みんなの議会

浦幌町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月6日

就学援助の現状と周知について

2013年9月6日、浦幌町議会の一般質問で、差間正樹議員が「就学援助の現状と周知について」質問し、教育委員長 松田、教育次長 山本が答弁しました。

質問者
差間正樹 議員
答弁者
教育委員長 松田、教育次長 山本

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 差間正樹

通告に従い、質問いたします。就学援助の現状と周知について。就学援助を受けている小中学生は、1997年には78万人、小中学生の6.6%だったものが2011年には157万人、小中学生の15.6%となっております。これは、子どものいる世帯の所得の減少が考えられます。この間、子どもの学習費調査においては保護者が負担する学校教育費に大きな変化はなく、総体的に家計における教育費負担が増していると考えられます。この傾向は浦幌町においても同様と考えますが、そこでお尋ねいたします。まず、1点目に、現在準要保護の就学援助を受けている小中学生の件数は何件か。また、申請期間は年度中途の申請は可能とありますが、その場合いつから給付されるのか。申請書の提出先は当該校長を経由してとあるが、学校でよいのか。2点目に、文部科学省は市町村の教育委員会は保護者に対してこの制度の趣旨及び基準について周知することと通知しておりますが、就学援助の案内はどのようになされているか。全ての保護者に制度は伝わっているのか。また、保護者の皆さんには市町村の案内で給付内容や認定基準、認定となる収入の目安が具体的にわかるように周知されているか。3点目に、国は準要保護に対する国庫補助を廃止しております。また、生活保護基準を引き下げすることにより、当然準要保護基準もそれにつれ引き下げられていきます。町としてこの事態をどのように考えているか。準要保護基準から外されていく世帯も出てくることが予想されるが、このことにどう対処していくか。以上、3点について質問いたします。

答弁 教育委員長 松田

差間議員の質問にお答えします。就学援助の現状と周知についてでありますが、本町では浦幌町就学援助事務取扱いに関する教育委員会規程に基づき、学校教育法第19条に規定する経済的理由により就学困難と認める学齢児童及び生徒の保護者に対して学用品費や修学旅行費、学校給食費等の援助を行っております。就学援助の対象者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる程度に困窮している準要保護者でございます。準要保護は、前年度または当該年度において市町村民税の非課税や国民年金掛金の減免、児童扶養手当の支給等の措置を受けている者のほか、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる場合等について審査し、認定しております。1点目の準要保護の就学援助の件数、年度途中の申請等についてでありますが、平成25年度の就学援助の件数は24件18世帯で、内訳は小学校20件、中学校4件となっております。年度途中に申請があった場合には、必要な審査を経た後、随時認定を行い、認定月日以降に到来する支給日から給付しております。また、申請書の提出先につきましては就学援助事務取扱いに関する教育委員会規程において、必要があるときは当該校長及び民生委員と十分連絡を図り、必要な助言を求めなければならないと定めており、この助言を得るための手段として認定申請書の経由機関に当該学校長を指定しているところであります。2点目の就学援助の案内についてでありますが、年度当初の申請につきましては学校を通じて1月中に就学援助制度及び申請手続のお知らせを在校生全員の保護者に配付しております。また、小学校新1年生の保護者に対しては教育委員会から直接郵送で通知文書を送付しております。このほか、例年2月発行の町広報3月号に就学援助制度に関するお知らせ記事を掲載しておりますが、転入児童生徒の保護者に対しては就学手続を行う際、制度説明を行うとともに、関係書類をお渡ししているところであります。給付内容や認定基準、認定となる収入目安の周知につきましては、就学援助の制度内容、認定基準及び援助支給品目をお知らせしているところであります。なお、認定となる収入の目安については、申請される世帯の家族構成や世帯員全員の収入の状況を勘案しなければならないことからお示ししておりませんが、収入額と需要額とを対比し、前年度の収入額が当該年度の需要額の1.3倍未満の者を対象とすることをお知らせしているところであります。3点目の生活保護基準の引き下げに伴う準要保護基準の引き下げにかかわる対応についてでありますが、生活保護法に準じて計算した収入認定額と同法に準じて算出した需要額との対比による率で認定されますので、今後の準要保護の認定に当たっても何らかの影響があるかと懸念しておりましたが、平成25年度準要保護認定の24件のうち前年度の収入額が当該年度の需要額の1.3倍未満により認定した6件について新基準の数値により試算したところ、いずれも準要保護基準から外れる世帯はありませんでした。今後も全ての児童生徒が義務教育を円滑に受けることができるよう、生活保護基準の引き下げの影響を注視しながら準要保護の援助に努めてまいりたいと考えております。以上、差間議員への答弁といたします。

再質問 差間正樹

ただいまの答弁の中で再質問いたします。認定基準についてですが、これは生活保護認定基準のおおむね1.3倍という理解でよろしいのでしょうか。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問についてお答えいたします。差間議員のおっしゃるとおり、生活保護基準の1.3倍未満ということで認定を行っているところでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

生活保護基準の1.3倍という認定基準ということでしたが、この中には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、いろいろあると思います。これは、どこまで範囲に入っているのでしょうか。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えします。基本的には、生活保護基準の中でそれぞれ地域の級区分別というのがございまして、その中で各地域1級地から3級地までそれぞれ分かれておりますけれども、浦幌町は3級地の2という区分になっております。また、その中でさらに年齢区分というのがございまして、年齢区分も8区分ございますけれども、そのそれぞれの数値に基づきまして各年齢別の数値を取り扱った中で、トータルした中で需要額ということで決定しているところでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

保護者の中には就学援助は、これは自分とは関係ないと思っている保護者もたくさんおります。これは、認定基準を示すだけではなくて、やはり比較対象が収入なのか、所得なのか、またはその世帯、この説明によるとどうも世帯全体の合計ということは想像できるのですけれども、これを例えば具体的に父が40歳、母40歳、子ども13歳と10歳、こういう場合はどうなのか、または母35歳、子ども10歳、こういう母子世帯の場合はどうなのか、こういった具体的な基準で保護者の方に周知するという方法はあるのか、質問いたします。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。現実に3人世帯とか、それから4人世帯、5人世帯というそれぞれ世帯員によりまして収入の目安ということを示している町村もございますけれども、現実的に見ますと例えば5人世帯の中でもお父さん、お母さん、そして子ども3人の世帯もありますし、また同じ5人世帯の中でもお父さん、お母さん、それから子ども2人の場合に子ども2人とおばあちゃんとの5人世帯とか、いろいろな形態がございますけれども、年齢構成によりまして先ほど申しましたとおり8つの区分があるわけなのですけれども、年齢構成によりましてその取り扱う充当する需要額が変わりますので、非常に基準額がそれぞれ違いますので、それとあわせて収入額とあわせた場合、このような形でという形で例を示していくことが非常に難しいというふうには捉えております。収入がその年によって変わるということもございますし、収入を目安にすることによりまして誤解とか、また期待感を持たせる可能性があるというふうに考えておりますので、結論的には慎重に考えていかなければならないという問題であるというふうに捉えております。以上でございます。

再質問 差間正樹

今の答弁は当然だと思います。しかし、この教育扶助の精神はやはり日本国憲法でも教育基本法でも学校教育法でも定められた制度でございます。保護者に寄り添った政策というのですか、そういう教育行政というのを期待いたしたいところです。申請書の中身に入ってまいります。最初の答弁の中で、就学援助費の認定のために必要があるときには保護者及び家族の収入または資産の状況について公簿等を閲覧調査することの同意、これは調査することを同意するように浦幌町の就学援助事務取扱いに関する教育委員会規程でも定めているのですけれども、そうするとこの署名をすることによって申請する保護者の所得を証明する方法、これは自治体内のシステムでできると考えてよろしいのでしょうか。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。申請とあわせまして、世帯の収入申告書というのをあわせて提出いただきます。その中で同意をいただく中で、提出いただいた段階で教育委員会から町長部局のほうに問い合わせをしまして、その中で確認を行った中でということで捉えているところでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

この申請の中身でもう一点、認定に当たって必要があるときは当該校長及び民生委員と十分連絡を図り、必要な助言を求めなければならない、こういうふうにあるのですけれども、保護者がこういった民生委員に相談するということで就学援助の申請をちゅうちょするという事態を予想されないでしょうか、質問いたします。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。基本的には、今までの事例の中でも民生委員さんにご相談するということはございませんでしたけれども、規程の中では当該学校長、それから民生委員さんから意見を伺うこととなっております。基本的には、児童生徒に関しては通学校であります学校長がより保護者ともつながりが深いということで、基本的には学校長からそういった意見聴取をいただいているというような状況でございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

やはり生活保護と同じく準要保護の方が就学援助を受けるということは、これは家族にとっても大変微妙な問題、またはセンシティブといいますか、神経を取り払って行政が行われることが大事だと思います。それと同時に、申請から認定への作業がスムーズにいくこと、これがもう一点大事なことかと思います。それで、再度先ほどの質問いたしました収入の認定がうまくいかないときは庁内のシステムの中で判断できるということが……庁内のシステム、浦幌庁舎ですね。庁舎内だけの判断でこの収入について認定できるということが可能かどうか、もう一度質問いたします。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えします。判断できるという形が非常にちょっと難しいところなのですけれども、基本的には世帯全員の収入申告書を出していただいて、その収入を確認するという意味で教育委員会から当該町長部局のほうの取り扱っている課に問い合わせをしまして、その中で前年度の収入を確認して、それからあわせまして社会保険料とか、それから所得税、町道民税などを控除して最終的な収入認定額というのを決定するという流れでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

次の質問に移らせていただきます。先ほどから例に出しております教育委員会規程、この9条の内容、別表ということでこれはネットでも示しているのですけれども、この中でこれは国のほうもやはりこういった表をもちろん提示しております。この国の出してきた資料によって町もこの資料を作成していると思うのですけれども、この中で生活保護基準以下の収入で、それで保護を受けていない方の保護者に対して就学援助、それからこの生活保護の規定の中でいいますと準要保護者の今の答弁によりますとおおむね生活保護基準の1.3倍未満の方、この方たちの就学援助に対しまして学用品、通学用品、校外活動費、いろいろ書いてあるのですけれども、この中でちょっと1点質問させていただきます。この校外活動費の内容につきまして、これは宿泊を伴う校外学習というものに対しては、これは特段この例の中では決めているのでしょうか。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

確認させていただきたいのですけれども、ただいまのご質問は校外活動の中で宿泊を伴わないものということでよろしいでしょうか。

再質問 差間正樹

ごめんなさい。宿泊を伴うものについて記載が特にないのですけれども、その点について。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

基本的には、校外活動費の中には宿泊を伴わないものと、それから宿泊を伴うもの両方あるわけなのですけれども、これにつきましても伴うものにつきましてもこれに係ります参加するに当たっての直接的な交通費とか、見学に係る経費につきましては対象としているところでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

市町村に対して国が示している国庫補助の項目、国のほうは金額まで出しているのですけれども、例えば学用品だと小学校が1万1,100円、中学校が2万1,700円、以下通学用品費等、または今言った校外活動費、例えば宿泊ない場合は小学校は1,510円、中学校は2,180円、宿泊を伴うものは小学生3,470円、中学生5,840円とこれは細かく規定してあるのですけれども、やはり浦幌町もこういう規定、個々の項目に対して金額を規定しているのでしょうか。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。この規程の中では、具体的な金額等はお示ししていないところなのですけれども、基本的には差間議員のおっしゃったとおり国庫補助の限度額というのを町の補助の金額ということで、先ほども差間議員のほうからありましたけれども、学用品については小学校の場合は1万1,100円、中学校の場合は2万1,700円など、金額的には限度額には同じものを使用しているところでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

この就学援助につきましては、国も国庫補助を外しております。ただ、これは自治体によってさまざま、その認定基準に対しても相当さまざまなようです。この場合、生活保護基準の要保護の家庭、この方たちが今言った数字というのはこれはそのとおりだろうと思うのですけれども、その1.3倍未満の方、生活保護基準よりは収入は多いのですけれども、1.3倍未満の方に関しても同じような数字と理解してよろしいのでしょうか。

答弁 教育次長 山本(教育次長は2015年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。基本的には、認定の段階で要保護者、それと要保護者に準ずる程度に困窮している方を準要保護者ということで認定しておりますので、額的には同じ額のものを使用しているところでございます。以上でございます。

再質問 差間正樹

やはり国庫補助が外された中で、一般財源化された中でこういった制度を維持していくというのは町にとっても大変なことだと思います。一部交付税措置されているようなのですけれども、やはりその教育に対しては将来を担う浦幌町にとっても大変な宝がこの自治体の中にあるということで、この制度がこれからも縮小されないように進んでいってほしい、そう願うばかりなのですけれども、具体的な金額についてはこれからも教育委員会にお尋ねしながら、これは地域の方たちに私のほうからもお答えしていきたいと思うのですけれども、以上質問を終わります。

出典:浦幌町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月6日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる