広尾町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月9日
フンベの滝周辺で計画されている大規模太陽光発電施設について
2026年3月9日、広尾町議会の一般質問で、松田健司議員が「フンベの滝周辺で計画されている大規模太陽光発電施設について」質問し、町長 田中が答弁しました。
- 質問者
- 松田健司 議員
- 答弁者
- 町長 田中
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 6番 松田健司
私は、フンベの滝周辺で計画されている大規模太陽光発電施設についての質問をいたします。このたびの計画では、1月19日の十勝毎日新聞の報道をきっかけに、先月2月14日に本町全住民を対象とした町民説明会が建設申請事業者の主催により開催されました。説明会には約80名の町民が参加し、多くの質問が寄せられましたが、そのほとんどに明快な回答がないまま終了し、回答が得られなかった点について2回目の説明会を求める声にも事業者から明確な返答はありませんでした。一方で、事業者が開示した資料及び口頭での回答の中で、本町にとって極めて重大なリスクとなる事実が2点明らかになりました。1つは、施設の廃棄、原状回復費用に関する担保金の積立総額が3,700万円であり、積立開始が発電開始から10年後であること、2つ目は、この発電施設が事業着手時から転売を前提としており、既に転売先の検討に入っているという事実です。この転売前提という事実は、単なる事業者の経営判断ではなく、撤去費用の不足リスクが次の所有者に押しつけられ、最終的には町民負担に直結する構造的な危険性を意味します。つまり、事業者が撤退、倒産した場合だけでなく、転売が繰り返される過程で担保義務が希薄化し、撤去費用の責任主体が不明確になるという、より深刻なリスクが存在することが明らかになりました。これらの事実は将来にわたり町民に大きな負担を強いる可能性があることから、次の2点について伺います。1つ目、大規模太陽光発電施設に係る20年後の施設撤去費用及び原状回復費用について、積立担保金総額3,700万円は現実の相場観と著しく乖離している懸念があるため、本町として費用の概算を求めます。2、事業者が施設の譲渡、転売を既に検討していることが明らかになったことから、建設開始前に相当額の担保証明と新旧事業者による連帯保証を条件に加え、担保義務の確実な継承を追加で求めることは自治体として妥当と考えますが、事実関係の整理と町長の考えを伺います。
答弁 町長 田中
それでは、松田議員のご質問にお答えいたします。「フンベの滝周辺でのメガソーラー施設開発事業について」であります。令和7年12月に広尾町と開発事業者の間で、太陽光発電施設及びこれに附帯する施設の建設について、安全で良好な地域環境の確保及び地域の秩序ある発展を図るため、開発協定書の締結を行っております。1点目の本町として算定した撤去費用・原状回復費用の概算についてのご質問でありますが、事業者と締結をした開発協定書に、発電事業を廃止した際は、経済産業省が定める「FIP制度」に基づき積み立てた資金を用いて発電施設を撤去しなければならないと定めております。事業者が行う施設の撤去費用や原状回復費用については、広尾町が独自で概算額の算定を行ってはおりません。2点目の関係でありますが、追加の担保措置の必要性及び事業譲渡時における担保の継承についてでありますが、事業継承時には積立義務を含む協定書の全事項を譲受人、譲り受ける相手側に対して継承させることを義務づけております。現行の協定書に「FIP制度」による積立金等以外の追加担保の規定は設けてはおりません。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 6番 松田健司
それでは、再質問していきたいと思います。広尾町として独自の概算額の算定はしていないという答弁がありました。これで、ああ、そうですかと私が納得しては、これから先の議論にも進まないですし、そもそも撤去費用、原状回復費用が幾らかかるかということを把握していなければ先の議論できないということで、撤去、原状回復の費用にどのぐらいかかるか、私のほうで全国の事例を基に概算させていただきました。概算根拠といたしましては経済産業省の資料等を用いて計算させてもらったのですが、大まかな部分だけちょっと読み上げて、どのぐらいになるかという部分をお知らせしたいと思います。設備撤去、処分の直接費に当たるパネルの運搬、除外、処分費、これには大体1枚当たり2,500円掛ける4,608枚、今回のパネルの総数が4,608枚なので、それを掛けると、1,150万円。