浦幌町議会 平成22年第1回定例会 2010年3月12日
現在の設置状況と会議の開催状況について
2010年3月12日、浦幌町議会の一般質問で、中尾光昭議員が「現在の設置状況と会議の開催状況について」質問し、町長 水澤、まちづくり政策課長 佐藤、副町長 門馬が答弁しました。
- 質問者
- 中尾光昭 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、まちづくり政策課長 佐藤、副町長 門馬
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 中尾光昭
それでは、本定例会におきまして私の一般質問をさせていただきます。浦幌町に設置されている委員会、また審査委員会等についての質問をさせていただきたいと思います。浦幌町には、条例に基づき報酬及び費用弁償が支給される委員会や審議委員会等が多くあります。広く町民の意見を聞く、また専門的意見を聞いて行政に反映させるということは大変大切なことだというふうに思っております。しかし、町民からはどのような意見があり、その意見がどのような形で反映されているのかわかりにくいと考えます。委員会や審議会がいつ行われ、どのような議論があったのかを広報やホームページ等で公開する必要があると考えます。そこで、2 点について伺います。まず 1 点目、現在の設置状況と会議の開催状況について伺います。2 点目、会議内容の積極的な公開についての考え方、以上 2 点について伺います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
中尾議員のご質問にお答えします。各委員会及び審議会等につきましては、執行機関の附属機関として委員をもって構成される合議制の機関でありますが、みずから地方公共団体の機関として最終的な意思を決定する権限はなく、執行機関の事務執行の前提として審査、審議又は調査等を行うことを職務とする機関であります。これは、行政の複雑化、多岐化及び広範囲に伴い、専門の機関に担当させようとする目的や行政の民主的処理の要請を満たす目的などから設置するものであり、地方自治法第138 条の 4 第 3 項に規定され、法律または条例の定めるところにより附属機関として置くことができるとされているところであります。本町としましても、町政を執行する上で、町民の皆さんに意見を聞きながら、また、附属機関の委員としてご出席をいただき、審議などをしていただく上でよりよい施策を実現できるようご協力を賜っており、まちづくりへの重要な機関であると考えております。1 点目の現在の設置状況と会議の開催状況についてでありますが、本町の法律または条例の定めるところにより設置しております附属機関につきましては、現在、39 の附属機関があります。今年度のそれぞれの附属機関の会議の開催状況でありますが、総合振興計画審議会が全体で 3 回、部会 15 回、厚生委員協議会 6 回、少年補導委員会 5 回、町営住宅運営委員会4 回、社会教育委員 4 回、指定管理者選定委員会 3 回、児童育成計画策定委員会 3 回、模範牧場運営委員会 3 回、公民館運営審議会 3 回、国民健康保険運営協議会 2 回、図書館協議会兼博物館協議会 2 回、新産業創造等活用事業審査委員会 1 回、介護保険運営協議会 1回、青少年問題協議会 1 回、地域包括支援センター運営協議会 1 回、農業振興対策委員会1 回、水道事業審議会 1 回、下水道審議会 1 回、文化賞審議会兼スポーツ賞審議会 1 回、文化財保護審議会 1 回、給食センター運営委員会 1 回となっており、そのほか審議及び計画策定のためなど必要に応じて開催することから、防災会議、国民保護協議会、情報公開審査会、個人情報保護審査会、特別職報酬等審議会、名誉町民審査委員会、行政改革推進委員会、民生委員推薦会、地域福祉計画策定審議会、老人福祉計画・介護保険事業計画策定審議会、障害福祉計画・障害者計画策定審議会、町有林野経営審議会、浦幌町高齢者生産活動センター運営委員会、都市計画審議会、地籍調査推進委員会、浦幌町農地等交換分合事業推進委員会につきましては、開催していない状況となっております。2 点目の会議内容の積極的な公開についてでありますが、情報公開条例及び個人情報保護条例の関係もありますので、それぞれの附属機関で審議される内容にもよりますが、特に個人情報につきましては、慎重にならなければならないものもございます。ただし、浦幌町情報公開条例第 9 条に定める開示してはならない情報以外につきましては、公開してもよいものとなります。現在、各種計画等の策定の際には、計画の内容等も広報紙やホームページにおきまして公開させていただいているものもございますし、また、平成 18 年よりパブリックコメント制度実施要綱を制定し、計画等の策定段階におきましても町民の皆さんのご意見をいただけるよう努めているところであります。今後につきましては、個人情報、国等の関係情報、公共安全情報、意思形成過程情報、行政運営情報、合議制機関情報及び任意提供情報など円滑な行政運営に支障がないかを見極めながら、情報提供ができるものにつきましては、広報紙やホームページで公開するよう努めて参ります。以上、中尾議員の答弁といたします。
質問 中尾光昭
