みんなの議会

津別町議会 平成26年第5回定例会 2014年9月18日

認定こども園の給食について

2014年9月18日、津別町議会の一般質問で、茂呂竹裕子議員が「認定こども園の給食について」質問し、保健福祉課長 石川篤、町長 佐藤多一、教育長 林伸行が答弁しました。

質問者
茂呂竹裕子 議員
答弁者
保健福祉課長 石川篤、町長 佐藤多一、教育長 林伸行

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 5番 茂呂竹裕子

次に移ります。給食なのですが、ご答弁書で自園調理を行うというふうに答弁をいただきました。私は、自園方式がやっぱり望ましいというふうに考えていました。津別の子どもには、できるだけ津別で採れた旬なものを食べさせ、取り立てて食育などと言わなくても自然に食べ物に関心を持ったり、好き嫌いがなくなっていってくれればいいかなというふうに思っているところです。ただ、最近アレルギーの子ども、アトピーなどの子どもが非常に増えていまして、除去食などの提供も必要になってくるというふうに思います。ぜひ子どもたちを大切に愛情を持って育てる環境ということから、除去食の実施もしていただければというふうに思います。それから働く場の少ない津別町において、何人かでも何時間かでも働く場所を得られるということは、雇用の面からも大事なことかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。除去食のことはどういうふうにやられるのかをちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 保健福祉課長 石川篤(保健福祉課長は2016年3月まで)

今ご質問のありました食物アレルギーの関係でございますが、これにつきましては、国のほうで教育及び保育の基本及び目標といいますか、そういうのが出ております。その中でも体調不良、食物アレルギー、障がいのある園児など、園児一人一人の心身の状況等に応じ学校医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応することと。栄養教諭や栄養士等が配置されている場合は、専門性を生かして対応することというふうになっております。これらにつきましても保護者等からも質問がございました。アレルギー対応やってもらえるのかということで、基本的にはどういう形で提供するのかまだ決まってございませんが、除去食の対応になるのか、または代替え食の対応、どちらかの対応をしていきたいというふうに考え― 52 ―ております。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 ぜひそのようにお願いしたいと思います。次に、利用者負担なのですが、これまでも出ておりますけども、私、この国のイメージでは所得の高い方たち、これは幼稚園ですので5段階ですね、8段階の保育のほうですね、2号、3号の子どもたちの保育料の問題なのですが、これでですと非常に1,130 万円までの人が7万 7,000 円とか、1,130 万以上が 10 万 1,000 円とか 10 万 4,000円とかっていうのがあるのですが、ここら辺も非常にネックになってくるのではないかというふうに思います。この間、網走の議員研修でも農家は 2,000 万の所得があるんだからというような講師の先生がおっしゃっていましたけれども、本当にそれだけあるかどうかわかりませんけれども、名目上の所得としてはあるのかもしれません。多分低所得者段階では、国も減免制度を設けるということが書かれておりますが、しかし、低所得者の減免も1カ月 1,000 円程度の減免を考えているようです。所得に応じたというのは非常に公平な設定かもしれませんけれども、実際に暮らしていく上で毎月、毎月 11 万円も 10 万 1,000 円も 10 万 4,000 円も一つの家庭から出せるのかということが非常に心配です。それで、国のイメージ、設定はありますけれども、最終的には利用者負担は基準を上限として市町村が設定するというふうに小さな字でどこかに書かれてあるのですね。やはり市町村が設定することができるということもありますし、これまでのへき地保育所の保育料が2歳以上ではゼロ円から1万 3,000 円ですね、最高1万 3,000 円、2歳未満がゼロ円から3万 5,000 円という限度から見ると非常に大変な金額になると思います。それで、今まで保育所は町が全面的に負担をしてきたわけですけれども、25 年度の決算を見ますと1年間に 6,800 万円の運営費等を負担していました。今後はこども園になると運営費がどれぐらいくるかちょっと確実ではありませんけれども、くるということもありまして、町の負担が減りますので、ぜひそのあたりを対応していただければというふうに思います。その辺ちょっと先ほど来お聞きしてますけれども、再度お願いしたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

