歌志内市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日
(1)市政執行方針について/(2)教育行政執行方針について/(3)空き家対策について
2024年3月11日、歌志内市議会の一般質問で、下山則義議員が「市政執行方針について」「教育行政執行方針について」「空き家対策について」について質問し、市長 柴田一孔、教育長 織田靖雄、産業課長 佐渡憲博、企画財政課長 東所勝則、市立病院事務長 大家浩二、教育次長 山岸康治、副市長 平間靖人、建設課長 山田元、市民課長 佐藤幸哉が答弁しました。
- 質問者
- 下山則義 議員
- 答弁者
- 市長 柴田一孔、教育長 織田靖雄、産業課長 佐渡憲博、企画財政課長 東所勝則、市立病院事務長 大家浩二、教育次長 山岸康治、副市長 平間靖人、建設課長 山田元、市民課長 佐藤幸哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 7番 下山則義
おはようございます。それでは早速市政執行方針からの質問に入らせていただきます。1番であります。市政執行方針について。「活力と魅力あふれるまち」からの質問であります。4ページの13行目であります。買物の利便性向上につきましては、スーパーマーケットのオープンから1年を迎え、市内の商業の中核としての云々とあり……。議長、休憩お願いします。
質問 7番 下山則義
大変申し訳ありません。目までも悪くなりました。①から始めます。①買物の利便性向上につきましては、「スーパーマーケット」のオープンから1年を迎え、市内商業の中核としての云々とあり、併設する地域交流施設の効果的な活用に努めるとあります。そこでお伺いいたしますが、ア、効果的な活用のその内容につきましてお伺いをいたします。イであります。活用のためのスーパーとの協議につきましてお伺いをいたします。次に、6ページの1行目であります。②定住化対策につきましては、充実した子育て支援制度や教育環境を云々とあり、就労のために必要な資格や免許の取得助成制度など、子育て世代を中心とした定住化の推進に努めるとあります。そこでお伺いいたしますが、ア、資格等取得助成制度のその内容につきましてお伺いをいたします。イであります。資格等取得制度利用の条件等につきましてお伺いいたします。─ 115 ─2番であります。「健康で心ふれあうまち」、7ページの6行目であります。①病院事業につきましては、歌志内市立病院経営強化プランに基づき、経営の健全化に努めるとともに、令和7年度よりリハビリテーションが再開できるよう取り組むとあります。そこでお伺いいたしますが、ア、令和7年度からの実施とありますが、今年度に取り組む、その内容につきましてお伺いをいたします。イであります。新たに理学療法士を採用し、市立病院でのリハビリが再開されますが、市立病院の経営状況を考えたとき、この取組に対するその思いをお伺いいたします。次に、教育行政執行方針についての質問であります。「学校教育の充実」、3ページの6行目。①長期休業を活用した学習機会の提供や、外部講師による公的学習塾を開設することにより、自主的に学習しようとする児童生徒の基礎学力の向上に努めるとあります。そこでお伺いいたしますが、ア、学年別、学習塾の回数と教科内容につきましてお伺いをいたします。次に、3ページの19行目であります。②いじめ防止対策や不登校児童生徒への支援につきましては、学校全体でいじめの未然防止云々とあり、家庭や関係機関と密接な連携を図り、迅速で適切な対応を心がけるとあります。そこでお伺いいたしますが、ア、いじめ防止対策・不登校対策のための保護者との話合いにつきましてお伺いをいたします。3番であります。空き家対策についてからの質問であります。①空き家対策につきましては、今までに何度も質問を行ってきましたが、歌志内市にとって大変重要な案件であるとの答弁がありました。そこでお伺いいたしますが、ア、このたびの市政執行方針に、空き家対策について触れられていない、その理由をお伺いいたします。イであります。空き家対策の職員の配置、組織の体制についての答弁もございましたが、今後の組織、そして体制につきましてお伺いをいたします。ウであります。歌神の空き家につきましては、今後の状況につきましてお伺いをいたします。エであります。歌神の空き家同様、事故等の危険回避のために歌志内市が事務管理をしている空き家についてお伺いをいたします。以上3件でありますので、答弁をよろしくお願いいたします。
答弁 市長 柴田一孔
-登壇-それでは、下山議員の一般質問についてお答えいたします。私からは件名1及び3を御答弁申し上げます。一、市政執行方針について。1、「活力と魅力あふれるまち」の①のア、効果的な活用の内容についてでありますが、地域交流施設の活用につきましては、現在はお客様のバスやタクシーなどの待合所や休憩所とし─ 116 ─て使用されておりますが、特段有効的な活用に至っていない状況であります。今後、認定こども園に協力をお願いし、園児が描いた絵画などを飾るなど、広く集客に結びつくような施設の活用を考えているところであります。次に、イの活用のためのスーパー側との協議についてでありますが、地域交流施設につきましては、市がスーパーに管理を委託している施設であり、民間企業の目線による意見をいただくことはありますが、具体的な共同によるイベントなどの活用についての協議までには至っていない状況であります。次に、②のアとイについてでありますが、関連がありますので、一括して御答弁申し上げます。歌志内市女性の専門職資格取得支援補助金交付事業の内容につきましては、子育て中の女性を対象に再就職や非正規雇用から正規雇用への転換を促進するなど、女性の活躍する社会の実現及び定住促進に資するため、取得した資格などの費用の一部を助成するものでございます。利用の条件といたしましては、対象者を22歳以下の子を養育している市内の女性とし、離職中または非正規雇用で就労している方、ただし、ひとり親世帯は正規雇用でも対象としております。また、対象となる資格につきましては、就労のために必要な資格等といたしまして、厚生労働大臣が指定する教育訓練やそのほかこれに類するものとして、市長が認めるものとしております。補助金の額につきましては、資格等の取得に要した受講料などの経費の3分の2、ただしひとり親世帯は全額とし、20万円を上限としております。実施期間は令和5年度から7年度までの3年間を予定しており、申請は1人につき同一年度内に1件までとしております。次に、2、「健康で心ふれあうまち」の①のア、リハビリテーションの再開に当たり、今年度に取り組む内容についてでありますが、市立病院では平成21年11月からリハビリテーションを休止し14年を経過している現状から、令和6年度はリハビリ室内にある医療機器の更新をはじめ、医師や看護師などとの院内各部署との連携確認のほか、具体的なリハビリ内容を検討することとしております。なお、理学療法士を確保するため、令和6年度の早い時期に公募・採用試験を実施し、人材を確保する予定としております。次に、イのリハビリテーションの再開に向けた取組に対する思いについてでありますが、これまで市立病院では経営健全化計画に基づき、節電や節水などの基本的な経費節減のほか、病院職員一人一人がコスト意識を持ち、経費の節減に努めているところでございますが、経費の節減、抑制には限界があることから、持続可能な病院経営を図るための収入確保の一つの方策として、令和7年度にリハビリテーションの再開を目指すことといたしました。リハビリテーションを再開する場合は、理学療法士などの人件費のほかリハビリ機器の更新費用など新たな負担が生じますが、本市の高齢化率が54%を超過していることを考えますと、今後リハビリテーションの必要性がますます高まっていくものと推測しております。このため、市といたしましても、市立病院のリハビリテーションの再開に対し、財政的な支援を含めて、共に取り組んでまいりたいと考えております。続きまして、3の空き家対策について、①のア、市政執行方針に空き家対策について触れてない理由についてでありますが、空き家対策につきましては、これまで同様今年度につきましても市政執行方針に掲載はしておりませんが、令和5年度には歌志内市空き家等対策計画を策─ 117 ─定したところであり、第三者組織である検討委員会も設置いたしました。