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標茶町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月6日

空き家対策

2026年3月6日、標茶町議会の一般質問で、深見迪議員が「空き家対策」について質問し、町長 佐藤□彦、建設水道課長 菊地誠が答弁しました。

質問者
深見迪 議員
答弁者
町長 佐藤□彦、建設水道課長 菊地誠

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 深見迪

それでは、質問いたします。まず最初に、地域住民、登下校児童生徒の安全を守るため、空き家対策を求めて質問をしたいと思います。多分、昨年10月だったと思うのですが、強風があって、近所か遠くかわかりませんけれども、空き家のかなり大きなトタン、柱みたいなものもついていたので屋根かなと思うのですが、飛んできて、それも1か所でないのですね。その一部がオモチャリ川に数か所落ちていました。しばらくそのまま放置されていましたけれども、せんだって、あそこでしゅんせつ工事がありまして、全部取り払われたのだけれども、まだ何か残っている、土砂でないですから残っている感じがするのですけれども、崩れた空き家の周辺を通る小中高生あるいは地域住民にぶつかれば、非常に危険な事故となるおそれがあったと思います。このことを町は認識していたでしょうか。2015年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空き家が周辺環境や安全衛生に悪影響を及ぼすことを防ぐために、国と地方自治体が活用・処分を促すための法律です。また、2023年12月には改正法が施行され、空き家対策がさらに強化されています。「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るための必要な指針(ガイドライン)では、空き家等の所有者等の所在を特定できない場合、または所有者が死亡しており相続人のあることが明らかでない場合についても記述されています。既に倒壊している空き家もしくは倒壊の危険がある空き家について早急に調査し、事故が起きないうちに、特定空家等にかかわる代執行なども視野に入れ、対応すべきではないでしょうか。私は、オモチャリ川周辺はちょうど通学路でもありますので、もし、あれが道路に落ちていたらと思うとぞっとするのです。そういう意味でこの質問を準備しましたので、答弁よろしくお願いします。

答弁 町長 佐藤□彦

1番、深見議員のお尋ねにお答えします。昨年10月の強風により、空き家のトタンが飛散し、オモチャリ川付近に落下していた件につきましては、町といたしましても、情報提供を受け、状況確認を行っております。当該箇所につきましては、通行の著しい支障や緊急的に人的被害が生じる危険性が直ちに認められるものではないと判断しておりますが、生活動線に位置しており、児童生徒や地域住民の安全確保の観点から非常に重要であると認識しております。議員ご案内のとおり、2015年5月に全面施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」については、2023年12月の改正により、管理不全空家等に対する新たな措置などが位置づけられるなど、対策の枠組みが強化されたところであります。しかしながら、同法に基づく特定空家等の認定や代執行等の措置につきましては、手続の適正性の確保や多額の公費支出を伴う可能性など、極めて慎重な判断を要するものであります。また、国が示すガイドラインにおいても、所有者不明の場合の手続や相続の関係の調査など、段階的かつ法的整理を踏まえた対応が求められるものであります。さらに、行政代執行は、最終的かつ例外的な措置であり、費用回収が困難な場合には町民全体の負担となることも想定されます。このことから、緊急性や公益性などを総合的に勘案し、必要な場合に限定して慎重に検討すべきものと考えております。町としましては、地域住民や児童生徒の安全を守ることは最も重要なものであることを念頭に、空き家等の状況把握、現地確認、所有者等への働きかけなど、従来から取り組んでいることを継続してまいりますとともに、管理不全空家等が発生しないよう、未然に防ぐ対策についても現在準備中でございます。今後も、町民の安全確保と私有財産権の保護との適切なバランスを保ちながら、引き続き積極的に対応してまいりますので、ご理解を願います。

質問 1番 深見迪

法律的にはそちらのほうが詳しいかなとは思うのですけれども、私も一応調べてみましたけれども、大分県の火事の例とかということも含めて、急に国のほうでは、それに応じた改正が行われてきているようです。それで、空き家を除却するという点では、今、町長がご答弁なさったような難しさもあると思うのですけれども、現行法において特定空家等の除却等の代執行を行うには、緊急時でも命令等を経る必要があったけれども、改正法では命令等の手続を経ずとも代執行が可能となるので、迅速な安全の確保が可能となるというような文章も、私、目にしました。それで、これはここでやり取りしたって、法律の問題ですから、どうしようもないのでやり取りはしませんけれども、ぜひ詳しく調べられて、とにかく屋根のようなトタンが飛んでくるわけですから。もうあそこを通る通行人や子供たちのことを考えたら、とても本当にぞっとするような内容なので、ぜひそれを頑張って調べてやってほしいなと思いますが、いかがですか。

答弁 建設水道課長 菊地誠

お答えします。議員ご案内のとおり、法律等はどんどん強化されている状況で、2023年の改正によって手続法も本当に具体的にだんだん示されて、今、言った緊急性のある場合なども明確に示されて法律で定められて、より代執行等までも行きやすくはなってはいるのですが、一番はやはり所有者の特定ができていないということが一番でございます。所有者が特定できていない場合の手続等も明確に、今、示されておりまして、最終的なところには至れるようにはなっておりますが、費用負担のほうが一番難しいところになってきます。所有者がいない場合は誰が払うのかという話なのですけれども、その土地等を処分して、それを費用に最終的に充てるというのが結論なのですが、まずはガイドライン等にもありますけれども、所有者の特定から始めまして、最終的なところには代執行という流れを組まなければならないということは思っております。実際に近所、議員もご存じだと思うのですけれども、そういったものが多数というか、複数存在している状況ではあります。現に数年前に1件、所有者が特定できまして、除去していただいたところもございます。そういう地道な活動と法律を駆使した活動で、よりできるだけこの対策につきまして進められるように努力はしたいと思っておりますので、ご理解をお願いいたします。

質問 1番 深見迪

今日の教育行政方針の中でも、児童生徒の登下校の安全確保がうたわれていますね。ですから、これは教育委員会も一緒になって考えていただきたいと。本当であれば、何回か子供たちの通学路、どこに危険が潜んでいるか、点検するということも必要なのでないかなと思います。

出典:標茶町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月6日 議事録 PDF(59ページ) 間違いを知らせる