津別町議会 平成23年第5回定例会 2011年6月28日
医療費の負担軽減について
2011年6月28日、津別町議会の一般質問で、茂呂竹裕子議員が「医療費の負担軽減について」質問し、町長 佐藤多一が答弁しました。
- 質問者
- 茂呂竹裕子 議員
- 答弁者
- 町長 佐藤多一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 3番 茂呂竹裕子
〔登壇〕 議長のお許しをいただきましたので、通告どおり1点について質問させていただきます。医療費の負担軽減についてですが、津別町は子どもの医療費の無料化を入院、通院とも中学校卒業まで拡大しました。この点については、管内でも大変最もすぐれた施策であると思っております。国保税についても運営が大変な中、本年も住民負担を極力抑え値上げを見送っております。しかし、我が町は高齢化が進み、無年金、低年金、低所得者が多く、健康なら何とか暮らしていけるが病気になれば病院代が出せないという声も耳にしているところです。本当に病院代が出せなければ受診を控えたり、治療を中断したりしなければなりません。このような状況が全国的、全道的に増えつつあるということが問題になってきております。国民健康保険法第 44 条は、医療費本人負担の減額免除、支払い猶予について定めていると思いますが、この制度の活用は津別町ではどうなっているか、また国の減免基準はどうなっているか、近隣町村での実― 35 ―施状況はどうかお尋ねします。
答弁 町長 佐藤多一
〔登壇〕 それでは、茂呂竹議員のご質問にお答えしたいと思います。3点ご質問があったと思います。一つ目ですけれども国保法の第 44 条は、医療費本人負担の減額減免、支払い猶予について定めているが、津別町ではこの制度の活用がどうなっているのかという点でございます。国民健康保険法第 44 条におきまして、療養の給付を受ける場合の一部負担金については、支払いが困難であると認められる者に対し減額、支払いの免除及び徴収の猶予の措置をとることができるというふうにされています。これにより本町では、国が定めている基準の範囲において、津別町国民健康保険条例施行規則で、一部負担金の減免及び徴収猶予をすることができるとし、実際の取り扱いは、国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取り扱い要領により運用することとしていますけれども、現在、実際のところ該当事例は最近においてございません。二つ目のご質問の国の減免基準についてはどうなっているかという点でございますが、国の減免基準につきましては、昭和 34 年3月 30 日付の保発第 21 号保険局長通知によりまして、その取り扱いが示されたところでございますが、最近では平成 22 年9月 13 日付の厚生労働省保険局長名で一部改正が行われ、その内容が現在の基準となっているところでございます。その内容ですけれども具体的には、一部負担金の徴収猶予については、次の各号のいずれかに該当して生活が困難になった場合、6か月以内の期間内において徴収を猶予することができるというふうにしております。その内容ですが、震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたときということでございます。それから、二つ目には、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したときというのが二つ目です。三つ目には、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときというのが三つ目です。四つ目には、前各号掲げる事由に類する事由があったときというふうになってございます。― 36 ―次に、一部負担金の減免については、前の各号のいずれかに該当して生活が困難になった場合、必要があると認めるときは期間を制限するものではありませんが、1か月単位で3か月までを標準として減免することができるというふうにしているところでございます。なお、収入の減少認定につきましては、入院療養を受ける世帯であること。それから、収入が生活保護基準以下であること。預貯金が生活保護基準の3か月以下であることということが規定されているところでございます。三つ目の近隣町村での実施状況でございますけれども、オホーツク管内の各市町村の実施状況につきましては、本町と同様に全市町村が規則及び要綱等を定めまして実施していますが、実施内容についてはオホーツク総合振興局が把握している限りにおきまして、各市町村とも特別調整交付金の対象となる国の定めている基準の範囲において行っているということでございます。本町におきましても、近隣の市町村と同様に国の定めている基準の範囲内で収入が激減したときに減免等の措置を行うこととしており、今後においても国及び近隣市町村の動向を注視しながら事業を実施してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 3番 茂呂竹裕子
ただ今ご答弁いただきましたけれども、最近では津別町では利用がないというふうにおっしゃられましたが、過去にはあったということなのだろうと思いますが、私もこの国の基準を読ませていただきまして、大変厳しいのではないかなというふうに思うのです、基準が。そこには災害で、今回のような震災で、家屋敷も何もかも失った人たちという方が該当するというのはわかりますけれども、私、恒常的に貧困な人たちというのがやっぱりいると思うのです。こういう不景気な世の中ですので。そういう人たちは対象になっていない。これは一つ問題があるのではないかというふうに思います。それと、使わないというか、使われていないという中にはこの制度を知らないのではないか。私自身も知らなかったのですが、こういう制度があるということがわからないのではないかというふうに思います。例えば、町独自の減免基準というのをつくるということも可能なようなのです。大臣政務次官という人が、参議院の厚生労働委員会で答弁しているのですけれども、市町村の自主性というものもやはり担保しなけ― 37 ―ればならない。国の基準というものは、そんな中でも最低限これくらいはという感じの表現でございますので、それ上積みの部分といいますか、もっと市町村がやられるということについては、私はそれは望ましい部分があるのではないかと、そのようにとらえております、というふうに公式に発言されているのです。私は、該当者が出ないのが一番いいとは思うのです。しかし、私が実際に相談を受けた方は年金で、目が悪くて手術しなくちゃいけないのだけれども病院代がないのだよとか、あるいは別の方は、病院に行きたいのだけれど、これ以上生活費を削れないのでやめたのだよというようなことを話を聞いております。それがこの厳しい条件に合うかどうかということは問題ではあると思うのですが、例えば、就学援助だとか、それから以前実施しました福祉灯油制度、こういう制度を生活保護の 1.3 倍ぐらいで設定すれば、結構該当する人はいるのじゃないかなというふうに思っているのです。やっぱり、受診抑制というのがあれば、最後はそれこそ悪くなって回復の見込みがないほど手遅れの状態になってしまうようなことも起きかねませんので、また通院を中断して薬も取りに来ないと、病院の看護師さんが家庭を訪問しているというようなことも北見なんかでは聞いています。やっぱり本当に困っている人が利用できる制度というふうにすべきではないかなというふうに思うのです。国保のこの減免制度があるということは、最低のセーフティーネットなのだろうと思いますけれども、これ見てもやっぱり厳しいなと。この三つのどれかじゃなくて、津別町はこのどれかとさっき町長さんおっしゃいましたが、国はこの三つすべてを満たさなければ、減免の対象にならないと言っているのです。ですから、やっぱりそのあたりの基準を緩和するというか、拡大するような形をとっていただければというふうに思います。それから、この制度を知らないという人は結構多いと思うのです。国保は、税金はとられるけれどというような苦情もありますけれども、こういう制度もあって利用される方は利用してくださいというような、そういう周知もまた必要かなというふうに思います。それから、入院に限りこの減免制度が適用されるということですが、私、紋別の要綱をちょっともらったのです。そうすると紋別市では、通院にも適用しているということなのです。ですからさっき申し上げたように、大臣政務官のおっしゃるように、― 38 ―市町村がやられる、上積みをするということについては、それは望ましいというふうなことですので、ぜひそういう基準の見直し、それから利用促進…、促進するのはおかしいのですが、利用されるような周知をお願いできないかというふに思います。
答弁 町長 佐藤多一
お尋ねの件でございます。国保税そのものは、今回この件のその前に7割、5割、そして2割の軽減措置をそれぞれ設けて、それぞれ対応して額を決めているところでございます。そして、国保税も軽減できるように対応しております。あと病院にかかって納めるときの部分のそれに対する減額なり、あるいは減免というのが出てまいりますけれども、過去にこういうことがあったのかと、これは昭和 34 年にできたものですので、そこまでさかのぼっては調べておりませんけれど、ここずっと手元にある範囲の中では、担当に聞いたところ1件もないということでございます。34 年から、その辺昭和の時代にあったかどうかというのは、ちょっと定かではありませんけれども、現状から見て恐らくなかったのでないのかなというふうな感じを持っています。こういう制度があるということをご承知されているかどうかというのは、これはまたあります。