赤平市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月25日
教育行政執行方針について
2019年6月25日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「教育行政執行方針について」質問し、教育長 多田豊が答弁しました。
- 質問者
- 木村恵 議員
- 答弁者
- 教育長 多田豊
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 3番 木村恵
件名の2です。項目の1、学校教育についてです。要旨の1です。学力向上について望ましい生活習慣が必要であることから、各学校における家庭学習の手引の配付、あるいは家庭学習の習慣化、生活リズムチェックシートの活用など家庭における生活習慣の改善に向けた働き、これを継続するというふうにありました。家庭学習についてはゲーム、パソコン、スマートフォン、そういったものへの依存、あるいは学校の学習については家庭での睡眠不足であったり、朝食をとらないで登校するなど、そういうところが家庭と学校が連携して取り組んでいかなければいけない課題だというふうに思っております。そういうところの働きかけ、重要な取り組みだと思うのですけれども、今までの働きかけの効果をどのように把握しているのかということと、また継続するに当たって当然それをもとに今年度工夫しているところあると思うので、そういったところお伺いしたいと思います。
答弁 教育長 多田豊(教育長は2019年9月まで)
それでは、学力向上と望ましい学習習慣に関することについてお答えをいたします。家庭学習の習慣化は、学力向上に必要不可欠な要素であります。各学校においては、赤平市の課題である不十分な家庭における学習習慣の改善に向けて家庭学習の手引の活用や学年相応の具体的な学習時間の目標設定など働きかけを工夫したり、それらの指導を強めたりしております。それらの取り組みにより家庭学習を継続する姿がふえつつあり、それは学習内容の学期ごとの定着度を確かめるチャレンジテストや前年度の学年の学習内容の定着度を確かめる標準学力検査に結果としてあらわれております。今年度は、家庭学習強調週間を各学校でタイムリーに設定するよう教育委員会より働きかけるとともに、中学校の定期テスト等に伴う家庭学習強調週間に小学校もあわせ、地域全体として雰囲気づくりを推し進めたいと考えております。また、昨年度から取り組み始めました子ども塾や公設学習塾により家庭における学習習慣の定着化を支援するとともに、漢字検定や英語検定の助成により学習への意欲喚起を進めております。これらの取り組みを継続することにより各学校の家庭学習の習慣化の流れを確かなものとして学力向上への歩みを進めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 3番 木村恵
学力向上に関して言うと目に見えて伸びているというところもまだ見えない状況だというふうに私思うのですけれども、その中でも家庭学習を継続する姿がふえつつあるとか、学力検査の結果にも今あらわれているということをおっしゃっているので、効果がありつつ、さらに改善をしていくという答弁だったと思います。ただ、家庭での学習ということでいえば、やはり共働きであったり、当然母子家庭とか父子家庭という問題もありますし、残業や休日出勤等々働き方なんかで子供と向き合える時間がすごく少ないという家庭もさまざまあると思うのです。そういうところでぜひ、そういいながらもやっぱり保護者の協力なしにはここのところはできない部分、それが家庭学習だと思うので、しっかりと一方通行にならないように取り組んでいっていただきたいというふうに思います。子育て世帯の流出についても同様に子供の学力というところも理由の一つに挙げられる方もいらっしゃるので、今言っていただいたように学校、家庭、子ども塾、あるいは公設塾、そういったところをしっかりつながりを持った取り組みとして学力向上に取り組んでいただいて、子供たちが将来幅広く選択できるような、そういうふうな育て方につなげていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。項目の1の要旨の2です。いじめ防止について。北海道いじめ防止基本方針の改正を受けて、赤平市いじめ防止基本方針を改定し、いじめの早期発見のための定期的なアンケートや教育相談の有効活用を図るなどいじめ解消に向けて活用していくと述べられています。大阪府吹田市の小学校でいじめの訴えを1年半以上放置していた問題が今月新聞やテレビなどで報道されています。その中で学校側がアンケートを一部破棄していたことなどが明らかになりました。助けを求める児童の声をどうしてそのように扱ってしまったのか残念でなりません。保存期間なども規定されているということでしたけれども、赤平市ではいじめ防止基本方針においてアンケートをどのように取り扱っているのかお伺いします。
答弁 教育長 多田豊(教育長は2019年9月まで)
いじめアンケートの取り扱いについてお答えをいたします。いじめ防止対策推進法では、いじめを早期に発見するため児童生徒に対する定期的な調査等の必要な措置を講ずることが定められており、本市においても6月及び11月の年2回全児童生徒を対象としたいじめアンケートを実施しております。いじめを把握するために実施するアンケート調査は、誰が被害者か加害者かとは別にいじめがどの程度起きているかを定期的に把握し、いじめが起きにくくなるような取り組みを意図的、計画的に行い、その取り組みの成果を評価し、改善するために実施しております。また、具体的にはいじめアンケートの結果を活用し、いじめを受けたことがあると答えた子供全員に対して担任が聞き取りを行い、場合によっては保護者へ連絡し、解決へ導いているところであります。なお、アンケート調査の調査票は公文書に当たりますことから、5年間保存することが義務づけられており、各学校長のもと保存されているところです。また、教育委員会におきましてはいじめアンケートの結果の報告を各小中学校長より受け、発生状況を把握するとともに、その後の解消状況につきましても学校における生徒指導業務の結果として解消件数等の報告を受け、状況を把握しております。現在のところ本市において重大事態は発生しておりませんけれども、いじめを受けた子供たちの生命及び心身を保護することが最も重要であることを認識しつつ社会全体でいじめの問題を克服することを目指してまいりますので、よろしくお願いいたします。
質問 3番 木村恵
実施、状況把握、保存と適正に取り扱っているということでありました。解決等につなげていると。現在重大事態は発生していないという答弁でしたけれども、そこに至る前に解決することが極めて重要で、そういうような内容のこともおっしゃっていたと思います。その過程において見落としたり、気づかなかったり、不適切な対応がないかということについて注意を払うことが大切なのだろうというふうに思います。じゃれ合っていても受けとめ方によってはいじめになりますし、からかっていても同じです。いじめの問題、虐待もこれそうですけれども、子供たちから発せられるそういう小さなサインというものを見落とさないようにしっかりと取り組んでいっていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。件名2の項目2、要旨の1です。社会教育について。炭鉱遺産の価値のあかしをより一層明確にするために今年度早期に国の登録有形文化財指定を目指すとありました。年3回ある文化審議会で、3月は既に終わっています。早期にということでいえば、あと7月、11月、来年の3月ということになると思いますけれども、7月を目指しているのかというふうに思いました。昨年登録申請旅費を予算から取り下げ、今年度も旅費の計上というのはされていないと思いますが、既に何らかの方法で申請をされているのかどうか伺いたいと思ったのですけれども、先ほどの答弁では今申請をするというようなことで、まだしていないという話だったのですよね。その辺もあわせて聞きたいのですけれども、また登録有形文化財の建造物の優遇措置及び文化庁からの指導等について規定があると思います。それらはどのように定められているのかもあわせてお伺いします。
答弁 教育長 多田豊(教育長は2019年9月まで)
それでは、登録有形文化財についてお答えをさせていただきます。赤平市単独の炭鉱遺産として歴史的価値のあかしをより一層明確にするため国の登録有形文化財登録を目指しており、現在文化財保護係において申請書を作成中です。申請書を作成した段階で平成29年7月に設立した赤平市炭鉱遺産文化財化検討委員会で大学教授など有識者の委員を中心にご指導をいただいた後、本年度中に道教委を通じて文化庁へ申請し、文化庁での審査終了後に文化審議会で協議となりますので、文化審議会においての協議時期については今のところ未定となっております。また、昨年3月に文化庁の審議官が当市の炭鉱遺産を見学に来ていただき、登録有形文化財を申請することが望ましいとの話も伺っております。なお、登録有形文化財建造物修理等事業費国庫補助金につきましては、あくまでも設計監理事業費及び公開活用事業費が対象経費となっており、通常補助率は50%でありますけれども、過疎地域では65%となっております。しかし、これらはあくまでも所有者である自治体の判断によるもので、決してすぐに費用を必要とされるものではございませんので、ご理解賜りますようによろしくお願い申し上げます。
質問 3番 木村恵
今の答弁ですと、早期に目指すという表現はまず適切ではないのかなというふうに感じました。市民の方々に間違った印象を与えると思いますので、ここは指摘をしておきたいというふうに思います。あと、文化庁の審議官が登録有形文化財を申請することが望ましいと言ったという話ですけれども、果たして本当にそんなことがあるのかと。審議前にお墨つきを与えることになりかねませんけれども、本当にあったのかどうかということ確認したい。最後に、優遇措置ですけれども、自治体が申請をしなければお金が一切かからないという解釈でいいのかもう一度お伺いします。
答弁 教育長 多田豊(教育長は2019年9月まで)
ただいまの質問にお答えをいたします。登録有形文化財は国の指定文化財に比べて緩やかな制度になっておりますが、登録有形文化財の種類についても建造物ばかりではなくて、中には市有物件の場合もありますので、そのため基本的には所有権者の判断に委ねられているのかなというふうに思っております。その意味合いでは改修等も所有者である、この場合本市でありますが、自治体判断に委ねられているのかなというふうに思います。また、文化庁の審議官の発言の意味合いについてでありますけれども、登録有形文化財に取り組む本市、自治体に対する制度の推奨も含め登録有形文化財の可能性について言及されたものと理解しております。一方、登録作業については申請書のみならず学術的な資料の整備などもあり、文化庁の審査の過程もこれは厳然としてあるものと思いますので、よろしくお願いいたします。
質問 3番 木村恵
改修工事等の判断というのは国からの指導がなくて、重文と違うので、自治体の判断だから、申請しなければ費用はかからないということだけは今回確認とれたというふうに思います。終わります。