砂川市議会 平成21年第1回定例会 2009年3月11日
(1)砂川市における男女共同参画の取り組みについて/(2)市立病院問題について
2009年3月11日、砂川市議会の一般質問で、中江清美議員が「砂川市における男女共同参画の取り組みについて」「市立病院問題について」について質問し、総務部長 善岡雅文、教育次長 森下敏彦、市立病院事務局長 小俣憲治が答弁しました。
- 質問者
- 中江清美 議員
- 答弁者
- 総務部長 善岡雅文、教育次長 森下敏彦、市立病院事務局長 小俣憲治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 中江清美
私は、今回の一般質問の中では男女共同参画の問題と病院問題、2点について質問を行いたいと思います。1点目の砂川市における男女共同参画の取り組みについてですが、実は私は議員になってからこの問題過去2回取り上げて、今回で3回目の質問になります。ことしは、男女共同参画基本法が制定されて10年目の年に当たります。また、女性差別撤廃条約制定後30年目になります。基本法は、男女共同参画社会の形成について男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつともに責任を担うべき社会を形成することと定義をしております。男女共同参画白書07年度版は、日本の女性の社会参画水準は欧米諸国のみならず一部のアジア諸国と比較しても決して高いと言えない。働く場における女性の参画も低水準。男性の家事、育児時間は諸外国と比較しても著しく短いなど、日本での男女共同参画のおくれを指摘しています。市町村には男女共同参画計画の策定の努力義務が課せられています。そこで、次のことについてお伺いします。まず、1点目に、この10年間における砂川市としての男女共同参画の取り組みについてです。あと、2点目に、市役所等でこの基本法の定義について議論や周知が実施されているのでしょうか。あと、3点目には、平成16年にも質問していますが、市役所の女子一般事務職員の管理職登用について現在ゼロ人です。将来的に女子職員幹部の登用の計画はあるのでしょうか。大きく2点目の市立病院問題についてです。4月からがん患者緩和ケア専門外来と助産師外来が開設されます。現在のスタッフと病院機能での取り組みとなりますと医療現場での相当の連携が必要と思われますが、具体的に場所や人員、また夜間の救急外来との連携などどのように具体的に実施しようとしているのかお伺いしまして、1回目の質問といたします。
答弁 総務部長 善岡雅文(総務部長は2010年3月まで)
私のほうから1番目の男女共同参画基本法が制定以来10年間の砂川市の取り組みについてご答弁を申し上げます。男女共同参画基本法は、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが国際社会における取り組みとも連動しつつ着実に進まれてきましたが、なお一層の努力が必要とされていること、また少子化、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等、国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で男女がお互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が緊要な課題となっている状況をもとに、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため平成11年6月に制定されたところであります。この法律には、制定の目的、定義、国際的協調、国の責務、地方公共団体の責務、国民の責務、法制上の措置のほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策、男女共同参画会議の設置等に関することが規定されており、同法13条において国の責務として男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画基本計画を策定しなければならないと規定し、同法14条で市町村は国の基本計画及び都道府県の計画を勘案し、市町村男女共同参画計画を定めるよう努めなければならないと規定しているところであります。この法律が制定された以降における当市の取り組みにつきましては、法の理念及び国の基本計画、北海道が定めた計画などをもとに市における具体的な施策の実施方策について検討を行った結果、男女共同参画社会の形成をするための施策展開は全庁的に取り組むことが必要であること、男女共同参画社会の形成に向けた国や道の個別の施策内容は庁内の各関係部署に直接通知されること、また法の制定により市民意識の醸成を図ることが必要であることなどから、教育委員会を窓口に関係する部署と連携を図り、法の理念及び国の基本計画、北海道が定めた計画などをもとに各関係部署が責任を持って課題解決を図ることとし、男女共同参画社会の形成に向けた取り組みを推進してきたところであります。男女共同参画社会の形成に関係する主な取り組みについて申し上げますと、政策方針決定過程の女性の参画拡大にかかわる取り組みとしては、平成12年3月に砂川市附属機関等の設置に関する取り扱い要綱を制定し、附属機関等の設置に当たっては委員定数の30%程度とするよう留意する規定を設け、女性の参画を図ったところであり、就業分野における取り組みとしましては国の施策として平成9年に男女雇用機会均等法が制定されたことからポスター、チラシを活用し、企業や住民への周知に取り組んだところであります。また、仕事と生活の調和に関する取り組みとしましては、少子高齢化に対応した国の施策を勘案し、平成12年には介護保険条例を制定するとともに平成17年2月には砂川市次世代育成支援地域行動計画を策定し、同年に延長保育、一時保育事業、平成18年に砂川学童保育事業、平成17年から平成19年にかけて保育所統合、改築、19年に砂川市子供支援センターを設置するなど国、道の施策を勘案し、市全体として女性の社会参画を進めていくための各施策を積極的に推進しているところであります。次に、2番目の市役所等で基本法の定義について論議や周知が実施されているか、その内容についてご答弁を申し上げます。市内部における論議につきましては、先ほどの答弁と重複する部分もありますが、法が制定された以降においては男女共同社会の形成に向けた取り組みを進める上で関係する部署と法の理念や定義などについて論議を深めたところであり、必要な情報については関係部署へ周知を図ったところであります。また、男女共同参画に係る個々の施策を立案する際においても法の理念や定義などと照らし、検討を加え、成案としているところであります。今後においても男女共同参画基本法で定義している男女が社会の対等な構成員として、みずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつともに責任を担うべき社会の形成を目指し、論議を深めてまいりたいと存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。続きまして、3番目でございます。将来的に女性職員の幹部の登用計画についてお答えをいたします。砂川市の一般行政事務職員は、直近の平成21年2月1日現在全体で151名となっており、そのうち女性職員は22名で、全職員数に占める割合は約15%となっております。職務別にいいますと、女性職員22名中課長補佐職以上のいわゆる管理職職員はおりませんが、係長職員が8名で全女性職員数に占める割合は約36%、主任職職員が7名で全女性職員数に占める割合は約32%、主事職職員についても7名となっており、全女性職員数に占める割合は約32%といった職務別分布となっております。お尋ねの女性職員の幹部登用の計画についてですが、女性に限った登用計画は特に定めておりませんが、管理職の入り口となる課長補佐職への登用の方法については男性職員、女性職員問わず係長として一定の年数を経験している職員に対して職員の勤務の実績や職務に関する能力、態度、勤務成績等の評価を公平かつ統一的に行い、公正な人事行政を行うことを目的とした砂川市職員勤務評定要綱に従い審査を行い、登用しているところでございます。平成18年度に退職した女性の管理職職員以降審査基準に達し、審査の対象となった女性職員がおりませんでしたので、現在のところ女性管理職はおりませんが、育児休業制度の拡充等により女性が働きやすい環境が整ってきておりますので、今後審査基準に達し、審査の対象となる女性職員が増加していくものと考えており、その中から管理職としての能力と資質を兼ね備えた職員を登用する場面が出てくるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
答弁 教育次長 森下敏彦(教育次長は2013年3月まで)
それでは、私のほうから大きな1の(1)、男女共同参画基本法が制定されて以降10年間における教育委員会の取り組みについてご答弁申し上げます。教育委員会では、法制定以前から女性がまちづくり、人づくりにどのような役割を担い、かかわっていくのかを討議する場として、昭和60年以降女性を対象としたサミットやフォーラム、女性の課題を考えるセミナー、女性の社会生活準備セミナーなどを各年度において開催し、女性の社会参画に関する意識の醸成や施策形成への参画に取り組んだ経過がございます。基本法が制定された以後におきましては、男女共同参画社会を形成するために男女が共通の自覚と正しい認識を持っていただくことをねらいとし、平成12年度と平成13年度には男女共同参画セミナー私の学習塾を実施するとともに、平成14年度からは女性の社会参加を促進するための学習機会として市民大学講座の1つの講座を男女共同参画などにかかわる講演に充てているところでございます。また、平成12年度からは、男女が対等な社会の構成員であることへの意識の醸成を図ることをねらいとし、ふれあいセンターとの連携により父親も参加対象としたパパも一緒にマタニティースクールを継続して開催するとともに、女性がみずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動への参画を促進するため、各種の生涯学習にかかわるグループサークル活動への取り組みや読書普及に係る絵本の読み聞かせ、子供伝統文化教室、放課後子ども教室などへの参加、協力を求め、まちづくり活動への女性の社会進出を促しているところでございます。このようなことでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
答弁 市立病院事務局長 小俣憲治
大きな2番の市立病院問題についてご答弁申し上げます。まず、患者さんに対する緩和ケア専門外来の開設についてでありますが、我が国に多い肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん等については、住民がその日常の生活圏域の中で全人的な質の高いがん医療を受けることができる体制が必要であり、これらの医療を地域で確保する観点から地域がん診療連携拠点病院として当院が指定され、現在はまさにその整備を図るべくがんの専門的治療従事者研修や情報提供などを実施しているところであります。当院は、地域がん診療連携拠点病院として中空知2次医療圏のがん診療において質の高い医療を提供しているところでありますが、指定要件の中に新たに外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること、緩和ケアに関する要請及び相談に関する受け付け窓口を設けることなどの要件が追加となったところであります。現状では地域医療連携室、がん診療相談支援係、緩和ケア認定看護師が緩和ケアチームでかかわった患者さんやその家族の方々に外来でのフォローとして緩和ケアに関する相談や要請時の調整などを行っておりますが、退院後の精神症状の緩和や鎮痛薬による疼痛コントロール、すなわち鎮痛薬を低用量から始め、痛みを取り除くために必要な量まで段階的かつ速やかに増量することや1つの鎮痛薬を疼痛コントロールがより好ましい状態となるように他の鎮痛薬に変えるなどの対応を充実させる必要があります。このことから、専門的な緩和ケアの提供体制を整え、がん患者さんやその家族の方々に対し専門外来においてより適切な緩和ケアの提供ができる体制を整備するものであります。具体的に申し上げますと、緩和ケア専門外来については毎月第4火曜日は午後3時から5時まで、第2、第4木曜日は午後2時から4時までとし、外科外来にて精神的苦痛や身体的苦痛の緩和についての相談や疼痛評価、薬剤の副作用対策の指導などを外科、精神科、精神神経科の医師を初め緩和ケア認定看護師や薬剤師等により行うものであります。また、夜間の救急外来との連携については、がん患者さんが受診された場合当直医が診察を行い、判断がつかない場合には上級医、あるいは主治医に意見や指導方針等を求める体制としております。これまで診療等に対して多くのご意見が寄せられており、今後も段階的にがん対策のより一層の推進と充実を図ってまいりたいと考えております。次に、助産師外来の開設についてご答弁申し上げます。分娩体験が女性と家族にとって安全、安心、快適で満足のいく体験となるようにするためには、妊娠からの継続的かかわりにより母子と家族の支えになることが重要であります。すなわち、助産師が正常から逸脱しないよう予防的ケアを行い、母親の産む力と赤ちゃんの生まれる力を見守り、支えることが大切であります。助産師外来は、医師と共同のもと助産師の特性を生かし、妊産婦とその家族にきめ細やかなサービスと質の高い母子ケアの提供につながるものであります。このことから、産婦人科外来において助産師外来を開設するものであります。助産師外来につきましては、毎週月曜日と水曜日の午後1時30分から4時30分までとした中、妊娠20週から22週の妊婦さんで産婦人科医のエコー検査にて正常と診断され、助産師外来を希望する妊婦さんとその家族の方々を対象として、医師と助産師の役割分担、連携のもと、2名の助産師が健診や各種相談に対応するものであります。また、夜間の救急外来との連携については、妊産婦さんにつきましては体調不良や異変がある場合病棟に電話連絡を入れていただくこととなっており、連絡を受けた場合は助産師あるいは主治医に判断を求める体制となっております。安心、安全な産科医療を提供する上で、今後におきましても検討を加えながら、快適で満足のいく出産環境の整備に努めてまいる所存であります。
