浦幌町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月15日
大手畜産業者進出の対応
2018年6月15日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が「大手畜産業者進出の対応」について質問し、町長 水澤、農業委員会会長 小川、町民課長 鈴木、産業課長 岡崎、副町長 鈴木、農業委員会事務局長 佐藤が答弁しました。
- 質問者
- 杉江博 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、農業委員会会長 小川、町民課長 鈴木、産業課長 岡崎、副町長 鈴木、農業委員会事務局長 佐藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 杉江博
それでは、私の質問をさせていただきます。大手畜産業者進出の対応ということでお伺いします。大手畜産業者の進出が確定し、農地関係の手続も進み、工事も春先より順次進んでいるようです。本町にとっては、企業誘致の観点からも歓迎すべき要素も多く、生乳生産量の増加による輸送や処理の関連企業の雇用はもとより、従業員の居住、施設投資による固定資産税、法人税、住民税などの財政効果、一般消費などの経済効果は大きなものがあると考えます。こうした事案に対し、国の支援策を含め、浦幌町としてどのような支援策を進めているのか、その現状と将来展望を含め伺います。一方、農地の運用管理においては、既存農家に大きな不安要素もあります。売買価格や賃貸料の値上がり、農地の利用調整による偏りが起きないか。賃貸農地の再契約が厳しい条件になってくることも想定できます。既にこの春より作物の作付動向が変動しています。近隣農家は、農地としてではなく、資産運用として離農が促進される懸念もあるのです。町の基幹産業として位置づけている農業において、既存農家、特に担い手農家の将来を先細りさせないための大手事業者とのバランスのとれた農地行政のかじ取りを求められます。農地行政を担う農業委員会の見解も伺います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
杉江議員のご質問にお答えをいたします。大手畜産業者進出への対応についてでありますが、本町に進出される法人につきましては昨年の当該法人グループのプレスリリースのとおり、本町において本年春から酪農牧場を建設し、2019年末までにスタッフ約50人体制で乳用牛約2,400頭を飼養し、フル生産に入る計画とされ、既に町内において工事が着手されております。このたびの法人の進出に当たっては、本町の畜産振興はもとより、その波及は多岐にわたることから、本町へもたらされる経済効果に大きな期待を寄せているところであり、本町といたしましてもスムーズに計画が進むように産業課を総合窓口として各課が情報を共有しながら庁内における横断的な相談支援体制を構築し、進出する法人と計画当初より連絡を密にとりながら対応しているところであります。このたびの進出にかかわる事案については、町独自の直接的な補助事業には該当しませんが、設備によっては固定資産税の特例措置の適用が見込まれ、さらに国では農業分野において畜産クラスター事業を初めとする各種補助事業が用意されており、これら事業の活用を希望される場合にはこれまで同様に農業関係団体と連携を図りながら相談協力を行っていくほか、町の重点施策である定住を促進するため、民間賃貸住宅建設促進事業などの既存の各種支援事業の活用など各分野において丁寧に対応してまいります。今後におきましても事業の分野にかかわらず、法人の多様なニーズに応えられるよう相談窓口の一本化など支援体制を構築し、本町への進出につながるよう対応してまいりたいと考えているところであります。なお、農地行政に係るご質問に関しましては農業委員会会長より答弁をいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。以上、杉江議員への答弁といたします。
答弁 農業委員会会長 小川
杉江議員のご質問にお答えいたします。昨年7月、本町農業委員会委員の改選が行われ、平成28年4月より施行されました農業委員会等に関する法律に基づく新しい体制へと移行いたしました。この改正では、担い手への農地集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消等の農地利用の最適化の推進について農業委員会の重点事項として位置づけられたところでございます。ご質問の農地行政についてでありますが、農業委員会で所管しております農地行政、特に農地の流動化の観点から個人、法人等を問わず、新たな担い手を受け入れることにつきましては歓迎すべきものと考えております。一般に個人や法人が農地の売買または賃貸借等をする場合には、農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法と農業経営基盤強化促進法に基づくいわゆる農業委員会のあっせんを受けて行う方法がございます。農地法第3条に基づく方法につきましては、農地の所有者と買い手、借り手との契約に基づき農業委員会への許可申請が出されるもので、農業委員会の許可につきましても農地法第3条の許可要件により審査を行い、許可等の決定を行っております。また、農業経営基盤強化促進法に基づき農業委員会のあっせんを受けて行う方法につきましては、農地の所有者の意向であっせん申し出が出されるものと考えており、申し出後の農地利用の調整には各地区権利者調整委員会等において調整を行っているところでございます。したがいまして、杉江議員のご質問にあります売買価格等の値上がり、利用調整による偏り等が生じないよう担い手への農地集積、集約化を基本に、今後とも適正な農地行政を進めてまいりたいと考えております。以上、杉江議員への答弁といたします。
