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赤平市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月6日

個人情報について

2022年9月6日、赤平市議会の一般質問で、木村恵議員が「個人情報について」質問し、市長 畠山渉、総務課長 林伸樹が答弁しました。

質問者
木村恵 議員
答弁者
市長 畠山渉、総務課長 林伸樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 7番 木村恵

次の質問に移ります。件名の2、個人情報について、項目の1、マイナンバーカードについて、要旨の1です。交付率向上と取扱いなどについてお伺いします。政府は、マイナンバーカードの交付率を地方交付税に反映させ、取得率が高い自治体に交付税の配分を増やす方針を打ち出しました。マイナンバーカードを保険証とする場合とそうでない場合に診療報酬、医療費に差をつけるであったり、ポイント付与をするなど、徹底した普及を目指しています。マイナンバーカードの取得率ですけれども、7月末時点で全国平均45.9%、北海道は42.9%となっています。現時点で赤平市の状況どうなっているのでしょうか。総務省は、取得率が平均を下回る自治体を重点的フォローアップ対象団体として普及率向上の対策強化を求めています。これは、どのような内容で、赤平市はどう対応しているのかお伺いします。

答弁 市長 畠山渉

マイナンバーカードについてでございますが、最初に当市の取得率についてお答えいたしたいと思います。今年7月末現在の交付枚数は3,789枚で、交付率は39.3%でありますが、交付申請を行っている方は4,424人おり、申請率は45.9%であります。また、国から示された8月21日現在の数値といたしましては、交付枚数は3,883枚で、交付率は40.3%、交付申請を行っている方は4,612人おり、申請率は47.8%であります。次に、国から重点的フォローアップ対象団体として普及率向上の対策強化を求められていることについてですが、今年5月、総務省から各地方自治体に対して普及促進の強化に関する通知が発出され、当市の交付率は国の基準である申請件数率及び先月からの伸び率、これを下回っていることから、対象団体として道内71市町村のうちの一つに指定されました。これにより、当市では市内の団体や事業所へ出張申請を依頼したり、庁舎内に受付窓口を設置し、申請書の書き方や写真撮影などのサポートをしたりしているほか、市広報紙やホームページでもその旨をPRしております。国が目標とする令和4年度末までにマイナンバーカードがほぼ全国民に行き渡ることは、相当な困難を伴うと予想されますが、引き続き制度の利点などの周知を図るとともに、多くの個人情報が含まれるカードの取扱いには細心の注意を払いながら今後も対応してまいりたいと存じますので、ご理解いただければと思います。

質問 7番 木村恵

7月末の交付率が39.3ということで、8月21日時点では申請率が47.8ということなので、全ての方に交付されればこの数字になるのだろうということです。5月には、国の基準を下回っていたため、対象団体として指定されたということも明らかになりました。取組については、ホームページや広報で案内されている内容だったというふうに思います。出張申請であるとか、庁舎内の窓口、こういったもので促進をしているということでした。今の答弁で交付申請伸びていることは一定分かりましたが、そもそもなぜこれが普及しないのかということについては、まず1つ目に分かりづらいということがあると思います。そして、2つ目に必要性を感じないと。3つ目、これ私が一番懸念していますが、個人情報の漏えいなどの不安があるということだと思うのです。大きくはこの3つだと思います。幾らコマーシャルを流してもこういったところについて分かりやすく丁寧に説明がされなければ、全国民に行き渡るはずがないというふうに私は思います。答弁でも先ほど相当困難が予想されるということ言われたと思いますが、国がこの制度の決定過程や安全性の確保などについて説明をきちんとしてこないまま進めてきたからにほかならないのだというふうに思います。対応に当たっている担当部署の職員の方々、大変苦労されているというふうに思います。いずれにしても、交付申請というのは義務ではない以上、強制するようなことは決してできません。それを地方交付税に反映させるという国の方針自体が間違っているのではないかと強く指摘したいと思います。情報漏えいの不安についてですが、先ほど取扱い、細心の注意を払っているということを述べられましたが、どのように取り組まれているのかお伺いします。

