士別市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月10日
自衛隊への個人情報提出について
2024年9月10日、士別市議会の一般質問で、佐藤正議員が「自衛隊への個人情報提出について」質問し、市民部長 丸徹也が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤正 議員
- 答弁者
- 市民部長 丸徹也
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 8番 佐藤正
次の質問に移ります。自衛隊の個人情報提供についてであります。昨年の第2回定例会でも自衛隊の個人情報提出で質問いたしましたが、自衛隊への個人情報の除外申請についてであります。除外申請は、自衛隊に個人情報の提供を望まない方に事前手続を取っていただくことによって提供する情報から除くものであり、本市においてもホームページや広報紙などにより周知しているとのことですが、本人の知らないところで個人情報が飛び交っています。簡単な記事の掲載のみで、募集対象者への通知も極めて不十分です。本人に確認を取ってから提供すべきものだと考えますが、いかがでしょうか。2021年2月、防衛省と総務省の連名で、都道府県市町村担当部署に、自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について通知が出されました。この中で、募集対象者の個人4情報の提出については、自衛隊法第97条第1項、同法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市町村の長に対し求めることができ、住民基本台帳法上、特段の問題を生じるものではない旨のことでした。この通知以降、募集対象者の個人4情報を紙媒体や電子媒体によって提供する自治体が増え、本市においても紙媒体で名簿の提供をしているところだと思います。個人情報の提出に応じない市町村への不利益な扱いは生じるのでしょうか。本市の見解を伺います。自衛隊は、志願者の減少やハラスメントなど、中途退職者で定数割れが常態化しています。奈良県の高校3年生が3月に同市が自衛隊に個人情報を提供したのはプライバシー権を保障する憲法13条違反だとして、市と国に損害賠償を求め、訴えを起こしております。神戸市でも、同様な住民訴訟が起きています。全道35市のうち、名簿で提供している21市、今までどおり閲覧14市となっており、本来は慎重に扱うべき個人情報が、本人の意思に関係なく、自治体によって自衛隊に提供されています。紋別市は国の通知を受け、21年、22年度に自衛隊に名簿を提出していましたが、個人情報保護法に照らすと明確な根拠を持って名簿を提供できるとは言えないと判断、23年度から、住民基本台帳の閲覧に対応を戻しました。道内の他市町村では、赤平市、三笠市、東川町では、対象者全員に自衛隊に情報提供する旨の通知文と除外申請を郵送しております。本市もこのような対応はできないのでしょうか。また、対象になる高校生に除外申請を学校等でしっかり説明することが求められると思いますが、本市の見解をお伺いし、この質問を終わります。 (降壇)
答弁 市民部長 丸徹也
ただいまの御質問にお答えいたします。自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務であることや、資料提供に当たっては法令に基づく適正な手続により対応していることのほか、情報提供を望まない方々に対する一定の配慮の必要性から、除外申請制度の導入を検討する旨、昨年の第2回定例会一般質問でお答えしたところです。除外申請については、令和6年度の資料提供分から運用を開始し、ホームページや暮らしナビ、広報紙、新聞各社の記事掲載などにより市民周知を図る中で、本年2月から4月までの3か月間を申請受付期間として実施しました。併せて昨年12月に自衛隊と情報の利用目的や適正な管理、事務などを盛り込んだ協定を締結したところであり、双方における提供資料の取扱いや管理などについて透明性を保つよう図った次第です。そこで、地方公共団体が個人情報の提出に応じない場合での不利益な取扱いについてです。防衛省と総務省の連名通知は国の技術的助言であり、地方自治法上も地方公共団体が技術的助言に従わないことを理由とした不利益な取扱いを禁じているところであり、国からのペナルティーはないものと考えています。次に、対象者全員に対する通知文などの発送についてです。繰り返しになりますが、本市としては、自衛隊からの適正な申請手続に対して法令にのっとった判断により資料提供を実施している一方で、資料提供を望まない方々への配慮から除外申請制度を実施しているところです。運用に当たっては、お話にある個別通知はしないものの、対象者に対する周知は重要と考えていますので、引き続き、市ホームページや暮らしナビ、広報など、できる限りの方策をもって、より丁寧な制度の説明に努めてまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)
再質問 8番 佐藤正
再質問をさせていただきます。今の答弁の中で、ホームページなどで市民に通知しているので万全だということでありますけれども、なかなかそれだけでは、通り一遍の文書だけではなかなか万全だとは思いません。個人情報保護法では、法令の定めや本人の同意があるとき以外は保有個人情報を提供してはならないと定めております。防衛省は、市町村が名簿を提供しなくても不利益は生じない、さらに、地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないということになっており、市町村長に対して資料の提出を求めるのは強制するものではないと回答しており、法的根拠はないのです。全道でも、14市が閲覧方法で対応しております。不利益な扱いは生じていないとの答弁でありますが、それは当然だと思います。本市も閲覧に戻してはいかがでしょうか。対象者や保護者に分かるように周知の方法を検討してもらいたいと思います。以上です。
答弁 市民部長 丸徹也
再質問にお答えいたします。まず、本市の部分、これまで自衛隊に対する情報提供の部分の考え方につきましては、現状4情報を提供しているわけでございますけれども、こちらについては答弁でもお答えしたとおり、まずは法に基づいた適正手続と対応を行っているということが前提として考えてございます。これについては、国の連名通知が出る前と後で変わってはございません。現在は、国の見解という部分で言えば、私ども、これは統一されているものということで資料提供を実施しているわけでございますけれども、連名通知の発出以前の対応といたしましては、これまでも御説明しておりますが、住基法と自衛隊法の見解の相違、これは、本市としては住基法の閲覧にとどまるという表現なんですけれども、この部分の見解に基づいて資料提供は認めてこなかったという経過がございます。ただ、こちらについては、自衛隊法上の資料提供の部分、こちらについても問題はないという総務省と防衛省のほうの統一見解が出た部分で、それ以降については、資料提供については対応が可能だという判断の中で提供をしているものでございます。また、この部分については、当然取扱い手続については、私どもとしては法に基づいた対応、それから、自衛隊のほうも法に基づいた適切な申請という形になっております。また、私ども、募集事務に関連しては法定受託事務という形になっているということでございますので、こちらについて前提にした中で考えますと、募集、この除外申請とかそういった部分については、できる限りのという部分で個人情報の保護、プライバシーの観点から提供を望んでいない方々が一定程度いるという部分での一定の配慮から市が施策として実施している部分でございます。そういった部分から考えますと、今後についても、当然議員おっしゃるように、個人情報に関する適正な取扱いについては十分留意していく中で、引き続き資料提供については実施してまいる考えではございます。また、周知方法についても、ちょっと万全ではないのではないだろうかというお話がございました。こちらについても答弁させていただいたとおり、引き続き、ホームページや暮らしナビ、やはり広報だとかそういった部分をベースに、できる限りの方策を講じる中で、より丁寧な制度の説明については努めてまいりたいと考えているところでございます。ただ、今後における、ちょっと協議が必要になる部分でございますが、例えば市内の高等学校の協力も得ながらチラシを配布するなど、制度周知を図るといった形で、来年度の対応に向けては、こちらについては検討してまいりたいなと考えているところではございます。以上でございます。
再々質問 8番 佐藤正
再々質問をいたします。名簿を提供しなくても不利益な扱いは生じないということであります。法的根拠に基づいて名簿提出しているということなんですけれども、この法的根拠というのはどういうことでしょうか。お願いします。
答弁 市民部長 丸徹也
再々質問にお答えいたします。ただいま答弁いたしました法的根拠の部分についてですけれども、まず、住民基本台帳法で申し上げますと、国または地方公共団体の機関は法令で定める事務の遂行のため必要である場合については閲覧することを請求することができるとなってございます。それに対しまして、自衛隊法施行令の中なんですけれども、防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとなっております。住基法では閲覧させることができると、自衛隊法施行令については必要な報告または資料の提出を求めることができるという、この部分の解釈がこれまで異なっていたところでございます。それに対しまして、この2省通知、これは令和3年2月5日に出たものでございますが、この段階で、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法に基づく自衛官等募集事務として、同施行令に基づき防衛大臣が市町村長に対して求めることができる。この部分、上記の規定の募集に対して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることによって、住基法上、特段の問題を生ずるものではないという見解になっております。そういった部分で、我々といたしましても、この2つの法律の相違部分については、一方では閲覧、一方では資料ということでございましたが、2省通知の中で、今申し上げた住基法上特段の問題を生ずるものではないという部分、こちらを受けて資料提供を実施しているという状況でございます。以上でございます。