白老町議会 平成28年定例会9月会議 2016年9月7日
廃屋の現状と対策について
2016年9月7日、白老町議会の一般質問で、氏家裕治議員が「廃屋の現状と対策について」質問し、町長 戸田安彦、建設課長 竹田敏雄、消防長 中村諭、総務課危機管理室長 小関雄司、副町長 岩城達己が答弁しました。
- 質問者
- 氏家裕治 議員
- 答弁者
- 町長 戸田安彦、建設課長 竹田敏雄、消防長 中村諭、総務課危機管理室長 小関雄司、副町長 岩城達己
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家裕治でございます。本日は、一般質問通告書に従い、1点5項目について質問させていただきます。まず、1点、危険空き家、廃屋の現状と対策についてでございます。1つ目、町内で確認されている危険廃屋の戸数と調査、対応の状況についてでございます。2つ目、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法の整備により、危険廃屋認定は市町村長が行うものとされており、その基準においても明確に示されたところでありますが、当該基準における白老町においての認定物件数と対応についてお伺いいたします。3つ目、危険廃屋と認識される物件であっても住宅街にあるものや通学路に面した物件と、またそれ以外の物件とでは対応の緊急度が異なると思いますが、まちの考え方についてお伺いいたします。4つ目、現在までに地元町内会の努力のもとで整理が進む物件があることは認識しておりますが、他の町内会が同じような対応がとれるかは疑問であります。地元町内会が危険廃屋を整理している現状への認識と今後の考え方についてお伺いいたします。5つ目、地域住民の生命が危険にさらされていることが想定される風雨災害や事故への対応策についてお伺いいたします。
答弁 町長 戸田安彦(町長は2022年12月まで)
危険空き家、廃屋の現状と対策についてのご質問であります。1項目めの危険廃屋の戸数、調査、対応の状況についてであります。現在空き家として把握している物件数は64件となっており、うち危険廃屋としては28件、調査中の物件は36件であります。空き家については、パトロールや通報等により情報を収集し、現地調査の上、現状把握を行っております。対応の状況については、所有者が明らかな場合は助言、指導、相談等を行っており、所有者が明らかでない場合は登記情報、税情報、戸籍情報等の収集を行い、指導を行っております。2項目めの法による危険廃屋認定の件数と対応についてであります。空家等対策の推進に関する特別措置法による認定物件数につきましては、町では法の施行以前から条例に基づき管理不全な空き家等として調査や適正管理の指導を行う一方、条例で認定した28件の物件を危険廃屋として指導等を行っております。3項目めの危険廃屋の立地条件による対応の緊急度についてであります。住宅街や通学路に面した物件とそれ以外の物件への対応の優先度につきましては、法第1条で、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることをもとに判断するとしています。したがって、空き家等が周辺に及ぼしている悪影響の内容や程度等を考慮した場合、住宅街、通学路対応が優先すると考えております。4項目めの地元町内会が危険廃屋を整理している認識と今後の考え方についてであります。先般地域町内会の協力をいただき、危険廃屋の解体と処分を行ったところであります。町内にある危険廃屋について、危険回避や環境改善を目的に主体的に解体し、整理を行うとした考えに基づき実施されたものであり、町内会の皆様にはお礼を申し上げるところであります。しかしながら、この手法で全ての危険廃屋の整理ができるとは捉えておりません。法第3条に定める空き家等の所有者の責務として適正管理が明記されていることから、今後も所有者等に対し、適切に管理や処分を行うよう指導していく考えであります。5項目めの地域住民の生命が危険にさらされることが想定される風雨災害や事故への対応策についてであります。風雨などの災害対応につきましては、これまでも危険箇所の早期パトロールや事前の庁舎内の体制の確認、重点対策の検討など早い段階からの対応に努めているところであります。今後とも災害の発生状況等を適切に見きわめながら、早目に対応策を講じるなど、地域住民の安全確保に万全を期していく考えであります。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。今回は、危険空き家、また廃屋の現状と対策について何点かお伺いいたしますが、今町長から答弁のあったとおり、今の白老町の現状の大体の概略は今の答弁でわかります。ただ、今全国に830万とも言われるそういった空き家があって、その空き家の程度は違いますよ、もう崩れかけているだとか、ただ人が住んでいないだけだとか、程度の違いはあるにしても、今後そういった空き家が各地域で害を及ぼしていくというか、そういったことが想定されているのです。ですから、国もやっと重い腰を上げて特別措置法みたいなものを立ち上げた。白老町が持っていた条例があって、なおかつそれに国が整備をしたことによって、これによってまちは対応がどう変わるのかをちょっとお伺いしておきたいと思います。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
条例で処理というか、対応していた廃屋と、それから新しく特別措置法ができた廃屋の対応ということになります。条例のほうが法よりも先に制定されているのですけれども、その条例に基づいて最初答弁させていただきましたけれども、いわゆる危険廃屋的なことで条例のほうで何件か定めています。新しい法ができましたので、条例に基づいて選定したものを法の危険廃屋という形の中で引き継いだような形をとっています。法の中身としましては条例とほぼ同じで、1カ所だけが違いまして、条例には安全代行措置という措置が条例上ありまして、これは残しているのです。それ以外の部分については法と条例が同じだったので、そこの部分については条例を改正したといったような流れになりますので、中身的には条例とほぼ同じような形の中で廃屋の対策を行っていくというような形になります。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。今課長言われたこともわからないわけではない。まちが先に進めてきた条例があって、なおかつそれでなかなか対応ができないことがあるので、国は国のそういった法整備をしてきたのではないかなと思うのです。ですから、この法整備によって、今までできなかった例えば所有者を探すための固定資産の納税情報ができるようになったとか、そういったことができるようになってきたのだと思うのです。ただ、私が言いたいのは、こういった法整備がされることによって、今まで所有者がいる場合、例えば北吉原地区なんかでやられた2件の事例については所有者の方々がいらっしゃって、そして地域の方々との話し合いだとか、地域の方々の協力をもってできた案件だと思います。ただ、所有者がわからない案件というのもありますよね。これが一番厄介なのだと思うのですけれども、この法令をずっと私読んだのです、ざっくりですけれども。なかなか難しくて、いろいろある。その所有者がいる場合と所有者がわからない場合。特に先ほど質問させてもらった危険廃屋と言われる部分は、郊外にあるものよりも今住宅街にあるもののほうが多いのですよ、国道に面していたり。こういったことをどうするのかということなの。所有者がいる場合は所有者の方々といろいろ相談しながら、それから所有者がいない場合の対策が今回の特別措置法の中で私は何かうたわれているような気がするのだけれども、今まではなかなか手をつけられなかった部分、こうするとできるよというものがないのだろうか、そこだけちょっと確認したいのです。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
廃屋の適正管理をするために、所有者がいないという場合の指導だとか、そういった部分についての質問だと思います。特別措置法の中では、明確に所有者がいないということでの取り扱い方というのはないというのですか、なかなか探し出すことができないのですけれども、建物の所有者が亡くなったり、相続を放棄したといった形になったときに、その物件は誰のものでもなくなってしまうのです。それはどういうふうになっていくのかというと、まず最初に家庭裁判所に対して相続財産管理人を申し立てるという形になります。管理人を立てて、その管理人の方はその財産、廃屋ですけれども、財産だとか土地だとか、そういったものを清算することができるようになるのです。ただ、清算はできるのですけれども、建物そのものを壊したり、土地を売ったりすることがまだその時点ではできないことになります。なので、その次の段階として家庭裁判所に対して権限外の行為をしていいかどうかという許可をとるということになります。その許可を受けて、ようやく不動産の売却だとか建物の解体ができると、こういったような形の流れになるということです。ただ、それには何点か課題はあるのですけれども、そういった流れの中で物件を処理をしていくということになります。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。全般的に関連性があるので、ちょっと順番は変わるかもしれませんけれども、質問させていただきたいと思います。この特別措置法の基準、またガイドラインのところの第3章に、危険が切迫している等周辺の生活環境の保全を図るために速やかに措置を講ずる必要があると認められた場合は、市町村長は所定の手続を経つつも、法第14条の勧告、命令、または代執行に係る措置を迅速に講ずることが考えられるとあるのですよ、そのガイドラインには。ということは、国もやっぱり、課長言うこともわかるのだけれども、国もこういう切迫、例えば最近あるような風災害、月に何回も来るような、風速30メートルを超えるような、そういった風も白老町に吹いた。こういう中で、本当に崩れかけているようなものを住宅街にそのままにしておいていいのかということなのだと思うのだ。近くに子供たちが歩いている。道路のすぐ脇に建っている建物なんかもあるわけです。国道に面しているものもある。これをこのままにしておいていいのだろうか。この基準、ガイドラインには今言ったようなことが出ているのです。これは、所有者がわかっていたとしても、このような措置を講ずる、これは、所有者がわかっていた場合。でも、所有者がいない場合であっても、例えばこういったガイドラインに照らし合わせたら何かの方法がある。切迫だよ、今のやつだったら、裁判所に何かを申し立てて何カ月も待たなければならない。これ切迫ではないよね、その辺の考え方はどうなのでしょうか。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
急を要するという部分なのですけれども、法の中では最終的には行政代執行までいけるという部分があります。行政代執行にいくまでの過程を短縮するという手法があることはあるのです。それが略式代執行と言われているもので、それは要するに先ほど言ったように所有者がまるっきりいないだとか、例えば親戚というのですか、相続される第1、第2、第3までですか、その相続権の人たちを、相続できる範囲の中の人たちが全部相続放棄しているだとか、わからないだとか、きちっとした段階でそれを使っていけるというような措置になるのです。それで、危険な家屋というものを処理していくということは可能なのです。ただ、そのときにやはり費用がかかるという部分が課題として出てきています。そこの部分の課題は、新しい法の中でも触れられていないというのが現実なのです。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。今課長言われた代執行に向けての話なのですけれども、確かに代執行に向けては白老町の条例の中でもうたわれていた部分ありますよね。ただ、これについては、例えば一般財源の中から町税というか、町民の血税をそこに、一個人の財産に注がなければいけない。今費用が発生するという話もありましたよね。こういういろんな課題がある。まずは、一般町民のそういった血税を注がなければいけない。その課題も踏まえつつ、でもこれから発生するそういったいろいろな案件については、廃屋についての案件については白老町も思い切ったそういう政治判断をしなければならない、もうそのときに来ているのではないかと思うのです。というのは、今から10年前と全然違うのですよ、建物の状況が。特に木造モルタルの建物です。風災害によって揺り起こされて、そしてどんどん、どんどん浮いてきて、それが剥がれかけてくる。一度剥がれるとあっという間にそれがどんどん広がっていくのです。本当に危険な状態なのです。ですから、そういったことについては、確かに思い切った政治判断、これはまちの政治判断も含めて、また町民に対しての説明も必要だと思いますけれども、ここは行政がしっかり、これから想定されるそういった事故だとか、生命に対しての安全対策はまちが責任を持ってやらなければならないと、私はそう思うのですけれども、どうでしょう。課長に聞いてもだめなのかな。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
費用の関係お話ししましたけれども、そういったものを要は税金を投入するという形で処理をするということも考えられるということなのですけれども、税を投入するために町民の方の理解だとか、それから税を投入するためにどういうことで処理をしてきただとか、いろんな条件が出てくると思います。そういった条件を、こういった条件があったのだという中でそれを執行しますよというのですか、そういったことの判断というのはこれからいろいろ議論したり協議したりということになると思うのですけれども、税を投入するかどうかということの判断ということになれば今後、国だとかの考え方が、まだ所有者がいないという部分に対する国の考え方だとか、そういったものがはっきりしていませんし、それから他市町村の動向も押さえながら、そこの部分についてはもう少し課のほうで勉強させていただきたいなということと、専門家にもいろいろ聞いていかないとなかなかわからないところがあって、そういったもので、スピード感ないと言われたらちょっと困るのですけれども、そういった形の中で今後課題として捉えながら、少し勉強をしながら組み立てていきたいなというふうには思っているところです。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。課長の言われることは、役場というのは多分そういう形でしか進まないのだと私思うので、それを別に非難しているわけではない。ただ、急いでやらなければいけないのは現実なのです。どういった手法でこれにどう取り組むかというのは、速急にやらなければいけない。だから、先ほど言ったとおり、早急性のあるような事案、事件についてはどうするのと、何かあったときの責任は誰がとるのという話でしょう。そこのところだと思うのです。だから、廃屋に対しての特別措置法だけでは手がつけられないのであれば、例えば建築基準法に照らし合わせてどうなのだとか、火災予防のための観点から消防法に基づいた考え方の中では何か対策はとれないのかだとか、それから災害における障害物の除去、そういった観点から例えば災害救助法なんか、そういった法律が適用できないかだとか。幾ら人の財産だって、道路に崩れてしまったら、それ片づけなければならないというのはまちの仕事でしょう。だれもやってくれないのだもの。また、例えば道路に立ち木とかが倒壊した場合なんか、道路の交通を妨げるということで道路法だとか、そういったものも、だからいろんなそういう法律を駆使しながらもできることってあるのではないのかなと私思うのだけれども、なんたかんた空き家の特別措置法に照らし合わせてでないとそういったところに手を打てないのかどうか。だから、その辺も研究が必要だと思う。でも、1年、2年、3年かけやるのではなくて、もう間に合わないのだ、本当に。町長、現状わかっていらっしゃるかな。そういうところがあるの、もう実際に。風吹き込んだら屋根飛ばされて、モルタルなんか道路に散らばって落ちてくるのだ。それを何とかサポートだとか、それでもって押さえているような状況。それを町職員が来て一生懸命片づけているの、今。だから、そういう状況を目の当たりにしたら、危なくて、危なくて、子供たちなんか近くで遊ばせてなんておけないのだ。だから、そういうことを、私の言っていることが正しいか、間違っているか、わからないけれども、いろんなそういった法措置に照らし合わせながら、この角度から何とか手打てるなとか、そういったところに目を向けてもらえないものかどうか、その辺についてお伺いしたい。
答弁 消防長 中村諭(消防長は2016年9月まで)
消防の部分の見解ですけれども、消防法第3条に、火災予防上、または避難上の問題のある空き家に対しての対応策というのは法律で決められております。最終的には代執行までありますけれども、保全の義務が出てきます。実際に過去どうなのかというと、空き家に子供が出入りしているという報告がありまして、警察機関とともにそこの空き家のほうに入りまして、所有者、管理者にありましてはちょっと連絡とれないということで、消防のほうでコンパネで窓を塞ぐとかということで火災予防上の出入りの禁止をするということと、あわせて警察の協力でパトロールをしてもらうということの事例があります。ただ、取り壊しとか、そういうことに関しては火災予防上、本当にそれが必要なのかどうかという見解につきましては、今建設課長がお話あったところの部分とは似通った状況にあります。以上でございます。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
特措法のほかに、建築基準法の中でも最終的には行政代執行までいけることの規定はあります。それは、所有者がいる場合はそういう形の中でいけるのですけれども、いなくなると取り壊しまでいくのですけれども、そこで今度費用の問題が出てくるということはあります。
答弁 総務課危機管理室長 小関雄司(総務課危機管理室長は2016年12月まで)
私のほうから災害時の対応ということで答弁させていただきます。今回の台風もそうですけれども、去年の台風もそうなのですけれども、倒木等が風によって町道ですとか、国道ですとか、そういった部分に倒れたり、また民家のほうに倒れかかる。そういった部分が結構件数としてあります。そういったものは、災害救助法というのは全然規模が違うので、適用にならないのですけれども、我々としては緊急避難的にそういう倒木についてはその場でそれを片づけて、道路の障害にならないように、もしくは家のほうに倒れないように、そういう手当ては緊急避難的にはやっております。去年もここの大通りのほうでお店のベランダがめくれて、通行人にぶつかって危ない、危険性があるといった部分も緊急避難的にそこの処理をさせていただいて、後日持ち主の方にその費用を請求させていただいたというような、そういった事例もありますので、そういった部分では被害が出ないように災害のときには我々のほうとしてもある程度危険が及ばないような対応はしているといった部分のことをやっております。以上です。
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。今はこういった本当に短時間の議論ですけれども、この危険廃屋についての認識はちゃんと持たなければだめです。私たちもそうだけれども、風が吹いて二、三メートルしか離れていない家のところに屋根か飛ぶだとか、想定されていることに手をつけられないでいて、やっぱり飛んだかい、やっぱり人けがしたかい、やっぱり車事故起こしたかいみたいな、こんな話なんかできないです。私はそういうふうに思うのだ。ただ、それが法律で守られているとすれば、それは大きな勘違いだと私は思っている。だから、そういった人命に危害が加わるような建物自体は、今回の特別措置法、またそれに関連するようなそういった法律の中で組み合わせることによって解決できることって私はあるような気がします。ですから、しっかりその辺については勉強していただきたいし、まずは人命なのです。これだけ今回の台風被害なんかを見ても、何かあったときには遅い。自然災害だといいながらも、普通のちゃんとした家ではなくて、本当に風吹いたらすぐ飛ばされるような、そういった廃屋を知っていて何も手をつけられないで、何かあったときの責任、1点だけ、ちょっと何点か質問する。何かあったときの責任というのは、ではどこにあるのですか。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
まず、責任の関係になります。基本的には、基本的というのか、所有者に責任があるということになります。ですから、その所有者に対してまちだとか市町村が、ここはこういう状況だから、ちゃんと管理してくださいねという指導だとか勧告だとか、そういったものを行っている場合と、それから何もしなかった場合では、その責任というのですか、その責任、要は賠償責任だとか、そういった部分では何もしないという場合についてはそれは賠償責任の可能性がありますというふうに参考書等には出ておりまして、手を打っていることによって賠償責任はないということも書かれてはいますけれども、実際は飛んでしまって何かけがをしただとか、建物に被害を与えたということになれば、これは大きな問題になるというふうには認識しております。これも所有者がいる、いないで大きく変わってくるというような案件になっております。以上です。
質問 6番 氏家裕治
所有者がいる場合であっても、課長、うちの白老の条例の中に安全対策は残しているのでしょう。だから、それは白老町が認識した中でやらなければいけないことになってくるのでない。例えば後でお金もらうにしても何にしても。でも、その安全対策というのが実際できるの、うちの今の職員の中で。そして、業者さんに頼んだって、もう限られた業者さんしかいないだ。ここに何件あるの、危険廃屋と言われているところが。いざというときにそれだけの対応ができるかどうかということ。そういうことも含めて考えなければいけない。そして、今所有者がいる場合は所有者に責任が求められる場合もあるみたいな話だった。では、所有者がいないときどうするの。所有者がわからない場合についても、例えば代執行については所有者が判明しない場合代執行を行う旨をあらかじめ公告すると、公の告示ですよ、公告することによって法的には代執行が可能となるのだという話が出ている。わからないよ、この流れは。ただし、諸手続があるのだということもある。所定の手続があるのだということも書いているのです。これができるのだったら、スピード感を持ってその諸手続を踏まなければ僕はだめだと思います。いざというときに代執行をかけられるような状況をつくる。そのためには、先ほど言った一般町民の血税もそこに注ぎ込まなければいけない。そういった議論も早目、早目にして、まちとしての考え方をちゃんと確立しなければだめだと私は思っているのです。その辺についてのまちの考え方、まちの姿勢をお伺いしておきたいのです。
答弁 副町長 岩城達己(副町長は2019年3月まで)
まず、危険廃屋、建物の認識という部分は、議員おっしゃるとおり、私どももそういう部分の認識は十分しています。町内歩いても、ああ、ここの建物と、いろんな部分見てそういう状況も押さえながら、今建設課のほうでもいろいろ対応はさせていただいています。ちょっと話を整理すると、まず危険が押し迫っている状況、危険を回避するために、これは町は対応は現在もしていますし、それは家に住んでいる方もそうでない方もです。もう屋根飛びそうだから、何とかしてくれということが災害対策本部に電話入ってきます。そういうときには、消防の職員なり建設業者にお願いして、そこは一時的な回避をするための対策は打っています。そのほかの話で廃屋のことできょうはご質問ありますけれども、実際住んでいない、そういうところが危険状態になったらどうするのだと。まずは、それか飛びそうだとかなんとか、道路に行ったり、人命にかかわる、そういうことであれば、これは同じように危険を回避する対策は打たなければならないという認識でいます。その次に、その建物、廃屋を取り壊してきれいに更地にするという行為は、先ほど来から建設課長が答弁している部分で、法等の整理も含め、その費用のこともありますけれども、全体を通して手続に時間もかかる、いろいろ云々あります。しかし、その部分でどういう対応できるかは、その辺は検討していかなければならないかなと考えております。◎会議時間の延長
質問 6番 氏家裕治
6番、氏家です。今副町長言われました危険を回避する対応、そこに実際もう人が住んでいない。外壁も何も全て崩れ去ってきていて、屋根を構成する部分のところも落ちてしまって、風が吹き込むような状況になっている。そういったものに対しての危険を回避する対応というのはどういった対応をするのですか。
答弁 副町長 岩城達己(副町長は2019年3月まで)
これは現実にやったことでご答弁申し上げますと、まず周りにバリケートを囲って、そこはたまたまもう屋根が落ちてしまって、柱がないという状況だったのです。廃材が飛びそうだということだったので、周辺にロープをかけて飛ばないように固定させた、こういう対応をしております。
質問 6番 氏家裕治
個別の案件で申し上げて大変申しわけないけれども、実際まだ建っているのです。それが朽ちて落ちてしまっているのなら、別にそれはそれで対応できるのだと思う。でも、実際まだ原形が残っていて、吹き込んで飛んだらどうするのだという話なの。そこのところには家が建っていて、道路があって、そしてそこは子供たちの通学路になっていたり、子供たちが歩く場所だったりもするわけ。確かに石山、萩野、北吉原地区をずっと見て歩くと14件ぐらいあるのですよ、そういった家屋が。その中でもひどいのが二、三件あるの、このままだったら大変なことになるなと予想されるものが。そういったところの対応。今からブルーシートかけて、2階建てというか、屋根がちょっと2階の部分にある。そういったものをブルーシートかけて飛ばないようにといったって、それは難しいでしょう。屋根だけ落としておくぐらい。例えば今副町長が言うように屋根が落ちていて、それの周りを囲むというのだったら、それは理にかなったやり方だと思います。でも、飛びそうなものに対して、今それにブルーシートかけてどうのこうのなんて、そんなもの全然論外だと私は思っています。ですから、代執行と言われるところがどこまでが代執行なのか、飛ばないような状態にまでして、そして何かの対策を打つことがまちとして私は必要なのではないかなと思う観点から今こういう話をしているわけなのです。だから、更地にしてきれいにせなんて私は言っていません。ただ、飛ばない、住民の方々に危害を加えないような建物の状況にしておくにはどうしたらいいのだろうと、そこをみんなで考えなければいけないのではないかなと、そう思っています。どうですか、その辺の考え方。
答弁 建設課長 竹田敏雄(建設課長は2017年3月まで)
まず、そういう対策の部分ですけれども、課のほうでは、ブルーシートというわけではなくてネットをかけて飛散しないような対策は実際やっています。そういう形の中で抑えておいて、所有者と話をしている状況です。今は指導までしか行っていませんので、これから先に進むことが必要になってくると思っています。ですから、勧告をして、命令をして、処理をしていきたいというふうに思っています。それにはちょっと準備をしなければならないこともありますので、例えば今は危険廃屋という認定はしていますけれども、それをはっきりと危険廃屋ですというふうに改めて決めていった中でやっていきたいということもありますので、法の中にある協議会を準備するだとか、そういったことをしながら、もっと先の手法をやっていきたいということで対応していきたいというふうには考えております。
質問 6番 氏家裕治
以上、今回危険廃屋についての議論ですので、これ以上議論しても、町側も課長のほうからも話あったとおり、これからいろいろ準備が必要だということもあります。それもわかります。でも、早急に急がれる物件があるということを多分課長も認識されていると思いますので、その辺については先ほども言いました関係諸法、いろいろな法律の中でそれを組み合わせることによって可能になるという場合もございますので、そういったことも含めて早急に手を打っていただきたいのです。持ち主のいない、持ち主がわからない、そういったところの対応についてもしっかり、今これに手をつけなければならないときなのだと思うのです。今までは、何とかなるのではないか、何とかなるのではないかできていたものがこの時期に来て、もうそろそろこれ限界だという建物が何件か出てきているということです。これからどんどんふえていきます。ですから、それに向けてまちとしての考え方をしっかり固めて、先ほど言いました課題もはっきりしています。まちが責任を持って動こうとしたときには、それだけの費用もかかるわけですから、その費用の捻出どうするのだという課題もあるのです。ですから、そういったことも含めて、まちとして何をしなければいけないのかというを早急に手をつけていただきたい。研究し、そしてほかのまちがどうだ、こうだではなくて、うちのまちとしてはこうするのだというやり方をしっかり固めていただきたいのです。そうして、今課長言ったとおり、ネットをかける、いろいろなことがあるかもしれない。できるのかもしれません。でも、難しいでしょう。よく消防と話し合ったり、警察とも話し合いながらその辺をしっかり取り組んでいかなければいけない。そういう問題に私はきていると思いますので、ぜひこの時期を逃さずに、もう秋ですけれども、これから秋にかけてまた台風が押し寄せてきます。そういったことに私は間に合ってほしいけれども、間に合わないのであれば、一日も早くまちの姿勢をしっかり固めていただきたいと思います。それについての考え方を聞いて私の質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 戸田安彦(町長は2022年12月まで)
今るる議論がありました。廃屋の条例、私初めての選挙のときの公約の一つでありますので、廃屋の条例をつくって、その後どうするかというのは私の大きな責任でもあるというふうに認識しております。特にことしは台風が多くて、今氏家議員おっしゃったように災害の年でもありますので、これが町民の生命を危ぶむものであれば、行政としても対応をきちんとしていかなければならないというふうに考えております。今の危険廃屋の、また行政代執行に基づく手続等々もありますので、これは予算も財政もかかわってきますので、これは先ほど担当課長も答えたようにきちんと基準を白老町でつくって、前向きに検討していきたいというふうに考えております。