みんなの議会

津別町議会 平成28年第2回定例会 2016年3月16日

就学援助の認定基準について

2016年3月16日、津別町議会の一般質問で、茂呂竹裕子議員が「就学援助の認定基準について」質問し、教育長 林伸行、生涯学習課長 小野寺祥裕が答弁しました。

質問者
茂呂竹裕子 議員
答弁者
教育長 林伸行、生涯学習課長 小野寺祥裕

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 5番 茂呂竹裕子

次に、2番目に移ります。就学援助の基準となる生活保護費が年々下げられています。私の知っている限りでも要保護世帯の扶助費、家賃、冬期加算が削減されて、家族の多い世帯の削減率が高いというふうに聞いています。裏を返せば、要保護世帯以外の一般世帯の所得が減っているということではないかと思いますが、最近何かと話題になる子どもの貧困率は、北海道は 19.7%で全国平均の 13.8%を 5.9%も上回っております。全国 11 番目です。5世帯に1世帯が貧困状態と報じられています。このような状況から、要、準要保護世帯も増えているのだろうというふうに思いますが、津別町の現行保護基準の 1.3 倍というのは、保護基準が下がっている今妥当なのかどうかお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

2点目の認定基準となる生活保護が下がる中、負担増とな― 72 ―らないよう基準を見直せないかというご質問にお答えいたします。先の国の生活保護基準見直しによる要保護、準要保護の対象者に影響が出ない対策として、町は平成 26 年3月に関係規定を見直して支給水準を維持できるよう対応してきています。この就学援助制度を設計するにあたって、教育基本法や学校教育法の趣旨また、親の経済状況によって義務教育課程にある子どもの教育が左右されてはならないとする教育委員会の基本的な考え方は今後も引き継がれていくということでご理解願います。なお、本町は、就学援助費目につきましては、大半は保護者に代わって教育委員会が直接支払いをしておりますし、さらに平成 28 年度からは、申請に必要な民生委員の証明を不要とするなど就学援助の経済的な支援と合わせて保護者が行う事務手続きの負担軽減にも努めてきておりますことにご理解願います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 数々対応されているということは、私も十分承知はしておりますが、申請手続きのことについてなのですけれども、津別町は入学時小学校と中学校に全員にお知らせを配付していきわたっているというふうに思ってますし、それぞれが考えた上で審査を受けて、制度を利用しているというふうに思いますけれども、継続についてですけれども、継続する場合はうちの町はどのように行っているのでしょうか。

答弁 生涯学習課長 小野寺祥裕(生涯学習課長は2017年3月まで)

今のご質問ですけれども、継続につきましても毎年春に認定を改めてするという手続きをとってございます。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 さまざまなところで手続きの軽減を図っているところがあるようです。できれば簡単にというか、父母の負担が増えないような形で継続の認定もやっていただければというふうに思います。私、教育委員会に行って、こういう生徒に配るものをいただいてきましたが、よく読んでいないのですけれども見ると、できるだけ簡単にということで同意書をとって役場が所得証明書を付けなくてもいいよというようなことが簡素化されているというふうに見ましたけれども、こういうようなことで、毎年毎年所得の変わらない人たち― 73 ―の所得証明を一々とらなくても、できないのかなというふうに思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

就学援助制度そのものが直近の経済状況、そこは生活が困窮しているということを根拠にしておりますので、そこを客観的に把握する、実態を押さえるということになると、やっぱり所得が目安になると、そこを基準にするということになりますので、様式そのものは簡易な方法等について考えられると思いますけれども、やっぱりそういう認定基準があって、それに合致するのかどうかという判断については、やっぱり一定の作業が必要になるのだというふうに考えています。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 厳選に審査をするということでは、教育長が過去からずっとおっしゃっている公平性だとか、そういうものに合っていくのだろうというふうに思いますけれども、津別町の場合、例えば現在制度を利用している生徒が次の年に制度を利用しなくなるというような、突然所得が増えるなんていう例は過去にはあったのでしょうか。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

あったかどうかということについての調査はしておりませんので、そこについてはお答えできませんけども、準要保護の認定基準というのがありまして、そこに固定資産税が減免されていたとか、あるいは児童扶養手当の支給を受けていただとかというようなことがありますので、当然児童扶養手当の支給が受けられなくなる、そういう所得があったということについては、前年と今年に差が出てくるということもありますし、そういったその年度によって、その家計の収入に差が出てくるということはあるので、恐らく過去にもそういったことで就学援助の対象になる、ならないということが出てきたのだろうというふうに思います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 私が何でこんなことを言うかというと、大変毎年毎年手続きをするというのは大変だろうなというふうに思うものですから、できるだけそういう手間が省けるような、役場で調べられることは調べるというようなこ― 74 ―とで、手続きしていただいたほうが助かるのじゃないかなというふうに思うものですから、こういうことを言わせていただいています。そのことにつきましては、そういう事情があって、そのようにされるということでわかりましたので、次に移ります。就学援助制度の支給項目についてなのですが、津別町は国の基準で行っているというふうに押さえておりますが、例えば先ほどから出ている新潟市は、ほかにもまとまったお金を準備しなければならない修学旅行だとか、そういうものにも準備金を支給をするというふうになっているそうです。新潟市ばっかりではないのかもしれませんが、卒業記念品でアルバム代なんて結構高いものですし、あるいはメガネやコンタクトレンズなどを支給している自治体もあります。就学援助制度とはちょっとかけ離れますけれども、子育て支援で学校給食費を全額町が支払うなどというようなことが今増えてきておりますが、若い人たちにこの津別町に住んでいただく、子育て支援の一環として就学援助制度をもっと充実できたらもっと若い人が住んでいただけるかもしれないなという期待を持っておりますが、このあたりはいかがでしょうか。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

3点目のご質問に入ったということでよろしいでしょうか。支給項目にメガネだとかコンタクトレンズの購入代、それから今お話あった修学旅行の準備金、卒業記念品などの内容を加えてはどうかというふうなことでありますけれども、先にメガネやコンタクトレンズのお話させていただきますが、これらについてはもちろん学校の授業でも必要なものですけれども、日常生活全般にわたって使用する日用品としての性格が強いと、そういった考えからこれまで就学援助の対象にはしておりません。他の修学旅行準備金、それから卒業記念品も含めて検討する余地はあるかなというふうに思っておりますので、繰り返しの答弁になりますけれども、ご質問の趣旨を踏まえた検討につきましては、4月以降に引き継ぎたいということでご理解いただきたいと思います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 ぜひそのようにご検討いただきたいと思います。

出典:津別町議会 平成28年第2回定例会 2016年3月16日 議事録 PDF(72ページ) 間違いを知らせる