赤平市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月14日
高齢者支援について
2023年12月14日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「高齢者支援について」質問し、社会福祉課長 高橋脩、市長 畠山渉が答弁しました。
- 質問者
- 木村恵 議員
- 答弁者
- 社会福祉課長 高橋脩、市長 畠山渉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 1番 木村恵
次の質問に移ります。件名の3です。高齢者支援について、項目の1、除雪支援について、要旨の1です。高齢者世帯等除雪費助成事業の登録申請が11月1日から始まっております。高齢者、障がい者、要介護、ひとり親などの自力での除雪が困難な世帯に対して業者等へ依頼した除雪費の一部を助成するという事業で、平成25年から今年で10年目ということになります。社会福祉協議会への委託事業として、この間対象者の緩和等改善しながら取り組まれてきたものですが、今年度の申請書には申請者の押印欄がなく、問合せがあったというふうに聞いております。昨年度から行政手続の押印の見直しに関連した条例が施行されており、私は本人確認としての申請者の押印不要ではないかと思いますが、どのような対応となったのかお伺いします。
答弁 社会福祉課長 高橋脩
それでは、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。高齢者世帯等除雪費助成事業における登録申請の対応についてでございますけれども、広報あかびら11月号に折り込みしたものに申請者の丸印欄が印刷されておりませんでした。そこで、事業委託しております社会福祉協議会では、対象世帯の可否を確認いただく町内会長と民生委員、児童委員の方々に対しまして丸印表示がされていませんが、印を押してくださいとのおわびとお願いの文書を送付いたしましてご理解とご協力を求めたところでございます。また、既に押印なしで社会福祉協議会に来られました方々に対しまして、社会福祉協議会では申請者のお宅へ訪問いたしまして対応しているところでございます。今のところ特にトラブルなどは発生していないということでございますけれども、この間申請者はもとより、町内会長様や民生委員、児童委員の皆様に対しまして多大な混乱を招いてしまったこと、また町内会長の中には押印されていない申請者への説明や押印の協力につきまして多大なご足労いただいたものと伺ってございます。社会福祉課といたしましても今後このことがないように努めてまいりたいと考えております。また、今言われました申請者における押印不要の件につきましては、申請者の利便性を図る観点からも次年度、来年度に向けて検討してまいりたいと考えているところでございます。
質問 1番 木村恵
申請書の作成時に忘れていたのですね、多分。なかったと。委託先の社会福祉協議会のほうで今答弁にあったような感じで適切に対応されたのだということは確認できたと思います。押印不要の件についても来年度に向けて社会福祉課では検討していきたいということも言っていただきました。内閣府の地方公共団体における押印見直しマニュアルというものがありますが、それを見てもなのですが、町内会長さんや民生委員さんの印鑑というのは確認ということで必要なのかなと。申請書1枚に2人以上の人間が携わるものでもありますし、そこは理解できるのですが、本人の確認というのは手法は様々あるということで書かれておりまして、例えば対面で持ってきたものに関しては押印は不要ではないかというふうに私は読めると思うのです。私道の除雪に関する申請などについても現状変更ない場合は、変更なしでよいというふうに今改善されているということ聞いております。こちらのほうについても簡素化できるところあるのではないかというふうに思うのです。町内会長さんや民生委員の方々、本当に大変ご苦労おかけしておりますので、負担軽減にもつながるかと思います。ぜひそういったところしっかり来年度に向けて検討していっていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。同じ項目の要旨の2になります。助成事業のお知らせでは、登録申請が可となった方に必要書類を送付し、3月末日までに除雪費支払い後の領収書原本を添付して申請書を提出してもらうと、助成金額決定後に決定通知を送付後1か月以内に交付するというふうに書かれております。利用者の方の中には、低年金で最初に支払う除雪費が大変だという声もあります。1世帯上限2万円の助成ですけれども、支払った除雪費の2分の1ということです。例えば4万円を12月の年金でお支払いをして除雪をお願いすると、領収書を添えて交付申請書を提出、助成金額は半額で2万円と決定、その後1か月以内の交付という流れになると思うのですが、この場合早くてもやはり2月頃になってしまうのではないかなというふうに思うのです。12月の年金で2か月生活するということになりますし、やはり最初に多く支出するというのは生活に負担がかかると、そういう声もあるわけです。そこで、このケースでいえばですが、申請者の方は4万円で除雪を依頼するのですが、2万円を払って依頼すると、残り半額助成になるだろうということで、その助成される2万円は除雪を請け負う側に助成額決定後交付すると、いわゆる請け負う側も4万円で請け負いますということを確約して、そういうことをできないのかと。そうすると、申請者の方の生活も助かるのかもしれません。こういった方法は取れないのかお伺いをします。
答弁 市長 畠山渉
高齢者世帯等除雪費助成事業についてでございますが、本事業の助成は対象世帯が支払った費用の2分の1で、2万円を上限としているものであります。このため、支払った費用を確認するため領収書の提出を求めているところでございますし、支払った費用を確認しなければ助成額も決定できない取扱いとなっております。そこで、ご提案の除雪を請け負う側に助成額を直接支払いとし、対象世帯はその差額を支払う方法は取れないかということでございますが、2万円の上限額で補助率が2分の1としておりますので、仮にですけれども、4万円を下回った場合、先に2万円を請負業者に支払ったと仮定しますと、返還を求めなければならなくなることも発生してまいります。また、本事業は、あくまでも対象世帯が支払われた証明をいただいた上で助成する制度としておりますので、ご理解いただければと思います。
質問 1番 木村恵
あくまでも対象世帯への半額助成で、上限が2万円という制度なのだということなのです。また、領収書という証明がない場合は、請負業者さんが幾ら申告をしても確証がないと、下回る可能性もやっぱり否定できないと、そうなると返還が生じるという説明だったと思うのです。確かにそういうことも起こり得るだろうと。さらに言えば、返還となると新たな手続も生じてしまうということだと思うのです。この方法は、なかなか難しいということは理解したいというふうに思います。お知らせに書かれてある助成金の交付、1世帯1回となっているのです。例えば分割で除雪を依頼した場合に領収書が分かれますけれども、一回一回申請してしまうと1回分しかもらえないということになるので、例えば12月に2万円、2月に2万円、合わせて4万円このシーズン、冬に除雪を依頼したと、そして2月にその領収書2枚を添付して申請をした場合は4万円で申請したものと同じ扱いになるのか、そういった申請をすることは可能なのか伺いたいと思います。
答弁 社会福祉課長 高橋脩
それについては、可能でございます。理由といたしましては、本事業はあくまでも対象世帯が支払われた合計額を確認するものでございまして、特に支払い回数につきましては求めていないということでございますので、可能であるということでございます。
質問 1番 木村恵
確認取れました。対象世帯への助成だということと、世帯1軒につき1回だということと、領収書という確認が取れるものがあればできるということだと思います。だから、分割で支払ってもまとめて領収書を添付すれば、それは可能だということ、そうすると一遍に最初に支払わなくてもいいのだろうなというふうには思うのです。ただ、請け負う側には今度多少負担があったりとか、請け負う側の方もちょっと大変になるのかと思うのですけれども、申請者の方と請け負う側の方で話合いによってはそういうこともできるということは確認できたと思います。今年度に関しては、非課税世帯に福祉灯油として2万円分、昨年の1万5,000円から増額してまごころ商品券の支援等もありますので、今の内容で理解したいというふうに思います。あえて言えば、助成額決定から交付までの期間を縮めたりとか、できることはないかということもしっかり検討していただいて、いわゆる低年金の世帯への配慮をしっかりと取り組んでいっていただきたいというふうに思います。