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赤平市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月25日

太陽光発電施設の設置について

2020年6月25日、赤平市議会の一般質問で、安藤繁議員が「太陽光発電施設の設置について」質問し、市長 畠山渉が答弁しました。

質問者
安藤繁 議員
答弁者
市長 畠山渉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 2番 安藤繁

議席番号2番、安藤繁です。通告に従いまして質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。件名1、太陽光発電施設の設置について、項目1、太陽光発電施設の設置に係る条例の制定について、要旨1、太陽光発電施設の設置に係る条例の制定について、昨年9月の第3回定例会以降どのような検討と取組が行われてきたのかについて伺います。第6次赤平市総合計画の完成版が5月26日に配布されました。第2部の基本構想、第1章の基本目標の2として、安全、安心で快適に暮らせるまちづくりが記述されております。太陽光発電施設につきまして、昨年第3回定例会で山梨県北杜市の条例等の内容を説明いたしました。また、当市の住民が太陽光発電施設の設置により反射光や反射熱、電磁波による健康障がいなどの不安を抱いていることや、当然のことですが、土地の資産価値も落ちますし、黒色のパネル設置により景観が悪くなり、自費で目隠しの防護壁などを造るなど、安全、安心で快適に暮らせる状況になく、ほとほと困っている旨の現状を説明いたしました。石炭や石油での発電による温暖化や原子力発電の事故による放射線汚染を勘案しますと、私もクリーンエネルギーである太陽光発電施設設置については推進するべきであって、設置そのものに反対するものではありません。しかし、住民が反対をする中、説明会もなく、住宅密集地に施設を設置する行為は自己利益のため住民の安全、安心で快適に暮らす権利を奪うことでございまして、本市の総合計画の基本目標にも反する事例であります。条理に反することでありまして、社会通念上からしても誠に遺憾に思うところであります。業者は、市民の迷惑にならないよう設置場所について熟慮すべきと思います。昨年9月の定例会で市長は、今後環境への配慮や住民の理解を前提としてどのような対応ができるか、ガイドライン、要綱、条例の制定を含めて北海道建設部等関係機関にお話を伺いながら十分検討してまいりたいと思いますとの答弁でした。太陽光発電施設の設置に係る条例の制定について、昨年9月の第3回定例会以降どのような検討と取組が行われてきたのか伺います。また、条例等の制定に向けてほとんど進展が見られないように思いますが、作業が進まない理由を伺います。

答弁 市長 畠山渉

太陽光発電施設の設置に係る条例の検討状況についてでございますけれども、昨年末に北海道空知総合振興局より、環境省大臣官房環境影響評価課では環境影響評価条例の対象とならないような小規模の事業であっても環境に配慮し、地域との共生を図ることが重要である場合があること、こういったことから太陽光発電の環境配慮ガイドラインの作成を進めているという情報をいただいております。2月7日には環境省大臣官房環境影響評価課より、北海道地区においては3月2日に太陽光発電の環境配慮ガイドライン案についての説明会を開催するとして通知がございまして、早速担当職員の出席の登録を済ませたところでありました。しかし、2週間後には新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため延期をするといった通知がございまして、開催の連絡を待っていたところでございます。その後、先日ですが、地域の方からお話もございましたことから、改めて担当に状況を確認させましたところ、環境省は太陽電池発電事業の環境への影響が懸念される事例が顕在化している状況を踏まえて、環境影響評価法の対象事業に太陽電池発電所を追加しております。また、中央環境審議会答申では、法や環境影響評価条例の対象ともならないような小規模の事業であっても環境に配慮し、地域との共生を図ることが重要である場合があることから、必要に応じてガイドライン等による自主的で簡易な取組を促すべきとされております。これを受け、法や環境影響評価条例の対象にならないより規模の小さい太陽電池発電所の設置に際して、立地検討、設計段階において実施主体である発電事業者が太陽電池発電所の設置、運用に関わる全ての主体の協力を得て自主的な環境配慮の取組を講じることを促進するため、さきの太陽光発電の環境配慮ガイドラインを3月末に公表されたところであります。さらに、延期としていた本ガイドライン自治体向けの説明会につきましては、時期を見て可能となれば開催することを検討している旨、北海道から通知があったとのことでございます。このような経過でございますが、本説明会への担当職員の出席はもちろん、道内各市の担当者が集まる会議は今年度中止となってございますけれども、様々な機会を通じ、各市との情報共有等に努め、事業者へ情報提供や助言等ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。

質問 2番 安藤繁

環境省が太陽光発電の環境配慮ガイドライン案について3月2日に説明会をする予定が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、延期されたことが大きな理由であるということは理解いたしましたけれども、環境省のガイドラインでは令和2年4月から出力30メガワット以上の大規模な太陽光発電事業が環境影響評価法の対象事業として追加されましたけれども、50キロワット未満の小規模出力事業については環境影響評価法の対象になっておりません。次の要旨2の質問でもお話しいたしますけれども、小規模出力事業についてのガイドラインは法的拘束力がなく、あくまで努力義務を定めたものと思います。答弁内容は、地域住民の求めている条例制定とは視点が違うのではないかと感じます。次に、要旨2でございます。太陽光発電施設の設置に係る条例制定について、厚真町と赤平市の取り組み方について大きなギャップを感じます。市長はどう思われているかについてでございますけれども、まずは当市豊栄町の経過の概要をお話しします。平成30年7月9日、苫小牧の業者が突然太陽光発電施設を建てるため草刈りに来たとのことです。このとき町内会長も立会い、業者に住民説明会の開催を要望いたしましたが、業者は開催するということでそのとき話していましたが、その後説明会は開催されなかったとのことです。翌年1月31日、地域住民が市の担当者に相談いたしましたが、役所としては個人業者の間に入って問題は解決しませんとの回答であったそうです。3月11日には太陽光発電施設設置のための材料、重機が搬入されました。4月17日に住民が説明会開催について聞いたところ、業者は説明会をすると言った覚えがないと言ったとのことです。4月18日は作業を開始し、4月30日には全ての工事が完了したとのことです。一方、厚真町では、札幌の業者ですが、昨年10月上旬に住民に事前説明がなく、住宅地の隣接地に太陽光発電パネルを設置しております。このことに景観を損なうとして住民が反発し、厚真町に規制を求めました。これを受けて、昨年10月の16日、厚真町から会社に、厚真町及び地元の自治会に説明を要求しております。会社は、10月21日から11月29日の間に自治会役員と3回、また自治会全会員を対象として2回の合計5回の説明会を開催しております。10月下旬から自治会で太陽光発電の建設に反対する署名活動が始まり、12月6日には自治会ほぼ全員、79世帯163人の署名を集め、厚真町長に提出しております。このような経緯の中、今年の2月1日に会社は太陽光発電施設の撤去をしております。自治会からは、今後も心配されるとして町長に規制の対応を求めております。要望を受けて、厚真町では今年3月17日に町内の特定区域における太陽光発電事業を禁止する条例の制定をする方針を決め、4月上旬の臨時会に条例案を提出するよう作業を進めているということでございます。要綱やガイドラインでは規制区域の設定ができず、住民の同意や要綱の遵守は努力義務であるので、設置を確実に規制するのは難しく、これらのことから厚真町の意思を内外に表明するには条例制定が好ましいと判断をしたようでございます。可決されれば、条例制定は道内で初めての事例となります。出力が10キロワット以上の発電施設を規制対象としております。禁止区域は町の中心部の住宅街の一部地域や移住者向け住宅地などで、必要に応じて町長が禁止区域を追加できるようにしております。以上、同一案件であるのに当市と厚真町の取組に大きなギャップを感じます。市長は、この取組を見てどう思われますか伺います。

答弁 市長 畠山渉

太陽光発電施設の設置に係る厚真町と赤平市の取り組み方についてのご質問であったというふうに思いますけれども、関係課より厚真町の条例制定に向けた取組や経緯について確認させていただきましたところ、条例の制定に至った経緯につきましては、議員のご指摘にございましたとおり、事業者から地域住民に対する周知や事前説明に関することですとか、事業主からの事前の問合せの際には事業計画等の提出を町が求めていたにもかかわらず提出や協議がなされないまま設置されたということ、町や住民の反発を生み、条例化へと至ってございます。また、設置した地区は町有地でありまして、町が企画した自然と住環境が共存できる移住者向けの分譲地でありまして、胆振東部地震においては地盤変状により家屋等に被害を及ぼした地域でもございます。そのため、復興計画に基づき対策が進められる中、住環境を保全しなければならない地区であるといたしまして、条例により禁止区域の一区域といたしまして定めることとしております。一方、当市につきましては、人口減少によりまして空き家、空き地が増加する中で住宅地の民有地に設置されたものでありました。このことから、当市と厚真町が抱える現状や住環境では対策や取り組み方を比較することは難しく、改めて当市として検討したいと思います。

