みんなの議会

浦幌町議会 平成29年第3回定例会 2017年9月8日

北海道所有の空き家住宅等の環境整備対策

2017年9月8日、浦幌町議会の一般質問で、安藤忠司議員が「北海道所有の空き家住宅等の環境整備対策」について質問し、町長 水澤、副町長 鈴木、総務課長 獅子原が答弁しました。

質問者
安藤忠司 議員
答弁者
町長 水澤、副町長 鈴木、総務課長 獅子原

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 安藤忠司

それでは、通告に従いまして、一般質問を行いたいと思います。北海道所有の空き家住宅等の環境整備対策について。空き家対策特別措置法が北海道では平成27年5月26日に施行され、法施行に伴い空き家等対策に関する有識者会議を設置し、北海道の空き家対策に関する取組方針、空き家情報バンク、空き家対策に関する相談体制など学識経験者による意見を聴取しております。民間空き家住宅については、平成26年12月第4回町議会定例会において一般質問の町長答弁で、今後施行令等で具体的な方針が示されたら、それを見定め浦幌町の空き家等対策について取り組むと答弁しております。法施行に伴い、現在は取り組みが進んでいることと思われます。しかし、浦幌町の市街地において空き家のまま放置され、老朽化が激しい住宅が点在し、住宅の周りは1メートル以上の草が生い茂っているところも存在しています。その中で浦幌町の市街地において特に目につくのは、北海道所有の空き家住宅等であります。私が知り得る範囲で戸数にして20戸以上、また10年以上空き家になっている住宅もあり、防犯上及び衛生面、また景観等においても地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。そこで、次の2点について伺います。1、北海道所有の空き家住宅等の戸数を把握しているのか。また、今日まで北海道に対して空き家住宅等の利活用について協議をしたことがあるのか。2、老朽化している空き家住宅等の現況を把握し、修繕や撤去、周辺の環境整備について要望したことはあるのか伺いたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

安藤議員のご質問にお答えをします。1点目の北海道所有の空き家住宅等の戸数を把握しているかについてですが、北海道が所有し、管理する住宅等であることから、空き家住宅等の戸数については把握しておりませんが、空き家住宅となった物件を含め、北海道において利用計画がない、またはおおむね1年以内に使用しなくなる物件については、毎年北海道から町に対して道有未利用地、低利用地の利用、取得希望の照会があることから、そのような物件については把握しております。また、今日まで北海道に対し空き家住宅等の利活用について協議をしたことがあるかについてですが、過去に道有未利用地、低利用地の利用、取得希望の照会を通じ、旧浦幌高校教職員住宅を取得した経緯がございますが、近年については利活用等をする見込みがないことから、利用、取得希望がないと回答しているところであります。2点目の老朽化している空き家住宅等の現況を把握しているかについてですが、北海道所有の住宅状況については空家等対策の推進に関する特別措置法の対象外となっていることから、町では把握しておりません。また、修繕や撤去、周辺の環境整備について要望したことはあるかについてですが、現況の把握ができていないことから要望はしたことはありません。以上、安藤議員への答弁といたします。

質問 安藤忠司

今の質問のお答えの中で空き家住宅等の戸数については把握していないということでございますが、9月5日に一般質問の質問通告書を通告していると思いますけれども、その後はどうなのですか。調査か何かされたのですか。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

ただいまの安藤議員のご質問についてお答えをさせていただきます。先ほどの町長からの答弁にございますとおり、北海道所有の空き家住宅ということで、この分についてはいわゆる道有の財産ということでございますので、その中にありまして把握をしている必然性がないということの中で進めてきてございますので、重複しますけれども、空家等対策の推進に関する特別措置法の対象外となっておりますことから、町としてもその調査をする権限もないということでございますので、このことについてはそういう形で調査をしておりません。

質問 安藤忠司

調査する必要がないということですが、私こういうふうに質問書を出しているにもかかわらず調査をしていないということは、ちょっとその辺どういうふうに一般質問のことを考えているのかお聞きしたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

何度も重複した形になろうかと思いますけれども、いわゆる北海道の財産ということでございます。その財産の特定については、それなりの情報がないとやはり特定はでき得ません。臆測の中で調査ということはできるのでありましょうけれども、全てにおいてはあくまで財産の所有というのは財産の所有者の物件でございますので、その特定の情報があってこその調査、把握ということになり得るのだろうというふうに理解しておりますし、また先ほどから説明させていただいておりますとおり空家等対策の推進に関する特別措置法の調査対象外ということで、町においてもその調査権限を有していないということでございますので、あくまで財産のものでございますので、調査の仕方によっては財産の侵害ということにも触れる可能性もございますので、やはり法律または規則等に、そのルールに従って権限の有するものについては調査をしたいという考えでございますので、通告を受けたとの中にありましても権限の範囲の中で調査でき得るものとでき得ないものというのがございますので、このことについてはご理解をいただきたいと思います。

質問 安藤忠司

調査するのが財産権についてはどうだということで、町は関係ないよというふうに聞こえます。ただ、この市街地、浦幌町全体であれば結構広い地域ですけれども、市街地だけでその辺調査ができないということはちょっと遺憾でないかと私は思っております。私も今年の冬も雪降ったときに道の住宅の付近を一回調査しました。足跡は一つもついていない。ここの役場の北側にもある道の住宅、それから附属建物、物置というか、倉庫等にも使っておると思うのですけれども、その関係についても足跡は一つもない。ずっと使われていないのだろうと、私はそう思われます。これだけ現実的にわかっていることを調査しない、ほかのところの財産だと、そういうことではちょっと町としてまずいのでないかなと、私はそう思いますけれども、その辺についてお聞きしたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

道の所有の施設関係でありますけれども、ご質問のとおり利活用ができるものであれば利活用するというのが町の考え方でありますけれども、現在のところ住宅等々について利活用の考えはないと。特に今雑種家屋をどうするかという問題を町で抱えておりまして、それを所有して雑種家屋にして利用するというところは今のところ全く考えていないという状況であります。そういう中で道の所有の物件を調査するということについては、現在町としては必要性を感じていないというのが正直なところでありまして、そういうところを調査するということはまだしていないというのが現状であります。今後そういう道有の施設等々について町として利活用すべき点が出てくれば、当然道に問い合わせるなり調査するなりをして有効利用が図れるものは図っていきたいというふうに思っていますけれども、ただいま申し上げたとおり今有効利用の、利活用の見込みを持っていないという中で調査はしていないという状況であります。

質問 安藤忠司

利活用する見込みがないということですが、この関係、民間の方が借家なり売却なり希望したときに、今までもそうだと思うのですが、やはり道に直接行ってその住宅を貸してくださいと言っても無理なことだと思っております。やはり町のほうから打診していただいて、そしてそれに対して回答を得ていると思われます。そういうふうに今後民間の方がどうしてもこの住宅なり、そこにも今森林室ですか、十勝振興局の。森林室の寮もございます。そういうものをどうしても売ってほしいと、貸してほしいと、そういうときには、町はどのようになさるおつもりなのかお聞きしたい。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。民間の方が状況に応じて使いたいということにあって申し出がございましたら、このことについては先ほど町長の答弁にございましたとおり、町としては別に利用計画は持っておりませんので、照会する部分はございませんけれども、民間の方が使用したいということであれば、このことについては担当部局の中で照会をしながら確認をしたいというふうに思ってございますけれども、ただ1点、北海道の公有財産の扱いの中でのいわゆる処分の対応というのが恐らくは国の公有財産の処分に関する法律等と同じようなルールをもって行っていくのだろうというふうに思ってございます。その中では、先ほどからの答弁にございますとおり、道有未利用地、低利用地の利用、取得希望、こういった照会がある物件が優先されていくのだろうと。それに該当すればよろしいのでしょうけれども、それに該当しない場合については何らかの北海道のお考えがあるだろうというようなこともありますので、この辺については物件によっては差異が生じるのかなということについてはご理解いただきたいと思います。

質問 安藤忠司

私の見た限り一戸建ての住宅が6棟ございます。2戸については、もとの高校の現在パークゴルフ場の際にある2棟でございますが、ほかのものについては市街地の中心部でございます。こういう物件が一般の方も見てわかっている方もいると思うのですが、どうしてもやっぱりそういうものを払い下げといいますか、売却してほしいという声もあります。ほかのものも1棟2戸建て、これ木造の住宅ですけれども、それについてもまだまだ普通に住める住宅だと思われます。このまま空き家にしておくということは、本当道の財産をただもう腐らすといいますか、使い物にならなくなってしまうということでございますので、やっぱりこの辺についても少し道にも打診して、売っていただけるものか、また借家として使わせてもらえるのかということを町が率先してある程度やっていってもらわないと、なかなか一般の住民がそこまでやるということは大変なことだと思います。その辺についてやっていけるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますけれども、先ほど町長のほうで答弁いたしました道有未利用地、低利用地の関係でございますが、この関係で町のほうに照会来ている空き家の建物につきましては、現在のところ来ている部分で7棟11戸ございます。ですけれども、それら全て建築から30年以上経過しておりまして、古いものであって道のほうで利用する見込みがないというものであるため、そういった形になっていると思われます。それ以外のものにつきましては、先ほど副町長のほうでお話ししましたとおり、道のほうでまだ活用する見込みがあるということで町のほうでは判断してございますが、先ほど申し上げました未利用地、低利用地の照会が来ている物件につきましては道のほうでもホームページ等に公開をしておりまして、それらにつきましては一般競争入札で売り払い、もしくは有償での貸し付け等を行っているということを情報提供してございますので、そういった建物については今お話しされたようなことが可能かとは思われますけれども、それ以外の建物につきましては先ほどお話ししましたとおり道のほうでまだ活用する見込みがあると思われるため、なかなかちょっと難しいのではないかと考えます。以上です。

質問 安藤忠司

今言われた未利用地の関係、そういうことで空き家も含めて町のほうに来てということであれば、やはり一般住民にもその辺をお知らせして、希望があるのであればそのことについて相談に乗ってあげていただきたいと。建設されて30年といいますけれども、30年が本当に古いのかといいますと、まだまだ使える住宅です。そういうことでやっぱり広報等にもこういうものを紹介して、希望があるかないかと。なければ道にもう老朽化しているのだから解体したほうがいいと、そういうことも含めてやっていかないと、この町が今人口も減ってだんだんと疲弊していくということもありますけれども、やはりこういう空き家を長期間置いておくということは余計に本当に疲弊した町に見えるのではないかと、私はそう思います。そんなので、これをある程度一般周知できるかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

ただいまのご質問についてお答えをさせていただきます。いわゆる北海道有財産の処分に当たっては、一般の方々にその利用に当たっての周知をしたらどうかというようなご意見だというふうに思います。先ほどもお話しさせていただきましたけれども、公有財産の扱いの中でその処分についてどのような形でするかということにつきましては、国有財産にあってはその処分にかかわっては法律に基づいた中では、1点的にはいわゆるもう用途を廃止して処分をしましょうという財産におきましては、特に建物にあっては当該立地しているところの自治体に照会をすると。そして、このことは何かといいますと、いわゆる公益な事業として使えるものがあるかどうかと。公益、いわゆる住民の福祉の向上の増進を図るための公益としてなり得るものとしての利用があり得るのかどうかということをまず先に当該立地されているところの自治体に照会をかけるというのが本来のルールではないかと。そこでその利用がない中にあっては、最終的には国有財産につきましては国民全体の財産でございますので、競売物件としての扱いをし、財産を換金をして金銭にかえて、またそれを競売で図りますから最も高い価格でのいわゆる換価ということに、そういった手続を踏まえているのが国有財産の処分に関する法律の対応だと思います。また、北海道行政ですので、どういう形でしているか詳しくはわかりませんが、恐らく北海道もその法律に、国に準じてそういった財産の処分をしていくのだろうというふうには捉えております。そういった中で道有未利用地、低利用地の利用、取得の希望があった中で、町が利用しないということになったときにはその次にどのような手続を踏んでいくのだと。その中で最終的には一般の方々も取得するにはどういう手だてがあるのだろうということについては、照会の中で確認することはできますけれども、それをもって、通常どおり購入するということについてはなかなか周知を図るのは難しいのかなというふうに思ってございます。最終的に北海道の判断で競売という物件になれば競売というお知らせはできるでしょうけれども、すぐ取得が可能といったことについては非常に難しいものだろうと。これは、いずれにいたしましても財産の所有をしてございます北海道には確認をする部分があるのかなというふうに思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 安藤忠司

なかなか道のもの、国のものもそうですが、難しいということですが、やはり町内のことを考えたときに、本当にこのまま空き家状態にしておいていいのかと。森林室の寮についても建った当時は丸太づくりで大変立派な寮でございましたけれども、あのまま空き家にしておいたら外の丸太も腐ってき、もう将来的には本当にここ何年と言いませんけれども、利用できない状態になるのでないかと、私はそう思います。これは道に対して、その辺少しでも早く今後の対策どうするのかということを聞いていただきたいと思います。その辺についてお伺いしたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

先ほど答弁した道の所有の物件でありますけれども、先ほども公募して競争入札といいますか、公募しているということを話をさせていただきました。一般公募をしているということでありますから、道が自治体等々に問い合わせして利活用、利用の予定がないという物件については一般公募でしているということでありますので、この公募の方法がまだ周知が足りないということであれば、町としてどのようにこれをより周知していくのがいいのかということについては検討させていただきたいというふうに思います。町としては、定住宅策ということでそれぞれの住宅、そしてまた住宅建設補助も行っておりますから、町民の住みやすいまちづくりのためにどのような方法がいいのかというのを常に検討させていただいているところであります。ただ、道の所有の財産については町が関知できない部分は当然あるということでありますので、今具体的に指摘された物件につきましては町としては今後使うかどうかというのもまだ検討というか、今のところ使う予定がないということであります。道としてもここで一般公募にかけていないということは、最終的な道の判断がまだ決まっていないというふうに町としては考えざるを得ないというふうに思っているところであります。そういう物件について町としては、積極的に自分が利用する計画がない中でどうするのかという、そういう町に問い合わせるというのはちょっといかがなものかということもありまして、そういう物件が必要な物件、そして町民が必要とされるであろう物件についての一般公募については今後とも検討させていただきたいというふうに思います。

質問 安藤忠司

今の道で直接一般公募するのだということですが、私もその一般公募したところというのは見たことありません。国のは新聞によく載っております。一般公募するならそれでよろしいのですが、やっぱりそういうふうになってきたときには町内回覧なり広報なり周知していただければいいと思いますが、その辺についてお聞きしたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。町内の行政区回覧という言葉がございましたけれども、基本的には町内の行政区回覧につきましては町行政にかかわることが主たるものでございまして、道行政にかかわって町の行政区回覧を使用するということについてはどのような効果があるのかなと。このことは、仮に北海道のほうからそういった依頼がございましたら、町としても先ほど来の趣旨も含めて考えることに至るのかなというふうに思ってございます。いずれにいたしましても、どのような手段で一般の方々、これは道有財産でございますので、浦幌町に限らず全道的な分としての北海道の扱いになるだろうと思いますので、このことについては広く一般に知れ渡る方法を北海道としても事務処理の中で対応していただきたい旨の事務局段階でのレベルの中での打ち合わせ等の意向としてお伝えすることはできるのかなと思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 安藤忠司

道がそういうふうに一般公募するというときは、やはり町のほうに、その辺の関係を町側に教えていただいて、町からもそういうふうな周知をするということを道側に伝えて、周知作業をしていただきたいと思います。次に、2点目の関係ですが、道の所有住宅は空家等対策の推進に関する特別措置法の対象外となっているという、それはわかっておりますけれども、ただ、今現在道自体が、北海道がこの空き家対策の関係で町村に対してもっと対策を練るようにということも含めて空き家対策に関する有識者会議というのを設置して、専門的な知見を有する学識経験者から意見を聴取する必要があるということで、道自体は設置しております。ただ、こういう立派な有識者会議を設置したにもかかわらず、道自体が何もしていないと。道の所有の住宅が空き家のまま放置されていると。それで、この2点目の質問にも書きましたけれども、修繕や撤去、周辺の環境整備、この環境整備についても、光南のところにある住宅、2棟4戸でしたか、その住宅の周りもう1メーター以上の草が生えていると。これで道に対しても町は何も言っていけないのか。それと、ここの裏の森林室の住宅付近も一回は春先刈っていますけれども、もう草ぼうぼうになっておるということで、これで道行政として本当に地域に根差した行政をやっているのかということで、やはり町はこのまま放置していいのかどうか。行政区の方々にも聞きますと、いつも草だらけで、もう蚊は発生するし、環境的に悪いのだという声を聞きます。やはり町のほうからこの辺道の今の空き家だとか、そういうのを、元高校跡地の空き家については教育庁、それからここの旧林務署といいますか、そこは十勝振興局の森林室、それからあと光南のほうにあります住宅については旧土木現業所、今北海道建設部といいますか、そこがもとは所管だったのだけれども、これが何年も空き家になると今どこで管理しているのか、その辺管理している部署わかっているのかどうか、それをお聞きしたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。老朽化をしているところの住宅周りの環境が非常に衛生的なことも含めて好ましくないというようなご意見だと思います。このことについては、付近の方々、住民の方がそういった面では身の回りのことでございますので、一番状況についても把握をしているのかなと思いますけれども、そんな中にありましてそれぞれ行政区の中で、行政区の会議等を含めた要望の中では現在のところそういった要望が来てはいないのが現状でありますけれども、そういった部分につきましては今後の行政区の会議等の中でも確認もさせていただきたいなというふうに思ってございます。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

管理の関係でございますけれども、先ほど申し上げました未利用、低利用地に関しましては、町の財産と同じですけれども、使う見込みがないということで多分普通財産等になりまして、そういった関係もありまして、本庁の財産運用の担当のほうで管理をしているものとなっております。それ以外のものにつきましては、先ほど言われたとおり今森林室なり北海道の建設管理部なり、そちらのほうで使っている部分ということになるので、そちらがそれぞれの管理になると思われます。

質問 安藤忠司

そういうふうに部署があちこちだということであれば、やっぱりその部署ごとにお話ししないと多分伝わらないのではないかなと、私はそう思っております。その辺そういうふうなことで各部署に周知願いたいと思います。それで、最後ですけれども、町長にご質問したいと思います。この道の所有の住宅等については、浦幌町だけのものではないと思っております。これは、十勝、道全体のもの。ほかの町村はどのようにやっているかちょっとわかりませんけれども、こういう道の所有の空き家などについて、これは町村会等ででもやはりこれからも議論して要望していただきたいと思いますけれども。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

ただいまの安藤議員のご質問にかかわりまして、浦幌町議会基本条例第9条第3項に基づき反問権の行使をしたく、議長のお許しをいただきたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

議長のお許しをいただき、ありがとうございます。安藤議員のご質問につきましては、北海道の財産の取り扱いということで、いわゆる北海道行政に対する意見要望というふうに理解をしてございます。その中にありまして地方自治法第99条では、申すまでもなく「普通公共団体の議会は、当該普通公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、それを受けて浦幌町議会会議規則では第14条に意見書について、議員個人からの提案と各常任委員会からの提案とそれぞれが提案できる旨規定されております。直近の議会では、北海道の高校教育に対して教育の機会均等と子どもの学習権保障のため、総務文教厚生常任委員会から北海道教育委員会「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の提出についてが平成28年第2回町議会定例会において提案され、可決後提案議案に基づき北海道教育委員会教育長、北海道知事、北海道議会議長にそれぞれ意見要望がなされ、町民の皆さんも大いに関心と期待を寄せているところであると思います。本件につきましては、町民の生活環境における北海道行政に関しての意見要望に係ることでありますことから、会議規則第14条第1項の規定に基づく関係行政庁への意見要望に係る議員提案につきまして安藤議員がなされるのかお尋ねいたしますので、よろしくお願いいたします。

質問 安藤忠司

今の反問権ですが、いろいろ法令述べられました。この関係については私もそこまで熟知しておりませんけれども、どちらにしましてもこの一般質問を通告したということは、これは私の意見でございますので、そのことについてこういうふうなことで答弁されているということで、今後につきましてもその辺についてはお願いしたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

お尋ねしたことについてはそのようなお答えだというふうなことでございますけれども、町と議会とは地方自治法でいうところの住民の福祉の増進を図ることについて共通の目的を持っているというふうに認識してございます。議会が町と同じ思いで北海道へ意見要望をなさるということについては、本当に町としても心強いというふうに思ってございますので、ただいまの反問権の中での質問とさせていただきました。質問の趣旨としては、町に対して北海道に対する意見要望をもっと強くすれといった意味合いだというふうに捉えてはおりますけれども、議会としても町民に対する環境整備も含めて、北海道行政に対する意見の取り扱いについて議会の中でのご一読を重ねていただければというふうに思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 安藤忠司

私の言っているのはそういうことでなく、浦幌だけの問題ではないと。これは、十勝の町村会、町長方の集まるところでこういう実例はないのかどうかというのを聞いてほしいと。それで、適切に対応してほしいということを言っているので、その辺町長、どうなのですか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

特定空き家の問題につきましては、町村会で常にその提起をしておりまして、このたび新たに条例が制定されたというのもその要請活動が実った成果かなというふうに思っています。特定空き家、道の所有のものを特定空き家というのは町としてはございませんけれども、全道的に見てそういうものがあるかどうかというのは私も存じておりませんけれども、当然そういう危険な建物、倒壊寸前の建物は特定空き家でありますから、そういうものが全道にはあるかもしれません。そういうものについては、民間の空き家について特定空き家法ができましたので、これを活用して住民に危険を及ぼさない、撤去を含めて行うということになりました。そういう面では、道の所有のものがあるかどうかについては私も存じておりませんので、今ここで答弁するということはできませんけれども、もしそういうものが出てくれば当然町村会を通じての意見を申し上げるということになるだろうというふうに思います。

出典:浦幌町議会 平成29年第3回定例会 2017年9月8日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる