赤平市議会 平成31年第1回定例会 2019年3月11日
個人情報について
2019年3月11日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「個人情報について」質問し、市民生活課長 町田秀一、総務課長 熊谷敦が答弁しました。
- 質問者
- 木村恵 議員
- 答弁者
- 市民生活課長 町田秀一、総務課長 熊谷敦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 1番 木村恵
次の質問に移ります。件名の2、個人情報についてです。項目の1、自衛官募集に関する対応について、要旨の1です。安倍首相が2月10日の自民党大会総裁挨拶で、自衛官募集に関して自治体の6割以上が協力を拒否していると発言したことから、国会でも取り上げられ、首相発言に地方反発という見出しで2月17日の北海道新聞などでも報じられています。実際は、いずれの対応もしていない自治体というのは全体の10%、抽出せず閲覧を認めているのは20%、該当者を抽出した名簿の閲覧を認めているのは34%、名簿の提出を行っているのは36%となっていると報じられています。つまり実に9割の自治体が何らかの協力をしているということが明らかになったわけです。そこで、まず赤平市では昨年この中のいずれの対応をしていたのかお伺いをします。
答弁 市民生活課長 町田秀一(市民生活課長は2020年9月まで)
自衛官募集に関する対応につきましてお答えを申し上げます。自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の趣旨を踏まえ、閲覧により得た事項については個人情報保護等の関連法規を遵守し、目的以外の使用はしないこと、使用後は速やかに破棄すること等を付記いたしまして、本年度も住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求がございましたが、住民基本台帳法第11条には国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧について規定されており、この規定に基づきまして請求対象者の氏名、住所、生年月日及び性別の4情報を抽出いたしまして閲覧を認めてきているものでございまして、名簿の提出には至っているものではございません。以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 1番 木村恵
一部の写しの閲覧を認めたと、名簿提供はしていないということです。先ほど述べた抽出した名簿の閲覧という部分に該当すると思うのですけれども、その一部の写しというものが実際は名簿と同じものになると思います。そのまま渡せば名簿の提出になると思います。答弁にありましたけれども、自衛隊法97条は市町村が募集に関する事務の一部を行うというもので、同法施行令の120条は市町村に資料の提出を求めることができるというふうになっています。どちらも自治体が名簿提出に応じる義務があるというふうには言えないと思います。むしろ個人情報やプライバシー権を保護する観点から、本人の同意なしの情報提供に応じないということが当然だと思います。確認しますが、抽出して閲覧を認めているということでした。わざわざ抽出している理由は何ですか。
答弁 市民生活課長 町田秀一(市民生活課長は2020年9月まで)
ご質問の抽出の理由でございますが、閲覧の請求に当たっては対象者の年齢等範囲がわかってございますので、先ほど申し上げましたとおり請求対象者の氏名、住所、生年月日及び性別の4情報といたしまして、対象者に限定した閲覧とするべく抽出いたしまして閲覧用の名簿を作成し、対応させていただいているものでございます。よろしくご理解をいただきたく存じます。
質問 1番 木村恵
関係のない情報を出さないためということなのだろうというふうに思います。まさに個人情報保護の観点からそうなるのかなと。基本的には、同意がない情報提供はしないという原則に立って対応していただきたいと思いますが、現実としてはその自衛隊法の解釈のはざまで今の答弁のような対応をしているということです。つまり赤平市としては協力をしている、しかし安倍首相が言っている協力ではない状態と。安倍首相は、憲法9条に自衛隊を書き込めば、協力しない自治体がなくなるというようなことまで言及されていますけれども、仮にそうなった場合、対応を変えるということになるのかお伺いします。
答弁 市民生活課長 町田秀一(市民生活課長は2020年9月まで)
個人情報の取り扱いについては、個人情報保護の観点から、より慎重であるべきであり、住民基本台帳法の規定によらず、むやみに住民基本台帳に記載されている情報を提供することは違法でありますことから、先ほども申し上げましたとおり法に基づきお答えさせていただいているものでありまして、今後におきましても法に基づき適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
質問 1番 木村恵
明言はなかったですが、今後におきましてもと言われましたので、変わらないのだろうというふうに理解したいと思います。北海道新聞2月15日の社説では、こう書いてありました。タイトルは、「事実ねじ曲げ改憲とは」ということです。以下抜粋ですが、安倍晋三首相が改憲のために筋の通らぬ理屈をこねている。実際は、自衛隊に住民基本台帳の閲覧を認めるなど、全国の市区町村約9割が何らかの情報提供を行っているにもかかわらず、6割以上の自治体が名簿提供をしていないことを盾に誤りを認めようとせず、協力拒否と言い募る。事実をねじ曲げて改憲に結びつけるとは、ご都合主義もきわまった感がある。なりふり構わず憲法を変えようとしていると批判されても仕方あるまい、こういう記事です。全くそのとおりだと思います。こういうことにそんたくなどをせず、個人情報の取り扱いについては、ぜひ適切に行っていっていただきたいということを申し上げたいと思います。次の質問に移ります。個人情報についての項目の2、要支援者台帳についてです。要旨の1です。先月、2月21日午後9時22分ごろ、胆振地方中東部で震度6弱の地震が起こりました。赤平市は震度2でしたが、揺れの直前に防災警報が鳴り響き、昨年9月6日未明の胆振東部地震、ブラックアウトを思い出し、不安になった方も多かったのではないでしょうか。災害時に自力で避難することが困難な方、いわゆる防災弱者について災害時の避難行動要支援者台帳があり、これについては昨年も数回、一般質問等で取り上げられています。現在どのような状況になっているのか。昨年6月議会では、防災弱者対策について、町内会への避難行動要支援者名簿提供を始めたと答弁があり、12月議会では町内会に名簿配付の説明をしたが、配付には至っていないという答弁がありました。名簿提供の際に同意をとっていれば、災害時に支援に当たる団体等に事前に提供できることとなっておりますが、提供を始めたが、配付に至っていない、この状況はどういうことでしょうか。また、配付していない場合ですけれども、例えば民生委員の方や町内会という団体が閲覧できるものなのかどうかお伺いします。
答弁 総務課長 熊谷敦(総務課長は2019年12月まで)
要支援者台帳についてお答えをさせていただきます。避難行動要支援者名簿の提供の状況でございますが、昨年6月の議会におきまして避難行動要支援者名簿の提供について、各町内会長へ同意の案内を送付させていただいており、そのことが防災弱者対策の第一歩として町内会等への避難行動要支援者の名簿の提供を始めたところですとお答えをしたところであります。その後の経過といたしましては、赤歌警察署や赤平消防本部へは名簿を提供しておりますが、町内会等へは前定例会でお答えしたとおり、残念ながら守秘義務や名簿保管についての取り決めなど取り扱いが厳格であることなどから配付までに至っていないのが現状でございます。ご質問の名簿の閲覧につきましては、災害対策基本法では名簿の提供が前提であり、内閣府発行の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針においても提供をした名簿に対する守秘義務や管理方法、名簿取扱者の限定など名簿提供を前提とした内容の指針となっております。そのようなことから、個人情報保護の観点からも窓口で閲覧させるべき名簿ではないと考えておりますので、名簿の提供を受ける手続を踏んでいただき、名簿のご確認をいただきたいと思っております。名簿の提供につきましては、今後も災害対策基本法に基づいた中でどのような取り扱いができるか検討し、町内会等へ引き続き名簿提供の趣旨をご説明の上、ご理解いただけるよう努めてまいりますので、ご理解いただきたくお願いを申し上げます。
質問 1番 木村恵
町内会へは配付していないというところは、その他の団体、警察や消防などには提供していると。ただ、町内会へは守秘義務や名簿保管などで合意ができていなかったということで配付に至っていないという内容でした。災害時に警察、消防、自衛隊、市職員よりも近くにいるのがやはり町内会の方々や民生委員の方々になると思います。そういった意味では、引き続き説明をして理解を得るよう努めていくということでしたので、しっかりと行っていただきたいというふうに思います。町内会さんのご理解もぜひいただきたいなというふうに思います。閲覧に関しては、当然個人情報保護の観点から今答弁にあったような対応になると思います。それが正しいというふうに思います。民生委員の方々は、福祉台帳で確認されていることもあります。だからこそ残る町内会の方々とは、市民の生命、身体、災害から保護するためにも協議を進めていただきたいということを重ねてお願いしたいというふうに思います。