それではですね、1 点目、現在の状況、今町長の方から細かくですね、一つ一つ説明をいただきました。数的にもですね、39 のこういう機関があるということですね。先般、教育の日の制定の部分ですね、それから住生活の基本計画ですか、審議しましたので、そうするとまた 2 つ増えるわけですから、そうすると 41 ですね。41 のこういう委員会ができて、そういった中でいろいろなご意見をいただきながら、いろいろな部分でのこういう行政が運営されていっているという形だと思います。これは本当にすごい数ですよね。私も少し調べてみたのですが、すべて調べきれないぐらい、本当に数多くの審議会があります。その中で、会議がされていない審議会というのもこれまた数多くありますね。中には、私一つ一つすべて内容が把握してきているわけではありませんので、審議されていないこの中には、本当にこれが必要なのだろうか、そういうような部分というのも見受けられる、要するに私はそういうふうに解釈いたしました。この点についてですね、町長の今の、来年度については 41 にもなろうという委員会、審議会についてのですね、町長の考え方を改めてお伺いしたいと思います。というのはですね、町長、先ほど同僚議員の質問にもありましたが、住民参加基本条例ですよね。要するに今でも 39 のこういういろいろな委員会、審議会がある。その中において、今度改めて町民から意見を聞く、基本条例を町長はつくろうという考えでありますね。この 40 近くある委員会でいろいろな町民のご意見を聞きながら、それでもやっぱり町長の基本姿勢についてですね、協働のまちという部分で町民の意見を大事にするということは立派な町長の考えだと思いますが、私はこれだけの数がありながら、町長がどの部分についてですね、町民の意見どういう形でとりたいのかなっていう、この部分が私は見えてこないところがあるのですよね。ですから、先ほど同僚議員が言われたように、2 年間、20 年、21 年の執行方針でも言っていましたがね、本当に作業が忙しかっただけなのかな、本当にどういう形で町民の声を吸い上げようとしているのかなということが私自身も見えないところがあります。またこういう基本条例を制定して、そういう新しい組織をつくるということになれば、当然私は今ある 39、今度 41 になりますが、いろいろな部分の見直しというものも図られていくべきだろうというふうにも思いますので、町長のこれから基本条例の制定に向けての状況も踏まえた上で、今ある 39、今度 41 になる委員会、審議会についての考え方についてですね、町長のご意見を伺いたいというふうに思っております。また、私も審議会の条例をすべてではありませんが調べてみましたら、ほとんど大半の審議会がですね、委員の半数がないと会議が開催できないというのが多いのですよね。この部分が私は見た時にですね、先般、補正の中で質問させていただきましたが、ここにもあります総合振興計画ですか、これの報酬について減額補正されましたよね。その時に半分以上減額されましたよね。154 万 8,000 円だったか。その報酬の中でね、96 万でしたか、減額されているという。そうすると、総合振興計画を見ますと半数がなければだめなのですよ。しかし、半数以上の減額がされているとなった時に、この規定に本当にあっているのかなと。また、この部分については、部会という組織がまた立ち上がりますよね。その中において。全体は半数だけれども、部会は半数なくてもいいのかなと。その辺の解釈というものが見えてこない部分があります。この辺もしっかりと状況についてですね、説明いただきたいと思います。そういった部分も関連して 2 点目の質問に入るのですが、やはりそういった部分、この辺についてですね、町民の声は聞いているのですが、選ばれた町民の声は聞いているのですが、その中で町民からどのような意見があったのか。その中で、その意見がどのように反映されて、こういうような形になって提案されるという、この仕組みというものが私は見えづらいというふうに思っていたのです。これは前から思っていたのです。町長の考えのように、町民の意見を聞くということは大切なことですから、そのことは全然構わないのですが、その中でどういう意見があったのかという部分、その部分をしっかりと私は情報公開するということは重要なことになってくるというふうに私は認識しています。なぜならば、あくまでもいろいろなこういう議会、来週からも予算もありますが、そういういろいろな部分について、やはり町長は、先ほど言ったようにたくさんの委員会だとか、審議会のいろいろな意見を聞いて執行方針も立て、予算も組み、議会に提案してくるわけです。要するに町民の意見を吸い上げて、こういう形で町長が提案をされてくる。それに対して議会は議論するわけですから、その時にですね、やはり私たち議員というものも町民から選ばれて議員になっている立場の人間であります。要するに町民の代表がこれでいいと、こういう形でもって町長が提案してきたものについてですよ、それを踏まえて提案してきたものに対して、町民の代表である私たちがそれに反対するというのが、その部分に私は前から疑問を考えていたものなのであります。そういう意味からもやはり町民のそういう声というものは、もっともっとオープンにしていく必要性があるというふうに思います。この辺についてですね、町長、先ほどいただきました答弁にも、今後もですね、積極的にですね、情報公開はしていきたいというふうに言っていただいておりますが、この辺の支障がない部分についてはという、この部分ですよね。町長の考える支障というものがどういうものなのか、この情報公開についてですね、具体的なここまではという町長の考え方、町長の考える支障のないというのはここまでだという部分、この辺をですね、具体的にお示しをいただきたい。以上、再質問させていただきます。
答弁 まちづくり政策課長 佐藤(まちづくり政策課長は2010年3月まで)
総合振興計画の関係でございます。前回もお話いたしましたけれども、全体予算は全体会議 10 回分をみました。こちらの方にも書かれておりますけれども、全体会議は 3 回やりまして、50 名おりまして、それぞれ 4 つの部会にわかれまして、それぞれが 4 回から 3 回やったという形でございます。基本的にトータルしますと、7 回の全体会議が行われたと考えていただきたいと思います。10 回予定していたものが 3 回カットされたということで、7 回分の中ですべて過半数以上という中で実施させていただきました。その結果、トータル的に若干多めの更正減をさせていただいたということでございます。よろしいでしょうか。〔「部会の考え方はどうなのですか」の声あり〕
答弁 まちづくり政策課長 佐藤(まちづくり政策課長は2010年3月まで)
部会をやる時にもですね、半数以上ということで、それぞれ電話で確認をいたしまして必ず半数以上集まるかどうか確認をしながら進めていますのでよろしくお願いいたします。
答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)
支障のないものという部分については、浦幌町情報公開条例の第 9 条でうたっていますので、その中身でご理解いただきたいと思います。
質問 中尾光昭
情報公開条例第 9 条についてはですね、私も見て参りました。要するに、私もですね、今までに 2 回ほど情報公開条例で資料請求をした経緯がございます。その中では、その時は審議の内容というのでしょうか、新産業の部分で 2 回ほど資料請求をさせていただきました。その時には、その審議の内容の議事録、内容をいただいた。しかし、この発言は誰がしたのかという名前のところは消されて、個人が特定できないようにということですね。今言う個人が特定できないというのは、今副町長が言われた 9条なのですよ。そういうことですよね。9 条の部分なのですよね、それは私もわかります。そこはわかるのですが、今言う私は、個人的にはですよ、今回のいろいろな審議会、委員というのは、すべて報酬をもらうわけなのですよね。この報酬は、非常勤特別職という立場の報酬をもらうのですよ。やはり私は、本来はきちっと報酬をもらってね、そういう立場できちっと責任ある意見を言うものというのは、本来私は、誰々がこういう意見を言ったということはきちっと明示されるべきだというふうに個人的には思いますが、今、副町長言われたように 9 条がありますので、その中には個人が特定されないという部分がありますから、確かに前回私が情報公開条例でいただいた書類のように個人名が消されるというのは、やむを得ないのかなというふうに、私は条例的にはやむを得ないのかなというふうに思いました。個人的には意見違いますけどね。ただし、私が思うのはですね、議会の内容の時にこの委員会の会議に誰と誰が出ていると、このぐらいは、私は個人の特定にはならないのではないかなと思うのですよね。これは確か前回されていました。誰と誰と誰がされているという部分。あとは会議の内容、その発言のいろいろな部分の内容についてという、この部分は前回されていましたので問題ないと思いますので、その部分最低限ですね、この部分というものはしっかりと町民の目につくような形をとるべきだと。当然、町民の税金が使われて報酬が払われるわけですから、その部分では当然委員に選ばれた町民の皆さん方もですね、やはりそこにはある一定の責任を負っていただく義務が私は発生するのではないかというふうに、私はそういう考えを持っているのです。その辺は町長の考えを伺いたいと思うのですが、私は報酬をもらって委員会に出てくる以上は、当然そこに責任もついてくるというふうに思いますので、その中できちっとした自分が発言したこと、それがまたいろいろな部分でですね、町長の参考にもなり、それがまたいろいろな部分で町の執行に影響を与えてくるわけですから、そう考えるとですね、私は、町民の皆さん方にもそういう部分で選ばれた時にですね、しっかりと責任の持った発言をしていただきたいし、いろいろな専門的知識を持った方々にも積極的に発言していただきたい。ただし、そこにはやはり報酬をもらう以上は、責任も伴うのだという、この部分をしっかりしていただきたいなというふうに、私常々思っているところであります。ですから、この部分と私 2 回目の質問した時に、町長、基本条例との町長の考え方を 2 問目でいただいていませんので、この分合わせて 3 回目になりますからね、しっかりいただきたいというふうに思いますが、このホームページ等についてですよ、今後、今までは別としてもこの 22 年度から、いついつこういう会議があり、その中には誰と誰が出席をされ、個人名は別としても、審議の内容はこういう意見が出てたよと、これをもってこういう結論に達しましたと。やっぱりこういうことを町民に明らかにしていくということが、私は町長の協働とか、町長の考え方にも合うと思うのです。先般も下水道の条例の質問をさせていただきましたけれどもね、その中でも審議委員を通って提案されてくる。すべてそういう町民の審議委員を通って、いろいろな部分が提案されてくるという過程があるわけです。