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浦幌町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月11日

2項目め、水資源の保全対策

2011年12月11日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が「2項目め、水資源の保全対策」について質問し、町長 水澤、産業課長 亀山が答弁しました。

質問者
杉江博 議員
答弁者
町長 水澤、産業課長 亀山

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 杉江博

2項目め、水資源の保全対策はということでお伺いします。北海道水資源の保全に関する条例、仮称でありますが、素案が道議会総合政策委員会で10月1日に報告され、12月2日までパブリックコメントを実施、平成24年4月からの施行をめどに進められております。素案の概要は、海外資本による買収や使用目的の不明な水源地の乱開発を防ぐ目的で、市町村長が上水道などの取水地点と周辺の土地を水資源保全地域として道に提案し、道が指定、事業者責務、土地所有者責務としても保全に関する施策に協力するものとしており、水源涵養林機能の維持増進として保安林制度の活用や造林、森林施業の適切な実施など盛り込まれ、道は施策を実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるともしています。売る際は、3カ月前に届け出の義務づけ、違反者は勧告、従わないものは氏名公表となっております。また、国土利用計画法は、森林の1ヘクタール未満は届け出義務は付されておらず、素案では下限面積を設けずに、保全地域内のすべての土地を届け出対象としています。指定に当たっては、市町村や水資源保全審議会の意見聴取、土地の乱開発で水資源の保全に支障が出る場合なども審議会での意見聴取をし、売り主、買い主双方に法の開発規制内容の助言をし、適正土地利用を促すとしております。素案は、28項目から構成されており、後段の25項目めには市町村がこの条例と同等以上の効果を有する条例を制定した場合届け出に係る規定は適用しないとしており、町としてはどう対応されるのか。また、浦幌町においても簡易水道水源地、川上、川流布、厚内、幾千世、浦幌、5カ所、広範囲に及ぶほか、地域利用水道組合を含めると10カ所を超える水源地を有しており、簡易水道水源地においても対応はもちろん、利用組合水源地も町として守っていく責務があると考えます。こうした状況を踏まえると、当然町条例が必要となってまいります。条例制定も含め、道条例に対してどのように対応していくのか考えを伺います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

杉江議員のご質問にお答えします。浦幌町における森林面積は、約5万4,114ヘクタールを有しており、森林の持つ多面的機能の維持増進を図り、水資源を含む森林資源の保全に配慮し、森林整備の推進を行い、適切な森林施業を実施することで森林を守り、保安林制度を活用し、水、土、環境保全を確保しつつ、次世代へ維持していくことが重要と考えています。そのためには、土地所有者及び土地利用者の森林環境の保全や適正な土地利用に対する意識の向上を目的とした普及啓発活動が必要であります。次に、水源地の保全対策についてでありますが、浦幌町簡易水道の水源は川上、川流布、厚内、幾千世、浦幌のほか、中浦幌、十勝太の7カ所があり、また簡易水道を供用開始している区域以外の主な水道利用組合の水源は直別、上厚内、幾栄、下浦幌、十静、宝生高台の6カ所で、合計13カ所あります。そのうち下浦幌、十静、宝生高台の3水道利用組合は浦幌町簡易水道の認可区域に統合されており、平成26年度までには簡易水道として整備する予定でございます。本町の大部分の水源は、道有林や町有林の公有林と大手製紙会社等の社有林であり、民有林についても防霧保安林等にも指定されておりますが、1カ所の地区については個人が所有する民有林を水源とする地区がございます。水源地の確保につきましては、個人の所有する土地もあることから、今後とも土地所有者、土地利用者とともに水源の保全に対する共通認識をつくることが重要なことと考えており、水資源にかかわる開発行為や土地取引行為に対する現行制度による法規制の遵守をしていただくことが必要であると考えています。お尋ねの町条例の制定につきましては、条例の趣旨を考えたとき、水資源を守るという観点から制定している先進事例を見ると、取水等の規制を厳しく制限できたとしても対応としては勧告、中止命令や氏名公表までであり、また個人等が行う土地取引に対して行政としてはあくまでも売り主や買い主のご理解を得るように助言することしかできないものでありますので、現段階で本町が条例を制定したとしても実効性が乏しいものになると考えております。また、北海道水資源の保全に関する条例の素案に規定されている水資源保全地域にかかわる市町村長の提案につきましては、12月16日開催の同条例素案にかかわる詳細な提案内容及び市町村との意見交換会に参加して、その内容を十分踏まえ調査研究の上、水資源にかかわる公有林については北海道へ提案する方向で取り進めてまいりたいと考えております。しかし、民有林については、森林所有者の同意が必要なことから、条例の趣旨を説明の上、ご同意いただけるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上、杉江議員の答弁といたします。

質問 杉江博

私は、昨年も森林と水、それから地下資源を守るための条例制定について一般質問をいたしました。そのことと関連しているのですが、今回はこの1年の間に道が水資源の保全に関する条例を制定するということがはっきりしまして、素案について手に入れることができましたので、改めてこの質問をさせていただいているわけですが、既にご承知かと思いますが、町内においても先ほど報告のあった1カ所の民有林の所有者、その方は浦幌の水源地近くの伐採を自主的に遠慮していただいているという状況も既に起きている、町外者の所有者がそういう配慮をしてくれている中で、浦幌町が道の条例に対しても対応すれば、それでいいということだけで本当に済むのかなということを思っております。昨年も申し上げましたけれども、温泉の事態の二の舞が起きないようにしっかりと状況把握をして水資源について保全をしていっていただきたいと、そういう思いからこの質問しているところであります。罰則規定がなくて公表だけだということですから、実効性が乏しいといえば、そうなのですが、しかし浦幌町が積極的に保全に対する取り組みをしていくかどうか、協力要請をしていくかどうかという姿勢が大切であります。浦幌で単独にそういう姿勢を持たないで道の届け出、指定を受けるだけの手続で終わるのかということを私は非常に残念に思っているわけですけれども、当然道に届けというか、しましても地域周辺の所有者の特定を認められるとか、そういう条項も私見ておりますけれども、そうなれば地籍調査を早急に行って所有者の確定もしていかなければならない。所有者の確定がおくれれば、海外資本による買い取りによって境界の確定もできない、そういう事態が生まれてくるのです。ですから、条例制定、浦幌町は昨年もこれに関連して条例制定しないよということでありましたけれども、今回の質問でも条例制定はしないということであります。ぜひ16日にそれの説明会ということがあるようですけれども、十分状況を把握されて浦幌町の水資源、また周辺の環境が保全されるように対策をとっていただきたいということを私は切にお願いをするところです。いま一度その辺の考え方を伺いたいと思います。

答弁 産業課長 亀山(産業課長は2013年3月まで)

ただいまのご質問に説明させていただきたいと思いますが、先ほど町長の答弁にもありましたように、町条例の制定についてはどうしても大きく土地取引を規制できるものにはならないということがございまして、ここの部分ではやはりどうしても実効性が伴わないというふうに言わざるを得ないのかなというふうに考えております。それと、道条例による市町村長からの提案につきましては、やはり所有者の方にご理解をいただくようにこちらとしても努めてまいりたいというふうに思っております。ただ、その辺で指定されるということになると、また森林所有者についてもそこでの伐採等について制限加わるということもございますので、なかなかその辺では難しいものもあろうかというふうに思います。また、現在1カ所あると申し上げました地区につきましては、大手の会社が1社、そして個人の所有者が6名というふうなことでございまして、その中では大体連絡のつく方ばかりですから、お話をしていくというふうな、大体でないですね、全員お話のつく方ばかりですので、そういうところでは町のほうからもご理解をいただくような努力はしていきたいというふうに考えております。以上です。

質問 杉江博

以上で終わります。

出典:浦幌町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月11日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる