みんなの議会

歌志内市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月11日

空き家対策について

2023年12月11日、歌志内市議会の一般質問で、下山則義議員が「空き家対策について」質問し、建設課長 山田元、副市長 平間靖人、市長 柴田一孔、市民課長 佐藤幸哉、総務課長 北風是紀が答弁しました。

質問者
下山則義 議員
答弁者
建設課長 山田元、副市長 平間靖人、市長 柴田一孔、市民課長 佐藤幸哉、総務課長 北風是紀

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 7番 下山則義

今回の質問は、件名は1件であります。それでは、早速質問に移らせていただきます。空き家対策についてからの質問でありますが、これまで、何度も質問を繰り返してきましたが、歌神の空き家に関する事務手続について、関係書類等の公文書の開示を行わせていただきました。そのことから、さきに行われた決算委員会やこれまでの私の質問に対する答弁に改めて疑義が生じたため、質問を行わせていただきます。①であります。歌神の空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法の空き家でもないにもかかわらず、戸籍などの追跡調査をその根拠に、なぜこの法律を使用したのかお伺いをいたします。②番であります。事務管理は、民事行為の請求だと思いますが、本人が請求された金額等を確認できる期間を設けていませんが、その必要性はないのかをお伺いいたします。③番であります。この金額を請求するに当たり、調定は終了していたのかをお伺いいたします。④番であります。現在、空家等対策の推進に関する特別措置法の空き家等の令和3年、─ 98 ─4年、5年度現在までのその件数につきましてお伺いをいたします。⑤です。他の空き家に関して同様な処理を行っている場合、所有者の追跡方法とこの請求を使用しているのか、その件数をお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

それでは、私のほうから空き家等対策についての①から⑤番について、それぞれ御答弁申し上げたいと思います。まず、①でございます。空き家等の対策に必要となる情報につきましては、市町村の空き家指定の有無にかかわらず、空家等対策の推進に関する特別措置法の目的にある、適切な管理が行われていないと認められる場合、この法律を準用できる旨、国の見解にて対応しております。このため、同法第10条第1項に規定するこの法律の施行のために必要な限度を準用し、同法第10条第3項の規定に基づき、関係する自治体の長、その他の者に対し空き家等の所有者等の把握に関し、必要な情報の提供を求めたものであります。②についてでございます。このたびの請求につきましては、それまでの調査を踏まえ、一方の御親族の方のみに請求させていただいており、御連絡をいただきたい旨の御案内を併せて行っております。市といたしましては、まずは御本人から連絡をいただき、お考えを伺った上で、その後の事務手続に結びつけたいという考えから、支払い期日は記載いたしましたが、特に確認できる期間を設けることなく請求したものでございます。③でございます。このたびの決算審査委員会において御指摘を受けました空き家対策の請求調定事務において必要な調定の手続を失念していたことが判明いたしました。このたびの誤りにつきましては、関係する規定について独自の解釈により取り扱ったことが原因であったと考えております。今後は、地方自治法や会計規則等に定められている規定をしっかり理解した上で、適正な事務作業及び手続を行うことといたします。また、複数職員による確認体制及び関係所管との連携につきましても、徹底してまいります。④でございます。このたび改正された特措法による空き家等の定義につきましては精査中でありますけれども、改正前の定義によりますと、令和3年度末259件、令和4年度末243件、令和5年10月末現在では240件となっております。⑤でございます。このたびの歌神地区の空き家と同様の処理を行う場合の追跡方法といたしましては、空家等対策の推進に関する特別措置法第10条第1項に規定する、この法律の施行のために必要な限度を準用し、同法第10条第3項の規定に基づき、関係する自治体の長、その他の者に対し、空き家等の所有者等の把握に関し、必要な情報の提供を求めているものであり、この請求を使用している同様な処理件数は1件であります。以上です。

質問 7番 下山則義

答弁をいただきました。それで、一つ一つ確認をさせていただきたいと思います。まず一番最初の空き家の特別措置法の流れで、空き家の状況がその特別措置法の空き家でなくても、特措法の空き家でなくてもそれを使うことができる、それが第10条第1項、その流れで行っているということなのですが、もう少し丁寧に説明をしていただければと思いますが、よろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

空き家ではなくてもということではなく、空き家等に関することの位置づけは同様と解釈しております。したがいまして、空き家ではあるのだけれども、今御質問にあった戸籍などの追跡調査の根拠にこの法律をしたのかということでござ─ 99 ─いますけれども、空き家ではあるという解釈の下でこの適正な管理が行われていないということでの国の見解を出ているところを準用させていただきまして、この法律を使っていると。したがいまして、空き家等ということでの空き家という位置づけにおいては、当然空き家という解釈で法を遵守し、準用させていただいて、照会をかけているということでございます。