恐らくこういう震災だとか、さまざまなパターンが書かれておりますけれども、最後のお話しした四つ目のところには、前各号に掲げる事由に類する事由があったときということで、ここに例えば1、2、3といろいろ失業も含めて載っていますけれども、これに類するようなことというのはどういうことなのかというのは、またご相談いただければ、それは該当しますねということになれば対応になるということになると思いますので、まず私どものほうとしては、この制度の周知、これは広報等を使いまして、進めてまいりたいなというふうに思っています。病院にかかるのは大変だというようなこと等々でいきますと、じゃあこれができるようになったから行けるかどうかというのと、その個々の人の置かれている生活事情がさまざま違うと思いますので、あまり苦しいようであれば、やっぱり生活保護の申請なり、何なりということにつながっていくのだろうというふうに思いますので、とりあえずここの部分については、今ある制度の周知をさせていただいて、そして先ほど議員がおっしゃられていました紋別市では通院も含めていますよということですの― 39 ―で、それらにつきましても少し調べさせていただいて、できるものは町のほうとしても対応していきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 3番 茂呂竹裕子
今ご答弁いただきまして、多分私は周知ということでは、なかなか本当に困った人が広報なり見て、こういう方法があるのだというふうに見たときは頭に入るかもしれないのですが、なかなか人ごととして広報を見るか、見ないかわからないのですが、人ごととしてとらえたときは、なかなか周知されないのだろうなというふうに、これまでのいろんな広報に載せましたということを見ても難しのかなというふうに思っているのですけれども、ひとまず広報でこういう制度があります、ご相談くださいというようなPRをしていただければと思います。紋別市は通院もというふうに先ほど言いましたけれども、現在、北見市と網走市と紋別市がこの要綱をつくって対応しているようです。この3市とも通院は入っているようですので、ぜひそちらのほうも入れていただければというふうに思います。それから、津別町は災害が非常に少なくて大変結構な町だと、幸せだなというふうに私は思っているのですが、やはり災害とか作物も改良されてなかなか寒冷地に向く作物になって冷害というのもあまりないと思いますけれども、今あるのは、例えば2万円ぐらいの年金で恒常的に貧困状態にあるというような人もいると思うのです。ただ、生活保護を受けるのではなく、やはりいろんな制約があるものですから、そういう苦しい状況の中で暮らしてられる方もいます。2万円、4万円という、そういう金額で暮らしている方もいますが、そういう人たちがどのように医療費を捻出してられるのか、本当に大変だろうなというふうに思います。ですが、やはりそういう人たちが最後のセーフティーネットとして、すがれる制度というのをやっぱり必要だなというふうに思いますので、そこら辺を町長さんご答弁されたように、検討していたければというふうに思います。以上です。
答弁 町長 佐藤多一
紋別市等々のお話が出ましたけれども、この一部負担金の減免の関係につきましては、こちらのほうでも調べさせていただいたところ管内の市町― 40 ―村すべて規則でもつくっております。あわせて、その具体的な取り扱いに関係する要綱につきましては、これは全町村がつくっているわけではなくて、つくってられないところもありますけれども、その内容をこちらのほうで全部逐次調べたわけではありませんが、オホーツク振興局に問い合わせたところ、国の基準とほぼ同じですというふうにお聞きしておりますので、そういう状況だというふうに認識していたところでございますけれども、今通院も入っているところがあるということですので、それはこちらのほうでもう一度調べさせていただきたいというふうに思います。生活困窮者の部分の医療費の関係については、これは突然そうなる場合もありますし、それからずっとそういう状況にある、それは国保についても減免措置がありますし、そういうところでまずは、そういう状況になれば町のほうにご相談いただくということが一番大事なことですので、そこでその方に合ったやり方というのがどういうふうなことが組まれていくのかというのは、担当者と十分話をしながら決めていただくと。そして、生活保護もありますけれども、そこには行かずにこうやりたいのだという思いも持っている方もいらっしゃるのは聞いておりますので、まずは今ある制度の中で、これご利用になったらどうですかとか、いろいろ話もできると思いますので、そういった意味で、まず困ったときに相談に来ていただくことというのを一番目に議員のほうからもそういう方がおりましたら、行ってみるようにということでお声掛けをしていただければ大変助かるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。