今後はこの検討委員会の御意見をいただきながら、空き家対策に取り組み、安全・安心なまちづくりにしっかり取り組んでまいります。次に、イの空き家対策の今後の組織・体制についてでありますが、現在空き家対策は建設課の所管として行っておりますが、担当職員は他の業務と併せて行っております。空き家対策の重要性から専任の職員配置の必要性についても検討したところでありますが、市役所全体の職員数や職員配置の現状から、すぐに配置することは難しいと考えており、当面は引き続き担当者を中心に庁内横断的な協力の下、取り組むこととしております。次に、ウの歌神の空き家の今後の状況についてでありますが、歌神地区の空き家につきましては、これまで市として対応した経費については、相続人の方に請求するなど対応しておりますが、引き続き必要な手続について、誤りのないよう十分注意を払いながら取り組んでまいります。なお、本件につきましては、さきに設置した空家等対策検討委員会による協議、検討をいただきながら、適切に対応することとしております。次に、エの歌志内市が事務管理している空き家についてでありますが、本市におきましては、これまでに予算の支出において、事務管理という科目名称を使用した経緯はありますが、事務管理として現状取り扱っている空き家物件はございません。以上で、私から答弁させていただきました。
答弁 教育長 織田靖雄
-登壇-それでは、私から、二、教育行政執行方針について。1、「学校教育の充実」の①長期休業を活用した学習機会の提供などについて御答弁申し上げます。長期休業を活用した学習の機会の提供につきましては、夏休みに実施したチャレンジサマーでは1年生5名、2年生4名、3年生3名、4年生5名、5年生2名、6年生1名が参加し、4日間にわたり、主に算数のドリルを用いて1学期の復習を行ったところでございます。また、冬休みに実施したチャレンジウインターでは、1年生4名、2年生4名、3年生2名、4年生5名、5年生1名が参加し、3日間にわたりチャレンジサマーと同じく算数のドリルを用いて2学期の復習を行っております。公的学習塾につきましては、英・数の2科目で実施し、8月19日から3月23日までの期間、全25回の日程で開催しており、8年生3名、9年生3名の計6名が受講しているところであります。次に、②のア、いじめ防止対策と不登校児童生徒への支援についてでありますが、保護者に対する対応としましては、担任教師や管理職のほか、場合によっては生徒指導主事やスクールカウンセラーなどが定期的に家庭訪問などを行っているところであり、実情などを適切に把握した上で、児童生徒本人や保護者の意思を十分に尊重した支援対策を講じていくこととしているところです。以上、私からの答弁を申し上げます。
再質問 7番 下山則義
答弁をいただきました。それでは改めて最初のほうから再質問に移らせていただきたいと思います。まずスーパーマーケットの交流施設の有効な活用に努めるという流れの質問をいたしました。この内容についてはほかの方も質問している、そして答弁もいただいているので、内容については先ほどから分かっているのですが、何かしら買物した後のスーパーマーケットでそういう何かを待つですとか、人を待つ、バスを待つ、そういうのはあるのでしょうけれども、なかなかそこで何かのイベントのようなものだとか、客を集めるというのはやっぱりデパートのようなところとちょっと違うのかなという思いはあります。ただ、何かの活用のためにつくったものですから、それを皆さんで一緒になって、我々も一緒になって何かかにかの形づくりをしていかなければならないと思うのですが、まず子供たちの絵だとかそういったものを展示するような感じ、そこでそれが集客になるかというとそうでもないのかなと思いながらも、何も使ってないよりはそれはそれで市民の方々が楽しめるのかなと、そんな思いですけれども、何かほかのことで考えられるような、そんなような状況の計画みたいな思いつきのようなことはないのでしょうか。答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
今、子供たちの絵だとかという話はよくいろいろなほかのまちの商業施設とかでも例えば母の日のお母さんの笑顔を描いたとか、子供の日ですとか、そういったものを飾っている様子をよく伺います。今回もそのように飾って、親御さんですとか、祖父母の方々がそれを見に来て、そしてまたお店のほうにも伺って、集客のほうにもつなげるというのが考えではあるのですけれども、いろいろ限られたスペースでありますので、何かものを大きく展示するとか、そういったイベント、正直難しいのかなと。先週8日の佐藤議員からのお話もありましたけれども、市内業者の展示販売、そういったものもどうなのかというお話がありましたので、それは是非今年度考えていきたいというふうには思います。そのほかに、絵とかだけではなくても、例えばの話になりますけれども、社会福祉協議会でやっております集いの場という高齢者の集まりがあります。その中でもいろいろな作品等を作ってますので、それも何らかの形で展示したりすることができないかなというふうには考えております。
再質問 7番 下山則義
分かりました。なかなか難しいようなこともあろうかと思います。ただ、せっかくつくったもの、そしてそれを活用しなければならない、集客するために。なぜなら、そこをつくったがためにその料金が毎月毎月のお店屋さんの建てるための、そこにあるためのその料金と同じような額なのですよね。であれば、もう本当にそれを利用しない手はない。利用しなければならないという立場にあるのではないかと思うのです。そういったことも考えながら、形をしっかりとつくっていただきたい。そのようにお願いいたします。次の質問ですけれども、スーパーと協議まで至っていない。至っていないということはしていないということなのでしょうけれども、これから至るような状況をつくるのかどうなのか、答弁してください。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
スーパー側といたしましては、この地域交流施設、これはあくまでも市の施設というような捉え方をしております。ですので、スーパー側からああしてほし─ 119 ─い、こうしてほしいだとか、そういった要望というのがありませんけれども、やはり効果的な活用という面では、スーパー側としてもいろいろな考えがあるのではないかなというふうに思います。スーパーの活性化といいますか、利用に大きくつながるという部分では市もスーパーも同じ共通の考えだと思いますので、これから私どものほうから、市のほうからスーパーのほうに何か活用方法一緒に考えませんかというふうに投げかけてやっていきたいなというふうに思います。
再質問 7番 下山則義
建ててもらって、そのスーパーも使っている相手側でございますので、そういうものがあるのであれば、行政と一緒になることによって集客可能になるということをやっぱり考えるでしょうし、そういったことも、それが一番の狙いなのですけれども、そういったことも目標に置きながら、何らかの活用をして、そして集客できるような状況をしっかりとつくっていただきたいと思います。次のほうに入っていきます。子育て世代の方々を中心に、そして22歳以下の子供たちを養育している女性の方、そういう方々のための何かしら職業を得るための資格だとかそういうのにお金を出しますよということなのですが、主に狙うものというのはやっぱりあると思うのです。例えば介護のほうの資格ですとかね。そのほか事務の資格もやっぱりいろいろと検定がありますから、そういったもの持ってない、持っているで大分違うと思うのですが、これをやることによって、この成果をどのように考えようとしておられるのか、少し答弁いただきたいと思いますがいかがでしょうか。
答弁 企画財政課長 東所勝則(企画財政課長は2024年3月まで)
この女性の専門職資格取得補助金につきましては、今議員おっしゃられたとおり、子育て中の女性対象にしております。この助成金の目指すところは、今言われている女性の活躍をどんどんしてもらおうというところにもございますし、今仕事をしている方で例えば非正規職員の方が資格を取得することによって、正職員になるとか、もしくは今離職されている方が資格を取得して再就職する道が開けるとか、そういった雇用につなげるというところと、それから女性の活躍に対して期待をする。もしくはそれにさらに定住化、子育て中の世帯の方を定住化につなげていきたいというところに入れるところでございます。
再質問 7番 下山則義
分かりました。働きたい、働かなければならない、働きたい女性が今までと違った職に移っていくために、あるいはもっとスキルアップするために資格といったものは絶対に必要なものだと思いますし、ましてやそれを自分のものにすることによって、その人の人間が一回り大きくなる、そんなような状況が正直あると思います。しっかりとサポートできるような、そんな体制をつくっていただきたいと思います。そして、その方々が定住に結びつくような形になると思うのですけれども、これを支援しますよということに対して、相手側に対する条件みたいのがやはりあろうかと思うのですが、それはどのようになっているのか答弁いただきたいと思います。
答弁 企画財政課長 東所勝則(企画財政課長は2024年3月まで)
条件といいますか、対象者は先ほど言ったように、市内在住の女性の方、22歳以下の子の養育者等となるのですけれども、資格の内容につきましては、─ 120 ─特に大きなというか細かな制約は設けておりません。基本的にはちょっと例示できるのが、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座、これ1,500種類ぐらいあるのですけれども、様々な資格、免許等に対して講座の受講料、受験料、教材費等々そういった経費を全て対象にするということにしておりますので、上限20万円というのはありますけれども、何かしらの形で支援できるかなというふうに考えております。
再質問 7番 下山則義
正直、そのことを渡すことによって資格が取れました。歌志内市にはその資格を使うところがありません。でも隣のまちにはそういう資格を使うところがあります。そっちに移って生活しながらその資格を生かそうかななんてことは考えられるような状況になるのかなと思ってみたりもします。お金を出す以上はしっかりと歌志内市に定住をしてもらいたいということが私は条件になるのかなというふうに思って質問したのですが、そういうことではないというふうに聞かせていただいていいのでしょうか。それと同時に、そうなった場合、どういう対処を取るのかということも一緒になって答弁いただければと思いますが。
答弁 企画財政課長 東所勝則(企画財政課長は2024年3月まで)
今議員御指摘のように、そういった場合もあろうかと思いますけれども、まず対象になるのは市内在住の方、それから免許取得してそういった事実があるということが対象になります。今言われたように、二次的、三次的な話になると思いますけれども、基本的には定住していただきたいという気持ちではありますけれども、就職先がないというようなところも当市のそういった大きな課題でもあろうかと思いますが、ただ、今市内に在住されているお子さんを育てながら頑張っているお母さん方に、何とか資格を取って次のステップ踏んでいただけるような、そういった道を開けるという意味ではこの制度を活用していただきたいというふうに考えています。
再質問 7番 下山則義
分かりました。ただ、心配なのは、今課長が最後に言いましたように、歌志内市にはその職場、資格を持っても仕事する場所がないというのは、実際その内容によってはあり得るのかなという思いでおります。そういったことも踏まえながら、取ってもいいですから10年いてくださいというのはなかなか言いづらいところもあるのかもしれません。ただ、この制度は大変いいことだと私思います。お母さんがずっと家の中に閉じ籠もるような状況ではなく、働きに行けるような状況のためにそういった資格をしっかり取る。よろしいのではないかと思います。是非ともそれをうまく続けていっていただきたいと思います。次に、病院事業。リハビリテーションが令和7年度から始まりますというところで、私がこれでちょっと気になるところは、まずは理学療法士、これを来てもらうということですね。来てもらって、そして今まであった、場所はあるけれども、機材がいろいろとというような話も以前に聞いたことがあります。それを買い求めていかなければならないのも分かります。そういったことも踏まえて、6年度の間それをやるのかなというふうな思いでいるのですが、その辺のところちょっと答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。
答弁 市立病院事務長 大家浩二(市立病院事務長は2024年3月まで)
まず、理学療法士の募集についてなのですけれども、昨今─ 121 ─医療現場だけではなくて、様々な業界において、人手不足という状況にあるということは御承知のことと思いますけれども、このため募集に当たりましては、単に市のホームページとかハローワークへの公募だけではなくて、有料の広告業者を活用したり、それから北海道内に理学療法士を養成する学校が12校程度あるということなので、各学校に募集要項を送付したり、場合によりましては、直接学校のほうに伺って、募集活動を行う必要があるというふうに考えております。いずれにいたしましても、理学療法士の確保については、令和6年度の早い時期に取り組んで人材を確保したいというふうに考えております。
再質問 7番 下山則義
まず、リハビリテーションをつくるためにはそこに落ち着く先生が必要だということなのだと思います。後々そろえていかなければならないものもたくさんあろうかと思いますけれども、今の状況を考えると。ただ、今までも一番私は気になっていたのは、ベッド数満床埋まらないことがあると。その埋まらないことが非常につらいのだというところがあって、こういうことを始めなければならない。始めなければならないということは、ある意味挑戦のアクションを示しているのだなというふうな思いでいます。その辺のところも含めて、ちょっと答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。
答弁 市立病院事務長 大家浩二(市立病院事務長は2024年3月まで)
リハビリを再開するという大きな目的としては、まず歌志内の人口の高齢化率、先ほど答弁あったように54%を超えてきているという部分、それから、一番大きな要因が病院の収益を確保するという部分で、主な病院の収益が大半が入院収益ということで、これまでも議会の委員会等で御説明させていただいたのですけれども、昨今近隣の医療機関でリハビリを積極的に行っているという部分があって、ある程度医療行為が終了した患者さんを転院させる場合、リハビリの継続というのがまず相手側の医療機関、それから家族等のそういう思いもあって、そういう部分で現状当病院ではリハビリやってないという部分で、そういう患者さんがほかの医療機関に流れている、そういう部分で患者も安定的に確保できない。したがって収益も確保できないという部分に至っておりますので、このまま手をこまねいていましたら、病院の運営自体に危機を非常に感じておりますので、最終的にリハビリやってどれだけ収益が確保できるのかという部分は実際にやってみなければ分からないと思うのですけれども、病院としましても全職員が共通の認識に立って、何とか成功させて病院の経営安定するような形で行っていきたいということで、取り組んでまいりたいと思っております。
再質問 7番 下山則義
正直以前にも、私も歌志内の市立病院に通っている人間なのですが、よく入院患者ちょっと足りないのだと。ベッドがどうしても満床にならないと。歌志内市立病院の一番収入になるのは、病院に入院して、こんな言い方していいのか分からないけれども、ちょっと重篤な方がおられると、というような話を聞きます。まずは入院患者を満床にするということが必要なのだということを感じます。それと同時に、その方をベッドだけではなくて、少しベッドから離れるような状況づくりもやっぱりしていかなければならない。これはもう医療機関としては当然のことだと思いますし、そうすることによって、1日でも1秒でも長く生存できるというふうな状況にもつながっていくのだと思います。なかなか難しいでしょうけれども、病院もその方を入れて、そして器具もそろえて、恐らく─ 122 ─そこに一緒につく看護師さんなどもいるのでないかと、人件費もかかると思いますけれども、まずはそれをやってどうなるかということに挑戦していくのも大切なのかなという思いでございます。必ず成功させるような状況づくりを、事務長一人が苦労するのではなくて、病院全体でそのような状況づくりをしてもらえればいいなというような考えでいますけれども、その辺のところも答弁いただきたいと思います。
答弁 市立病院事務長 大家浩二(市立病院事務長は2024年3月まで)
今のリハビリ再開への決意のような部分だと思うのですけれども、昨年実施しましたリハビリ再開への市民アンケート、こちらのほうでも回答者の年齢が高くなるにつれて、多くの市民から是非リハビリを再開してほしいという思いが多く寄せられております。その上でも病院の経営を安定したものとするために、今お話のあったリハビリの再開だけではなく、院内の各部署と経営改善に向けての取組について、自分たちでまず何ができるのかというのをあらゆる機会を通じて協議してまいりたいなというふうに考えております。
再質問 7番 下山則義
絶対に必要なことだと思います。何がなくて今の状態が続いていくのではなくて、そこで何かをつくって今の状態が続かない、それもいい方向に行くような状況づくりをやっていただきたいと、そのように願うところでございます。そして、市長が目指す歌志内市のまちをつくる、そんな内容の一つの担い手になっていただければなというような思いでございます。市長にもこれについては言葉いただきたいのですが、今病院でそういった内容の計画を立ててやるようでございます。歌志内市からもある意味思いが必要かと思います。答弁いただきたいと思います。
答弁 市長 柴田一孔
今ほど大家事務長のほうから説明ございましたけれども、病院のほうもやはりベッド数の確保という部分が急務となっているところでございます。議員も御承知のとおり、入院患者と外来患者の収益については、外来の約4倍が入院患者ということになっております。ある程度医療行為が終了した患者さんを転院をさせる場合にやはりリハビリの継続されるような病院がなければならないということで分析をしているところでございますし、現在のところ約60の病床数に対して50前後ということで、この安定化を図るということになりますと、やはりリハビリをしていくというのが最善の方法かなというふうに思っておりまして、そんなことでいわゆる普通交付税、特別交付税、これについてはベッド数によるところが非常に大きいと、ウエートを占めてますので、これらを死守しながら健全化に向けて、私たち市もバックアップといいますか、共に対応していきたいというように思っております。
再質問 7番 下山則義
それでは、次に教育行政執行方針のほうに行きたいと思います。この質問に関しては、以前にもしています。その以前にもした一番の目標というのは、いろいろなことをやるでしょうけれども、一番今必要なことはやっぱり高校に移っていく児童生徒、生徒になりましょうか。そういう子供たちの学力を上げてやりたい。私はこれをもう本当に必要なことだと思いますし、今だけでもいいから、いや、今だけでは駄目ですけれども、私の思いとしては今だけでもいいから間違いないところに進ませてあげたいというのが正直根底にあります。─ 123 ─前回、こういった質問したとき、教育長もそれは分かっていますという答弁をいただいたというふうに記憶していますが、これに関する私の今の思いが入り込んでいるのかどうなのか、教育長から少し答弁いただければと思いますがいかがでしょうか。
答弁 教育長 織田靖雄
ありがとうございます。学校教育に対しての熱い思い、切に我々も受け止めております。学力についてはとにかく社会で生きていくため、生き抜いていくためには根底となるものですので、そういう部分については確実な学力をつけさせたい、それが私の思いでございます。最低でも6割程度、学校卒業の6割程度はつけさせていきたいと思っていますけれども、なかなかやはりそういうわけには、全員が行くわけではありませんけれども、やはり確実に生き抜いていく、そして考える力を培えるような学校教育を目指していきたい。この施策ですけれども、今ずっとやってきております公的学習塾、それからチャレンジサマー、チャレンジウインターについても過去からずっとやってきておりまして、間違いなく確実に学年の差はありますけれども、力はついてきているなと思っております。そして、私が見ている限りでは、全国の学力・学習状況調査においても、全国平均を上回るなど、そういうようなデータも出ておりますので、この施策については間違っていないと考えておりますので、今後も引き続き行っていきたいと考えているところでございます。
再質問 7番 下山則義
学力はつくと。私の一番の目標というのが、今度ある9年生が行わなければならない、社会での初めての自分の力というものを試される試験があります。それに対しても何か力をつけるような状況づくり、今年度の方向性だとか、今高校が求めている学力はどういうものなのかということも含めた学びの場にしていただきたいなという気持ちがちょっと強いのですが、いかがでしょうか。答弁お願いします。
答弁 教育長 織田靖雄
教育に関してもそのときそのとき、いろいろ変わってきてまいります。昔は学力学力という形で数字が出てきましたけれども、今ではどちらかというと、考える力、そして資料をたくさん活用しながら社会に応じていろいろな、多種多様な部分について理解を深めていく力が求められています。協働的な学習という形でも、もう既に始まっておりますし、もちろん考える力をつけさせるような、今年の入試でも昨年度からも入試の傾向は変わっておりますし、これから大学入試でも傾向がどんどん変わってきますので、それに対応する力を今確実に学校のほうではつけさせていると思いますので、御承知いただければ、また機会があれば学校のほうに授業を見ていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
再質問 7番 下山則義
分かりました。それでは、次、いじめの防止、そして不登校。以前からずっと不登校の子供がいるということで、私も気になるところなのですが、その状況はまだ変わっていないというふうに私なりに認識しているのですが、それでよろしいのか答弁をいただきたいと思います。
答弁 教育次長 山岸康治(教育次長は2024年3月まで)
現在も数名の児童生徒が不登校ぎみであるという報告を受けております。─ 124 ─
再質問 7番 下山則義
今までの方々だけなのか、それとも新しい子供たちも入ってその数名なのかということを答弁いただきたいと思います。
答弁 教育次長 山岸康治(教育次長は2024年3月まで)
基本的に継続して不登校ぎみになっているということでございます。
再質問 7番 下山則義
分かりました。不登校といいながらも、今は遠隔で操作しながら学校の教育内容を受けることができる。間もなくすると一元化施設ができますので、そこの一元化施設の中で学校に通わないけれどもすぐ近くでそういった教育が受けることができる、そんな形というのは今の学校に行けない子供たちにとっていいことなのかなと思います。我々の頃はたたかれて学校に行かされて、学校に行ってたたかれて帰ってきましたけれども。そういうことは今絶対駄目だというよりも、行けないのだったら行かなくてもいいですよというふうな形になっている。そういう状況がちょっと理解しづらいところあるのですけれども。ただその子供たちのために、子供たちの将来のためにはやっぱり学校のほうで懸命になってやっていただかなければならないと思いますので、最終的なそのことに対する答弁をお願いいたします。
答弁 教育長 織田靖雄