質問 7番 下山則義

今の在り方で照会をかけていただくということなのですが、空き家なのだけれども特措法の空き家ではないというところも特措法の空き家として行っていくのが可能なのだということなのか、それとも特措法の空き家ではないところは、特措法の空き家を追跡調査以外の方法で行っていくのか、その二つのどちらなのか、もう一度改めて答弁をお願いします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

繰り返しになりますけれども、特措法の空き家という認識で対応しております。

質問 7番 下山則義

そして、その内容というのは、先ほど言われました第10条第1項からあるということですね。第10条第1項、それちょっと読み上げていただけませんでしょうか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

特措法の第10条第1項でございますけれども、「市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる」と書かれてございます。

質問 7番 下山則義

内部で利用できるというふうなように聞こえるのですが、よろしいですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

第10条の1項には、利用の目的以外の目的のために内部で利用することができると書かれてございます。

質問 7番 下山則義

私は、特措法の中には、特措法の空き家でなければこれを使ってはいけませんよという形でそれを感じているのです。それが税の、税務のほうで所持している、その内容のことを、特措法であれば開示してもいいですよというような流れになっているのだと思うのですが、それは違うのですか。答弁、お願いします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

あくまでも先ほど来から繰り返しになりますけれども、第10条第1項に書かれている、この法律の施行のために必要な限度というところでまず内部利用させていただきまして、第10条の第3項において市町村長の照会をかけているということでございます。

質問 7番 下山則義

それでは、特措法の空き家以外のものでも、そういった内容を理由に、内部ですから歌志内市の市役所にある税の関係でその内容の提出をお願いしたらやっていただけるということでよろしいですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

税に関しましては 、 そ の 所 管 の 考 え 方 が ご ざ い ま す し 、ちょっと今、書類ありますけれども、ちょっと見当たらないのですけれども、そのルールに基づいて、当然、開示できるかできないかと。内部と言えども、税情報においては、これは所管の考え方になってくるかと思います。

質問 7番 下山則義

先ほどちょっとお話させていただきました、公文書の開示を行わせていただきました。その中で、戸籍の追跡─ 100 ─調査ということでその内容が載っているのですが、歌神の空き家です、名前が書いていて、その住所も書いている。この住所を調べるのは、どのような形で調べたのか、答弁いただければと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

法務局の建物の登記簿でございます。

質問 7番 下山則義

法務局の建物というのは、登記されているものと登記されていないものが必ずやあるのだと思います。であれば、この空き家は登記されていて、法務省のほうで確認することができたということでよろしいのですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 7番 下山則義

法務局がどこまでそれが可能なのか、この住所まで行きつくことができるのか、そのことに関して答弁お願いいたします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

法務局がその住所まで行きつくといいますか、法務局がその住所で当時登記をされているということでございます。御回答になるかどうか。

質問 7番 下山則義

要するに、この最終的なもので、その家を所持しなければならない方、そういう方々の住所が分からなければ、連絡先が分からなければこの連絡が取れないので、その後の内容のことが決定していかないということなのですよね。空き家になっていると、恐らくやどこに行っているか、押さえているところは押さえているのでしょうけれども、それを手がかりに探していかなければならない。それがまずは法務局。そして法務局から知れるのは、どこまでのことを知れるのか。そこに住んでいた人がどこに行ったのかということが分かってこれがすぐできたのか、あるいは何かしらの法の手続があってこの住所が分かったのか、そこを答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

情報公開制度で開示しておりますとおり、追跡をして、最終的に今の現住所にたどり着いたということでございます。

質問 7番 下山則義

ですから、その追跡の、どういう順序で追跡していって、最終的にここにたどり着いたのかを答弁してほしいのです。お願いします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

戸籍の情報になるかと思います。

質問 7番 下山則義

それ、どこの戸籍からのものなのでしょうか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

最初は埼玉県から、すみません、ちょっと待ってください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

法務局の登記でいきましたら、最初は東京都の大田区になっておりまして、大田区から追跡調査を始めたということでございます。

質問 7番 下山則義

ですから、それ、行きついたところまで教えていただきたいのですが、どういう手順でどこを追っていったかを教えていただきたいのですが。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

東京の大田区に照会を、戸籍のほうに照会をかけて、また開示請求をさせていただいたとおり、戸籍を入手─ 101 ─し、住所を追跡していくわけでございますけれども、その順序ということですか。

