浦幌町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月11日
特定空き家の対応
2016年12月11日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が「特定空き家の対応」について質問し、町長 水澤、町民課長 山本が答弁しました。
- 質問者
- 杉江博 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、町民課長 山本
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 杉江博
2項目めです。特定空き家の対応ということでお伺いします。空き家の放置を取り締まるための法律、空き家対策特別措置法が2015年5月から施行され、自治体が有害空き家と判断した場合、空き家の固定資産税の特例措置が対象とならなくなります。さらに、自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられる等の対応ができることとなりました。この法律では、市町村に対し、対策計画の策定に努めるよう求めています。法律、たしか6条だったと思います。浦幌町においても屋根が抜け落ちている物件や動物のすみかとなり、衛生上の問題箇所、景観上を含めた対象となる物件が散見されますが、自治体によって判断基準の幅があるようです。しかし、安全管理の面で危険と判断できることは事実であり、町のイメージにも影響を及ぼしています。老朽化した危険な特定空き家についてどのような対応をしているのか、また今後どのような対処をしていくのか伺います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
杉江議員の2項目めのご質問にお答えします。特定空き家の対応についてですが、平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法における特定空き家の定義とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。保安上危険な空き家等については、除去、改修等により問題解決を図っていく必要がありますが、特定空き家対策についてはその発生を抑制する取り組みが重要であります。空家等対策の推進に関する特別措置法には、空き家の所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるものとされていることから、これまでその対応につきましては現況を把握するための安易な調査と苦情や要望があったものに対し指導を行ってまいりました。特定空き家が発生する要因としては、所有者等の管理意識の低さや経済事情、所有者等の不在が主な原因となっていると思われます。空家等対策の推進に関する特別措置法及び国が示した「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針に基づき、特定空き家等に関する判断を行う際に用いる参考資料として、本年6月に北海道が市町村による特定空家の判断の手引を作成したことから、それを受け、さらには先進地の取り組みを調査し、特定空き家の対応に努めてまいりたいと考えております。以上、杉江議員の2項目めの答弁といたします。
質問 杉江博
今報告がありましたように、それなりに対応するということでありますが、対策の策定、先ほどちょっと申し上げましたが、法律の6条だったと思います。市町村には、それを策定するようにという条項が入っております。私の調べた内容では、全国の市町村のほぼ8割が18年度中にそれができるだろうというふうに言われております。浦幌町ができていないということであれば、やっぱり全国レベル以下ではちょっと恥ずかしいと思いますので、その対応をぜひ大至急やって、今後の対応に備えていただきたいということが1点です。それから、時間ないですからもう一点やらせてください。この空き家の処理ですけれども、先ほど答弁にありましたように経済事情もあってすぐ取り組めない方も当然いると思います。しかし、通告をしたり、相談した中で対応できるということになれば、少なくても公に除却契約というものをきちっと結んで、何年何月何日までに終わらせますよと。契約に従えない場合は、段階ありますけれども、固定資産税の免除になっている特例措置になっている分、6倍になりますよ、3倍になりますというのを期限を切って通告したり、そういう手続をきちっとやっていっていただきたいなと。そうしないと、これは進まないです。複数質問で申しわけありませんが、ご説明お願いします。
答弁 町民課長 山本(町民課長は2018年3月まで)
ただいまの杉江議員のご質問にお答えいたします。1点目の計画の策定につきましてどうだというお話でございましたが、計画の策定はまだ行っていないところであります。必要に応じまして作成してまいりますが、計画の策定の前に行える通知などにつきまして、現地調査の確認とともに指導を先に行ってまいりたいと考えております。また、2点目の対応につきましてのお答えでございますが、そちらも現状を確認しなければわからないところではありますが、一度に除却命令まで行っていきたいところではありますが、改善指導から順番に、そして一定の期間を設けながら勧告、命令をするということになってございます。そのため、期間がかかることにはなりますが、所有者への通知、指導を行うことにより、空き家の管理意識を高めていただけるように対応してまいりたいと考えております。以上です。
質問 杉江博
2年前の私のこの件の質疑で、答弁として市街地区で4戸あるという報告でした。今回市街地区だけでなくて、当然全町集落いっぱいあります。吉野だ、十勝太だ、厚内、上浦幌もあります。集落それぞれを少なくても、農村部までとは言いませんけれども、その辺のことまで手を伸ばして町内の対策計画をつくっていただきたいなというふうに思います。
答弁 町民課長 山本(町民課長は2018年3月まで)
ただいまの以前に調査した中での空き家の該当につきましては、通知による指導、また本人との面談によりまして状況の改善を図っていただけるということもいただきましたので、ほかの案件につきましてもそのような形で周知から、そしてまた対応していただけるようにこちらも対応してまいりたいと考えております。以上です。
質問 杉江博
以上で質問を終わらせていただきます。時間の配分が悪く、複数の、一問一答に終始できなかったことをおわび申し上げながら、終わらせていただきます。