みんなの議会

浦幌町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月10日

空き家対策

2017年12月10日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が「空き家対策」について質問し、町長 水澤、町民課長 山本、副町長 鈴木、まちづくり政策課長 山本が答弁しました。

質問者
杉江博 議員
答弁者
町長 水澤、町民課長 山本、副町長 鈴木、まちづくり政策課長 山本

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 杉江博

通告に従って、私の質問を始めさせていただきます。空き家対策についてであります。空き家対策特別措置法が2015年施行され、市町村は特定空き家を指定し、所有者に対し立入調査、撤去や改善勧告、命令、行政代執行を行うことも認められました。特定空き家とは、1、倒壊や屋根の落下のおそれのあるもの、2、ごみの不法投棄、害虫、ネズミが発生して不衛生、3、景観を損なう等の建物です。また、地方税法では住宅用地に対する固定資産税の特例を定めており、200平方メートル以下の場合は6分の1に減額され、空き家になっても変わらず、更地にすると税率はもとに戻るため、放置の原因となっていると言われています。しかし、帳簿上の所有者が亡くなり、現在の所有者が特定できない、あるいは相続人が大勢いて、権利関係が複雑などの理由で撤去を求めるのも困難なケースもあると思われます。また、強制撤去は最終手段として、行政としてできることから実施する必要があると考えます。そこで、次の5点について伺います。1点目、空き家対策特別措置法施行後の本町の取り組みはどうなっているか。2点目、町内の市街地区、吉野地区、共栄地区、十勝太地区、厚内地区、上浦幌地区の市街地を形成している各地の特定空き家を把握しているでしょうか。3点目、特定空き家に指定される前に低家賃住宅として再利用する方策をとり、登録空き家を希望者に紹介する空き家バンクを導入している市町村も多いことから、空き家住宅を低家賃住宅として再利用する考えはありませんか。4点目、空き家の解体費補助を管内でも実施している町がありますが、支援する考えはないか。5、危険な空き家の取り壊しを促すために国に対して解体費補助を要望していく考えはないですか。以上、質問申し上げます。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

杉江議員のご質問にお答えをいたします。1点目の空き家等対策の推進に関する特別措置法施行後の取り組みについてでありますが、現在十勝管内で法に基づく協議会の設置及び空き家等対策計画を策定しているのは4市町で、本町においては現在空き家対策条例の制定、協議会の設置及び空き家等対策計画策定に向け準備をしているところであり、本年10月より町内市街地区から順次上浦幌地区、中浦幌地区、吉野地区、十勝太地区、厚内地区の市街地を形成している地域についての空き家等調査を行っており、今後その調査が終了次第空き家等の所有者の調査を実施する予定であります。2点目の町内各地区の特定空き家数を把握しているかについてでありますが、基本的には法の定めに基づいて全空き家の中から特定空き家として判定し、それにより実態把握となるものですが、空き家の状況が個々において差異があるものと所有者の使用意思等によって影響することから、判定基準を設定し、計画の中で特定空き家を位置づけし、対策を図りたい考えでありますので、現在のところ把握、特定には至っておりません。3点目の空き家バンクを導入しての空き家住宅の再利用についてでありますが、本町においても平成23年8月から空き家・空き地バンク制度を導入し、町内にある空き家、空き地の物件を登録、公開によって物件の有効利用、有効活用、地域コミュニティの維持、人口増加、都市との交流拡大及び地域の活性化の促進を図っているところであり、現在は空き家2件、空き地3件を町ホームページで公開しているところであります。4点目の空き家の解体費補助による支援についてでありますが、現在空き家等の調査を行っているところですが、その後所有者調査を終了した段階で所有者に対して解体できない理由などについての実態把握をした上で支援制度の必要性について検討していきたいと考えています。5点目の危険な空き家の取り壊しを促すための国に対する解体費補助の要望についてですが、町として跡地利用が必要な箇所については現行の国の補助制度を活用しながら進めていく考えでありますが、現在のところ跡地を利用する計画はありません。以上、杉江議員の答弁といたします。

質問 杉江博

まず、1点目、法律施行後の本町の取り組み、それから関連しますので、2点目の各地域の特定空き家の把握、答弁によりますと準備はしているが、進んでいないという状況だということがわかりました。私は、2014年12月の定例会で空き家対策特別措置法が施行されますが、浦幌町はどのように対応されますかという質問をしております。その答弁は、今後施行令など具体的な方針が示されるので、それを見定めながら取り組みを進めてまいります、こういうことでありました。あれから3年です。実質的には法律の運用できるのは2016年からとそのときも私申し上げていると思いますが、ですから2年にならない実質の期間であります。今後の条例等の整備について取り組むということでありますが、私もいろんなところの資料を集めまして、どのような法整備が必要なのかということを調べてみました。これは、条例でなくて要綱とか規則で実施している自治体もあるようであります。お金が伴わなければ条例でなくてもいいということもあるのでしょうけれども、その中でまず1つ目ですけれども、立入調査する者の委任、立入調査通知書、それから調査員証、こういうものをきちっと設定しなければならない、あと空き家等に係る適正管理助言指導書、こういうものも順次やっていかなければならない。それから、勧告書、命令書、命令に係る事前通知書、戒告書、それから代執行命令書ということで空き家対策特別措置法の14条の9では強制執行の条項がありますが、このことであります。次に、執行責任者証ということで、行政代執行するようになれば立ち会いというのですか、そういう人を設置しなければならない。これは、強制代執行法の4条にも書かれております。また、そのための標識、あるいは命令に係る事前通知の意見聴取実施通知書、それから意見聴取請求等に係る、このように私が調べたざっとしたものだけでもこれだけ整備しなければならない内容のものがあると思われます。それで、こういうものを整備するという中で、浦幌町は平成17年に浦幌町住みよい生活環境づくり条例というものを制定しています。その中に新たにこの空き家対策に対する対応に類似した項目がございます。立ち入りに関する案件とか、それから勧告に関する案件とか条例とか、これは条例になっておりますから、条例の中でまずそういうことが入っております。ですから、これらとの整合性、今後新たにつくると思われる要綱なのか、条例なのかわかりませんけれども、こちらの条例との整合性、きちっと整理をしてつくっていただきたいと思うところです。

答弁 町民課長 山本(町民課長は2018年3月まで)

杉江議員のご質問にお答えいたします。ただいまの住みよい生活環境づくり条例の中の項目に対しましては、ごみのポイ捨て禁止やごみ焼却の規制、動物の管理などに対する管理の徹底、その他土地や建物を所有する方々への環境不全にならないようにという維持を促すというような条例の内容となっているものであります。このような中で、今回の空き家対策特別措置法におきましては空き家ということで、空き家の対策ということでもありますので、こちらの条例と比較をしながら内容を精査し、改正するのがよいのか、その辺につきましてもまた検討してまいりたいと考えております。

質問 杉江博

次に、私が前回質問してから3年になるのですが、先ほどの答弁の中でも条例制定、あるいは法の整備について準備をしていくという答弁でありましたが、とりあえず条例なのか要綱なのかわかりませんけれども、それをいつごろまでにどうしようというある程度目標を立てないと、あれから3年というふうにまたなってしまうのでは非常に曖昧な答弁になりますから、ぜひ今計画している時期があるのならはっきりおっしゃっていただきたいな、めどをつくっていただきたいと思います。

答弁 町民課長 山本(町民課長は2018年3月まで)

ただいまの今後のスケジュールというところでありますが、担当のほうとしましては条例の制定を3月までに行うように準備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