再質問 中江清美
それでは、2回目の質問をさせていただきます。今理事者側からいろいろ答弁がありましたが、聞いていて本当に取り組んでいるのかなというような印象は受けました、はっきり言って。ただし、所管が教育委員会でしたから、教育委員会はある程度意識されて、系統的にそういうものをいろんな行事の中に組み込んでいるなということは、次長の答弁でそういう印象は受けました。非常にこれは男性にはわからない、やっぱり女性でなければわからない部分もありますし、そういった意味ではこういう男女共同参画ということ格式張って言うこと自体が私は本当によろしくないなというふうに思っているのです。そういうことを言わなければならない現状ですよね。なるべくこういうことを言わない社会をやっぱりつくりたい、皆さんと協力して。そういうことでは大分この10年間の中で世間一般も変わってきていて、今まで女性が取り組まない分野にも行って仕事をしているとか、いろいろな試みというのは具体的に社会の中でされているということはわかるのです。それと、やはりこの男女共同参画の意識というのは小さいときからやっぱり家庭内とか学校教育、地域社会の中で自然に身についていくことができれば本当に殊さら問題として取り上げなくてもいいのですけれども、現実にはいろいろな問題が起きていますので、政府は2000年の10月に基本計画を策定して、05年12月には改定して、基本計画第2次を決定しております。その第2次計画の中に12の重点分野ごとの施策の基本的方向と具体的施策を示しております。それで、2回目にお伺いしたいことは、この第2次基本計画についての内容についてお伺いします。それとあと、病院のほうなのですが、病院、そうですね、病院ではなくて、職員、職員のですね、この先ほど1、2の点については今の基本法の分野とかかわりがありますので、その点をお答えいただいて、3番目の一般、女子職員の一般の職員の先ほど比率のことで部長のほうから答弁ありましたが、これは女性の職員の中での管理職の分布というのですか、そういうことではないと思うのです。やっぱり全体職員の中でのどのぐらい占めているのかということが本当の女性がどのようにそういう部署についているのかということで示されるのではないかなというふうに思うのです。それで、これは本当に一般事務職も行革の中で今151名と本当に私が入った当初から比べると相当減らされていて、現場でのお仕事も本当に大変だと思います。そういう中で、女子職員というのが約15%の比率ですね。やはりこれは、今人口の中でも女子というのは半分以上はいるわけですから、そういう中でやはり採用のときからの計画というのですか、やっぱりこのぐらいはとっていこうと、そうしなければいつまでたってもそういう道というのは開けないわけですよね。この限られたやはり女子職員が向く仕事とか、いろんなやっぱり能力とかそれを発揮できる場面というのはたくさん行政の中にあると思いますので、やはりいろんな委員さんの改善というのは具体的には審議会とか30%にする努力、そういうものはこの10年間の中では進んでいるなというふうに思いますが、そういうやっぱり職員の採用時点からの取り組み、具体的な方向性というのはやはり市として考えていく必要があるのではないかというふうに思うので、その辺をお伺いします、2回目に。あと、病院問題のほうで、今局長のほうから詳しく答弁されまして、大変これはがん連携緩和拠点病院としてのそういう中身ですね、要件が求められて、実施されるということなのですが、やはり患者にとって大変いいことだなというふうには思っております。本当にがん患者さんの精神的な苦痛だとかいろいろな方々のチームを組んで当たられるということでは、一定の今まで以上に相談できることがしやすくなったのかなというふうに思いますし、妊婦、助産師さんの外来もこれは本当に妊婦さんと家族にとって本当に相談のところができるということではこれも大変患者さんにとっては安心できる体制になってきたなということでうれしく思いますが、ただがん患者さんの夜間の体制なのですが、例えばがん患者さんが手術を終えて、一定の期間もう在宅しながら抗がん剤を打つということの通院治療というふうになった場合に、大体やっぱり夜間に何起きるかわからない、そういう状況というのはしばしばあると思うのです。そういうことで救急外来に行く、通わなければならないということがあると思うのです。日中であれば、こうやっていろいろ相談のところもあるのですが、夜間になりますと今の局長の答弁では常勤医から主治医に連絡体制をとって対応するということなのですが、今現実にはそういうことが果たしてされているのかというような疑問が生じるのです。というのは、またこれ具体的な例なのですが、一応手術をして在宅療養して、そして自宅で療養している方なのですが、どうしても痛みが出て、我慢できなくて救急に行ったのだけれども、結局何も手当てしてもらえないで帰されたということなのです。やはり救急医の中でもいろいろ夜の担当医の中でもやはりそういったこと専門でない方もいらっしゃると思いますし、そういう先ほどがんの治療の中には痛みを取り除く指導というのがすごく重要になってくると思うのですが、そういったものが今これからのこととして患者さんの、がん患者さんのリストとか何かつくるような方向も出ているみたいなのですが、そういうことのやはり夜間と病棟、専門病棟との連携というのですか、そういったものが本当には実行というか、具体的に取り組めれる今状態なのかどうかということでお伺いしたいと思います。
答弁 総務部長 善岡雅文(総務部長は2010年3月まで)
それでは、私のほうから男女共同参画基本計画の第2次の中の12の重点分野の内容というご質問でございますので、項目のみご答弁申し上げます。まず、1点目としましては、政策方針決定過程への女性の参画の拡大、それから2点目としましては男女共同参画の視点に立った社会制度、慣行の見直し、意識の改革、3点目としましては雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保、4点目としまして活力ある農村、漁村の実現に向けた男女共同参画の確立、5点目としまして男女の職業生活と家庭、地域生活の両立の支援、6点目としましては高齢者等が安心して暮らせる条件の整備、7点目としましては女性に対するあらゆる暴力の根絶、8点目は生涯を通じた女性の健康支援、9番目としましてはメディアにおける男女共同参画の推進、10点目が男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育、学習の充実、11番目としましては地域社会の平等、開発、平和への貢献、最後12番目でございますけれども、新たな取り組みを必要とする分野、いわゆる地域おこしやまちづくりにおける男女共同参画の推進というのが12の重点分野となっているものでございます。続きまして、採用の関係でございますけれども、採用のときから女性を採用することが必要でないのかというご質問でございますけれども、これにつきましては憲法第14条ですか、の中ですべての国民は性別について差別をしてはならないという原則がございます。それと、もう一点、職員採用につきましては地公法の第15条で成績主義、平等の原則というのがございまして、国のほうでは指針を示して、例えば1種職員、上級職というのですか、キャリア組につきましては1種の合格者の中から各省庁がそれぞれ採用していくという関係がございまして、女性も採用するようにというような指針が出されてございますけれども、地方自治体の場合ですと採用数をそれぞれ成績に基づいて試験を行って一般行政職として採用するというのがございますので、そこで女性を優先ということにはなかなかならないと。あくまでも成績に基づいて採用するという原則がございますので、女性がいないということはなかったですけれども、逆に女性が多くなるということも起こり得るということで、そこで女性を優先して採用するということにはならないという点についてはご理解を願いたいというふうに思います。
答弁 市立病院事務局長 小俣憲治
夜間体制のことでご質問ありました。先ほども申し上げましたけれども、夜間の救急外来との連携については、がん患者さんが受けられた、受診された場合については当直医が診察を行い、判断がつかない場合には上級医あるいは主治医に意見や治療方針を求める体制ということでお答えしております。ただ、がん患者以外にも現在当直やる場合は問題があれば上位の医師、それから専門医ということで連絡とり合って、いわゆる待機制もとっておりますから、その中で一応対応をしているのが現状でございます。また、今回その辺、患者さんの状況知るためには現在カルテもございますけれども、さらにオーダリングシステムの中でその患者さんの処方だとか検査内容すべて救急外来においても把握できるような体制となっておりますから、そういう面ではある程度連携が十分とれるのでないかなというふうに一応思っております。ただ、今後に対しても不備のないように一応体制の整備は進めていきたいという考えございますけれども、現状ではこういうこと含めて夜間体制を強化していきたいということも考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。
再質問 中江清美
今2回目の答弁いただいて、病院のほうの最後の質問なのですが、体制としてはできているということなのですが、実際それがやっぱり機能していないとやっぱりそういう部分では市民の方もいろいろ声が出てくるということですので、やはり市民の方が納得いくようなやっぱり体制というか、対応をしていただきたい。具体的にやはりそうやって苦しんで行ったけれども、対応、治療して、治療というか、そういう例えば痛みに、本人にとって痛いけれども、それはそれ以上薬が投与できない状況なのかどうなのかというのは、その病院側の対応というのをやはり市民、患者さんが納得できないで帰られるという、それでいろんな声が聞こえてくるということがありますので、その辺については本当にそういう体制がきちんととられて、そして患者さんに納得のいくような対応、そういうものをしていただきたいということです。これは事実のことを言っているのですけれども。それとあと、男女共同参画のことで第2次基本計画のこと、具体分野12項目ということでありましたが、この12項目のすごく細かく具体的に、これは本当に全庁的なものを網羅されていて、1つには政策方針決定過程とか、社会制度、慣習の見直しとか意識の改革とか、やはりこれ、国がそういう基本的な計画を立てて、そして市町村にそういうものを求めているということは、やはりこの分野で日本のおくれというのは、第1回目の私の質問のときに話をしたのですが、やはりこれは本当に世界的に見ても日本の分野というのはこの分野でのおくれというのがありまして、よくふだん生活していても女の子だから、男の子だからとか、女のくせに、男のくせにとか、その日常の言葉の中にも既に区別をするような、知らず知らずのうちにすり込まれている。これは、歴史的なもの、男性が優位に立っていたいろんな時代のずっと引きずってきている明治憲法ですか、そういう時代からのそういったものの流れというのがまだまだ残っているというような分野の中でもいろんなことが背景にあるのですけれども、スポーツの分野とかいろんな分野で女性が今活躍してきているのはうれしく思っているのですけれども、ただしこの問題というのは常に意識してかからないと、男性のほうはそれほどわからない部分があると思うのですけれども、やはりこの問題というのはこういうことを言わなくても済む社会を目指しているわけですよね。そのためには常に教育の分野でもそうですし、家庭の社会の分野でもそういう意識を身につけるためにはふだんからもうそういう話をするとか、先ほど部長の庁内の中でいろいろ取り組んでいる話がありましたけれども、でも実際に本当にどうなのかなというふうにして伺っていたのですけれども、なかなかこれは女性の職員が本当に15%しかいないので、なかなか女性の声が本当に庁舎の中で反映されているのか、そういう部分ではやはりもっとそういう声を取り上げるための、ためにもこういうものを機会を持つということが庁舎の中で必要だというふうに私は思うのです。民間と行政と比較した場合に、例えば育児休業法も民間ではなかなかとれません、今の状況の中で。残念ながら今は公務員、それから教員とかきちんとそういう部分でしか女性はとれないです。ですから、行政がまずその見本を示す役割というのはいろんな分野で求められているのです。ですから、庁舎の中でいろいろな女性職員をやはり登用する、そして計画的に幹部育てていく、そういう取り組みというのがやはり必要なのです。いろんな全国の県とかそういうところで進んでいるところは、企業にそういうものを、男女共同参画の取り組みをちゃんと評価するところもあるのです。そして、そういうところに対してやはりいろいろな有利なことを実施したり、そういうことにまでなっているということで、本当にこれは女性と男性とがそういう平等になって、そしてそういう中でこんなことが議会でも言わなくても済むような世の中になれば一番いいことであって、そういう意味でまずはこの役所の中で、役所の中で民間に示せるものを具体的にやはりやれることは示していただきたい。それが民間に波及して、そして社会のほうに波及していく問題だなというふうに思うのです。そういうことで、それと先ほどの女性職員はとるということは憲法上男女差別につながる。いや、女性だけを採用しなさいということではないのです。ただ比率の問題で、例えば3人採用するのであれば二一ぐらいの割合で採用するとか、具体的なそういう取り組みというのが目に見えてあれば、新卒の方だってそういう、そういう働け、市役所でそういう募集しているのだとか、そういうことにもつながっていきますので、やはり全員女性だけを優位にということではなくって、そういう割合というのをきちんとしていきながら、役所の中でのそういう比率も高めていって、そしてそれを民間というか、一般社会に返していくというのが行政の務めではないかということで、この2番目にも意識の改革、これは市役所の中からも意識の改革をしていただきたいという思いで、その辺について最後の質問といたします。
答弁 総務部長 善岡雅文(総務部長は2010年3月まで)
男女共同参画の流れを申し上げますと、当初平成11年ですか、できた当初については意識改革なり、啓蒙活動が主でございますけれども、先ほど議員の言われた平成17年に基本計画の第2次、これが出るちょっと前ぐらいからはなかなか議員言われたとおり日本の社会そのものが性別による役割分担といいますか、それが根強くてなかなか進んでいかないのだという反省が国にもございまして、現実的には後半からはそういう活動よりは各、国の政策なり、市町村の施策の中でそれらを取り組んでいくという方向に変わってきてございます。ですから、その流れでいきますと、例えば砂川市はちょっと早かったのですけれども、第5期総合計画の中では政策決定に当時4名の女性委員さんを選んで、中に参画させてきたというのもございますし、個別の事業をいいますと結構各分野にわたってございまして、消費者協会の活動、それから、その支援、それから給食配食サービス、これはボランティア等も含めて、それから市長のまちづくり懇談会、これにつきましては婦人ボランティアグループなり、それから農協婦人部ですか、女性の方と政策について、まちづくりについての懇談を早いうちに、平成14年ごろですか、行ってきていると。また、細かいところでは介護におけるヘルパー等の人材育成、かつて3級の資格取得については市のほうで助成を出して、助成して行ってきたと。それから、ふれあいセンターで行っている健康教育、それから今回の予算に出ています妊婦、それから妊婦健診ですか、における支援の拡大とか、それから庁内的にはメンタルケアの会だとか、個別具体的にはそれぞれの国の政策なり、市町村の政策の中でそれぞれ行ってきて、それぞれそれらの政策の中にその男女共同参画の考えというのは入ってきているという現状にございます。また、1回目の答弁でも申し上げましたけれども、延長保育だとか一時保育、それから子育て支援センターへの支援等幅広く行政はそれらの問題に取り組んできて、それは担当も含め、政策決定分野も含めて、それらの男女共同参画とわざわざ声に出して言いませんけれども、その考え方はそれぞれの計画に盛り込まれてきているということはご理解を願いたいというふうに思います。それで、民間へのそういうのを示せるのかということで、なかなか県レベルと市町村では難しい面もございますけれども、男女雇用均等法も施行されてございます。それらについては、できるものから内部的に検討してまいりたいというふうに考えております。それから、採用の関係なのですけれども、一回先ほど答弁したのですけれども、比率からいきますと、受験数の比率からいくと女性の合格率はたしか多いと思います。それで、国の場合ですと1種試験で一応1種合格者として登録をしていて、各省庁がその中から優秀な人をとりたいというときには男性に集中する嫌いがあるので、国の指針では女性も採用するようにという目標数値を掲げてございますけれども、市町村の場合ですと欠員ができて、必要な分を採用すると。そのときにはやはり地公法に、地方公務員法なりに基づく公平、成績の原理というのがありますので、成績上位者から採用せざるを得ないと。その結果としては、女性がいないのかというと、ここのところの採用を見ますと女性の受験者数からいうと女性の採用のほうが成績が単純にいいということなのでしょうけれども、採用になってきているというのがございますので、市町村レベルで成績に関係なく女性のほうをとるのだという指針を出すのは難しいと。というよりそれをしてはかえっていけないというふうに考えておりますので、その辺は十分にご理解をいただきたいなというふうに思います。また、採用された女性につきましては、砂川市の級別資格基準に基づいてそれぞれ昇級、昇格をしてございますし、これからは優秀な女性の管理職が出てくるというふうに考えておりますので、十分にご理解を願いたいというふうに思います。