それを支える架台解体、あと基礎の撤去費用、これが1キロワット当たり6,000円ぐらいかかるということになっています。これで費用が1,200万円。あと電気設備、パワコンだとかの撤去費用、これが大体500万円ほどかかるらしいです。大型パワコンが4、5台、あとキュービクルの解体、搬出、この辺が含まれてくる。これとは別に土地の原状回復費、これの場合の積算根拠は、森林法の林地開発許可基準を用いています。整地、表土保全、これに係る費用が約800万円、これには架台の撤去後の穴埋めだとか、土地の平滑化、雨水の流出防止等の簡易整地、これが1反当たり10万円ほどかかるということです。あと、森林の復元、植栽工、苗木を植えたり、植樹の人件費、これがおよそ2,400万円。1ヘクタール当たり300万円の計算をしております。この辺をざっと計算しまして、約5,150万円という、消費税別ですけれども、概算が出ました。さらに、この5,150万円、これ年間のインフレ率、今2%から3%になっていますけれども、これ低く見積もって1.5%として計算した場合、20年後には約7,000万円となります。したがって、事業者が示したFIP制度による積立総額3,700万円との間には、実際にかかる費用との間に少なくとも数千万円以上の乖離があると認識します。先日、この事業者が住民説明会で何度も繰り返したことの一つに、私たちは、しかるべきときが来たら、しっかりと原状回復をして元に戻すと。口答でもご説明いただきましたし、頂いた資料の中でも明記されてあります。この原状回復という約束が実行不可能な計画ではないと、町長はどうやって確認されるのでしょうか。そして、この当該事業者、資本金が約3,000万円、この会社がもう既に転売を公言しながら数千万円の不足が見込まれる復旧費用をどう工面するのか、詳しい説明が必要ですし、町として撤去・原状回復費用の詳細な見積書とそれを裏づける、資金の裏づけをしっかりと明示してもらう、文書として提出を求めることが自治体、本町として当然のことと思いますが、町長の認識を伺いたいと思います。
答弁 町長 田中
今、撤去費用の関係の一次答弁に対する再質問をいただきました。広尾町として、その撤去費用が幾らになるかという部分について現時点で概算の算定はしていないというご答弁を差し上げました。実際にどのぐらいの事業費がかかるのか、そういったことも直接聞いているわけではありませんし、具体的にどういった、内容的な部分については図面等でも示していただいているのですけれども、実際にどれだけの事業費がかかっているものなのか、開示されているわけではございません。今、松田議員のほうで独自に算定した概算の中で、様々な要素を他町村の例なんかも参考に5,200万円程度、20年後に実際に撤去するときにはもう7,000万円ぐらいになっているだろうということであります。FIPに積み立てる額が、私も直接聞いたわけではなくて、報道等での話によると3,700万円と事業者が説明をしたということを聞いておりまして、その額がどういった根拠でという部分はFIP制度の中でその事業費なり、売電とかいろんなものの経費を算定した中で決められている方式で積み立てる額だというふうになっているのだというふうに思いますけれども、その額と今お話のあった7,000万円という額が非常に乖離しているということであります。撤去費用、原状回復の費用については、今も申し上げましたとおり、FIP制度に義務づけられている積立金でありますけれども、その中で処理をするのだというふうに国のほうで定めているわけですね。なのですけれども、それは最低限の担保であるというふうに認識をしております。原状回復費用となれば、今お話のあった部分が妥当な金額になるかどうか、これは詳細については検討しなければなりませんけれども、そういった撤去費用の部分について物価高騰ですとか今の人件費の上昇などを考慮すれば、不足する可能性というものについては否定するものではありません。また、追加担保の措置について、同じくFIPの制度の中では、事業開始から事業をやめる前の10年間というところで、前段の部分では積み立てないで、事業が終了する10年間の中で積み立てるというふうに規定をされているというふうになっております。撤去費用、原状回復費用の部分について、今、議員のほうからもありましたように、その乖離している部分について詳細な見積り、どういった撤去費用が概算でも事業者として押さえているのか、そういった部分を確認しながら協議を進めていきたいというふうに思っております。追加措置の関係について、年末に交わした開発協定の中に追加項目として入れられるかどうかも含めて、協議をしていきたいなというふうに思っております。
再質問 6番 松田健司
今、町長がおっしゃられたように、FIP制度というのは、国からもアナウンスがありますが、もともと原状回復費用等が含まれているものではないということなのですよね。これは明文化されていることなのですよ。なぜ、その3,700万円の根拠ということでしたが、これは総事業費にかかる約5%、これを自動的に算出して積み立てるような制度ということになっています。したがって、本町のように国立公園があって町の宝であるフンベの滝の近くにあろうと、全然都会の中の平地であろうと、どこの場所であろうとも関係なく一律に5%なのです。なので、その状況、その場所、その自治体の事情によって、しっかりと担保措置なり、協定を結んでくれということが国からも示されているところなのです。それに伴って、本町としては、少なくともしっかりとした概算を出してくれと事業者に要求をして、その積算根拠等を詰めて、それを基に協定書なり覚書なりの追加を求めたいところなのですけれども。あわせて、先ほどの答弁の中で、FIP制度による撤去・原状回復費用の積立金以外の追加担保の規定はないということでした。そこの部分は、今、話したように、本当に乖離があるなら当然のことながら追加担保をしっかり求めてもらわないと、この業者が撤退した場合、撤退をもう自ら説明会の中で自分たちはもう既に転売を考えていると公言していらっしゃるので、この事業者が今年中なのか、来年中なのか、近年中に転売をされることはもう確定されていることだと思うのですよ。そういうことから、それを見越した、次、転売されたらどうなるのか、10年後、20年後の町民に負担がどれぐらいかかるのか、しっかり調べるためにも、算出根拠をしっかり求めていただきたいなと思いますが、今、事業者と協議するというふうにおっしゃいましたけれども、指導として概算要求、しっかり積算した上で求めることはできないのでしょうか。町長、答弁お願いします。
答弁 町長 田中
事業者が転売をするというような前提での説明会であったというふうに今おっしゃっておりますけれども、私どものほうでそういった情報は聞いてはいないのですけれども、今のFIP制度で行っているこの発電事業というのは、再生可能エネルギーを市場で売るということが前提だというふうに考えているところであります。当然、あそこの場所に造るわけですから、何か自家消費で使うとか、そういった目的でないことは明らかなのですが、国の政策として再生可能エネルギーの推進を行っている中で、事業者としても損をしてやることはないというふうに思うのですけれども、事業としてやる上で、やっぱり利益を追求してやるのだというふうに思いますから、今、説明会でのお話があった部分というのは、転売を前提としているということでありますけれども、事業譲渡された場合に、協定書の中では、その事業譲渡した先にきちんとその権利というか、負の部分も引き継がなければならないということで協定をしているわけであります。その部分の承継については、協定に基づいて確実に継承されるように事業者に求めていかないとならないと考えておりますし、今お話のあった原状回復費用も含めた撤去費用の部分について、これについては事業者にきちんと求めていきたいというふうに思います。その上で、今、言われている3,700万円という積立金の額、それと大きな乖離があるという場合についても、追加費用の負担という部分で、これは相手のあることですから求めることはしていきたいというふうに思っていますけれども、その結果がどうなるかについては分かりませんけれども、町として将来にといいますか、町民に大きな負担とならないような、そういう形で求めていきたいというふうに考えています。
再質問 6番 松田健司
今、町長がおっしゃられたように、この事業者が売電収入を得て10年、20年、しっかりと地域と連携して国の再エネ政策にのっとって事業をされるのか、転売を前提としてその利ざやを稼ぐような業者なのかということを、私が住民説明会で同じようなことを事業者に突きつけました。その上で事業者から出た回答が、もう既に転売を考えていると、10年、20年かけて売電収入を得ながらしっかりと地域に溶け込んでやっていくような事業ではないというお話がありました。その上での私の今回の質問になっているわけなのですけれども、町長がおっしゃられるように既に協定書を結んでおり、相手はビジネス目的の、当たり前なのですけれども、会社であって、なかなか難しいようなニュアンス、お話しされましたけれども、それを裏づけるものの一つとして、裏づけるというのは本町にとってしっかりと事業者に求める根拠として、このFIP制度の認定要件には、再エネ特措法というものがございまして、その再エネ特措法の第9条に載っている文言で、事業が適切かつ確実に実施されるということが含まれております。撤去費用が不足し、将来的に放置されるリスクが高い計画は、国の求める確実な実施に反するとなっています。