今こうするというのは現時点ではちょっとお答えしかねますけれども、先ほど言いましたように篠原議員さんのときに新聞記事のところも読まさせていただきました。大きくイメージと大きく変わらないだろうというふうに判断したところですけれども、5歳以上のところで段階的に無料化も含めてのことも検討されるということで、これは 27 年度の概算要求で金額は要望していませんけれども、いわゆる項目だけ要望してあるという状況ですので、何らかのきっと動きが、この 12 月までの間に動くのではないのかなというふうに考えています。そうしたときに、その無料化、そこが無料化になって町のほうでは 12 月議会で有料化で出すというのもおかしな話になってきますので、そういった動きもちょっとしっかり見て判断していきたいなというふうに思いますけれども、今の時点では 11 月ぐらいに大体これぐらいにしようかということでお母さんたちにも提案をしながら、そして、できることなら 12 月に議決をいただいて1月から募集をかけたいというようなふうに考えています。そういった中で、例えば給食費につきましても、1号認定の幼稚園児については給食そのものが自分で払うことになっていますし、それから2号の3歳児以上のところの保育の方については、主食だけお金をもらいますよということになっていますし、3号の3歳児未満については、すべて無料ということになっています。この3段階もそのまま踏襲していくかどうかという問題もありますので、総合的に見て、そして検討させていただければというふうに思います。何度も申し上げていますけれども、やはり少子化、定住促進という意味合いも含めて、ここの町でいい子育て環境のもとで子どもを住んで育てていただければという思いがありますので、それに対応した予算措置を検討してまいりたいというふうに思います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 今町長さんのご答弁のとおりにお願いできればいいかなというふうに思います。こども園の関係については終わりまして、次に、就学援助の支給を早められないかという問題に移りたいと思います。就学援助を受けている家庭は、先日いただいた 25年度の教育委員会報告によれば小学校の学用品費が 23 人、最も多い。次に給食費が 22― 54 ―人、通学用品費が 21 人となっております。中学校は学用品費、PTA会費、生徒会費の3品目が 15 人と最大数となっています。就学援助の対象となる費目は小学校は 10費目、中学校が 12 費目です。この中でも学用品費、通学用品費、新入学用品費は、子どもが胸を弾ませて進級したり、新たに小学校や中学校に入学する準備のための費用を援助するものです。特に、中学校に上がるときは指定の制服、指定ジャージがあるためにどうしても金額がかさみ、靴、鞄、校納金や部活動のための費用などとともに親が一度に大変な金額を負担しなければなりません。就学援助は、経済的事由により就学が困難と認められる児童、生徒の保護者に必要な経費の一部を援助する制度ですから、入学準備に要する経費は、せめて新入学用品費は限られた人数でありますので、入学前に支給すべきではないかと考えます。そのことについてご答弁をお願いいたします。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

それではご質問の就学援助のうち鞄や制服など入学準備前にかかる新入学用品費については入学前に支給すべきではないかということについてお答えをいたします。はじめに、昨年8月に国が生活保護法による保護の基準を一部改正したことに伴います就学援助制度への影響についてですが、本町は、関係規定の津別町要保護、準要保護児童、生徒の認定及び就学援助費の扶助に関する要項の認定基準を今年3月に改定し、国の生活扶助基準の見直しによる就学援助制度への影響が及ばないよう対応したことについて前段お伝えいたします。この就学援助制度は、義務教育を受ける子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、教育基本法や学校教育法の趣旨を踏まえて本町の津別町要保護、準要保護児童、生徒の認定及び就学援助費の扶助に関する要項に基づき運用しているところですが、平成 26 年9月1日現在の本町における就学援助の認定世帯数及び認定児童生徒数は、小学校が 13 世帯で対象児童は 20 名、中学校が 17 世帯で対象生徒は 19 名、全体で 30世帯 39 名となっています。本町は要保護、準要保護児童生徒には、文部科学省が事務処理要領に示しているすべての費目を援助対象としており、学用品、新入学児童生徒学用品、修学旅行費、クラブ活動費、学校給食費、PTA会費などの援助を行ってい― 55 ―るところであります。また、児童、生徒全家庭への制度の周知はもとより、認定及び支給につきましても制度の趣旨を踏まえて対応してきているところであります。そこで、ただいま申し上げました援助費目のうち、ご質問の新入学児童、生徒学用品費の支給時期を入学前にできないかということについてですが、認定にあたっては前年の所得額を算定根拠としている事務処理の関係から、早くても所得が確定する5月下旬以降の認定支給にならざるを得ない実態にあるということについてご理解をいただきたいというふうに思います。なお、現状において援助費が出るまでの間の一時的な支払などができるだけ生じないよう、保護者の事務的、経済的な負担軽減を図るという観点から給食費、修学旅行費、通学費、生徒会費、PTA会費、医療費の支払いにつきましては教育委員会から関係先への直接支払としているほか、就学援助の申請は年度当初だけではなく、制度該当の事案が生じたときは、その都度速やかに追加認定の手続きをとるなど、ご家庭の経済状況に左右されない義務教育環境の保持に努めてきておりますので、あわせてご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 何年か前に新たに3項目が追加になったときにも、次の4月からすぐ支給されるなど努力いただいているのは重々わかっております。ちょっと努力をいただいてはおりますけれども、私ちょっと電話をかけて、例えば中学校の新入学生がどれだけの負担があるのかというのを、ちょっと全部ではないのですが若干調べてみました。というのは、中学校に行くためには制服を新たにつくらなければならない、あるいは学校指定のジャージを買わなければならない。足などが大きくなったりしますので、靴なども何でもいいというわけにはいかないようで、白い無地の靴が必要だとか、いろんな制約があるんですね。校納金についてはわからなかったものですからちょっと言えないのですけれども、調べてみますと制服、標準タイプですね、女子では4万 2,000 円なんですって。男子が3万 8,000 円ですね。それから、体育用ジャージがハーフパンツ付で1万 3,670 円です。これは業者さんから聞き取りましたので間違っていないと思います。こうしますと女子は制服とジャージ― 56 ―だけで約6万円です。そのほかの校納金も私ももう大分昔に子どもを中学校卒業させて、記憶は全然怪しいのですけれども、大工道具を買わなきゃいけないとやら、何を買わなきゃいけないとやら、相当な金額を年度当初に負担したという記憶があります。こういった校納金を別としましても、親がすぐに負担しなければならない制服等の金額というのは、相当親にとっては家計に響く金額ではないかというふうに思います。できれば、新入学用品費だけでも3月中にでも支給していただけないかというふうに思うのです。というのは、中学に入られる子どもで就学援助を受けておられる子どもは小学校時代も恐らく受けていたのではないかというふうに思いますので、一度小学校で認可を受けている子どもを、そのまま中学校に行く場合は何というか、小学校時代の認可を生かして認可できるんじゃないかというふうに、よそでやっているので、できるんじゃないかというふうに思うわけです。そこら辺がどういうふうに手続き上事務的にどういうふうになるのかわかりませんけれども、そこら辺に無理があるのかどうかちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

年度当初の負担が大きいので、特に新入学用品、それだけでも早めに支給できないかということでありますけども、これはどこの町村もそうだと思いますけども、直近の生活実態を把握する必要があるというふうなことがまず前提にあると思います。その確認方法として前年の所得を参考にする。認定行為に客観性を持たせるということから、そういったことが必要だろうと。そういった事務の処理のことを考えていくと、どうしても所得のほうの情報が、あるいは所得の事務が確定する5月、それを待って教育委員会のほうで事務処理をして、そして教育委員会にかけるというふうになりますので、これを3月中にするというふうになると前々年度の所得を参考にするというふうなことになるのかと思いますけれども、そうすると1年間空いてしまって、生活実態がその1年間でどう変わるかわからないということで、現実を見る方法としては客観性に乏しくなるのではないかなということで、多くの町村が本町が取り入れている方法でやっているのではないかなというふうに認識しているところです。よそでやっているというふうなお話がありましたけども、私どものほうとしては現状そういった実態をつかんでいないということで、本町の方式が全国に― 57 ―やられているのだろうというふうに認識しているところでありますので、もしそういうところが実態があるのであれば、ちょっとお聞かせいただければなというふうに思います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 新聞の記事だったのですが、ちょっとお待ちください。これちょっと見えますか。あまり大きな記事ではないのですが、就学援助3月支給へ。これは青森市の議会、6月議会で市議さんが東京板橋区に倣い入学前の3月に支給するよう求めたのに対し、市は実施に前向きな姿勢を示しましたという記事なんです。ということは、東京の板橋区がいつからやっているのかわからないのですけどやっているのではないかというふうに思いまして、ちょっと子どもに頼みましてネットで調べてみたのですが、品目等が載っていますけども、支給日というのが載っていなくて調べ切れませんでした。それで、らしいということなのです。何らかの調べる手立てがあれば調べてみたいというふうに思っていたのですが、インターネットも去年の平成 25 年の6月現在というホームページだったものですから調べ切れませんでした。もし調べる手立てがありましたら、教育委員会のほうで調べていただければというふうに思います。この市議さんが訪ねたことに対しまして青森市教育委員会の教育部長は、小学校のときに就学援助認定手続きを完了している児童の保護者への支給となることから、実施は可能であるというふうにおっしゃったと。入学準備に要する経費という目的を踏まえ、来年度の支給方法を検討していきたいと、前向きに答えてくれたという新聞記事なのです。これ今年の6月の 12 日の新聞なのですが、こういうようなこともありまして事務的な手続き、あるいは一括で審査して一括支給というふうな方法、従来の方法をとろうとすれば、それは無理なのだろうというふうに思います。私はそういう考え方というか、行政側の考え方ではないかというふうに思いまして、ぜひ、そういう視点を変えていただきたい。この際、変えていただければというふうに思います。これは入学前の子どもたちが、入学前に支給されるのが当然の金額だというふうに思います。それもほんの一部分ですので、しかし親にとっては 10 万何がしかのお金を一気に支出しなければならないというそういう春の時期ですので、できるだけ親の立場に― 58 ―立って考えていただければというふうに思います。今、今すぐ答弁はいただけないかもしれませんが、そういう所も出てきているのだよということを知っておいていただき、あとぜひ視点を変えていただければというふうに思います。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

ただいまの情報提供いただきましたところにつきましては、後ほどまた調査をさせていただければなというふうに思いますけれども、本町も認定基準、この認定基準そのものが市町村の裁量に委ねられているということで、それぞれ独自の方法があるのでしょうけども、私の承知する範囲の中では先ほど申し上げた前年の所得を参考にしているというところでありました。一部できることがあるのかなというふうなことで調査もしてみたのですけども、児童扶養手当を受給している世帯、これについては8月が多分認定だと思いますので、それが4月、5月時点ではまだ変わっていないということで、そこの部分には対応できるのかなというふうに思いますけれども、それ以外の所得要件、低所得者というところが該当する要件のとこについては、やはり直近の状態、生活実態を見るというふうになると、前年の所得、そこをどうしても参考にしなきゃならないと。そういった関係からいくと、ある子どもについては3月に支給されるけども、制度の該当要件が違う子どもについては、4月以降でないと支給できないというふうになると、やはり制度の運用につきましては、客観性や公平性、そういったものがやっぱり運用の中に求められていくのではないだろうかというふうに思っているところです。そういった認定行為をするにあたって、所得という具体的な事実、そこに基づく数字、これについては判断に欠かせないものだというふうに思っておりますので、その辺のところどういうふうに見ることができるのか、そこについては、いただいた情報を、基に調査をしてみたいというふうに思っています。現状のところでは、今それで推移をせざるを得ないということについてご理解いただきたいなというふうに思います。

質問 5番 茂呂竹裕子

〔登壇〕 了解しました。ぜひ調べていただいて、何か道があれば町民の利益になる方向に進めていただければと思います。― 59 ―これで一般質問を終わります。ありがとうございました。

出典:津別町議会 平成26年第5回定例会 2014年9月18日 議事録 PDF(52ページ) 間違いを知らせる