質問 7番 下山則義

最終的に、東京の大田区にそこに行ったということがなぜ分かったのか。そして東京の大田区からどこか違うところに動いたら、その動きがどうして分かったのか。それを知らなければ、この方に追いつけないですよね。それを知りたいのです。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

何度もすみません。申し訳ございません。東京の大田区からスタートしまして、東京の大田区の戸籍にたどり着いて、そこからまた住所が変わっているので、その変わったところに追跡をし、その繰り返しをして最後にたどり着いているところでございます。

質問 7番 下山則義

その住所というか、個人情報というか、ある意味何よりも大切なものだと思うのです。それを追跡調査するというのは、これやむを得ないことなのですが、そんなに簡単に出てくるものではありませんよね。歌志内から、さて、始めますよというときには、大田区というところはなぜ分かったのか、それを答弁してください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

東京の大田区は、再三繰り返しになりますけれども、法務局の登記簿上の住所から大田区ということでスタートしております。

質問 7番 下山則義

法務局、その登記簿、そこでどこどこに住んでいますよということをやるために、どんな書類を出したのか教えていただければと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

照会文のことだと思われますけれども、当市における追跡調査という表題に基づいて書類を発行、戸籍、除籍謄本を含めて発行させていただいている依頼を上げているところでございます。

質問 7番 下山則義

これをやるに当たっては、そういう方法ではなく、法務局のほうに行っても相手がどこにいるかということに関しては、必ず歌志内市に立ち戻っていかなければならないような状況に私、なると思うのです。それも情報も取るところが違う。歌志内市の中で取るような状況があるのではないですか。それが特措法なのです。この特措法というのは、空き家、今あって大変になって困っているので、その情報を庁内で共有するためにできた法律なのです。そういうふうに私は、村上市長のときでしたか、委員会の中で聞いている覚えがあります。そういったことからいうと、この一番最初の東京都大田区、これが出てくるのが必ず歌志内市に戻らなければ出てこないと私は思うのですが、違いますか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

登記簿謄本を今見てますけれども、法務局の登記簿謄本上では、東京都大田区になっているものが登記として記入されておりますので、これは誰しもが入手することが可能な状態の書類でございますことから、ここからスタートをしているということです。

質問 7番 下山則義

そこにお願いするためには、書類が必要だと思うのです。恐らく歌志内市の正式な書類、歌志内の市役所から向こうの役場になるのかな、区役所になるのかな、そちらのほうに行くのにはしっかりとした市長の公印押してまでのものだと思うのです。その内容のものが第10条の第1項、そして第3項、それに絡むから、それだけで教えてくださいと言ったら、教えてもらえましたか。答弁、お願いします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

開示請求にもありましたが、戸籍等の追跡調査というタイトルで東京大田区長に対して公文書を発行してお─ 102 ─り、ここの中で根拠法令といたしまして第10条の第3項ということで、当時たしか写真をつけて内容を御理解いただくべく書類を発送した記憶がございます。

質問 7番 下山則義

そして、その根拠法に空家等対策の推進に関する特措法の第10条第3項が根拠になるのですということですが、空き家のその特措法を使えば、空き家というのは、特措法の空き家でなければこの法律は使えないというふうに私は認識しているのですが、私の認識、間違っているのですか。特措法のものでなくても、特措法の空き家でなくてもこういったことができるということでよろしいのですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

恐らく特措法の空き家、それと同時に特措法関係なく、単なる空き家ということかと思いますが、特措法の対象になる空き家かどうかも含めまして、この特措法の第10条、第1項と第3項がございますけれども、これらを準用することができるという国の見解が示されていることを参考に追跡調査を始めているところでございます。

質問 7番 下山則義

こういう表、もちろん御存じだと思います。これを見て、私は、私を含めたこの方々も説明を受けています。空き家があります。そして特措法の関係の空き家ですよとなったら、こっちになる。そして、これにならなければ、その法律は使えませんよという説明を受けている。私はそういうふうに認識しています。だから、今言う第1条の第1項ですか、空き家第2条の第1項となってますよね、空き家等になっていますけれども。その中に特措法の空き家ではなくても調べていいですよというものが書かれているということで説明を受けたというふうに認識するのですが、それで間違いありませんか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

書かれているものにおいては、通知文、通達文で出されているものでございまして、あくまでも特措法の空き家になる前、要するに特措法の空き家かどうか判断をするときにもそれを準用するという通知文、通達文が出されていることを参考にそれを準用させていただいて、追跡調査をしているということでございます。

質問 7番 下山則義

そういうふうに、そうしたら聞いておきます。また調べ直します。そして、その根拠に空家等対策の推進に関する特別措置法第10条の第3項、これは第1項から来た流れでこういうふうになったということで説明を受けているのですが、それでよろしいですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

法の解釈においては、私が申し上げる立場ではございませんけれども、普通は法をつくる在り方として第1項、第2項、第3項というつくりにはなっているかと思います。

質問 7番 下山則義

この根拠には、第10条の第3項というものをしっかりと示してますよね。その第1項がこれに準じる、準じるというか基になるのだということですけれども、この第10条の第3項でこの方を探し当てた、これでもう間違いないと、それでよろしいですよね。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

法の根拠においては、照会かけている文書でいけば、第10条の第3項で間違いないと判断しているところです。

質問 7番 下山則義

分かりました。今回はそのように聞いておきます。そして、これに対して様々に黒塗りなのです、これも。先ほども女鹿副議長もそうでしたけれども、なかなか分かりづらい。黒塗り─ 103 ─で返ってきて、これにも公印を押しているということで、相手方はしっかりと理解してやるのでしょうけれども、そのとおりだと思ってやるのでしょうけれども、これにも、これは4月30日に出しているものなのですが、名前も宛名もみんな黒塗りで分かりません。ここにも根拠は、空家等対策の推進に係る第10条の第3項、これも同じ空き家ですから、その根拠というのは同じものだと思うのですが、これも違うところに恐らく出しているのですが、これはどういうような内容になるのでしょうか。その方を探すためのものなのでしょうか。答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

個人情報に基づく条例に基づいて黒塗り、それも必要最小限、開示できることについてはできるだけ開示するということで今回開示させていただいているところでございます。

質問 7番 下山則義

答弁漏れです。これによって相手の人間、要するに持ち主というか、相続人になるのかな、その方を特定するためのものなのでしょうか。答弁してください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

申し訳ございません。そのとおりでございます。

質問 7番 下山則義

その後にもまた同じような状況のものがあります。これも同じく本人を特定するためのということでよろしいのですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

そのとおりでございます。

質問 7番 下山則義

それとまた別に、これはネットを張ったときの内容なのですが、幾らかかりましたよというようなものが、今度はこれはお知らせ文になるのかな、これは。これにも公印がしっかりと押されていて、相手のほうに伝わって、飛散防止のためのネットですよ、幾らかかりましたよ、御連絡いただければ幸いです、お知らせ文なのですよね。これにも公印がしっかりと押してある。歌志内市から出たのは間違いないということで向こうも受け取っているのだと思います。そして、次に請求書にいくわけですが、その後請求書行くわけですが、請求書、これふだん使っている請求書とちょっと違うのですよね。ふだんであれば納入通知書、そして領収書、納付書とついたものがこういうふうにあるのですが、これで普通やると思うのです。けれども、今回のこれは違って、ただの請求書ということで、今私が話ししました二つのネット書かれていて、金額がついている。これに対しては、先ほども言いましたけれども、日にちだとかそういうの一切書かれていない。請求書として緊急安全措置のために行ったということと、金額が幾らですよということが送られています。それも間違いなくここに公印が押されて相手側に出ていますが、これも間違いないというふうに考えていいのですね。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

お知らせ文のところにおいては、公印省略で、公印は押しておりません。あくまでも請求書、開示請求に印という文字が書かれているところが公印を押すところになっておりますので、請求書の印を押しているということでございます。

質問 7番 下山則義

そうしたら、改めてやり直します。その裏に請求書というのが出されています。それは、普通請求書として歌志内市から出るものと違うもので出されています。これはどうしてなのかという質問をしたのですが、答弁をお願いします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

申し訳ございません。先ほど、最初の答弁にもございましたけれども、本来ならば請求、規則に基づいて納付書、今、下山議員おっしゃるとおり、その様─ 104 ─式にのっとって請求すべきであったにもかかわらず、今回、このような様式を使って提出をしてしまったということでございます。

質問 7番 下山則義

このことについては、いつも請求書と出しているのは分かると思うのですが、なぜこういう請求書を、これは印というのはついていますから、ここに公印を押してということになると思うのですが、なぜこういうことで、誤ったではないのだと思うのです。ずっと何度も何度も使い続けていると思うのですが、こういうのはこういった請求書も今まで出していたということで聞いていいのですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

今回、初めての請求行為であって、この請求書のフォーマット、様式に関することでございますけれども、本来は役所と役所、役所と北海道とか、役所と国とか、公共同士でやる請求書の様式で、それを失念し、準用して使ってしまっていたということでございます。

質問 7番 下山則義

恐らくや何度も何度もこういう請求書を出しているのでしょうけれども、いつもやっている内容のことが違うことになってしまった、あるいはずっとこれを使い続けているのか、それにつきまして答弁お願いいたします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

今回御指摘いただくまで、ずっとこの間違った請求書、様式で請求をしていたということでございます。

質問 7番 下山則義

間違ったということで今、答弁を受けましたが、今までもずっと間違い続けていた。必ずこういったものには規則がありまして、公務員であればなぜ規則があるかというのは分かると思うのです。公務員は身分が守られているということ、よく聞きます。なぜ守られているのか。規則をしっかりと守るからです。だから守られている。決められたとおりやっているのですから間違いありませんというものが成り立つのです。けれども、ずっと間違っていたもの、決まっていたものではないものを公印を押して出すということは、私はいかがなものなのかなと思いますが、その辺のところは。その前に課長が担当していた流れのものを課長の決裁ということは私、ないと思うのです。やはり上位上級職者になるのではないでしょうか。副市長になろうかと思いますが、そういうことが今まで行われていたということは、副市長も恐らく御存じのことだと思います。それについての答弁をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)

ただいま建設課長のほうから、これまで誤った様式のもので取扱いをしていたということでございまして、その内容については、私どものほうに決裁が上がってくる分、来なかった分ありますけれども、誤った形での事務処理を行っていたという部分に関しましては、今後明らかに是正していかなければならないなと、そのように考えておりますし、その辺について私としてもしっかり指導できなかったという部分については、反省させていただきたいと思っております。

質問 7番 下山則義

こういったものも、公印を押して歌志内市のところから出ていくということは、私は非常に重いことだと思います。それを副市長は確認しないまま提出させたということでよろしいのですか。答弁お願いいたします。副市長の答弁、求めています。

答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)

ただいま建設課長に確認いたしましたところ、このたびの部分につきましては、私のほうに決裁は回っていなかったということでございますので、課長専決という形で承認していたということでございます。─ 105 ─

質問 7番 下山則義

それは問題です。担当がやる、その担当が課の課長で、そしてそれを見る、決裁を押すというのは、これは誰がやるということは当たり前のことで、なぜならそこで法令的に間違ったことがあるのかないのかということを確認して、初めて世間に出ていくものだと思うのです。それを課長がやりました、課長が決裁しました、はい出しましたといったら、まずいことの元になるような気がするのです。そういうことが今までもあったかと思うのです。何人もで確認して。そもそも課長がこれを担当しているということで、課長が全てやるというのはいかがかなとも思うのですが、そのことに関してはやはり上位職の方がしっかりと確認して印を押す、これが当たり前だと思うのですが、もう1回答弁いただけますか。

答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)

ただいま、下山議員おっしゃられるとおりかと思います。課長の部分で行われた部分に関しては、私が上位でございますので、私のほうで責任を持つべきかなと思います。ただ、事務分掌、事務の中で、いろいろと事務決裁規定の中では、それぞれ課長の専決という、課長の権限の中で事務処理できる部分がございますので、その辺につきましては、課長のほうに委ねていると。そして私どものほうに報告をいただくというような形もございますので、このたびの部分、公印を押したということに関しましては、重要な文書ということにつきましては、下山議員おっしゃるとおりかと思います。その辺につきまして、今後の事務処理、しっかりと課長たちとその辺についてお話をして、こういうことがないように考えてまいりたいと、このように思っております。

質問 7番 下山則義

公印が間違った内容のもとに出ていく。これは本当に、それも歌志内市で使われていない文書のものを、それを出している、それがそもそもの問題だと思うのですが。以前には恐らく空き家対策には課長の下に部下がいて、一緒になって、あるいは課長が決裁を押して一緒になってやったのかもしれませんけれども、それをできてきたものを課長が決裁して、ある程度組織としては成り立っている。けれども、今は課長がやって、それを決裁する人が、ちょっと大変失礼な言い方ですけれども、どうなのかなというような思いでも正直います。そういう関係で、今の在り方いかがなものなのかなという思いもあります。これからそういうことが絶対ないような状況づくりもしてもらいたいと思いますが、市長、これについていかがでしょうか。

答弁 市長 柴田一孔

今、副市長のほうから決裁区分のお話をさせていただきましたが、今後、この様式等につきましても、公印という部分で非常に歌志内から発する重要な書類でございますので、今後このようなことのないように内部でしっかりと確認をしていきたいというふうに思っております。

質問 7番 下山則義

内部でしっかりとやるということを今聞きましたので、今後、こういった間違いが出てこないのだと認識いたします。ぜひともそういった形でやっていただきたい。ましてや、それが外に出ていくということですから、中のものであれば何とかということもあるのでしょうけれども、外に出ていくものはもっともっと大切に扱っていただきたいと思います。ちょっと考えていたものと話がずれてしましいましたけれども、ちょっと話を戻したいと思います。先ほどの空家対策に関する特別措置法の空き家が何件かということで答弁をいただきました。空き家のほうでもいろいろとあるようでございますが、件数があるようでございますが、3年で259件、4年度243件、そして5年度10月までに240件という、空き家は250件前後のものが推移しているというふうに読み取るのですが、こ─ 106 ─の中に特定空家、あるいは特定空家である第1条、これは後で調べますけれども、第1条に関して、そのらしいもので、さて確認できる、要するに税の開示もすることができるような状況があると言っていましたので、それに関してできるのは何件ぐらいなのか、押さえているのであれば答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

具体的には、恐らく今、特定空家になるというところかと思いますけれども、具体的には押さえてませんけれども、数件、申し訳ございません、数件ということで押さえていただければ、数件は必ず特定空家になると、税の開示をお願いしなければならないという案件があるかと認識しております。

質問 7番 下山則義

事務管理の行為は民事の行為だと思いますということで答弁をいただきましたが、本人から連絡をいただいたときに考えを伺った上でということの内容で請求させていただいている内容を処理するような答弁でございましたが、こういったことも常に起きるために、相手がどこにいるかということを確認していなければならない。特定空家であればいいけれども、特定空家でないものはどのような状況で確認しているのか、答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

税情報に関しては、たまたまですけれども、この間、前回のたしか議会等々でも御回答したかと思いますけれども、たまたま税情報は開示、御照会いただかなかくても今のところやってこれましたけれども、今後においてはそのような対応をしていかなければならないという認識で、税の開示を御照会いただかないとやっていけないという状況になってきていると思っております。

質問 7番 下山則義

またちょっと話を変えましょう。税のほうでこういった確認が、市内の中で、市内というか市の中で、市役所の中で、そういった開示の回数だとかあるのかどうなのか答弁いただければと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)

下山議員の質問となると、税担当となれば私なのかなというようなことだと思うのですが、私が昨年まで市民課長就任した中では、他市町等からの照会はありますけれども、市庁舎からの固定だとか、また戸籍関係というものは依頼を受けた記憶は私は持っておりません。

質問 7番 下山則義

今まで依頼を受けたことがないという答弁いただきました。しっかりと空き家がどうなのだ、そしてこれは特定空家になるのだろうかということが何件、何件ということで、今、正確にはという言葉もついてましたけれども、そういうことをやっているという話なのですが、その方がどこにいるのか、空き家であれば、そしてその方がどこにいてどういう連絡を取るのか、取れるのかということをしっかりとされていないような状況があるのかなという思いでございます。答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

おっしゃるとおりでございまして、この間は下山議員おっしゃるとおりそこがちょっとどうも滞っておりました、残念ながら。ただ昨今、空き家計画できまして、庁内の検討委員会もおかげさまでやっと立ち上がりました。近日中に第三者委員会の協議会も立ち上がるという流れになっておりますので、今後においてはそのようなことはないと認識しているところでございます。

質問 7番 下山則義

やっと立ち上がりました、これから頑張ります、何回も聞いている言葉なのです。私もこの質問、もうだんだん嫌になってきた。そろそろ決着つけたいの─ 107 ─です。本当にやるのか、やらないのか。これは課長云々だけではないと思います。市長の重要な案件として、まちづくりの形として、空き家対策というのはしっかりとしていかなければならない、これは柱の中に入っていましたよね。それに対するのに、課長がいて、その上がもう誰もいなくて副市長、副市長の決裁があった、なかった、あるいはそれがよく分からなかったというような状況もある。何かしら市長の柱の問題について、歌志内市のまちづくりについて少し疑問があるのですが、これについてどう思われるのか、市長、お願いいたします。