質問 杉江博

ただいまの答弁を聞きまして、少し前へ進むのかなという希望が持てましたので、大変だと思いますが、ぜひやっていただきたいと思います。次に、3点目の空き家バンクの活用についてですが、空き家の賃貸化に関しては町の住宅政策にもかかわる問題だと思います。単に空き家があるから、賃貸にしましょうということでは議論にならないと私思うので、少し私の意見も述べさせていただきます。住宅政策については第3期まちづくりの後期計画、これでは30年、31年、32年と6戸1棟、要するに3年間で18個分の計画になっています。それ以降のまちづくり計画については私らもわかりませんが、とりあえずそういう実態であります。次に、民間賃貸受託の建設支援、これも条例つくって1戸建てれば70万円の支援をしてきた。これも30年3月で一応期限が切れます。今回の定例会で条例の引き続きの提案がなかったわけですから、これで事業終わるのだろうと思うのです。そういうこと踏まえて、住宅政策でご承知のように人口も減り続けています。今の公営住宅の建設計画というのはあくまでも更新、建てかえの範疇であろうと。多くの政策空き家もつくっていますから、そういう範囲だろうと私は判断していますが、今後、正確でないですが、法定畜産業者の進出があれば当然この住宅対策も従業員対策としてしていかなければならなくなるのでないかなというふうに思うのです。それから、空き家を再生していくということは税収にもつながるのです。そういうことを含めて私は今後空き家に対して賃貸をしていくためのホームページ上での扱いをもっと活発にしていただいたらいいなと思っていますが、住宅政策含めてこの辺のお返事を伺いたいと思います。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

長らく時間をかけて申しわけございません。議員のおっしゃっている質問の内容といたしましては、空き家・空き地登録バンクにつきましてはあくまで民間の所有の土地と建物ということでの登録を行っているわけでありまして、そのことに対していわゆる古住宅というか、新築ではなくて、そういった今まで使われていた住宅、こういったことについて再利用はどうだろうかと。そのことについては、仮に所有者が再利用のために資金を投入して、そしてほとんどは戸建ての状況が空き家なものですから、いわゆる長屋的なではなくて、戸建ての住宅の不動産としての経営が成り立つかどうかといったようなご質問かと思いますけれども、そのことにつきましてはおっしゃるとおり現在は長屋の対応といたしましては、俗に言われておりますアパートの新築に関してはおっしゃるとおり町の補助金として1戸当たり70万円というようなことでの補助金を立ててございます。このことにつきましては、まちづくり計画の中でも進めていこうという中で、またその財源も地域づくり振興基金という中での財源確保図っている中でも進めているところでございまして、このおっしゃった内容につきましては従来にない全く新しい発想のものだというふうに思いますので、ただあくまで所有者のご意向というのはございますので、このところがどうなっていくのか非常に微妙なところがあるのかなと。所有者の要望によりましては空き家として再生していくのか、それとも取り壊していくのかと、こういったことについてはなかなか区分けが難しいところがございまして、これは先ほどの特定空き家対策の関係で条例化を図って、その対策を図りたいといった中でもお話ししていますとおり、所有者のまずご意向ということを確認した上でないとこのことがなかなか進められないというのはございますので、またどういったご意向があるかということについてもなかなか把握し切れていない分もありますので、そういった実態調査をした中でこういったことについては調査研究の課題になるのかなと思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 杉江博

ただいま副町長のほうから答弁あったとおり、実態を調査をしなければどういうことがあるかということのほうが優先すると思いますので、それはそれでよろしいと思います。それで、ホームページ、空き家バンクなのですが、浦幌の場合は空き家、それから空き地という名前でバンクを設立して、報告ありましたように非常に利用度数が少ないわけです。要綱見ますとホームページでの窓口という表現をしていますが、これはホームページはまち政持っていますね。これのホームページ、まち政ですよね。それで、データといいますか、そのものは町民課で税務係が持っている空き地、固定資産の所有については把握していると思います。それで、どちらが窓口なのですか、このホームページでいう窓口は。

答弁 まちづくり政策課長 山本(まちづくり政策課長は2019年3月まで)

空き家・空き地バンクの制度につきましては、まちづくり政策の所管となりますので、ホームページのほうもまちづくり政策課のほうでアップをさせていただきます。基本的に空き家・空き地バンクにつきましては空き家、空き地を貸したいとか売りたいというお考えの所有者から登録申込書をいただきますけれども、そちらのほうをまちづくり政策課のほうに提出いただいて、その中でホームページにアップするということとまちづくり政策課のほうで縦覧に供しているというような形で進めているところでございます。

質問 杉江博

実はたまたま縦覧をしているという方がなかなか、更新をきちっとなっているのだろうかというご意見がございました。それから、利用の少ないという面では対応は、十勝管内で今16ぐらいの自治体がこのホームページ開いているようです。そういう中ではどこも同じなのだけれどもという件をつきながら、なかなか使いにくいなというご意見がございました。私らの年齢になって、パソコンを、ネットを軽々動かす、そういう人たちが非常に少ないのではないかなということが原因かなと思うのですが、これ私も調べた中でのある自治体の対応ですけれども、広報紙でも更新あったりした場合には報告をしているという対応がありました。これいかがでしょう。浦幌町もできないですか。

答弁 まちづくり政策課長 山本(まちづくり政策課長は2019年3月まで)

基本的に登録をいただいて、空き家の場合は2年間、それから空き地の場合は3年間ホームページのほうでアップしております。それと、現在広報紙のほうには掲載はしていないのですけれども、登録を促すということで毎年広報紙の中で登録をしていただけませんかということで、そういったことの広報は行っております。また、北海道の空き家バンクともリンクしながら行っていることございます。現在は空き家が2件、それから空き地が3件ということで、5件の登録しか載っていないわけなのですけれども、これまでの述べ件数でいきますと空き家が11件、空き地が13件と述べ24件ということで、この中でも売却とか、それから入居に至った経過とか含めますと24件のうち7件がそれぞれ売却とか契約に至っているということなものですから、このような形で今進めているわけなのですけれども、広報紙の件につきましては他町村等の事例も今あるということでお聞きしましたので、調査の時間をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

質問 杉江博

あわせてこの契約に関してです。これ宅建法というのですか、資格がなければ契約のあっせんというのですか、調整もできないと思います。ですから、自治体がかかわるということはどこの自治体でも書いておりませんね。対応していないです。そのことはわかるのですが、ある自治体ではその業者の紹介をするということも実施している自治体がありました。浦幌には宅建業者は多分おられないのだと思います。ただ、契約に関して個人が本当に正規の契約書を相対でつくれるかといったらこれは難しいのです。大抵は難しいと思います。私は詳しくわかりません。ただ、司法書士さんが契約書の作成をするということは違法でないようなことを聞いておりますので、本町にも司法書士さんがおられます。そういう契約の手助けができるような、そういう項目もつくって、利用者に周知徹底できないかということで、本質的なこと私ちょっとまだわかりませんから、調べていただいて、対応できるのなら少しでも親切にそういう対応したらいかがかなと思いますけれども。

答弁 まちづくり政策課長 山本(まちづくり政策課長は2019年3月まで)

先ほども登録の関係で若干ご説明させていただいたのですけれども、基本的に登録をいただいて、ホームページのほうにアップします。その後その物件を見て借りたいとか譲ってほしいという方がいらっしゃいましたらまちづくり政策課のほうにご連絡が参ります。その後登録されている所有者の方にこちらから連絡をさせていただいて、それぞれの交渉とか手続に関しましては当事者間で行っていただいておりますのが現在基本でございますけれども、今までもそういった契約に感してそこまでの紹介があったかどうかというのは今資料の中では持ち合わせておりませんので、そういった場合につきましてはいずれにしても議員がおっしゃるとおり何らかの紹介とか、そういったものができるかどうかにつきましてはまた検討のお時間をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

質問 杉江博

次に、浦幌町の空き家・空き地バンク設置要綱の4条の4で登録の適当と認める者について登録を進めるというふうになっているのです。先ほどお聞きしたホームページはまち政ですよ、それから固定資産に関する所管は税務係ですよと、町民課ですよという中で、情報持っているところとこの仕事をするところと別なのです、部署が。今隣に座っているから、近いのですけれども、実際の部署は1階と2階ですよね。今機器の時代ですから、距離は対して関係ないと思うのですが、その辺のことで不都合はないのか。情報と実際に窓口になっている部署が違うことで不都合はないのでしょうか。

答弁 まちづくり政策課長 山本(まちづくり政策課長は2019年3月まで)

ただいま杉江委員からおっしゃるとおり、この要綱の中ではそういったことで登録を申し込む、進めるというぐあいになっているのですけれども、これまでの取り扱いでいきますとそこまで町からお話ししたことはございません。ただ、昨今の情勢でいきますと町の中でそういった空き家とか、私たちから見てもこのような土地がとか建物があるのだなというのは認識しているところなのですけれども、いずれにしましても町民課とのそういったやりとりとか行っていないということもございますけれども、いずれにしてもそれぞれの個人情報というか、資産的なこともございますので、その辺の扱いにつきましてはこれから慎重に進める中で行ってまいりたいと考えています。以上でございます。

質問 杉江博

十分検討して、進めていただきたいと思います。次に、先ほどもお話ありました賃貸住宅とするための今後状況把握して、意向を聞いたりということもありましたけれども、これ十勝管内で私把握しているの1カ所なのですが、賃貸住宅にするための補助金を出している自治体があります、少額ですが。賃貸するに当たっては当然何らかの手直しが必要です、大がかりでなくても。そのための支援金を出しているという自治体もありますが、これについても先ほどから答弁あるように調査してからというようなことになるのだろうと思いますが、一応ご提案を申し上げますので、いかがでしょうか。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

先ほどの関連のご質問ということで、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、今賃貸としての再利用に当たってのリフォーム対応ということで、現在は一戸建ての所有に限って、みずから所有して、みずから使用する場合においてのみのリフォーム対応という形になってございますので、このことについても先ほどのご指摘などで先進の事例としてあるということでございますので、これらも踏まえた中、所有者意向を踏まえた中での調査、検討の中として進めさせていただきたいと思います。

質問 杉江博

次、4点目の質問に入りたいと思いますが、4点目の空き家の解体費補助についての質問をいたしました。先ほどの答弁では、実態を把握した上で支援制度の必要について検討していきたいということでございます。これについても近隣の町で支援をしている町がございます。この考え方ですけれども、不在の権利者でふるさとの空き家が思い出深くて手放せないという方もこれ当然おられると思います。一方、廃墟と化した実家を常に気にかかっていて、何かきっかけあれば取り壊したいと実際思われている人もいるのです。そういうことの方のためのきっかけとしてわずかな支援金でもありますよということになれば、これは大した数ではないと思うのです、年間。そして、何年間も長々と解体の希望者が続くと、そういうことも考えられません。予算的にもそんな負担になるような数ではないと思われますが、答弁にあったように状況把握した上でということでありますが、十分これも考慮に入れて検討していただきたいと思っております。

答弁 町民課長 山本(町民課長は2018年3月まで)

ただいまの解体費補助につきましてのご意見でございますが、解体費の補助つきましては管内の市町村では9市町村が行っているということも実態としてございます。当町につきましては、現在空き家の状況や戸数を把握しているというふうなところでございます。その調査が終了後、所有者に対して解体できない理由などの調査をした上でどのような支援制度がよいのか、また必要かなどについての検討をしてまいりたいと考えてございますので、今の段階での補助する、しないというお答えはちょっとできないところであります。

質問 杉江博

次に、5点目、最後になりますが、国に対する支援制度の要請をということで質問いたしました。私もこの支援制度の内容よくわからないのですが、管内では今年度大きな建物の解体に急遽補助金が出たというようなお話も伺っております。この答弁の中では国の制度を活用しながらというふうになっていますが、この空き家に対する解体費の支援制度、これはどんなふうになっているのかちょっとお知らせいただきたいなと思います。

答弁 町民課長 山本(町民課長は2018年3月まで)

現在の国の補助制度はいろいろ幾つかメニューがあるところでございますが、国費補助になりますと解体した後の跡地利用という、その計画が必要になるということもございます。そういう中で、浦幌町としてはまだ跡地利用という計画が今のところはないということでございます。以上です。

質問 杉江博

説明では解体後の跡地利用が原則だということですね。私個人の特定空き家の解体については利用計画もなくただ建っていて、解体しなければならないという状況で、先ほどから申し上げているように、持ち主が特定できないとかいろんな事情で負担してできない、そういう場合に行政執行して解体しても町村が持つのかということになります。その辺のことについて、先般11月ですけれども、北海道新聞の社説にも、これ北海道新聞ですから、道内の問題ですけれども、ご承知のようにもう全国的な問題だと思うのです。その辺のことについてやっぱり地方から国に対していろんな意見を上げて、その解体費用の強制執行代金を地権者に請求できないような状況にあるものについて自治体が負担しなくてもいいような、そういうことの要請をぜひしていってほしいというふうに思っています。

答弁 副町長 鈴木(副町長は2019年3月まで)

行政代執行ということでのお話だというふうに思いますけれども、現行の法律の体系の中におきましては、行政代執行でございますので、その費用については執行者、かわって執行する者が一旦負う形となって、その部分の費用について請求を行うというのが仕組みとなってございます。これは法的な担保されているわけでありますけれども、その請求に応じた形での整理がなされれば問題はないのですけれども、その後の問題というのがおっしゃるとおり町村が負担するのか、自治体が負担するのかとなるとこれはまた場合によっては本末転倒というか、どんどん本末転倒になるだろうというのがございますので、このことについてその法体系に基づいた根拠たるものの整備の一端としては国が何らかの財政支援というのを考えていただければ本当にこれありがたい話でございますけれども、それからこの補助につきましては行政代執行にかかわっての費用についてどのような取り扱いという分のことにかかわっての今後の調査、検討ということが必要なのかなというふうに思ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。また、跡地利用という中でございますけれども、あくまでも国の制度におきましてはその跡地の利用については公共用地というような形での、個人の利用ではなくて公共用地としての利用ということが制度として位置づけられておりますので、このこともなかなか狭い範囲の制度というふうに思ってございますので、これも含めて何らかの制度の改正が望まれているのではないかなというふうに思っているところでございますので、これら含めて今般の質問でもお答えさせていただいたとおり今後のスケジュールの中でそういった諸問題について条例と、また計画含めて整理をさせていただきたいなと思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 杉江博

最後に、今の国、助成の要請のことも含めてこの空き家対策に対する町長の考え方を伺って終わりにしたいと思いますが、よろしくお願いします。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

空き家対策の特措法につきましては、本来地方自治体から特定危険空き家のものについて国として制度を設定していただくようにということでそこの要請を行ってきた経緯があります。そういう面では、このたび特措法が制定されたということについては地方自治体としてその要請を受けとめられたというふうに考えているところでありまして、この特措法については十分な活用を行っていきたいというのが地方自治体、特に浦幌町におきましても同様の考え方であります。そういう面では、今特措法を活用するということについて計画を立てている町もありますし、条例を設定しながら進めていくという町もあります。町としては、今のところ条例を制定して、その上で計画を進めていくというふうに行っていきたいというふうに考えているところであります。これ審議会等々の費用弁償の問題もありますので、そのような方向づけで行ってまいりたいと。時期としては先ほど答弁しましたけれども、3月、今年度中にはしっかりできるように取り組んでまいりたいというふうに思っておりまして、今実態調査を行っている段階だということであります。また、特定空き家の問題については、特措法は決まりましたけれども、詳細についてはそれぞれの自治体できちんと決めるべきところは決めないとならないということになっておりますので、その詳細についても今後しっかり定めてまいりたい、浦幌町の実態に合わせたそういうものをつくってまいりたいというふうに考えているところであります。いずれにしましても、放置をしておいて危険な建物、また危険な場所等々については町の行政としてもしっかり把握しながら、今後町民に危険が及ぼさないようなものについて措置を行ってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

出典:浦幌町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月10日 議事録 PDF(8ページ) 間違いを知らせる