みんなの議会

歌志内市議会 平成23年第3回定例会 2011年9月14日

(1)市内の定住化の促進について/(2)市役所の組織・機構について

2011年9月14日、歌志内市議会の一般質問で、原田稔朗議員が「市内の定住化の促進について」「市役所の組織・機構について」について質問し、総務課長 岩﨑雄逸、財政課長 森脇正志、総務課主幹 平間靖人、市長 泉谷和美が答弁しました。

質問者
原田稔朗 議員
答弁者
総務課長 岩﨑雄逸、財政課長 森脇正志、総務課主幹 平間靖人、市長 泉谷和美

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の議事日程ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 5番 原田稔朗

2件について質問をさせていただきます。まず、1点目でございます。市内の定住化の促進について。①、広報8月号で定住化促進のため、東光団地の住宅建設費補助金として100万円を交付しようとしておりますけれども、このようなことは要綱ではなく条例事項ではないのか。もし、条例事項でないとすれば、その法の根拠を示していただきたいと思います。②、旧JR歌志内駅跡地も3区画公募をしておりますけれども、ここは助成対象とならないのか。定住化の促進であれば、当然、該当とならなければ公平を欠くし、また、造成団地ばかりでなく市内に住宅を新築した場合、すべて該当させることによって定住促進化が図られると思いますけれども、定住化促進の考え方をお伺いいたしたいと思います。③、住宅を新築する場合、一定以上の平米数並びに市内、市外、建設業者の助成金の交付額を考慮すべきと考えるが、その考え方はあるのか伺いたいと思います。大きい2番、市役所の組織、機構についてでございます。①、平成19年度からグループ制を導入し、約4年半程度経過をいたしました。本来のグループ制の趣旨が生かされているのか、また、職員間並びに市民の評価をどうとらえているのか伺いたいと思います。②、グループ制のメリットとデメリットを伺いたいと思います。③、グループ制を廃止し、かつての係制に戻す考えはないのか伺いたいと思います。以上でございます。よろしくお願いをいたします。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

御答弁いたします。1、市内の定住化の促進について及び2、市役所の組織機構について、それぞれ3項目についてお答え申し上げます。初めに、1番目の市内の定住化の促進についての①でございます。助成制度の要綱制定につきましては、本年第1回定例市議会における代表質問の中でもお答えしておりますが、本年度予算において皆さんの御理解をいただいた上で助成金200万円を予算計上し、具体的な内容については要綱を整備することとしてお答えしてきたところであります。このたび制定いたしました要綱につきましては、住民の権利を制限、または義務を課すものではないことや法に定めがないこと、さらには、住宅改修助成要綱を初め補助金等給付を目的とした規定について、これまでの本市における取り扱いをかんがみ、内部事務の規定として要綱を制定したものであります。続いて、②番でございます。旧JR歌志内駅跡地の3区画につきましては、平成21年度に旧ショッピングセンターが消防庁舎の移転先として検討されたことから、当該地の売却は現在凍結されております。今後、─ 43 ─公募が再開された場合は、助成の対象となる分譲地であります。また、定住化促進の考え方につきましては、住宅取得等への助成による住宅新築などは財産の取得という最も明確に定住化の促進につながる施策の一つとして認識しております。このほか、雇用の場の喪失につながる企業誘致活動や子供を産み育てやすい環境の整備、住環境の整備など、さまざまな分野で定住促進を意識した施策の展開が重要と考えております。このため、これら各種施策を総合的に定住促進を目的とした条例を制定するなど、市民のみなさんの御意見などをお聞きしながら、総合的な定住促進の施策について研究してまいりたいと考えております。次に、③でございます。さきに開催されました行政常任委員会におきまして、参考資料として配付いたしました助成要綱の中で住宅の定義を定めておりますが、面積要件につきましては、1棟当たり延べ床面積が80平米以上と定めております。また、市内、市外の建築業者の関係につきましては、庁内で組織する遊休市有地の宅地化等分譲推進検討委員会におきまして検討した結果、市外からの移住者を考慮した場合、建築業者の市内、市外について区分しないことが分譲団地の販売促進と定住促進につながるとの結論に至り、今回の要綱制定となったところであります。続きまして、大きな2番目の市役所の組織、機構についてでございます。初めに、①でございます。グループ制の導入につきましては、極めて多様化する行政需要などへの対応と中規模の人数での職員配置により、年度途中での退職や新たな事務の発生に対しても臨機応変に対応できる柔軟性ある組織の編成としたところであります。導入後4年余りが経過したところでありますが、課の名称やグループの名称など、市民にわかりづらいとの御意見をいただいたことなどから、簡素でわかりやすい組織体制とするため、平成22年度に課及びグループの体制を見直すとともに、庁舎内の案内表示板についての見直しを行ったところであります。グループ制で重要な事務配分を行うためのリーダーの育成など課題は残っておりますが、おおむね趣旨の浸透が図られているものと判断しております。次に、②でございます。グループ制のメリットは、事務事業の執行に適した体制を柔軟に対応できるとともに、係間の壁がないため、複数の職員への協業体制が可能となることなどが上げられます。また、デメリットは、所管事務が多くなり、業務の目標管理や進行管理が不徹底となりやすくなることから、中間管理職による管理の徹底が必要になってまいります。これらのメリット、デメリットは本市に限らず一般的に言われている事項で、必ずしもすべて当てはまるものとは考えておりません。次に、③でございます。1番目の御質問の中でもお答えいたしましたが、グループ制の導入に当たっては多様化する行政需要などへの対応と中規模の人数での職員配置により、年度途中での退職や新たな事務の発生に対しても臨機応変に対応できる柔軟性ある組織を編成しております。また、既に導入しております地域給の職階への対応や職員採用を抑制している現状から、効率的な人員配置を可能とするグループ制について、必要な改善等を行いながら引き続き実施する考えであります。以上でございます。

質問 5番 原田稔朗

今の答弁を聞きました。これにつきましては、私も当然、代表質問─ 44 ─で、下山議員、谷議員の質問にそれぞれ市長、あるいは総務課長から答弁をいただいております。私は、なぜこういうことを質問したかということでございますけれども、3月の定例で確かに市長からそういう答弁がありました。私は、ここの時点で、この問題については要綱ではなくて条例ではないかという、既に疑念をいたしておりました。そこで、こういう質問になったわけです。それで、私は、条例とは歌志内市のまず憲法であると。それから条例は、それぞれ制定をするわけでございますけれども、住民の権利、義務等を規定するものであるということで認識をしておりますけれども、私の認識で間違いないか、まずお伺いをいたします。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

住民の権利を制限し義務を課すということで、その点については間違いないと思います。

質問 5番 原田稔朗

それで、代表質問でやっていますので一々読む必要もないと思いますけれども、一番目に下山議員が定住化に結びつく云々とあるが、建設費補助の制度を創設してまいりますと記述がありますけれども、②の質問で、制度を創設するに当たり条例化するのか、また違う手法で制度を考えているのかということで代表質問をしております。そこで答弁でございますけれども、全部読んだら時間がなくなりますので、市長はこの制度の創設に当たっては、団地分譲までに効果的な手法により助成内容の要綱を整備するとともに、当面、同分譲地を対象とすることとしておりますが、定住促進の観点から市内一円を対象とすることを視野に考えておりますと、こういう答弁をしております。それから、谷議員の再質問でございますけれども、前段読んだら時間がありませんので、谷議員の質問です。ということは、その中に入っていたということで理解してよろしいですか。それで、その100万円を助成するとした根拠ですね、どのようにしてこれを政策として出されたのか、これを伺いたいと思いますということで質問をしております。総務課長の答弁、今年度の予算についてはどういう形で要綱をまず設けなければならないと、条例化で要綱を設けなければならないということで進んでおります。以下ずっとこうありますけれども、総務課長に聞きますけれども、私が今読み上げました今年度の予算については、どういう形で要綱をまず設けなければならないと、条例化で要綱を設けなければならないということが進んでおりますけれども、ちょっと理解に苦しむのですけれども、これ答弁願います。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

表現的に少なくて申しわけございませんが、条例にするべきか要綱で行うべきかということで検討を行った結果、要綱で進めていくという方針でいるということでお答えしたつもりでございます。

再質問 5番 原田稔朗

それで、再質問本番に入ります。1、2、3については同じでしたので、一括まざると思いますけれども再質問をさせていただきます。実は、平成6年3月18日条例第6号で歌志内市定住促進条例、このときの法制主幹担当者はだれかはわかりませんけれども、しっかりしているなと思って感心をしております。ということで、先ほど申しましたように、条例第6号で条例を制定しております。─ 45 ─それで目的は、この条例は本市の定住促進のための諸施策を講ずることにより人口の増加を図り、もって地域の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。定義、事業といろいろあります。そうしますと、先ほどの答弁では要綱でいきますよということなのですけれども、それではこのとき条例を制定したということは、この条例は14年3月31日で行革の関係がございまして、その間、平成9年3月31日に条例第12号で改正になっています。それで、質問に戻りますけれども、それではこのときの条例は、条例を制定した意図と申しましょうか、間違いだったのかどうなのか、この根拠を教えていただきたいと思います。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

当時の定住化促進条例というのは、総体的に例えば就職奨励金とかと、あと、出生祝い金制度、それぞれ定住化にかかわるものについて総体的に定住化に向けた対策、施策を講じて条例化をしていったということで正しいと認識しています。それと、今回の場合につきましては、あくまでもきっかけが東光団地の分譲用地ということで、それを励みに定住化促進につなげていきたいということで、要綱ということで進めていきたいということの考え方でございまして、当時の定住化促進条例というのは総体的な政策、こういうことをやっていきますよということで、下にどういうものが、例えばUターンとか、就職奨励金とか、企業誘致の関係も絡むかと思いますけれども、雇用奨励金というのもあったと思いますけれども、そういうものをぶら下げた中で、上にどういう目的だということで条例化を図っていったということで、個々の施策について考えたわけではなくて、歌志内市としての総体的な施策として条例化を図って推進をしてきたということで、そのように条例化を行ったということで認識しております。

再質問 5番 原田稔朗

確かに、今、総務課長の言うとおり、この3条に事業ということで、1は住宅促進助成奨励金の交付、2が新卒者の奨励金ですか、3がUターン、それから4が出生祝い金、確かにそうです。これは、この条例を制定したときには、住宅の促進が主で、先ほど言った新規のUターンの出生だとか、これは別に条例があったのです。それを改正をして一本にまとめたものなのです。わかっていますね。それで私は、冒頭そういう質問をしたのです。それで、住宅建設促進奨励金の交付、これで条例をつくったはずなのです。そうではないですか。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

そのとおりです。

再質問 5番 原田稔朗

それでは、そのときに住宅の関係でつくったということは、これは要らなかったと、間違いだったというのが今の答弁からいくと解釈していいのですか。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

間違いだったという表現というのはちょっとわかりませんけれども、先ほどの答弁の中で条例か、要綱かということで表現があいまいになったということを御指摘受けたのですが、私たち企画サイドで持つ仕事というのは総体的な施策ですので、あくまでも定住促進条例というものを意識した中でずっと考えていたことです。ですが、それを総体的に要綱になって条例化するためには、まだまだほかの事業が未確定な分がありますので、住宅だけではそういう条例化というのはちょっと難しい。住宅というのは、東光団地の分譲に向けたその施策に対する条例というのはどうかなということで、要綱でスピード化を図って分譲促進につなぎたいという観点からそういう対応をとったということで─ 46 ─ございまして、ほかの条例まで廃止して一つに一緒くたにするというのは、今後、先ほども答弁しましたけれども、ほかの土地に、例えば自分の私有地に住宅を建てる場合にどうするのだという御質問がありますけれども、そういうものについては、今回の要綱ではあくまでも市の分譲地となっていますので、それらを総合的に考慮しながら、そういう定住化促進条例なるものを今後検討をしていきたいということでお答えしたと思っておりますが。

再質問 5番 原田稔朗

それで、私の聞きたかったのは、もし条例事項でないとすれば、その法的根拠を伺いたいということなのですけれども、もう一度その辺を答弁願います。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

本市にあります実務提要の中で給付行政と条例の根拠というものがありまして、読み上げますけれども、最近、給付行政の概念のもとに包括される公行政の活動範囲が多岐にわたっているが、このうち補助金、奨励金の交付と、いわゆる資金交付行政と言われるものについては、予算措置及び要綱等で実施してよいか、あるいは条例の根拠を要するのかという問いがございます。それで、そこに財務の実務提要に回答されている文書におきましては、助成金と資金の交付は法律または制令に支給の根拠があり、そこで条例あるいは規則が要求されるものを除き、予算措置そしてこの場合、内部処理基準を客観的にするため作成することが望まれる要綱等により支給して差し支えないものと解します。ただ、政策的にあるいは事務的に条例を制定して支給することとしても差し支えないものでありますということで回答されております。それを参考にしております。

再質問 5番 原田稔朗

確かに私もそれを持っています。地方財務実務提要、財務の415ページの7です。確かにここに補助金の支出に係る規定形式ということで、問いがあって答えがあって、そして答えは地方自治法第232条2の規定は、地方公共団体は公益上必要がある場合には寄附または補助することができる旨規定して云々とありまして、例で、したがって条例、要綱のいずれでも構いませんと。わかっています。それでは、これは私が先ほど申しましたように、3月議会で市長の答弁で要綱ということがありましたので、私もどうもそれが合点がいきませんので、大分かかって調べました。それで、2005年発行のこれは条例立案者のための法制執務、著者は早坂剛、発行は株式会社ぎょうせいというところの発行の本でございます。それで、条例とは何ぞやと。条例は地方公共団体が制定する法である。すなわち、憲法94条に定めてあると。それから、これを受けて、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下地方自治法という。)第14条は次に定めていると。①、第1項において、普通公共団体は法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務、括弧ありますけども除きます。に関し条例を制定することができる。それから②、ここが大事なのです。第2項において、普通地方公共団体は義務を課し、または権利を制限するには法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないと、こういうふうになっています。それから③があります。それで、これにつきましては、地方分権の関係で地方自治法が改正になっています。なお、改正前の地方自治法では、行政事務の処理に関する法令に特別予算云々と書いて、普通公共団体は義務を課し、また権利を制限するには法令に特別な定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとはっきり書いてあります。これをどのように、私が今述べたように解釈をするかお伺いをしたいと思います。─ 47 ─

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

条例によらなければならないということで、その中には罰則刑、例えば芦別市が条例化になっていますので、それらに関してちょっと係と協議したのですが、その中で書かれているものというのは、例えば住宅団地が分譲用地を取得した場合、住宅を建てるのもそうかもしれませんけれども、2年で転出して行ったと。そうした場合には100万円を返しなさいと。それはお金がどれかあれですけれども、助成金を返還しなさいよということが記載されていると。今回の場合につきましては、住宅を建てた後、登記した後に100万円を交付するわけです。当然、会社が倒産したりして就職先がなくなるかもしれませんけれども、自分の最終の地を求めて住宅を建てるといった場合には計画的があると思うのですのけれども、突然に起きた事故等については、それはおいておきまして、住宅を今回を設けた要綱というのは、あくまでも住宅を建てた後にその助成金を交付するということになっていますので、特にそこに申し込まれた方に義務を課すまでのものは必要ではないと、あくまでもそういうことでこちらの方で判断したものですから、そこの要綱で今回は進めさせていただいた。当然、今、先ほど言われました条例の制定の考え方については、今回の地方自治法の中でも各行政機関につきましては要綱がはびこっているので、それらについて整理をして条例化をすることが望ましい姿であるということが書かれております。当然、おっしゃられることはもっともだということで理解しております。

再質問 5番 原田稔朗

それでは、今、募集している東光団地なのですけれども、見解の相違だと思うのです。私はそういうふうに考えないです。地方公共団体は義務を課し、または権利を制限する場合には条例を制定しなさいと、こういうことになっているのです。そうすると、また要綱とかチラシの問題で後から質問させていただきますけれども、特に2年以内に建てなければ100万円やらないよとか、80平米以上でなければだめだよとか、これはあれでないですか、権利とか義務を課しているのではないですか。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

それは交付条件ということで義務ではなくて、結局何を申したいかというと、今やろうとしている事業について、市民の皆さん、または市外の皆さんに容易に定住化に参加ではないですけれども、そういうもので歌志内に住んでくださいということで、そういう視点の中でこういう政策を今打ち出したということで、条件では最低条件だと思いますけれども、それをクリアしたらこれでいいですよと。だけれども、結局、一番条例化の問題になっている根本というのは情報公開というか、密室の中でやられるからそれを防止するために条例化をしなさいということであると思うのです。ですから、こういう要綱を設けましたということをオープンにして、皆さんどうですかということを知らしめるということが多分、それは全然閉鎖的でしていないよと言われるのだったらおっしゃられるとおりかと思いますけれども、市民にも説明しましたし、ホームページも公開しています。そういう中で情報を公開して、こういう制度ですよということを前提であれば、今回、要綱を持ったことについては何も法的に間違っているといいますか、矛盾したことではないのかなということで判断して、こういうふうにして要綱を設置して今回推進するというか、東光団地の分譲を行いたいということで施策として行っているわけですけれども、確かに条例を制定しなければならない根本的についてはいろいろあると思いますけれども、結局は情報公開、それをしなさいよということがその条例化の根本的な大きな視点であるということ─ 48 ─をもってすると、今回の要綱の制定については間違った手続ではないのかなというふうにして私は理解しております。

再質問 5番 原田稔朗

要綱については間違った手続ではないということですか。さっき芦別の話も出ました。芦別はまだ手に入っていませんけれども、沼田のも手に入れております。沼田町移住及び定住の促進に関する条例ということで条例を制定して、広く公募をするということになっております。私は、言ったりやったり見解の相違だと思いますけれども、私はこの件については、なおかつ私は私なりに調査をいたしますので、今の総務課長の答弁では納得をいたしません。そのことははっきりしておきます。それなりに私も調査をいたしたいと思います。時間もなくなってきたので、次に移りますけれども、次、東光団地はもちろんそうですけれども、JR跡地ですね。公募を凍結したというように答弁をしてありますけれども、今後また公募を再開する場合はというようなことに答弁がございましたけれども、当然、助成の対象になる分譲地だということは理解をいたしました。それで、なぜ凍結をしたのか。凍結をしたとすれば、やはりこれ広報にも出して公募をしているわけですから、いつ凍結して、その凍結をした理由と一般住民といいましょうか、これは一般住民ばかりではなくて、よそから来てもらうのが一番いいわけですけれども、その辺のPRはどうしているのかお伺いをしたいと思います。

答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)

答弁が重複すると御勘弁願います。この旧JR跡地の3区画につきましては、平成19年度と20年度に分譲の公募を実施しました。しかし、数件の問い合わせがありましたが、分譲には至りませんでした。そうこうしているうちに、平成21年度にはショッピングセンターが消防庁舎の移転先として検討されたことから、当該地の分譲は凍結をいたしましたという事情でございます。そして、現在に至っております。今のところ、消防庁舎の用地がほぼ確定をいたしましたが、この土地の面積変更や諸般の事情等があり、分譲の再開には、ことし分譲というわけにはちょっといかないだろうというふうに考えております。PRということなのですが、2年にわたって広報なりホームページで公募を実施したのですが、先ほども言いましたが、数件の問い合わせがあったのですが全然反応がなかったということで、その広報で周知もストップしてホームページの掲載もストップしたということで、特にやめましたというようなPRはしていないです。そういうことです。

再質問 5番 原田稔朗

確かに今、言われたように、これ募集したときはホームページに載っていたのです。ところが、いつの間にかホームページ消えてしまったのです。これ、いつ凍結をして、いつホームページを消したのか、その辺お伺いしたいと思います。

答弁 総務課主幹 平間靖人(総務課主幹は2013年3月まで)

土地の分譲について、市のホームページのほうから削除された時期ということでございますけれども、昨年9月、歌志内ショッピングセンターを市のほう、財産取得という形で行いまして、そのタイミングと同じ時期に市のホームページのほうからJR跡地の分譲の区画の部分について削除したということでございます。

再質問 5番 原田稔朗

先ほど来から、このJR跡地の3区画について、消防の敷地の関係でどうのこうのという答弁がございましたけれども、そうすると消防の敷地の関係で、この3区画の土地はないということなのですか。その辺お願いをしたいと思いますけれども。

答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)

一応、図面上で3区画の面積なり区画割りはできていたのですが、消防の工事がありまして、それに伴って駐車場だとか広場も消防としては確保しなければならないということがありまして、その結果、3区画のうち、一番消防に寄っている側のほうがちょっと5メーターほど消防の用地として入ってしまったということで、したがいまして、また一から何と言うのですか、区画割りをしなければならないという状況でございます。

再質問 5番 原田稔朗

私は逆でないかという気がするのです。定住促進、定住促進、歌志内の経済も低迷しているし、それで消防を逆に、消防は我慢してもらっても定住促進であれば、なぜこの3区画を募集しておいて、消防の駐車場がどうのこうのって言って、それではそうなりますかと、全く理解に苦しむのですけれども、その辺きちんと答弁をお願いします。と言うのは、先ほども何回も言いますけれども、いかに歌志内は人口減を抑えて、あるいはよそから入ってきていただいて、経済の活性化も図らなければならないのに、消防は逆に我慢してもらっても、この3区画募集をしたわけですから、これは消防の関係で土地なくなったって、それでは後から、また今後公募しますと言っているけれども、本当に3区画ないということは全く考え方というか、施策というのが、その辺おかしいのではないかという気がするのですけれども、その辺どうですか。

答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)

この件につきましては、実は、当初、平成19年度の売却を計画したときには、それなりに売れるだろうという見込みでやったのですが、意に反しまして全然売れなかったという状況がございました。そして、時系列的に申し上げれば、消防の関係がありまして、この旧JR歌志内跡地の販売というか、分譲状況を勘案した中で、歌志内3区画についてはまた一から見直そうということで、分譲をとりあえず凍結をしたということでございます。それで、分譲地を犠牲にして消防を優先したという意識は毛頭ありませんで、この分譲地3区画につきまして、また一からという話の中で消防の用地が、敷地がということで、どうしても少ないということもありまして、5メーターほどと3区画にかかったという状況でございます。それで、この3区画については一から考え直す考えでございますので、例えば面積的にもちょっと小さい点もありましたので、2区画にしてどうかということも考えながら面積変更を考えていきたいというふうに考えております。

再質問 5番 原田稔朗

ちょっと視点を変えてもう1回質問をさせていただきたいのですけれども、今、3区画の売却を凍結したと、こういうような答弁でございます。そうしますと、こ─ 50 ─ちらを先に公募をして凍結をしたよと。そして今度、こっちで東光地区を分譲しますよと。これ、施策のあり方としてちょっと問題がないのかと、私はそう今直感をしたのですけれども、この辺どうですか。これは市長にお伺いしたいと思いますけれども。

答弁 市長 泉谷和美(市長は2012年9月まで)

東光地区の分譲ということでの質問かと思いますけれども、お話の中からいけば、まだ売れていない分譲地がある中での東光の分譲地ということへの質問かと思います。確かにJR歌志内駅跡地の分譲については、なかなか希望者がいなかったということが事実ありますし、2年度にわたって募集を行ったけれどもなかなか売れなかったという実態でございます。そうした中で定住促進を図っていくために、今回、分譲地を造成して定住促進を図りたい。そういったときに、市有地として持っている中でどの場所がいいのかという検討を進めまして、何カ所か候補地を上げながら進めてきた中で、条件的にも環境的にも分譲が可能な場所として東光団地を選んだわけでございますけれども、そういった早急に定住化を図るための分譲地、これの場所を選定した中で、確かに3区画残った中での今回の計画ではございますけれども、定住促進のための施策としてそういう形をとったということで理解願いたいと思います。

再質問 5番 原田稔朗

答弁では、売れなかったから、希望者が余りいないから。そうすると、今、東光団地を売っているけれども、これが売れるという保証があるのかないのか。それで、私は逆だと思うのです。そういうことで、先ほどの答弁では二、三だか、三、四だか紹介がありましたよという答弁もいただきました。私は、売れないとすれば、しつこくしつこく売るのが行政の仕事だし、定住を促進するということを言ってるわけだから、それでは、ここが売れないからあっちにしようと、こういうことにはならないのではないかという気がするのです。東光だって売れるか売れないか保証はないわけですよね。そうすると、この3区画が売れないから凍結したよと、こういうことにはならないのではないかという気がするのですけれども、本当にその辺、的確な答弁をもう一度いただきたいのですけれども。

答弁 市長 泉谷和美(市長は2012年9月まで)

確かに全部の分譲地を完売した後での次の施策というのもあろうかと思います。しかし19年度、20年度の募集の中で、これが売買できなかったということも含めた中での施策は、ずっとこの20年、3区画を公募する時点から、これを何とか早急に完売をしたいという目的でずっと進めてきてまいりましたし、さらに多くの市有地を抱えている中で、その市有地については市民の皆さんに分譲をし定住化の促進を図るべきだという市民の声、そういった声もあったわけでございますから、そういった総体的な中で東光地区に分譲地として適した土地があるということで、今回、分譲に踏み出したということでございまして、決して、凍結して再開した場合にはどちらを優先とかそうではなく、やはり分譲をした土地については同じように完売に向けて努力をしていきたいと、このように思っております。

再質問 5番 原田稔朗

このことについてはまだお伺いしたいのですけれども、時間もございませんので、実は、JRの分譲は平米8,000円ですね。それと、東光団地については平米大体6,200円から6,300円、これはJRのほうですけれども、当時の路線価でやったのではないかという気がするのですけれども、当然、東光団地が平米六千何ぼであれば、ここの─ 51 ─JRの土地でも8,000円というのは東光団地と比べたら高いのではないかという気がするのですけれども、この辺、また今後、公募をしますと言っているのですけれども、このままで公募をする予定なのか、それをお伺いしたいと思います。

答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)

当然、原田議員おっしゃったとおり、その当時、JR跡地の3区画については平米8,000円ということで販売をいたしましたが、やはり東光団地の値段が6,200円から6,500円ということで設定をしておりますので、東光と本町という土地が近隣の土地ですので、当然ながらこの価格帯での分譲ということで検討をしたいというふうに思っております。

再質問 5番 原田稔朗

今の東光団地の分譲については広報であり、それからチラシがきのうかおととい入りましたね。2回入っているはずなのです。それで、この要綱についても質問いっぱいあるのですけれども、恐らくこのチラシについては財政課で、管財でやるのかな。それから、この要綱については総務課だと思うのですけれども、この点、職員間でこの要綱についてみんな知っているのですか。その辺1点お伺いします。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

承知していると思っています。

再質問 5番 原田稔朗

それであれば、前のチラシもそうなのですけれども、このチラシにも、要綱の中で床面積80平米以上のものを言うと、一番大事なことなのです。それが何でこのチラシにないのですか。土地を買うとすれば、買う人は現地を見てこの土地いいなと、それじゃこの裏に家を建てようかといってから買うのだと思うのです。それをここに、要綱で80平米以上のものを言うということで、一番大事なことだと思うのです。私が先ほど言ったように、これは管財で出すし、要綱は総務でやるから職員間の話し合いがないのではないかという気がしたのですよ。どうですか、それ。

答弁 財政課長 森脇正志(財政課長は2014年3月まで)

先ほど総務課長がお話ししましたように、管財と総務課のほうで要綱の中身についても、よくお互い知った中で進めております。それでチラシに一番大事なということで、80平米ということが入っていないということなのですが、実はチラシでは書くスペースも限られていると。余りそこに大量の情報を詰め込みますと、やはり見づらくなるということもあって、この80平米については削除した中でやらせていただいたと。ということは、当然、家を建てた場合、80平米以下の家を建てるということは少なくとも考えられないということで、この80平米は後から最低条件として80平米といっているだけであって、普通130から150平米ぐらいのやつが一般的でありますので、そこは省略して、あとは土地を買った方に要綱を手渡しながら条件を説明した中で御理解をいただくと。そ─ 52 ─れでよければ契約をしていただくというふうに、それで取り進めようというふうに考えておりました。

再質問 5番 原田稔朗

それから、建築の関係なのですけれども、市内、市外の業者の関係、私言いましたけれども、歌志内の今、経済は非常に冷えております。みんな生活するのにやっとだと思います。それで、私はなぜこの質問をしたかというと、例えば沼田は、額は別にして、よその業者で建てた場合は100万円だよと。市内の業者が建てた場合は150万円を補助しますと。こういうふうにハンデをつけているのです。だから、先ほど私、条例のことを言いましたけれども、条例を制定することによって建築業者についてはこういう制度ができたんだなと。それでは私たちも少しセールスして、何とかあそこのうち、土地買った人建ててやろうかなというようなことになろうかと思うのですよ。だから、その辺を市内の経済が非常に冷えておりますので、その辺を考慮できないのかということの質問なのですけれども、その辺、もう全く余地がないというのか、もう一度お伺いします。

答弁 総務課長 岩﨑雄逸(総務課長は2012年9月まで)

先ほどお答えしたとおりで、今現在の考え方としては区別をしないということで進めさせていただきたいと考えております。

再質問 5番 原田稔朗

要綱もいろいろ質問ありますけれども、一つだけ、もう時間ありませんので、要綱の中の附則に、この要綱は告示の日から施行すると、こう書いてありますね。そうしますと、この告示の日から施行するというのは、要綱ですから、歌志内市公告式条例の何条にこれ該当して告示をするという考えなのか、それをお伺いします。

答弁 総務課主幹 平間靖人(総務課主幹は2013年3月まで)

ただいま、要綱の告示の関係で、市の条例、何に該当するのかということでございます。歌志内市公告式条例第4条の中に、規則のほか市長の定める規定を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の全文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならないと、この規定に基づいて告示を行ったところでございます。

再質問 5番 原田稔朗

終わります。どうもありがとうございました。なお、この件については、また再度、同じ質問をさせてもらう機会をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

出典:歌志内市議会 平成23年第3回定例会 2011年9月14日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる