みんなの議会

津別町議会 平成22年第10回定例会 2010年12月16日

町長の政治姿勢について

2010年12月16日、津別町議会の一般質問で、山内彬議員が「町長の政治姿勢について」質問し、町長 佐藤多一が答弁しました。

質問者
山内彬 議員
答弁者
町長 佐藤多一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 8番 山内彬

〔登壇〕 それでは、ただいま議長のお許しをいただきまして、一般質問についてお伺いをしたいと存じます。― 15 ―まず最初に、町長の政治姿勢についてでございます。先ほど、所信をうかがいしたところでございますが、2期目の公約として約束をしております。この8項目の約束につきまして、総合計画に基づく約束というふうにおうかがいしたところでございます。この中で、2項目についてお伺いをしたいと思います。1項目につきましては、最初に約束をしております廃屋対策についてでございます。この関係につきましては、総合計画に基づくというふうに所信で述べられておりますが、明確にこの廃屋対策について、この計画に載っていないところでございます。また、過去に3年間実施した結果、経済合理性に欠けるという検証の結果もあり、3か年でこれをやめております。今回、また新たにこの政策について実施したいというふうに述べられておりますが、事業として効果を含め、具体的にどのように考えられているのかお伺いをしたいと思います。次に、最後の約束として8項目めで、議会のインターネット中継を掲げておりますが、これはまさしく議会運営に関することは議会が決める、これを基本的な事項がございます。これを町長の公約の中に入れるということにつきまして疑念を抱くところでございます。それ以前に、町長としてみずから自分の仕事を含めて、条例など住民に速やかに知らせるパブリックコメント条例やパブリックインボルブメント条例などを制定し、総合計画でうたわれております住民主役の住民参加型町政を進めることが大事ではないかと思われます。また、町長部局の各種委員会について、津別町情報公開条例にうたわれているとおり公開するのが本当ではないかというふうに考えておりますので、お伺いをしたいと思います。次に、津別町職員ノーカーデー運動実施要綱についてでございます。町長は、平成 21 年4月にこれまでもノーカーデーという職員に対する自粛含めてございましたが、訓令という重い要綱をつくりまして実施をしているようでございますが、私が見る限りでは、職員駐車場は依然、水曜日に実施しているようでございますが変化が見られないというように見ております。この要綱を見ますと、津別町地球温暖化対策実行計画及び職員の運動不足解消の取り組みのために、できる限り毎週水曜日は自動車による通勤を控えることとしておるわけでございます。町長をはじめ、管理職は積極的に努めることというふうに要綱にうたわれているところでございます。当然、町長は先頭を切り実施していると思われますが、この訓令により、どれぐらいの実行効果が出せたのかお伺いをしたい。3つ目についてでございます。職員の不適切な事務処理や関係法令等を逸脱し実施したことへの職員等の懲罰などについてお伺いをしたいと思います。1期目の4年間、この関係につきましては、その都度ご報告はあったものの、件数及び懲罰結果についてお伺いしたい。また、その後この対策についてどのよ― 16 ―うに行ったのかお伺いしたいと思います。次に、2つ目の質問でございますが、障害者自立支援及び地域生活支援についてお伺いをしたいと思います。平成 18 年4月、障害者自立支援法に基づいた福祉サービス提供の実施主体が市町村に一元化されたところでございます。それにより、津別町障害者計画が平成 19 年4月に策定されたところでございます。この計画の策定にあたり、障がい者から町に望む政策として、障がい、知的障がい者は技能を身につけて生活の道を立てさせる授産施設や作業所など、福祉的な就労の場の確保及び地域で生活ができるためのケア付居住の場を求めているところでございます。町外の作業所などに通所している障がい者の実態についてお伺いをしたいと思います。また、町として具体的な働きがない中、最近、障がい者団体みずからがやらなければならないと、民家を借り受け作業所と就労の家を整備中というふうに聞いているところでございます。津別町の障がい者、障がい児含めて住み慣れた地域で安心して生活をすることを強く望んでいるものであります。このことから町として、このようなみずから障がい者に対する活動に対して整備含めて何らかの支援をすべきでないかということで考えております。この点について町長の考え方についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 佐藤多一

〔登壇〕 それでは、山内議員からのご質問にお答えしたいというふうに思います。まず、大きく二つありましたけれども、一つ目の政治姿勢の関係でございます。中でも8項目の中の2項目についてのご質問でございました。一つ目の廃屋対策でありますけれども、これ1番目にしたというのは、これをトップにするということではなくて、8項目の中の1つというふうにお考えになっていただければというふうに思います。それで、津別町も過去に、議員が今お話になりましたとおり、津別町ふるさと景観向上事業というのを平成 10 年の7月1日から平成 13 年の6月 30 日までで実際に行っています。これは、当時、町長が認める地区内の中で老朽化した空き家等を所有者が解体するというふうなものでございまして、費用につきましては町が算定した額、もしくは自分で支払った額のどちらか低いほうの7割を助成するという内容でございました。この3年間の中で 42 件、金額でいきますと 2,350 万円ほどの支出をしてございまして、解体坪数は約 2,000 坪になってございます。これは、市街地はこの中には入っておりませんで、郊外のほうになってございますけれども、そういうような状況でございました。そこで、このときは議員もこのメンバーとして入られておりましたので当然御承知かというふうに思いますけれども、この要綱の中に、― 17 ―いわゆる滞納者の対応の部分が載っていなかったということで、滞納要件の規定がなく混乱があったというふうに聞いているところです。当時担当していましたOBの方からもお話をお伺いしますと、こういったことをやるときには根性を持ってやらないとなかなかうまくいかないよということで、しっかり対応したというお話を聞かされたところでございます。そういった経験を通じまして、今回、前回のものをベースに考えるということにしておりまして、具体的にはこれからですけれども、地区の範囲をどこにしていくのか。あるいは補助額をどれぐらいにしていくのか。それから予算の要望があったものすべてというわけにもいきませんので、予算の上限をどこまでにしていくのか、あるいは期限、何年間やるのかということ。それから先ほどの資格要件、こういったものを検討していきたいというふうに考えています。これは、やはりあくまでも中心市街地の活性化に結びつくものというふうに考えておりまして、そういった一定の協議、検討がされた後、所管の委員会等に協議を申し上げまして、できれば来年の7月ぐらいから実施ができればなというふうに考えているところでございます。財源的にも、この間、基金の積み立てをずっとしてまいりましたので、そういったものをまちづくりのために財源として考えていきたいというふうに考えているところでございます。それから、議会のインターネット中継に関連しまして、パブリックコメント条例、それから、いわゆるパブリックインボルブメント条例、PI条例というふうに言われておりますけれども、この関係につきましては、実は以前、議員が議員になる前に、このパブリックコメント条例をつくりたいということで町から提案した、委員会にもお話をしたことがございますけれども、議会制民主主義の中でこういった制度をとるのはいかがなものかということで、複数の慎重論もあったのも事実でございます。そこから今日に至っているわけですけれども、この条例はつくってはおりませんが、実態として、実質的にはこのパブリックコメントにつきましては御承知のように地域公共交通連携計画、このときにもいわゆるパブコメをやっておりますし、それから第5次総合計画の策定のときにも、このパブコメを活用してございます。あるいはまた、PI条例についても条例はありませんけれども、趣旨と同じ取り組みをこの間進めてまいりました。それは、たくさんの方が参画していくというようなことからして、町民が参画する手法としてとられますけれども、総合計画策定のときには最初から町民の参加をいただいているということと、それから今つくっております多目的活動センターですけれども、その建設に向けても設計段階から町民の方に参画していただいているというようなことで、趣旨としては同じような取り組みをこの間進めているところでございます。それから、現在行っている住民参加のためのツールといたしまして、御承知のようにまちづくり懇談会、これ― 18 ―を直接私のほうで意見をお聞きしたいということで、この4年間続けてまいりました。それから、平成 19 年に、御承知のように津別町のホームページをリニューアルしてございます。そこにご意見、お問い合わせコーナーを設けまして、これがかなり活用されてございます。できあがった 19 年のときは7件ほどのご意見、お問い合わせでしたけれども、翌 20 年には 53 件、そして 21 年には 75件、今年に入りましては、まだ年度途中ですけれども 79 件の方がこういったインターネットを通じてメールでお寄せになっているということで、それぞれ対応しているところでございます。こんなようなことで進んできておりますけれども、さらに、町民の皆さんと直接情報を共有するという方法といたしまして議会のインターネット中継も、これも非常に有効なものではないかというふうに思いまして、これは議会の皆さんのご了解がいただけるのであれば予算はぜひつけたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。それから、町長部局等の委員会の公開の関係ですけれども、これ町長部局に限りませんで、今の条例等の中では非公開にするという文言はどこにも、どの条例にもありません。ですから基本的には公開ということになっております。ただ、ほかの市町村の例としましては、公開するにあたって、公開に関する指針というのをつくっております。基本的には地方自治法の第 138 条の4、第3項で設置しました審議会等が公開することになっておりますけれども、個人情報が多いものについては、当然配慮されるべきであろうということでございますので、これらについては積極的に公開する方向で考えていきますけれども、こういったことで、できないものについてもお話を、指針の中でつくりながら進めていきたいなというふうに考えております。ただもう一つは、それをやる場合、当然場所の問題が出てきますので、今いろんなところで会議をやっておりますけれども、公開するに伴って、どの程度の方が来られるかわかりませんけれども、それなりの傍聴される方のスペースをつくらなくてはならないというふうに思います。例えば、議員も入っておられます国保の運営協議会も図書室で開催しておりますけれども、ああいったところで公開した場合、どういう席の配置にしていくかといいますと、なかなか難しい部分もありますので、別な会議場に移すだとか、そういったことも含めて今後公開のお知らせをしていく方向で進めてまいりたいというふうに考えております。それから、ノーカーデーの取り組みの関係ですけれども、これは御承知のように今議員がおっしゃったとおりでございます。地球温暖化対策の実行計画の一環といたしておりますし、それから職員の日ごろの運動不足ということで、できるだけ水曜日を乗って来ないようにということで進めてまいりましたけれども、取り組みの状況ですけれども、ノーカーデーの部分につきましては健康― 19 ―上の問題だとか、それから通勤の行き帰りに用事がある場合、こういったものは対象外というふうにしております。春から秋口までの期間の徒歩、あるいは自転車の通勤につきましては、残念ながらまだ2割程度というふうに、水曜日に限って言えば、それから冬季間はさらに下がって1割程度というふうな状況になっておりまして、必ずしも目的に沿った、この部分のノーカーデーの部分については成果を上げているというふうには言えないのかなというふうに考えているところです。私もできるだけ徒歩を心がけまして、すれ違う人に挨拶をしようということでやっているわけですけれども、ただ、車で来るケースのほうが多いです。それは町長専用車を平成 19 年の4月に廃止いたしまして、その後、私有車を公用車がわりに使っていると、時々あちこち、この近辺に出かけていくのに、そういったケースに使うこともありまして、車の出勤というのが少し多めになっておりますけれども、ただ、水曜日に限定しないでみますと、それ以外のときはできるだけ歩くように、あるいは午前は乗ってきたけれども昼からは歩いて来るだとか、そういういろいろ私もやや肥満気味になってきていますので、気をつけてやっているつもりでございます。これまで同様、この訓令、内部規定として定めておりますけれども、水曜日に必ずしも絶対水曜日でなくてはならないということでありませんので、初期の目的に沿った運動となるよう、今後もしっかり取り組んでいきたいというふうに考えているところです。それから、不適切な事務処理などによる職員の懲罰結果ということでございましたけれども、この4年間の処分内容についてご報告させていただきたいと思います。人事院規則、これは処分するにあたっては人事院規則及び先進自治体の懲戒処分基準に倣いましてこれまで対応してきました。当該者はもちろんでございますけれども、それに関係する管理監督責任のあるもの、ここも一緒にというふうなことでございます。平成 19 年度につきましては4件発生いたしまして、それに関係するすべての者は 15 名でございました。処分内容につきましては戒告が2名です。文書による厳重注意が1名、それから口頭による注意が3名、そして注意喚起が9名というふうなことでございます。それから 20 年度につきましては、発生件数は3件でございまして、これに関係する対象者は12 名でございました。この処分内容につきましては、文書による厳重注意が4名、口頭による厳重注意が6名、それから口頭注意が2名ということでございます。それから 21 年度につきましては、発生件数5件でございます。これに関係する対象者は 20 名ということで、処分内容は戒告が1名、それから文書による厳重注意6名、口頭による厳重注意が4名、それから注意喚起が9名ということでございます。それから 22 年度、今年度に入って現在までですけれども、発生件数5件です。これに関係する対象者は8名ということで、処分内容は文― 20 ―書による厳重注意2名、それから口頭注意2名、注意喚起が4名ということでございます。従いまして4年間で合わせまして 17 件が懲戒処分と審査委員会の審査対象事案ということになってございますけれども、現在は小さなことでも審査対象というふうにして対応しているところでございますけれども、公金の横領という言語道断の分については、この4年間の中ではなかったということでございます。それから、こういったもの 17 件ありましたけれども、この主なものについてはチェック漏れ、それから法令の理解不足というのがあげられます。それから日常業務の中での不注意、不作為、こういったものが中心でございました。そこで町政に対する信用失墜にならないよう対策といたしまして、昨年 10 月に事務処理ミス防止対応方針というのをまとめまして、問題が発生した場合は原因の追究と対策をその都度協議をしてきているところでございます。また、先ほどの原因の中に法令の理解、あるいはチェック漏れ等々もありましたので、今年の 10 月には財務規則の職場研修を実施してきたところでございます。それと公金、準公金、私的会計、こういったものを預っているところの不正がないように、その取り組みも今回すべてチェックをいたしまして実施したところでございますので、今後ともしっかり進めてまいりたいというふうに考えているところです。それから、大きな二つ目の障がい者の自立支援及び地域生活支援の関係でございます。ご質問の町外の作業所などに通所している障がい者の実態はということでございました。この内容につきましてご報告させていただきます。津別町の障がい者の現状についてでありますけれども、いわゆる身体障害者手帳、これを持っておられる方というのが 425 名おられます。それから精神保健福祉手帳、これを持っておられる方が 27 名、手帳は持っておりませんけれども精神がい害のために自立支援医療の適用者、この方が 30 名おられます。それから知的障がいで療育手帳を持っている方が 76 名というふうなことでございます。この方たちは、それぞれ障がいにあわせた福祉サービスを提供しているところでございます。知的障がい者の通所等の実態でございますけれども、先ほど療育手帳を持っておられる方が 76 名ということですけれども、この方たちの通所状況につきましては、すべて町外でございます。施設入所、知的障がい者更生施設、それから授産施設、ここに入所されている方が 29 名おられます。それからケアホームに入られている方が1名、それからグループホームに入られている方が4名ということで、残り 42 名の方につきましては自宅におられるというふうな内容になってございます。それから、日中活動系のサービスの利用者数なのですけれども、療養指導が必要とされた児童を対象に児童デイサービス、これを利用されている方たちもおられます。これは、NPOのマイスペース美幌、それから美幌発達支援センター、それからNPOのオホーツクスポーツクラブ、― 21 ―これは網走にございますけれども、この3か所に 10 名の方が利用されておられます。それから市町村の事業であります地域生活支援事業、これの利用者ですけれども、これも美幌町の地域活動支援センターに1名の方が行かれて利用されているところです。それと日中一時支援事業利用者、これは議員も関係しておられます北海道でてこいランドが事業主体といたしまして6名の方がここで利用されている。こういった内容になってございます。町といたしましては、限られた社会資源の中で、受け皿となる事業所がない中で必要なサービスを単独で提供するというのには課題が非常に多いものですから、近隣の市町村と連携をいたしましてサービスが受けられるよう支援をこれまで行ってきたところでございます。なお、こうした町外の施設利用に対しましては、交通費の助成などを行っておりまして、障がい者の就労や訓練の機会を設けて社会参加を図っているというのが今の内容で、実情でございます。それから、最後の障がい者団体の支援の関係でございますけれども、11 月の 25 日にNPOの法人登記を津別町手をつなぐ育成会が法人登記を終了いたしまして、町に報告に参ったところでございます。一条通の空き家を拠点に、4月から日中一時支援事業を開始予定というふうに聞いておりまして、数年後には移動支援事業、あるいは地域活動支援センター事業を行いたいというふうな検討も進めているというふうに聞いてございます。今回、財団から助成金を受けて、パン工房とコミュニティー喫茶を計画中ということでございます。これに対して町のほうとしては、障がい者サービスの受け皿となる事業所の一つとして期待をしたいというふうに考えていますけれども、ただ、できたばかりで組織体制としてはまだ法人格を取得したばかりですので、先ほどの移動支援や地域生活支援センター等の事業を行うというには専門職員の育成がどうしても必要になってまいります。そういったことから、町としても協力をしていきたいというふうに考えておりまして、今後も助成制度、あるいは情報提供、そういった場所をお互いに交換し合いましょうということで話し合いが進められてきておりますので、それは具体的にどんな支援をするかという部分については法人のほうからこういったことはできないだろうか、こういったことはどうなのだろうかというようなことは、これから多分出てくるのではないかというふうに思いますので、それは一緒に協議をしながら進めて行こうということで、担当のところでも話がされておりますので、そのようなことで具体的な内容が出てきましたら支援策等々進めてまいりたいというふうに思いますけれども、やはり組織自体がしっかり力をつけていくということにまずは支援をしていきたいなというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。

再質問 8番 山内彬

今お答えをいただいたところでございます。再質問をさせていただきたいと、そういうふうに思います。1番目の公約に掲げております廃屋の対策について、町長が目指す事業効果について明確に答えられていないと。この個人の財産を税をもって助成ですけども壊すということに対して、この制約がございまして、地方自治法 232 条の2に地方公共団体は公益上必要がある場合に云々と、そういうふうにうたわれているところでございます。この事業効果とこの公益上必要があるかどうかという、そこの判断についてお伺いしたいというふうに思います。基金があるからだとか答えをいただきましたけれども、それと中心街というふうにお答えをいただいているところです。なぜ中心街なのか、明確にこの物事を再度、以前やったことをやるということについてお伺いをしたいと。それで、公益上必要があるというときは、当該団体の首長及び議会が個々の事例に即して認定するということに多分法的にはなろうかと思います。全く自由裁量行為で行われるというものではないというふうに認識していただきたいなというふうに考えておるところです。従って、補助にあたっては、慎重及び必要性について効果含めて慎重な検討が必要になるというふうに考えられますが、その点についてお伺いをしたいと思います。公約の中に、議会のインターネット中継、私が言っているのは、これは議会がまず検討して決めることではないかというふうに聞いたわけでございますが、議会と相談させてほしいというふうに所信でも述べております。これは、ちょっと考え方が町長の認識が違うのではないかなというふうに思います。やはりこれは、議会が住民に対して、みずから情報公開含めて議会の内容についてどういうふうにやったらいいのか運営含めて先に検討するべき事項であって、それに基づいてやるとすれば予算措置含めて町長がやると。行政側との連携も含めて行われるわけでございますが、それの認識についてお伺いをしたいというふうに思います。それから、パブリックコメント条例及びパブリックインボルブメント、この関係につきましては、なぜ私が言ったかというと、総合計画でそういうことをやったのではないかというふうにお答えいただいておりますが、総合計画は構想の早く言えば大きいくくりの中で計画は立てられていると、それを計画、事― 23 ―業の実施、運用段階といったあらゆる過程において、住民が参加して住民の求めているものだとか、そういうものを十分把握した上で事業実施となるものでないかというふうに考えているところです。これに私がなぜこれを述べるかというと、現在、大通で行われております多目的活動センターの建設にあたっては、この関連について十分住民の参加が得られていないというふうに考えております。恐らくこの運営協議会でもまれていると思いますが、いまだ明確にもう建設が随分進んでいる中で、まだ決まってないことだとか不透明なところがあるのではないかというふうに聞いているところです。その観点から、再度この関係について住民が参加推進できる条例、それから先ほど申し上げた構想から実施、運用まで至るものについて参加できるシステムをつくるべきではないかと、そういうふうに考えているところです。それについて再度お伺いをしたいと。それから、町長部局の関係で申し上げると、津別町の情報公開条例の第 19 条に、実施機関におく付属機関及びこれに類似するものは、その会議を公開するものとするというふうになっているところです。会場が狭いとか云々申し上げておりましたが、こういうものを解決すべく積極的にこのことについて検討すべきであり、また、町長が招集する庁議についても原則公開して、何を庁議として協議をなされたのか、この案件の一覧表や庁議録のものについてホームページで公開すべきというふうに考えているところです。その点についてお伺いをしたいと。

出典:津別町議会 平成22年第10回定例会 2010年12月16日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる