みんなの議会

白老町議会 令和3年定例会9月会議 2021年9月10日

介護保険制度

2021年9月10日、白老町議会の一般質問で、大渕紀夫議員が「介護保険制度」について質問し、町長 戸田安彦、高齢者介護課長 山本康正、副町長 古俣博之が答弁しました。

質問者
大渕紀夫 議員
答弁者
町長 戸田安彦、高齢者介護課長 山本康正、副町長 古俣博之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 大渕紀夫

8番、日本共産党、大渕紀夫でございます。私は、3月議会に続き介護保険制度についてのみお尋ねをいたします。20年を過ぎた介護保険制度ですが、大きな矛盾が保険料、使用料、直接担っている介護労働者、介護されている当事者にまで広がってきているのが現状です。もはや制度のあらゆる面で制度疲労を起こしている状況と言っても過言ではないと思います。(1)、町民との関わりの中での現状と課題について伺います。(2)、滞納者の状況推移とその要因及び今後の対応について伺います。(3)、保険料の減免規定と運用について伺います。(4)、地域包括支援センターの活動状況について伺います。(5)、補足給付の内容と状況について伺います。(6)、全町的な介護人材不足における対応策と方向性について伺います。(7)、町としての認知症の対応策と方向性について伺います。

答弁 町長 戸田安彦(町長は2022年12月まで)

「介護保険制度」についてのご質問であります。1項目めの「町民との関わりの中での現状と課題」についてであります。本町の介護保険料は、基準月額6,004円であり、全国平均の6,014円より低いものの、全道平均の5,693円よりは高い水準となっております。今後も介護サービスの利用が増えることから、介護保険料を上げざるをえないことも想定され、高齢者の負担感が年々増していくことが課題となっております。2項目めの「滞納者の状況推移とその要因及び今後の対応」についてであります。滞納者の状況でありますが、平成30年度では、現年度課税分150人、475万4,000円、滞納繰越分191人、1,455万8,000円、合計246人、1,931万3,000円、令和元年度では、現年度課税分108人、432万4,000円、滞納繰越分187人、1,393万9,000円、合計232人、1,826万3,000円、2年度では、現年度課税分95人、345万6,000円、滞納繰越分156人、1,329万3,000円、合計196人、1,674万9,000円となっております。これまで、滞納者数及び滞納額ともに減少傾向にあるものの、滞納につながる要因としては、生活困窮が多い状況にあることから、滞納者一人ひとりの状況を把握し、それぞれに合わせたきめ細やかな対応を心がけております。3項目めの「保険料の減免規定と運用」についてであります。保険料の減免については、白老町介護保険条例、同条例施行規則、並びに介護保険徴収猶予及び減免取扱要綱に規定されており、納付義務者が災害などにより負担能力に著しい低下があった場合に減免の対象としております。なお、平成28年から令和2年度までの減免件数は15件となっております。4項目めの「地域包括支援センターの活動状況」についてであります。地域包括支援センターは、地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保険・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。センターでは、一般介護予防で健康体操やピラティスヨガ教室のほか、介護予防サロンを町内事業者に委託し実施しております。また、令和2年度における総合相談では、介護認定申請や認知症についての相談を約4,000件受けており、相談件数は年々増加している傾向にあります。さらには、成年後見や高齢者虐待、消費者被害など高齢者の権利擁護に関する相談も年間1,000件ほど寄せられており、年々相談内容も複雑化し、困難な事例が増えております。5項目めの「補足給付の内容と状況」についてであります。補足給付とは、低所得者の方が介護保険施設や短期入所を利用される際に、所得や預貯金などに応じて設定された、負担限度額を超える食費や居住費について給付するものであります。令和3年8月時点では、施設入所者約350人中、288人が対象となっております。6項目めの「介護人材不足における対応策と方向性」についてであります。介護人材の不足は全国的な問題であり、令和2年度介護労働実態調査によれば、事業所の約6割で従業員が不足していると回答しております。本町においても同様に、事業所への聞き取りなどで人材不足が深刻な状況であると認識しております。対応策として3年度より、町が助成している介護職員養成研修の対象者を拡充し、介護従事者を目指す方の負担軽減を図っております。今後とも、介護人材不足の解消に向け、さらなる施策を行う考えであります。7項目めの「認知症の対応策と方向性」についてであります。令和元年度の要介護認定者1,437人のうち、主治医意見書に認知症との記載がある方は286人、19.9パーセントにのぼっております。この割合は、今後75歳以上の後期高齢者の割合が増加すると推計されることからも、大きくなるものと考えられます。こうしたことから、今後も引き続き、認知症の方やその家族に早期に関わるなど、認知症初期集中支援チームの配置や、認知症カフェ、認知症サポーター養成講座などを開催しながら、認知症総合支援を推進いたします。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。介護保険制度が発足して20年を過ぎたわけですけれども、その間福祉のためといって消費税の税率がかなりアップしてきました。今は10%まできました。その結果現在国が言っている消費税収入のうちどれぐらいが福祉に使われているか、これは大体でも結構です。分かりますか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

消費税の関係でございます。こちらのほう実際に国の全体のお話で申し上げますと、令和2年度の予算でいきますと消費税のうちの一部が社会保障4経費ということで、こちらについては年金ですとか医療、介護、子ども・子育て支援に行っているというところでございまして、こちらが全体としては27.5兆円が実際に今は44.5兆円になっております。そのうち31.7兆円が使われているという、全体国の流れとしてあるのですが、うちのまちの状況でお話をさせていただきます。うちのまちのホームページにも載せているのですが、先ほど議員がおっしゃったように、消費税率が今は10%、軽減税率を除くと10%に引き上げられております。それで、そちらのほうの中身でいいますと、町のほうに地方消費税分ということで2.2%来ております。それで、金額としては消費税の増税分に関わる分としては1億3,952万1,000円ということで増税分については10%に引き上げられたことで来ておりまして、それについての使途としては後期高齢者の医療の分ですとか、それから障がい者の自立支援の給付に使われたりだとかというのもありますし、介護においては在宅老人福祉事業経費ということで、令和元年度になりますけれども、こちらは345万7,000円、うち一般財源分としては288万円とありますが、その一部が消費税で入っていると。ですから、基本的には全て増税分については社会保障費のほうに使われているということになってございます。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。介護保険が措置制度から保険制度になって国の補助率が50%から25%になりました。これは3月にも何度も質問していますが、そのときの答弁にあったように、保険料の値上がりに直結しているのです。今も答弁がありましたように、8期ではついに国の審議会の中でも意見が出ていた5,000円以上の保険者負担はもう無理というラインを超えたというのが実態です。3月にも聞いたのだけれども、この基本部分に対しての理事者の対応策についてまず最初に聞いておきたいと思います。

答弁 副町長 古俣博之(副町長は2023年11月まで)

介護保険の在り方については、先ほど大渕議員のほうからありましたように、制度的な疲労といいますか、そういったところに大きく来ているのではないかと思っております。本町でいえば2000年、介護保険が始まるときには見てみましたら2,984円だったのです、月平均ということが。それが今は6,004円です。約2倍の上がり方なのです。北海道なんかが言っているように、今後も高齢者人口そのものは減っていくだろうけれども、介護サービスを使う割合は増えると。そういう中で、北海道の押さえ方では今度の9期目のときには準備基金を使わないとすれば11.9%ぐらいの跳ね上がりがまたあるという推計も出されておりますから、非常に本町においても、また一人一人の方々にとっても大きな問題だと認識しております。ですから、1つは解消方法としては国費の投入だとかということを政治的課題として考えていかなければならないし、本町においては、昨日も話がありましたけれども、超過課税等の部分がありますけれども、そういったものを皆さんに還元していく方向で高齢者福祉についてしっかりと、直接給付ではないけれども、皆さんがこれからお世話になっていくという部分を含めてそういったところに新たな目線をしっかりと持ちながら政策形成をしていかなければならないように思っています。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。介護保険財政を見ると市町村単位で保険の給付額と保険料負担がストレートに連動する仕組みになっていますよね、現実的に見ると。どういうことかというと、65歳以上の高齢者のうち受給資格、そういうサービスを受けられる人の中での介護認定者というのは白老町の場合は20.26%ぐらいです。8割の人は、はっきり言えば掛け捨てと言ったらおかしいけれども、そんなような状況にあります。ただ、市町村で考えたらどうなるかというと、市町村は介護ニーズに応えて要望がどんどん出るから、介護保険施設の整備など介護サービスを充実する努力をしたいと考え、そういうふうに一部するわけですよ、現実問題として。そうすると、どうなるかというと、介護施設を充実すれば保険料は上がる仕組みになっています。ですから、地方自治体というのは本来町民のためにあるのに、しかし現実的に見るとどちらかを抑えなければいけないか、上げるというか、そういうところに陥ってしまうと思うのです。ですから、我々がこういうふうに議会で追及すると町側はどちらかを取るということになってしまうというのが実態だと思うのだけれども、そこら辺のジレンマって私が今言ったような中身でいいのですか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

今のご質問にご答弁させていただきます。介護保険の事業の計画をつくり、介護ニーズに応えるために議員がおっしゃったように施設整備というのは非常に大きなものになります。施設を一つ造ることだけでもかなりそこに入所される方の介護サービス費をそこで見なければいけないというところがありますので、当然居宅のヘルパー、訪問介護だとか通所という部分もございますけれども、施設整備においても先ほど申し上げたとおり非常に重要な施策の一つで、サービスの向上といいますか、例えば待機する方が少なくなるだとか、そういったことでいけば施設整備は必要だと保険者としても捉えておりますので、そこをやりたいという気持ちはございます。皆さんが待機しないでスムーズに入れる。ただ、造ればそれが保険料に跳ね返るというのは実質的にございますので、そこの兼ね合いといいますか、そこを判断しながら決めていかなければいけないというところは議員がおっしゃったとおりでございます。

質問 8番 大渕紀夫

基本的に何を言いたいかというと、本来国がやるべき仕事を町がやらざるを得ないような仕組みになっているのですよ、これ。だから、町民のために施設を増やせば町民が払う保険料は上がるという仕組みですから、ここは本当に町民の、我々も含めてきちんと認識した上でやらないと駄目だと思うのです。そういう中で、では地方自治体が現状で改善と言えるかどうか分からないけれども、改善できる点は一体何なのかというと、一つは大きいのは今全国各地で進んでいる保険料の段階的区分、これを増やすということなのです。今白老町は国の標準でやっていますよね、1.7の0.5で。0.5が一番下で1.7が一番上ということで全国の標準でやっていますが、各地ではどうしているかといったら累進性を強めると。要するに低所得者層への援助を強めるために、実際公費軽減もありますよね、今は低所得者3段階の。公費軽減もあるけれども、しかしそれプラスもっと累進性を増すために段階を増やすということを市町村でやっているのです。例えば苫小牧市もそうです。札幌市もそうです。札幌市なんかは13段階で、白老町が1.7のところを札幌市は2.3ですから。極端なことを言ったら、もちろん全国で最も富裕層が多いと言われている東京都港区なんかは5.1かな。だから、物すごい累進性なのです。高額所得者はどっさり取られるという仕組みなのです。ですから、それは地方自治体でもできるわけですから、累進性を持たせて平準化させないと低所得者層に対する援助にならぬわけです。ですから、まず最初に累進性を増して平準化に近づけるということでいえば段階を増やすということなのですけれども、8期はもちろんもう無理ですから、9期で、国の負担は当然なのだけれども、白老町でできる低所得者層を救う形の中でこの段階を増やすということが考えられないのか、まずその点をお尋ねをしたいと思います。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

今のご質問にお答えします。議員がおっしゃるとおり、白老町においては9段階、国の標準ということの段階を採用させていただいております。それで、全道でそれぞれ状況が市町村で違いまして、先ほどお話があったように札幌市のところでは13段階ですし、あと帯広市ですと15段階というところもございます。それで、苫小牧市が12段階ということ、管内でいけばそういったことになりますし、それを白老町において多段階化を9期以降に導入するかということについては、これは今後の当然9期の策定の中で考えていかなければいけないところだと思いますが、仮に今の8期の部分で12段階にした場合、これは1段階とか2段階の方が多いと、それはそういう比較的低い段階の方が多いまちと、それから先ほど港区のように富裕層が多いまちとでいきますと、上の層からいただける保険料が多い、少ないによって多段階化してどれだけ変わるかというのはあります。それで、仮に8期の計画の金額的なものを当てはめて苫小牧市と同じ率で最高が2.1と、12段階が2.1ということの中で計算させていただくと、今の6,004円という標準月額が40円ほど月額でいうと変わるということです。ですから、そこの2.1をどうするかということも、当然基準をもっと増やすということも考えられますが、それはまちの所得の全体の状況によって多段階化がどう影響するかというのは変わってまいりますので、その辺も含めまして9期以降でその辺をいろいろと検討させていただきたいと考えております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。今の答弁でいかに白老町の所得が低いかということなのですよ、逆に言うと。富裕層が少ないということです。それでも、もし40円平均で下がったとしたら6,000円を割るわけなのだよ、今回の数字でいうと。8期でいうと。ですから、そういう点でいえば町民の安心感含めて考えたときに、多段化というのはある意味町が独自で取り組める部分、町民のために、例えば40円であったとしても、今の場合です。それが2.5になった場合どうなるのか、2.8になったらどうなるのかというのはあるけれども、そういう町の町民に対する姿勢が高齢化社会を迎えるときにとても大切な部分だと思うのだけれども、そこら辺の認識はどうですか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

その考え方ということでのご答弁ですが、標準が9段階ということで、町においても9段階をずっと、その前はもっと少ない段階で対応させていただいていて徐々に増えていき、現在は9段階になっているというところがございます。それで、累進性というか、の部分は確かにございますけれども、先ほども申し上げましたが、被保険者の方のうちのまちの所得の状況等も勘案して、例えば率的な負担割合の、先ほどからお話がありましたように2.1が苫小牧市ですけれども、それを逆に言うと今度低い負担割合の方の0.5、実際には0.3になっていますけれども、0.5をどうするかというところもございますので、ですから総合的に判断をさせていただくということに今後はなると思っております。

質問 8番 大渕紀夫

8番。一旦そこの部分については分かりました。それで、滞納者のことなのだけれども、これは大多数の方は貧困というような理解でいいのかどうか。現在白老町では差押え、これは全国的には4割ぐらい差押えをやっているようですけれども、差押えや、あとは滞納による、介護保険にかかるときに10割取られてしまいますけれども、滞納者は。そういう対象者がいるかどうかということが1点。それから、滞納者の中で何人か答弁の中にありましたが、コロナや火事や仕事を辞めさせられたとか、そういうことであって貧困による減免という人というのはどれぐらいいるのか、そこの点についてお尋ねをしたいと思います。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

まず、多くの方は滞納の理由としましては生活困窮ということになるのですが、一部こちらは65歳になると1号被保険者ということになりまして、それまでも健康保険から2号の40歳以上の方はいただいていたのですが、今度はご自分で65歳になりますとお支払いいただくことになります。それで、65歳になってすぐの保険料のかかってくる分については年金から引き落としになかなかすぐならないということで納付書払いですとか口座振替でいただくという部分があります。その部分が普通徴収といいますか、支払い忘れですとか、あと制度の理解の中で、先ほど大渕議員のお話の中で使っていない、私はサービスを使わないから、介護保険いいわという方も、ご説明はそれは一生懸命させていただきますけれども、そういった方もいらっしゃいますので、制度の理解というところでの方も一部いらっしゃるというのが現状でございます。それから、滞納処分につきましては、差押えとかというのはうちのほうでは今は現実的にはございません。介護保険料の滞納を理由に差押え等もしておりません。それから、先ほどお話があった介護の自己負担分を滞納を理由に10割全部ご自分でお支払いいただくという対象の方もいらっしゃいません。それから、減免のお話になりますが、こちらはコロナの減免というのが令和2年から、コロナ禍の中でコロナを理由に減免というところ、所得等が減って減免になるという方が実際にはいらっしゃるのですが、町長のほうからの答弁でございました15人の方のうち実際には災害等はお二人で、13人の方がコロナによる減免ということ、令和2年度において減免させていただいたということになってございます。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。実際に、ということはコロナと災害以外の減免はないと。払えない人の大多数が貧困ということになると、町長の裁量で減免が一定限度できるとしたならばそこのところ、一般論で言えば準要保護世帯というのは生活保護の基準の1.5倍です。ですから、町長の裁量でできる範囲の減免でいえば例えば生活保護の2倍の部分まで、これは白老町としては減免の対象にしますということにすることができれば一定限度貧困層の滞納者が、もちろんそういう中でも払っている人はいらっしゃるかもしれないけれども、本当の福祉や介護のことを考えたときにそういう制度化、例えば町長の裁量範囲を今の、準要保護の場合は1.5と決まっていますから、あれは。だから、それで決まりなのだけれども、それを一般論的には1.5ぐらいで貧困の減免の対象にすることはできるはずなのだけれども、それを白老町なら2.0にするなんていうことは可能ですか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

こちらは平成29年4月1日に要綱のほうが、介護保険の徴収猶予及び減免の取扱い規定というのがございまして、そちらにおいては生活保護基準相当額の1.5倍となっております。それで、こちらを減免の対象、さらに1.5倍以下の方でさらに所得見込み金額が10分の5以下である場合に減免となってございますので、大本の1.5倍以下であるというところをまず前提にしている減免の要綱になってございます。これが変更できるかというところについては、当然減免の考え方というのはそれぞれ保険者の考え方によって変わってくる部分がございますので、そこは裁量といいますか、市町村においてそこを拡大するとかというところは全くできないということではないと思うのですが、ただ現実的に今こちらの規定の部分の方というのがどれぐらいの対象者がいらっしゃるかとか、そういった部分も考慮した中でこの減免の規定をどのように取扱いするかというのは、債権管理に関する条例等も今検討されておりまして、今後いただく保険料に関して言えば滞納処分も、公平性の部分からいっても先ほど差押え等はないと申し上げましたが、その部分と、それからこういう減免の部分、減免とか徴収の猶予ですとか支払い猶予ですとか、その辺のバランスといいますか、いただける方は公平性からいうときちんとしっかり滞納処分をしてでもいただけるような形、それからなかなか生活困窮等でいただけない方については減免なり支払い猶予なりというところのしっかりその考え方を整理しなければいけないと考えておりますので、ここについてはその部分も含めまして今後の課題と捉えさせていただいております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。そこの部分は分かりました。ただ、私が言いたいのは何かというと、例えば準要保護の場合は生活保護の1.5倍の収入がある人で、準要保護を受けられる人というのは受けられますというきちんとした周知をしています。これはしていると思うのですよ、現実的に。ただ、ほかの減免制度ってほとんどそういうことをやらないものだから、極めて幅が狭くなってしまっているのです。そして、最後は何かといったら災害か何かは本当に壊滅的な打撃を受けない限り減免は受けられないです。あとは何で逃げているか。逃げているという表現は悪いかな。町長の裁量によるものとなっているのだ。これって違うと思うのです。本来あるべき姿は準要保護のようにきちんと周知徹底をして、生活保護の1.5倍の方は減免を受けられるから、きちんと受けてくださいというような、それを準要保護だったら1.7にすることだってできるわけだから、そういうことをきちんと徹底するようなことが必要ではないかと思うのだけれども、そこら辺はどうですか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

先ほど申し上げましたが、そういった周知、コロナに関して言いますと社会的な、コロナ禍における生活が苦しい方とかというところがマスコミ等でも報道されておりましたし、そういった制度自体も周知されていた部分、それからうちのほうはコロナの減免においては周知もさせていただいていたという部分もありますので、そこで減免を申請していただくというところにつながっている部分は確かにあるかと思います。それで、もともとの減免制度の周知においても周知は全くしていないということはございませんが、なかなか制度が分かりづらいというか、ぱっと見て分かるものではないので、減免の制度がございますということで相談を促すような周知はさせていただいておりますが、その辺の周知については今後、先ほどの答弁と重複することになるかとは思いますが、いろいろの債権管理の在り方も含めた中でその周知もしっかりと対応させていただこうと考えてございます。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。支払える人が支払わないと、これは税の公平性からいっても改善しなければならないと、これはそう思います。そのとおりなのです。しかし、払えない人への手だて、これは実情にきちんと合わせて対処するという姿勢が必要なのです。そういうことがきちんと担保されないで、ただ取るだけのことを考えしまったら私は駄目だと思うのです。実際に支払えない人に対する対応策、私はできれば生活保護の1.5倍ではなくて2倍にしてほしいとは思うのだけれども、そういうことを含めて先ほど出た今年度中に多分条例化されるであろうと言われている債権管理条例が条例化された場合に滞納者への影響というのはどういうことが考えられますか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

こちらは大きくそこが条例が制定されて劇的に滞納者の方への姿勢が極端に厳しくなるとか、そういったことでは私どもとしては考えておりません。現在においても原課においての相談体制、それから税務課での滞納の方、生活が厳しい方については介護保険料だけではなく税金、それから後期の医療の保険料、いろいろな部分の滞納等がある方がいらっしゃいますので、総合的に全てにおいて対応させていただくということで、そこは連絡を密に、ほかの課との情報連携ですとか、それから先ほど減免のお話もありましたけれども、そういった減免の制度についても、コロナもそうですけれども、それぞれの課で、健康保険であれば健康保険のほうの減免が終われば介護のほうもというところのご紹介だとか、あとは滞納の方についてはしっかり連携を取りながら、税務課を中心といいますか、税務課にその辺を対応してもらっているというところはありますけれども、それは変わらないと思います。ただ、条例化されるということで明確化しますので、逆に言うと公平性なりそういったものはしっかり担保された中でその条例に基づいて、担当者のそういった裁量とかではなくてしっかり条例化された中で対応していくということになりますので、そこは特別そうなったからといって厳しくするとか、そういう話ではなくて、公平性を担保した中で、今まで同様の部分もございますので、しっかりとお一人お一人に対応させていただくというふうに考えてございます。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。次に移ります。8月から介護保険制度の実質的改定といっても私は改悪ではないかと思うのだけれども、負担限度が変わりますよね、補足給付制度なのですけれども。いわゆる補足給付と言われる低所得者層の施設利用に際してかかる食費、居住費、最高限度額の問題とかがあります。ショートステイもそうですけれども。この制度、8月から変わる制度の内容、預貯金の関係を含めてどう変わるのか、よく理解できるように答弁をしてほしいのです。これはなかなか難しいのだけれども、結果的に人の懐に手を入れるといえば預貯金まで全部チェックして、それによって掛けるということですから、この中身についてどう変わるのか、この点についてお尋ねしたいと思います。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

まず、町長のほうから最初に答弁させていただいております補足給付自体の考え方としましては、施設入所とか施設においてのショートステイにおいて、当然入所をすると、まず介護サービス費という、医療費でいうと窓口で払う医療費と同じように介護サービスもその所得に応じて1割から3割かかります。それ以外に食費と、それから居住費というものがかかります。それからあと、施設に入所して雑費というのですか、日常生活費というのはかかって、それ全体がご本人といいますか、の負担になると。それが施設によっては十何万円とかなっていくということになってきます。ですから、食費と居住費については基準の標準額というのが定められておりまして、例えば特別養護老人ホームのユニット型の個室というところでありますけれども、そこに施設入所した場合には居住費として1日2,006円かかります。それから、食費で1,445円というのがかかります。それが住民税課税世帯の方、軽減を全く受けない方はその金額、先ほど言いました特別養護老人ホームのユニットに入ると、その金額をいただくということになります。それで、補足給付というのは低所得といいますか、ご本人とかその世帯の住民税非課税の方、その方に対してその所得とか預貯金に応じて負担限度額というのを決めさせていただくということで、その負担限度額がそれぞれ第1段階から第3段階まであるのですけれども、それが決まってきまして、その金額までしかいただきませんと。それで、先ほど言いました標準の基準額の差額分は介護サービス費の中で見ますというのが補足給付の考え方です。それで、今回令和3年の8月において補足給付の部分が改正されておりまして、先ほどお話をさせていただいたように、利用者の負担段階というのは所得に応じて1段階から3段階まで決まっています。1段階が一番低い負担で済む、それから2段階、3段階と負担が少しずつ大きくなるということになるのですが、それを1から3だったものを3段階を3の1と3の2に細分化しています。そこは所得とか資産の部分においてそこの条件で変わっています。具体的には今まで3段階だったという方は、課税年金収入でいけば80万円以上の方は全部3段階ということだったのですけれども、今度は80万円から120万円という、120万円以上の方を3の2というところで120万円、そこの課税年金120万円というところが一つのラインになって、3段階だった人が3の2というところに移るということで負担がそこは増えるということになります。あと、資産の関係についても、これまで資産については一律の要件であったものを段階に応じて資産の要件を細かく定めているという状況になります。というのが内容になりますが、金額的なことは申し上げると複雑なので、制度としてはそうなります。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。補足給付の関係ですけれども、この制度がそのまま適用された場合一番上がる幅はどれぐらいなのか、まず。例えば特別養護老人ホームで650万円以上の預金があった場合、最高上がる人で6万7,230円パー月ぐらい上がるというような指標で出している部分もあるのだけれども、一番上がる部分がどれぐらい上がるのかということと、分かればで結構です。それと、白老町でいえば対象の数は出ていますが、これで平均どれぐらい上がって、白老町で最高負担増になる方はどれぐらいの金額になるかというこの点は分かりますか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

白老町による平均というところでいきますと、正確な数字まではあれなのですが、8,000円ぐらいから3万円ぐらいの間でそれぞれその方に応じて段階が上がってくるというところになります。それで、一番影響が大きいのは3段階、もともと3段階だった人が3の2というところに変わった場合、こちらの方が130人ほどいらっしゃいます。それで、その方の場合月平均で2万1,000円ほど食費が上がるというところで、年間でいいますと25万9,150円上がるということです。それから、対象としてはお一人なのですが、一番最大上がった場合のケースとしては、それまで2段階だった方が非該当になると、資産の関係等で被害等になるという方についていけば1か月の負担が6万8,164円、それから年間で81万7,965円増額となるケースもございます。

質問 8番 大渕紀夫

今の答弁で分かりますように、これは現実的に考えてみてください。年間81万円上がる。たった一人かもしれない。だけれども、年間81万円上がるという人は施設を出なければ駄目になる。そういう改定なのだということをきちんと自治体も受け止めて、本当の対応策、もちろん地方自治体でやるというのは私も難しいと思っています。だけれども、現実的に130人の人が平均で2万円上がるのです。今金利もゼロです。給料も上がらないのです。だから、この補足給付の改定というのが白老町というのは物すごく、物すごくと言ったら、そういうことを強調するあれではないけれども、所得が高くない方が多いのですよね、先ほど言ったように40円しか上がらないということで。そういう中でこれがされたらどうなりますか。壊滅です。ですから、私が何を言いたいかといったらこういうことに対して首長がどんな姿勢で国に意見、物を申すかということなのです。25から30も同じです。実際に北海道の答弁で必要な介護サービスが利用できなくなることがあってはならないとして国に要望すると北海道が言っているのです。白老町民だよ、今の話は。守るための町長でしょう。そしたら、そんな全道議長会とか胆振の町村会なんて言っていないで単独でも25は30にしてくれとか、最後にもう一回言うけれども、本当にこの補足給付は現状維持してくれというようなことを自治体として意見を上げなかったら誰が守るのですか。私たちが守るといったって守りようがないのだ。本当にそういうことを自分の問題としてきちんと受け止めて町長が町長の姿勢を示すべきだと私は思うのだけれども、そこら辺はどうですか。

答弁 町長 戸田安彦(町長は2022年12月まで)

介護保険制度の中の補足給付も併せてなのですけれども、確かに大渕議員がおっしゃるとおりでございます。補足給付も含めて介護保険料が10年以上前から5,000円台になったら限界だというお話で、介護保険料は介護保険料の料金が5,000円以上になった時点で胆振町村会ということで私も提言もさせていただいております。今回の補足給付に対してはまだ期間が短いものですから、あれなのですけれども、今大渕議員がおっしゃった単独自治体でもというお話ではあったのですが、私の考えとしては単独自治体でもいいのですけれども、やっぱり団体ということでは町村会を通してしっかりと訴えていきたいと考えていまして、これはいろんな首長の中でも話が出ているのも事実で、その話の中では介護保険料もその市町村によってはまだまだ5,000円にいかないところ、平均にいかないところで考え方の温度差があるというのは私の実感であります。ただ、これからこの介護保険料がこのままの制度では下がっていくことはないので、これからまだ少なくても10年、20年近くは上がっていくことになりますので、この辺は補足給付の今の現状も押さえながら、私の立場からすると町村会、団体としてきちんと国に訴えていかなればならないと考えております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。一番最初に言ったように、制度疲労を起こしているわけです。副町長もちょっとおっしゃいましたけれども。これを地方自治体の声で変えていかない限り変える方法はないのです。ですから、そういうことでいえば、例えば担当が幾ら言われても、上がったって担当に文句を言われたってそれはどうにもならない。町のどこに言うといったって言いようがないわけだ。だから、現実としてそれだけ、8月、今月から上がるのだから。払えない人は出なければ駄目なのだよ、施設。そんな状況にあるということだけはきちんと認識しながらひとつ調整を進めていただきたいと思います。次に、時間の問題もありますので、介護人材の不足の対応策と方向性なのですけれども、ここは町村ができる数少ない部分のうちの一つなのです。現実的に介護人材は物すごく不足していると。私も聞き取りをちょっとやってみました。ほかのことではあまりないのですけれども、白老町の介護施設です。言うのはやっぱり人材なのです。6割がと言われているようだけれども、白老町は聞いたら6割ぐらいではない、もっとひどい人材不足。町の施設だって広報だとかでずっと募集しているけれども、毎月ずっと募集しているでしょう。実際そういう状況なのです。なぜかという辺りなのですけれども、1つは労働条件の重要な要素である賃金水準の変化です。これは20年前に制度が変わったときに、変わったからなおなのだけれども、350万円。普通一般論で言えば349万円というデータがあるのだけれども、高齢化を迎える中で介護需要が増大して若者たちがここに希望したのです、事実。介護福祉士しかないから、どんどん、どんどん若い人が受けたと。何十万人と受けたわけです。その後構造改革の名の下で介護報酬が一つは大幅に下がったと。それから、大きかったのは非正規労働が大量に投入されると。要するにかっこいい言葉で常勤換算方式と言うのだ。だけれども、常勤換算方式というのはパートをたくさんつないで1人分ということでしょう。正規労働者という意味ではないのだ。違うのですよ、これ。だから、そのことが賃金を大幅に下げる最大の要素になっているのだ。だから、300万円付近に下げられたと。そこで、非正規労働者が大量に投入された。町の職員の場合は今回の会計年度任用職員で上がりましたよね、ボーナスも出るようになったし。そういう点で改善されたのだけれども、民間はそれに全部右へ倣えなんかできないわけだから。そういう状況というのは事実あるのだけれども、そこは町としてもそういう認識はありますか。人材不足の認識。

答弁 副町長 古俣博之(副町長は2023年11月まで)

先ほど議員から質問がありましたように、今回の介護保険のありようの中で、今言った制度そのもののありようもそうですけれども、その制度を構築していく中において人材のありようというのは非常に大きいということで認識しております。そして、今議員からもあったように、町内における介護人材の不足というのは、これは何年か前から本当に現場から言われていることであります。したがって、そこのところを具体的にどうしていくかということで町もそれなりの、先ほど町長が1答目で答えていますけれども、研修費の取り方だとか、それから大きくくくりで家賃補助の部分も入れたりしております。ただ、それだけではならないということは十分承知しておりますし、そして今後単なると言ったら申し訳ないけれども、介護人材そのものということの範疇の中で、やはり医療、保健、福祉全てにわたっての人材確保をしっかりしていかなければ今後の介護保険制度も含めて維持できていかないだろうと。そういう中で、町としては定員管理もありますから、なかなかたくさん、たくさんというわけにも町の中で職員として採用することもできない。そうなったらやはり民間と連携をして共生を図りながら、民間のお力も借りながらやっていかなければならない。そのために町が何をすべきなのかと。そこのところはさらにさらに具体的に方策を示していかなければならないと思っております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。私は今回の質問で介護人材の問題はかなり大きなメインテーマで取り上げようと思ったのです。それはどうしてかというと、やっぱり介護労働者の専門性、高齢化社会の中で介護労働者の、今病院の看護師はそういう専門性が極めてきちんと表れていると思うのです。ただ、介護の場合は制度がなし崩し的に改悪されてきたためにそうならない。なぜかというと、本当は介護労働者というのは生命の再生産や生活援助、すなわち高齢や障がいにより困難が生じるようになった生活の維持、日常生活動作や生活の質の向上を本来は目的とする。具体的には食事、排せつ、入浴などの援助が大きな柱なのです。それは事実です。それで、それがどうなったかといったら全部細切れなのです、今。ホームヘルパーもみんなそうです。時間が短縮されて。その人の個人をきちんと高めていくというような、看護師の場合はこの人の病気を治すということに集中できるのだ。今は違うのです。例えば施設なんかでも全部細切れなのです。どうやったら早く仕事が終わるかというマニュアル化なのです。その人の人格形成のための介護ではなくなってしまっているのです、制度的に。ここのところが非常に大きい。だから、介護労働者が要介護者の生活問題、それと主体的に向き合うことが私は一番大切だと思っているのです。時間の関係もあるから、もうちょっと言わせてもらって聞きたいのだけれども、介護される人の人権保障や人間発達、それから自立的な生活を担うと、これが本当は介護労働者の一番大切な部分なのだ。だけれども、今はどうなっているかといったら単に身体介護という身体に働きかける、それだけになってしまっている。だから、そこにはコミュニケーションを通じて人格に働きかけるとか、人間の発達をさせるとか、そういうものは施設でもほとんどないのです。それは何か。人員配置です。例えば特別養護老人ホームを見てください。今までは1から3までも入れたでしょう。今度は3以上でなかったら入れないとなった。だけれども、配置基準は同じだから。重症者が入るのに配置基準は一つも上がっていないのだ。同じ人数でやりなさいということ。というと、どうなるか。ロボットを入れたってマニュアル化したって今の状況で本当に人間性のある介護ができるかといったらできるわけがないのです。そういう制度になってしまっているのです。だから、それは例えば山本課長に改善せいと言っても難しいというのは分かります。だけれども、本来何を言いたいかといったら介護労働者が集まらないというのはそういう理念があって、若者たちはそこに人間の発達を仕事にできるという、教員の場合は子供たちの発達のために力を尽くすわけです。同じようなことが今は介護労働者の中にほとんどないという状況。だから、人が集まらないのです。若い人がつかないのです。そういうことに対して町としてできることが何かあるはずなのだ。そこを私は、これからもう一回だけ言うけれども、そこを本当に今の状況がそういう状況なのか。例えば社会福祉協議会でヘルパー2級の講習があるでしょう。今言った理念のようなことをきっと言うと思うのだ、私は。だけれども、現実就職したら違う。だから、そこのところを悪くせいという意味ではなくて、どうやったらよくできるかということを町村でも考えないと私はもう駄目な時期に来ているのではないかと思うのだけれども、その認識と方向性について。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

議員がおっしゃったように、なかなか資格を取る際に、社会福祉協議会においても、それからほかの施設においても、社会福祉協議会の研修でも、もともとの理想をお持ちで資格を取って、それから実際に就職される方、それから施設においても無資格で入っていただく、天寿会とかもそうですけれども、入っていただいてもその施設の中で資格を取っていただきキャリアアップしていく方もいらっしゃいます。ただ、先ほどお話があったように、時間の基準もそうですし、それからあと時間がかかればそれだけ、当然訪問介護もそうですけれども、時間がかかればご本人の負担になるということで、短時間で済ませて、仕事としていえば終わらせることが一つの訪問介護としての考え方になりますので、そこでのコミュニケーションというか、そういったものはなかなか難しい。それから、施設においても同様な部分というのはあるかと思います。ですから、そういった部分において、当然資格を取る際の中ではそういった理念だとか福祉に対する考え方というのは講座等に入っておりますので、そことの現実とのギャップというのはあるかと思いますので、今後どうやってそこを埋めていくかというところについては何らかの、国の制度というところがありますので、なかなか難しい部分はございますけれども、そういったところが現実的にあって今の課題としてあるのかとは捉えております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。もう繰り返しませんが、そういうことが若者が就職しないという最大の私は要因になっていると思うのです。理念って何なのかといったら自分が一生かけるだけの働くための生きがいがそこで感じられるかということでしょう。そういうことがもう失われてしまっているのだ。だから、くどく言わないけれども、まだまだあったのだけれども、そういうことを改善できるような処置を考えない限り、まず根本的にそこを考えないと駄目だと思うのです。それで、具体的に質問したいのですけれども、介護人材の不足は全国的であって各地方自治体が対応策を考えているという状況で、いろんなことを考えていますよね、各自治体。これも自治体がやらなければ駄目なことなのかとよく思うのだけれども、待遇を改善すればこれは改善できるのだ。要するに介護報酬を上げればいいのだ。上げれば賃金が上がるわけだから。今は下がっているような状況ですから。ですから、看護師と決定的に違うのはそこなのです。だから、そういうことを認識した上で、理念や国の方針って現状を見たら本当に、私も今理想論を言ったけれども、本当に厳しいし、現場では頑張っているのだと私も思います。1つは、現在町内に就労している人たちが引き続き勤めてもらうための手だてを町として考えるべきではないか。何かといえば、例えば援助金、これはコロナのときに出ましたが、そういう援助金制度なり全体に介護労働に携わっている人たちに対する町としての、大きくなくてもいいですから、メリットがあるようなことは考えられないか。それから、2つ目に、ここが一番大切なのだけれども、現在資格を持っているが、他の仕事に就いている人、働いていない人、ヘルパー2級含めて社会福祉協議会で資格を取った人って膨大な数いるでしょう。本当に働いていないのだ。例えば介護福祉士だって全国的に8割働いていないと言われているのだよ、介護職場では。ほとんどが介護職場以外で働いている。50%ぐらい働いているというのはケアマネジャーなんかは50%ぐらいは働いているということなのだけれども、そういうことでいえば今働いていない人や転職してもらえる人、そういう人をどうやって介護職場に呼び込むか。ここがやっぱり町村ができる、これは支度金制度とかいろいろあるのでしょうけれども、そういうことを考える必要がないかと。それから、3番目に他市町村から白老町で働いてくれる人の獲得をすると。これはあまりいい表現ではないのだけれども、そういう人はたくさんいるのです。私も知っている、登別から来ていた人はたくさんいましたから。実際にきたこぶしにも来ていました。ですから、通勤や移動や移住や家賃補助を含めて考えられないものかということ。そして、4点目、これは1答目の答弁の中にありましたが、これから資格を取る人たちへの支援です。奨学金制度や学費補助制度だとかと。最後、私は5番目はこれから将来的にはかなり大きな役割を果たすと思っているのが外国人労働者への働きかけのルートづくりです。特定技能の在留資格で介護分野で新たな外国人材の受入れが可能になったわけです。北海道でいえば東川町がそれに近いことをやっているのかな。本当にこれは北海道と協議しながら受入れ態勢をほかの自治体に先駆けてつくれないものなのかと。実際4番目までのことについては努力してもらうけれども、私は外国人労働者の部分というのは多分あと10年たったらもっともっと大きな役割を果たすようになると思うのです。ですから、ここはまだ今やっている町村が少ないのです。胆振管内でも私の知っている範囲ではあまりないから、例えば中間機関を白老町につくってもいいから、そういう受入れ態勢をつくるということができないものか。これは検討に値すると思うのですけれども、答弁をお願いします。

答弁 副町長 古俣博之(副町長は2023年11月まで)

今るる議員のほうから具体的なご提案をいただきました。実質的には、その前の議論からいきますと、本来はもっともっと高い志を持ちながら現場の仕事をしてほしいと。きっと皆さんも初めはそういう気持ちで入っただろうけれども、なかなか現場はそういう状況でもないし、賃金も安いと、そういう現実のギャップの中でしぼんでいった部分というのはたくさんあるだろうと思っています。ですから、そこのところをどう今後、最初にも申し上げましたけれども、本町においてもこれから高齢者に対する介護の在り方というのは厳しく問われるときに来ていますから、しっかりとそこに向き合っていかなければならないだろうと思っています。ですから、1から4のことについてどれが一番効果的だと言ったら申し訳ないのですけれども、何をそこに投入していけば人材が集まるのかということは一つ考えていきたいと思います。本町においても研修だとか研修費だとか、先ほども言ったように家賃の部分についても何とか広げてはいるわけですけれども、もっともっと具体的な部分を検討したいと思います。最後に出された外国人労働者の受入れ態勢です。ここのところは今少しずつ各地の中でも取組がされているということは耳にしております。そこの中で黒松内町なんかでも5年ほど前から受入れ態勢で介護福祉士の養成学校とタイアップしながらその辺の資金づくりをしているということも聞いております。ですから、本町もどう外国人の方々を受け入れて、そして人材として現場に送り出せるのか、そこのところは制度的にしっかりと調査研究をしながら考えていきたいと思っております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。次に行きます。認知症に対する8次の計画ではグループホーム1ユニット増と、通所介護者も少しずつ増えていくような状況があります。介護保険の認定を受けていない潜在的な認知症の方も相当いるのではないかと考えられる状況ですが、相談を含めてここら辺の状況はどんな状況ですか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

認知症の方の状況ですけれども、認知症に関する相談は年々増えておりまして、実際に認知症、先ほど町長の答弁にもございましたが、認定者の中での認知症の方の有病率といいますか、そういった割合も増えているという状況にございます。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。認知症が増えているということは事実だと思うのです。これは日常的に現れる場合とそうでない場合がありますよね、認知症が。介護認定がなかなか難しいと、きちんと歩けるのだけれども、徘徊でどこかへ行ってしまうとかということになるわけだから、食事はきちんとできるけれどもとなるでしょう。そういうことでいえば全国的な認知症の友の会なんかの意見をよく読むと、要支援ではなくて介護度1、2から認定すべきではないかという意見が随分出ているのです。そこら辺で担当から見た白老の現状と状況を1つ答弁願いたいのと、もう一つは控室でも話題になっていたのだけれども、相談が物すごく多いですよね、1万7,000件ですか。本当に高齢者介護や福祉という部分はロボットを入れたってコンピュータを入れたって解決できないことってたくさんあると思うのです。要するに対人でなかったら駄目だという部分がたくさんある。今の状況でマンパワーが本当に大丈夫なのかとすごく思うのです。介護職場もそうなのだけれども、もちろん会計年度任用職員の方々や臨時の方ですか、もいらっしゃるとは思うのだけれども、本当にもうちょっと正規職員を増やして充実する、これは担当に聞いても駄目なのかもしれないけれども、担当も言いづらいかもしれないけれども、本当にそういうことが必要ではないのかと思っているのですけれども、前半と後半を分けて答弁を願います。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

認知症の方の介護度の状況でございます。実際には認知症軽度の方とかから比較的重い方といいますか、認知症の症状の進んだ方というのがいらっしゃいますので、その方の状況によって介護度というのは当然変わってきます。それで、そういう認知症の状況が反映できるように認定の制度もしっかり制度として構築されておりますので、そこについては仮に要支援2になってもグループホームには入ることは可能ですので、一概に認知症のある方は要介護1、2以上でなければサービスが使えないかということではありません。要支援2でも使うことは可能だということになりますので、通所もそうですけれども。ですから、その方の状況に合わせた、これは国のほうで一律で認定制度というのはしっかり決められておりまして、それにのっとって本町も行っておりますので、今特に本町の状況の中でそういった弊害といいますか、が出てきている状況にはないと捉えております。

答弁 副町長 古俣博之(副町長は2023年11月まで)

マンパワーの関係です。確かに先ほども言ったように介護現場そのものの人のことだけではなくて、それに付随するというか、包んでいる医療の現場だとか、それから保健の分野だとか、そして福祉全体の分野の中での人材、専門性、そういったところが非常に必要に今なってきていると、それは重々私たちも捉えております。それを唱えながらも、そこにはやっぱり役場そのものだけで考えていったら定員管理の問題が常に行き来するわけです。ですから、そこのところも含めまして、ではどうマンパワーの力を集めていくかといったら町が全てをやるということだけではなくて、やっぱり民間との連携を強くしながら人材も含め、それから環境も含めてつくり出していかないと、なかなか町全体のこれからの福祉政策というのは整っていかないのではないかと思っています。だから、人材の必要性は十分分かっていますし、そういうところは強化を図りたいと思いますけれども、そこのところは何回も言うように、ではどこで人材の人数的な部分を補うのかというところはまだまだしっかりと検討しなければならないことだと思っています。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。認知症が増えていく中で、私は家族を支える会の役割、白老町の会ができて5年ぐらいかな、たつという話は聞きましたけれども、これは今後ますます大切だし、大きな役割を果たしていく組織ではないかと思うのです。それで、会の状況、それからまちとの連携、それから会の要望、こういうものをほかの組織とまたちょっと違う、認知症患者はたくさんいらっしゃるから、今の会の状況では全体を網羅できるというような状況ではないように私は捉えました。ですから、それが全体を網羅して白老町の認知症の方々に対する運動になるような、もちろんいろんな運動をやっていらっしゃるのだけれども、そういう組織形態になるということがまちにとっても私はすごくプラスになるのではないかと思うのです。ですから、ここら辺の会に対する考え方やまちが直接、もちろん社会福祉協議会経由でも構わないけれども、関わり合いをきちんと持っていくような姿勢が必要ではないかと思うのだけれども、そこら辺はどうですか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

認知症の人と家族の会との関わりの中でいけば、これは社会福祉協議会が事務局といいますか、そういった部分の中で家族の会と事業といいますか、社会福祉協議会が進めている事業でございます。それで、町が確かに直接関わる部分というのはございませんけれども、そこは今後認知症が増えていく中で、町として進めていかなければいけない事業というのは当然ございます。いろいろ国からも認知症施策については進めるようにということでありますので、それは当然進めていきますが、実際の町内におけるそういった方の現状といいますか、そういったものは社会福祉協議会を通じてになるかもしれませんし、もしくは直接的な関わりの中でそういう声をお聞かせいただいて施策に反映するようなことで考えたいと思っております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。これは私はとても大切だと思いますので、ぜひきちんと声を聞いてそれを組織化し、大きくできるようなことを考えていったほうがいいのではないかと思いますので、蛇足ですけれども、言っておきます。コロナの関係で1点だけお尋ねをしたいのですけれども、コロナの影響と考えられる在宅介護のホームヘルパーの派遣やデイサービス、ショートステイ等の介護控え、控えてしまう、コロナの影響で。そういうことがどれぐらい起きていて、施設へどんなような影響があるのかということが1つ。それと、もう一つは厚生労働省が言っている2020年の6月1日で事務連絡で出していることで新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてというのが出ているよね、知っていらっしゃると思うのだけれども。早い話がこういうことですか。要するにホームヘルパーで行ったと。30分だったと。だけれども、1時間請求していいと介護を受ける方が言ったら事業所はやってもいいということだよね、早い話が。そういうことだと思うのだけれども。これっておかしくないですか。こんなこと国が考えなかったら、国の奨励で介護を受ける人に1時間のものを2時間にしていいよといって、その介護施設が利益が上がると、そんなばかな話は私はないと思うのだけれども、私の認識が違っていたら言ってください。大体そんなことってあり得ないと思うのだけれども、実際に白老でそういうことをやられているところはありますか。

答弁 高齢者介護課長 山本康正(高齢者介護課長は2024年3月まで)

まず、コロナにおける自粛といいますか、介護サービスの利用を控えるという方についての状況でございますが、昨年において緊急事態宣言等が最初の当時発出された時点ではデイサービスを控えられたりだとか、そういった方はいらしたように聞いております。ただ、現在今年度に入って状況等もお聞きしていく中では比較的落ち着いているといいますか、コロナを理由に、当然ワクチンの接種も高齢者施設においてもデイサービス等においても進めておりますので、そういった部分のコロナを理由に利用を控えられている実態としては今はそれもないと聞いております。それから、先ほどありました令和2年6月1日の厚生労働省の人員基準の臨時的な取扱いのお話ですが、これは通所に関しての部分になります。訪問介護ではなくて通所の関係になりまして、通所、いわゆるデイサービスとかそういったものの基準を例えば2時間から3時間未満の中でデイサービスを受けられた方について、その方について本人の同意がいただければ実際には4時間から5時間未満という、それよりさらにいること、実際にはサービスを使われていなくてもご本人の同意をいただければその分の報酬を事業所に払うという臨時的な取扱いが厚生労働省のほうから発出されまして、町内においては通所介護、それから地域密着型の通所介護、それから認知症対応型通所介護の事業所においては全てそういった加算といいますか、の適用をしていると聞いております。

質問 8番 大渕紀夫

8番、大渕です。それは通所介護をやっている事業者について私は言っているのではなくて、そういう制度を国がつくって、何ぼ少なくても1割は負担があるわけでしょう、通う人にだって。そこにそんなケチなことを大体やっているということ自体が国がおかしいよ、それは。だから、もちろん受ける事業者が悪いという意味ではなくて、やっぱりそういう考え方というのは変だと思う。だから、最後にします。これは最後ですけれども、確認を含めて、今の問題だって変だと思わなかったらそれでいいですけれども、そんな考え方を国がしているということ自体がおかしいでしょう。そういうことをきちんと地方自治体は言っていかなければ駄目なのです。だから、介護保険制度を地方自治体で住民のための制度にしていくために基本的な部分で国への改善要求、本当にしつこいですけれども、保険料に対する国の負担率アップ25から30、それから補足給付に対する支援、現状維持、今の問題なんかも含めまして自治体としては国にきちんと物を申す、これは本当に期限を切って行政報告でも私はしてもらいたいぐらいの中身なのです。もちろん副町長の集まりの中でも含めてやっていただきたいし、もう一つは町として保険料の段階設定を増やす。要するに階層の細分化をして、これをすることによって累進性を強めることができるわけです。これは9期からぜひやっていただきたい。同時に、私が一番今望んでいるのは介護人材をきちんと町として確保できるような体制を取らないと、これからの高齢化社会は乗り切れないと思いますので、その点についての町の決意を伺って私の一般質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 戸田安彦(町長は2022年12月まで)

今回の大渕議員の質問は介護保険制度ということで、るる副町長、担当課長もお話をしたのですが、細かい話は今お話をしませんが、住民のための介護保険制度であってほしいということはもちろんでありますので、どんどん、どんどん国の制度が変わって介護されるほうも介護するほうも今は大変な状況だというのは私も認識をしております。るるお話をした中で、ほとんどが国の制度にのっとって今運営しているものですから、それは一自治体としても国のほうに声を届けたいと思いますし、これは前回の議会の中でも大渕議員が介護保険料の質問があったので、これは今町村会のほうで私の口からも問題提起はさせていただいております。具体的な中身はこれからなので、今日もいろいろお話を聞きましたので、具体的にそれぞれの市町村が持っているまた別な悩みもあると思いますので、この辺はきちんと町村会の中で意見を集約して国のほうにもきちんと訴えていきたいと思いますし、この辺は特に胆振は連携をしながら進めていきたいと考えておりますので、少し時間もいただくことにもなるかもしれませんけれども、一つ一つ進んでいきたいと考えております。〔「段階は9期くらいにならないですか」と呼ぶ者あり〕

答弁 町長 戸田安彦(町長は2022年12月まで)

すみません。今この場で断言はできませんけれども、できるだけ9期のときに反映できるように進めていきたいと考えております。

出典:白老町議会 令和3年定例会9月会議 2021年9月10日 議事録 PDF(4ページ) 間違いを知らせる