答弁 市長 柴田一孔

下山議員のほうからは、空き家に対してはかなり前からいろいろな御助言をいただいてきているところでございます。過疎化が進むにつれ、空き家というもの、物件も増えていくのかなというふうに思うわけでございまして、これらを適正に管理していただくためには、空き家となっている留守宅も含めて、何らかの対応をしていかなければならないということでございます。空き家の助成事業も、解体の助成事業も50万円ということで、最大です、行っているところでございまして、これを利用して空き家の解体を促進するということも併せてやっているところでございます。今後、いかに空き家をなくすか、いわゆる空き家バンクも行っておりますので、そうではなくて、いずれ特定空家になりそうな物件については、これらを抽出して重点的に対応していくということが非常に大事かなと思っております。今後、この空き家に対して、さらに、先ほど山田課長のほうからも協議会というお話をしておりますので、しっかりとこれに取り組んでいかなければならないというふうに思っております。

質問 7番 下山則義

市長の重要な柱として、この空き家等ということであります。正直、私、空き家のことに関しては詳しくは分からないのですが、けれども外を歩いていたら分かります。何がどうなっているのかということ分かります。そのことについては、懸命にやっていただかなければならないということであります。あと、今までちょっと質問させていただいたのですが、市長の印鑑を押して外に出すということ、仕切りなく今回の開示で分かります。それがどういう重みもあるのかということが分かります。ただ、これに対して、どのような決裁になっているのかちょっとお尋ねしたいのですが、よろしくお願いします。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

公印の取扱いというところだと思いますが、市では公印規定というものを設けております。基本的には、決裁後、公印を使用するということで、公印を使用するに当たっては、原議を添えて監守者、市長公印であれば私になりますので、私の承認を得た後押すということになりますす。原議のないものにつきましては、公印使用簿によって承認を受けるというようなところで規定の中ではきちんと書かれております。

質問 7番 下山則義

先日、私のほうから二つ目の開示をいたしました。すると、歌志内市の市長にその公印を押すところがありますと。その押すための簿冊がありますと。その開示をしてください、このものとこのものを日にちをつけてということで聞かせていただきましたが、その戻ってきたものが、それは全く見当たりませんという答弁が戻ってきました。これ、何なんですか。答弁してください。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

公印の使用簿にそこのもののものがあるかというような内容でございましたので、使用簿の中にはその月日に対するようなものが記載されていなかったということでございます。─ 108 ─

質問 7番 下山則義

そうしたら、この公印を押印して、それは出たのだけれども、ありますから、印となっていますから、恐らくここにつくのです。けれども、それを押したという証拠がないということでよろしいですか。答弁してください。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

考えられるのは、原議がきちんと決裁を得たようなものがあるのであれば、それは使用簿に書くこと必要ございませんので、それらで出された可能性があるのではないかということです。

質問 7番 下山則義

実を言うと、その話も聞いています。原議というものがあると。押しているなら出すと。それもその日付であるかどうかも確認しなければならなくなりました。これで二つ確認しなければならないことがあります。何かしらこういうことが多い。と同時に、請求書ですか、歌志内市からこれを出しますよというものが決まっているのに、違うものを使う。そして、それに公印を押印して出す。これはややもすると、違うものの歌志内市からの公のものを出すということになりませんか。決まっているもの以外のものを出すようなりませんか。要するに私が言いたいのは、それをやっていることは犯罪に当たるのではないですかということを言っているのです。どう思われますか。答弁ください。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

恐らく歌志内市のルールというのでしょうか、この規定の中に基づかないで出されたようなものだと、例えば違う書類に公印ついてしまう可能性ももちろんあるでしょうし、いろいろなことが考えられますので、これはやはり重大なことにはなろうかという認識ではおります。

質問 7番 下山則義

押印ということでずっと話を聞かせていただいて、それが押してあるものが証拠もないような状況の下に外に出ていくと。重大なことになるのではないかと思いますではなくて、これ、公文書の偽造のような、偽造の公文書作成のような、そんなことになってしまうのではないですか、これ。歌志内市で出すものは決まっている。けれども、それは分からなくて、ずっと違うものを押印して出している。これはそういうことになるような気がするのです。偽造の公文書作成、公文書偽造、そんなような状況になるのではないですか。これ、刑法上の問題になると思うのですが、答弁いただきたいと思います。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

原議がある、ないというのがまだ確認ちょっとできておりませんので、この場で私、聞いたばかりでございますので、所管のほうできちんと決裁を取ったものがあれば、また話は別だと思いますが、なければ、それはどのようなことになっても、そのようなふうの可能性ははらんでいるものではないのかなとは認識しております。