事業者が自ら住民説明会において原状回復すると説明した以上、その実費と積立金の差額は、本町にとっては未確保の負債という定義になると思います。このまま適切な対応をしないで工事着工を許せば、数年内に転売され、責任主体が消えたとき、さっきから繰り返しています、本町は数千万円の損害をかぶることになります。再エネ特措法が求める確実な事業実施を担保するため、開発工事の実施前に協定の再協議を行い、不足分をカバーする、例えば履行保証保険、このようなものがあるらしいのです。事業者の中で入るような保険です。これは規模によって違いますが、月間で数万円から10万円ぐらいという話だったのですけれども、それへの加入や原状回復費用に見合った積立金を事業開始時から直ちに前倒しで開始することなど、現実的に本町が将来的に負担を負わないように、しっかり協定書に盛り込んでいただきたいなと思うのですよ。最初の質問でお話ししたとおり、この3,700万円がもしも妥当な金額だったとしても、事業開始から10年間は無担保な状態が続くということになるのです。10年間は積立ても一切行われずに、10年目から20年目の間で3,700万円、こういうことになっているので、少なくとも、もう既に転売を公言している事業者に対しては、事業開始、工事着工前にしっかりと見合った担保金を取らないとどうにもならないということは、もう目に見えているわけなのです。そういうことから、今お話しした担保金の積算、しっかりした根拠を書面にて求めて、それを裏づける、乖離している部分があるなら、乖離している部分を埋め合わせる、そのような担保措置をしっかりと求めることが本町の利益にとって一番大事なことだと認識していますけれども、その辺もう一度ご答弁いただきたいなと思います。
答弁 町長 田中
いろいろと今お話をいただきました。おっしゃっていることはそのとおり、私も重々承知をしているところでありまして、今、転売を前提にというお話があってのお話でありますから、そこの部分については、先ほども申し上げたとおり、転売先にその義務が移るということがまず前提にあります。その移った先がきちっとした処置を取ってもらうということも、まず前提にそこにはあるということで、今やろうとしている事業者が全て負うのではなくて、やっぱり譲渡した先の責任というのも当然あるわけですから、そこの部分もまず確認しなければならないなというふうに思っています。我々が年末に交わした開発協定の中では、事前に転売を前提としたという形での協定の締結ではありません。当然その事業者が途中で転売をするということは考えられることではありますけれども、それに対応するために、今申し上げた譲渡した場合の義務の継承というものをきちっと規定をしているわけであります。今、お話るるありましたけれども、転売目的を今事業者が言っているという中で、私どもとしては、こういった再生可能エネルギーの開発、太陽光パネルの設置も含めて、やはり地域と共生した、協調した、そういった事業、事業者でなければならないというふうに、これはもう大前提だというふうに思っています。自然を破壊したり、法律を破ったり、そういったことで事業をしてもらうということについては、これはあってはならないことでありますから、そういったことは最初から前提にはないのですけれども、今おっしゃったような部分が事業者にもしあるとすれば、これは広尾町が北海道からそういった意見の照会があったときに、ひとつ前提にそれを排除していかなければならないなというふうには思っています。今、いろんな制度の落とし穴というか、このFIP制度が国において制定されたいきさつというのは、これは松田議員もご承知だと思います。そういった乱開発ですとか、地域と共生ができないような設置をする、開発をする事業者を排除しようと。そして、その撤去費用についても、これは全国的に問題になりましたけれども、そういったものを担保しようというところでできた制度であります。ですから、その前提にあるのは、善良な事業者がその国の制度にのっとってやるということが前提でありますけれども、今おっしゃっている部分についてはそうでない場合のというお話でありますから、そういった部分については排除せざるを得ないというふうに思っています。そういった制度の穴を埋めるためにどういった対策を今後していかなければならないかというところでありますけれども、これは議員協議会のほうでも説明をさせていただきましたが、今後、広尾町のほうで条例の中できちっとそういった保証金や担保を求めていくということが規定できるのかどうなのか、そういったことも研究する必要があるでしょうし、また、事業の計画段階でそういった廃棄費用の部分についてきちっとした積算をしていただいた上で、妥当性についてもチェックをするですとか、あるいは倒産リスクの高い事業者あるいは今言っている転売を最初から公言しているような事業者を排除する、そういったことも必要ではないかというふうに思っています。いずれにしても、今、フンベの滝のところで進んでいる事業者の部分については、今、条例とかがない中で、どこまでそれが求められるのか、できるのか、そういったことを研究しなければならないというふうに思っていますし、また、事業者においても、今お話のあった部分、それから説明会でいろんなご意見があった部分についても、誠実に対応するように町のほうからも申入れを行いながら、今お話のあった部分については、協定書の中に盛り込めるものなのかどうなのかも含めて、再度事業者のほうと協議をさせていただきたいと思っています。
再質問 6番 松田健司
今、町長がおっしゃったように、3,700万円という積立金額だとか、事業者がもう既に転売を考えていることだとか、協定書を結んだときに分からなかったことなのです。僕も知らなかったです。先日の住民説明会に僕も参加させていただいて、初めて分かった事実なのです。なので、新たにこのような事実が出た限りは、もう既に協定書が結んであろうと、新たな事実に基づいてしっかりと協議の上、追加の担保措置なり追加の条項なり、しっかりとつくっていくことが、本町における今回のような大規模太陽光発電施設をふるいにかける第一前提になってくると思うのです。その上で、本事業は20年後の町民の負債と引換えに行われるべき事業ではないと私は認識しています。もし仮に事業者が、先ほど町長が懸念を示されているように、本町が求める当然のリスク管理や原状回復の担保に応じられないというのであれば、それをもって、それは本町において適切な事業者ではないということの証明になると思うのです。ちゃんとした資本もあって、しっかりと条項を守り、担保金も積む普通の事業者ならば、このような懸念にしっかりと応えてくれるはずですが、それを受け付けない、お金が足りないという事業者は、本来ふるいにかけられるべき事業者だと私は認識しています。新聞報道等にもあったように、町長が町部局とともにこの事業が手放しで喜べるものではないと懸念を示している。そして、町長の出身もフンベ地区だということも相まって、私なりに勝手に事業を手放しで喜んでおられるようなものではないというふうには認識していますけれども、このまま住民の不安を払拭できないまま着工を許すのか、それとも、町の宝を守るために、条例や議会での私の意見等を踏まえた上で毅然とした態度を取るのか、最後にその辺の意気込みと言ったら変なのですけれども、これは賛否を問うようなものではないと思うのですよ。賛成とか反対とか、そういう感情論ではなく、不備のあることはしっかりと求めていく、そういった毅然たる姿勢を示すのか示さないのか。さっきから協議を進めるとありましたが、事業者のタイムテーブルでは、もう4月から事業着工したいということも示されています。そういう意味では、協議をするにしても、なかなかタイトなスケジュールの中でしっかりと踏み込んだ話をしていかないと駄目だと思っているのですけれども、その辺、なかなか本心は言えないかもしれないですけれども、改めて最後に町長の考えをお伺いして終わりたいと思います。
答弁 町長 田中
難しいご質問でありますので、慎重に答えさせていただきますけれども、先ほど来申し上げているとおり、不備な部分については事業者にその再考を求めたり、あるいは協定書を結ぶときに開示されていなかった情報等があれば、そういった部分についても求めていきたいなというふうには思っております。ただ、最終的に決意のほどということも言われましたけれども、なかなか今の状況の中で、国の法律でこの事業者が様々な規制といいますか、それを遵守しながら事業を計画してきている中にあって、今、広尾町のほうで言えるのは、今、議論があった部分で誠心誠意事業者のほうがそれに応えていただくこと、それ以外にないのです。私、広尾町長として、この事業を止める権限というのも当然ありませんし、反対ということは言えますけれども、それをもって事業者がどう判断するかというのは、事業者の考えであります。その事業者が、当然、至極常識的な事業者であれば、地域との共生、地域との争いというか、住民が納得していないような事業を行うことはないというふうに思いますけれども、この事業者がどういった事業者なのかという部分については、今後こういったことを協議していく中で明らかになってくるのかなというふうには思っています。私としては、広尾町としてできる範囲の中でこの関係について協議を進めて、町民の皆さんになるべく不安のないように進めていただくということでのお話をさせていただきたいなとは思っています。