みんなの議会

津別町議会 平成25年第10回定例会 2013年12月17日

小中学校の取り組みについて

2013年12月17日、津別町議会の一般質問で、篠原眞稚子議員が「小中学校の取り組みについて」質問し、教育長 林伸行、町長 佐藤多一、保健福祉課長 山田英孝が答弁しました。

質問者
篠原眞稚子 議員
答弁者
教育長 林伸行、町長 佐藤多一、保健福祉課長 山田英孝

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 篠原眞稚子

〔登壇〕 ただいま議長のお許しをいただきましたので、― 40 ―先に通告した件につきお尋ねいたします。消費者保護基本法が昭和 43 年に制定され、自治体の責務として消費者の保護に関する施策の策定及び実施が規定され、44 年には消費者の保護が自治体の固有事務として規定されてきました。11 年の地方自治法の改正によって、その規定がなくなっているわけですけれども、消費者庁及び消費者委員会の設立とともに 21 年9月に施行された消費者安全法で自治体が行うべき具体的な事務が規定されております。消費者の安全・安心のためのさまざまな施策が行われていると思いますが、町民が消費者トラブルに巻き込まれないための対策についてと、消費者の意識を高めるための新たな取り組みを検討しているかどうかお尋ねしたいと思います。また、消費者教育が消費者安全法に盛り込まれ、新学習指導要領にも消費者教育に関する記述があります。小中学校の取り組みについてお伺いいたします。次に、介護保険についてですが、平成 12 年にスタートした介護保険制度は、超高齢化社会になくてはならない制度として広く認識されているところです。社会保障制度改革の中で、介護を必要とする度合が低い要支援者向けサービスを介護保険から外すとの報道があります。制度上、要介護認定において、要介護者と要支援者とに分けられていますが、どちらも自立ではなく、要支援者も現に介護サービスを必要としている人であると考えております。どのような対応をされるかお伺いいたします。介護保険制度は国の制度であるから難しい面もあるかと思いますが、現状のサービスが受けられるのかどうか。また、施設から要支援1・2の人は対象外とするなど、現サービスを受けている人は、この先不安でいっぱいだと思います。新しい制度が始まる前には多少時間があるかと思いますが、関係者等に情報の提供をして、安心してこの地域で暮らせるようにしていただきたいと思い質問することにしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

〔登壇〕 消費者問題についてのご質問の二点目であります。消費者教育の小中学校での取り組みについてお答えいたします。小中学校における消費者教育につきましては、平成元年の学習指導要領改訂の際に― 41 ―本格的に導入され、以後数回の改定を伴う学習指導要領に基づく教育課程において、児童生徒が消費者として必要な知識を身に付ける。また、身に付けた知識を生かして判断するなど、消費者としての基本的な資質や能力及び実践的な態度を育てる学習活動に取り組んできています。しかし、昨今メディアが子どもの生活に強い影響を与えていることや、契約トラブル、消費生活を脅かす食品偽造などが社会問題となっている状況にかんがみ、児童生徒がより一層みずからの意思で消費行動がとれる主体的な消費者となれるよう文部科学省は平成 20 年3月に学習指導要領を改定し、消費者教育に関する教育内容を充実することとしました。新学習指導要領は、小学校においては平成 23 年度から、中学校においては平成 24 年度から完全実施となっており、本町も新学習指導要領に基づく教育課程を編成し、発達段階に応じて小学校では5・6年生の家庭科及び5年生の社会科で、また、中学校では、技術家庭科及び社会科の公民的分野で消費者教育を行っています。新学習指導要領における消費者教育に関する授業の内容につきましては、小学校家庭科では、物やお金の使い方と買い物などの学習を通して、物の選び方や買い方に関する基礎的、基本的な知識及び技能を身に付けるとともに、計画的な使い方を考え購入できる能力や、実践的な態度を育てること。また社会科では、インターネットショッピングの仕組みや利用する際の注意点などを学習しています。中学校では、小学校の学習を踏まえ、家庭生活における消費の重要性に気づき、金融の仕組みや働き、消費者の基本的な権利と責任について理解を深めるとともに、物資、サービスの適切な選択、購入及び活用ができるようにすることができるようにすることを狙いとして授業を行っています。また、持続可能な社会を構築する視点から、小学校家庭科、中学校技術家庭科における共通の内容として、身近な消費生活と環境について学習しています。これは、21 世紀の最重要課題の一つが環境問題であることや現代の消費生活が環境と深くかかわっていることなどから、地球環境への負荷をできるだけ少なくし、消費を通して省資源、省エネルギーなど消費者問題と環境問題を統一して考え行動できる力、いわゆる環境に配慮して生活を営む力を培うことを狙いとしているものであります。このほか、総合的な学習の時間等を活用して近年の消費者トラブルの複雑化、― 42 ―携帯電話やインターネットといった情報端末の急速な普及等に伴い、児童生徒が消費者トラブルに巻き込まれないよう情報の日常生活や消費行動への影響などについて学習、あるいは講演会を開催するなどの取り組みをしています。ただいま申し上げましたとおり新学習指導要領では、特に中学校の技術家庭科の時数を増やして消費者教育に充てるなど、小中学校ともに消費者教育の内容を充実していますが、その背景といたしましては、冒頭申し上げましたとおり近年の経済の仕組みの変化や規制緩和の流れの中で消費者トラブルが多発し、その内容も複雑化、高度化していることなどにより消費者教育の重要性がより高まっていることにあります。こうした社会的背景を踏まえ、学校における消費者教育につきましては、今後より一層児童生徒が消費生活に関する基礎的な知識や判断力を身に付け、将来自立した消費者として育っていくよう授業内容を工夫するとともに、その他の教育活動においても消費者教育の機会を確保してまいりたいと考えておりますことを申し上げ、お答えといたします。

