浦幌町議会 平成17年第2回定例会 2005年6月17日
指定管理者制度の導入に伴う対応とその効果について
2005年6月17日、浦幌町議会の一般質問で、杉江博議員が「指定管理者制度の導入に伴う対応とその効果について」質問し、町長 八木、まちづくり政策課長 山崎、助役 安藤が答弁しました。
- 質問者
- 杉江博 議員
- 答弁者
- 町長 八木、まちづくり政策課長 山崎、助役 安藤
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 杉江博
それでは 2 項目めの質問をしたいと思います。指定管理者制度の導入に伴う対応とその効果について伺います。この制度は、すでに今議会で条例制定時に周知されているとおり、地方自治法 244 条の一部改正によるもので、公の施設を幅広く団体や民間事業者、NPO法人、ボランティア団体などを公募し、管理運営を指定することとされており、民間の事業者の能力やノウハウを活用することで住民サービスの向上と経費の削減を図る目的とされております。条例の制定をしたばかりでありますが、財政再建中の本町にとって大変有効な制度として期待をするもので、導入スケジュールによりますと、18 年 4 月以降とのことで細かな規則については検討はなされていない部分もあろうかと思います。しかし、あえて大まかな項目に7ついて伺いたいと思います。1 点目でありますが、管理者の選定基準は、条例で明文化されておりますが、入札と違い数値で示されたものでありません。公平な選定が出来るのでしょうか。2 点目、現在ある施設で 90 以上が対象になるようですが、当面の対応として来年度どのように取り組むつもりなのでしょうか。3 点目、現在、委託管理を行っている施設、留真温泉はすでに運営委託の形になっておりますし、管理委託だけのパークゴルフ場についても、新たな制度の対象としていくのか。どの程度までを、この制度の対象としていくのでしょうか。4 点目は、制度の導入によって、最大も目的である経費の削減効果はどれくらい見込まれているでしょうか。以上 4 点お聞きしたいと思います。
答弁 町長 八木(町長は2007年3月まで)
杉江議員の 2 項目目のご質問にお答えいたします。公の施設における「指定管理者制度」は、平成 15 年 6 月 13 日に地方自治法第 244 条の2 の一部改正により創設され、同年 9 月 2 日から施行されております。この新たな制度は、公の施設の管理において、従前の管理委託制度に替えて設けられたものであり、民間事業者等も施設管理者の対象に加えることにより、民間活力や知識・技能を公の施設の管理運営に活かし、サービスの向上並びに経費の縮減などに寄与することが期待されているものであり、本町においても公の施設の効果的な運営のために、制度導入の検討を図っていかなければならないものと考えております。1 点目の公平な選定の実施についてでありますが、本定例会で議決をいただいた「浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」の施行にあたっては、公正性や透明性を高めるために、規則及び運用指針を定め、その確保に努めます。また、指定管理者の決定においては、議会の議決をいただかなければならないものであり、決定後は、速やかに公表して参りたいと考えております。2 点目の現在ある施設の当面の対応についてですが、本町の公の施設のうち指定管理者制度の対象となる施設は、学校教育法などの個別法令により指定管理者制度が導入できない施設を除き、現在は 93 施設あります。それらの施設における管理状況は、直営方式が 92施設で管理委託方式が 1 施設となっております。個々の施設の管理経費や使用料収入、利用状況などの現況を調査し、今後の制度導入の検討を進めているところですが、環境の整ったものから導入を図って参りたいと考えております。3 点目の現在管理委託を行っている施設はこの制度の対象となるのかと言うご質問でありますが、従前の管理委託の方法には、全面的に管理運営を委託するものと部分的な業務を委託するものがあります。今後においては、この全面的に管理運営を委託することは出来なくなり、直営か指定管理者制度の選択をすることになります。また、部分的な業務を委託しているもの、例えばパークゴルフ場や森林公園などは、指定管理者制度の対象施設でもありますが、従前の通りの部分的な業務委託をすることも可能な施設であります。84 点目の制度の導入による経済効果についてでありますが、従前の委託料に相当する指定管理者が管理を行うための必要な経費は、一つには全て利用料で賄う場合。二つには全て設置者である町からの支出金で賄う場合。三つには一部を町からの支出金で、残りを利用料で賄う場合の 3 通りがあります。制度の導入にあたっては、個々の施設設置目的を損なうことのないよう留意し、町のメリットなどを十分に調査検討し、対応して参りたいと考えております。いずれにいたしましても、個々の導入施設を検討中でありますので、現在のところ、経済効果の見込みをお示しすることはできませんので、ご理解をお願いいたします。以上、杉江議員の答弁といたします。
質問 杉江博
先の条例の審議の中でもお答えがありましたが、選定の方法として職員が行うというお答えがありました。このことについてお聞きしますと、民間の人も入っている市町村もあるようです。その辺のことについてどのように考えておられるか、また私もまだ分からないことばかりでございまして、質問ばかりになるわけですが、指定管理者の公募申請、これは事業ごとに一度に行うのか何かの希望がある業者・団体、その他 1 年に 1回申請しなさいという形で行っていくものなのか、よく予測がつかないのですがその辺のことについて伺いたいと思います。また見方によってはですね、全てが随意契約というような形になってしまうのかなという、このことが良いのか悪いのか、通常の業務の入札と違うような対応になるのかなという感じがするわけですけれども、そのことの対応についてどのようにしていくのか、法の枠の中のこともあるのでしょうけれどもお聞かせいただきたいと思います。
答弁 まちづくり政策課長 山崎(まちづくり政策課長は2005年12月まで)
選定基準についてでありますが、実施にあたりましては、先程町長の答弁にもありましたけれども、全くおおむねそのような基本の中で細部にあたりましては、規則や運用方針を定めその中で委員長に助役、委員に職員を 10 名程度今のところ考えておりますが、選定委員会の設置をし、条例で定める選定基準に基づき審議をした結果を町長に意見として報告することになります。町長は、それらの意見を参考に決定の上、議会の議決を得ることになります。また審議にあたっては、評価基準を設けることも検討していきたいと考えております。いずれにしても選定の内容については、これら決定の経過で明らかになると思いますので公平の確保は出来るものと考えております。尚、選定委員会に町職員以外の人もというご意見でございますが、現在、私どもが承知しておりますのは道内で 1 町村、大学の教授がメンバーとして入っているところがございます。これも日頃の町との係りですとか、理解が必要かなというふうに考えておりますので、この制度も出来て実際に実例として動いているのも数少ないので、今後においてもこれらを十9二分に参考にしながら今後検討していきたいというふうに考えております。2 点目でありますが、指定管理者の公募の時期ということでございますけれども、これにつきましては、それぞれの施設の目的、規模、運営等を勘案しながら相手方がいることでございますので、その辺の環境の次第、条例でいう目的を達せられるという判断の時期にそれぞれの施設ごとに行うことになるかと思います。それが結果として一度にそういう施設を公募するということもあり得るというふうに考えております。それから随意契約になり兼ねないのではないかということでございますけれども、従来の業務管理、あるいは運営においての係りの中で公募によらないで指定することの方が町にとってあるいは住民にとってメリット性の高いもの、あるいは過去の運営状況において経験やそのノウハウが十二分に発揮されたものがあれば場合によっては、それらも採用していくということがあり得るというふうに考えております。以上です。よろしくお願いします。
質問 杉江博
私たちもまだよく見えない、どんなふうになっていくのかなという段階でありますし、また町の方としても今言われましたように運用規則などによって細かくこれから決めていくのだと思いますが、いずれにしてもですね、この制度の目的はやはり経費削減のための新たな方式だと思っております。そういう面での効果が十分発揮出来るような対応、スケジュールによりますと来年度から取り組めるような準備をするということでございますから、十分効果が出るような対応をしていっていただきたいと思います。その辺の対応についてお答えがあれば伺いたいと思います。
答弁 助役 安藤
今後、経費節減等につきましても慎重に協議しまして、少しでもその方向へ向かえるようにということでやってまいりたいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。