津別町議会 平成31年第5回定例会 2019年6月21日
移住の情報発信と窓口の一本化について
2019年6月21日、津別町議会の一般質問で、高橋剛議員が「移住の情報発信と窓口の一本化について」質問し、建設課長 石川篤、町長 佐藤多一、産業振興課長 小野敏明が答弁しました。
- 質問者
- 高橋剛 議員
- 答弁者
- 建設課長 石川篤、町長 佐藤多一、産業振興課長 小野敏明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 議長より発言のお許しをいただきましたので、先に通告をいたしました質問を始めさせていただきたいと思います。昨年6月の定例会におきまして、私自身の一般質問で空き家対策及び移住対策という質問をさせていただきました。その中で、ホームページに掲載されている情報の少なさですとか移住の窓口が一本化されていないことなどについてお伺いをいたしましたけれども、これらの問題というのは1年たちまして改善が図られているのではないかなと実感をしているところでございます。しかしながら空き家の有効活用という点におきましては、新たな課題や疑問が出てきているのではないかと考えます。そこで一つ目の質問でございますが、町内で現状のまま住める物件というのはどのぐらいあると見込んでおられるのかお答えいただきたいと思います。
答弁 建設課長 石川篤(建設課長は2020年3月まで)
空き家対策計画を立てる際に、空き家の調査を行っております。この調査につきましては公道からの外観目視で行っておりますので、内部がどうなっているのかだとか、そういう部分については把握できておりません。ただ、空き家対策計画の中で不良度判定別件数というのを出しております。そこでランクA、損傷等もなく管理に特段の問題がないと判定された空き家は 79 軒あります。また、その後、所有者に対して意向調査をやっております。そのときにつきましては 369 軒プラス空き家である可能性が高いと判断した 14 軒を加えた 383 軒に案内を出してございます。それで返ってきた回答件数につきましては 117 件で、回収率が 30.5%でありました。そのうち空き家の状態につきまして、家財道具は処分済みであり、すぐに住める状態であるという件数は7軒。家財道具が残っており、片づけを行えば住める状態であるというのが 14 軒。小規模な改修工事を行えば住める状態であるというのが 10軒、あわせて 31 軒。そのような状態の回答がございました。以上です。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 ただいま課長のほうから目視の調査によるとAランクで 79 軒と。また個別の案内の調査では 31 軒と。少し手を加えればということで住める物件が 31 軒ということなのですけれども、こちらというのは、やはり数としてはかなりすぐ住めるという物件というのも結構あるなという印象を私はもっております。このことを踏まえまして二つ目の質問なのですけれども、空き家の利活用に関しまして具体的な戦略というのはどうお考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
それでは空き家の利活用に対する具体的な戦略についてお答えしたいと思います。昨年度より、地方創生事業の一環といたしまして、空き家を利活用する「道東エリアリノベーション・プロジェクト・イン・津別」を実施しているところでありますけども、これはコワーキングスペースとゲストハウスをセルフリノベーションし、その過程においてワークショップも同時に行いながら、まずは今年2月にコワーキングスペースJIMBAがオープンしたところであります。この取り組みを通して、自分で建物を改装する方法を身近に感じることができたのではないかと考えております。また、比較的状態のよい空き家を使いたい人に紹介する制度である空き家バンクについても、ホームページを昨年末にリニューアルいたしまして、これまで9件の物件が成約済みとなっております。この事業は、今年度からまちづくり会社に委託しましたが、移住・起業・空き家利活用相談窓口を設置いたしまして、利用者に対するきめ細かなサポート体制を構築する取り組みを展開しているところであります。このようにこれまでなかったベースが着々とでき上ってきましたので、今後内容の充実に努めてまいりたいと考えております。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 今町長にご答弁いただきましたけれども、成約のほうが空き家バンクを通じて9軒ということなのですけども、9軒というのは多い少ないと感じるのは人それぞれによって感想が違うのかなと思いますけれども、私個人の感想ですと、この期間で津別町で9軒の成約というのは結構あるなと。需要という― 12 ―のは津別町の住宅にも十分あるのだなという率直な感想を持ちました。それと、今ご答弁の中に空き家バンクということでお話をいただいておりますけれども、この空き家バンクと並んで今のお話の中にはありませんでしたけれども、移住コンシェルジュのパートを今募集されているのではないかなと思うのですけれども、以前、このお話がでたときに、議会で移住コンシェルジュの方とこの空き家バンク、こちらの住み分けというのはどうされるのですかというお話をさせていただいたときに、空き家バンクのほうはまちづくり会社のほうで行って、それ以外の部分を移住コンシェルジュがというようなお話だったかと思います。ただこの移住コンシェルジュの方もお仕事の内容というのがそのときちょっと具体性がなかったものですから、再度ちょっとお尋ねをしたいのですけども、この役割の分担と両者の連携というのはどうするのかについてお尋ねをいたしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
9軒という物件が成約されてきたわけですけれども、これはそれ以前も地方創生の取り組みの中で議員もご承知のとおり「ちゃのま」がオープンしたりとか、あるいはグループホーム「びーと」も空き家を活用して利活用が始まっているところです。そういうことでこれまでの空き家バンクの町のホームページがそもそもできたときに、そういうものも入れたわけですけれども、1、2軒登録して、あとは見てくださいという感じで、とりあえずの情報提供だけだったのですけども、今具体的にさまざまな取り組みが始まっていて、現実に成果が表れてきているということでありますので、今後も期待したいなというふうに思っているところです。そして空き家の関係、そしてコンシェルジュの業務ですけれども、これは町のほうで今年まちづくり会社と委託契約をしております。594 万円でやっているわけでありますけれども、その中にコンシェルジュ業務が入っております。具体的なものについては初期の電話対応、来客対応、それからこれは移住、定住ワンストップサービスの相談ということでありますけれども、それと必要な情報のもとにつないでいくという業務。それから二次的な対応としましては、空き家等情報登録制度への登録サポート、それから空き家バンク掲載物件への内覧の立ち合い。それから空き家バンク掲載物件の契約のサポート。ただし、これは契約する際に注意点を伝えるだけということです。そし― 13 ―て求人情報の紹介。これも一般的な情報を伝えるのみでありますけれども、こういった業務が委託契約の中の一つとしてコンシェルジュ業務として入っています。これをまちづくり会社が都丸さんに対して再委託ということで今契約に進みまして、そこで都丸さんが中心となってこの業務を受けてやっていると。そういう状況になっております。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 今のお話でいろいろコンシェルジュの方の仕事というのも大分見えてきたのかなと思うのですけども、ここで一つ提案をさせていただければと思うのですが、コンシェルジュの方に関する今のお話をお伺いしていますと、都丸さんにということなので、直接言えるかどうかというのはまた微妙なのですが。町が言えるかどうかというのは微妙なのですけれども、不動産の管理業務の一部をコンシェルジュの方にやっていただくというアイディアはどうかということでございます。これは具体的には、例えば町内に所有者も相続人もいらっしゃらないような場合なのですけれども、その方にかわって空き地ですとか空き家の様子を見に行っていただいて、現状はこうなっていますというような報告をメール等でしていただいて、もしそこで問題が発覚したような場合、相手方が望む場合ですけども、そういう場合は建設業者ですとか、人活ですとか、そういう適切な会社・組織、解決するのに適切な会社ですとか組織ですとか、そういうのを紹介するというような形で解決を図ると。この取り組みのメリットといいますのは、特別な予算が必要ないのではないかなと。あと都丸さんということですので、都丸さんはもう津別のことを知ってらっしゃいますので問題はないかなと思いますが、それでも津別の行ったことのない場所でしたり、会ったことのない人でしたり、そういうコミュニケーションが図れて、さらに津別のことを知っていただける機会にもなるのではないかと。それと当然、空き地、空き家の適切な管理が図られるのではないかなと思うのですが、このようなアイディアは町長いかがでしょうか。
答弁 町長 佐藤多一
アイディアとして受け止めておきたいと思います。先ほども申し上げましたとおり、今年に入ってまちづくり会社に先ほどのコンシェルジュ業務― 14 ―の委託をして、そしてそれをまた再委託して都丸さんということなのですけども、これはほかにも業務がいろいろありますので、1人でやるということは当然非常に大変な状況になると思います。そこで今地域おこし協力隊と一緒にやっていただける方というのを募集しているところであります。そことうまく適切な人材が確保できれば、一緒にやってもらおうというふうに思っておりますけれども、そういう中で今年始まったばかりですので、どんな点が問題になってきて、どういう点を補強していったほうがよりいいかというのが、今後動きを見ながら、また実際にやっている方が感じることがいろいろ出てくると思いますので、それは総合的に判断して、来年の委託契約の中でこれも入れたほうがいいとか、これは必要ないとか、さまざまなことが予算の中で議論されるのかなと思います。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 これから来られる方も都丸さんの相棒といいますか、一緒に働いてくださる方が決まったときには、こういったようなこともちょっと考えてみていただければということで、心にとどめておいていただければと思います。それでは3番目の質問に移らせていただきます。空き家バンク、私もよく見させていただいているのですけども、空き家バンクの賃貸物件というのはどのぐらいありますか。お答えいただければと思います。
答弁 産業振興課長 小野敏明(産業振興課長は2020年3月まで)
お答えいたします。現在、空き家バンクに 11 件の登録がありますけれども、すべて売買希望ということでの登録となっております。以上です。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 先ほども言いましたけども、空き家バンクは私もよく見させていただいておりまして、賃貸希望という物件も実は結構5、6軒あったのですけども、すべて成約済み、もしくは交渉中ということで、実際としては賃貸物件というのは非常に少ない状態になっております。先日のことなのですけれども、津別で働いていらっしゃって、今現在北見在住の方― 15 ―がいらっしゃるのですけども、こちらの方から今役場にも相談しているのだけどもということで働いているのは津別なので津別に引っ越してきたいと。それで家を探しているのだけれども、なかなかないんだよねというお話がございまして、そういうお話があったものですから、建設課長のところにお邪魔いたしまして相談申し上げたのですけども、たまたまこの方はいい物件がありまして、今申請中だと思うのですけども、ご夫婦で津別に越して来られるということになっております。ただこの方も、一定の所得があるものですから町営住宅等々はどうしても所得制限があってなかなか入れない。どうしてもそういう方がでてきてしまう。ほかにもう1名そういう方がいらっしゃるというお話もお伺いしていますので、所得があって、ただ転勤族だったりして、安くても買うというのは必要ないのだけれども、津別に住みたいのだけれども手ごろなものがない。町営住宅をお願いしようと思ったら条件で引っかかって入れないという方がどうしても出てきてしまうという現状がございますが、この空き家バンクにおいて賃貸物件が不足しているのではないか。売買の物件ではなくて賃貸の物件がやはり不足しているのではないかなと感じるところがございますが、何か増やすための方策というのは考えていらっしゃるのでしょうか。
答弁 町長 佐藤多一
希望される内容が家を持っている方と、それから借りたい、買いたいという方の数が合っていないという状況です。今売りたいという空き家バンクに載せている方が 11 軒ほどあると思いますけれども、この人たちは売りたいということで載せていまして、貸したいというところはゼロです。ただ、その中で売りたいという希望であっても中間に入って相談ごとがあれば、こういう希望で借りたいという人はいるのですけども、売買ではないのですけどどうですかというお話で成り立って、しょうがないねということで契約を結ぶ方もいるかと思いますけれども、そもそも今利用者の利用したいという方を、買うというよりも、むしろ賃貸を希望している人たちのほうが多いかなということもあります。そこで、昨年も実施したのですけれども、今年も空き家の相談会、これは年間に3回程度行う予定をしておりますので、そこでまた空き家を持っている方、そこがご相談されに来ると思いますので、賃貸も可とするかどうかだとか、そういうお話も伺い― 16 ―ながら空き家バンクにまた登録していくという形になると思います。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 それでまた一つアイディアというか提案なのですけども、先ほど、今この制度は始まったばかりなのでということで、空き家バンクのコンシェルジュに関してはまだ始まったばかりで委託もそんなに時間がたっていないのでというお話でしたけれども、先ほどコンシェルジュの仕事の中でもありましたけれども、やはり空き家バンクに登録をしようかなと思う町内の方ですとか、町内に不動産をお持ちの方というのは、ご相談に来られる機会というのはあるのではないかなと思います。今空き家の相談会ということでお話が町長のほうからございましたが、もちろんそこでも売買だけではなくて賃貸というのも考えてもいいのではないかということをアドバイスしていただければと思うのですが、コンシェルジュの方にご相談があったときにも、コンシェルジュの方が売買だけではなくて賃貸もどうでしょうということで、提案をしてみるというのも一つの手なのではないかなと思います。と言いますのは、売買と賃貸は本人にとっては大きく違うのですけれども、もちろん権利関係は違うのですけれども、仮に住まわれていると、住んでいる方はそこの不動産の占有者になりますので、問題が起きた場合、これは所有者と占有者では占有者のほうが上に来てしまいますので、ちょっと問題が起こった場合の例えば損害賠償の請求その他の行き先というのは、それでまたちょっと変わってきたりもしますので、賃貸というのも少し考えてみてもいいのではないかなと私は不動産を持っている方にはぜひご提案をしたいなと思いますので、空き家バンクに登録をされるというような話がでたときに、コンシェルジュの方からも賃貸も考えてみたらどうでしょうかとアドバイスをしてみてはどうかと思うのですが、これに関しては町長はどうお考えでしょうか。
答弁 町長 佐藤多一
その部分については先ほど答弁したというふうに認識しているのですけども。売買だけではなくて賃貸もいかがですかということで一緒に聞くような形にしてはどうかと先ほど述べたとおりであります。それからまた今年は、固定資産税の納付書を発送するわけでありますけれども、そ― 17 ―こに地元にいる人や遠くにいる人たちもいますので、空き家バンクの登録を促すチラシを納付書の中に同封しています。そして遠方の方にも制度を知ってもらおうという取り組みも始めていますので、その中でまた何らかの反応があればコンシェルジュの方が対応していくような形になっていくと思います。そして役場とも連携、相談しながら取り進めていくものと考えております。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 それでは、4番目の質問に移らせていただきます。空き家バンクでの契約成立物件につきましての情報なのですが、特に売買金額についてこちらの情報というのはもっているのかお伺いをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
空き家バンクの契約成立物件の情報ですけれども、空き家バンクでの売買につきましては、当事者間で行うこととしていますことから、情報はもっておりません。ただ、その方が「新ふるさと定住促進条例」の中古住宅購入の補助金を活用する申請があった場合は、添付書類の契約書でお金をこちらで出しますので、確認することになります。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 今お答えいただきまして、これをお聞きしたのは、先ほど町長のほうからもコンシェルジュがアドバイスをするということでお話をいただきましたけれども、空き家バンクの登録を考えていらっしゃる方の中には、実際にどのぐらいの価格に設定していいかわからないという方もおられるのではないかなと思いまして、ある程度のデータをもっていればコンシェルジュが適切なアドバイスというのができるのではないかなと思いまして質問させていただきました。プロの不動産屋さんの場合ですが、プロの不動産屋さんは価格を幾らつければいいですかねと相談を受けたときに答えることができないことが法律で決まっています。高くても安くてもだめということで、不動産屋さんは言えないことになっておりますが、原則。ただ、言える場合がありまして、これが客観的なデータを持っている場合、極端な話ですけども、同じような家、隣の家を売ったデータが残っていると。そんな― 18 ―ような客観的なデータがあれば具体的な数字を示してもいいということになっておりますので、コンシェルジュの方が宅建業法上の責任があるそういう業者かといわれると多分違うと思いますけれども、やはり数字を聞かれたときに全くわかりませんと言われるとちょっと困ってしまうこともあるのかなと思いまして、そういうアドバイスができる一つのデータとして持っておいてもいいのかなと思いまして、この質問をさせていただきました。それでは、5番目の質問のほうに移ります。5番目の質問は、企業の空き家の利活用に関しても1問お聞かせいただきたいと思います。空き家を社員寮などにする際の起業等振興促進助成の適用及び持家建設奨励金の適用についてなのですけれども、企業が社員寮などにするために空き家を買い取って改築などをした場合にも、この助成金は適用されるのでしょうか。また、持ち家建設奨励金についてはどうかということでございます。両方とも今こちらに資料もございますけれども、新築のものは社員寮も新設は大丈夫ですよと書いてあるのですが、増築または改修というのもありまして、この中には社宅ですとか集合住宅云々という文言がないですけれども、会社が中古の住宅で改修などをした場合はあたるのかどうかというのがちょっと明記されていないので、これをお聞かせいただきたいのと、あと、中古住宅の奨励金に関しては、個人が中古住宅を購入して一定のルール以上のものであれば出しますよという制度なのですけども、こちらのほうも趣旨からいえば、個人で買っても企業が買っても、空き家を利活用するという意味では同じなのではないかなと思いますので、こちらも適用されるかどうかあわせてお伺いをしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
質問にお答えいたします。社員寮等に対する助成につきましては、町外から通勤する方が多い実情にあります。そういうことから、そういう実情にあるのですけれども、定住に向けてすべて町が住居を確保するということは困難な状態であります。また、それまでに民間で建設していただいた2棟の建物もございます。そうした助成のときのバランスも加味しまして、― 19 ―平成 29 年4月から住戸数4戸以上の新築に限定して奨励金を交付するとしたところでありまして、中古住宅の購入や改修の社員寮の設置に対する補助は現在考えておりません。以上です。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 考えていらっしゃらないということで、現在のこの制度をそのまま使うということはできないというお答えだと思います。一つお伺いしたいのですけれども、こちらの起業等振興促進事業なのですけれど、こちらのほうの実施期間が令和2年の年度末3月 31 日までということになっておりますが、実績があってこの事業を続ける場合、今質問をさせていただいたようなことというのは検討される余地があるのかどうかお伺いしたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
状況を見てまた検討することも、これ以外のことも総括的に検討することもあるというふうに思います。ただ、今流れをずっと見ていますと、社宅を新築する、あるいは中古住宅を購入してそれを社宅に変えていくという動きは、聞いている範囲では大きな津別にある木材会社で新築を検討しているということは社長からも聞いておりますけども、それからもう2年ぐらいたっておりますので、なかなかそこに踏み切るというところにはなかなかいっていないのだろうなと。実際に町で企業訪問したりしているわけですけども、そういったときに聞かれるのは、いつも昔は木材会社だとかいろんなところで農協もそうですし、社宅をいっぱいもっていたのですけれども、それは今ほとんどない状態で、町の住宅を何とかということで、もう採用が決まるころになると、どこからもここからも要請書が町にきます。町営住宅を何戸確保してほしいというようなことが、毎年毎年出てくるわけですけれども、こういう制度を新築の部分もありますので、これを利用されませんかというお話もしていますけれども、なかなかそこに実際としては踏み切れない、踏み込まないと言ったほうがいいのですかね、そういう状況にもなっています。ですから、どれだけ需要があるのかというのは、それほどないんだろうなというふうに思っていまして、そうであれば先ほど言いましたように町のほうです― 20 ―べてそれを用意するということは不可能ですので、既に建設された2棟のアパートがあるわけなのですけれども、それをもう1棟建てていただけませんかというようなことも含めて、建設業界の集まりだとか、そういうところにはごあいさつのときにお願いをしたりしているのですけれども、それはそういうふうにお話をすると銀行等も動き始めて、町外の人でもいいのですかとかいろいろ尋ねられたり担当課のほうに来たりしていますので、できることなら、どこどこの会社の社宅というよりも皆さんが入れるような、そういうものをぜひ地元の方につくっていただけないかなというふうに、そちらのほうに力点を置いていきたいなと思っているところです。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 今のお答えで、これに関しては今の私が質問させていただいた内容以外にも検討することはあるかもしれないけれども、できれば民設民営でそういうアパートをつくっていただければというところに町としては力点を置きたいというお話だったかと思います。それでは、最後6番目の質問に移らせていただきます。町に土地ですとか建物ですとか、こちらの寄附をしたいという申し出があった場合、町の考え方はどうなっているのかお聞かせいただきたいと思います。
答弁 町長 佐藤多一
土地建物の寄附があった際の町の考え方でございます。これは例規集にも載せておりますけれども、平成 26 年に「津別町土地等の寄附受入れに関する基準」を設けまして、「行政財産として利用する予定がある場合」と「特に寄附を受け入れる必要があると認める場合」に基づき、当該土地等の寄附を受け入れることとしております。この基準を設ける以前においても基本的には同様の考えで受理、不受理を判断してきたところであります。
質問 5番 高橋剛
〔登壇〕 この質問も4番の質問と同じような形で、町民の皆さまに、町はこういうふうに寄附に関しては思っていますというのを、議会という開かれた場で表明というか表に出していただいて広く知っていただければなという思いもあって質問をさせていただきました。町民の方の中には、町に引き取ってもらえ― 21 ―ないかな、寄附できないかなと考えていらっしゃる方もいるのではないかなと思いまして質問をさせていただきました。この問題が難しいのは、自治体への不動産の寄附というのは、法的な決まりが何もないものですから、自治体によって対応が異なります。例えば長崎市の場合ですと「老朽危険空き家対策事業」というのがございまして、こちらは対象区域内の土地と建物を市に寄附または無償譲渡し、市が所有者のかわりに解体をするという制度がございます。ただしこれは、地域の防災とか防犯のためにやっている制度でございます。あと東京の荒川区なのですけれども、こちらのほうでは不燃化特区に指定された場所なのですが、不燃化特区を対象に古くなった木造住宅、危険と指定された住宅なんですけれども、こちらを区に寄附してもらって区が解体工事をするという制度がございまして、これは防災に強いまちづくり、地震等が関東の場合非常に多いものですから、ここは下町なのでつぶれて火が発生すると木造住宅は全部燃えてしまうということで、建物を区に寄附してもらって、そのかわり土地は所有者にそのまま所有権を残して区が無償で借りて防災のためにその土地を使うという制度をやっているのですけれども、こういう制度をやっているところもありますが、去年、藻谷さんだと思うのですけれども来られたときに、これに関しては議論の余地があるというようなお話を確かされていたかと思うのですが、私が津別町のはっきりとした立場というのを知らなかった時期がございまして、それで先ほども言いましたけれども表に広く町民の皆さまに知っていただく機会になればいいのではないかなと思ってこの質問をさせていただきました。質問は以上になります。最後に意見だけ述べさせていただいて一般質問を終わりたいと思いますが、日本の法律上、土地、不動産は放棄をするという制度がありません。放棄をできるのは相続時だけ。相続放棄によって放棄ができるということになっておりますが、実際問題として、放棄されて最終的には国のものになると法律では規定されていますけれども、そうなったとしても、それが認定されたとしても国が実際にその土地の管理を始めるまでは所有者に管理の義務というのはずっとついてまわる。多分これは何年もだと思うのですけども非常に長い期間、払わなくてもいいのは固定資産税だけという状態になりますので、その間でももし何かあれば、やはり所有者が責任を負わなきゃいけな― 22 ―いという事態にもなりますので、ぜひとも津別町内で空き家で利活用できるものは、ぜひ、せっかく町としても空き家バンクというものをつくって推奨して実績も少しずつ出てきておりますので、町内の方にも知っていただいて、町としてもこの空き家バンク等々の制度をもっとアピールを町民にしていただいて、これからも先ほどの答弁にもございましたけれども、よりよい制度をさらに目指していただいてやっていただければ空き家が減って津別町の町民の方たちのためにもなるのではないかなと思いますので、これからも空き家行政に心を砕いていただいて、そのことを希望いたしまして一般質問を終わりたいと思います。