赤平市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月13日
方書き表示と住居表示について
2017年9月13日、赤平市議会の一般質問で、向井義擴議員が「方書き表示と住居表示について」質問し、市民生活課長 町田秀一、総務課長 熊谷敦が答弁しました。
- 質問者
- 向井義擴 議員
- 答弁者
- 市民生活課長 町田秀一、総務課長 熊谷敦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 6番 向井義擴
通告に従いまして、2点について質問と要望をお願いいたしたいというふうに思っております。まず、大綱の1の方書き表示と住居表示についてでありますが、いわゆるわかりやすいまちの印象づくりとして町名と地番の見直しについて同僚議員が第2回定例会で質問をされておりましたが、質疑を聞いていると新たな疑問がわいてきまして、この問題について改めてお聞きいたしたいと思います。わかりやすさのためと思いますが、2年前に住居表示の変更ではなく方書き表示になりましたが、その経緯についてお聞きしたいと思います。どのような経緯でこのようになったのかお聞きしたいと思います。
答弁 市民生活課長 町田秀一(市民生活課長は2020年9月まで)
方書き表示の導入の件につきましてお答えを申し上げます。住民票に記載する住所の取り扱いにつきましては、住民基本台帳事務処理要領に定められておりまして、団地、アパート等の居住者について住居表示実施区域における街区符号及び住居番号、その他の区域における地番の記載のみでは住所が明らかでない場合にはアパート名、居室の番号まで記載することとされてございますが、さらに居室の番号等を住民票に記載する住所として記載していないために各種通知等が住民に適切に届かないことが懸念される事例が生じており、住民票に記載する住所については住民基本台帳が住民に関するあらゆる行政の基礎となるものであること、またこれによりまして住民からの届け出等の簡素化が図られていることを踏まえ、各種通知等が住民に確実に届くよう適切に記載することが必要といたしまして、平成23年の6月に総務省自治行政局住民制度課長より改めて通知がありました。さらに、平成27年10月にはマイナンバーの通知カードが住民票に登録してある住所に簡易書留で送付されることとなっておりましたことから、確実にお手元に届くよう当市におきましても平成27年2月より方書き表示を実施することとしたものでございます。以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 6番 向井義擴
全市的にいわゆる団地やアパートに住んでいる方のみ方書き表示に変えたということでありますけれども、次に方書き表示の問題点でありますけれども、わかりやすい表示と言いますが、それは配達や行政の立場であって、住んでいる住民は今までの住所に余分に書き加えていかなければならない、現住所にならない。今まで市民は通称名であるとか、いわゆる方書き部分で通用していたわけでありまして、もともとふだんの郵便物は通称名で通用いたしておりますし、郵便局に聞きますと地番の住所と方書き、通称の住所との比較表を持って、両方を持って配達していたということであります。いわゆる方書き表示によってわかりやすいために、行政の通知文書のみに使われているうちは問題ないわけでありますけれども、方書きの表示の変更によって現住所が変わるわけであります。ちなみに、免許証の現住所の変更まで行っておりますが、これを見ますと地番表示と方書き表示が両方書かれております。違和感を感じるところでありますが、このことについてはどのようにお考えなのかを聞きたいと思います。
答弁 市民生活課長 町田秀一(市民生活課長は2020年9月まで)
方書き表示の問題点とのことでございますが、これまで窓口等でトラブル等が発生したとの報告はございません。先ほども申し上げましたとおり、住居表示を実施している地域におきましてもアパート名、居室の番号まで記載することといたしまして国は要領に定めておりまして、さらに住民票に記載する住所を適切に記載するため、居室の番号を把握する必要があると考えられるときは調査を速やかに行い、住民票の記載の修正をするよう通知もいただいている状況にございまして、住民基本台帳が住民に関するあらゆる行政の基礎となっており、各種通知等が住民に確実に届きますよう方書き表示を実施しているところでございますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 6番 向井義擴
集合住宅やアパート部分においてのみ方書き表示を行ったということでありますので、住居表示の変更とは違うのかなと理解いたしますけれども、例えばこれ以前は赤平市赤平655番地の4、何のたれべえと書かれておったのですが、これが赤平市赤平665番地の4の福栄団地の5の20何ぼ、何のたれべえというふうに変更されたわけですよね。これは、同じところに住んでいながら現住所の変更を行ったということは、私は住居表示の変更を行ったということに当たるのではないかなと思っておりましたけれども、国からの指示での変更ということで住居表示の変更は行っていないという答弁であります。それで次に、③としてこの住居表示への変更についてお願いしたいと思います。今までの答弁を聞いておりますと、マイナンバーなどの通知が確実に届くようにとの行政側の都合が優先されているように見受けられるのでありますが、前回6月議会ではこの変更には多大な費用や労力がかかると答弁されましたが、地番は土地の場所、権利の範囲を表するための登記上の番号で、住居表示は建物の場所を示す番号ということで、登記上の家屋番号と住居表示の住居番号は全く異なってよいわけでありまして、住居表示の実施された地域でも登記上では地番で表され、地番が消滅することはないということであります。過去に行いました地番の整備事業に伴った住居表示の変更のようなことは行わなくても街区や住居の表示ができるということになっております。皆さんがふだん使っております、私たちも使っておりますけれども、赤平市の住宅地図というのがあります。これ豊里と赤平については、非常に広い範囲でありながら街区表示が地番表示、字豊里、字赤平というたった一つの区切りになっておりまして、同じような面積でありながら、文字量は元町とかさまざまに12の街区表示に分かれております。わかりやすさが必要となれば、やはり通称で使われている街区表示を住居表示にするべきではないかと。この字赤平においては、字豊里と字赤平の地区のみの街区表示の変更をお願いしているわけでありまして、多くのまちでも地番表示と街区表示が混在しているまちが数多くあるわけでありまして、2年前に行った市内全体の方書き表示への変更と比較してもその2地区の住居街区表示は大きな事務量にはならないと思いますが、どのようにお考えかをお聞きしたいと思います。
答弁 総務課長 熊谷敦(総務課長は2019年12月まで)
住居表示への変更についてお答えをさせていただきます。住居表示は、昭和37年に制定された住居表示に関する法律に基づき、それまで土地の地番を用いていた住所の表示をわかりやすくするため、街区符号、番と住居番号、号によって住所をあらわす方法であります。本市では、これまで字名地番改正等によりわかりづらい地区名の解消を図ってきたところですが、住友地区や赤間1から3区は今後の推移を見守るとして範囲に含めなかったものであり、その後も実施に当たっては大変大きな財政負担が伴いますことや戸籍等の公簿類の書きかえなど作業が膨大であることから、慎重な検討が必要であると判断をしてきたところであります。住居表示に関しては、地番改正は地番は法務局が定めるものに対し、住居表示番号は市町村が定めるとの違いはありますが、調査業務やシステム改修等は地番改正とほぼ同様であり、巨額の費用を要し、その作業も膨大で事業を進めるための職員配置など体制も必要となりますし、住民票等職権で変更できるもののほか、住民の方が直接行わなければならない手続も大変多くありますので、実施に当たっては十分な検討を要すると思われますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
質問 6番 向井義擴
これ地籍調査と違いまして、街区と住居表示の変更は市町村が定めることができるわけで、私はその2地区に関してはそれほど大変な作業になるとは思われませんけれども、赤平市全体を新たな街区表示に変更するということではなくて、字赤平、字豊里についてのみで、例えば字赤平なら今まで古くから通称として使われていた山手だとか平和台、日の出など、字豊里については赤間3区、4区とか豊丘南など、現在もその街区の線引きまではっきりわかるような過去から通用していた部分があるわけでありますし、あとは住居番号のつけ方は街区の北から時計回りに番号をつけるとか、膨大な作業にはならないと思いますけれども、この2地区に関してはほとんどが集合住宅やアパートが大半でありまして、個人住宅は少ないと思いますし、地方自治の行政の基本が市民や住民への福祉やサービスの向上だとすれば、これ炭鉱遺産でないですけれども、ずっとこのまんま置いておくつもりなのか。そういうわけにはいかないのではないかと、誰かがどこかで検討しなければならないと私は思いますし、ほとんどの市民がこの問題を話しますと、ほとんどが賛同してくれています。そういうことで、ぜひご理解いただいて検討されることを提案したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。