不登校については本当に御心配をかけているところでございます。昔と違って、不登校に関わる部分については、原因がよく分からないというのが本当になっています。したがって、今取り得る手は家庭との連絡を密にしながら、いろいろ本人とも話をしていって、少しでも改善の方策を見つけた場合にはそれに傾注をしていくという形で行っております。今度の一元化施設のほうにおいても、そういうような今下山議員がおっしゃられたような対策といいますか、適応指導教室とかほかのまちではよく言いますけれども、そういう部分でも活用できていけたらなと考えております。特に密着をしながら学校教育を進めていきたいなと思っているところでございます。
再質問 7番 下山則義
分かりました。よろしくお願いします。次いで、空き家対策のほうに移りたいと思います。今のところは空き家対策では、市政執行方針には触れられていないというところがどうなのかなという思いでいるのですが、これは今までもあまり触れられていない。でも重要な案件であるということも、市長は私からの一般質問の中でも答弁しています。私はこれはあってもいいのかなという思いでいます。それと同時に新たな対策協議会をつくる。対策の実施を市政執行方針の中に載せて皆さんに知らせる、これが必要なのではないか、そこから始めるべきではないかという気持ちがあるのですが、市長、これやるかやらないかというよりも、市政執行方針に載せていただいて、皆さんにしっかりと知らせて、そして歌志内市がどんどんそれに向かっていくということをやっていただければいいなというふうな思いがあるのですよね。そうでないと、この空き家はなくならないと思うのですよ。そして、空き家の情報も入ってこなくなってしまうような形がいずれできるのではないかというような気がするのですけれども、これについてはいかがなのでしょ─ 125 ─うか。
答弁 市長 柴田一孔
空き家問題につきましては、本当に長い年月をかけて法的なものもその対応も変わってきているところでございます。しかしながら、市民は空き家を放置してはこのようなことが起こるということをかなり浸透してきているという部分もございますし、現在進めております解体費の助成、これらについても十分認識されてきているなというふうに思っております。今後は横断的な内部の対応をしながら、空き家を少しでも少ない形にしていくということを考えておりますので、あえて市政執行方針という部分では触れておりませんでした。
再質問 7番 下山則義
今横断的なという答弁が出ましたけれども、これはもう組織の中でというふうに認識します。どこか一つだけがやるのではなくて、ましてやこの前も質問の中で言いましたけれども、課の課長が一人で空き家対策をして、それを見るのが副市長でということは私はあってはならないと思うのですよね。そういうことをしていると、本当に、課長はその課をまとめる、全体をまとめる方なのでしょう。そういう方に一つの担当をさせるということ自体があまりよくないことなのではないかなというふうな思いがあります。そういったことに対する組織の編成だとかということも今回言っていますし、人材の確保ということも質問しています。それに対する答弁をいただければと思います。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
この空き家の対策に関しまして、これまでも下山議員のほうから建設課のその業務の当たり方がどうなのかと、体制が不十分ではないのかといったことで御質問いただきまして、実際に建設課長を中心に空き家の部分について、対応してきている部分でございます。ただ、実際のところ、不足しているというか、もう少ししっかりと法的な部分も含めて、根拠とかそういうこともしっかりと踏まえた中で対応すべき部分があるのかなと、そのように考えているところでございます。ただ、先ほど市長から答弁にありますように、基本的には現在の行政事業的なものを考える。それから先ほど来お話、答弁ありましたけれども、現在の職員の数の部分も踏まえ、トータル的な部分で考えていかなければならないのかなと。十分空き家の業務の重要性というか、難しさという部分については私どもも認識はさせていただいております。当面、現体制という形で考えているところでございますが、今後そういった対応する件数が増えるという部分、それから第三者の検討委員会、こういったところからもいろいろな意味で意見をいただくことになろうかと思いますので、その辺も考えながら体制の在り方というものは引き続き考えていきたいなと思っております。
再質問 7番 下山則義
横断的に今までのあった答弁がある、確かに今の歌志内市の職員体制、もとの話だと中間層が育っていないだとか、そういうこともありました。人材、数は、人数はもう大体いいのだろうけれどもというような状況の内容も分かります。それは理事者側の内容であって、我々市民はそうではなくて、きちんとやってくださいなのです。それに尽きると思います。ましてや、今にも崩れそうな危ない空き家があったりする。それに対してもまだ大丈夫なのですなどという回答が返ってくる。そういうこと私経験していますので、それはやっぱりないと思います。いいでしょう、分かりました。ともかくこの空き家は大切ですので、しっかりとやっていただきたい。─ 126 ─それと同時に、今までもいろいろと話を聞いています。空き家の質問をしています。先ほどの市長からの答弁の中で、歌神の空き家について、請求を実施しているというような内容の答弁がありました。これはいつのときの請求なのか、答弁いただければと思います。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
過去に歌神の空き家においては、3回ほど請求が発生しておりまして、初回の部分においては令和3年7月26日、そして令和4年7月5日、さらには令和4年8月9日ということで行っております。
再質問 7番 下山則義
その内容で請求はしたということを答弁もらったのですが、請求したとなれば調定が起き上がっていると思うのですが、その辺について答弁お願いします。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
先日の決算審査特別委員会で御指摘いただきましたとおり、調定は行っておりませんでした。
再質問 7番 下山則義
今もやっていないということですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
ただいま手続の対応でまずは請求先は確定しているものの金額、さらには請求書の様式、調定を起こす前の段階で取り組んでおりまして、早急に調定まで結びつけたいと思っております。
再質問 7番 下山則義
これ12月の決算審査委員会で、賛成者の討論の中でしたよね、この話ありましたよね。あれからずっと何もできていないということですか。失礼。何もやっていないということですか。答弁お願いします。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
取り組んではおりましたが、時間がかかってしまっていまして、申し訳ございません。
再質問 7番 下山則義
市長、これは課長一人でさせているからこういう状況になったというふうに私は今認識するのですが、その認識でよろしいですか。要するに新しい組織をしっかりとつくらなければならないという思いも込められているのですが、それでよろしいでしょうか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
先ほどの質問で市長が答えましたとおり、主たる担当者が兼務ということでございまして、当然所属長である私が采配を握って全ての業務は遂行するわけですけれども、主たる担当者が兼務ということで、この間ちょっとお時間かかってしまっているということです。
再質問 7番 下山則義
時間があまりないので、ちょっとはしょりますけれども、まずは請求書が間違っていた、請求書がいつも出さなければならないという法令にあるものと違っていた。それで請求していると。それは指摘私しましたよね。その後に新たにやり直します。これ副市長も市長も言っておられますよね。それがいまだにできていないという答弁でよろしいですか。─ 127 ─
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
様式が定まってないのもさることながら、確定額をまず明らかにして、それから調定を起こすと。まずは調定が先ということになりますから。そして、後で、確かにおっしゃるとおり、調定の変更というのはいつでもできますので、まずは調定を先に行うべきだという御指摘はありますけれども、確定をさせてそれから調定ということで、残念ながらちょっとお時間かかってしまったところでございます。
再質問 7番 下山則義
今まで3か月動いていなかったというふうに私は思うのですよ。そちらにはそちらの都合あるでしょう。でも市民はそう見ませんからね。それはやっぱりもっと真剣になってやっていかないとまずいと思いますよね。こういうことありますので、新たな体制ということ、先ほど話出ましたけれども、それをもっともっとしっかり考えてやっていただきたいと思うのですよ。例えば建設課なら建設課でもいいけれども、今問題になっている空き家対策室のようなものをつくって、そこで課長がいて主幹がいて、その一連の流れの方々がいて、人数足りないと言っているのでしょうけれども、人数足りない、人数足りないで、何もしなくていいですというわけには絶対いかないと思うのですよ。そういったこともしっかりと考えて、市長答弁いただけますか。(発言する者あり)どうぞ、止めてください、時間。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
先ほどの請求の年月日に誤りがございまして、直近は令和5年7月14日に例の解体をした238万9,200円の請求が一番最後ということで、この請求の部分においても調定はしていなかったということでございます。
再質問 7番 下山則義
こういうものを請求を起こすと同時に調定はできるものですよね。なぜこれができなかったかというと、決められていない請求書でつくるからできないのですよ。決められていた請求書でつくると、それが何重にもなって全部出来上がるのですよ。そこから間違っている。その間違いのことを言っても、訂正しますといって訂正していない。私はいかがなものなのかと思います。調定上がっていないということで分かりますけれども、この前の12月の決算委員会で賛成する討論した人が、やってもらえるものだと思って賛成しているのですよ。それがいまだにやってないといったら、あの賛成は何だったのですか、我々。そういうことにやっぱりなるのですよね。しっかりとやっていただきたい。それと同時に、こういう大変なものに対しては課の一人にやらせるのではなくて、みんなでやれるようなそういう形をつくらなければ絶対ならないと思いますよ。大変でしょうけれども、そうでないと、これから空き家は本当増えますよ。それ一つ一つ対応していかなければならない。その状況をつくっていくというのは本当大変だと思うのですけれども、その辺のところどうなのでしょうか、市長。答弁いただけますか、短くね。できるかできないかでいいですから。─ 128 ─
答弁 市長 柴田一孔
大変、その調定をしてなかった部分に関しましてはおわび申し上げたいと思います。この問題は非常に難しい問題でございます。うちの山田課長のほうでは災害対策基本法に基づいてということで答弁していると思います。これ今検討委員会をつくって、弁護士を入れて、いろいろこれから第2回目をやっていこうと思っております。基本的には災害対策基本法という部分に関しては、請求をしなくてもいいこともあり得ることになっておりまして、その辺そこが真に請求すべきものかという部分でちょっとその部分に関しては空に浮いているような状況にもあるのかなと思いますので、速やかに第2回の空き家等の対策検討委員会、これを開催して、弁護士の意見を聞くなりして、速やかに調定を含め請求ということを進めていきたいと思っております。以上でよろしいでしょうか。
再質問 7番 下山則義
市長からよろしいでしようかと言われたら、なかなか駄目ですとは言いづらいですから、よろしいですが、正しいことを一つ一つやっていかないと、ここを間違ったけれども通ったんだと、これだけ言ったけれども通った、もうちょっとやっていいかなとなってしまうのですね、人間は。それが大きなことにつながってしまう。駄目なものは駄目ですよ。私はそう思いますよ。それが公務員として身を守られていることだと思います。その辺のところをしっかりと守っていただきたいと思います。それともう一つなのですが、私がそちらのほうから公文書公開でもらったものがあるのですが、その中に入っている歌神の空き家について、特措法でこれは特措法の空家で準用するのでそれをどこに人がいるのかを探しましたという答弁がありました。そのもともとは法務局ですという答弁だったというふうに記憶してますが、私も法務局に行って聞いてきました。法務局の人は、それは分かりますよ、お金600円出したら教えますよと。そこから調べるのは相手の市役所あるいは区役所のほうに出して、その用紙を出す。要するに、戸籍調査についてという流れ、これもらったものです。これもらって、これを出して提出しなければならない。その中に書かれているものは、歌神の空き家について根拠となるものは、空家対策推進に関する特別措置法の10条の第3号、これで出しましたとなっているのですが、これはここの空き家は特別措置法の空家ではない、そのとおりですよね。まずそれ答弁してください。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
空家とみなして10条の3項を適用して御照会をかけているということです。
再質問 7番 下山則義
準用という言葉が出ました。法務局に行って、振興局に電話をして、準用という形で出るのでしょうかというふうな話を確認しました。準用って何ですかと聞かれました。私も準用としか知りません、そういうふうに言って、それであれば歌志内市は歌志内市のやり方があるのでしょうから、歌志内市の中で完結してください、それも言われました。あと近隣の市役所に行って、こういった形で、こういった形でやっているのですけれども、準用という形の考えみたいですと。でもこれには準用と書いてないのですよね。ということは相手これを見たら、特措法の空家だと思って出すのですよね。そういうことがあって、この方がどこにいるかということが分かって、こちらで違った請求書で請求しているのですよね。答弁いただきたいと思います。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
特措法に基づいた空家指定というものは行っておりません。なぜならば、10条の3項というのはあくまでもみなすという、準用、みなすという言葉、私先ほど使いましたけれども、空家等とあるか否かにかかわらず判断することが事前に指定をするということはなしに、空家とみなして10条の3項を適用しているということでございます。
再質問 7番 下山則義
私が振興局や違う近くの市役所で聞いたこと、あるいは法務局で聞いたことと違うこと言ってますよね。この空き家はそれにみなされる空家ではないと、準用という言葉は何ですかという言葉がありました。歌志内市だけがあるのかなというふうに私は思います。そこで、ちょっとお尋ねしたいのですが、歌志内市の市役所の中に特別措置法の法律の準用に基づいて、そちらに住んでおられる方の名義であり、名前であり、住所を知りたいといったら、これ教えてくれるのでしょうか、答弁をお願いいたします。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
突然何か市民課のほうなのかなと受け取ったのですが、基本的には、各全国の市町村から特措法に基づく戸籍の請求というものはございます。その場合については、あくまでも空家対策特別措置法の第何条何項によりというものが必ずうたわれて来ます。別に空き家だけでなく、地方税法もありますし、いろいろなものがありますけれども、そういう根拠に基づいて一応、準用ということはないです。
再質問 7番 下山則義
空き家ということに対していろいろな資料が出ているのですが、空き家でも種類が違う空き家がある。例えば空き家という一つの言葉でも「空」く「家」と書くのと、「空」く、平仮名の「き」がついて「家」と、その違いは御存じですか、御存じですよね。答弁お願いします。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
当市においては「き」がない空家ということで位置づけています。
再質問 7番 下山則義
すみません、ちょっと聞き取れなかったのですが。「き」がつくのと「き」のつかないものの違い、要するにどういうものなのですよというのを答弁いただきたいのですが。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
同じものと解釈しております。
再質問 7番 下山則義
これは、固定資産税の税を利用するために目的を保有する意味で、空き家等の所有者に関する情報の内部資料というのが出ているのです。これは国住備943号、そして総行地、要するに総務省、国土交通省から出ているものなのです。空き家に対する種類のちがいをこれうたっているのです。それが出ているのが27年2月です。もう一回知っているか、知っていないか答弁してください。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
空家に関する指定は残念ながら今しておりませんが、空家とみなすということで繰り返しになりますけれども、10条の3項で照会をかけているということです。
再質問 7番 下山則義
特別措置法の空家には「き」が入らないのです。それ以外の空き家に─ 130 ─は「き」が入るのです。「空き家」となるのですよ。その二つの種類でこれがはっきり決められているのです。準用していいよなどという通達も何もありません。なぜ準用という言葉が出てくるのか。しっかりと歌志内市からもらえればすぐ出てくるものを、違うところからもらわなければならない理由何なのですか。ともかくこの空き家は分かってもらえましたね。覚えてもらえましたね。よろしいですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
存じ上げておりませんでしたので、まず理解はしたというか、この短い時間で理解できるかどうかあれですけれども、内容は分かりましたし、さらに御質問の回答になりますけれども、国土交通省と総務省の中での特定空家等に対するガイドラインというものが実は出されておりまして、その中での内容を参考に10条の3項に準じると、ないしはみなすという形での照会で問題はないと判断しておりまして、空家等に該当するか否かを判断することもその10条の3項を適用していいのだということで解釈しております。
再質問 7番 下山則義
先ほど私が話しました。振興局に行って、そして法務局に行って、これはどうなのですかとありのままを見ていただいて、そして話をしました。そうするとやっぱりそれは違いますということが出てきます。間違いなく「準用って何ですか」、これを言われます。このぐらいのことをきちんと分かってなかったら駄目なのではないか。特定空家というよりは、空き家の特別措置法に関する空家ですよというのは、空き家の平仮名がないのですよ、「き」が。それ以外の空き家、要するに留守宅だとか、たまに帰ってくるけれども、普通は帰ってこないような、人がいないような空き家、それには「き」がつく空き家、それで分類しているのです。準用なんていう言葉何ですか、そうやって笑われました。別に笑われたのは私だからいいのでしょうけれども、きちんとやりましょう。違いますか。それでもまだ言い張りますか。どうぞ。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
当時、当時という言い方が適切かどうか分かりませんが、私どものほうも照会をかけて、10条の3項、空家等に該当するか否かを判断することも含めて、この10条の3項が適用になるということだったので、それ以降、照会をかけ続けているということです。
再質問 7番 下山則義
どこに照会したか答弁いただきたいと思います。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
北海道になります。
再質問 7番 下山則義
北海道というと振興局になりますね。北海道庁も振興局に流れてくる。私は振興局に今言ったこと確認したのですが、「準用って何ですか」と言われました。法律について準用というのは、そして今言ったこの内容には、先ほど言ったこの内容には、固定資産税の課税のために利用する、この内容にはしっかりとその「き」がついたものが何なのか、「き」がついてないものは何なのかということも説明されています。こういうのをしっかり記憶しておくと、北海道に聞くだとかしなくてもいいはずなのです。少なくても山田課長がされたことは、法務局からもらったもので、そこの市か区に連絡を取って、先ほど私がもらったというこの内容で、見えますか、この内容でそこに情報の開示をされているのです。これは法律に基づいたら間違ってます。公文書偽造に当たりませんか、答弁してください。─ 131 ─
答弁 市長 柴田一孔
ちょっと私も確認をしなければならないという部分がございます。法務局は登記物件のいわゆる請求をして、どなたが所有者という判断をそこでは仰ぐことができます。今下山議員言うのは、固定資産税情報ということですね。それについては、うちの山田建設課長は準用ということを言っておりますけれども、いわゆる空家の特別措置法に載らない一般的な空き家につきましては、国交省と総務省の見解としてはその空家という同じような扱いでそれぞれが対応することも可としているというようなQ&Aというものが出ておりまして、その中で対応しておりますので、これはもうちょっと探りを入れて、どちらが正しいのか。いわゆる下山議員のおっしゃる部分が正しいのか、これを準用する、いわゆるなかなか税情報はそれぞれのまちで内部規定を設けて、そういう簡単に内部でも流用できないまちもあるように私も伺っております。まちによってはその特別、空家の指定にならなくても、一般的な空き家を税情報をこのように内部で情報提供できるような体制を取っている市町もあるというふうに伺っておりますので、この辺をちょっと時間いただいて、判断をさせていただきたいと思います。
再質問 7番 下山則義
今Q&Aというふうな話が出ました。それをちょっと開示していただけますか。時間与えますから、どうぞ。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
先日もお答えいたしましたが、北海道に問合せしたところ、国から出されている資料だと今現在もうホームページ上で掲載されていないということですので、時間がかかるということでの回答はいただいていますけれども、開示できるかどうか、それをもって開示ができるできないという御回答をさせていただければと思います。
再質問 7番 下山則義
そのものを出してこれをやりましたよというのであれば、もう相当前の話ですよね。そのときにQ&Aにのっとって、それは可能なのですか。答弁してください。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
繰り返しになりますけれども、北海道に確認をして対応をしているところでございまして、問題はないかなということで回答をいただいていると。問題はないという、そのQ&Aを根拠に10条の3項で、先ほどの繰り返しになりますけれども、空家等に該当するか否かを判断することも法の施行の必要な限度と言えることから、10条の3項で照会をかけるということで伺っております。
再質問 7番 下山則義
Q&Aというのはそういうものに使えるのではなくて、私は違うような気がします。公の市が一つの大事業をするのに、Q&Aでの確認というのは私不思議です。私も前職は法務省ですよ、矯正局というところですけれども。そういう法律がきちんとあって、そして間違いないのだというところから始まります。Q&Aで、出どころが、それはQ&Aですから恐らくホームページか何かでしょうね。そのホームページが道庁ですか、そうですか、答弁してください。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
繰り返しになりますけれども、ガイドラインということでございまして、特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)ということでございまして、このガイドラインに基づいた取組ということになります。─ 132 ─
再質問 7番 下山則義
そうしたら、そのQ&Aはもう既になくなっていて、これから資料をお願いしますとなったら、北海道から取り寄せるということになるのでしょうか。答弁してください。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
北海道ではなく総務省、国土交通省からということになりますから、道から各関係省庁に照会をかけて問題なければ御回答さしあげるということになるかと思います。
再質問 7番 下山則義
ということは、相当時間がかかるというふうに聞いていいのですね。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
数か月、1か月とかそういうオーダーでやっぱりかかるかとは思います。
再質問 7番 下山則義
数か月あるいは1か月という答弁もらいましたけれども、Q&Aの流れで作業をやっていくということはどうなのかなという思いがありますし、今までも正直言って、それに沿ってやらなければならない請求書以外の請求書を出して、その流れで相手側の個人情報を知る。これは公務員のやることではないですよね。そして、間違った、間違っている、流れと違う請求書を出して、その請求をする。違ってますよと言われても、普通なら即座に間違ってましたので、こちらの請求書を送りますのでよろしくお願いしますということをやるのが公務員です。ちょっとずれ込んでませんか。それと同時に、やっていることが公文書偽造だったり、全然違うものをやったり、それで向こう側に出した資料にQ&Aか何かあるらしいのかもしれないけれども、準用してやった。準用という言葉どこにもないですよ、これ。ということは、準用でなくてもやっていけるのだということは、相手側は市役所なのか区役所なのか分かりませんけれども、性善説ですか。公務員同士は間違いないことをやっているのだと。お互いにうそはないのだと。隠し事もないのだという思いの下に作業を続けるのですよね、相手側は。それも全然違うことやっているのだったら、これは歌志内市役所としてまずくありませんか。答弁いただきたいと思います。短くお願いします。
答弁 市長 柴田一孔
先ほど請求、調定につきましては必ず整理をするといたします。今ほどのQ&A、ガイドラインという部分につきましては、ちょっと小さく書いて私も見づらかったのですけれども、国土交通省住宅局住宅総合整備課長、総務省自治行政局地域振興室長通知にて明らかにしてますので、そちらを御参照くださいというふうに書いておりますので、必ずしもそういう、準用という言葉を使っておりますけれども、それに基づいた、ガイドラインに基づいた、いわゆる一般的に空家に指定していない、一般的に見る空き家ではないかという部分に関しても、税情報を取れるというふうに通達があるということでございますので、この先は今書類も何もございませんので、国土交通省住宅局、そういうところに問合せしながら、その書類をもって確実にこのことが言えるものなのかどうかをきちんと調べて、また対応させていただきたいというふうに思います。
再質問 7番 下山則義
私が今言ったのは、準用であれば、あなたのところに出す、相手側のところに出す戸籍等調査についてという中で、根拠として空家対策推進に関する特別措置法1─ 133 ─0条第3項、この中に準用と来るのが本当なのではないですか。これであれば、このままだと準用でも何でもないのだと。そういうふうに相手は思いますよ、性善説で。準用したのであれば、ここに準用というのを入れなければならないと思うのです。請求書にもそうなるのではないかと思います。それが全く入っていないで、間違いなくこれは法律のままの状況ですよというふうに相手は思ってます。同じだからいいよというわけにならないですよ、これ。しっかりとやらなければないことあるのですから。答弁してください。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
繰り返しになりますけれども、空家指定はしておりません。ほかの自治体も、北海道に問合せしたところ、空家指定している自治体はないと。そして、空家に該当するか否か、判断する上でこの10条の3項を適用しているということでございますから、準用という言葉はこの間の、前回の答弁の中で準用ということで、この間準用、準用となってますけれども、あくまでも10条の3項に該当するということで照会をかけているということでございます。
再質問 7番 下山則義
ですから、このかけるときに、準用でやっているなら準用と記すのが本当なのではないですか。それを何も書かないでいて、自分で私に準用と確かに答弁しましたよね。準用している、準用していると思い込ませているだけなのではないですか、向こうに、何ともないものだと。それ違うでしょう、準用しているというのであれば。準用と書くのが本当なのではないですか。今新しくそういうふうな言葉出てくるのであれば、またこれ調べ直さなければならないですね。そのときには相対する人がもういなくなるから。やっぱり後々空き家対策に対するそういったものをしっかりとしてもらいたい。市長どうでしょうかね、しっかりとしたもの。
答弁 市長 柴田一孔
今本当に法律に基づく対応というのが非常に難しい部分があるのかなと思います。そんなことで、課の中でも一人がやるのではなく、複数で取りかかっていかなければならないのかと。そして確認し合いながら、これいいのかという形で行かなければならないのかと思いますので、それらを含めて今後の対応を考えていきたいというふうに思います。
再質問 7番 下山則義
今市長のほうから答弁いただきましたけれども、そのとおり課の中でしっかりやってもらうと同時に法律に基づいて、例えば請求書の間違ったものを出していて、後からそれ出し直してまだいませんなどという話はないですよ。正直ないですよ。3か月もたって請求書の新しいものをきちんと出さなければならないものはあるというふうには言いましたよね。違っていると言いましたよね、これ。どうぞ。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
様式が会計規則上に照らし合わせると違う様式を使っていたということで、今そこを見直して明らかにした中で、手続に誤りがあればそこを改善し、速やかに調定を起こすということでございます。
再質問 7番 下山則義
速やかにというのは3か月後のことを言うのではないです。もっともっと短い期間のこと言いますよね。であれば、もう早くやって、そしてそもそもこれ本当に請求出したのですか。それをちょっと確認したいです。もう一回お願いします。すみません。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
様式は違いますけれども、請求は出しておりまして、顧問弁護士に確認を取ったところ、請求は有効だということでございますけれども、市としての会計規則等に照らし合わせると問題があるということでございまして、そこを改善するということでございます。そして、調定を速やかに起こすということです。
再質問 7番 下山則義
日にちが入って、項目が入って、金額が入っているから全部いいのだではなくて、こういうふうにやりますよという規則があるのであれば、それでやっていかなければならないのはこれ当然なのですよね。それが仕事だと私は思いますし、そして今回もそういった形で、またこの次もしなければならなくなったということを覚えておきます。この次もまた空き家対策しなければならないと思いますけれども。このところ私も空き家議員と言われているのですよね。空き家対策議員だったかな。もう市役所の中でそうやって言われているみたいで。でもここまで来た以上は、やっぱりきちんとするまで、歌志内市のまちもきちんとするまでやり続けなければならないかなという思いでございます。今日話し合ったこと、もう一回私のほうでも確認して調べ直したいと思います。そんなことで、今日は終わりたいと思いますが。以上で、私の一般質問を終了いたします。以上でございます。