みんなの議会

砂川市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月11日

(1)空き家対策について/(2)不動産の相続登記について

2024年12月11日、砂川市議会の一般質問で、山下克己議員が「空き家対策について」「不動産の相続登記について」について質問し、建設部長 斉藤隆史が答弁しました。

質問者
山下克己 議員
答弁者
建設部長 斉藤隆史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

市のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 山下克己

私からは大きく2点についてお伺いいたします。1、空き家対策について、独り暮らしの親が亡くなったり施設へ入所したりした後などに起きる空き家問題は、一軒家であればどの家でも将来起こり得る身近な問題です。空き家になった場合は除却または活用を考える必要がありますが、当面の間除却も活用もできない場合は空き家の適切な管理が不可欠です。国では平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法を公布し、翌年から施行され、砂川市では平成29年度に砂川市空家等対策計画を策定し、空き家等対策に係る取組を展開しているところですが、現在の状況と今後の対策について、以下の点について伺います。(1)砂川市が把握している空き家の戸数と管理不全の戸数の推移について。(2)管理不全な空き家の所有者等への適正管理の要請の状況について。(3)所有者等に代わって除却を行う者に対する支援策の検討状況について。(4)所有者不存在空き家を解消する仕組みの検討状況について。(5)空き家等の発生抑制、流通・活用促進に係る補助金の見直しの考えはないか。2、不動産の相続登記について、令和6年4月1日から、過去の相続分で登記が行われていない不動産も含め相続登記が義務化され、不動産の所有権の相続を知った日または令和6年4月1日のどちらか遅い日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、過料が科せられることになります。相続登記がされていない不動産が多数存在し、義務化を知らない、知っていてもどうしたらよいか分からない、手続に係る費用の負担が大変であるなど、悩みを抱えている多数の市民の声を聞いています。砂川市では本年2月に札幌司法書士会と「砂川市における空き家等対策に関する協定」を締結しておりますので、以下の点について伺います。(1)相続登記の義務化に関する市民への周知の状況について。(2)相続登記の義務化に関する市民への相談対応の状況について。(3)相続登記に係る市民への補助制度を創設する考えはないか。以上です。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

大きな1と大きな2について順にご答弁申し上げます。大きな1、空き家対策についてでありますが、初めに砂川市空家等対策計画につきましては、空き家等の対策を総合的かつ計画的に進め、また市の空き家等対策について市民に周知することを目的として平成29年度に策定いたしましたが、空き家等対策の取組状況及びその効果を検証し、さらなる効果を期待する取組と新たな課題に対応する取組を実施することを目的として令和4年度に改定を行ったところであります。(1)砂川市が把握している空き家の戸数と管理不全の戸数の推移についてでありますが、直近5か年の10月末時点での空き家戸数は、令和2年度335件、うち管理不全空き家21件、令和3年度335件、うち管理不全空き家17件、令和4年度337件、うち管理不全空き家16件、令和5年度339件、うち管理不全空き家10件、令和6年度336件、うち管理不全空き家9件となっております。(2)管理不全の空き家の所有者等への適正管理の要請の状況についてでありますが、本年10月末現在で9件の管理不全空き家があり、そのうち4件が所有者不存在となっております。所有者等がいる5件の空き家につきましては、所有者等に適宜文書や電話で連絡を行い、適正管理をするよう要請をしております。(3)所有者等に代わって除却を行う者に対する支援策の検討状況についてでありますが、空き家の除却につきましては本来所有者等が行うべきものでありますが、所有者が死亡したことにより、相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をすることで所有者不存在で除却ができない空き家が発生する場合があります。所有者不存在の空き家につきましては、建物等の所有者が調査を尽くしても不明あるいは不存在である場合、建物等の管理、処分が困難な状態となり、結果管理不全な空き家が長期にわたり放置されるケースが全国的に問題となっておりました。これらの問題に対処するため、令和3年の民法改正により所有者不明建物管理制度が創設され、利害関係者が空き家を取得、処分することが可能となりました。また、この制度を利用するに当たっては、裁判所への申立てやそれに伴う費用、当該不動産の管理費用などが負担となるものであります。現在当市においては実例がないことから、この制度を利用する者に対する支援は現状では検討段階にはありませんが、今後事例が生じた場合にはこのような制度を活用できるよう周知するほか、申立てに要する費用などの実態把握に努めてまいりたいと考えております。(4)所有者不存在空き家を解消する仕組みの検討状況でついてでありますが、所有者不存在の空き家は所有者が死亡し、相続人がいない場合や相続人が全員相続放棄をした場合、相続放棄をする権利は相続人全員にあることから、所有者不存在の空き家の発生自体を防ぐ方法は実際にはありませんが、例えば所有者が施設に入所した場合や転出の際には、市民生活課等と連携しながら空き家とならないよう当該物件の利活用等の助言や補助金による支援を行っております。また、先ほど所有者不明建物管理制度の制度内容で触れましたとおり、所有者が不存在になった空き家につきましては利害関係者が取得する仕組みがあることから、この制度がより有効に活用できるよう周知を図ってまいります。(5)空き家等の発生抑制、流通・活用促進に係る補助金の見直しの考えはないかでありますが、空き家等の発生抑制、流通・活用促進に係る補助金制度につきましては、ハートフル住まいる補助金、住み替え支援補助金ともにこれまで一定の実績を上げてきているものと考えております。現時点において制度の見直し等の考えはありませんが、今後どのような支援が有効であるのか、現在策定中の砂川市住生活基本計画との整合性を図りながら検討を続けてまいります。続きまして、大きな2、不動産の相続登記についてでありますが、初めに相続登記の義務化は、相続登記がされていなかったことから本来の所有者が直ちに判明しない、判明しても所在が不明で連絡がつかない土地や建物が多発し、社会問題化しており、空き家等が増加する要因にもなっていることから、令和3年の民法改正、令和6年4月1日からの義務化により、正当な理由がある場合を除き、過料の適用対象となったところであります。(1)相続登記の義務化に関する市民への周知の状況についてでありますが、建築住宅課内に住宅に関する総合相談窓口を設置しており、随時ご相談をお受けしているほか、パンフレットの配布や法務局へのご案内を行っております。また、令和5年度に砂川市住み替え支援協議会において札幌法務局滝川支局の登記官を講師に相続登記についての勉強会を開催しております。(2)相続登記の義務化に関する市民への相談対応の状況についてでありますが、(1)でも触れましたが、住宅に関する総合相談の一環として相続人の問題や相続手続について相談があった場合、札幌司法書士会と協定を締結して連携しており、司法書士の支援が必要な場合スムーズにつながるよう支援を行っております。(3)相続登記に係る市民への補助制度を創設する考えはないかについてでありますが、相続登記に関する補助制度につきましては相続登記の義務化が制度になってから実際に費用等についてのご相談はほぼ発生していない状況にあることから、現時点では特に考えておりませんが、今後のニーズの変化を注視し、他自治体の動向につきましても併せて研究してまいりたいと考えております。

再質問 山下克己

まず、大きな1、空き家対策についてから順次再質問させていただきます。(1)の空き家の戸数と管理不全戸数の推移についてですが、先ほどの答弁で最近5か年で空き家の戸数はほぼ変わりがないという状況とのことでしたが、ある程度の増減がある中で同程度の戸数で推移しているのだと思います。令和5年度から6年度にかけての状況で増えた件数と減った件数、主に増えた理由や減った理由など、分かる範囲で結構ですので、お伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

空き家の増減でございますけれども、令和5年10月末と令和6年10月末を参考としまして、増えた件数が50件、減った件数が53件で、差引き3件の減という状況になっております。増えた主な要因としましては、転出あるいは施設への入所、あるいは死亡ということで空き家が増えております。減った原因としましては、除却、そして売却が主な原因となっております。

再質問 山下克己

増減など動きが結構あることが今分かりましたけれども、活用するためにはその判断材料が必要かと思います。砂川市では年3回実態調査を行っているということで状況把握に努めているようですが、その調査方法とその結果として該当住宅がそのまま住めるとか、リフォームしたら住めるとか、住むのは難しいなどの評価は可能なのか。また、築年数などの住宅の情報をどの程度把握しているのか。また、把握しているとしたら、空き家とされる該当住宅は築年数はどのぐらいなものなのかということについてお伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

毎年空き家の実態調査を行っておりますけれども、調査の手法としましては、住民票の異動状況、そして水道の開閉状況、手続状況、こういったものをまず確認しております。そして、必ず現地の実態調査、こういったものを行っているというところでございます。そして、その結果としてこの住宅、中古住宅というのが利活用可能かどうかというところでございますけれども、空き家等調査のチェックリストといったものを用いておりまして、これによりまして、その建物が倒壊の危険性がないかですとか、あるいは保安上問題はないかですとか、衛生上の問題はないのか、それから景観上の問題はないのか、あと管理状況に問題はないかと、こういった点を細かくチェックいたしまして5段階で評価を行っていると。大きいほど程度が悪いということなのですけれども、この評価で1と2の段階に属するものは基本的に利活用が可能と、このような評価をしております。そして、築年数等の住宅の情報なのですけれども、基本的に固定資産の課税状況に基づきまして築年数ですとか面積、それから構造、階数などをおおむね把握しているという状況でございます。そして、空き家とされるところの住宅、これはいろいろあるのですけれども、市場に出ているものを見ていますと大体築30年から40年のものが主体となっておりますのと、もちろん件数は少ないですけれども、築浅のものもあるというところで把握をしております。

再質問 山下克己

私の町内会ですと空き家ができると割とすぐ新しい人が見つかって入居するというようなことがあるのですけれども、その家も三、四十年ということもあるのかなと思うのですけれども、やはりその辺はいろいろな環境の状況とかによって違ってくるのかなと思うのですけれども、個人の財産なので、行政でできるそういう把握というのは一定程度制約されるとは思いますけれども、その中でしっかりと状況把握しているのかなということが今分かりました。また、情報発信についても、そういう情報を得た場合には、砂川の場合はたしか住み替え支援協議会と協力して行っているかと思いますけれども、情報把握と情報発信というのは非常に大切なことだと思いますので、今後もしっかり続けていっていただきたいと思います。次に、(2)の管理不全な空き家の所有者等への適正管理の要請についてですけれども、適正管理をするよう所有者等へ要請しているということでしたが、管理不全というと維持管理が行き届かず周辺の環境に影響を及ぼしている状況かと思いますけれども、具体的にどのような状況で、所有者等に要請を行った場合に一定の改善がされているのか等についてお伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

管理不全な空き家なのですけれども、いろいろな状況はあるのですけれども、近年の例で申し上げますと敷地内に残留物ですね。時に大量にあったりですとか、あるいは建物が火災を起こして、その後そのままになっているですとか、あるいは経年変化等で倒壊してしまって、そしてそのままになっているというような状況が発生しております。管理不全の空き家につきましては特に集中的に所有者等に改善の要請を日常的に行っているのですけれども、例年何件か改善に至った例がございます。直近でいきますと、令和5年度では5件ほど改善が見られました。改善内容としては、主に除却ですとか売却、こういったことで改善しているというところであります。

再質問 山下克己

私が役員をしている町内会でも、ふだん誰も住んでいない住宅で擁壁が倒れかけている家ですとか、屋根の雪が隣の家の敷地に落ちてきたり、車庫に雪が積もって車庫が倒壊しそうになっているというようなことが時々起きております。それらの家は、家族が一定程度来て見ていたりするようなので、管理不全空き家には入っていないのかもしれないのですけれども、そのような事例は全市的にきっとたくさんあるのかなと思います。そのような場合、町内会の役員のところに連絡が来ることが多いのですけれども、家族の情報等が分かっていればそういう立場で連絡を取って改善をお願いしたりということができるのですけれども、最近は個人情報の問題等もございますので、簡単にはできなくなっているのかなと思います。そのような場合に、市に相談して一緒に対応していただくとか、そういうことは可能なのかお伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

管理不全空き家と認定しないまでも、なかなか管理が行き届かないケースというのは、今のお話にもありましたとおり往々に発生しております。特に今シーズンといいますか、今後よく出てくるのですけれども、雪の問題が結構多いのかなということで、一応管理はしているのだけれども、屋根の雪がまとまって落ちてきたりですとか、車庫が潰れそうになっているですとか、いろいろな状況が発生しているところでございます。それで、市では空き家対策としまして、所有者はもとより、相続人ですとか、または管理に対応できる者の情報等につきましては一通り把握しているのですけれども、当然今のお話にもありましたけれども、個人情報保護の観点というものがございますので、公開できることとできないことがあるのですけれども、今の話のとおり、地域でお困りのことですとか、あるいは緊急性の高いような事案が発生することもあろうかと思います。そのような場合に市にご相談、ご連絡いただけましたら、市で当事者に連絡を取って対応を促すと、こういったことで対応が可能というところでございます。

再質問 山下克己

市が一緒になってというか、市が中心になってそういうような対応をしていただけるというのは、大変地域にとっては心強いなと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。次に、(3)の所有者等に代わって除却を行う者に対する支援策の検討状況についてですけれども、所有者不明建物管理制度は利害関係者が申し立てることによって弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの管理人を選任してもらう制度だと理解していますけれども、なかなか実例がないのは分かるのですけれども、現在も所有者不存在空き家が4件ほどあるということですし、関係者から今まで相談があったとか、説明を行ったというような事例がなかったのかお伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

所有者不明の建物の管理制度、できて日が浅いといいますか、歴史が短い関係もありまして、まだ認知度というのは低いのかなという状況でございますけれども、市で設置しております住宅の総合相談窓口におきましては空き家に関する相談も一定程度あるのですけれども、やはり空き家の一般的な相談というのが中心となっておりまして、そういった一般的なご相談の流れの中で、このような所有者不明の建物管理制度というのがありますよというように言及した例は若干はございますが、実際にどのように運用するのかですとか、費用負担はどのようになっているのかですという実務的な話にまでにはまだ至っていないという状況でございます。

再質問 山下克己

今ほどあったように所有者不明建物管理制度についてはほとんどの市民が恐らく知らない制度だと思いますので、利害関係者等がいる場合は制度の説明等を行ったり、何らかの形で広く市民に対して広報したりすることが必要ではないかなと思います。また、いざというときに申立てなどの費用負担が重荷で利用できないということがないように早めの準備が市としても必要ではないかなと思います。新たな補助制度等をつくるとなれば事例が生じてからでは対応できないことも考えられますので、ニーズの把握に努めるとともに早めの検討をぜひ行ってほしいなと思いますけれども、改めて市の考えについて伺いたいと思います。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

所有者不明の建物管理制度でございますけれども、この制度につきましては対象となる不動産の状況によりましてかかる費用というのが大幅に変わってきます。それは、裁判所を通じて管理人を任命するのですけれども、対象する不動産によって管理に係る費用というのが非常に振れ幅が大きいということで、果たして実際どれぐらいの費用負担になるのかというのはまだ全然実例がないというところでございまして、裁判所にも問い合わせてみたのですけれども、全然実例がないので、お話しできませんとお答えいただきました。弁護士にも聞いてみたのですけれども、扱ったことがないというような状況でございますので、全国的にも恐らくそんなに事例はないのかなというところでございますのと、あとこの費用負担に対する助成といいますか、補助ということでございますけれども、この制度を利用されますのがいわゆる利害関係者ということになりまして、ここもまた様々なケースが想定されます。これは、その土地の取得を目的とした、極端なことを言えば不動産会社等も利害関係者になり得るということで、相続登記とかとは違ってなかなか当事者だけということでもない制度でございますので、そういった部分も含めまして、市で行うのは基本的に市民サービスの一環としての補助金制度ということでございますので、果たしてどの程度整合性が取れるのかなというところは少し議論の余地があるところだと思いますので、いずれにしましても今のところは現状の把握と、今後様々な事例が出てくると思いますので、状況の把握に努めるのが最善と、このように考えております。

再質問 山下克己

ほとんど例がないということですので、状況把握ということでよろしくお願いしたいと思います。次に、(4)の所有者不存在空き家を解消する仕組みの検討状況についてですけれども、このことに関する1回目の答弁も今ほどあった所有者不明建物管理制度についての周知等に関する答弁だったかと思います。砂川市空家等対策計画においては、所有者不明土地・建物管理制度の利用を前提とした所有者不存在空き家の情報を公開する制度と当該空き家や空き家を除却した跡地の利用希望者を募集する制度について検討するとなっております。恐らく3で答えていたとおり、このこともニーズ把握等に努めるという段階なのだと思いますが、私は砂川市空家等対策計画は非常によくできた計画だと思うのです。ここに書かれていることがしっかり実現できていけば空き家対策も大分進むのかなと思っておりますので、一歩進んだ検討をぜひ行っていっていただきたいなと思います。このことについてはこれで終わります。次に、(5)の空き家等に関する補助金の見直しについてですけれども、まずハートフル住まいる補助金、住み替え支援補助金の中古住宅等空き家対策に関連する活用実績について伺います。また、活用された属性というか、傾向というか、そういうものが分かればお伺いしたいなと思います。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

中心となっております2つの補助制度のうち、中古住宅に関係する部分を拾い上げていきますと、過去3年ほどの中古住宅に関する補助金の例といたしまして、まず住宅を購入するまちなか住まいるの補助金の中古住宅の部分なのですけれども、令和3年度でいきますと16件だったところ、令和5年度では36件ということで倍増以上ということで伸びがあるという状況でございます。そして、まちなか住まいるの中古住宅の対象となったもののうち、子育て世帯にも該当するという世帯が、これも令和3年度で8件のところ、令和5年度で18件ということで、これも倍増以上と伸びております。また、中古住宅を買って改修するという場合の永く住まいる補助金の中古の物件に関しては、令和3年度で10件のところ、令和5年度で13件と、これも増加傾向にあるといったことで、まず市内全体の住宅の状況としましては、やはり新築住宅が非常に高止まりになっているということでだんだん手を出しにくくなっているという状況も鑑みまして、そういったニーズ、中古住宅のニーズというのがじわじわと上がってきているものと認識しております。また、その中には、今の例にもありましたとおり、いわゆる子育て世代で、新築は厳しいのだけれども、目ぼしい中古住宅を買ってフルリフォームをしてというニーズがかなり増えてきているのかなというような状況でございます。

再質問 山下克己

今ほど子育て世代、特に8件から18件ということで非常に増えているということですので、今後の人口増加等にもつながっていくと思います。ただ、空き家を除却、活用するためには、個人レベルでは家に関するものというのは金銭面の負担が最もネックになるのかなと思います。逆にこのことがクリアされれば、さらに利用が進む可能性が非常に高いのかなと思います。砂川市では、いろいろな条件で受けられる補助金がプラスされる。1人の人でもいろいろ受けられるというようなこともあるように聞いておりますし、住宅に関する補助金というのは広範囲にわたり、ある程度手厚く対応しているのかなと思っていますけれども、ただこのことというのは一面分かりづらい、いろいろな補助金を合わせたらこんなになるというのはよく説明を聞かないと分からなかったりするという面があるのかなと思います。先日行われた議会懇談会でも市民の方から、砂川は住宅に関する補助金がほかのまちより少ないのではないか、少ないから人が流れていってしまうのではないかというようなご意見もいただいております。今言ったようなことも加味して、それが全てとは言いませんけれども、人口対策、空き家対策に最も有効な手段の一つが住宅に関する補助制度だと思いますので、ぜひ検証を進めてより充実した制度にしていってほしいなと思います。また、制度の周知についても分かりづらいという面で十分検討いただきたいなと思いますけれども、改めて市の考えがあればお伺いしたいと思います。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

補助制度についてでございます。もちろん様々なご意見もあろうかと思います。所管している私どもとしましては、砂川市の補助金は決して少ないとは考えておりません。近郊のまちのやり方を見ていてもだんだん似通ってくるのです。お互いのいいとこ取りといいますか、自分のまちで始めた制度もいつの間にかどこかのまちで何かほとんど同じようなことをやっているというのは幾つも見られます。それはそれで仕方ないのですけれども、確かに補助金は高ければ高いほど魅力的になってくるとは思うのですけれども、ただいたずらに上積みしていくということは、もちろん財源の問題もありますし、同じような制度でやっていくといわゆるチキンレースのようなことにもなりかねないということで、そういったことも含めたまち全体の魅力という部分で本来はやっていかなければならないとは思うのですけれども、いずれにしましてもうちのまち全体の住宅の施策というものを考えた中で、どういった制度が適切なのかというのは今後もしっかりと考えていきたいと思いますし、また周知につきましてもいろいろな方法があるのですけれども、今現状の周知の仕方が十分とは思っておりません。また、いろいろな広告媒体ですとか、そういったものがほとんど今紙媒体から電子媒体に替わってきているというのも現実でございますのと、一方で年配の方にも周知を図らなければならないという、いろいろな部分で考えなければならないと思いますので、現実に即したより分かりやすい周知の方法というのはしっかりと考えていきたいと思っております。

再質問 山下克己

金額だけでなく、使いやすい、分かりやすい、そういう制度を検討いただければと思います。それでは次に、大きな2の不動産の相続登記について再質問させていただきます。(1)の市民への周知の状況についてですけれども、相談を受けたりパンフレットを配布したりしているということですけれども、相談件数とパンフレットの配布先についてお伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

まず、相談件数でございますが、過去3年ほどの例でいきますと令和3年度で74件、令和4年度で81件、令和5年度で92件ということになっております。そのうち、一般的な相談の件数でご説明しましたけれども、このたびご質問にあります相続登記に関するご相談というのは大体年間1件程度あるかないかというような状況になっております。また、関係するパンフレットの配布先でございますけれども、こちらは市内の高齢者施設等を中心に市内13か所、13施設に配布をしているという状況でございます。

再質問 山下克己

このこともまだまだ知られていない部分があるので、周知というのは重要なことになりますので、いろいろな配布先ですとか工夫してやっていっていただけたらなと思います。この相続登記に関しては、自分の何代も前から相続手続をしておらず、どうしたらいいか分からないというような市民の声も聞いていますし、相続人が死亡している場合、その子供が代襲相続人になっていたりすると相続人の一人であること、自分が相続人だということ自体理解していない方もいるのかなと思われます。ということは、いろいろな市民の方が自分のこととして理解してもらえるような積極的な周知、広報活動が必要と考えますので、先ほども言ったように関係機関等とも連携して、ぜひ広く周知が図られるようにご検討いただければと思います。次に、(2)の市民への相談対応の状況についてでですけれども、相続登記に関しては専門性が求められますので、札幌司法書士会と協定を締結したことは大変すばらしいことだなと思います。相続登記に関しては、まずは戸籍などを追跡して相続関係を調べ、その中で誰が相続するのかを決め、遺産分割協議書に関係者全員の判をもらい、それから法務局で手続をするというような流れになるのかと思いますけれども、単純な相続の場合を除いてこれは大変な作業を要するもので、専門家の相談体制は必須だと思います。また、市役所内でも税の相談に来た方がその続きで相続登記のことを相談するというようなことも起こり得るかと思いますけれども、札幌司法書士会との連携の状況や市役所内で情報共有や連携がされているのかお伺いいたします。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

まず、司法書士会との連携ということでございますけれども、現状におきまして連携というより、こちらからご相談させていただくというケースが一番高い割合で占めておりまして、いつも専門家の立場から適切な助言をいただいているという現況にございます。それから、市役所内の連携ということですけれども、割合として固定資産の関係で来庁された方をつなげていただくですとか、あるいはおくやみ窓口で建築住宅課にも通知が来ますので、そこで相続等で課題がある場合にはお話をさせていただくというようなことで連携を取っておりますけれども、基本的には空き家対策に特化した部分でございますので、そこの部分を中心とした情報ということでの情報共有ということで行っております。

再質問 山下克己

今は少ないという状況だとは思うのですけれども、状況によっては専門の窓口が必要になったりというようなこともあり得るかもしれませんので、現段階ではしっかりと連携をしながら進めていっていただければと思います。次に、相続登記に係る補助制度の創設についてですけれども、現在北海道の池田町をはじめ、兵庫県尼崎市、静岡県三島市など全国で何件か相続登記手続に係る費用として司法書士などへ払う報酬の一部などを補助する制度ができています。令和9年4月から過料が科せられる可能性があるので、ここに向けて今後ニーズが高まることが予想されますけれども、先ほども何かが起きてから対応するということでは遅いのではないかというようなお話もさせていただきましたけれども、また一部の方が自己負担で行うと公平性などの観点からも補助制度の創設に二の足を踏むような状況も起こるのではないかなということも考えられますので、ぜひ早めの検討をお願いしたいなと思うのですけれども、改めて何か考えがあればお伺いしたいと思います。

答弁 建設部長 斉藤隆史(建設部長は2026年3月まで)

相続登記の義務化ということで、こちらも周知の具合といいますか、認知度というのはまだ高くないのかなということで、恐らくリミットとされている3年後に駆け込み的に話題になってくるのかなということも想定されますけれども、ただ相続登記につきましては基本的に個人に課せられた義務であるということで、申込先は当然法務局になります。そして、その手続的なことの補足というものを司法書士なり行政書士なりに委ねているという状況で、議員さんにも大変ご苦労をおかけしていると思うのですけれども、これも対象となる不動産の状況によって登録免許税の部分も増減がございますので、逆に100万円以下は免税というところもございますので、その方が所持しようとしている不動産によってかなり費用負担の割合も振れ幅があるというところでございますので、今のところ果たしてどれぐらいの負担感があるのかというのはなかなか見えてこないというところで、幾つかの市町で補助制度をやっているというのは承知しておりますけれども、逆にまだ一部でしかないのかなということで、市民サービスとしての補助金制度としてなじむかどうかというのも少し議論の余地はあるのかなと考えておりますので、いずれにしましても現状をしっかりと認識しながら、今後状況も変化していくと思いますので、その状況に合った適切な対応を取ってまいりたいと思いますけれども、現段階では補助制度とはならないのかなと思うのですけれども、今後どれぐらい認知が増えてきて、どれぐらい相談が増えてくるのかというのはまだ見えてきませんので、まずはそこを見極めていきたいと、このように考えています。

再質問 山下克己

当然個人でやらなければならないことだというのは理解できるのですけれども、相続登記の義務化というのはそもそも空き家問題とかに関わっている部分が非常に大きいのかなと思いますので、空き家を生まないための政策としてとか、遡ってなかなか連絡の取れなかったような、そういう所有者を判明させるとか、そういうようないろいろな効果もあるのかなと思うので、空き家対策の一環として一応検討いただければなと思います。空き家対策は、市民が安全、安心に暮らすことができる生活環境の保全や人口対策にもつながる重要な施策なのではないかなと考えますし、市民の関心というか、市民も直接関わるような問題でもあると思います。現在砂川市では今聞いたようにいろいろな対策を進めており、先日も特定空家等の除却のために市が代執行されたりしていますけれども、今後もぜひ積極的に対策を進めてほしいと考えますが、最後に市長に空き家対策に対する考えをお伺いしたいと思います。

再質問 山下克己

それも含めて空き家対策としての質問だったので。〔何事か呼ぶ者あり〕

再質問 山下克己

終わります。ありがとうございます。◎延会宣告

出典:砂川市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月11日 議事録 PDF(33ページ) 間違いを知らせる