義務ではない、つまりはやらなくても特に法律違反とかではないと。11条は、今おっしゃったように例外的なものであったり、補完的なものという言葉使われたと思いますけれども、そういったものであると。だが、例外的、補完的なものに限定をして対応しているということが今述べられたのだろうと思うのです。その理由は、専門的な対応とおっしゃいましたか、費用がかかるとか、そういった理由だということだったのです。どのような理由があれ、やはり法の趣旨に基づいてやっていく必要私はあるのだろうと思うのです。決して法令違反しているとか条例違反だと言っているわけではありません。拡大解釈という言葉もちょっと強かったのかなと思いますが、限定ということで理解したいと思うのですが、ただ、今の状態はこの状態を市長がよしとしてしまっては変わっていかないと。最後に真摯に受け止めると言っていただいたので、やっていっていただきたいのですが、法改正や条例改正の必要性十分に理解してやっていただきたいと思うのです。管理不全空家等に認定されれば、固定資産税の減免の対象外になる、これは以前も指摘をしました。こういったことにより、より早い段階で特定空家化を防ぐことができると、そういう法改正だったというふうに私は思っております。その前に結局緊急安全措置を行って防ぐということは、やはり法の趣旨に照らしておかしいということを指摘させていただきました。つまり通報などによって事案が発生してから協議会にかけるプロセス省かなければ、危機回避ができないという状況になっていたのではないかと思うのです。調査をしっかり行い、以前調査1回していると思うのですけれども、そして該当するかもしれない物件を把握して協議会にしっかりと諮ると、そのプロセスが大事、この過程が足りなかったというか、着手が遅かったというふうに私は思っているのです。ただ、市民生活課生活環境交通係だけで人員的には全市的な調査というのは大変なのかもしれませんが、例えば全庁的に一時的に職員を集めて調査を1回行う、そして管理不全空家になりそうな物件というものを把握した上で協議会に諮るということは年に何回もやる必要もないと思いますし、恐らく毎年やる必要もないのではないかなと私は思うのですが、そういった作業ができるのであればやったほうがいいのかなと。例えば火まつりの準備だとか、選挙の投票日だとか、一時的に全庁的に職員さん集めてやるようなことあるのです。それと同じにできるかどうか分かりませんが、マンパワーを使って調査を行っていけば、協議会にのせるところまでのプロセスはいけるのではないかと私思います。その後協議会がどう判断するかは、それはまた協議会に委ねられることだと思うのです。兵庫県の明石市では、前市長の泉房穂氏は子育て支援に特化した施策を進めるといって、子育て支援に職員をやはり一時的に人事を集めて厚くして力強くその施策を推進したということも聞いたことがあります。やろうと思えば、いろいろな方法でこの空き家対策も進められるのではないかというふうに私は思いますので、しっかりとそういう調査をして協議会に諮るというプロセスをしっかり踏んで対応していってほしいと思うのです。この点についてもう一度市長の考えをお伺いしたいと思います。
答弁 市長 畠山渉
物件を把握した上で協議会に諮るといったことからの兵庫県のお話が今あったかというふうに思います。一時的に職員を動員してやれば、そこまで図ることができるのではないのかというご提案だったというふうに思います。ただ、先ほども条例についての規定あったかと思います。規定の中には確かに、ちょっと私触れませんでしたけれども、することができるというふうになっているので、今議員おっしゃるとおり、しなければならないでは確かにないです。ただ、法の趣旨からいきますと、することができるというふうになりますので、一定の行為をすることが可能であるといった意味を表したものというふうに私ども解釈しておりまして、その一定の行為をするかしないか、これの裁量権が付与されているものであるなというふうには感じております。ただ、しなければならないというふうに規定されているわけではございませんので、私どももしなければならないということではありませんけれども、やらなくてもいいというふうには私も考えておりませんので、その点は法の趣旨にのっとって先ほども申し上げましたとおり慎重な運用を続けてきたところでございますけれども、今議員ご提案にありました一時的な職員の増員というので果たしてできるかどうかというのもございますし、専門的な対応、認定後にはそういったことがあります。議員指摘しているのは、その前の段階の調査をできないのかということだったと思うのですけれども、調査についてもなかなか専門的な部分もございますから、可能かどうか難しいところもあるかもしれないのですけれども、今ご提案あったことも含めて今後検討、研究してまいりたいと考えております。
質問 5番 木村恵
できる規定なので、しなくても法律違反ではないということは先ほども私も述べたので、法律違反とか条例違反だという指摘をしているわけではない、批判もしているわけではないのですが、できる規定は市長の判断なのです、やっぱりこれは。なので、市長ができるのです。市長以外できないわけです。先ほど職員の例というのは、私も本当に専門的な方ではない人間が調査できるのかどうかというところまで調べていないですけれども、例えばそういったところを写真撮ってきて集めて専門家に見てもらうでもできなくはないと思いますし、何なら外部委託でもできると。とにかく何かしらの方法で法の趣旨にのっとってできるようにするのが市長の責務ではないかというふうに私は思って指摘をしました。ちょっと後ろ向きになったかなという気がして心配なのですが、では市長の言っているできる規定なので、今現状はこれでやっていることでどんなことが起こっているのかというのが次の質問なのですが、要旨の3です。特定空家等とは、このまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態と規定をされております。そして、管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家に該当するおそれのある状態と規定されております。そこで、屋根や柱の崩壊による半壊状態、屋根材やシャッター等の飛散、野生動物がすみつくという状況により近隣住民が困っているというケースは、特定空家あるいは管理不全空家等に該当するのかお伺いします。
答弁 市民生活課長 斎藤政弘
特定空家に該当するかというご質問ですが、特定空家とは建物劣化が激しく倒壊の危険がある、害虫、害獣が発生している、悪臭やカビで近隣住民の健康被害があるなどといった状況が該当いたします。お聞きしました内容の屋根や柱も半壊し、建物の部材も飛散している危険な状況、また野生動物がすみつき、地域の方もお困りであるとのことでしたら、現地に赴き、どのような対応が適切なのか判断して対処していかなければならないと考えております。
質問 5番 木村恵
そういったところがあれば、確認して対処をしていかなければならないということだったのです。仮定の話だと、該当するしないというのは答えるのは難しいと思うのですが、実際こういった空き家が放置されているのが現実なのです。調査も1度しているけれども、特定空家等になるかどうかという協議会に諮られたこともない現状で、こういう空き家が現存しているというのが現実です。通報や苦情が来ていなければ分からないと。もし通報が来たら、この状態ですから、緊急安全措置を講ずる、これが今の対応なのです。やはり私はしっかり調査をして協議会にかける、早い段階でこういったものを協議会にかける必要があるのだろうと思うのです。今述べた家屋、実際に本町町内会にあります。ある建物の状態を今言いました。私その現地見ましたけれども、家屋の半分が崩れ落ちており、ちょうどキツネが親子で2匹顔を出しているという状態、かわいいはかわいいですが、疫病等やっぱり危険かなと。あるいは、ああいうところで犬の散歩等されている方もいるでしょうし、私はこの状態放置するのはいかがなものかというふうに思うのです。本町町内会には、このほかにも数件危険と思われる家屋も存在をしております。調査の必要性は、これで理解をしていただけるのではないでしょうか。この建物については、今ご答弁していただきましたので、できるだけ早く現場を確認してしかるべき対応を取っていただきたいというふうにお願いをしておきますが、こういった事例が増えないよう、繰り返しになりますが、空き家対策条例、これの適切な実施、強く要望をして、次の質問に移ります。