みんなの議会

浦幌町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月10日

国保税を中心とした国保の現状と問題点について

2006年3月10日、浦幌町議会の一般質問で、島田辰彦議員が「国保税を中心とした国保の現状と問題点について」質問し、町長 八木、町民課長 亀山が答弁しました。

質問者
島田辰彦 議員
答弁者
町長 八木、町民課長 亀山

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 島田辰彦

第 1 回定例会におきまして、私は 2 点について町長に所信を伺います。一つ目は、国保税を中心とした国保の現状と問題点についてお尋ねいたします。そして、様々な問題点を議論の中で、できれば改善の方向に町長の誠意ある答弁を求めるものであります。それでは、質問に入ります。国保加入者の実態をみます時、全国的には国保加入世帯が 2400 万世帯、これは 2004年においてでありますが、これは日本の全世帯の 52.4%を占めております。しかし、今日リストラによる失業者や不安定雇用の増大で国保加入者が昨年 1 年間で 72 万世帯も増加し、保険税が払えない世帯は、461 万世帯、これは全体の国保加入世帯の 18.9%、5 世帯に 1 世帯が払えないという状況になっております。浦幌町をみますと、国保加入世帯 2005 年、当初でありますが 1542 世帯、被保険者数3569 人、そのうち滞納世帯 95 世帯と年々増加しております。また資格証明書発行は、7世帯、短期保険証は、47 世帯となっており、正規の保険証が交付されておりません。町は、これまでも納付相談時に減免申請についてもお知らせしてきていると言いますけれども、滞納者が年々増えている中で、申請減免、法定減免以外で申請減免をどのように位置づけられているのでしょうか。以下の点につきまして、具体的な質問をいたします。一つには、減免申請書を窓口に置いていないのはなぜですか。二つ目に、町条例では、抽象的ではありますけれども減免について条文化されていますけれども、具体的なことについて、その基準も示されておりません。一体申請減免を何に基づいて運用されているのかお尋ねします。町には、減免取扱い要綱が定められておりますけれども、申請書の内容や条件に問題があると思われます。申請者は、生活保護を受けるわけではありませんから預貯金も資産も認めないのでは、入口から排除されることと同じではないでしょうか。実情に促した内容に改善をすべきでありますが、要綱の最後に減免については別に定めると記載されておりますけれども、その別に定めているものは何でしょうか。次に、医療費の一部負担の減免についてであります。窓口での医療費の一部負担金が国保の場合、3 割負担ということになっておりますけれども、これ自体も大きな問題でありますが、今、高すぎる窓口負担を窓口で 3 割払うことが大変で、中には千円札を持って、これで診てくれませんか、こういう実態もあります。こうした窓口の負担にも法の 44 条国保法でありますが、減免制度が明記されております。この活用について町長の考えを伺います。三点目に、過日の町長の行政報告で述べられた十勝圏税滞納整理機構についてであります。その中では、組織を立ち上げてその中で滞納処分の一掃をすることも挙げられておりますが、これは強制的な取り立てを意味するのではないですか。国保税をこういう形で徴収することは許されないと思います。やめるべきと考えますが、町長の答弁を求めるものであります。最後に、国保問題は今、一自治体だけの問題でなく、国の責任において進める事柄であり、皆保険制度がもはや根底から崩れ去ろうとしています。そうした国の進め方に対して、払える国保税にするためにも国の責任において負担を元に戻すこと、そのためにも町長は、あらゆる機会をとらえて、この問題について国や道に対して強く要請すべきと考えますが、町長の考えを伺います。以上であります。

答弁 町長 八木(町長は2007年3月まで)

島田議員のご質問にお答えいたします。1 点目の正規の保険証が交付されていないという点についてでありますが、被保険者資格証明書等の交付につきましては、昨年 8 月に開催いたしました浦幌町国保滞納者にかかる措置審査委員会において、125 世帯、被保険者 284 人について審査を行い、その結果、被保険者資格証明書交付世帯は 7 世帯、被保険者 7 人、短期被保険者証交付対象世帯は 53世帯、対象被保険者 121 人と決定いたしました。本日現在の被保険者資格証明書を交付している世帯は 5 世帯、被保険者 6 人で、本年 7 月末まで有効期限の短期被保険者交付世帯は、36 世帯、被保険者 93 人となっております。被保険者資格証明書や短期被保険者証を交付することにつきましては、法令及び本町規則等に基づき交付しておりますし、一律に交付するものではなく、その滞納世帯の事情や納付状況を協議・検討のうえ交付しているところです。「減免申請書を窓口に、なぜ置かないのか」ということでありますが、減免申請は、世帯のいろいろな事情により国民健康保険税を納めることが出来ない状況が発生した場合、本町といたしましては、納税相談を受ける面談方式を取り対応し、また、申請書類の書き方もお話ししながら作成しておりますので、窓口に申請書類を置いていないところであります。その点については、ご理解をお願いいたします。次に、減免基準の関係でありますが、浦幌町国民健康保険税条例第 14 条第 1 項第 1 号から第 3 号に減免対象者を明記し、その具体的な取扱い基準については、浦幌町国民健康保険税減免取扱要綱を定め、運用しているところであります。基準の内容につきましては、減免事由ごとに減免割合等を定め、相互扶助の精神及び公平な負担を損なわないよう留意し、執行しているところであります。ご質問の「生活保護を受けるわけではないのに預貯金も資産も認めないのでは入口から排除されることに」ということですが、申請理由の中で「収入が少なく、預貯金や資産、退職金その他の収入等を活用してもなお生活が困窮し、保険税の納付が困難なため」という部分のことだと思いますが、現在、所得が基準以下の低所得者に対しては、それぞれ所得に応じ、応益割については 7 割・5 割・2 割の減額措置を取っておりますが、これらの方が、なおも一時的に納付が困難になった場合の減免申請理由であり、対象となる方は限定されており、全ての申請者に対しての要件ではありませんので、この点についてはご理解をお願いいたします。要綱中、最後の「この要綱に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める」との条項については、規定条項以外の事項に関する取扱いの一般的文言であり、想定外の事案に対応するために規定しているものでありますので、ご理解をお願いいたします。2 点目の医療費の一部負担金の減免についてでありますが、国民健康保険の療養給付を受ける場合の一部負担金の割合は、3 歳未満の乳幼児は 2 割、満 70 歳以上の方は 1 割、満 70 歳以上の方で一定以上の所得の方は 2 割、それ以外の方は 3 割となっております。しかし、医療機関に支払った医療費が高額となったときは、上位所得者、一般、低所得者の区分に応じて、自己負担限度額を超えた分は、高額療養費として支給されております。また、北海道医療給付事業の福祉医療では、比較的生活資力の弱い高齢者や障害者、ひとり親世帯の方並びに乳幼児など疾病の早期診断と早期治療の促進を図る重要な施策として、対象となる重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の負担割合は、1 割もしくは初診時の一部負担金等が自己負担となり、月額上限を超えた場合は、償還払いがなされております。さらに、平成 16 年度北海道医療給付事業の制度改正により、経過措置として昭和 14 年7 月 31 日以前に生まれた方で対象となる満 65 歳以上 70 歳未満の方については、一定以上所得者が 2 割、それ以外の方は 1 割の一部負担金となっております。また、乳幼児医療費につきましては、満 3 歳以上就学前までは、住民税課税世帯で 1 割、住民税非課税世帯では自己負担がありません。町単独の施策といたしましては、特に幼い子供をかかえる保護者の子育て支援の一環として、乳幼児医療につきましては、北海道医療給付事業の要綱に定められている助成対象世帯の所得制限は引き続き導入せず、北海道医療給付事業の補助対象外となっている初診時一部負担金については、町単独で助成しており、今後も継続実施して参ります。ご質問のとおり国民健康保険法第 44 条では、「保険者は特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に療養給付の一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額、免除、徴収猶予措置をとることができる」と規定されておりますが、本町では、浦幌町国民健康保険条例施行規則第 31 条に規定しており、この規則に基づき対応しておりますが、これまで申請された方はおられません。今後、判断基準となる要綱を策定し、一部負担金の減額、免除、徴収猶予措置を必要とする方に対処して参りたいと考えております。3 点目の(仮称)十勝圏複合事務組合十勝市町村税滞納整理機構における国民健康保険税滞納者の取扱いについてでありますが、この機構は、地方自治法第 284 条第 2 項の「普通地方公共団体は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、一部事務組合を設けることができる」という規定、さらに、同法第 287 条第 1 項第 3 号の「規約には共同処理する事務につき規定を設けなければならない」という規定に基づき、組合に加入する市町村が協議して、規約に「機構で共同処理する事務は、市町村税の滞納事案のうち、関係市町村の長との協議により、機構が処理することとなった事案についての滞納整理事務とする」等の規定を設けることにより、共同処理する事務として市町村税の滞納整理が可能となるものであります。また、国民健康保険税等の滞納処分について規定した地方税法第 728 条第 7 項に「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」とされており、国民健康保険制度の相互扶助・共済の精神に基づいて被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に際し、必要な給付を行うことを目的とした目的税でございますが、本町の平成 17 年度国民健康保険税滞納分の調定額では、2,878 万 2,810 円で国民健康保険税総体の8.76%を占めている現状であります。徴収担当職員は、滞納者に対し臨戸徴収をはじめ所得税還付金の差押え、債権差押え、預貯金調査、財産調査を行って滞納額の解消に努めております。国民健康保険税は、国民健康保険制度の根幹をなすものと考えておりますので、再三の催告に応じない方や滞納額が高額な方、滞納額が累増している方などについては、国民健康保険税に対する不公平感の払拭と税務行政の公正さを確保するために、滞納分の収納に向け、可能なあらゆる方法を取ることは必要であり、(仮称)十勝圏複合事務組合十勝市町村税滞納整理機構へ移管し、滞納処分を行わなければならないものと考えております。4 点目の国民健康保険制度の問題点を国や道に要請すべきとのことでありますが、この点については、従来から十勝町村会及び北海道国民健康保険団体連合会十勝支部の会議などを通じて、あらゆる機会に要望・要請活動を行っておりますが、今、国においては、後期高齢者の医療制度創設など医療制度改革に向け取り組まれておりますので、今後においても政務活動の中で、問題点を申し上げながら、町民の皆様が安心して医療を受けられる制度となるよう努力したいと考えておりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上、島田議員の答弁といたします。

質問 島田辰彦

今、町長の答弁をいただきましたけれども、何点かもう少しお尋ねしたいわけでありますが、先ほど来、滞納世帯数の中身ではなくて数字的なことは町長も言われましたが、年々増加しているのですよね。特にここ 2~3 年際立ってきていると。これはるる申し上げるまでもなく、今日の不況の中での雇用状況等が影響して、国保に入る人が増えているという状況があるのですが、必ずしもその方々が生活費が十分補えるという状況ではありません。ですからそういった人達も含めてですね、今の国保税はやはり高すぎる、払えない、こういう悲鳴に似た声があがっているわけであります。若干細かい部分に向かいますので、課長になるかと思いますが、短期保険証ですね。この交付については、前にも述べたことがあるのですが、いわゆる第三者から見ても明らかにこの人は滞納者なんだとわかるようにわざわざ短期というのを判まで押してね、発行していると。それで是非改善してほしいのは、家族みんな短期証ですよね。それで子供さんたちが例えば学校の行事だとか、その他で保険証を必要とする時に、やはり非常にかわいそうな思いをさせる、少なくとも家族のうち、子供にはね、短期という表示をですね、解除してほしい。それが一点です。それから資格証明書の関係ですが、これは町長の考えを伺いたいのですが、よく受診抑制のためにということが一時期言われたことがあります。そのために医療費が上がったり、そうすることによって受診抑制を図るのだと、ここの場の人のことではないのですが、そういうことを言っている人がいます。資格証明書を発行されている人は、いわば医療に掛かりづらいのですよね。安心して医療を受けられない、そうしたことからすれば、一つは考え方だけなのですが、受診抑制のために発行するものなのかどうか。私は、町長にそうではないということを求めるわけでありますが、その辺の考え方について伺います。それから短期証の発行についてですが、これまた担当の方になるかと思いますが、今、確か 3 カ月ごとの短期証を発行していると伺っておりますが、その都度納付相談なり、町と被保険者が合意を交わすわけですから、私は納付相談においてですね、今、分割、分納するからという約束がとれたとしたら、その時点で短期証の発行はやめられないものか、保険証を渡すことが住民との信頼関係になるのではないかと、このように思うのです。もう一点は、短期証 3 カ月ということなのですが、それはどこに明記されているのかわからないのですけれども、納付を 6 回に分けましたよね。少しでも払いやすいようにということで 6 回にしたのですが、私にしたらさほど差はないと思うのですけれども、ただそうであれば、2 カ月ごとの納付ですから納付相談も含めて短期証は 2 カ月でもいいのではないか、そのように考えるのですが、担当の方での考え方について伺いたいと思います。それから申請減免についてですが、条例では確かに 3 項目についての条件と言いますか、生活困窮した場合だとか、災害だとかいろいろうたっております。そして 3 項めに特別に町長が認める者と、こういう中で申請減免が適用されているということなのですが、条例も要綱も抽象的な表現でしかうたっていないのですよね。それで、やはりその申請減免の基準となるものをやはり具体的に示していく必要があるのではないか、そうしたものをやっぱりきちっと定めるべきではないのかなと思うのですがその点。それから医療費の一部負担金の減免でありますけれども、確かに高額医療費の委任払いと言いますか、これは一つの軽減策としてあるわけですけれども、そこまでいかない部分も含めてですね、やはり医療費が払えないという時に、この制度を活かす必要があると思うのです。残念ながらまだ全道で私が聞いた限りでは、5 市町しか実施していないと聞いています。しかし、これは法にうたっているわけですから、その内容もやはり町民に知らしめると言いますか、そういう制度があることを町民は知りません。それはやはりまずい、法にうたわれているわけですから、町民にはしっかりと説明をする責任があると思います。それから、町長は他にも軽減策やっていますよと、確かにやっています。いわば福祉的側面で道の事業だとか、そうした中身でも医療費の軽減策はされています。あえて言えば道の事業としてやっていますけど、これは一昨年でしたか、昨年でしたか、残念ながら中身が改悪されて後退していますね。そういうこともありますから、あまりそういうことは、やっていないという意味ではなくて、やはり本来逆に充実させなければならない部分があるのですけど、私がお尋ねしたのは国保の中での軽減策を言っていることですから、そのことはお間違いのないように、一言申し上げておきます。それから十勝圏複合事務組合市町村税滞納整理機構を立ち上げるようですけれども、正直言ってどんな組織になるのか検討がつきませんけれども、確かに単独でのそれぞれの町村も滞納整理では苦慮されているのはわかります。ただこうした顔もわからない人がやるのかどうかわかりませんけれども、法をかざして財産まで調べて、これは払えという、その相談に乗るというようなやり方はね、これは食うこともやめてでも払えということと変わらないのでしょうか。私は、非常にこういう税の取立て方というのは、危険だと。それこそ国保そのものを根底から壊すもの、税の相談、納付相談はもちろんしなければなりません。納付相談もですね、ちょっとさかのぼっちゃうのですが、分納も含めて相談にのるという努力もされているのですが、もっとですね、払える税として相談にのっていく、そのためには申請減免をですね、やはり分納して何とかこの分だけ払えないかという相談ではなくて、やはり申請減免を優先させてやることも方法ではないのか、なぜなら年度末に不納欠損で落とすより私は払えるだけ払ったら納税者としては、それが限度なのですから、だからそういう形で救ってやることの方が行政として望ましい姿でないだろうか。ちょっといろいろ言いましたけれども、町長と担当の方から今の述べた点について答弁願います。

答弁 町民課長 亀山(町民課長は2008年3月まで)

それでは、ご質問のありましたことについてご説明申し上げたいと思いますが、短期被保険者証の交付について誰が見ても短期というゴム印が押してあるということについてのお尋ねがございましたが、これはそういう側面もありましょうけれども、医療機関においてもその資格有効期限の確認の意味合いもございまして、ゴム印を押させていただいております。その点についてはご理解をいただきたいと思います。次に、短期被保険者証について分納の約束がとれたら、正規の保険証を発行してはどうかというふうなお話でございましたが、これにつきましてもやはり信頼関係と言いましても、一度約束して、それが一度、二度、三度という形の中で納税されていくという中では、正規の被保険者証に戻すという措置もとっておりますので、一度と言いますか、約束したからすぐ正規の被保険者証に戻すというふうな形は、今後もとらないつもりでございます。それから、短期被保険者証についての規定でございますが、現在、3 カ月という形での発行をしておりますが、これがどこに書いてあるのかという規定されている場所についてですが、これにつきましては、浦幌町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要綱ということで、その中の第 3 条第 2 項にこのように規定しております。短期被保険者証の交付というところですが、「交付される短期被保険者証の有効期限は、当該交付の月よりひと月から 6 カ月の範囲で町長が定める」というふうになってございます。それと短期被保険者証、現在、3 カ月ごとに発行しておりますが、これが納期との関連で 2 カ月でもいいのではないかということにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、経過をみるというところで言いますと、3 カ月というふうな形の中で現在は発行させていただいております。その点についてもご理解をいただきたいと思います。それと減免で町長が特別認めるということで、条例要綱も抽象的であり、きちっと定めるべきであるというふうなことでありますが、条例の規定につきましては、これはいわゆる国の準則と申しますか、こういうふうな形で国民健康保険税条例を作りなさいという形を示されたものについて記載しております。それに基づきまして本町の場合、減免のための要綱を作成しており、これの要綱の運用をもって減免しているわけですけれども、これが抽象的であるという形の中では、私どもといたしましては、この内容についてこれ以上詳細にということではなく、事務的な判断をする上でもこの要綱の中できちっと判断できるものと考えておりますので、その点については現在のままの形で運用していきたいというふうに考えております。それと一部負担金についてですが、町民に規則で規定している中で言えば、町民が知らないのではないかということですが、町長の答弁の中にも答えておりますが、今後、要綱等作成した中で、その点については町の広報誌等を通じて具体的な内容について、一部負担金の減免についてのこういう取れる措置が要綱として作りましたという形の中では、周知していきたいというふうに考えております。十勝圏市町村税滞納整理機構についてでありますが、何が何でもとるということは危険であるということでございますが、これにつきましては、十勝圏市町村税滞納整理機構の方におきましても移管された事案については、まず面談しての納付相談から始まります。いきなり差し押さえという形ではございません。やはりこれも手順を踏んだ中で、それぞれ納付特例をしながら、また分割納入についてのご相談をしながら、さらに応じていただけないというふうな場合については、差し押さえ等もあり得るというふうな形で考えておりますので、これについてはご理解をいただきたいというふうに思います。また本町の減免について、申請減免を優先してやることが望ましいのではないかということでございますが、これは昨年の決算審議の中でもお話しておりますが、まず納税者の方と納付相談をすると、そういう中で分割納入について、分納についてご協議させていただく、さらにそれがかなわないということであれば徴収猶予 1 年になりますが、その間で様子をみたいと、それでもう 1 年さらに徴収猶予を延ばすことができますが、そういう中でどうしてもやはり状況的に申請減免しかないという状況がわかれば、その中では申請減免についてお話しながら書類を作成していただいて、申請減免の適否について判断してまいりたいというふうに思っております。それと減免の関係についての数字をちょっと申し上げておきたいと思うのですが、平成17 年度でございます。要綱適用依頼でございますが、減免世帯数については、一部減免が4 世帯、全額減免が 1 世帯の計 5 世帯でございます。当初税額が 54 万 7,000 円に対し、減免額が 34 万 5,800 円と、減免率で申し上げますと 63.22%というふうな形になっております。また平成 13 年度から 17 年度まで合わせて申し上げますと、合計で 22 件の減免をしております。確かに、高額だとおっしゃっておりますが、限度額いっている国民健康保険税を黙々と払っている納税者の方もおります。確かに生活が困窮して払えないという方もおります。これについては、やはり税の公平負担というところは、きちんと守っていかなければならないというふうに考えておりますので、その点については、申請減免については、やはり誰が見ても納得されるような形で適用していかないと、逆に不公平感を生むというふうな形になりますので、その点についてはご理解をいただきたいと思います。2 点目の中で受診抑制のために資格証明書を発行している人は、医療にかかれないと、それは受診抑制を狙っているのではないかというふうなお尋ねがございましたが、これにつきましては、やはり資格証明書を発行して送っております。そういう中で、まずは納税相談に応じていただきたい、お会いしたいということが私達の望みであります。まずその点だけは、病院にかかれないようにしようということが目的ではなくて、あくまでも納税相談に応じた中で、分割の納付を約束された方につきましては、平成 17 年度においても 1世帯短期証に変わっております。そういうことのためにも、やはり納税相談に応じていただくための一手段というふうに考えておりますので、決して受診抑制をしようというふうな形ではないということをご理解いただきたいと思います。以上です。

答弁 町長 八木(町長は2007年3月まで)

資格証明書の関係については、課長から説明したとおりでございますので、その点についてご理解をいただきたいと思います。それから町単独でやっている軽減策については、これは福祉的な見地のものであるというご指摘でございますけれども、医療についている軽減策と、健康保険の中では現行の軽減策というものを継続してまいりたいと、このように考えております。広域連携の税滞納機構に関してご心配されているようでございますが、やはり税の公平負担という意味で適正な運営がなされるものであるというふうに考えておりますし、課長も説明しておりましたように、やはり滞納者と面談し、相談をしながらこの税滞納についての協議をさせていただきながら納税しやすく、また納税してもらえるような、またそういう相談が一番大事ではないかなと思っておりますし、今後もそのような形で続けさせていただきたいと思っております。

質問 島田辰彦

私も最初に質問させていただきましたけれども、医療費の負担を誰が、従来から言うと国が 5 割で、医療費患者さんの負担が 3 割負担、保険税ということで成り立っているのですが、これ何としても復活させるべきなのですが、今ね、政府は 5 割負担していないですよ。実質 3 割ですね。その分、誰が負担するかと言ったら保険者か被保険者にかぶってくるわけですから、是非町長これね、町村会一丸となってですね、ここを突破してというか、強く要請してほしいのですが、そうでないともう国保、これは通告していないからあれですけど、介護からみんないわば一元化でやろうということだから、そうなったら当初の目的から外れた制度そのものが無くなってしまう、駄目になってしまう、そういう事柄ですから、これまで努力されてきていると思うのですが、本当にこの点については国の責任でやらす、そのための負担も元に戻す、そういうことを強く要請しておきたいと思います。ちょっと前後になりますけれども、課長、短期証の件ですが、本来、予算審議でやろうと思っていたのだけれども、先ほども言ったように世帯主に丸短つくのは、これはよく解釈すればですよ。納付に応じて約束交わしてこつこつと何期かに分けて払うという場合においての滞納処分する形での判子なのだろうけど、子供の教育には悪いですよ。子供が払うわけではないのだから。その世帯主が払うわけですからね、せめて子供の保険証だけは丸短はやめてもらえないだろうか。その点、再度伺っておきます。

答弁 町民課長 亀山(町民課長は2008年3月まで)

先ほども申し上げましたとおり、子供の教育上かわいそうな思いをするということだろうと思うのですが、確かにそういうこともあろうということもわかります。今後において、その点について内部でも検討させていただきながら、もし可能であればお子さんの短期被保険者証については、ゴム印の措置を解除するというふうなことも考えていきたいというふうに考えております。その点については、今後またどこかの場でご報告申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。

出典:浦幌町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月10日 議事録 PDF(24ページ) 間違いを知らせる