それ自体が町民の声として上がってくるわけですから、やっぱりそういったものをできるだけ条例の制約はありますが、できるだけオープンにしていくという姿勢、私はこれは町民と一緒に協同でやっていく上では、大変重要な情報公開という意味からも大変重要なことになると思うのであります。留真温泉も 9 回にわたりという執行方針もありましたよね。留真温泉、町民がこんな関心があるものも 9 回も開かれているの町民の方知りませんよ。その中でいろいろな議論があって、またいろいろな方向転換がされていますよね。そういうことを 1 回 1 回、こういう意見があってこうなったという、町民の意見を取り入れてやっていっているわけですから、そういったことをオープンにするという、この姿勢を私は強く町長に求めたいというふうに思うのであります。だからそれがある意味、私は町長の言う住民参加基本条例にもあたるのではないかなという気がいたしますので、この辺を含めてですね、最後町長の考えを伺って終わらせていただきたいと思います。
答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)
私の方からまず前段の情報公開にわたる仕組みづくりということでのお話についてご答弁をさせていただきます。町としては、当然情報公開をしていくという大原則に立って行政を行っていくという考えについてはそういうことでありまして、できるだけ情報公開できるものについてはしていくという立場に立っております。これまでも広報誌なりホームページですべてではありませんけれども、できる分についてはやってきているということで、留真温泉の検討委員会については 9 回やってきましたが、すべて広報誌でその結果について町民の方にお知らせをさせていただているところであります。9 条の先ほどのいろいろな情報公開の条件の制限の問題いろいろありますけれども、いずれにしても、全庁的にかかわる問題ですので、各課横断的にですね、一つの仕組みと言いますか、考え方をまとめてどういうふうに町民にどこまで公開していくのかというようなことについて、内部でそういうシステムづくりと言いますか、そういうものはやっていきたいというふうに考えております。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
中尾議員言われるように、本当に情報公開するというのは、町政としての当たり前のことでありまして、これを積極的にするということについては、当然のことでありますし、先ほどの答弁でも申し上げたとおりであります。保護条例にかかわることについては、当然これはできませんから、そういうものじゃない部分については積極的に行っていきたいというふうに思います。一つの考え方ですけれども、中尾議員、名前も公表するべきではないかというお話ありました。私の考えとしては、これは意見が大事であって名前は大事ではないというふうに思います。どのような方がどのような意見を出したかということは、その話し合いの中で、いろいろな意見を出されて、そしてその過程で一つの結論を出していくということですから、その意見が大切であって、名前は誰が言ったかということはないだろうと私自身は思っています。そういう意味では、個人情報にかかることではなくて、それにどういう意見が出されたかということについての情報公開をするべきではないかなと私は思っています。それと確かに 39 の委員会、審議会があります。多くの審議会があります。しかし、これは一つ一つの事項にとった審議会なり委員会でありまして、それで開催していない部分もありますし、もし必要でなければ、これは一つ一つ精査して、委員会については廃止するものは廃止していくということは当然であろうというふうに思っています。ただ今、年に 1 回しか開かない委員会も確かにあるだろうと思います。しかし、それはそれなりの委員会の役割があって、そしてこれは年収として報酬を払っているわけではありませんから、開いた時に報酬を払うということでありますから、報酬に対するそういう影響はないだろうというふうに思っているところであります。それと審議会で出たものを議会で論議するのはおかしいという話もありましたけれども、私はそこはちょっと違うなと、見解は違うと思いますけれども、あえてそれは申し上げておりませんけれども、いずれにしましても、多くの審議会があって、審議会、委員会はそれなりの役割を果たしていただいているというふうに思います。個別の案件についての審議をしていただいているわけでありますから、これは必要な部分は必要だというふうに思っているところであります。それと住民参加とのかかわりどうなのだという話がされました。私は、個別の話と住民参加基本条例というのは、一つやっぱり町民の皆さんが本当に町の物事に対して参加していくという意識の醸成が大切だというふうに思っておりまして、これを委員会がたくさんあるから住民参加条例はいらないよということではなくて、全町民が町政に対して物を言い、そして町政の執行に対しても物も言える、そして今後どういうふうにまちづくりをしていくのだということを町民の皆さんが参加していただけるというのが基本条例の精神だというふうに思っていますので、ここは審議会とかそういうものとはまた違う部分での町民個々の参加ということをぜひ協働のまちづくりの中で生かしていきたいというふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。