みんなの議会

歌志内市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月14日

(1)空き家対策について/(2)本庁舎敷地内での喫煙について

2022年9月14日、歌志内市議会の一般質問で、下山則義議員が「空き家対策について」「本庁舎敷地内での喫煙について」について質問し、建設課長 山田元、総務課長 北風是紀、市長 柴田一孔が答弁しました。

質問者
下山則義 議員
答弁者
建設課長 山田元、総務課長 北風是紀、市長 柴田一孔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 4番 下山則義

私のほうからの今回の質問は件名2件であります。それでは、早速質問に移らせていただきます。まず1件目でありますが、空き家対策についてであります。1、空き家等の増加に伴い、不適切な管理状況の空き家や危険な空き家等が目立ち、市民の─ 33 ─生活に影響を及ぼしている状況が散見されます。そこで、お伺いいたしますが、①当市の空き家、そして特定空き家等の件数につきましてお伺いをいたします。②であります。歌志内市のまちづくりにおける空き家対策の優先順位につきましてお伺いをいたします。③であります。以前は、空き家の管理を歌志内空家管理等台帳で行っていると聞いておりますが、現在の管理状況につきましてお伺いをいたします。④であります。歌神地区の道道沿いに面し、ネットで屋根等の部材の飛散防止をしている空き家の状況につきましてお伺いをいたします。次に、件名2件目であります。2、庁舎敷地内での喫煙について。1、第2回定例会で本庁舎敷地内の喫煙について質問し、管内の市・町の庁舎敷地内の喫煙場所の状況を確認していただきました。 そこでお伺いいたしますが、本庁舎の玄関に敷地内禁煙の貼り紙があるにもかかわらず喫煙所を設けるのは不自然ではないか、そう思います。そのお考えをお伺いいたします。 ②であります。近隣の市・町の庁舎敷地内の喫煙場所の状況を確認した後も、本市では市役所庁舎内に喫煙所を設けることが適切だと考えておられるのかをお伺いいたします。以上、件名2件、質問内容につきましては6件でございます。答弁、よろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

私のほうから1の空き家対策について御答弁申し上げます。1の①の当市の空き家、特定空き家等の件数についてでございますが、本年8月末の空き家件数は250件で、特定空き家はありません。なお、今後、特定空き家になるおそれのある建物等は51件と見込んでおります。1の②でございます。歌志内のまちづくりにおける空き家対策の優先順位についてでございますが、歌志内市総合計画後期基本計画の基本目標4「安心して快適に暮らせるまち」において、危険な空き家住宅の撤去等の取組について掲げるなど、本市における重要課題であると認識しております。1の③、空き家の管理を歌志内市空家管理台帳で行っていたと聞いたがということでございますが、現在も保有している台帳により管理を行っております。1の④でございます。歌神地区の道道沿いのネットの飛散防止している空き家の状況についてでございますが、この空き家に限らず、ネットで飛散防止の上、養生している空き家につきましては、個別に所有者の特定を含め、現状について御案内しており、御連絡をいただく場合もありますが、音信不通、または居所不明などの場合もございます。なお、御質問にある歌神地区の空き家につきましては、所有者の身内の方と連絡を取れたところであり、今後の取扱い等について協議する予定となっております。以上でございます。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

私からは、件名2について御答弁申し上げます。初めに件名2の①敷地内禁煙の貼り紙があるにもかかわらず喫煙場所を設けるのは不自然ではないのかについてでございますが、健康増進法で定める第一種施設に該当する市役所庁舎は、令和元年7月1日から原則敷地内禁煙が義務づけられたため、庁舎を利用される方への御案内として、敷地内禁煙のポスターを掲示しております。─ 34 ─また、健康増進法では、屋外の場所の一部の場所のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた特定屋外喫煙場所を設置することができるとしているため、喫煙する職員のための措置として特定屋外喫煙場所を設置しているところでございますが、今後は誤解を招くことがないようなポスター表示について検討したいと考えております。次に、②の近隣市町の喫煙場所の状況を確認した後も喫煙場所を設けることは適切だと考えているのかについてでございますが、受動喫煙により健康を損なうおそれがあり、市役所庁舎は多くの人が利用する施設でもあるため、健康増進法により原則敷地内禁煙と定められております。また、特定屋外喫煙場所の設置についても、法律上、設置することを推奨しているわけではありませんが、喫煙そのものが禁止されていない以上、喫煙者への一定の配慮も必要であるとの判断から、喫煙する職員に対して特定屋外喫煙場所を設置しているものです。近隣の市町では、特定屋外喫煙所を設けていないところも多いため、今後に向けて近隣の状況も参考としながら検討していきたいと考えております。以上でございます。

再質問 4番 下山則義

答弁をいただきました。それでは、空き家のほうから順次再質問させていただきたいと思います。まず、250件の空き家があると。そして、特定空き家はないと。特定空き家になるおそれのあるところが51件、私51件と聞いたのですけれども、間違いないのかまず答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

現在のところ、51件と把握してございます。

再質問 4番 下山則義

そして、空き家の優先順位、空き家対策の優先順位というのは、歌志内市の町で市民が安心して暮らせるために重要な位置づけにあるのだという答弁もいただきました。それで、私はこの空き家対策というのは、やはり定住あるいは移住につながる大きな要素になるのだと私は考えています。そして、それと同時に、今日ちょっと後々問題にして、問題というか、質問の中で問いたいその歌神地区のネットを使っている、あそこの空き家についてはただの問題ではなくて、非常に危険を絡んでいる、そんなような状況も見受けられるので、その段階的にいうともっともっとスピードで、スピードを増して進んでいってもいいのかなという思いが私にございますが、その辺のところをちょっと答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

おっしゃるとおりでございまして、歌神地区のネットをかけている空き家においては、暫時、所有者とやっと、身内関係ではございますけれども、連絡は取れたところから、今後に向けて協議をしていかなければならない状況になっておりまして、ちょっとこの間、お時間ちょっとかかってしまいましたけれども、スピーディーに対応、先に進めるように相手方と協議、相談してまいりたいと思っているところでございます。

再質問 4番 下山則義

分かりました。次の質問に移ります。以前に私の質問した中で答弁をいただいておりますが、まず、令和元年の6月に答弁していただいたものに、こういったものがありました。空き家の所有者に対しては、管理責任等のパンフレットを固定資産税の通知書の中に同封して適正な管理をお願いし─ 35 ─ているという答弁をいただきました。これは、今でも続いているのかどうなのかの答弁をお願いいたします。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

今年度、昨年度になりますか、3月末、2月、3月ぐらいに固定資産税のほうの封書と一緒に毎年お送りさせていただいているところでございますけれども、今年、改正の見直しがございまして、3月定例会で御承認いただいた後になることから、今回は残念ながらちょっと取り組めなかったところでございますけれども、今後、次年度以降、また同じような形で対応していきたいと考えております。

再質問 4番 下山則義

3年度は入っていたということでよろしいのですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

残念ながら、入っておりません。

再質問 4番 下山則義

3年度、4年度、2年にわたって入っていないということですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

3年度に要綱改正をし、10%、そして令和4年度に向けて市外の業者を排除するというか、市内業者に向けて取り組むということで要綱改正があったものですから、残念ながら取り組めてなかった状態でございます。

再質問 4番 下山則義

私が今聞いているのは、空き家の所有者に対してパンフレットを送ったかどうかということ。そのパンフレットは、内容が変わるのであれば、それは変わったものを出すべきだし。私も正直言いまして借りている家です。ですから、その持っている人を知ってますから、その状況はどうだったのかということをつぶさに知っています。ないということも知っています。けれども、そのないという、入れなかったということに対する内容がちょっとどうなのかなという思いなので、もう少し正確に答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

固定資産税の評価証明書になりますか、それと同封はしておりません。なお、インターネット上のホームページ、それから広報等には掲載をしておりますけれども、個別の投函においては、例えばですけれども、都度水道の休止状況になる場合は、都度投函をさせていただいておりまして、この間、継続して空き家になっているところについての3年度、4年度においては、投函、残念ながらできなかったということでございます。

再質問 4番 下山則義

できなかったという答弁がありますが、しなかったという答弁に私、なるのではないかと思いますが、いかがですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

おっしゃるとおりでございまして、例えば御承認いただいた4月以降、個別に、別に封書を作って空き家の投函するべきということの御判断になるのであれば、そのとおりかと思います。

再質問 4番 下山則義

分かりました。やはり空き家というのは大事だということで、そして空き家というのは、持っている方とのやり取り、これも本当に大事なことだと思います。そして、その方がどこにおられるのか、ど─ 36 ─ういう考えでその空き家を対処しようと考えているのかということもしっかりと押さえていかなければならない。ですから、空き家のデータというものは、しっかりとしなければならないと思うのですが、まず今の流れから、そのデータはどうなっているのか答弁いただきたいと思います。今の時点でどうなっているのかということを答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

この郵送においては、固定資産課税台帳を中心となって郵送しておりますので、住所関係においては、うちのほうでも把握しているものもあれば、残念ながら固定資産税のほうの住所で把握しているところもございます。

再質問 4番 下山則義

データはどうなっているかという質問でございます。データをしっかりと押さえているかどうか。それの答弁をください。全てのデータ、全て、ないものもあるのかもしれない。答弁いただければと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

管理台帳のところにも触れてくるかとは思いますけれども、データとしては処理しているところ、そしてデータとして処理しないでペーパーで処理しているところ、固定資産税で対応しているところということになるかと思います。

再質問 4番 下山則義

分かりました。次の質問に移ります。これも3年の6月、262件のうち所有者不明の空き家は何件かという質問に対して、全世帯の追跡調査は膨大な時間がかかりますというようなことで、全てを特定している状況ではないような状況の答弁があったのですが、これについては、今、しっかりとなされているということでいいのでしょうか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

都度調べていっている場所もあれば、全世帯を把握している状況では、残念ながらございません。

再質問 4番 下山則義

一番はその本人がどこにいるのか、そしてその本人がいなければ、関係者はどうなっているのか。一番調べる方法というのは、どういう方法を使っておられるのか答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

一番なのが住民票の関係とか固定資産課税台帳含めかと思いますし、水道の関係においても連絡、追跡調査をすることが可能だと思います。それらのあらゆる情報を共有しながら対応しているところでございます。

再質問 4番 下山則義

いや、分かりました。この調査をするということについては、この特別措置法ですか、この中でもしっかりと行ってくださいということが言われています。ですから、同じ課でない、違う課との情報を共有しながら、今どこにいて、どういう状況なのかということしっかりと押さえた上でこの対策を行っていかなければならないのだと思います。ですから、どこにいるかということは、まず今までやっていた固定資産税、それが一番なのかなという思いでもございますから、それをしっかりと知った上で、そしてその持ち主と連携を取る、そんな状況づくりをこれからもしっかりとしていただきたい。と同時に、データベースということで、書類のしっかりとした処理、そしていつでもそれを引っ張り出すことができるの─ 37 ─だという内容のことをやっていかなければならないと思うのですが、それについてもこれからお願いしたいと思いますが、答弁いただければと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

おっしゃるとおりでございまして、前任の担当でございますけれども、そういうようなデータ化処理をしていただいております関係上、それを利用しながら、そして加工修正しながら、今後継続してまいりたいと思ってます。

再質問 4番 下山則義

前任の方ということでちょっと出てきましたけれども、前任の方、以前にその計画までも、まだ出しなさいと言われている時期ではなくても、その計画までもやっていたという方がおられたということですから、そういった方々に、そういった方にあるいは方々にその内容をよく教えていただいてというのがやはり必要なのかなということもありますので、そういった連携も取りながらやっていただきたいと思います。次の質問に移ります。空き家対策の内容ですが、先ほどちょっとお話ししました歌神地区の道道沿いにある、ネットで処理している、その飛散防止を処理している空き家なのですが、私は、随分傷んでいるなというか。ちなみにあそこの状況、状況というか、私の知っている限りのその台帳の中では、状況といったら、例えば留守宅ですよだとか、空き家ですよだとか、特定空き家ですよ、そんなような明記がされるような、チェック入れるような場面があったというふうに記憶しているのですが、あそこの空き家は、あそこの家はどういうような状況でチェックされているのか答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

恐らくおっしゃっているのが、私どもで言っている留守宅、それから空き家、それから特定空き家等とという三つの大まかな分け方をしておりますけれども、現在のところ空き家ということで位置づけしているところでございます。

再質問 4番 下山則義

私は、さらにもう進んでいるのではないかと思うのです。と言いますのは、何日か前に見たときには、建物の横に電線が走っている。その電線の間は、少し隙間があった。けれども今日の朝見ると、それがもう既についているのです。電線に寄りかかっている状態なのですが、それは御存じでしたか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

一昨年前になりますけれども把握しておりまして、NTTのほうと連携を取りながら、雪庇解消を含めて対応しているところでございます。

再質問 4番 下山則義

NTTということで電話回線、恐らくは低いほうの回線でしょうから、NTTの回線なのかなと思うのですが、もう完全にくっついていて、それが寄りかかっているのか、そこまでいってないのか分かりませんけれども、それ御存じでしたか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

少しテンションが張っていて、寄りかかっているというよりもちょっと張った状態のところまで把握してございます。

再質問 4番 下山則義

以前はそうではなかったというに私、認識しているのです。つい最近の以前です。一番最初にここを取り上げなければならないと考えたときには、まだ隙間があった。けれども、今はその隙間はない。ということは、徐々に徐々にだと思うのですが、それを─ 38 ─しっかりと把握していたら、ちょっと危ない案件だないうふうに私は考えるのですが、その辺はどうなのでしょうか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

その考えの下、今年もネットをさらに強化して張っているところでございます。

再質問 4番 下山則義

ネットというのは、飛散防止には役に立つけれども、屋根の傾きに関しては、ネットでは力にならないと思いますよね。見ていただいているから分かると思いますが、集合煙突が駄目になって、その裏が、真ん中あたりがもう屋根の3分の1までとはいかないけれども、4分の1ぐらいはもう下に落ちてしまっている状況。今日の朝も見てきましたけれども、いつもよりも広がっていた。以前見たよりも広がっていたような気がします。であれば、正直空き家なのですよということにならないと思うのです。私は、もっと進んで特定空き家なのか。私も正直言って素人ですから、何も分かりませんけれども、そういうふうになっていく、そんなような状況で、解体までいかなければ危険が及ぶのではないかなというふうな思いで、今います。そういったところには考えられないでしょうか。答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

おっしゃるとおりでございまして、チェックリストがございまして、チェックをしながら特定空き家に指定していかなければならない、今、前段の段階と私も認識しておりますので、相手方、やっと身内と連絡が、協議が整うかどうかちょっと分かりませんけれども、まずはそこを踏まえてから次の段階、今、下山議員がおっしゃったような流れに持っていかなければならない状況も当然考えられるところでございます。

再質問 4番 下山則義

特定空き家と決定するのは、そこの市町村のほうだと思うのです。連携を取らなければないのは、これ当然でしょうけれども、それを見て決定するのは歌志内市だと私思うのです。ですから、連携するのはいいでしょうけれども、どんどんスピードアップしてやってかないと、もう間もなく雪が降ってきます、3か月もすると。そうすると、私はあの家、持たないのではないかなと思います。そういうところまで考えて、早めに手を打つ。ネットだけでは、絶対に、飛散防止のためのものが倒れるものを保護したり、そういうことは私、ないと思います。それまで考えながら対策講じていかなければならないと思います。答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

相手がいなければ、そのような形にも簡単にスムーズにいくのですけれども、特定空き家にするということは、相手方、税も含めて影響がどうしても少なからず出てしまう行為になりますので、そこは慎重かつ丁寧に進めていきながらも、安全対策は当然強化していかなければならないと思っておりますので、冬期間含めて、当然確認しながら、そういう危機的な状況というか、危険な状況が判断されるのであれば、緊急工事も含めて対応していって、請求をさせていただくという形になろうかと思います。

再質問 4番 下山則義

今、請求という言葉がちょっと出てきて、また元に戻ってしまうかも知れないけれども、これ分かっている人がいるので、誰の持ち物か分かっている人がいるので、金額について請求されるということですね。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

今現在も所有者の特定までには残念ながら、身内の方と連絡がついた。所有者が一体誰なのかというところで、残念ながら相手方と今、協議をしているところでございます。したがって、請求は発生はさせておりますけれども、その支払い先が一体どこに請求すればいいのかというところでございまして、身内のほうにもその請求の金額においても御相談はしておりますけれども、所有者の特定というところまでは、残念ながら今の段階ですけれども、今日段階では至ってないということでございます。

再質問 4番 下山則義

正直申し上げまして、あそこの空き家は私、非常に怖いというふうに感じています。と言いますのは、あそこには、隣に元スパーですか、そこにお子さんたちがいる。そして反対の隣には、高齢の夫婦がいる。向かいにはお店があって、食堂もある。そして、バス停がある。常に道路の行き来、多いと思うのです。そこにああいう危険な空き家あるということは、私、早めに、よく、何ていうのですか、分かった上で対処していかなければならない。これは絶対行っていかなければならないことだと思うのですが、その辺ちょっと答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

今、いろいろと議員のほうからも御質問いただきましたので、さらに精査をさせていただきまして、対応する必要性があるのであれば速やかに対応してまいりたいと思いますし、今後、その状況も、常に24時間管理しているわけにもいかないものですから、先ほど御質問いただいたとおり、先々を考えて対応していきたいかなと思います。

再質問 4番 下山則義

恐らく相手方を考えて、その話を待って、そして対応するということの状況では、私、もうないと思うのです。相手の方に息子、子供でしたか、今言ったの。親戚の方ですか。その話ししても、あの状況を見ると、そこはいりませんとなってしまったら、これどうなのですか。答弁してください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

相続放棄含めてですけれども、財産放棄含めてなのですが、最終的には要らないとか要るとかという問題ではなくて、相続が残念ながら発生しているという案件で対応、今しておりますので、相手方とやっと連絡が、この間、先週ですか、連絡をいただいたところが一番最近なものですから、今後協議はしていきますけれども、そういうことが判断されるのであれば、今、議員おっしゃられたような取組に、次の段階に進めていきたいかなと思っております。

再質問 4番 下山則義

私の一番気になるところは、そのスピードに空き家のほうが待ってくれるスピードになるのかなというような思いなのです。正直、あの空き家は、早めに調査したほうがいいです、専門家が。私はそう思います。私もよく分からないけれども、でも見ていたらちょっと危険だなと思うこと。あと裏に木があるから、こちらから車で行くに当たっては見─ 40 ─えないけれども、3分の1までいかないかもしれないけれども、もう崩落している。二つに割れるか、真ん中に落ち込むか。真ん中に落ち込めばいいけれども、反対側に倒れてしまうと、これちょっと大変なことになると思います。そして三つ目には、やはりそこにはネズミだとか、ネズミが入ったら蛇が入る。もちろんネットをやっていても、アリや、失礼。アリ、シロアリなんて恐らくないでしょうから、ハエや蚊、そういったものがくる。見た目、道道沿いですから。メインストリートですから、そこにああいった空き家がある。そうすると、歌志内市の町は、どういう町なのかな。初めて来た方は、それを思ってしまいますよね。そういったことを考えていくと、特定空き家ですよということにぴったりと当てはまるものがあるのです。そういったことを見ながら判断していかなければならない。私はそう思います。今、空き家ですと言いました。空き家の指定はいつになったか、答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

基本的には、空き家指定というのは、行っておりません。特定空き家に指定した場合は、公示とか対応していかなければならないので、何月何日、特定空き家に指定ということになりますけれども、空き家とか留守宅とかという位置づけにはなって、日にちを特定したというものはございません

再質問 4番 下山則義

以前にいただいた空き家のリスト、要するにデータベースとして押さえておかなければならないもの。今、手元に、前に代執行したところありましたね。それを行政常任委員会というふうに記憶していますが、そのときにもらったものがあるのですが、それには何月何日に空き家、何月何日に特定空き家、そんなような状況がしっかりとされていて、先ほど同じものをやっておられるというふうな話でしたから、そのデータベースが出来上がってるものと私考えて質問しているのです。もう1回、答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

空き家の指定の日にちにおいては、日にちを特定して指定はしておりません。以前から、これ前任の、それこそ担当者のやり方にもよります。空き家指定をしてやっているとも、当然こちらも理解しておりますけれども、通達関係、それから法改正も当然どんどんどんどん出てきております。空き家指定というのは、特段、何も書かれたものもなく、指定する前に、まずはそういう対応を取るということが先決でございますので、特定空き家から指定、何月何日に指定ということで書いて対応しているところでございまして、空き家の指定の日にちというのは特段設けてないということでございます。

再質問 4番 下山則義

それが規則で進められているというに聞いていいのですね。答弁ください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

規則にも書かれてないということでございます。

再質問 4番 下山則義

それにしても、要は空き家ですということで聞きましたので、あの空き家は正直、私、怖いと思います。そのような関係で、早めに対処していかなければならない。歌志内市が以前にそういう対策を講じたこと、私覚えています。ごめんなさい、正確に日にちまで出てきませんけれども、市長が当時建設課長だったときに、北門の横のビルを特定空き家としてそこを壊している経緯がありますよね。マイクロホン持って、中にいる方、直ちに撤─ 41 ─去してください、これから代執行を行いますという号令の下に始まったというものを見ました。あれから正直言いますと、この地域では空き家対策は歌志内に聞けという話があったのです。市長も御存じだと思いますけれども、課長時代でしたから御存じだと思いますけれども、何件もそういう問合せがあったのではないかと思いますし、そしてそういうことが実際あったという話も聞いています。どんどんどんどん進めて、今、空き家対策は、歌志内ナンバー1なのだという形をつくれば、何かしら変わってくるものがあるのではないかと思うのです。市長、答弁いだいきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 市長 柴田一孔

空き家の問題、非常に深刻な問題だというふうに認識しているところでございます。先ほど来の建物の件でございますが、歌志内市の建築物に関する適正管理に関する条例という部分で、緊急安全措置ということで軽微な措置を講ずることができるということでネットを張って対応をしてきた経緯がございます。今ほど下山議員が御指摘されますように、危険度が増してきているという状況のお話をされているわけでございます。先ほど山田建設課長のほうからも、連絡、相手方の連絡が取れたということで、今後は、お話をする中で、特定空き家というのは四つの条件がございまして、倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、あとは三つありますけれども、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わないことにより著しく景観を損なっている状態、そのほか周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態ということが特定空き家ということになるわけでございますが、繰り返しになりますが身内の方が見つかったということで、今後どのような形でそれを危なくない状態にして、特定空き家にならないような対応をしてくれるものか、その辺協議していかなければならないなと思っております。まさに今ほど言われました西出ハイヤー、タクシー、横ですね、旧空知建設、あれは所有者が特定できないということで、略式代執行ということで、所有者がいる場合になかなか対応に応じてくれないという場合には、行政代執行ということで、その工事費に対してその方に請求をしていくと。なかなかこれ、日本弁護士会のデータ、データというか分析からしますと、なかなかその費用の回収はできない。一方的に行政のほうの負担になるということでございまして、安易にという言い方、語弊がありますけれども、危ないから、行政、はい、壊しましょうだと、なかなか周りの方が最終的に市役所で壊すのだと、いい、そのままにしておこうということにもつながるので、慎重にその辺、またいろいろ調査をしながら、また相手を、できるだけ相手と協議をしながらというようなこともいろいろ言われておりますので、まさに今、危険だということの議員の指摘、そして今後の対応、特定空き家になるのかどうかも含めて、早急な対応ということを進めていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 4番 下山則義

危険だというのは、これはあくまでも私の見た目、私は危ないなという気持ち。ただ、今、先ほども言いましたけれども、通信ケーブルに寄りかっている状態、それがどのようなことになるか、ちょっと怖いなと思う気持ちと、これから雪が降ってくるとさらに、そこには通行人がいたり、車が通ったりするところですから、それも考えて、スピードアップでどうするかということを結論出して、そして対処していただきたい。それが大切なのだろうという、そんな思いでございます。分かりました。それで、1点聞き忘れたのですが、今そこにかけているネット、これは事務管理でやっているということでございます。あの請求はどうなっているのか、答弁ください。─ 42 ─

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

各それぞれ、分かるところにおいては郵送で、残念ながら音信不通のところもあります。分からない、本当に居所不明な方も実際はいらっしゃいます。そして、今回の歌神の場合においても、連絡をいただいたということで各それぞれ請求行為は発生しております。

再質問 4番 下山則義

その歌神で限って構いませんけれども、請求行為は、日付を教えてください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

月々、先月も行ってます。今月もまたさらに督促、催促も行っておりますので、細かい日付はちょっと控えておりませんけれども、各月々で行っております。

再質問 4番 下山則義

そういうことこそ、この台帳に記さなければならないことなのです。それが月々行っているけれども、記してないというのは、私はどうなのかなという思いです。そういう大事なことが台帳にあるから、それがデータベースとなって、何か問題起きたときにはそれを見せて、そして話をする、スムーズにいけるような状況なのです。その日付、教えてください。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

御答弁申し上げます。1回目の請求が令和4年の7月、それから令和4年度8月、2回目督促の請求をさせていただいております。令和4年の9月に連絡をいただいているということでございます。

再質問 4番 下山則義

日付ということはできないですか。日にち分かりませんか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

御答弁申し上げます。1回目が7月5日で、2回目が8月9日でございます。

再質問 4番 下山則義

来た日にちはどうなのですか。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

連絡のいただいた日にちですね。

答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)

9月の5日になっています。

再質問 4番 下山則義

分かりました。とにもかくにもですが、あの空き家はちょっと危険だと私、本当に思います。素人目ですけれども。素人目ですけれども、危険だと思います。何か対処、大至急しなければならないと思います。ネットかけているから大丈夫ですよという話にはならないと思います。倒れ出したら、下から崩れていったらあっという間です。そんなことも考えてしっかりとやっていただきたいと思います。それでは、次の質問に移ります。庁舎内での禁煙ということで、20歳過ぎたらたばこ吸っていいということになっています。それと同時に、たばこを吸うためのルールというのが今もうできまして、健康増進というような状況で、受動喫煙にならない、そんなような状況でしっかりと整備されているところで吸いましょうという内容のものがございます。それで、たばこに関してあと一つの問題というのは、健康がどうなのかということも一つ問題になると思うのです。私、この前も質問しましてそう考えるようになったのは、日本の医師会が組織を上げて喫煙、いや、禁煙だ、禁煙推進活動を進めているという状況があります。2021年に作成したパンフレット、こんなようなことが書かれていますので、ちょっと読み上げたいと思います。「たばこを吸う人の死亡率は、吸わない人よりも高く、国内で喫煙する関連でそういった病気で亡くなった人は、年間12万人から13万人、世界では年間50万人と推定されています。さらに、国内の調査では、20歳よりも前に喫煙を始めると、男性は8年、女性は10年も短命に向かってしまいます。短命になるということが分かっている。喫煙は、一時の至福感と引き換えに自分の寿命を削っているのです。」ましてやこれ、受動喫煙となると、他人の煙で自分の命が短くなるような、これとんでもない話で、そんなことが書かれていた。そこでちょっとお伺いしますが、市長は、健幸寿命の延伸といったその施策を掲げています。そして行っている。そういったものを掲げるのであれば、喫煙が、喫煙することによって健康に被害がある、害があるということが分かっているのだから、それはやはりそのものに関してはそれに追随していかならないと思いますし、健康増進法の立場からもその趣旨を考えると、率先して敷地内は禁煙にすべきだと私は考えます。答弁いただければと思います。

答弁 市長 柴田一孔

法に基づきまして敷地内は禁煙ということでございますが、このたびの当市の喫煙場所という、場所につきましては、ちょうど行政界を歌神と本町に分ける、そこの金井沢、河川がございますけれども、そこを介して敷地となっているわけでございまして、主観的にいうと、普通は底地が市役所の土地というのがいわゆる敷地というふうに言うのが適当だと思いますけれども、客観的には陸続きでも、市の土地でなくても、例えば借りている土地があるとか、そういうところであれば市役所の敷地といいますか、管理敷地ということなりますけれども、私はこのたびの設置場所につきましては、受動喫煙の影響もないという部分と、河川を挟んでという部分で、一定の距離といいますか、一定の距離というのは、客観的に見て影響ないという距離に私はあるということから、問題はないというふうに考えております。

再質問 4番 下山則義

ちなみに、その場所は、そうしたら歌志内市の市役所の敷地内なのですか、敷地外になるのですか。もう1回お願いします。

答弁 市長 柴田一孔

私は地番図を見て確認したところによりますと、その前に行政界がそ─ 44 ─の川にありまして、そこの行政界の横ということで、隣接、隣接とは本町の土地と歌神の土地といいますか、行政区は隣接しておりますけれども、距離も十分離れているので問題ないというふうに考えております。

再質問 4番 下山則義

いや、ごめんなさい。私、理解力ないものですから、歌志内市の市役所の敷地内なのか、敷地外なのか、これとにかく。申し訳ない。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

現在設置されております場所が、歌神の44番地というところになりまして、市長のさっきの答弁どおり、金井沢川を挟んで歌神地区と。一般的には、ここは本町5番地でございます。地番だけで見ますと敷地の外というふうにはなりますが、ただ地続きといいますか、現在、前にはあそこ民家が建っていた場所でございますから、なくなって地続きになっておりますので、ぱっと見は敷地内のように見えているというような感じでございます。

再質問 4番 下山則義

敷地内か、敷地外か。右か左か、どっちかなのです。どっちですか。敷地内か、敷地外か。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

敷地外です。

再質問 4番 下山則義

歌志内市の市役所では、市民の方々に規則をしっかり守りなさい、今の時期は納税の時期ですよ、納税してください、そういうことをやりますよね。ごみ袋はこれしてください。なぜか。そこにそういう法律があるからです。敷地外に職員が頻繁に出ていく。隣にあっても、敷地外に出ていく。私は、いいのかなというふうな思いが、今、純粋に浮いてきたのですが、いかがですか。

答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)

よく職場離脱ですとか職務の専念義務違反というような言葉で喫煙について語られることがございます。確かに敷地外というようなことになれば、そのようなことも言われるのかなとは考えております。

再質問 4番 下山則義

敷地外ということで、お昼を除く勤務時間外に敷地外に頻繁に出る。私は、これはそういう職員が市民の方々に対してこの規則がありますから守ってくださいね、ではないと思います。それの前段、私は、歌志内市役所は禁煙にすべきだという考えがあるから、なおさらそういうふうに思うのかもしれません。ただ、この敷地外というのであれば、どこか行くのでも何か年休か何かもらって、そして出ていくような話を聞きました。それはもう、やっていいことですよね、法律にのってやっていることだと思います。敷地外にたばこを吸うために頻繁に出るのがさてどうなのかなという、そんな思いでいます。いや、分かりました。あと市長は、毎月毎月広報に「レッツ健康 あなたの健康を応援します」という内容のことを出していますよね。その中には、もちろんたばこのことも出ています。そういったことをやりながら、市役所の敷地内にたばこの吸う場所を設けますよというのはどうなのかなという思いがちょっとあるのです。やはり健康を守るために、そして病気も多くなるというのであれば、勤務時間内はたばこをやめましょう、これが市長の言葉だと思うのです。この問題の解決は、市長の一言で私、決まると思います。それが禁煙ではないですよと─ 45 ─いう言葉で決まっているようなのですが、でも市長がやらなければならないこと、それは市民の健康の増進を図ること、延命、何というのですか、うまく言えない。けれども、そういう健康を守ることを言っているわけですから、まずは市職員が率先してそのことを行っていかなければならない、私はそんなことを考えます。それと同時に、国からの人口動態が公開されました。歌志内市の自然減が日本で1番であると。これもう御存じのことだと思います。生まれた人と亡くなった人の差引きですから、生まれた人が少なかったといったら、もちろんそのとおりになるのだと思うのですが、しかしながら歌志内市には、亡くなる方が多い。自然死で亡くなる方は、高齢の方が圧倒的に多い。1番高齢者が多いのは、夕張です。けれども、その夕張のものよりも高い率で歌志内市の高齢者が亡くなっているというのも事実です。日本一となって公開された。これは正直言って、空き家対策は歌志内に聞けと違います、これ。逆です。そういうのが出るのであれば、何もかにもかなぐり捨てて、まず禁煙しましょうと。そして、健康を維持しましょうと。そこから始まるのが、私、市長の在り方かなというようなことを考えます。市長がなぜ喫煙してもいいですよ、以前からそういう傾向がありました。正直、以前からあったわけですから、それに引き続き吸っている方々が、そこで一時の至福を満たして、また仕事に頑張ってもらおうという、そんな思いがあってのことだと思います。けれども、それは、その方の寿命を縮めていることなのです。正直、市長がもうやめましょうと言ったら、これなくなるのです。寿命が延びる、そういうことにもつながっていくのだと私、思います。と同時に、吸っている方と吸っていない方、市長には恐らく吸っていない方の声は聞こえてこないと思います。私には聞こえてきています。吸っている方に対する吸っていない方の職員の声。そんなことで二つに割れるだとか何とかということはないのでしょうけれども、でも確かにそういうのはあります。寿命を延ばすために、歌志内市の人間が健康で過ごすために、市長がちょっとそっち方面にかじを切ってもらいたい、その一心でこの質問を2回続けてやってます。最終的な答弁になろうかと思いますが、答弁をお願いしたいと思います。

答弁 市長 柴田一孔

下山議員の市民の健康を守るという、本当に意義深い御意見をいただきました。誠にありがとうございます。確かに高齢の方、亡くなる方が非常に多いと。夕張より多い状況等の数値については、把握しているところでございます。皆さん吸わないようにしましょうというのは、非常に重要なこととは存じ申し上げますけれども、やはり吸う権利というのも発生しているわけでございます。先ほど総務課長ちょっとお話ししましたけれども、吸う場合にやはり席を離れてという部分で、これについても、前はさほど問題視することがなかったのですけれども、いろいろと社会情勢も変わってきておりまして、分煙というのも最近にあっては非常に厳しい見方といいますか、そういうこともございます。一気にこうする、かじを切るというのも非常に乱暴といいますか、そういうことになります。吸っている方の意見を聞くなり、またその時間を決めて例えば吸うなり、いろいろ手法はあろうかと思います。その辺をちょっと時間をいただきながら、どういう形がいいのかということを今後検討していきたいなと思っております。以上でございます。

再質問 4番 下山則義

最後の質問と思ったのですけれども、今、答弁で、時間をいただきながらということでございました。付け加えさせていただきたいことがあるのですが、専門家の話を、専門家の話を聞いてもらいたい。吸っている人、吸わない人の話ではなくて、例えば病院の先生、あるいは保健所の方、あるいはそういった専門家です。あとよく分かりません。そういう方の話を聞いて、歌志内市役所がたばこを吸っている場面が、場所があるのです。たばこ吸っている場所があるのです。それを聞いたら、市民の方々が何と言うか。私たちもそこに行って吸っていいのかな、ではなくなって、今いる状況ですから、やはり公の施設がそうであってはならない。みんなに、もしも吸うと言うのであれば、原則を変えると言うのであれば、なぜ変えたのかという説明をしっかりとしてもらいたい。このことをお話しさせていただきまして、私からの一般質問を終了いたします。以上でございます。

出典:歌志内市議会 令和4年第3回定例会 2022年9月14日 議事録 PDF(8ページ) 間違いを知らせる