答弁 町長 佐藤多一

〔登壇〕 それでは、私のほうから2点についてお答えしたいと思います。まず、消費者問題についてでありますけれども、津別町の消費者トラブルの相談につきましては、美幌消費者協会に消費生活相談業務として委託して対応しているところです。委託費用につきましては、平成 17 年度から 19 年度の美幌・津別両町の相談件数をもとに按分しています。津別町は5%負担し、今年度は 21 万 7,350 円となっています。相談業務は2名の消費生活相談員が対応いたしまして、日報と処理カードに経過を記録し、苦情の真否性や不当性、違法性を確認して被害回復への助言や斡旋などを行っています。相談員と行政の連絡調整会議につきましては毎月開催され、前月の相談案件と処理案件の協議・報告、事例研究、意見調整などを行っているところです。本町の予防対策につきましては、毎月広報つべつに「消費者相談Q&A」を掲載するとともに、相談窓口のお知らせをしているところです。また、過去におきましては、消費者行政活性化事業を活用いたしまして、平成 21 年に「ストップ ザ 悪徳商法 啓― 43 ―発小冊子(シルバー編)」を平成 22 年に「若者編」をそれぞれ全戸配布いたしまして、平成 23 年には「総集編」を作成し、老人クラブの会合等でテキストとして参加者に配布するとともに、演芸交流会や隔年実施される老人クラブ連合会大会でも配付しまして、消費者協会からの講師により参加者に対する啓発を行っているところです。平成24 年及び 25 年につきましては、津別高校3年生に「若者編」を配付するとともに、来年1月 31 日には、津別高校で消費者協会講師による講演会が行われることになっております。また、訪問販売お断りステッカーの配布案内やクーリングオフの紹介なども行っているところでございます。新たな取り組みにつきましては現在のところありませんが、消費者の被害防止に向けた新法案が、来年の通常国会に出されると報道されておりますので、この内容をもとに検討してまいりたいというふうに思っております。次に、介護保険の関係でございます。厚生労働省は平成 27 年度の介護保険制度の見直しに向け、「社会保障審議会介護保険部会」の意見書素案がまとまったことから、これをもとに政府案をまとめ、来年の通常国会に介護保険法改正案を提出することとしています。今回の見直しの柱は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年をめどに、重い介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを築き、認知症施策の推進などサービス提供体制の充実とあわせまして、介護サービスを効率化・重点化するため、介護予防給付を地域支援事業へ移行し、特別養護老人ホームの入所は中重度者に重点化することとして、費用負担については所得や資産のある方の負担を見直すこととしているところです。要支援者を介護保険サービスから外すことについてですが、厚生労働省の考え方を説明させていただきます。要介護者の認定数は、本年4月現在で 564 万人となり、この 13 年間で 2.59 倍となっています。このうち要支援1・要支援2の認定者は 27%を占め、拡大傾向にあると言われています。このため、持続可能な介護保険制度にするため、要支援1・2の方に対する介護予防サービスのうち、予防給付費全体の6割を占める訪問介護と通所介護を、介護保険サービスから市町村事業に移行することとしています。当初は、予防給付の全メニュー15 種類すべてを市町村事業とする案を提示していましたが、受け皿の確保や市町村の事務負担などを考慮し、先の二つに限定し― 44 ―移行することとしています。なお、訪問看護や通所リハビリ、福祉用具貸与などは引き続き介護保険を利用することとしています。実施にあたりましては、「介護予防・日常生活支援総合事業」として平成 27 年4月から移行を進め、平成 29 年4月までに全市町村が移行するスケジュールが考えられているところです。この「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要ですけれども、多様なサービスの提供を実現するため、訪問型サービス、通所型サービス、配食・見守りなどの生活支援サービスを市町村が行うこととし、対象は要支援者と介護予防・生活支援サービス事業対象者としています。利用手続きは、要支援認定を受け、ケアマネジメントに基づきサービスを利用することになりますが、他の予防給付サービスを利用せず、総合支援事業のみの場合は、基本チェックリストによる判定のみでよく、要支援認定を受けなくてもよいとされています。事業単価は、サービス内容に応じて市町村が設置することになり、訪問型、通所型サービスは現在の報酬以下の単価に設定することとしています。利用料につきましても、サービス内容に応じて市町村が設定することとなり、利用料の下限は、要介護者の負担割合を下回らないようにすることとしています。現段階での津別町の考え方でありますが、本町の介護認者の状況は、平成 25 年9月末で 379 人であり、要支援1・2の認定者は 126 人で、要介護認定者の 33%を占めています。このうち予防給付サービスを利用している方は 69 名で、さらにこのうち訪問介護利用者は 20 人、通所介護利用者は 33 人となっています。要支援1・2の予防給付の利用料は1回の利用料であっても複数回の利用であっても、月額定額制となっています。国の案によりますと、指定介護事業者だけでなくNPOやボランティアなどの多様なサービスを利用し、今よりも安く利用できるとしていますが、サービスが限られている本町にとってはいかに実施年まで制度以外のサービスを充実させていくかが課題となります。町としての具体的検討につきましては、介護保険改正案の詳細が出る春以降と考えているところですが、平成 27 年度からスタートする「第6期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」は、来年度が策定年になるためニーズ調査を行い、要支援者向けの事業をどのように盛り込んでいくか、その実施年をいつからにするか、利用料をどのように設定するかなど、検討委員会においても十分議論をしてまいりたいと考えているところですので、よろしくお願いいたします。― 45 ―

質問 9番 篠原眞稚子

今答弁をいただいたまず学校での取り組みについてなんですけども、小学校の高学年から中学生に向けてというようなところであるのですが、もっと学校の授業時数とかいろいろあるので、それ以下のところでも本当に小さいところから消費生活って大事なんだというようなことは高学年でなくてもわかる年齢もあるので、学校の授業時数がもし足りないのであれば、何らかのことで低学年にもそういうような呼び掛けというか学習の場をつくれるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

授業時数の関係ですけれども、まず学校教育には消費者教育という教科はないので家庭科だとか社会科、そういった単元の中で取り上げていくということであります。今ご質問ありましたとおり、私のほうで申し上げました主に小学校高学年からという話をしましたけれども、社会科でいえば小学校1、2年生から消費に関すること、そういった身近なところについて学ばせるというようなことから始まっております。まとめてというような話になりますと、小学校の5年生の家庭科で4時間、それから6年生の家庭で1時間、それから5年生の社会科で5時間、また中学校ではもっと大きいのですけれども消費生活と経済という大単元の中でそれぞれの消費者教育について、かかわる内容について取り上げているのですけれども、そういった時数でいうと 20 時間です。それから中学校の家庭科では、2年生のところで8時間といったようなところで主に大きく取り上げておりますけれども、前段申し上げましたとおり、この各教科のほかに総合的な学習の時間だとか、あるいは関連するそれぞれそれを関連づけながら学習をしているというようなところが実態であります。特に活汲なんか今年そうなんですけれども、家庭科において地域の食材と食文化の学習を学ぶというようなところがあったのですけれども、それは食品の安全について学ぶという単元では町内のグリーン・ツーリズム協会の協力をいただいて地産地消について学ぶだとか、そういった授業の中身についても工夫しながら、わかりやすく実生活に合ったようなそういった取り組みをしているということでご理解いただきたいというふうに思います。― 46 ―

質問 9番 篠原眞稚子

教科独自ではなくて社会科だとか家庭科だとか、そういう中でされているということなので授業時間数もちょっと聞いたのですけれども、多分それは消費者に関することというか、消費生活に関することというのは多分幅が広くて今何ていうのでしょう、そして中学校には中学生用のパンフだとか、小学校高学年と中学生が同じようなものを使いながら勉強しているのかなというふうに思うのですけれども、そういうところの中身の充実というか、そういうようなことをあわせて考えていただければいいかなと思いますので何かあればというか、今のお話で大体わかったので足りないようであれば何か親子で一緒に学ぶというか、そういうようなことは学校からちょっと外れた中でできるかもしれないので、不足するようなことを感じられたら、そういうような場づくりなんかもできればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

答弁 教育長 林伸行(教育長は2016年3月まで)

授業の中身についてちょっと一部お話しさせてもらいますけれども、5年生の社会科の中では、インターネットショッピングの利用の際の注意点としてお金のやりとり、こういったものを直接しない。支払方法がクレジットだったり、代金引き換えだったりというようなことで、そういった直接お金をやりとりしないということで、必要のないものを買ってしまうだとか、自分が持っているお金以上のものを買ってしまうといったようなこともあるかというふうに思うので、そういったことがないように慎重かつ計画的に利用することを教えるだとか、あるいは多少疑似体験的なところも授業の中に取り入れて学習していくだとかというようなことで勉強は勉強、生活は生活と切り離すということではなくて、その勉強したことがきちっと実生活の中に生かされていく、そういったような取り組みの中で学習をしていくという工夫もしているということについてご理解いただきたいなというふうに思います。それから、この消費者教育について親子で学ぶ機会というふうなこともお話ありました。学校の授業の中では、今宿泊研修というようなことをやっていますけれども、それは実際に買い物を自分たちで決められたお金の中で、決められた条件に沿ってお― 47 ―買い物をするだとか、あるいは買い物をするときに、例えば環境に配慮した買い方をする。例えば、フード・マイレージ的なことも調べて、アラスカの鮭を食べないで、できるだけ近海の鮭を食べるだとかという、そうすることによって空輸する燃料、それにより発生するCO2、そういったことを抑制するだとか、そういったようなこともそういう中で学ばせるというようなこともやっております。親子で学ぶということについては、学校の中で取り入れられるかどうかということはありますけれども、これは消費生活というのは生涯学習だというふうに思っておりますので、社会教育の中でもそういったことについて考えていければなというふうに思っています。

質問 9番 篠原眞稚子

先ほど町長のほうから津別町での消費者問題に関する窓口、それから現在行われているようなこと、いろいろ説明がありました。私今回消費者問題について質問しようとしたからでも、町のかわら版等に消費者トラブルのほうですか、そういうような記事、それから北見では、だまされた人がまた同じようなことで多額のお金をだまされているというようなことで、やっぱり発生する前にいかにとめるかということが非常に大事になってきているのかなというようなことで。さっきの防災なんかも「自分の身は自分で守る」というようなことが基本なのですけれども、どうも全体的に見るとだまされやすい年齢とか、それからもうちょっと巧妙で年齢には関係なく、もう少し知識があればこういう被害に遭わないというようなことがあるのかなというふうに思いまして、今すぐ美幌のどうこうとか、本来はすぐ相談できる窓口が津別にあって、美幌に言うより役場に言うよりも、そこに行って直接というふうなことが一番いいというふうに思うのですけれども、財政的な問題だとかその他いろんな問題があって、そういう流れを変えることはなかなかできないというふうに思うのですが、未然に防ぐ方法として今の流れの中で、何かこういうことが頻発している中で今考えられることというのは法律が新たに出されたら、その中で検討したいというお話先ほどありましたけれども、日々出されているような状況の中で町民向けに意識を変えていくというようなことで何か具体的に考えられていることがあればお尋ねしたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

今やっていることをできるだけ徹底するというのが一番大事かというふうに思っています。消費者協会、美幌のほうから毎月先ほど協議会、調整会議を行っているというお話をしました。手元の資料でいきますと今年に入って、4月から今年の 11 月末までですけれども、89 件の苦情相談が問い合わされているということで、このうち津別は 16 件ということになっています。この 16 件のうち集中しているのは 11 月に7件ありまして、これは例の下水道の工事の関係だというふうに考えています。こういう美幌と津別トータルして 11 月までに 89 件なのですけれども、年代別でいきますとやはり 70 代が一番多いというふうになっていまして、続いて 60 代と 80 代が接近しているというような形で、多いのはやはり 60、70、80 と 90 になるとさすがに1件しかないというようなことですけれども、ここのところがターゲットにされているのかなというふうに感じているところです。これは消費者協会、それから担当窓口でも十分承知しているところですので、警察とも随時連絡をとったりしながら、今後とも対応を進めていきたいというふうに思っています。それから、先ほどの来年の通常国会に提出されるだろうということで消費者の被害防止に向けた新法案が出されるというふうに新聞記事で出て見たかというふうに思いますけれども、これは大きく言いまして三つだそうでして、消費者相談員に新たな国家資格を設けるということのようです。今ですと、独立行政法人の国民生活センターの理事長が認定する消費生活専門相談員という資格がありますけれども、この試験の合格率というのは昨年は 27%ということで非常に難しい試験なようです。いろんなシチュエーションとか法律の知識が必要になってきますので、そういったこともあって非常に難しいのだろうというふうに思います。しかも資格の認定の有効期間は5年間ということで、また次また更新していくということのようでございます。その新法では、こういった人たちに国家資格を与えるということのようですし、処遇改善をしていくということです。それから、二つ目には、消費生活相談員を地方自治体の専門職として位置づけるというふうなことも載るようでございます。それから三つ目には、警察や福祉関係団体、自治会を含めた地域協議会を地方自治体が設置できるよう明記するということになってますけれども、これも昨日も歳末の― 49 ―団結式が警戒の団結式があったわけですけれども、防犯協会だとか既にある組織もありますので、どういう形でこれら新法成立したときにかみ合うように、あるいは別組織としてどんなふうにしていくかというのも、これからの課題になってくるのかなというふうに思います。そんなことで当面は、やはりあるところをしっかりPRをしながら進めていきたいというふうに考えております。

質問 9番 篠原眞稚子

今までやっていることで十分かどうかというのと、この相談件数が 16 というのが多いのかどうかというのもなかなか難しいし、ただ美幌と一緒にやっているところの按分で5%ということだから 100 の5だとすれば、そんなに被害は大きくないのかなというふうなことも感ずるのですけれども、先だっての話なんかも、もうちょっといろんな情報がわかれば後追いにならないようなところの工夫というのをさらにしていただきたいなというふうに思います。この中で勉強するとやっぱり消費者相談員の人の待遇も悪くてなかなか専門家がいないというような、専門の人がいないだとかいろんな問題があるようです。そして、自治体にこういうふうなものを要請すると言われても人口規模の小さいところに国家資格を有する相談員というような方が来て、町民に対応するなんてことはなかなか違う角度から、本当はいたほうがいいと思うのですけれども、そういう専門職を普通の勤務の中にはめて、いつでも相談にということにはならないので、そういうところで隣というか、そこのところの連携を密にして小さい町だからという、いろんなことのサービスがちょっと時間がかかるとか、そういうことのないように仕事が進められていけばいいかなというふうに思います。それからステッカーやなんかも貼るのだったら一斉に全部の所に貼ってあるとか、その効力があるのかないのかは別としても、そういうような住宅街だったらどこに行ってもあるとか、貼る貼らない、本人のことになるのかもしないのですけれども、やっぱり入れないというか、そういう人を町の中に入れないというようなことに、もしそういうのがなるのであれば最大の注意を払って津別町の町民が消費生活の上でのトラブルに巻き込まれない、幅広くて難しい問題があって、先ほどちょっと聞いていた小学校では地元産にするとCO2がどうのというようなことまで含めると本当に消費生活というのは全般になると幅が広くてどこまでと限りがないのかもし― 50 ―れないのですけれども、目に見えてきているような、あるようなトラブルを津別町の中から起こさないためにこれからも担当の人にも頑張っていただき、美幌消費者協会との連携をうまく密にして、そして被害者を出さないような工夫に進んでいっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。何かあれば…、なければ介護保険のことをちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 町長 佐藤多一

今議員おっしゃられましたようなことをまた改めて再確認しながら進めてまいりたいというふうに思います。ステッカーもやはり今お話にありましたように全戸にこれ全部貼ると、それなりのインパクトはきっとあるのかなというふうに思います。もちろんそういうものは貼りたくないという方もいるかというふうに思いますけれども、そういうことも一つの案として承っておきたいというふうに思います。

質問 9番 篠原眞稚子

介護保険のことは、まだ進行形なんですけれども、サービスを受けている人というのは非常に心配をしているのではないかというようなこともありましたので、制度が確定せず報道があった時点での質問になったのですが、先ほどの答弁では、要支援1・2の人たちの利用料というか、そういうのが今度の制度が導入されると1回でなくて月額幾らということで要支援の人がこういうふうに4,970 円とか、要支援2だったら1万 400 円とか、そんなようなことでなっていて、要支援の人が現在介護保険で1割負担で使っているときに、これに達しているのか、達していないのか、さまざまだから何とも言い難いのですけれど、要支援4万 9,700 円の1割を負担をしていたということだから、そんなにサービスは使っているのかいないのかというふうに思うのですが、だんだん高齢になってきているとわずかなお金でも結構保険料以外に払うものというのは、だれでもきっと安いほうがいいのかなというふうに思うので、そういうところの心配があるのかなというふうなことで、これだけ見るとあまり心配がないようなのですけど、実質は。ですけども、ここのところで今度町が負担するというのでしょうか、そういうような自治体のサービスになると、というところでいろいろ読んでみると財政規模の小さいところでは自分のことができ― 51 ―なくて地域間格差が生まれるのじゃないかというようなことも出ているので、非常に難しいかなというふうなことなのですけど、そうなった場合、町としてはどんなふうに考えていらっしゃるのでしょうか。財源というか。

答弁 町長 佐藤多一

これ今非常にお答えしづらい話で決まったものでないものですから、ただ、先ほどお話ししましたように、いろんな多様なサービスを使えば安くなるのじゃないかということなのですけど、こういう町の中でNPOももちろん福祉関係のNPOもあるのですけれどもそういうところだとか、ボランティアも含めてしっかり都会のようにいろいろそろっていて、より安くお願いできるというようなところになっていないものですから、それをどういう形で組織化していったりNPO自身がまたみずから拡大していってくれたりとか、そういうものができるのかどうなのかというようなことも含めて、来年1年間を通して 27 年から新たな6期が始まりますので、そこのところの率直な議論になってくるのかなというふうに思います。その中でお金の問題も当然出てくると思いますので、その中でじゃあ介護保険料を上げていくのかだとか、町からの負担を多くしていくのかだとか、そういう議論がまた次には出てくるのかというふうには思っています。

質問 9番 篠原眞稚子

今おっしゃるとおりで、サービスを受ける側とか一般町民としては負担はできるだけ少ないほうがいいとだれしも思うところなので、負担が例えば介護保険料なんか見ますとすごい開きがあって、それはそれだけのサービスが十分満たされているところは保険料も高い施設もたくさんあるようなところは。津別町はそういうのが全部配置されるようになると今よりは、はるかに高くなるのだろうというような感覚的にはわかるのですけれども、受ける人、提供する人、1年今スタートまであるとおっしゃっていますので、当事者の意見というのでしょうか、予備軍の人とか、そういうかかわる当事者の人の声が今度新しくできる第6期介護保険計画の中に十分盛り込まれるような動きでつくっていただければありがたいなというふうに思います。ちょっと早目の質問なので、そのほか何かこれだけはというか現状で私の勉強不足のところで、こういうのもあるから少し安心ではないのですけども、とい― 52 ―うようなことがあれば。それともう一つ、特養のところの要介護1・2の人の扱いなんかで、以前の介護保険が導入されたときには、5年だか何年間だけはそのままでいいみたいな経過措置みたいなのがあったのですけど、今回そんなようなことも事前の情報の中にあるのかだけお聞きして終わりたいと思います。

答弁 保健福祉課長 山田英孝(保健福祉課長は2014年3月まで)

今ご質問ありました後半の部分の特別養護老人ホームの部分です。最初のほうで町長のほうの答弁でございましたとおり、27 年からの介護保険法改正法の中で、特別養護老人ホームは重度者に対応した施設としていこうということで、要介護3以上ということで、そういう形で当初打ち出していたのですが、その後の介護保険部会の討論内容等を見ますと、要介護1・2の方でも例えばその方が独居老人で認知症もありますよと、そういう形でこの特別養護老人ホームしか入所ができないだとか、さらには家族がいても例えば徘徊が結構重たいような方だったとか、その人の要介護1・2でもその人の介護状態の状況を見て入所の判定委員会等で協議をして入所ができるかどうか、そういったような形で判断をするというような形で、必ずしも要介護1・2がだめだという形ではないというような、そんなような討論もされているということでお聞きをしております。ですから、現在特別養護老人ホームに入所をされている要介護1・2の方の部分についても、従来あったような形での経過措置といった部分は当然あると思いますし、施設の方がよく言うのですけど、当然施設の中でもリハビリだとか、そういうような形で入居者の人を改善していきます、当然そういうふうになってくれば、入所したときは要介護4でも、リハビリだとかそういった部分で施設の中での努力で例えば要介護2になりましただとか、1になりましたというような場合もあると思うのです。そういった部分の入所も可能になるといったような、そういう部分もお聞きをしておりますので必ずしも要介護1・2が排除されるだとか、そういった状況でなないというようなことで聞いておりますので、ご理解をお願いしたいなと思います。

答弁 町長 佐藤多一

今課長も話したとおりでありまして、これは新聞報道の中に― 53 ―も特養、そういう所の新規の入所者要件は今要介護1以上から原則要介護3以上に見直すということでありますけれども、要介護1・2でも認知症のため常に見守りが必要など特養ホーム以外での生活が著しく困難な人は、例外的に入居を認めるというような報道もされておりますので、多分そんなことになってくるのではないかというふうにも思っているところです。それから、これから来年度が 27 年度の新しい介護事業計画第6期に向けて検討委員会が始まっていくわけでありますけれども、例えばそういう中で津別町として一つ得をするというのですか、議員にも前にもお知らせしましたけれども、本町出身の有岡宏さんが厚生労働省の審議官ということで、担当している分野が老健、障がい保健福祉、医療、介護地域連携担当ということで、まさしくこの関係の中心となる審議官をされておりますので、年に一度ぐらい本町に夏だとかに戻られたりしていますので、実家に帰って来たりしていますので、そういう機会を利用しながら検討委員会の中で厚生労働省の本丸の話をしていただくだとか、そういうことも町としてやってもいいのではないかなというふうに考えているところです。以上です。

質問 9番 篠原眞稚子

要するに情報が不足すると最初の情報で心配になる町民の方というのがいらっしゃるのじゃないかなというふうに思います。それで、あれもこれもというのは難しいのですけれども、できるだけやっぱり多くの情報を開示して、ここで安心して動かなくてもいいような、そういう方策を練っていただければありがたいと思いますので、特に情報を町民のほうにということをお願いして終わります。

出典:津別町議会 平成25年第10回定例会 2013年12月17日 議事録 PDF(40ページ) 間違いを知らせる