新十津川町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日
在宅高齢者等生活支援機器購入費助成事業について
2024年3月11日、新十津川町議会の一般質問で、西内陽美議員が「在宅高齢者等生活支援機器購入費助成事業について」質問し、町長 谷口秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 西内陽美 議員
- 答弁者
- 町長 谷口秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 10番 西内陽美
おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、通告に基づきまして、町長に対し一般質問をさせていただきます。内容は、令和3年4月施行の新十津川町在宅高齢者等生活支援機器購入費助成事業に関する条例によって実施されている事業について、お伺いするものです。この条例の目的は、在宅で生活するご高齢者や、お体に障害がある方並びに在宅高齢者等の介助者の負担を軽減するための機器の購入及び設置に要する費用の一部を助成することにより、在宅高齢者等の福祉の増進に資することとしています。そして、その条例の実施細目を定める施行規則の中で、購入費用の一部を助成する対象機器を指定されています。一つに、在宅で生活する高齢者等とのコミュニケーションを目的又は手段とするために用いられる機器であって、機器に対する操作又は周囲の環境に応じて反応するものとし、認知症の予防又は軽減、在宅高齢者等の生活の質の向上等が図られるものとしてセラピー人形と言われるぬいぐるみ型ロボット。二つ目に、在宅高齢者等の屋内での移動又は立ち座りを補助するための機器としては、2点ありまして、階段又は傾斜路に沿って椅子に座った状態で上り下りするエレベーター、階段昇降機と電動で座面が上下に昇降し、立ち座りの動作を補助する電動起立補助座椅子。三つ目に、在宅高齢者等が電話による詐欺等の犯罪行為を受けることを未然に防止するために、電話の外部に接続する電話防犯機器、この4種類に限定しています。事業を始めた令和3年度の利用実績は、階段昇降機の設置1件、事業2年目の令和4年度は、電話への接続機器1件のみという大変低い状況にあります。町長は、利用実績の少なさの要因をどう捉えていらっしゃいますか。また、事業を利用していただくためのPRは、どのように行われたのかお伺いいたします。
答弁 町長 谷口秀樹
改めまして、おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、それでは、10番議員のご質問にお答えをしたいというふうに思っております。まず、この助成事業につきましては、ご質問の中で触れられたとおり、在宅で生活する高齢者の方々や、その介助をする方の負担軽減を目的としてセラピー人形、身体のケア用品として、階段昇降機及び電動起立座椅子。そして、防犯対策用品として、防犯機能付き電話及び外付け電話録音防犯機器に対して助成を行うものでございます。この助成を始めるに当たりまして、その効果検証を行うため、令和2年度にセラピー人形やパワーアシストスーツを貸し出し、セラピー人形については、使用者又はそのご家族、在宅介護に携わる福祉施設職員に一定の評価を得ましたので、この事業の助成品目としたところでございます。ご指摘のとおり、これまでの実績といたしましては、階段昇降機と防犯機能付き電話の2件でございまして、セラピー人形につきましては、いまだ1件の申請もないという状況でございます。この事業に関しての住民周知につきましては、広報への掲載、例年10月に開催している福祉フェアでのチラシ配布のほかに、2月には行政区にチラシを回覧したところでございます。ほかにも、地域包括支援センター職員が必要と思われる方に対し、助成事業の紹介をしておりますけれども、申請には至っておりません。事業実績の少なさの要因として、助成事業品目の目的及び効果がなかなかうまく伝わらないのではないかなというふうに考えております。セラピー人形につきましては、高齢者等の心のケア用品として、認知症の方の暴言の抑止、そして、徘徊の改善、他者との交流、落ち着きなどに効果が見られ、介助をする方の見守りなどの負担軽減にもつながるとの研究成果もございます。その効果を伝えていく必要があるというふうに考えております。また、この事業は、本人の承諾があれば、ご家族の方でも申請できますので、対象となるご本人のみならず、ご家族の方にも制度の理解を含め伝えていく必要があるというふうに考えています。これらのことを踏まえ、この制度を必要とする方にしっかりと情報を伝え、条例の目的にある在宅高齢者、障害者及びその介助者の負担軽減につながるよう努めてまいりますことを申し上げ、10番議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 10番 西内陽美
ただいま町長からは、事業実績についてのお考えや、周知方法につきましてご答弁をいただきました。周知方法につきましては、町の広報誌やイベント又は行政区へのチラシなどを配布するなど工夫されていることが分かりました。ただ、こういった福祉機器は、直接目にする機会が少なく、紙面上の写真ではその効果が分かり難いものがあると思います。在宅で生活されているご高齢者はなかなか出かけづらいとは思いますが、申請が可能なご家族な方、そういった方にも実際に見て、触れて、試していただけるような機会を多くこれから作っていただきたいというふうに思います。事業実績に対しましても、助成を対象とした機器の選定の経緯や理由について、また、効果についても詳しくお伺いいたしました。町長がおっしゃっておりましたように、規則で指定している機器の中で、唯一購入希望がなかったのがセラピー人形です。そこで私は、再質問といたしまして、この機器の種類を追加するお考えはないか、お伺いしたいと思います。町長がおっしゃるようにセラピー人形は、心のケア用品として効果があるということは、私も聞き及んでおります。セラピー人形を抱いたり、話しかけたりすることで孤立感の解消や緊張感、不安、ストレスを緩和する機能がありますので、お一人暮らしの方が寂しさを紛らわせたり、認知症が進んだ方の精神的な安定には効果があるそうです。しかし、町長が指定されているそのぬいぐるみをご高齢者に抱かせて、ぬいぐるみに話しかけさせることが、ご高齢者の生活の質を向上させるとして十分でしょうか。ご高齢者や障害がある方の負担軽減ではなく、介助する側の負担軽減が目的となってはいないでしょうか。条例では、第2条で、助成対象は在宅高齢者等とのコミュニケーション目的又は手段とするために用いられる機器であって、それにより認知症の予防又は軽減、生活の質の向上が図られるものとしています。それを読みますと、町は、ご高齢者がご家族やご友人など周りの方々との触れ合いやお付き合いを進めていくことによって充実感があり、ぬくもりがあるといった幸せな日常を送っていただくための支援をするのだろうというふうにも読み取れるんですが、それを受ける規則で、ご高齢者がコミュニケーションをとる相手はセラピー人形として設定されています。精神的な癒しというのがこういったセラピー人形によっても得られましょうが、やっぱりそれ以外にも、ご家族や介護者との関わり、会話の中からも生まれるものだと思います。むしろそうあってほしいと私は思います。ご高齢者がコミュニケーションをとる相手を人形と限定せずに、ご高齢者ご本人と、ご本人を取り巻く方々との関係性を深めてあげられるような支援も視野に入れるべきだと考えます。ご高齢者からは、年齢を重ねるごとに人との会話、お付き合いの場、コミュニケーションが苦手になってきたという理由の一つに、聞こえづらさがあるとお伺いしています。ご家族や介護者とのコミュニケーションをよりスムーズに行うための機器も、ご自宅で暮らしていらっしゃるご高齢者には必要ではないでしょうか。聞こえづらさを軽減させるための機器、例えば、補聴器や集音器、軟骨伝導イヤホンなども助成対象機器に追加してはいかがかと考えます。この事業は、ご高齢者がご自宅で快適に過ごしていただけるようにと考えられた素晴らしい事業であると思います。少しでも多くの方に利用していただきたいと考えております。令和3年、4年、5年度、もうすぐ終えまして、4年目に入ろうとしています。事業のブラッシュアップをするとしても適切な時期ではないかと考えますので、町長は、助成対象機器の種類の拡大について検討されるお考えはありませんでしょうか。その点をお伺いいたします。
答弁 町長 谷口秀樹
それでは、10番議員の再質問にお答えしたいというふうに思っております。今ほど10番議員の方から、いろいろ対象とするものは本人のためになっているのか、それとも介助者のためになっているのかという、本質をちょっと突かれたような意見も頂きまして、本当にそのとおりだなというふうに思っております。それで、対象機器の拡大につきましては、これまでもいろいろと折を見て検討はしてきたところでございますけれども、ご高齢者や障害者向けのそういった機器というのは、やはり日進月歩いろいろ新たなものとして登場してくるっていうことでは、今までどおりの物で良いのかと言われると、新たな良い物が出てくるのであれば、そういったことは本当に目的に沿った、事業効果が見込まれるものであるんであれば、品物の品目として追加するなり、内容を検討するということはしていきたいなというふうに思っております。一応、いろいろ今名称で出てきましたけれども、集音器ですとか骨伝導イヤホンについても、その検討品目の一つとして考えていきたいなというふうに思っております。以上を申し上げまして、10番議員の再質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 10番 西内陽美
ただいま町長からは、事業効果を考えながら検討をしていただけるというご回答をいただきました。この事業は、令和2年度の試験的導入の検証を得て翌年から実施されたということは、先ほども町長のご答弁にありましたが、その試験的導入の際は、これらの機器を介護事業所、認知症カフェ、グループホーム、特別養護老人ホームといった施設への貸し出しでしたので、施設に入所されている方や施設を利用されている方は、実際に体験する機会はありました。それで、実際にご自宅で生活されているご高齢者の手に導入された場合に、ニーズに合っているかどうかとか、ご高齢者にとって必要とされるコミュニケーションツールは他にどういうものがあるかということを、やはり人と人の関わりが増えるような機器の導入検討をしていただけるということで有難く思っております。再々質問は、助成交付対象者の要件についてお伺いしたいと思います。現在は、機器の種類ごとに要介護状態区分や身体障害者障害区分などによる該当が要件となっています。まだまだ日常生活への身体的サポートや家事、お掃除への支援はありませんが、こういった機器があると生活が楽になりますよという方も利用できるように、要支援、要介護といった区分ではなく、年齢で区分することは難しいでしょうか。助成交付対象者の要件を緩和することに関しては、どうお考えになられますか、お伺いいたします。
答弁 町長 谷口秀樹
それでは、10番議員の再々質問についてお答えをいたします。今ほど対象者の拡大の考えということでのお話だと思うんですけれども、セラピー人形では要支援及び要介護1以上の方、階段昇降機では要介護のほかに、身体障害者では下肢又は体幹の障害を持つ3級以上の方、防犯機能付き電話では65歳以上の方ということで、現在の規則では、そのように対象者を決めております。ただ、先ほど対象区分の品目ですとか、そういった検討の中で実際広げていくべき物であるかどうかということも含めて、検討していきたいというふうに考えております。以上申し上げまして、10番議員の再々質問に対する答弁とさせていただきます。