答弁 市長 畠山渉

マイナンバーカードの保管や交付時のセキュリティ状況についてでございますが、様々な制度に利用可能なことから、当市にカードが届いてから市民の方に交付されるまで厳重な管理の下で対応しております。具体的には、最初に保管に関してですが、カードを発行している地方公共団体情報システム機構から当市へカードが届くと担当課では枚数を確認するほかに、専用パソコン内のデータと1枚ずつ顔写真や氏名、生年月日等の情報を確認いたします。このときに専用パソコンを操作できるのは、限られた職員のみで、処理を行うためにはその職員の手のひら認証とIDが必要であり、不特定多数の職員から専用パソコンにアクセスできない仕組みになっております。確認作業終了後は、カードをロッカーに保管しますが、このロッカーは常時施錠してあり、さらにロッカーの鍵は暗証番号入力タイプの電子保管庫に入れてあることから、カードを取り出すためには最初に電子保管庫を開けて鍵を出し、その鍵を利用してロッカーを開ける二重ロックとなっております。また、鍵を使用した者は、氏名、使用時刻などを管理簿に記入しなければなりません。次に、市民への交付時の対応についてでございますが、市役所窓口へ来られた方に対して運転免許証等の本人確認用書類を提出していただき、マイナンバーカード情報とも照合し、本人確認ができた後に交付いたします。このときも専用パソコンを操作できるのは、限られた職員のみで、保管時と同様に手のひら認証とIDが必要となり、操作終了後は操作者の氏名、操作時刻及び操作内容を管理簿に記入いたします。そのほかにも1週間に1度専用パソコンの操作履歴を確認し、不正操作等がないことを確かめております。このように情報漏えいが起きないように取り組んでおりますので、ご理解いただければと思います。

質問 7番 木村恵

ヒューマンエラーで個人情報漏えいしてしまった事例というのは、全国でも度々報道されておりますけれども、今の答弁で情報確認であるとか、アクセス制限、施錠、本人確認、操作履歴の確認等、厳重な管理の下、取り組まれているというのは分かりました。それでも万が一ということありますので、大変でしょうが、しっかりと慎重な取扱いをしていっていただきたいと思います。繰り返しになりますが、交付されてからの管理というのはやはり自己責任となります。必要性が感じられないということもあって、なかなかこれ解消されていないので、交付率伸びないかもしれませんが、全国民に行き渡らせたいという国はさらなる対策強化を求めてくるかもしれません。決して強制にならないように取り組んでいただきたいということを強く求めて、次の質問に移ります。項目の2、個人情報保護について、要旨の1、個人情報保護条例の改廃について伺っていきます。昨年5月に成立したデジタル関連法による個人情報保護条例の改廃案が検討されていると思います。この法律は、自治体が持つ膨大な個人情報のデータ利活用を成長戦略に位置づけ、これを外部提供し、AI、人工知能で分析をさせ、経済に生かすことが目的の一つとされております。日本共産党は、国会で個人のプライバシー侵害、地方自治の侵害、国民生活への影響、利益誘導、官民癒着の拡大といった多くの問題があるとして反対をしました。個人情報保護法の改定で自治体がそれぞれ設けてきた個人情報保護の規定がデータの流通の支障となるとして、全国的に共通ルールの下に一元化するとされました。例えば条例には、個人情報の収集は直接収集するなど収集の制限、目的外利用、外部提供の制限、オンライン結合の制限などの原則が定められ、例外とする事例には個人情報保護審査会の意見を聞くなどが定められております。しかし、こういった自治体ごとの規定、一旦リセットされることになるのです。令和3年度改正個人情報保護法の施行準備についてという国の個人情報保護委員会事務局と総務省の自治体局の資料によりますと、条例ではオンライン化や電子化を伴う個人情報の取扱いを特に制限することは許容されない、また個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは今回の法改正の趣旨に照らして許容されないなどと強い言葉で示されております。まさにこれ地方自治の侵害ではないかと私は考えます。さらに、条例では第1条に定める目的を個人情報の保護が個人の尊厳の確保に不可欠であることに鑑み、基本的人権を擁護することなどに置いておりますが、共通ルールとして置き換わる国の個人情報保護法の目的は個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人の権利利益の保護は個人情報の適正かつ効果的な活用や個人情報の有用性に配慮しつつ行うものにしてしまっています。目的そのものが基本的人権を擁護するよりも情報の有用性、効果的な活用に重きを置いているように受け取れるものになっています。本来の目的を失ってしまう危うさを感じるわけですが、来年4月の改正法施行に向けて条例改廃の検討、今されていると思いますので、現在どのように進められているのかお伺いします。

答弁 総務課長 林伸樹(総務課長は2023年12月まで)

個人情報保護条例の改廃の状況についてでございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報保護法制の一元化が図られ、令和4年4月1日に個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、この3つの法律が1本の法律に統合されて、併せて地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールが規定されるということで令和5年4月1日に施行されます。この法改正によって当市においても統合後の法律の適用を受けることとなりますので、関係する条例等について検討し、必要な改正を行うこととなります。改正の考え方として、条例では法と重複する規定となるため重複部分を削除するとともに、条例に規定することが許容されている要配慮個人情報や議員ご指摘の個人の権利利益保護につきましても考慮して準備を進めている段階でございます。条例改正の提案につきましては、改正個人情報保護法施行日の令和5年4月1日に合わせて進めてまいりますので、ご理解いただければというふうに思います。

質問 7番 木村恵

考え方として、重複部分の削除、あるいは条例に規定することが許容されている要配慮個人情報など、個人の権利利益保護などについて考慮して進めているということだったと思うのです。重複部分というのは、いわゆる共通ルールの部分がほとんどになると思います。先ほど言ったような条例案にならざるを得ないのだろうと思うのです。そして、条例に規定することは、許容されている部分についてですけれども、極めて自治体独自に定めることができる内容というのは限られているというふうに私思います。例えば保有している個人情報開示等の請求に係る写しの作成手数料であるとか、開示の期間であるとか、期限であるとか、そういったところがほとんどではないかと思うのです。また、さっき言ったように、審議会に諮問を要する場面というのはこのままいくと減らされてしまうのではないかという懸念もあると。いずれにしても、1999年から政府が個人情報保護法の制定検討開始する前に既に全国の約半数の自治体で個人情報保護条例というのは制定されていたと。赤平市だと1998年だったと思いますが、国に先行して個人情報保護条例というのは整備がされてきて、内容も発展されてきたという歴史というか、経過があります。こういったものがいわゆる地方自治の象徴的存在だと思うのですけれども、一旦これリセットされてしまうというのが今回の法改正だということは言っておきたいと思うのです。残念な思いもありますが、法改正されてしまった以上、条例の改廃というのは行わなければならないということになりますので、先ほど述べられた個人の権利利益保護、こういったところ十分考慮していただいて取り組んでいただきたい。次の質問に移ります。要旨の2、匿名加工情報についてお伺いしていきます。今回の法改正による条例の改廃に当たってですけれども、匿名加工情報制度というものがあります。匿名加工情報とは、特定の個人を識別できないよう加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報をいい、加工されたことで非個人情報となるため、本人の同意を得ずに第三者提供であったり、目的外利用が可能になるというものなのです。2017年度から非識別加工情報制度として行政機関等に導入されていたのですが、全国の自治体でこの制度を設けているのは僅か7自治体となっております。広がらなかったということです。そこで、今回の法改正でいわゆる共通ルールとして名称も匿名加工情報と改め、この制度を広げようということなのです。改正法では、附則の第7条の規定により、当分の間は都道府県と政令指定都市のみにこの匿名加工情報の利活用の提案募集を義務づけております。一般市区町村は、この匿名加工情報の利活用の提案募集についてはいわゆるできる規定ということになるわけです。義務ではないと。この点について私は慎重であるべきだと考えておりますが、現在どのような議論がされているのかお伺いします。

答弁 市長 畠山渉

匿名加工情報の利活用についてでございますが、地方公共団体は実際に匿名加工情報の提供制度が運用された実績が乏しいことから、適切な運用ができるかについての懸念があるということで、当分の間都道府県及び政令指定都市を除く他の地方公共団体につきましては任意で提案募集を実施できるとする経過措置が改正個人情報保護法の附則に規定されております。議員ご質問の本人の同意を得ずに第三者へ情報提供、目的外利用が可能となるとは、個人の権利利益保護は担保されているのかといった趣旨だと思います。市といたしましては、どこまで加工すれば匿名加工情報となるのかの判断が難しいこと、情報提供する内容や件数によっては個人を識別されるリスクも高まるといった課題があるのではないかと考えているところであり、個人情報保護の観点から慎重に検討し、また今後の国の動きにも注視しながら条例改正に努めてまいりたいと考えているところでございます。

