由仁町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月17日
義務教育について
2024年12月17日、由仁町議会の一般質問で、浮田孝雄議員が「義務教育について」質問し、町長 松村諭、教育長 石井洋が答弁しました。
- 質問者
- 浮田孝雄 議員
- 答弁者
- 町長 松村諭、教育長 石井洋
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 1番 浮田孝雄
それでは、次に行きます。昭和40年頃までは中学校を卒業する生徒の集団就職がありました。社会的経済の貧困等難しい問題が山積する中、高等学校への全員進学とはなりませんでした。一体義務教育の義務とは何を指しているのでしょうか。また、義務教育を修了するだけで社会に対する適応力が確立すると考えているのでしょうか。見解を伺います。
答弁 町長 松村諭
浮田議員の義務教育についてのご質問にお答えをいたします。先ほどの答弁と重なりますが、憲法第26条は教育を受ける権利と受けさせる義務を定めております。憲法第14条は法の下の平等、第13条は個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に関する権利、第19条は思想、良心の自由、第20条は信教の自由と宗教的中立性、第23条は学問の自由を定めております。また、旧教育基本法第3条では、憲法第14条を受けて教育の機会均等を定めています。人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地にかかわらず、ひとしく教育を受ける機会を持っていると定めております。それを担保するのが義務教育制度であります。義務教育の目的は、教育基本法第5条第2項に義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を培い、また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことと規定されております。すなわち、いかなる職業に就くにも共通に必要とされる普通教育の提供が重視されることとなります。さらに、その目的を実現するために学校教育法第21条には第10項にわたる達成目標が示されており、さらにその内容を教育課程に落とし込んだものが学習指導要領であります。由仁町の取組につきましては、教育長に答弁をいたさせます。
答弁 教育長 石井洋
学校教育のそもそもの目的は、教育基本法第1条にうたわれているとおり生徒個人の人格の完成にあります。これは、国家が求める理想的な人格を生徒個人に押しつけるものではありません。由仁町では、児童生徒一人一人が将来の夢を持って、それに向かって挑戦し続ける、そんな15歳を育てていくことが教育方針です。すなわち、目指す子供像は、豊かな国際感覚、異文化理解と人権意識を身につけ、国際社会に挑戦する人、ふるさと由仁を愛し、共に未来を創造し、夢に向かって挑戦する人です。その夢は人それぞれです。その夢の選択肢を広げていくこと、その夢に挑戦するための障害を取り除き、環境を整備していくこと、例えばVUCAと言われています予測不可能な社会で生きていくための力、グローバル社会の中で活躍できる力などを身につけていくこと、これが由仁町の教育行政の役割です。今や中学校卒業者の高等学校進学率は98.7%と、ほぼ全ての子供が高等学校に進学します。当町では子供たち一人一人が夢を実現するために希望する進路に進むことができるよう、これからも支援をしていきたいというふうに考えております。以上です。
質問 1番 浮田孝雄
ただいまの答弁の中で教育基本法が出てきましたので、ちょっと触ります。大日本帝国、昭和22年、ここで初めて今の教育基本法の元本、旧教育基本法、これが成立しました。これをひもといてみると、前文に朕はと、これには私もびっくりしました。朕がこの教育基本法を発布すると。この朕の前文が消えたのは平成18年です。ほぼ60年間、実に不思議な教育基本法です。当然昭和20年以降、子供たちに対する教育、こうしましょうと、これは分かります。ところが、教育基本法できた後に、旧です、できた後、即刻日本国憲法が発布されたわけでしょう。それにもかかわらず、朕何がしが平成18年まで日本の教育の基本方針を発布している。これには私も心底びっくりしたのです。先ほど質問したように義務、これが言葉だけの義務で、実際教育基本法の中で言われていること、当然これは由仁町が守っているはずです。また、学習指導要領についても守っているはずです。実際教育を受けている小学生、中学生、そっちの身になって考えてみてください。中学卒業時にここまで一つの社会に対する教育、どこが担当するのですか、これ。文科省が言っている学習指導要領または教育基本法を守っているから、これは説明になりません。実際先ほど教育長言われたように99.7%、0.3%の子供方が進学できない。中学卒業で終わっている。ところが、実際社会として昭和30年代のように労働力として中学卒業生を求めているのか。そうではないでしょう、今は。実際この義務、子供たちに対する義務教育の義務、これの担保は文科省が取るのですか、それとも由仁町の教育委員会の指導体制、ここに行き着くのですか。どうなのでしょう。
答弁 教育長 石井洋
まず、学習指導要領です。学習指導要領は、学校教育法施行規則によって教育課程編成の国家的な基準とされております。学習指導要領に法的拘束力があるかどうかというのは国や文科省と研究者の学説の間では見解が分かれています。しかしながら、文科省は告示という形、法形式によって法的拘束力を有するとしております。したがって、公務員としての教員による学習指導要領からの逸脱というのは法令違反として処分の対象とされているのが現状です。一方、学習指導要領は最低限の基準ではありますが、今文科省は教員の働き方改革の観点から学習指導要領に示した授業時数に合わせるように指導を強めているところです。ただし、各学校が創意工夫を加え、学校の特色を生かした教育課程を編成するに当たり、学習指導要領によらない特別の教育課程の編成が認められる特例があります。具体的には文科省に認可された研究開発学校ですとか、教育課程の特例校ですとか、授業時数特例校などもそうですけれども、一応義務教育学校もこの特例校として、特例というか、学習指導要領を基本にしながら学校段階間の接続を見通した計画的かつ接続的な教育を実施するための教育課程への特例が認めているということで、先ほど言われたように5・4制とか、4・3・2制とか、それぞれの学校の特色を生かした教育課程を編成しているということです。一方、学習指導要領が最低基準ですので、それ以上の取組は各自治体でいろんな取組が行われているということですが、実際に教育課程を編成するのは学校、それから先生方です。したがって、学校と先生方の力量が問われているというふうに思います。教育委員会としては、教育振興会とか、教員の研修会とか、そういうところを通じて先生方の研修にも力を入れていきたいというふうに考えています。以上です。
質問 1番 浮田孝雄
3回、2回。
質問 1番 浮田孝雄
大変に難しいこれは問題です。難しいけれども、行政として子供に対する義務教育、このサービスはしっかりやっていかないと、受けたおまえが悪いのだよと、おまえが悪かったのだよと、こういう義務教育はやめましょう。そこで、町長、お伺いしたい。今の教育長の説明の中に特別の授業のお話がありました。由仁町として、これは町長の政治判断です。政治判断のお話です。由仁の教育に足りない部分、由仁町独自で由仁町の子供方にこんな教育をしてあげたいと。過去にはありましたよね。そういう政治判断というのはどうでしょう。
答弁 町長 松村諭
浮田議員のご質問にお答えをいたします。まず初めに、教育に対する私の考え方を少しだけお話をさせていただきますが、義務教育に限らず、教育というものは、これは社会、経済、世の中の流れによって、あるいは時代の要請というのがあって、常に変化していくものだと私は考えております。江戸時代には寺子屋、あるいは藩校を中心とした教育制度というものがあった。明治になったら文明開化の名の下に欧米列強先進国に追いつけ、追い越せという国家教育が推進されたと。そして、敗戦後新たな教育がスタートしたということであります。ですから、いつの時代になっても教育というのは人間形成のために必要な、これから未来に向けて生きていくために必要な学びをしっかりとサポートしていくものだと私は思っております。ですから、今の教育制度が完全に正しいものだとは思っていません。これからも刻々と変化して、ましてその変化に対応した教育制度というものを推進すべきだと私は思っています。私は、町長として小学校、中学校の設置者であります。私は、教育に関しては、私の基本は孟母三遷の教えであります。孟子の母親は、孟子が小さい頃に火葬場の近くに住んでいたら葬式ごっこばかりやっていたというのです。それを愁う母親が市場の近くに引っ越したそうです。そうすると、商売のこと、遊びをしてお金勘定ばかりやっていたと。それを愁う母親が学校の近くに引っ越したと。そうすると、子供は今度は勉強するようになったと。これは中国の故事なのでありますが、このことが言わんとしていることは、子供は環境によって変わるということなのです。その子供にとって一番いい環境を提供するのが政治家としての私の務めだと思っております。教育のものが不偏だとは考えておりません。これからもこの時代の変化に対応できるようにしっかりと由仁の子供たちを支えるための教育、こういったものを推進したいと考えているところであります。よろしいでしょうか。
質問 1番 浮田孝雄
答弁ありがとうございます。