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士別市議会 令和7年第3回定例会 2025年10月22日

本市に建設予定の太陽光発電施設について

2025年10月22日、士別市議会の一般質問で、真保誠議員が「本市に建設予定の太陽光発電施設について」質問し、総務部長 大橋雅民、市長 渡辺英次が答弁しました。

質問者
真保誠 議員
答弁者
総務部長 大橋雅民、市長 渡辺英次

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 9番 真保誠

午前中に引き続きまして、2つ目の質問をいたします。本市に建設予定の太陽光発電施設についての質問であります。本市川西地区に建設予定計画されておりますメガソーラー建設について、何点か質問いたします。この計画につきましては、令和6年春先より、地元住民の皆さんを中心に説明会が開催されたと聞いております。その後、主立った動きはなかったようでありますが、本年1月に開催されました当議会の意見交換会にて、川西地区の住民の方より、本件の状況と意見が出されまして、議会から本市に伝えまして意見された内容について確認したところであります。その時点では既に、資源エネルギー庁の認可が下りているということを伺っておりました。この御時世、再生エネルギー、再生可能エネルギーの利用促進は十分に理解できるのでありますけれども、全国的、または全道各地で再生可能エネルギーの各種発電事業に伴う環境紛争と地域共生の在り方が問題になっております。最近では、釧路湿原周辺で大規模な事業用太陽光発電所の開発が進められており、地元でも反対運動が起きており、既に釧路市はノーモアメガソーラー宣言が発表されております。このたびの川西地区のこの件につきましても、懸念事項が非常に多いのでこの質問に至ったわけであります。近年、開発計画が住民に十分知らされずに、ある日突然建設が知らされたり、事業者と地域住民との間で適切なコミュニケーションが図られていないことが問題視されることが多々見られるようになりました。今回のケースにおいては、民地から民間企業への売却、さらに民間企業での事業でありますので、既に国が本行為を許可している事案でもありますから、行政が介入することではない事業と理解するところではありますが、重要な不安要素がありますので質問いたします。本市では、本年4月1日より施行の士別市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定いたしました。対象となる発電施設と規模、設置禁止地区、設置業者が守る主なルール等を定めた条例であります。ここで私が注目する点は、設置禁止地区であります。この設置禁止地区とは、まず1つ目に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域。さらに、土砂災害特別警戒区域。ちょっと長くて分かりにくいのですが、2つ目が、砂防法に規定する砂防指定地の区域。3つ目として、都市計画法により規定する都市計画区域。4つ目として、森林法により規定する保安林の区域。5つ目に、農地法により規定する甲種農地、農用地区域内農地、第一種農地。6つ目に、農業振興地域の整備に関する法律により規定する農用地区域。7つ目として、その他市長が必要と定める区域、この7つであります。この中で、1つ目のちょっと長かった土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域とは、本市内ではどこを示しているのかお尋ねするところであります。そして、私が先ほど不安要素と申し上げましたのは、ここに生活用水として利用している場合の水源地が含まれていないこと。本市の市街地域は、天塩川本流を水源としているため、河川管理は北海道開発局の管轄と思いますので、権限の範囲で本市がどうするああするということもできないでしょうけれども、各地域の水源周辺については、設置禁止区域に加える必要があるのではないかと考えるところであります。参考として、この条例とは別の話になりますけれども、水源地について北海道では、水源周辺の土地の適正利用を確保するため、平成24年4月1日に、北海道水資源の保全に関する条例を施行いたしました。この条例に基づいて、本市上士別町にある内大部浄水場の水源が水資源保全地域の指定を受けております。本市では、ここだけです。指定を受けた区域内の土地取引行為を行う場合は、契約締結の3か月前までに北海道、ここの地域は上川総合振興局に事前届出を行う必要があります。本市は面積が広く、各地域で生活用水の水源として利用している箇所も多々あります。それぞれの地域に指定をしていただけるよう、道への要請をお願いするところであります。今回計画されている設置箇所からの排水は、天塩川本流に流出いたします。その施設内に沈砂池があったとしても、沈砂池というのは土砂が流れた場合に土砂をためておく池であります。これがあったとしても、近年の豪雨災害等を想定した場合、浸食、これにはパネルから落ちた水が小さな川となって、それがだんだん広がって大きな浸食を招くという意味ですが、これでもって大量の土砂が流れ込むことも想定されます。また、台風による風圧をはじめとした複合的な原因が重なって破損が生じる例も全国で散見されます。今回は、本市の条例前の許認可されたものでありますけれども、本市も重要な関係性を含んでいる事案でありますので、地元関係者を含めた業者との対応に参加できないのかと、本市が。この辺の見解をお聞きすると同時に、参考なのですが、産経新聞の資料によりますと、2024年に出荷された太陽光パネルの95%が外国製であります。そのうち8割が中国製となっており、この中国製のパネルを使って一部では不審な通信機が搭載されていたという事案があります。安全保障上の観点からも、非常に懸念を生んでいるわけであります。特に欧米で見つかった部分では、遠隔操作で送電網に不具合を生じさせた計器もあるということで発表されております。そして今、現時点に、日本は国産のパネル、これは平成25年頃に既に価格競争で負けまして、中国製が非常に多くなったわけです。今、日本では国内でペロブスカイト太陽電池というのが新しく開発されておりまして、これは純国産で、日本の国産の太陽光パネルというのが今開発されている途中であります。こういった状況が参考資料として今お話ししましたけれども、これを含めた中で、今回の太陽光のメガソーラーについての開発、これから建設計画されておりますけれども、この辺を含めまして、ぜひ、本市としてもこの事業に対しての参画ができないかということの見解をお尋ねして、質問を終了します。 (降壇)

答弁 総務部長 大橋雅民

ただいまの御質問にお答えします。土砂災害警戒区域等の指定の目的は、がけ崩れ、土石流、地滑りなどの土砂災害から国民の生命、身体を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難態勢の整備などの防災対策を推進しようとするものです。道内における土砂災害警戒区域の指定主体は北海道知事となっており、土砂災害防止法に基づき、知事が調査により土砂災害のおそれのある区域を指定するもので、本市では、土砂災害警戒区域の指定を受けている区域が36か所、土砂災害特別警戒区域の指定を受けている区域が18か所あり、それぞれハザードマップに表示しています。基本的には北海道が斜面や崖などの危険箇所を調査し指定するため、市町村の事情や都合で恣意的に指定することはできない制度となっています。また、北海道水資源の保全に関する条例については、指定地域内の土地所有権を移転する場合、事前に北海道へ届出が必要となる制度です。指定に当たっては自治体からの提案に基づき、北海道が判断することになりますが、仮に指定を受けたとしても、対応策は水資源保全指針に沿った助言を行うことにとどまり、所有権移転等に対する強制力はないと伺っています。本市としても、北海道市長会を通じて国に対し、再生可能エネルギー設備の設置や管理について、関係自治体の意見を反映させる制度の創設などを求めているところであり、引き続き必要な法令の整備や適切な運用について、国や関係各所に要望してまいります。なお、地元関係者の方を含め、業者との対応に参加できないものかといった御質問については、基本的に本市の条例に沿ったような形で対応を考えているところです。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

質問 9番 真保誠

最近も実は、今回の川西地区も施工業者が今回転売して、また業者が変わった経緯もあります。今回、釧路湿原の周辺でも大阪の業者が建設を進めておりましたけれども、外資系の企業に変わるという実例もあります。非常にこの流れが不透明でありまして、なおかつ、これは私の私見ですけれども、どういった業者なのかというところも、本市としては関われなくても調査するということまではしてもいいのかなと。不安要素がいっぱいあるので、結局は地元の住民の方、または士別にお住まいの方の不安要素を排除するためには、一番結果的にメガソーラーについては実施してほしくないという意見が多いのかもしれません。今回の川西地区のメガソーラーの予定につきましては、道北でこれから一番大きくなる大規模なメガソーラーなのです。2万キロワットを超える大規模の発電所というのは今のところ、道内でも本当に珍しく、東北では初めて2万を超える。1万を超えるのも本当にほとんどないのですけれども、これぐらいの規模のものができるということを、市民の方々も本当に周知していない方もいっぱいいらっしゃると思います。今回のこの質問を機会に、士別の市民の方がこの情報を皆さん共有していただいて、果たしてこれがいいのか悪いのか、そこまで我々も口出しもできないのかもしれません。ただ今後、この太陽光発電について、風力発電につきましては、海上風力につきましては頓挫している事業が今のところ、これは資材の高騰等もありますから、結局、採算が取れなくて頓挫している計画も多々あります。これは日本の大手の企業でも撤退しております。心配なのは、これが安全安心を担保しているのがどこまでかということでありまして、できたはいいけれども、これが例えば何か災害、台風とかによって壊れた場合にそこをどうするのか。先のことを考えれば何もできないのが現実でありますけれども、そういった安全安心を担保にするというものの見地からしたら、非常に不安要素が多いと。これは今、先ほどずっと大橋部長が答弁いただいたように、行政としては関われないということは確かにあるのですが、これはやはり皆さんに周知していただいて、こういうものができますよということの情報だけは提供してもいいのかなと、私は思います。先ほども言ったように、これからまた安全安心な発電機材等がどんどん出てくると思いますので、この辺も含めて行政としては何か動いてくれないかなというつもりで私はちょっと質問したところでありますけれども、ただ、今回いるほかの議員の方も、あと行政の職員の方も、報道の方も、こういったものがこれから今計画されて実際に進んでいくのだよということを、ぜひ、御承知いただいて、皆さんそれぞれの中で考えいただければ幸いかと思います。今回、中山議員の土地も売ってくれないかというところでの話も聞いております。今後どういう流れになっていくか分かりませんけれども、この辺は行政も含めてどういうふうなことができて、どういうふうな取組をしていければいいのかというところの、私も一議員として市民の方のいろいろな御相談を受けた中で進めたいのですが、ちょっと私個人としてもなかなか判断するところもあるわけで、行政側として何かお手伝いできることがあれば、ぜひ、お聞かせいただきたいと思います。

答弁 市長 渡辺英次

真保議員からの再質問にお答えいたします。川西地区の太陽光パネルということで、これは当然我々のほうにも説明来ておりますし、真保議員の御質問のとおり、川西地区の方にも説明会を行ったところでございます。その後、現在のところ、今のところ進捗はない状況でありますが、私も個人的には、再生可能エネルギーについては多くの課題を持っているだろうという認識の下、活動、あるいは発言をしています。ただ、現状でお話をいたしますと、ただいまの真保議員からも御提案ありましたが、我々は行政としての立場で何かできるかというと、現在の制度上、全くできないということになります。今年の4月1日から施行いたしました、いわゆる士別市の再エネ条例も、拘束力がないということになっております。我々としては、今回4月から施行した条例に基づいて、しっかりと事業者さんとはやり取りしますが、例えば将来のこと、将来の例えば廃棄の段階でこうしてよとかという文言があったとしても、実際やってもらえるその確証というのは、正直そこまで取れないのが今の現状となっています。そういったことからも、先ほど大橋部長のほうから答弁いたしましたが、国が決めている現行制度に、やはり問題があると我々は認識していますので、北海道市長会でもそういった要望をしておりますし、さらに今日、本日付で高市新総裁の発言、昨日の発言ということになりますけれども、道新さんのほうに今日出ていました。再生可能エネルギーをめぐり高市首相は、補助や規制を総点検するという発表をされていますので、そういった意味でも今後、国のほうが制度、そういったものにも少し手が入ってくるのかなと今考えているところでありますが、我々としては現状ではなかなか我々の立場として事業を、例えば遅らせるとか、止めるとか、そういった行動には至らないのが現状であります。釧路の件についても、行政側というよりは、地域住民の住民活動によって、そういう動きが出たということでありますので、やはり実際に士別市民の皆さんがどのぐらい危機感を持ってそういった行動を取っていただけるかということも大事かと思いますので、我々としてはある情報を提供することはできますが、我々から事業所に対して何かアクションを起こすということは、現状ではできないということは認識をいただきたいと思っております。いずれにいたしましても、太陽光にしろ風力にしろ、20年後には廃棄になる資源でありますから、そういった先のことを見据えながら、我々にとってもやれることをしっかりとやっていきたいと思っているところです。以上です。

質問 9番 真保誠

今言いましたとおり、法規制の問題とか、それから強制力がないということで伺いました。それと今後、例えば国の法規制の問題がまず第一条件になってくるのでしょうけれども、その後、市の条例も含めまして、例えば市の所有の土地、建物に限らず、士別市内において、例えばこういった再生可能エネルギーの施設を造る場合に、市の承諾をもらわないと駄目だとかという縛りを強制的につくれるようなシステムにならないのかなということは、どこのどの土地に、私有地に建てても、要は一度、ワンクッション置いて行政を通さないと駄目ですよ。それが届出なのか、それから許認可なのか別としましても。ただ現状は、それこそ国のお墨つきをいただくと、道としても、本市自治体の行政においても、やはりそれ以上何もできないというのが現状だと思います。ですから、各自治体の条例というものの中に、こういった、例えば国の認可が下りても各自治体の許認可が必要だよという条例を定めても、私はいいのかなと思います。そうすれば、行政が知らない間に話が進んでいるとか、地域の皆さんについてもいつの間にかという、その辺の情報の見え隠れするところが完全にオープンになってしまうのではないかと思うので、再質問の再々質問ですからこれで最後なのですけれども、この辺は国が一番最初に決めることでしょうけれども、これをぜひ含めて、こういった規制に関するチェックを行政が本当にできるような形にしていただきたいと思います。この答弁を聞いて、質問を終わります。

答弁 市長 渡辺英次

真保議員の再々質問にお答えいたします。今お話があったとおり、例えば市が所有している土地については当然、我々のほうで権利を持っていますから、売買契約するにしても我々の判断でということになります。ただ一方で、私有地につきましては、当然個人の財産でありますから、我々のほうで規制をかけるということは現状では難しいのかなと考えています。また、現状の今回の士別市についてもそうでありますけれども、一番最初に個人の、個人なり何なり土地の所有者がいらっしゃって、売買契約がされて、土地が移譲します。その後に初めて発電事業をやるのだということで我々のところに来ることがほとんどになります。ですので、土地を購入する方、それから発電事業をする方、発電事業のための工事をする方、これが今それぞれ別々になるのが現状になっていまして、これも考え方によっては法の抜け道を使っているのかなという見方もできるのかなと思っています。そういった現状がありますので、我々としてはその事業を知ったときには土地の売買が済んでいる状況で来ることが大半でありますから、そもそも売買を止めるという行為には至らないのかなと思っています。ただ、そういった実態も今回の案件に限らず全国各地で起こっていると、私は認識していますので、そういったことも含めて国のほうの制度として、やはり取締りというか取決めを厳しくしていただく必要があるのかなと思っていますので、今後ともこういった課題を国のほうの制度に反映させられるように、我々しっかりと努力してまいります。以上です。

出典:士別市議会 令和7年第3回定例会 2025年10月22日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる