名寄市議会 令和8年第2回定例会 2026年6月17日
(1)自衛隊への個人情報提供にかかわって/(2)聞こえが困難になってきている方への支援について
2026年6月17日、名寄市議会の一般質問で、川村幸栄議員が「自衛隊への個人情報提供にかかわって」「聞こえが困難になってきている方への支援について」について質問し、市民部長 東則良、こども・高齢者支援室長 倉澤富美子、総務部長 木村睦、市長 加藤剛士、市立総合病院事務部長 佐々木紀幸、健康福祉部長 松田慎司が答弁しました。
- 質問者
- 川村幸栄 議員
- 答弁者
- 市民部長 東則良、こども・高齢者支援室長 倉澤富美子、総務部長 木村睦、市長 加藤剛士、市立総合病院事務部長 佐々木紀幸、健康福祉部長 松田慎司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 川村幸栄
通告に従いまして、大項目2点、質問をさせていただきます。大項目1、自衛隊への個人情報提供に関わって伺います。今年3月26日付で北海道弁護士会連令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号合会より地方自治体が自衛隊に住民基本台帳の個人情報を提供することに関する意見書が北海道内179自治体、道内全市町村に届けられています。添付資料として、2024年11月から2025年3月までに行われた北海道内179自治体を対象にした実態調査の結果が添えられています。この意見書には、意見の趣旨、意見の理由が細かに述べられているところであります。この間何度か自衛隊への個人情報提供に関わって取り上げさせていただきました。改めてお考えを伺います。小項目1、北海道弁護士会連合会からの意見書についての受け止めについてお考えをお聞かせください。小項目2点目、当該市民本人の同意なしで自衛隊に情報を提供していることについてお考えをお聞かせください。大項目2点目、聞こえが困難になってきている方への支援について伺います。補聴器購入に悩んでいる人への助言として、耳鼻咽喉科の医師は次のように述べています。聞こえづらく、日常生活に支障が出てきたら早めに耳鼻咽喉科に受診して、自分の状態を知ってほしい。検査で難聴の状態も分かるし、病気の有無の判断ができる。早めの対応によって認知症予防にもつながるといいます。認知症予防につながるということが重要と考えます。しかし、検査をして、補聴器を購入するには高額という支障が生じます。高齢になっても社会とのつながりを大切にしていきたいと願う方々への支援として補聴器購入支援が必要と考えますが、お考えをお聞かせください。小項目1、耳鼻咽喉科での受診、検査の啓蒙についてお伺いします。小項目2、補聴器購入支援についてお考えをお聞かせください。以上、この場からの質問といたします。よろしくお願いします。
答弁 市民部長 東則良
川村議員からは、大項目で2点御質問をいただきました。大項目1については私から、大項目2についてはこども・高齢者支援室長からの答弁となりますので、よろしくお願いいたします。初めに、大項目1、自衛隊への個人情報提供に関わって、小項目1、北海道弁護士会連合会からの意見書についての受け止めについて、小項目2、当該市民本人の同意なしで自衛隊に情報を提供していることについて、関連がございますので、一括してお答えいたします。本年3月26日付で北海道弁護士会連合会から送付された意見書につきましては、自衛隊への個人情報提供に関する法的な解釈が論じられているもので、それぞれの自治体によって様々な解釈がされている状況の中、同連合会が求める考え方を道内自治体に要請する趣旨のものであると認識しております。意見書では、住民基本台帳第11条が閲覧を規定しているにすぎず、名簿提供については明文の根拠はないこと、また自衛隊法第97条や自衛隊法施行令第120条は個人情報提供の根拠としては不十分であると指摘がなされております。一方で、当市としては自衛官等募集事務は自衛隊法第97条によって市町村がその事務の一部を行うことが規定され、いわゆる法定受託事務とされていること、また自衛隊法施行令第120条において防衛大臣が募集に必要な資料の提出を市町村長に求めることができると規定されていることから、これら法令に基づき住民基本台帳に記載されている個人情報を必要な限度において提供してきたところです。この点につきましては、令和3年2月5日付の自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出についてという防衛省及び総務省からの連名通知においても住民基本台帳の一部の写しを募集事務に用いることは住民基本台帳法上特段の問題は生じない旨が明確に示されております。また、本人の同意なしで自衛隊に情報提供をしていることについてですが、住民基本台帳法及び個人情報保護法において国や地方公共団体などの機関に閲覧または資料提供する場合には同意の概念はなく、ほかの目的で閲覧または提供する際においても同様に同意を求めてきておりません。本市の取扱いは、法令等の範囲内において適正に行っているものであり、法令上の問題は生じておりません。北海道弁護士会連合会からの意見書の趣旨は、本人の同意なく住民基本台帳に記載されている事項の閲覧、あるいは紙媒体による提供を行わないよう要請するものですが、本市としては、前段でも述べましたとおり、法令等の範囲内において適正に運用していると認識していることから、引き続き個人情報の保護に留意しながら現行の取扱いにより進めてまいります。以上、私からの答弁とさせていただきます。
答弁 こども・高齢者支援室長 倉澤富美子
大項目2、聞こえが困難になってきている方への支援について、小項目1、耳鼻咽喉科での受診、検査の啓蒙についてお答えいたします。聴力は、一般的に40歳代から低下する傾向にあると言われており、65歳を超えると聞こえにくさを感じる人が急激に増え、75歳以上では約半数の方が聞こえにくさを感じると言われています。聴力の検査につきましては、人間ドックや職場での健康診断においては実施されていることが多いと認識しておりますが、退職された方や自営業で人間ドックを受診されていない方には聴力を検査する機会がないのが現状だと考えます。市が実施している特定健診は、生活習慣病の発症予防及び重症化の予防を目的としており、聴力検査については目的が異なり、国の必須項目となっていないことから実施しておらず、75歳以上の後期高齢者に実施している健康診査においても耳の聞こえの内容につきましては質問票に含まれていない状況にあります。聴力検査などの機会がなく、聞こえにくさを加齢によるものとして放置することで耳鼻咽喉科への受診にはつながらない場合が令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号多いものと推測されます。耳の聞こえが悪くなると他者とのコミュニケーションが取りにくいと感じ、会話がおっくうになり、外出の機会が減少するなど脳への刺激が減り、認知機能が低下すると考えられています。また、車のクラクションなどの危険な音が聞こえない、名前を呼ばれても気づかないなど、日常生活においても支障を来すことが考えられます。聞こえの悪さに早く気づき、対策を講じることが認知症予防や生活の質の向上につながります。令和4年第1回定例会での川村議員の質疑を踏まえ、同年7月から介護保険料納入通知書にフレイルチェックや聞こえのチェックシートなどを同封し、定期的な耳鼻科専門医の検査や受診を呼びかけてきております。保健センターや地域包括支援センターで行う健康相談、健康教室、介護予防事業などを活用し、加齢性難聴に関する普及啓発と必要に応じて医療機関への受診につなげる取組を今後も進めてまいります。次に、小項目2、補聴器購入支援についてお答えいたします。公的な補聴器購入への助成については、身体障害者福祉法に規定する身体障がい者で、障害手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル以上の高度、重度難聴者が対象となっています。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度から中等度の難聴をお持ちの方々にはその助成がなく、補聴器の価格が片耳当たり1台5万円から30万円と高額であるため、必要とされている方にとって負担が大きいものと考えております。一部自治体では補聴器購入に対する支援を行っておりますが、本市においては安定的な財源の確保も難しく、独自助成事業の実施は困難と考えております。しかしながら、補聴器使用は高齢になっても生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができ、認知症の予防や健康寿命の延伸、医療費の抑制などにもつながるものと考えております。今後も様々な機会を通じて国や北海道に対し公的補助制度を創設するよう要望してまいります。令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号以上、私からの答弁といたします。
再質問 8番 川村幸栄
それでは、御答弁いただきましたので、再質問等させていただきたいと思います。まず、自衛隊への個人情報提供に関わってであります。今回北海道弁護士会連合会から出された意見書の冒頭には、市町村の自衛隊への名簿提供は新しく提起された問題であり、自治体により対応がまちまちであることから、その法的根拠や適法性、個人情報保護法との関係、住民への周知や除外申請の問題点、自衛隊の募集活動の在り方などについて様々な相談が弁護士に寄せられている。そこで、人権擁護と法律制度の改善の立場、弁護士法1条だそうです、から2024年11月から2025年3月まで全道の各市町村にアンケート調査を行い、それを踏まえて法律上の問題を検討し、以下のとおりまとめ、要請することとしたというふうに冒頭で述べられているところであります。先ほど部長の答弁の中にも様々な解釈の中でというふうなことが御紹介されましたけれども、こういった中です。そして、自治体による対応がまちまちであるということが、このアンケート調査もちょっと私も見せていただいているのですけれども、本当にまちまちです。これはやっぱり明瞭な法的根拠がないからなのではないかなというふうに私は考えたところであります。例えば情報を提供していないと答えた自治体も道内26%あります。その理由についてもまちまちです。例えば名簿提供しない理由として、住民基本台帳上の情報を用いることから、住民基本台帳法に基づいた対応とするため、または個人情報保護に留意しているためデータ提供を行わず、閲覧に対応しているとか、さらには自衛隊からは閲覧請求で来ているから、名簿提供はしないというようなお答えだそうです。これは一部紹介しているだけなのですけれども、そのほかにも提供の仕方もまちまちです。名寄市のように紙媒体での提供があったり、また電子記録の媒体で提供されているところもあります。さらには、これはどう受け止めていいのか分からないのですが、郵送用のタックシールに名前と住所、これは名前と住所のみ印刷しているのですけれども、印刷して提供しているところもあるということです。この点、こういったまちまちのアンケートのお答えについてどのように受け止められたのかちょっとお聞きをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 市民部長 東則良
各市町村の状況と名寄の状況ということで、名寄の状況についてお答えさせていただきたいというふうに思います。名寄市に対する名簿提供の依頼につきましては、閲覧の依頼ではなく、名簿提供の依頼ということで来ております。依頼の内容ということで対象の生年月日の範囲であることとか4情報の提供を依頼されるものでございます。また、利用方法につきましても電子情報、またはタックシール、または紙媒体ということで依頼を受けておりまして、名寄市としてはタックシールや電子情報による提供は行わないということに決めておりまして、名寄市としては紙媒体で提供しているということでなっております。また、そういうような理由から現状の紙による情報提供となっております。また、情報を提供していない市町村もあるというようなことも言われておりましたが、名寄市としてはそのような声もいただいておりますことを認識した上で、昨年の11月になりましたが、名寄市のホームページにおいても自衛隊に対して自衛官募集事務に当たっての名簿提供をしているということは情報公開しているところでございます。以上でございます。
再質問 8番 川村幸栄
今お話があったように、自衛隊からの個人情報の提供の申入れがあったということ、個人情報、一般的に住民基本台帳4情報と言われるように、氏名、住所、生年月日、性別、この4つを提供してくださいということで言われ、名寄市の場合は年齢も18歳と22歳ということで区切って出されているというふうなことかなというふうに思っています。これに応えていったということでありました。先ほどもお話がありました名寄市が名簿提供の根拠としてきた自衛隊法第97条1項、自衛隊法施行令第120条、この間私は質問させていただいてまいりましたけれども、この答弁で繰り返し述べられてきたところでありますし、また今ほど紹介があった昨年11月に更新されているホームページ、11月5日更新されているホームページの中でもこのように紹介がされているところであります。一昨年、その前と私が質問したときには、このようにお答えをいただいていました。自治体による自衛官の募集というのは、自衛隊法第97条第1項の規定に基づく法定受託事務ですと。自衛官の自治体の募集についてはあくまでも法定受託事務であるということ、個人情報保護法の観点からも問題ないというふうに考えているので、そうした観点から除外申請を行うということは考えていないと、このように御答弁をいただいていました。今回もほぼ同じ御答弁だったかなというふうに思っています。そこで、ちょっといろいろそのことについて、私もあまり詳しくない中ですけれども、一生懸命勉強しました。先ほどちょっと御紹介がありましたけれども、2020年12月18日の閣議決定を受けて、防衛省と総務省が次の通知を発出したことが契機になっているということが明らかになっているところです。先ほども部長のほうから御紹介があったかと思います。自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出についてと、通知です、これ。2021年2月5日に通知が出されました。これは、防衛省人事教育局人材育成課長と総務省自治行政局住民制度課長の連名で出されていて、これを令和3年通知というそうです。1つに、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報、氏名、住所、生年月日及び性別、令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号先ほど御紹介した住基4情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、2つに上記の規定の募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題を生ずるものではないことというふうに書かれています。先ほど御説明いただいたまんまです。これは、このとおりに名寄市は受け止めて、この提供を行っているのだというふうに私も受け止めました。それで、この通知の最後にこのように書かれていました。本通知は、地方自治法第245条の1第1項に基づく技術的助言であることを申し添えますと付記されています。この技術的助言、これをどのようにして受け止めていらっしゃるのかお聞きをしたいと思います。
答弁 市民部長 東則良
自衛隊からの通知に記載されている技術的助言の意味合いということの御質問かと思います。技術的助言ということでございまして、市役所の市の仕事のあらゆる場面において技術的助言の通知に基づいて仕事をしているというふうに認識しております。ただ、特別の地域的事情がある場合に限って、理由があれば変えてもいいというような認識ではありますけれども、基本的には技術的助言ということはそれに従って業務を進めるということで、ほぼ市の法定受託事務と言われる業務においては技術的助言に基づいて業務をしているというふうに認識しているところでございます。以上です。
再質問 8番 川村幸栄
これがなかなか難しい受け止めかなというふうに思っています。アドバイス的なものなのか、しかしこれを捉えながら仕事を遂行するというふうな、業務を遂行するとい令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号うふうな話でした。しかし、法的なところではどうなのかというところが私は大事かなというふうに思って、受け止めているところであります。先ほどから出ている自衛隊法97条1項でありますけれども、都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うということです。自衛隊施行令120条、これ施行令です。防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めたときは都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるというふうにはなっているのですけれども、これは法律ではなく、政令にすぎないということ、またその内容も自衛官の募集に関する広報や採用の事務を分担、遂行する実務規定であって、個人情報を特定の行政機関に、自衛隊です、提供する人権規制の根拠、法令となるものではないと、このように弁護士会のところでは出されていたかなというふうに思います。この点についての受け止めは、どのようにお考えでしょうか。
答弁 市民部長 東則良
北海道弁護士会連合会の意見書の内容についてですが、意見書の内容というところで、そもそもになるのですけれども、意見書の内容が閲覧の場合であっても名簿提供の場合であっても、いずれにしても同意を得るべきだという、実際の北海道内の状況からしても少し乖離しているような意見書の内容であったということであるとか、あとは施行令に記載の内容がそもそも法令というふうに認識していないのではないかという考え方も弁護士会連合会のほうからは意見書に記載してあるところですが、あくまでも名寄市としては、繰り返しになりますが、個人情報保護法、自衛隊法、または総務省、防衛省からの通知に基づいた対応としているところでございまして、その考え方を変える考えは今のところないということでございます。
再質問 8番 川村幸栄
ちょっとしつこいようですけれども、募集事務の一部を行うというところの御紹介をさせてもらいたいと思うのですけれども、地方自治体が行う事務は告示、調査、交付、広報宣伝に限られているということです。そのため、資料とはこれらの事務に関連したものに限られるはずで、これらの事務とは関係のない名簿の提供まで含まれるとは解釈できないのではないかというふうに私も思っているところであり、先ほど話がありましたように、今回の弁護士会からの意見書では現在の法体系では名簿提供の明確な法的根拠は存在しないと考えられるということであります。それで、個人情報のところでいいますと、やっぱり憲法13条に戻るかなというふうに思います。住民基本台帳4情報が憲法13条で保障されるプライバシー権の重要な構成要素であると。自治体には、その適正管理が求められています。住基4情報は個人の識別性、検索するときにすぐ分かりやすいようになっているということです。個人の識別性が極めて高いと。住基4情報はプライバシー権によって保護される基本的人権であり、本人同意なく第三者に提供することは原則として認められないということであります。再度この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
答弁 市民部長 東則良
自衛官募集事務には名簿提供できないというような弁護士会の考えであるとか、法的解釈ができるのではないかということであったかと思います。名寄市としては、繰り返しになるのですけれども、自衛隊法及び個人情報保護法、または防衛大臣、防衛省や総務省からの通知に基づいて適切に業務をしているという認識であること、また自衛隊法施行令の120条の中で防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは市町村長に対して必要な報告または資料の提供を求めることができるということで、この点につきましても通知にあったとおりでございますが、さらに毎年防衛大臣から市町村長に対して名簿提供を適切に行うようにということで通知も来ているところでございまして、これらに基づいて業務を進めているところでございます。以上でございます。
再質問 8番 川村幸栄
今毎年提供が求められるということでありましたけれども、憲法13条に併せて、例えばやはり地方自治体というのは、市町村長、市長は常に住民基本台帳を整備して、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならないということで、住民の個人情報を管理することは住民の福祉の向上を図る、これ地方自治法1条の2になっていますけれども、地方自治の本旨に基づく地方自治体の最も基本的な事務であり、国の事務ではないことを明記していることも申し添えたいというふうに思います。これは、地方自治体がしっかりと住民の皆さんの情報を守るという、ここのところに立った中でいろいろな事業を進めていかなければならないということだというふうに思います。その中で、法定受託事務制度でありますけれども、法定受託事務というところでは、先ほどのアンケートでいうと道内の自治体の多くが自衛官の募集事務について名簿の提供も含めた全てを法定受託事務と認識している実態が明らかになったということでありました。名寄市と同じようにです。アンケートの中で法定受託事務と捉えているのが110自治体で、独自の自治体としての事務と捉えているのが9自治体しかなっていなかったということです。この点では、名簿を提供するか否かを決めるに当たって個人情報保護条例に基づいた保存、利用、提供等に関して審議会を開催したかという問いがありましたけれども、開催したのは3自治体にとどまり、開催していないのが137自治体に上り、自治体が自令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号ら判断するという姿勢に著しく欠けているのではないかというような指摘もされているところであります。先ほど話ししたように、国から言われてすることではなくて、地方自治体としてしっかりと地方自治法にのっとり、住民の福祉の向上を図るために個人情報は守っていかなければならないのだといったところの姿勢に欠けているのではないかという御指摘がされているところでありますけれども、この点についてはどのように受け止められているでしょうか。
答弁 総務部長 木村睦
個人情報保護の関係からですので、私のほうで答弁させていただきたいと思いますが、この間市民部長のほうからもお話しさせてもらっているとおりです。自衛官の募集事務につきましては、繰り返しになりますが、自衛隊法97条において市町村の法定受託事務と定められておりますので、個人情報保護法の関係からも自衛隊施行令の120条の規定によって必要な資料提出を求められた場合には提供することに特段問題ないとして解釈させていただいていまして、この間も、繰り返しになりますけれども、そのようなことで、解釈の下、進めさせていただいているということでございますので、御理解のほどよろしくお願いします。
再質問 8番 川村幸栄
自衛隊法と自衛隊施行令の関連の中で歴史的なところの流れを考えると、個人情報保護であったり、今憲法のこともお話しさせていただきましたけれども、後に来る出来上がった制度が実施されるのだということになっていたかなというふうに思うのです。ですから、この自衛隊法ができたのは戦後間もなくだったかと思うのですけれども、それがずっと生きているということ、それを使っていくということはいかがかなというふうに私の中では思っているところです。法律のところでいうと難しくて、うまく説明ができないのですけれども、そういうことの中で令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号やはり今回の、これは北海道弁護士会連合会さんから出た意見書の中ではしっかりとした法的な立場で指摘をされているのだというふうに思っています。それから、先ほどもちょっとお話しした法定受託事務制度のことに関してもちょっと半端になってしまいました。自衛隊法施行令が定める自衛官募集の実務規定は旧機関委任事務であり、現在は法定受託事務とされていますけれども、ただ住基4情報に係る名簿の閲覧と提供については同法が定める募集業務に含まれるものではないと。住民のプライバシー保護という自治体が責任を持って行う自治事務と解すべきではないかというふうな御指摘もされているところであります。先ほどもお話ししましたように、憲法13条のところで守られるべき個人のプライバシーの問題です。今これだけ個人情報の問題が大きく取り上げられている中で、ネット上の問題も含めて個人情報のことが言われている中で、ただ提供を求められているので出されているということでは私は納得ができないのではないかなというふうに思っています。それで、除外申請の件についてお話をさせていただきたいと思います。除外申請も本人の個別の同意なしにはできないことになっているのではないかということです。自治体が住民基本台帳の4情報を自衛隊に提供することは、本人の個別の同意なしにはできないことになるのではないかと住基法の11条1項の中でうたわれています。少なからぬ地方自治体、先ほどもアンケートの御紹介もさせていただきましたけれども、除外申請制度を設けて、対象者の同意に代替させているというふうなことも言われていますけれども、ただここにもちょっと気になる部分があるところです。除外申請制度を知らない住民が多くいるわけです。本市においても昨年の11月にホームページにこのようにしていますよということが出されて、ようやっと、でもここに行き着く人がどれだけいらっしゃるかということになるかなというふうに思います。提供される情報が届かない対象者の方々にとっては、やはり事実上除外申請する機会を与えてもらっていないということに等しいかなというふうに思っています。権利行使の機会に差が生じることになり、これは住民に対する差別扱いになるのではないかなというふうな捉えもしているところです。差別扱いの禁止でいえば、自治体行政の公平性に反すると言えるのではないかというふうに思えるのですが、この点についてのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
答弁 市民部長 東則良
除外申請を受けないことが差別につながるのではないかというような御質問だったかというふうに思います。名寄市としましては、あくまでも、繰り返しになるのですが、自衛官募集事務というのは国の業務であるということと業務の一部が法定受託事務で、市町村の業務であるということを踏まえると、やはり名簿提供は必要な業務というふうな認識でございます。なかなかホームページに行き着く人も少ないということや除外申請を知らない方もいるというような御発言もありましたけれども、あくまでも業務の中で必要な情報を適切に提供しているというような考えでございます。また、本来もともとは閲覧で行われていた業務が何年か前に国からの通知に基づいて名簿提供というふうに多くの自治体がかじを切ったというようなことであったということで認識してございますが、その前までは閲覧ということで住基情報を除外申請、住民基本台帳法には除外申請という概念がありませんので、全ての対象者の名簿を提供してきたと。現在も閲覧という、住民基本台帳法の制度にのっとって閲覧を継続している市町村もあるということでございます。名寄市としましては、法定受託事務ということを勘案した上で住民基本台帳法にのっとった取扱いに基づいて事務を進めていくということが適切ではないかなというふうに認識して、今の方法にたどり着いているというようなことでございます。引き続き今後もそのような考えを変えないということは先ほども申し上げているとおりでございますが、御理解いただければというふうに思います。
再質問 8番 川村幸栄
あと、今閲覧の話が出ました。15歳の情報を今年の春確認させていただきましたら、閲覧は許可しているということでした。陸上自衛隊高等工科学校の案内を送るためというようなことのようですけれども、この点についても私は未成年者の情報を提供する際には親権者である保護者の同意はもちろんのこと、未成年者本人の同意、これは子どもの権利条約にも書かれているのですけれども、必要だというふうに思っています。同意の前提として、適切な情報提供、今ホームページでお知らせしているというのもありましたけれども、情報提供、自衛官の職務だとか使命だとか生活、特徴など、こういったことも含めてなされるべきであるというふうに思います。情報提供が不十分な中での同意がなく、行われるということは、教育行政の中立性をも損なう危険があるのではないかという弁護士会からの指摘もあるわけです。この点についても私は十分に注意をしていただきたいというふうに思っています。今回、先ほど皆さんの思っていることとは弁護士会の意見書は乖離があるのではないかというような御指摘もありましたけれども、この意見書の中で最後のほうに除外申請についてこのように書かれています。自衛隊に自身の個人情報の提供を望まないという意思を積極的に表明することを求めるものであり、除外申請は。そこには自衛隊や軍事に対する政治意識、非暴力といった価値観や宗教観、職業観などが反映していることが多く、これらは日常的に外部に披瀝するものではないと。それにもかかわらず、除外申請制度を用いることはこの披瀝を事実上強要し、申請手続のための負担を強いていることになり、これは憲法19条の思想、良心の自由の内容であり、沈黙の自令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号由の侵害にも当たり得るのではないか。このような観点からも自治体が対象者全員にひとしく情報を提供して、自衛隊の募集情報が欲しいという方々、明示の同意書についてのみなのですけれども、方々についてのみ自衛隊に名簿を提供することにすれば問題は全くなくなり、除外申請制度も必要ないのではないかと、このように意見書の中では提案がされているところであります。私も全く同感かなというふうに思っています。知らないうちに私の情報がどこに行っているのか分からない、どんなふうになっているのか分からない、そういったことがないことが重要ではないかなというふうに思っています。この自衛隊への名簿提供の法的根拠については、なかなか厳しいものがあるようであります。2024年3月には、奈良地裁で18歳の高校生が訴訟を起こしました、自分の名簿が知らないうちに提供されていたということで。それで、今年の3月には岐阜県でもこのことが訴訟されて、訴訟に上がっているところであります。しかし、住民基本台帳法や個人情報保護法との兼ね合いから法的な議論がまだ決着がつかずに続いているという状況であるということは、法的根拠について曖昧さが残っているということにほかならないと私は思っています。そういった中で、この情報提供の中でホームページに出されていましたけれども、もう少し自衛隊はという紹介のところ、これもこのとおりではあるのですけれども、これだけだろうかといったところがありますし、法的根拠のところもここまで言い切れるものがあるだろうかという部分が私には感じられたところであります。引き続きそういった今回の弁護士会連合会からの意見書も検討していただきながら、情報提供を検討していただくことを強く求めたいと思いますが、最後に一言、加藤市長、いただければと思いますが、どうでしょうか。
答弁 市長 加藤剛士
先ほどからの自衛隊に対しての個人情報等の、名簿の提供についての御意令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号見でありますけれども、あくまでも北海道弁護士会連合会の御意見に基づいた今主張だというふうに理解をしているところでありまして、何回も申し上げますけれども、我々としては法定受託事務であり、住民基本台帳法、個人情報保護法の観点からも法令を遵守して事務を行っているという立場でありますので、ぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
再質問 8番 川村幸栄
引き続きまた取り上げさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。次に移りたいと思います。補聴器の問題です。先ほど御紹介しました耳鼻咽喉科の医師ですが、この方は宇都宮で補聴器を使って補聴器リハビリテーションということに取り組んでいらっしゃる方です。よく補聴器をして、なじまなくて、ちょっと頭が痛くなるので、せっかく買ったのだけれども、使わないで置いておくという方が結構私の周りにもいらっしゃるのですけれども、そういった方々に補聴器リハビリというような形で取り組んでいる医師が早期に受診をし、検査をしてくださいというふうな、このような訴えでした。飛びますけれども、市立総合病院の耳鼻咽喉科ではこのようなことに取り組まれているかどうかちょっとお聞きしていいでしょうか。
答弁 市立総合病院事務部長 佐々木紀幸
当院の耳鼻咽喉科の診療体制についての御質問だったかと思います。今話の出ておりました補聴器リハビリの体制というのは現在院内にはありませんで、今回の質問があった中でちょっと私も改めて耳鼻咽喉科の学会のホームページ等見させていただきまして、調べたのですけれども、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会というところが耳鼻咽喉科の先生方の専門医の資格認定でありますとか、補聴器相談医の委嘱などを行っている学会なのですけれども、医者の一覧というのが名簿に学会の中で公表されているのですけれども、そこもちょっと見させていただきましたけれども、当院の耳鼻科の医師についてはそういった補聴器相談医という資格は有していないということでありましたので、今御質問にありましたそういった補聴器リハビリというのも行っていないという状況であります。
再質問 8番 川村幸栄
耳の聞こえが困難になっていく要因については、先ほど御答弁があったように、加齢性の難聴であったり、それから遺伝的なものもあるというふうに言われています。さらには生活環境の中で大きな音の中でお仕事をずっとされていた方々、そういった方々にも難聴といいますか、聞こえの困難が起きてくるということもあると言われています。さらに、最近は動脈硬化により血流が悪くなって、難聴の進みが速くなると、こんな研究も進んでいるということでした。ですから、早めに対応していただいてということが大事なのだろうなというふうに思います。ちょっと先走ってしまって、補聴器があってからの話を今病院のほうに聞いたのですけれども、補聴器になる前にやっぱり私の身近なところでも、先ほども紹介したように、補聴器が合わなくてというような方もいらっしゃるし、だけれども中にはこの年だから聞こえなくて当然みたいな、そんなふうに思って、諦めている方も少なくないかなというふうに思っているのです。ですから、やっぱり先ほどお話がちょっとあったかなというふうに思うのですけれども、保健センターでの健康診断等でやっぱり啓蒙していただく。検査を受けてみてはどうですか。チェックシートを入れていただいてはいたのですけれども、チェックシートは自分でして、それで終わってしまうこともあるので、やっぱり保健指導といいますか、保健師さんやらにちょっと声をかけていただいて、検査してみたらという一声が重要かなというふうに思っているのですけれども、再度この点についてお考えをお聞かせください。
答弁 健康福祉部長 松田慎司
耳鼻科への受診の呼びかけということかというふうに思います。先ほども室長の答弁もさせていただいていますけれども、やはり耳が聞こえなくなってくるといろいろな病気に影響が出てくるというのは議員からも御提言といいますか、発言いただきましたとおり、そういったことが学会等でも研究はされているなというふうには私も承知をしております。チェックシート、議員から言われて、介護保険の通知とともに入れるようにはさせていただきましたけれども、これが実際にどのくらい皆さんがやられているかというのも実は分からないのが現状でありまして、またこのチェックシートをもって耳鼻科にかかったという事例もちょっとこちらでは把握していないということもございます。今おっしゃられたとおり、町内会にお邪魔をさせていただいている健康相談ですとか、介護予防教室といったことありますので、その前段でまずは聞こえのチェック的な、せっかく入れさせていただいているチェックシートを活用しながら、まずは講話を聴く前に皆さん耳が聞こえているのかなというようなことをひとつやってみるということはできるかなというふうには思っております。どちらにしても、議員おっしゃるとおり、自分で聞こえないなと思ってもなかなか受診にはつながらないのだろうというふうに思っていますので、保健師なのか看護師なのかというのはあるのかもしれないですけれども、他人から言われることで一人でもそういった耳の検査に行ってみようかなということが増えるように我々のほうも対応していきたいなとは思っております。
再質問 8番 川村幸栄
ぜひお願いしたいと思います。ちなみに、家族間ではなかなか納得しないのです、家族同士で言われたら、ちょっとむっとして。ですから、やっぱりそういう保健師さん等に声かけていただいたりすると、そういえばと令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号いうふうに思って、足が病院のほうに向くのかなというふうに思います。先ほども紹介したように、認知症予防にもつながるというようなことであります。また、動脈硬化、これは大きな病気が隠れているかもしれませんので、やっぱり早めな受診が必要なのだろうなというふうに思います。生活機能向上の支援ということでQOLを高めるということでは、ずっと取り組んでいただいているのですけれども、やっぱり耳が聞こえないということ、膝も痛くて、歩くのが大変というのもそうなのですけれども、耳が聞こえないというのはいろんな楽しみを奪うことにもなりますので、ぜひここのところ日常的な簡易的な聴覚検査という、例えば学校の健康診断のときにちょっとこうやってしていたようなというのは、そういうのはすることはできないのでしょうか。
答弁 健康福祉部長 松田慎司
聴覚検査的なことということでございますけれども、聴覚のそういった検査をする場合には周りが静かであったりとか、雑音が入らない場面での検査になるのかなというふうに思っておりまして、また機材も保健センターや何か、市のほうではちょっと持ち合わせていないということもありますので、いずれにしてもそういう機会をどの場面でつくるかといったときに健康教室ですとか、そういう場所でつくったとするならば、人が多い状況にもあるので、なかなか静かな場所でそういったことを体験できるかというか、確認できるかということもちょっと難しいかなというふうには思っているところです。
再質問 8番 川村幸栄
いろんな場で高齢者が集まる機会というのは今少なくはなっていますけれども、コロナが終わって、そういう場も増えてきているかなというふうに思っています。そういう場で聞こえの困難、このことも含めて話題にたくさん出していただければなというふうに思いま令和8年6月17日(水曜日)第2回6月定例会・第4号す。それで、補聴器購入の支援の話です。財政の問題はずっと一般質問の中でも繰り返しされている中で大変な状況ではありますけれども、個々人の思いも大変なのです。先ほど御紹介があったように、数万円から何十万円というような、それが両耳であれば物すごい金額になります。それが生活が一変するというふうなものであるわけですから、ぜひとも御支援をいただきたいなと思いますし、全国ではそれぞれの地域で運動を広めて、補聴器購入支援が進んでいるといったところも増えているようですので、これも私たちの市だけでは大変な状況もありますので、国や道への補助を求めていくって先ほどお話がありましたけれども、ここのところをしっかり声を上げていただいて、加藤市長にも声をしっかり上げていただいて、支援を求めて、先ほどのJRの問題もそうかなというふうに思うのですけれども、やっぱり国や道へしっかり声を届けていただくということを強くお願いして、終わりたいと思います。