質問 7番 下山則義

それと同時に、山田課長が懸命になってやってくれている、分かります。ただ、歌志内市の柱として懸命にやっていかなければならないものを、その課の課長がする。そして、その課の課長が決裁終えたものが出てくる。副市長も決裁押すのでしょうけれども、それが滞っているような状況もあって、分からなかった状況もあるというならば、これはちょっと問題になるのではないかと思うのです。課長ばかりには絶対に責められないです。ただ、責められないと言いながらも、やらなければならないことはやらなければならないと思うのです。その体制というのは、私は何かしらなってないのかなというような、そんな思いでおりますが、その辺はいかがでしょうか。

答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)

ただいま空き家等─ 109 ─も含めたこういった組織の体制について問題があるのではなかろうかというような趣旨かなと思っております。議員おっしゃられますように、最近私どものほうに上がってくる決裁文書につきましても、ちょっとしたミスだとか添付漏れ、それから期限が過ぎているだとか、そういったような部分が起案文書、報告文書にあるものですから、都度御本人のほうにその辺は指導しているところでございます。やはり組織体制という部分から考えますと、以前課長がいて、課長補佐がいて、係長がいて係員がいると、そういったしっかりとした体制が守られて歌志内市役所、これまでやってきているのではないかと。ただ、御承知のとおり、今、中堅職員が不足しているという現状にございまして、俗に言う今でいう主査、前で言う係長職の部分がいない、少ないというのが実態でございます。そういう意味で、以前のような形での機能という部分では低下しておりまして、私も含めてではございますけれども、事務能力的な部分もやはり若干以前に比べると低下しているのは否めないのかなと、このように考えております。ただ、そういう少ない職員数の中ではありますけれども、やはり市民サービスを行っていく上での職員というのは、中心的な役割を持っておりますし、その責任を果たしていかなければならないと考えておりますので、組織の在り方につきましても、改めてまた考えて、効率的な組織、実効性のある組織といいますか、そういったものはつくっていかなければならないというふうに思います。

質問 7番 下山則義

今までの答弁で、職員の不足、そして仕事をしっかりと覚えている、覚えていない、その若手職員の不足、そういったことも話は聞かせていただきました。それにしても、やはりこういった形を出しましょうねという書類がその形でなかった。これは、虚偽公文書偽造に、虚偽公文書作成になるのかな、そういう形に、私、なると思うのです。こんなことがやはりあったらいけないと思うのです。みんな同じく、みんな同じものをみんな同じように、そこにちゃんと市長の印が押されたものが出ていく、これが普通だと思うのです。その職員不足だとか何とかと言いますけれども、それは言い訳です。それは駄目です。やること、やはりやらなくては。私はそう思います。そして、そのためにどうすればいいかということは、市長も副市長も御存じだと思います。それをしっかりやっていただきたい。ただ最後に聞きたいのは、この公文書偽造なのか、何て言えばいいのか、そういったものを作って、そして公印を押して外に出した、ずっとそれをやっていた、そういうことに対する考えはもっともっとしっかりと持っていただけなければならないし、これからも言わせるようなことはあってはならないと思います。このことに対する対処、どのようにしていくか、市長のほうから答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 市長 柴田一孔

請求書の様式が違ったという内容のことなのですが、これに当たっては、決裁を完了し、そして請求すべき金額もそれぞれの決裁を経ての金額で、金額の内容的には皆さん決裁取っての、決裁区分の最高が課長だったということでございます。これは、決裁区分に応じて課長止まりで、そして公印を押せるという規定になっておりますので、その件に関しましては、大変反省しなければならない。様式の違いは反省しなければならないということでございますが、請求先、そして金額等については誤りがないわけでございまして、今後、この様式等については、しっかりと統一した様式を、フォーマットを使うということで、これについてしっかりと進めていきたいというふうに思いますので、反省すべき点は反省をしたいというふうに思います。

質問 7番 下山則義

あとなのですけれども、一番不安なのは、課長がその仕事をして、そして書類を作る、その決裁が課長だ、これというのは、やはりいろいろと問題があると思うのです。何か間違ったことの起きる最たるものだと思います。その辺のところも、少し市役所の中でしっかりと考えていただいて、風通しのいい、そしてそれでいてみんなで仕事ができる、そういう体制も考えていかなければならないのかな。そのためにやはり職員のスキルアップも、これ絶対に必要だと思います。そんなことをしっかりと考えながらやっていただきたいと思います。最後に答弁、お願いします。

答弁 市長 柴田一孔

ただいま、るる御指導いただきました。これについては、しっかりと庁内で協議をした中で、より風通しがいい、またスムーズに職員が仕事をできるような体制、また二度とこのようなことがないように意思統一を図っていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

質問 7番 下山則義

終わります。

出典:歌志内市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月11日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる