みんなの議会

新十津川町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月10日

子どもや若者の貧困の解消に向けた取組について

2024年9月10日、新十津川町議会の一般質問で、加藤敏晃議員が「子どもや若者の貧困の解消に向けた取組について」質問し、町長 谷口秀樹が答弁しました。

質問者
加藤敏晃 議員
答弁者
町長 谷口秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 1番 加藤敏晃

それでは、二つ目の質問に入らせていただきます。テーマは、子どもや若者の貧困の解消に向けた取組についてです。令和5年7月に公表された国民生活基礎調査の結果によると、子どもがいる現役世帯の令和3年度の貧困率は10.6パーセントでした。この調査では、本町の貧困率の結果は公表されていませんが、本町の児童生徒就学援助の認定状況を見ると、令和3年度は、小中学生合わせて468人中70人、率にすると15パーセントの児童生徒が認定を受けていました。また、令和5年度の認定児童割合は、小学生は10.3パーセントと減少しているのですが、中学生は15.7パーセントに増えていました。人数にすると中学生159人中25人であったことから、本町の子どもがいる現役世帯の貧困率も一定程度あることが推察されます。子どもの貧困はそのまま若者の貧困となり、多くの場合、世代を超えて繰り返される傾向があります。また、若者が経済的な不安を理由に結婚を諦めたり、子どもを諦めたりすることも少子化の要因の一つであることは、既に認知されていることかと思います。子ども未来戦略方針においても、若者子育て世代の所得を伸ばさない限り、少子化を反転させることはできないとの認識が示されています。そのような状況の中、今年の6月19日に参議院本会議で可決した子どもの貧困の解消に向けた対策推進法への改正により、子どもの貧困をなくす、解消することが強く打ち出されるようになりました。この法改正を受けて、自治体においても、子どもたちの貧困の解消に力強く取り組んでいく必要があると考えます。また、付帯決議には、子どものみならずその家族、さらには、若者世代を含めて衣食住に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないことのないよう貧困の解消に向けた対策を実施することとあります。そこで、町長にお伺いいたします。今回のこの法改正の趣旨に基づき、新たに導入を予定している支援策や既存の取組を強化する予定はあるのかどうか、町長のお考えをお答えください。

答弁 町長 谷口秀樹

それでは、1番議員のご質問にお答えをいたします。まず初めに、本町の児童生徒就学援助の認定者数の推移についてでございますけれども、約10年前となります平成27年度の認定者数ですが、小中学生合わせて522人中89人、率にして17.0パーセント、今ほど質問の中で触れられておりました令和3年度が15.2パーセント、そして令和6年度の認定者数が小中学生合わせて489人中54人、率にして11.0パーセントと減少傾向にある状況であることを、参考までにご報告をさせていただきます。本年6月、子どもの貧困対策の推進に関する法律の名称が、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改められたとともに、目的や基本理念の充実等が盛り込まれました。この基本理念に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの現在の貧困を解消するとともに、こどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進しなければならないということ及び貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子どもが大人になるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう推進させなければならないことが明記され、地方公共団体の責務として、地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、そして実施する責務を有すると定められております。また、努力義務とはなっておりますが、こどもの貧困対策を盛り込んだ「自治体こども計画」を策定することが求められております。子どもを含む世帯の貧困対策につきましては、基本的には国が推し進めるべきだというふうに、私は認識しております。これまでも、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生につきましては、大学等授業料の減免や給付型奨学金の支給が受けられる制度がありましたが、来年からは、扶養する子どもが3人以上の世帯を対象に、大学等授業料、入学金の無償化制度が始まります。町として、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の主旨に則り、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労の支援、経済的支援などを推し進めつつ、今後においても継続して児童生徒の就学援助や奨学金の貸し付け等を行う考えであることを申し上げまして、1番議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 1番 加藤敏晃

今ほどの答弁につきましてなんですけれども、地方公共団体の責務として、国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有すると定められておりますが、町長のお考えは、基本的には国が推し進めるべきものであって、町としては、特に既存の取組を強化するですとか、新しく導入を予定している支援策はないということで受け止めさせていただきました。国の政策で3人以上の世帯を対象に、大学等の授業料、入学金の無償化制度が始まるということなんですけれども、これについて、子どもが3人以上の世帯しか対象にならないということに、私は疑問といいますか、ちょっと危機意識を持つところでありまして、個人的には、そこも対応してできたらいいのになというところではございます。再質問につきましては、就学援助の認定を受けている児童生徒が貧困から抜け出すためには、どのような政策、対策が必要だと考えるかを伺います。例えば、当町の奨学金制度は貸与型ですが、これを給付型に改めることも一つの案だと思います。貸与型の奨学金は、まだ将来の勤め先なども明確ではない学生たちに返せるかどうかもわからない状態の借金を負わせているのと同じではないでしょうか。現代は、非正規雇用も増え、大卒資格さえ得れば安定した職が得られるという時代ではありません。若者世代は大卒資格を得て、どれほど個人的に努力しても、いつ失職したり、過労で体調を崩したりするかわからない状況に置かれています。そのような時代、状況の中で奨学金返済は、若い世代にとって人生の様々な選択における大きなハンディキャップとなっていると言います。このことについてのお考えもお聞かせいただきたいと思います。また、特に相対的貧困層の子どもは、見た目だけでは貧困状態かどうかが分かり難く、いじめや孤立することを避けて口外しないケースが多数あるとされています。このような相対的貧困の状態にある人々への具体的な支援策や、相対的貧困の解消に向けた今後の計画はどのようになっているか、以上についてお答え願います。以上です。

答弁 町長 谷口秀樹

それでは、1番議員の再質問にお答えさせていただきたいと思いますけれども、まずは、ちょっとこれは概念かもしれませんけれども、就学援助を受けている世帯イコール貧困というふうな今定義されたような感じで受け取ったんですが、そこはちょっと認識としては、私の認識としてはイコールではないんではないかというようなことで、それをちょっとまず言わせていただきたいと思います。給付型の奨学金の導入なんですけれども、これまでも何度か質問等々がございましたけども、教育機会の均等ですとか、経済的なサポートを目的としておりますけれども、仮に給付型奨学金を導入した場合でもで、この奨学金を新たに町として特別にレベルアップさせるということに関しては、すべての給付を希望する学生に給付する仕組み以外で、公平かつ多くの人からご理解いただけるような給付基準というのを設けることは、極めて難しいというふうに認識をしております。そのため、給付型奨学金というのは、日本学生支援機構等に活用していただくということで、町の制度としては、今後も償還型の奨学金で支援を継続すると考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。また、相対的な貧困というふうにおっしゃいましたけれども、これに対する具体的な支援策につきましては、繰り返しになりますけれども、児童生徒のこれは就学援助ですとか奨学金の貸付けという、貧困のレベルはともかくとして、一つの、何て言うんすかね、物差しがございますから、それにかなう場合については、就学援助ですとか奨学金の貸付けですとか、そういったことを継続して行うとともに、また、その貧困と言われている解消に向けた今後の計画につきましては、子どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律を勘案しまして、子ども貧困対策を盛り込んだ自治体子ども計画を今後策定される北海道計画などを参考に、本町も策定する方向で検討して行きいきたいと考えております。以上申し上げまして、1番議員の再質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 1番 加藤敏晃

先ほどの町長の答弁の冒頭で、就学援助の認定を受けていることがイコール貧困ということではないのではないかというお話があったと思いますが、貧困かどうかというよりも、そこはあまり重要ではなくて、就学援助の認定を受けざるを得ない状況、就学援助を受けているところから抜け出せるようになることが大切なのではないかなと思うところでございます。その点に関する問題意識みたいなものは、今度、詳しく聞かせていただきたいなと思います。再々質問につきまして、当町では、子育て支援策が充実している一方で、子どもがいない世帯や単身者に対する支援策は見受けられないと思っています。冒頭で申し上げた法改正の中で、将来の貧困ですとか、それらに向けた対応も考えなければならないところ、国民生活基礎調査における2000年と2022年の児童がいる世帯の年収別世帯数を比較すると、世帯年収が900万以上の世帯では児童がいる世帯の数はまったく減っていないんですけれども、世帯年収がそれ以下、特に300万から600万円辺りの中間層の世帯が子どもを持てなくなっていることが確認されており、貧困は少子化問題にも影響を与えると言えます。従って、当町に在住する人を対象にした奨学金の返還支援制度を導入することで、中間層世帯を含む地域住民の経済的な支援を図ってはいかがでしょうか。先ほど町独自の奨学金につきましては、引き続き貸与型でということだったんですけれども、こちらにつきましては、国等で行っている奨学金ですね、それの返還支援制度を導入することで、中間層世帯を含む地域住民の経済的な支援を図るというものでございます。この制度の副次的な効果として、進学のために転出していった子どもたちや都市部などにいる若者たちが当町に転入してきやすくなることもあるかもしれません。若者が集まれば婚姻数の増加などに繋がることも期待できると考えます。また、若者が集まることで地域の中の行事ですとか、行政区活動の担い手にも繋がるかなということも期待できると思います。子どもがいない世帯や単身者への支援として、奨学金の返還支援制度の導入に対する町長のお考えを伺います。以上です。

答弁 町長 谷口秀樹

それでは、1番議員の再々質問にお答えしたいというふうに思います。奨学金の返済支援制度につきましては、返還免除型と返還支援型という二つがあるようでございます。道内で52自治体が導入しているようで、空知管内では、夕張市、芦別市、深川市、栗山町、北竜町が同制度を導入しているところでございます。これらの制度を参考に見ましたところ、貧困対策というよりも、若者を呼び込む定住促進ですとか、はたまた各町の中の就労支援みたいな部分がございます。ということで、福祉施設ですとか町内にある企業、そういった新十津川町の企業ですとか、福祉施設ですとか、そういったところの雇用状況を調査しまして、改めて多方面から意見をいただいた上で、そういうことが有効かどうかっていうことも含めまして検討していきたいというふうに考えております。以上申し上げまして、1番議員の再々質問の答弁とさせていただきます。

出典:新十津川町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月10日 議事録 PDF(52ページ) 間違いを知らせる