質問 7番 木村恵

どこまで加工すれば匿名加工情報となるのか、あるいは情報提供する内容や件数によっては識別されるリスクが高まると、そのとおりだと思います。さらに言えば、匿名加工情報ですか、そういったものが本当に復元できないのかということをどうやって証明するのかということもあると思うのです。私それ難しいのではないかと思うのです。そういうことも含めてこの部分については、ある自治体の審議会ですけれども、住民にとって不安が拭えない側面があるよということで、単にほかの自治体が導入する、市区町村が導入する予定がないといった消極的な理由ではなく、しっかりと慎重に検討していく必要があるという意見も出されているというのがありました。これ自治体それぞれの姿勢が問われてくるポイントだと思いますので、条例案の策定までまだ時間ありますので、今の答弁どおり慎重に検討していっていただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。要旨の3です。自衛隊に対しての青年の名簿提供についてお伺いをしていきます。2017年度は、全国で632自治体であったものが2021年度は937自治体、初めて過半数を超えて自衛隊への名簿提供が行われたと言われております。名簿提供に対する畠山市長の見解は、2020年12月の第4回定例会、個人情報保護条例に基づく適正な手続を経て情報提供する必要があると、年度中に赤平市情報公開・個人情報保護審査会を開催していただき、審査会の意見を聞かせていただいた上で対応していくというふうにされていました。昨年度は、情報提供を行ったのか、また行っていた場合、赤平市個人情報保護条例第9条の特定個人情報以外の個人情報の目的外利用の規制、この規定による外部提供に当たるのではないかと私は考えますが、その解釈でいけば同条の除外規定、第1号、本人の同意があるときに該当しなければならないと思います。該当する個人が外部提供を望まない場合、その意思を確認する必要があると考えますが、どのように行うのか、その点についてどのような解釈で適用したのかお伺いします。

答弁 市長 畠山渉

自衛隊への情報提供についてでございますが、令和2年の第4回定例会におきまして赤平市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、対応するとの答弁をさせていただいたところであります。そこで、令和3年2月に審査会を開催し、自衛官等募集事務に利用することを目的とする個人情報の提供については妥当であるとの答申をいただき、併せて個人情報の提供を希望しない人を除く必要があるとの意見もいただいたところであります。このことから、昨年度は情報提供を行っております。また、情報提供を希望しない市民への対応につきましては、市に除外申請書を提出いただき、除外申請のあった市民を除いて自衛隊へ情報提供をするものとしております。除外申請の周知につきましては、広報あかびら及び市のホームページにおいて実施しております。しかしながら、個人情報保護条例第9条に規定する本人の同意があるときに照らし合わせますと、広報及びホームページでは気づかない方もいらっしゃるのではとも考えるところでありまして、より対象者に周知が図られるよう周知方法を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただければと思います。

質問 7番 木村恵

令和3年2月に審査会を開き、自衛官等募集事務に利用することを目的とする個人情報の提供については妥当であると答申をいただいたと、その際希望しない人を除く必要があるとの意見も添えられたという内容だったと思うのです。ゆえに、昨年度は情報提供を行ったということが確認されました。ここは、審査会を開き、答申に沿って行われたということで、適切に行われているというふうに私は理解をしたいと思います。他方、除外申請については、措置はあるものの、その周知はホームページ、広報あかびらだけということで不十分だったという認識に立ち、今後より周知が図られるよう検討していくという内容の答弁だったと思うのです。いいことだと思うのですが、そのとおりなのです。除外申請措置を設けている自治体というのは結構あるのですけれども、ほとんどが今と同じようにホームページと広報等による周知だけなのです。この自衛官等募集事務に利用する目的の提供、提供の運用状況というところには公表されておりません。言えば、ホームページを開いてもこの事実が分からないわけです。対象になっている方も、自分が名簿提供されているかどうかを確認しようがないということになると思います。ですから、今青年の方々は、実際はその事実すら知らないという状況ではないかと思うのです。これは、やっぱり条例の趣旨に照らしておかしいのではないかと思いますので、今答弁にありましたように除外措置ということがきちんと働くように早急に改善のほうをしていっていただきたいというふうに思います。

出典:赤平市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月6日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる