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網走市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月20日

学校教育の在り方について

2023年6月20日、網走市議会の一般質問で、古都宣裕議員が「学校教育の在り方について」質問し、学校教育部長 北村幸彦、学校教育部次長 大垣正紀が答弁しました。

質問者
古都宣裕 議員
答弁者
学校教育部長 北村幸彦、学校教育部次長 大垣正紀

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 古都宣裕

-登壇- 早速質問に入らせていただきます。学校教育の在り方について伺います。近年の教育現場におけるいじめ問題も複雑化され、中にはネット空間の中で起きたトラブルから実際のいじめに発展してしまうなど、なかなか目の届きづらい空間や場所も増えてきております。一昨年に旭川で起こった痛ましい重大事態があり、北海道だけでなく全体的にも大きな衝撃がありました。残念ながら、本年3月に市内中学校において3件の重大事態とされる問題が起きました。重大事態と認定するには、いじめ防止対策推進法によって基準が示されています。今回の3件においては、どのような過程で何が決め手となり、それぞれ重大事態とされたのか、決定までの過程をお示しください。

答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)

重大事態の定義につきましては、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときと、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められると、議員おっしゃいました、いじめ防止対策推進法第28条第1項で定められているところでございます。今回の3件につきましては、学校などからの事案ごとなどの報告と文部科学省が示します「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」や「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」で、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案や重大ないじめ事案として具体的事例が示されており、それに照らし合わせて決定したところでございます。

質問 古都宣裕

今おっしゃった照らし合わせを行っているのは学校なのか、それとも教育委員会なのか。それか、上がってきたものに対して学校側、教育委員会側、それぞれが照らし合わせを行っているのか、どうなっているのでしょうか。

答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)

今回の重大事態の認定につきましては、事案発生後、学校などからの重大事態の疑いの報告を受けまして、市教委が市長へ報告した後に、網走市いじめ問題専門委員会を開催し、重大事態として取り扱うべく確認したところでございます。

質問 古都宣裕

先日の文教民生委員会の中でのやり取りでは、重大事態の疑いがあると学校側の報告、今の答弁のとおりなのですけれども、また保護者の訴えがあった場合に、重大事態なのかの調査をいじめ対策委員会を開いて協議している旨の発言がありました。本来、重大事態として協議は見落としがないように、教育委員会としても、学校から上がってきたものだけではなくてしっかりと精査を行うべきと思いますけれども、どのように考えますか。

答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)

議員おっしゃるとおり、市教委にそういう事案とかが報告されたときに、内容を確認、学校等への聞き取り等を確認した上でそういう判断をしていくことと思っております。

質問 古都宣裕

しっかりと見落としがないようなダブルチェック体制をしていく必要があると思います。先ほどのいじめ防止対策推進法において、いじめを受けた生徒、児童とその保護者に対し情報提供また必要な指導及び支援を行うものとするとされておりますけれども、情報提供はどのようにされているのか。また、必要な指導及び支援とありましたが、どうされているのでしょうか。

答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)

これまでも、法に基づき被害生徒が安全・安心な学校生活を送ることができるよう徹底して守り抜くため、継続した支援体制の確保に努めているとともに、スクールカウンセラーとも協力しつつ被害の拡大や二次的な問題発生を防ぐため、本人や保護者への情報提供や学校への指導に努めております。現在も被害生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保や学習面での十分な支援につきましても、学校と協議しながら具体的な対策を取っている状況でございます。

質問 古都宣裕

それでは、今回3件重大事態とされておりましたけれども、それぞれ重大事態に対する重さ等の認識の違いというのはありますでしょうか。

答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)

どの案件につきましても、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定されております重大事態の定義に照らし合わせ、生命、心身、または財産への重大な被害として、いじめ行為に係る外形力の大きさや重大性の程度につきましても、被害生徒が著しく心身に苦痛を受けていることからも、どの案件に対しても重さの違いはなく、憂慮すべき事態と受け止めております。

質問 古都宣裕

2月に問題が明らかになってから、いじめ問題専門委員会をつくるまで約1か月ちょっとの間があり、開催された指導の一つとして保護者の説明会を開かれています。それまでの対応については、いじめ問題専門委員会をつくるので待つようにと、教育委員会のほうで指示があったというふうに聞いておりますけれども、間違いないでしょうか。

答弁 学校教育部次長 大垣正紀

今議員のほうからお話のありました関係ですけれども、学校側としましては、案件が起こってから、いわゆる関係機関からのお示しのとおり、ちょっと調査のほうを止めておくということがありました。ただ、その間、事実認定とかそういったものの確認が取れていなかったために、その事実認定をしっかりと把握するため、その間保護者説明会のほうは実施していなかったということになっています。

質問 古都宣裕

そうしたら、指示をして1か月止まっていた状態だというふうな感じだと思うのですけれども、調べると、警察が調査している間もそういった学校自体での調査というのは妨げるものではないというふうな部分があります。ただ、その間事実として網走は止まってしまっていたというのがあるのですけれども、その辺しっかりと調べた上でそういう指示になったのでしょうか。

答弁 学校教育部次長 大垣正紀

その間ですけれども、学校のほうで関係ある生徒等への聞き取りの期間だったということです。

質問 古都宣裕

では次に、被害生徒の現在の状況は、登校状況や学校での様子、サポート体制など、どのようになっているか詳しく説明してください。

答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)

現在、3件に関わります被害生徒につきましては全員登校できておりまして、友達とともに学校生活を送ることができている状況でございます。学校でのサポート体制ですが、まずは新年度が始まるに当たりまして、生徒の人間関係等を正しく見取り、安全・安心な学校生活が送れるよう、細やかな配慮に基づくクラス編制や担任の配置を行いました。環境面の配慮といたしましては、常時使用しない教室等の施錠の徹底を図り、物理的に死角を減らすことで問題行動の発生を抑止して、生徒の安全の確保に努めております。さらにふだんの生徒の様子を見取りながら、その場に応じた指導を行えるよう、休み時間や放課後など校内に職員を配置しながら、報告・連絡・相談を徹底、全校生徒に対しまして面談などを実施しながら、一人一人の思いや願いなどの実態の把握、そして生徒が相談しやすい体制づくりと教育相談の充実のため、生徒と教職員の信頼関係の構築を図るとともにスクールカウンセラーを積極的に活用し、生徒に寄り添ったカウンセリングができる環境づくりをしている状況でございます。

質問 古都宣裕

現在は皆登校できているという状況だと思います。調べていると、被害者ファーストという言葉をよく耳にしました。もちろん保護されるべきなのは、された側の被害者が第一になると思いますし、その考えは間違ったものではないと思っております。では、被害者ファーストとは一体何なのかと考えたときに、被害者が学校に行けなくなったときにその原因が学校自体に対してなのか、いじめをした加害者がいるからなのか、いろいろな要因があると思います。学校自体に嫌悪感を抱いてしまい行けなくなった場合は、カウンセリングなどで原因を掘り下げて、どの部分が嫌なのかなど原因を取り去り改善が必要な場合もあると思います。一方で、いじめなどで加害者がいるから行けないとなった場合、被害者を隔離するのではなく、加害者側を隔離したりするのが被害者ファーストなのではないかと感じます。このたびの対応としては、被害を受けた生徒が実際に別室登校されていましたが、被害者ファーストというのは一体どの部分にあったのでしょうか。

答弁 学校教育部次長 大垣正紀

今回の被害者ファーストということで、被害に遭われた生徒の対応ですけれども、まずその案件が起きたそのときですけれども、被害者のほうから要望がありまして、ちょっと学校に行くことは差し控えたいというような要望がありました。それに基づいて、学校のほうでは被害者の方への学習サポートいうことで家庭訪問や課題の提示はしてきましたが、その後学校のほうでその子の学びの保障をするための別室指導、別室登校についてのプランをつくってお示しした後に、被害者のほうから、被害者の保護者のほうからも理解を得て、その後別室登校をするようになったという経緯でございます。以上です。

質問 古都宣裕

それだと、被害者を隔離するのありきの指導が先に行っていると思うのですけれども、それだと被害者ファーストの対応とはいえないのではないかと思うのですけれども、どのように考えますか。

答弁 学校教育部次長 大垣正紀

まずは被害者が安心して学校に通えるため、その安心できる場の確保ということでそのような対応を取ったということになります。以上です。

質問 古都宣裕

きっと平行線な感じを受けるのですけれども、被害者に寄り添うのだったらば、被害者がなぜ今学校に行けなくなったのか、その原因が何なのかというのを掘り下げていった上で、ではどのような状況だったら教室に行けるかというのを先にやるべきであって、まずは別室登校と、別室がありきの話を先に被害者側にするのはちょっと違うのではないかなと私は感じるのですけれども、いかがですか。

答弁 学校教育部次長 大垣正紀

議員のおっしゃられるとおり、被害者ファーストということでいえば、被害者のほうに寄り添うということで最優先に考えるべきですけれども、今回につきましては被害者の安全確保、それから学びの保障を最初にということで考えた対応ということになっています。

質問 古都宣裕

加害者の人数の大小ではなく、まず被害者が普通に学校に行けることがまず一番で、その状況をつくるのが被害者ファーストだと私は思います。

出典:網走市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月20日 議事録 PDF(47ページ) 間違いを知らせる