質問 杉江博
それぞれ町長のほうからと農業委員会の会長のほうからと答弁がありました。まず、前段のほうでありますが、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、町独自の直接的な補助事業には該当しませんが、設備によっては固定資産税の特例措置の適用が見込まれますというふうな答弁でありましたけれども、直接的な補助ではなくて、これは減免対象というか、そういう対応になるのだろうと思いますが、この辺の対応の裏づけ、これだけでなくてほかにも今までやってきた経緯はあると思うのですが、この支援を行う裏づけがどのようになっているか。私は、基本的には浦幌町の企業誘致促進条例に準じるような対応をしていくのが筋かなと思っていますが、その辺のことについてはこの後お伺いしたいと思っていますけれども、前段まずその辺についてお伺いをします。
答弁 町民課長 鈴木(町民課長は2020年3月まで)
ただいまの件につきまして、町民課に該当する固定資産税に関する件について説明をさせていただきます。固定資産税の特例措置の適用ということでございますが、設備によってということで、先ほど町長の答弁の中にもございますが、プレスリリースの内容を踏まえてお話をさせていただきますと、再生エネルギーの設備を整えた場合にその固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。その内容につきましては、実際にできた上で申請を上げていただいた中でその2分の1とか、そういうような特例措置に該当したならばそういう措置を受けられるということでございます。以上でございます。
質問 杉江博
再生エネルギー施設についてですから、このことについては私も聞いてはいますが、何年ごろどうするのかということはまだ詳細については把握しておりません。先ほども申し上げましたけれども、企業誘致促進条例というのが浦幌町にありますけれども、これにはさまざまな支援措置ありまして、まず1つはこの企業誘致促進条例に該当するかどうかということなのです。担当の課のほうはご承知だと思いますけれども、鉱工業とか製造業となっていますけれども、農業関係というものは直接的な文言にはなっておりません。そういう中で、ただこれだけの大きな施設というか、事業者が来てくれるわけですから、浦幌町が積極的にどんな姿勢で受け入れるかということも大切なことだと思うのです。この後の質問事項になっています農地行政との関連も含めて、大手だからと独占的な農地利用がないような、そういう体制はしていってもらわなければならないと。そういうバランスのとれた事業受け入れをするためにも支援できるものはしていくべきだと思っているのです。そういう中で、企業誘致促進条例の中では全部お話ししなくても担当の方はご承知だと思いますけれども、支援条項として固定資産税の免除とか、それから従業員5人以上の支援をするとか、施設は2年以内において7,500万円まで支援できるとか、ざっと言えばそういうことが入っていますね。こういうことを適用して支援をしていくのか、これに準じる事項として対応するのかということがあります。文言的には、農業関係というのは入っていません。入っていないのですが、ただ3条の2項でしたか。特に町長が認めた場合においては、前項に準じて助成の対象とすることができると。どんな条例でも規則でもこういう条項は入っていると思うのですが、そういうものを適用しながら積極的に受け入れして浦幌の産業、財政面での貢献をしてもらおうという考え方があるのか、その辺についてまず伺います。
答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)
それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。議員がおっしゃるとおり、浦幌町におきましては企業誘致促進条例というものを設けております。対象となるかならないかという部分のお話に関しましては、定義の部分で工場、工業所、ソフトウエア施設、研究施設、観光施設等という定義がございますので、現行の条例の中では本案件については補助対象にならないというふうに私どもでは判断しているところでございます。それから、3条の2、町長が特に認める場合というふうにならないのかというご質問でございますけれども、条例の趣旨を考えると現段階で担当といたしましては企業等という部分では農業の法人は含まれていないというふうに思ってございますので、今の段階といいますか、この条例によります定義で申しますと該当にならないということで判断をしております。以上です。
質問 杉江博
私も個別の事項で先ほど申し上げました町長が判断すればという条項が入っていますよということを申し上げました。それで、今課長の説明がありましたように、総体的に見れば農業関係の法人を立ち上げても対象にならないのかなというふうには思います。ただ、町が何らかの支援措置をしようと思えば、条例でも規則でも要綱でも適用できるようにできるのですから、やろうとする姿勢があるかどうかなのです。この辺のことについて、私は非常にいつになっても聞こえてこないなということで思っておりまして、細かく調べれば企業誘致促進条例は適用はなかなか難しいなというふうには思っておりましたが、町がそれを乗り越えて適用するための対策をとったかどうかということです。ほかのことでもありますけれども、例えば賃貸住宅の対応ですけれども、これも3月に条例を改正して企業が賃貸住宅、利用する事業に貸すのも対象にするよということで補助対象になっています。しようと思えば、こういうふうに改正をしてすぐ対応できるわけですから、その辺のというか、今回のこの事案について、今答弁にあった以外のことについて、通告書にも書きましたけれども、今後将来的にも含めて町長に伺いたいのですが、何らかの支援措置をしていく、検討していく余地がないのか伺っておきたいと思います。
答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)
ただいまの杉江議員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。現行の条例からして、拡大的に企業誘致という部分では広げた考えで進めていったらどうかといったような内容かと思います。現行の条例につきましては、ご存じのとおり製造、工業、そういった業種について対応すべきにしようといった思いの条例の構成になってございます。その背景といたしましては、やはり農業分野、先ほどの町長の答弁にもございましたとおり、農業分野におきましては国、道においてさまざまな補助金が用意をされていて、その活用が図られるといった状況にございます。ただ、製造業等におきましては補助金という中の対応というのはなかなか少ないと。そういった中で、企業誘致からしては固定資産税の税にかかわる優遇的な対応といったようなことも含めて対応したいということで条例の構成を見ております。そういった部分といたしましては、農業分野においては補助金の活用をしていただいて、その活用ができない業種にかかわっての対応ということが念頭にございますので、その意味で条例として整理がされているということではまず1点ご理解いただきたいと思います。また、先ほどのお話がございました民間賃貸住宅建設促進事業、先ほどの町長の答弁がございましたその事業にかかわってのご質問だと思いますけれども、このことにつきましてはそれぞれの業種にかかわって直接的な生産活動の中ではなくて従業員の福利厚生、そういった面で必ずしも業種に限ってその対応をするということではなくて、福利厚生でございますから、全般にわたってそういったことも対応できるだろうということで、その部分として建設事業の補助金の交付につける要件を拡大したということで考えてございますので、このことについてもそういった内容であるということについてご理解をいただきたいと思います。戻りますけれども、農業分野における各種補助事業、これに対する当然補助残ですとか、補助対象にならない、そういった事例もあるかと思いますけれども、ただそこになりますと相当複雑な要素も占めておりますので、なかなかそれに対応するというのはどんな想定というか、事例があるか、相当数になると思いますので、ここはなかなか把握が厳しいといったことがございますので、現行でございます先ほどの町民課長からも説明させていただきました今般の臨時会において町税条例の改正を見た中でもそういった部分として対応ができるといった再生エネルギーの活用にかかわっての対応といったことも考えてございますので、今般についてはこの条例の中での対応ということについては先ほどお話しさせていただきましたとおり、製造業、工業等にかかわった内での過去からの背景があるといったことでご理解いただきたいと思います。
質問 杉江博
いろいろ説明の中で、先ほど町民課長からありました再生エネルギーの施設についての固定資産税の減免というお話がありました。全体的な施設に対する固定資産税の減免対応というのは念頭にないのでしょうか、その辺について確認をします。
答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)
固定資産税の減免措置という部分につきましては、基本的には法的に申し上げますと過疎対策特別措置法の中で企業にかかわっての、誘致的には高いわけでありますけれども、ここの中でのいわゆる減免措置というのがまず1点ございます。それに基づいた中での根拠とした中で、町の企業誘致の促進条例もその法律の趣旨等を根拠としてその条例の整備を図っているといったことがございますので、その過疎対策特別措置法におきましても製造業、工業等に対するいわゆる法律の適用ということがなってございます。また、この法律につきましても恒久的な法律ではなくて時限立法的な要素も高いですし、今後どうなるかという部分もございますけれども、いずれにいたしましてもそういった固定的な対応ということではなくて、一時的な企業対策という部分が恐らく法の根拠にあるだろうと。そういった中で、また加えて業種的にも製造、工業といったことが法の適用といったことになってございますので、それらを根拠とした中でも条例対応をしたいということになってございますので、現行のところはご質問にもございましたほかの設備、建物等についての固定資産税の対応ということについては法的なことも含めた中では難しいのかなと思っているところでございます。
質問 杉江博
質問の初めに申し上げましたように、支援をしようと思えば条例、規則、要綱、これは変えながら対応していけるわけですから、今の副町長の説明ですとこれ以上の町としての独自の支援策は進められないという意味でよろしいのですね。私はそのように解釈しておりますけれども、それでそういうこと、例えばせっかくこういう事態になったのですから、私は農業関係のこの企業誘致促進条例が対応できないというのは、やっぱりちょっと想定外だったから入っていなかったのかなということを思っています。ですから、今は条例の内容について質問する場所ではありませんけれども、関連して申し上げればこういうことも対応できるようにしていくべきだなというふうに思っています。それから、企業誘致促進条例では施設に対して2年間以内で7,500万円とか、従業員に対する1人50万円でという、そういうものもありますけれども、実際に町が積極的に対応できるような範囲の、これはきっとバブル期に大盤振る舞いでつくった条例みたいに私は見えるのです、言葉は悪いかもしれませんが。そういう面では、常に対応していける内容の条例にこれを機会にやっていけたら、やってもらえたらなというふうに思っています。条例改正の審議ではありませんけれども、ちょっとこの辺についてお聞きしておきたいと思います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
このたびの農業法人の進出ということでのご質問でありまして、町としてそれ以外の対策はないのかというのが杉江議員のご質問だろうというふうに思います。この進出企業につきましては、当初計画時から農業関係団体等も含めて町の担当窓口、そして町全体での取り組みとしていろんな相談をさせていただいております。進出企業の要望等につきましてもお聞きをしながら対応をしてきたつもりであります。今言われているように企業誘致の促進条例につきましては、これに該当しないということは当初からお話を申し上げておりまして、農業団体のほうも当然これは承知をしているということでありました。そのほかに町としては何ができるのかということでもいろいろな検討を重ねてきたところでありますけれども、社員住宅の建設についての条例でも変更をさせていただきましたし、そのあっせん等々についてもそういういろいろな相談をさせていただいておりました。今後そのほかにないのかということでありますけれども、私どもとしては農業団体の進出については国の補助が大変厚いものがありますから、それが異常に厚い中で自治体としてそれに上乗せしたものができるのかどうかということも今後検討する余地はあるかもしれませんけれども、今のところはなかなか見つけられないというのが現状であります。また、さきにこのたびの今度の進出企業だけではなく、既にもう進出して肉牛として進出している企業もありまして、その際にもいろいろお話しさせていただきましたけれども、現状として町でできるものについてはどうしても限られてしまっているというのが現実でありまして、今後農業経営団体のほうで町に対しての要望が出てきた場合については、その要望に真摯に耳を傾けながら対応できるものは対応してまいりたいというふうに考えておりまして、そういう面では今のところ新たな法人のほうからの特に要望、強い要望が今のところはないという現実であります。今後どういう形になるかは、今企業がどんどん工場を含めて、社宅も含めて事業を進めていますから、その際に町への要望があるとすれば、これについてはできることはいろいろ考えてまいりたいというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 杉江博
1点確認をします。最初の町長答弁にありました中で酪農クラスター事業、私も畜産関係の国のそういう事業については余り詳しくないのですが、ここに書いてあるクラスター事業で支援を受けられるような可能性があるのか、そういう対応として今手続をやっているのか、そのことだけちょっと確認しておきたいと思いますが。
答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)
それでは、ただいまの畜産クラスターに関してのご質問にお答えさせていただきます。畜産クラスターに関しましては、農業関係団体で組織します畜産クラスターの協議会のほうで浦幌町の畜産クラスター計画というものを策定をします。その中には、当然中心的な経営体ですとか担い手の経営体が入っていなければなりませんので、この中に入っている法人でなければ、個人法人でなければだめだということになっております。その中で、計画主体は私ども協議会なのですけれども、その後それに応じた補助の部分というのはまた国で予算を別に用意をしておりまして、それが省力化につながるですとか、生産性増加につながるという機械を導入した場合については、今回の補助でいいますと2分の1になっておりますけれども、それを点数化をされて浦幌町については何千万円の補助金を見ましょうと、その中で配分がされるという形になってございまして、希望される機械については要望調査を行いながら上部機関に出しておりますけれども、その審査を受けながら配分されるされないというのがそこで決まりますけれども、そのような制度になっております。以上です。
質問 杉江博
それでは、次の農業委員会に対する質問に移りたいと思います。農業委員会の会長のほうから、農地行政にかかわるさまざまな手続について細かく説明がありました。事務的な手続の問題でなくて、農業委員会としての姿勢をちょっと聞きたかったなと思っているのですが、既に農業委員会さんは私らより状況把握はしていると思うのです。質問通告書にも書きましたけれども、現に昨年の秋ごろから農地価格の変動が起きています、明らかに。地域でお話は耳に入ってきますので、うわさでなくて多分真実だろうと思って聞いている部分がたくさんありますから、そういう中でここにも書きましたけれども、大手が力に任せて3条申請をたくさん出してくるよというようなことにならないように、これは今農業委員会も農業者の選挙でなくて町長が推薦して議会で承認する農業委員さん、制度もそのようになりました。ですから、本当に独立した農業委員会の農地行政の番人かといったら、これはもう最高責任は町長にありますから、農地行政の問題、それから先ほどから質問している産業振興というような問題も含めて町長の責任がやっぱり重たいと思うのです。そういう中で、農業委員さんには既に起きている農地価格、賃貸料、それから調整でのいろんな問題が出てくると思うのですが、その辺のことについて農業委員としての考え方、改めて伺っておきたいなというふうに思います。
答弁 農業委員会事務局長 佐藤(農業委員会事務局長は2019年3月まで)
私のほうからただいまの杉江議員のご質問にお答えさせていただきたいというふうに思います。農業委員会会長のほうからただいまご答弁申し上げましたように、農地の取得につきましては大きく分けまして農地法3条による申請を出されて許可を受ける方法と農業委員会の調整、いわゆるあっせんを受けて行う方法があるということを申し上げたとおりでございます。農地法3条に基づきます許可を受けて農地を取得するというような場合には、先ほど会長のほうからご答弁申し上げましたように、あくまでも農地の所有者と受け手の中で協議を進められて、合意に基づきまして農業委員会のほうに申請がなされるものというふうに考えておりまして、そのことにつきましてはやはり所有者の意向等を尊重せざるを得ないかなというふうに考えております。3条の許可につきましては、いろいろな許可要件がございまして、農地の耕作目的以外での権利の取得の禁止、いわゆる全部効率利用要件ですとか、それから年間150日以上の農作業従事が求められている農作業従事要件等がございまして、またそのほかにも地域調和要件というのがございまして、その中では価格等も許可要件になっておりますので、その辺につきましてはただいま総会の中で慎重に審議をしながら決定を行っているというようなことでございます。また、権利者調整委員会等におきまして、あっせんの申し出があった場合には権利者調整委員会の中で調整を行っているわけでございますけれども、その中では農地の取得後の経営面積ですとか、それから効率的な利用が見込むことができるのかどうか、また集団監視することができるのかどうか等を総合的に判断をいたしまして調整を行っているところでございます。したがいまして、1法人あるいは1個人に偏ったといいましょうか、そのような調整はもちろんできないわけでございまして、権利者調整委員会の中で総合的に判断をしながら調整を行っているということですので、ご理解いただきたいなというふうに思っております。
質問 杉江博
手続については、私も農業委員経験者でございますから十分わかっているつもりでございます。それで、実態といいますか、ご承知だと思います、農業委員さんは。特に下浦幌の場合、土地条件のよくないところも生産法人を設立してもらってそれを耕作してもらってきたという経緯がございます、ご承知だと思いますけれども、法人を設立して。そういうことにかかわって、なりわいとしてやっておられる方もたくさんいるのです、そこにかかわって。今、言い方は悪いかもしれません。力に任せて3条申請がたくさん出てくれば、調整能力の範囲も超えますね、はっきり申しまして。ですから、そういうことにならないように先ほどからこちらのほうで、前段のほうで審議しておりました地元の業者としてできる支援はしながら農地のあっせん、利用についてもやっぱり協調できるところを探ってほしいなというふうに思うのです。都合のいいところはいい値段で代替で使いたいと、条件よくないところはあっせんでできたと、そういうことができるだけならないような農業委員会としての考え方、それから町としてもそういうバランスのとれた農地の利用ができるような体制に支援策は支援策で考えていってほしいということなのです。片方だけ都合のいいことを言って、農地利用をこれは都合悪いということではなくて、基盤強化による調整を主体に農地利用を進めれば今担い手が来る、あるいは今後ともそういった農地を集約されてしまうような農地行政にならないような対応をしていただきたいと思っておりますので、その辺について伺いたいと思います。
答弁 農業委員会事務局長 佐藤(農業委員会事務局長は2019年3月まで)
先ほども農業委員会の会長のほうからご答弁申し上げましたけれども、担い手への農地集積、集約化、それから遊休農地の発生防止、解消等の農地利用の最適化の推進について、農業委員会の重点事項として位置づけされております。本町の基幹産業であります農業、そして特に大切な農業、農地を守る、担い手への農地集積、集約化を基本といたしまして、今後とも適正な農地行政を進めてまいりたいというふうに考えております。
質問 杉江博
終わります。ありがとうございます。