質問 2番 安藤繁

厚真町は胆振東部地震による被災地であり、復興計画により住環境の保全対策が進められており、建設地が町有地である。赤平市の場合は被災地でもなく、民有地であることなどの違いは理解いたしました。しかし、厚真町では10月上旬に住民が規制を求めたことを受け、厚真町は設置会社に説明会の開催を要求しております。説明会が開催され、話合いの結果、会社は施設を撤去しております。また、被災地復興ということもありますが、条例制定に向けて厚真町は非常に前向きであるというふうに感じます。当市も条例制定に向け、ぜひ前向きに取組を進めていただきたいと思います。また、既に太陽光発電施設が建設されてから丸1年が経過いたしましたが、市のほうから業者に住民との話合いの場を持つよう促したいと思います。これは要望として、次の質問に移ります。続きまして、要旨3、太陽光発電施設の設置に係る条例制定について、町内会の署名と要望を受け、今後市は条例制定作業を具体的に進めていくのかどうかについて伺います。当市では、豊栄町に続いて、9月に泉町の赤平神社沢向かい、また今年の5月には美園町の赤平駅の裏手に、僅か1年ほどの間に3か所も発電施設が設置されております。豊栄町、泉町については、非常に景観上、その他問題があると思います。空き地が次々と生じる当市においては、明日は我が身のことになるかもしれません。対岸の火事と侮ってはいけない事象であります。今般、厚真町の事例もあり、豊栄町町内会では住宅密集地での太陽光発電施設設置に反対すること、また厚真町同様赤平市も太陽光発電施設の設置に関する条例を制定することを要望し、署名運動を町内会で実施いたしました。200名を超える多くの方の署名が集まり、6月2日、豊栄町町内会長と太陽光発電設備設置に反対する会の代表者が市長宛てに要望書を提出いたしました。町内会の署名と要望を受け、太陽光発電施設の設置に係る条例制定について市は今後条例制定の作業を具体的に進めていくのかどうか、また市長もこの要望を受けまして副市長と町内会の現地視察をされております。その現状を見てどう思われたか、併せて伺います。

答弁 市長 畠山渉

太陽光発電施設の設置に関する条例の制定の進め方についてでございますが、環境と調和した形での太陽電池発電事業の実施が確保され、地域に受け入れられる施設とすることにより、太陽電池発電事業の適正な導入促進につながることが期待されていると思います。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法では、認定基準として関係法令の遵守を規定しており、法令及び条例に違反した場合には認定の取消しとなる可能性があるともされ、資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン、太陽光発電も本年4月に改定されてございます。さらに、当市と同様に京都府内の団体、宇治市におきましても平成30年10月、地域住民より請願がございまして、これまで7回、防災部局、環境部局、建設部局、農政部局や歴史まちづくり部局等で構成されたエネルギー推進部局太陽光発電設備の設置に関する規制の検討ワーキングが開催されたところであります。森林伐採などによります災害発生リスクの増加、景観阻害問題、事業終了後の発電設備等の撤去問題などの環境問題の3点を主な課題といたしまして、この3つの課題への対応を目的と条例とする方向で検討していると所管の委員会で報告が公表されております。私も、先ほど議員からご指摘ありましたとおり、現場を確認させていただきましたけれども、やはり隣接するところでありますし、また住宅地ということもございまして、圧迫感がある設備であるというふうに感じたところでございます。赤平市といたしましては、これらについても今申し上げました部分につきましても参考とさせていただきながら、庁内関係部局にてワーキンググループをつくるなど体制を整えまして、さきのガイドラインの説明会での状況を踏まえまして、どのような形で対応できるのか検討してまいりたいと考えております。

質問 2番 安藤繁

大変前向きな回答ありがとうございます。市長も現地を視察しまして、非常に圧迫感も感じるということでございまして、あの家が売りに出されても買う人がいないぐらいの状況でないかと思います。京都府宇治市も、地域住民の請願によりまして、9つの課に危機管理室を加えまして9課1室でワーキンググループを編成し、作業を進めているということです。住民の請願の趣旨を考慮し、ガイドラインや届出制でなく、一部禁止区域を設け、その他区域については許可区域にすることを検討しているとのことです。区域の設定が地滑り、保安林、砂防、風致地区など多岐にわたるため、多くの課が協力しなければ条例制定は非常に難しいものだというふうに考えております。昨年の定例会でも申し上げましたが、今市長が前向きにご答弁いただきましたけれども、当市も早急にワーキンググループを立ち上げ、各課が連携して万難を排する意気込みで条例制定に向けて取り組んでいただきたいと思います。このことを強く要望いたしまして、この件についての質問は終わります。

出典:赤平市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月25日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる