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浦幌町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月14日

2項目めについて

2013年6月14日、浦幌町議会の一般質問で、差間正樹議員が「2項目めについて」質問し、町長 水澤、保健福祉課長 熊谷が答弁しました。

質問者
差間正樹 議員
答弁者
町長 水澤、保健福祉課長 熊谷

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 差間正樹

次に、2項目めについて質問いたします。生活保護法の改定について。この6月4日に衆議院本会議で生活保護法改正案が私ども日本共産党も反対する中で採決されました。私は、この3月の一般質問の中でも生活保護の問題を取り上げましたが、今回の改正案は生活保護の申請時に書類提出を義務づけるものとなっており、窓口で申請をはねつけるいわゆる水際作戦を合法化するものであり、今までよりもさらに申請をしにくくする危険性があります。今回の改正で保護開始の要件とされていない扶養義務の履行を事実上強いることになり、親族に知られたくないからと生活保護を受けることを断念させることにつながりかねません。このことは、憲法25条に基づく生存権保障の基本理念を侵すことになり、許されることではありません。そこで、このことに対して町長の見解を伺います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

差間議員の2項目めのご質問にお答えします。生活保護法の改定についてでありますが、昭和25年の制度創設以来抜本的な改革がなされていないため制度疲労を起こしておりました。そこで、今日の社会情勢に対応した制度とするために、被保護者の社会的自立の助長をより促進し、生活保護の適正化を図ることができるよう関係法令の改正が行われました。生活保護法の主な改正内容の1つ目としては、就労による自立を促進するため、安定した職業につくことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設するものであります。2つ目としては、健康、生活面等に着目した支援で、受給者それぞれの状況に応じた自立に向けての基礎となるみずからの健康の保持及び増進に努め、また収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務と位置づけるものであります。3つ目としては、不正、不適切受給対策として福祉事務所の調査権限を拡大し、罰則の引き上げ及び不正受給にかかわる返還金について本人の事前申し出を前提に保護費との相殺を可能としました。また、福祉事務所が必要と認める場合には、その必要な限度で扶養義務者に対して報告するよう求めることができるようになりました。4つ目としては、医療扶助の適正化を図るため、指定医療機関制度について指定取り消しにかかわる要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入することとなりました。医師が後発医薬品の使用を認めている場合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促し、さらには国による医療機関への直接指導が可能となりました。なお、年齢、世帯人員、地域差による影響の調整、物価の動向、必要な激変緩和措置を講じながら生活保護基準が見直されております。いずれにいたしましても、生活保護制度は日本国憲法第25条、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度でございます。病気や事故、その他いろんな事情で生活が苦しくなり、どうにもならない場合があります。そのようなときに必要な援助を行い、再び自分の力で生活していけるようお手伝いするのが生活保護制度であります。生活保護の受給決定、廃止及び生活指導については、北海道十勝総合振興局が対応しておりますが、本町としましては今後においても生活保護を受けられる人が受けられないことにならないよう、相談者の立場に立ちながら、個々の生活困窮状況をしっかり聞く姿勢を基本として、民生委員や北海道十勝総合振興局への情報提供を図り、連携して対応してまいります。以上、差間議員の2項目めの答弁といたします。

質問 差間正樹

日本弁護士連合会は、2010年調べによると生活保護基準以下、その所得世帯が実際に受給している割合は、ドイツが64.6%、フランスが91.6%、イギリスが47から90%、スウェーデンが82%、これに対し日本は15.3%から18%、全く低い割合です。不正受給に関して厚生労働省の調査でも金額で0.4%にすぎません。その内容も子どものアルバイトなど故意でない例も含みます。わずかな不正で不正受給と声高に叫ぶのは、保護費削減のために保護を受けづらくさせるためです。私たちに相談を寄せてまいります家族の方たちにお話を伺いますと、夫婦お二人で年金だけの110万円ほどの収入の中から介護保険料、後期高齢者医療保険料、電気、ガス、水道料、住宅費、もろもろの出費の中で病院へ行くのも控えているとおっしゃっておりました。これらの方たちは、私たちの社会を支えてきた方たちです。青年労働者、この方たちの場合でも非正規、派遣労働など不安定な雇用状況や不景気によるリストラや病気などによる原因が挙げられます。生活保護によりその生活を支えることで、その生活から抜け出せる道が開かれていくのです。そこで、伺います。相談者が窓口に来やすいように、相談者も含めて町民の目につくように町の広報紙などに生活保護に関して掲載するなどの方法を検討する考えはないか質問いたします。

答弁 保健福祉課長 熊谷(保健福祉課長は2018年3月まで)

ただいま差間議員からあった質問でございますが、生活保護につきましては、生活保護が受けれる人につきましては漏れなく全ての方に受けていただきたいというような形で、私たち町としては相談者に対しまして支援、お手伝いをしているところでございます。生活保護の申請窓口は、北海道十勝総合振興局というような内容になっておりまして、また受給の決定も総合振興局で行っているような状態でございます。町といたしましては、相談者が訪れましたら、相談者の立場に立って相談内容を聞きまして、十勝総合振興局に申請のお手伝いをしていきたいというふうに考えておりますが、先ほどおっしゃいましたけれども、差間議員が相談窓口の設置というようなものを広報紙等でお知らせしたらどうですかというようなご質問でございましたが、浦幌町におかれましても生保受給の相談窓口ではないのですけれども、相談窓口というか、申請窓口ではないのですが、相談というような形でいつでも対応するというような形のものの周知をしていきたいと思います。

質問 差間正樹

終わります。

出典:浦幌町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月14日 議事録 PDF(34ページ) 間違いを知らせる