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新十津川町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日

パートナーシップ制度の導入について

2024年3月11日、新十津川町議会の一般質問で、加藤敏晃議員が「パートナーシップ制度の導入について」質問し、町長 谷口秀樹が答弁しました。

質問者
加藤敏晃 議員
答弁者
町長 谷口秀樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 1番 加藤敏晃

それでは、議長の指示がありましたので、町長に対し一般質問をいたします。テーマは、パートナーシップ制度の導入についてです。日本国憲法は、第13条において、すべての国民は互いを個人として尊重し合い、他の個人に損害を及ぼさない範囲で自由に自分の幸せを追求する権利を認めており、同じく第14条において、すべての国民が法の下で平等であることを保障しています。しかしながら、婚姻に関連する現行の法制度では、法的な保護を受けられるのは異性間の婚姻関係のみに限定されており、同性間や様々な理由で入籍していない非婚のカップルには同等の法的保護が及んでいないという問題があります。日本では2015年に東京の渋谷区と世田谷区からパートナーシップ制度が広がり、同性カップルを自治体が証明したり、宣誓を受け付けたりなどができるようになりました。しかし、パートナーシップ制度は、国が法律で認める婚姻関係とは全くの別物なので、法的効力はなく、相続を初めとする問題の解決に直接結びつくものではありません。そのため、多くの自治体でパートナーシップ制度を導入し、声を上げることで、国において同性婚を導入する必要があるという機運を高めていく必要があります。また、当町にパートナーシップ制度が導入されていないことで、町内に潜在しているカップルは社会的な配慮を受けることができない現状になっています。新十津川町の第6次総合計画のまちづくりの目標には、住みやすい暮らしがあると掲げておりますが、この現状は誰しもにとって住みやすい暮らしがある。と言える状態なのでしょうか。また、同じく総合計画に掲げている個別施策の13番、地域共生社会の推進において、年齢、性別、障害の有無等に関わらず、誰もが住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心した生活を送ることができるよう、という記述があります。私は、総合計画に示す目指すまちの将来像の実現のためにも、他の自治体で取り組まれているように、新十津川町においてもパートナーシップ制度の導入が検討されるべきであると考えます。パートナーシップ制度が導入されると、同性カップルなども婚姻関係と同様に、公営住宅に家族として入居可能となったり、病院で家族と同様に診察室に入り、医師の説明を受けられたり、生命保険の受け取りにパートナーを指定できるようになったり、民間の家族割を受けられたりするなど、まちの社会的包括性や公平性を向上させる一助となることが期待されます。パートナーシップ制度の効果には、他にも自治体が公的に認めることで、その地域の人々が、同性カップルも身近なものである、あって当たり前のものとして受け入れることに繋がるということがあります。以上の理由から、新十津川町においてもパートナーシップ制度を導入するべきだと考えますが、町長は、パートナーシップ制度を導入する考えを持っているかどうか、また、パートナーシップ制度について、導入の必要性の検討を行ったかどうか回答を願います。

答弁 町長 谷口秀樹

それでは、1番議員のパートナーシップ制度の導入についてのご質問にお答えをいたします。パートナーシップ制度とは、同性同士の結婚が法的に認められていない日本で、自治体が独自に同性同士のカップルに対して、結婚に相当する関係であるということを公的に認める制度であり、道内におきましては18の市町において導入されているところでございます。この制度につきましては、相続や税控除などの法的効力はありませんけれども、導入自治体の増加に伴い、利用できるサービスも増えてきているようでございます。例えば、1番議員が示されたほかにも、公的サービスでは、納税証明書などの各種証明等についてご家族による代理手続きと同様に申請が認められること、民間サービスでは、クレジットカードにおける家族カードの取得、そして、住宅ローンのペアローンの適用などが挙げられます。パートナーシップ制度は、国による同性婚制度の法令整備がすぐには見込めない中で、自治体が裁量の範囲で制度設計し運用をしている格好でございますが、日本の社会全体に大きく関わるものであることから、本来は、国において課題を整理し、公共の福祉に照らした公平性の確保にまで議論を尽くし、結果、従来の制度を変えていくことになった場合は適正な手続きを経て法整備がなされていく、このような正しい形であることと考えておりまして、これまで町として導入の必要性を検討したことはなく、また、急いでこれを本町に導入するということは今のところ考えてはおりません。一方で、法的な婚姻を認められていない方々が自分らしく人生のパートナーや大切な人と安心して暮らしていくことができる環境が望ましいことや、多様性が認められ、個人が尊重される社会というのは当然目指すべきでございます。また、道内においてはまだまだ1割程度でございますけれども、既に制度を導入している自治体もあり、そのことでサービスを享受され社会生活の向上に繋がっている住民がいらっしゃるであろうことも想像ができますし、今後においてもこの制度は一定の広がりを見せていくものと推察をしております。以上のことから、この場において、制度の導入を頭から否定するということではなく、他の自治体への導入の広がりにも注視をし、また、先んじて導入された自治体における効果や課題なども学ばせていただいた上で、本町にも必要ありの判断に至ったときには、円滑な導入が図られるよう執り進めてまいりたいと考えております。以上、1番議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。

再質問 1番 加藤敏晃

許可をいただきましたので再質問をいたします。これまで検討してこなかったこと、今後についてはパートナーシップ制度について理解を深め、検討し、必要だと判断した場合は、円滑な導入が図られるよう取り進めるとのことで理解させていただきました。しかし、私としましては国が動き出すのをじっくり待つのではなく、国を動かすために地方から行動を起こす必要があると考えます。また、性的少数派への理解の推進や地位の向上には、一人ひとりの理解の積み重ねが必要だと思います。先日の町長の執行方針で、環境問題においてお話されていたように、本町のように小さなコミュニティでも取り組んでいく責務があるのではないでしょうか。おっしゃっていたようにパートナーシップ制度はどんどん広がっており、公益社団法人「Marriage For AllJapan-結婚の自由をすべての人に」によりますと、2024年3月1日時点での日本国内での導入自治体数は、都道府県も一つとして数えて、少なくとも397となっています。日本全体の人口に対するカバー率としては、既に80パーセントを超えていますが、そこに当町の住民は残念ながら含まれていません。空知管内に目を向けますと、岩見沢市、滝川市など、市だけの導入にとどまっていますが、隣の上川管内では、東川町、鷹栖町、当麻町、愛別町、東神楽町、美瑛町、比布町が今年の1月から導入を開始しており、今後すぐに町村にも広がっていくものと推測されます。また、空知管内であまり浸透していない中、当町が先駆けて導入することで、空知管内の町のトップランナーとしてさらに存在感を示すことができるのではないでしょうか。また、先ほどの町長の答弁では、パートナーシップ制度について急ぐ考えはないとのことでしたが、町内に在住する当事者の方々は、パートナーと過ごす上で、病院で一緒に診察室に入ることができない。同じ世帯に入ることができないなど、既に様々な困りごと、不利益をこうむっている現状であります。現在、北海道内においてもパートナーシップ制度を導入する自治体が増えてきていることから、町内に住む当事者の方も、それらの自治体に引っ越すことも考えたそうですが、新十津川町やこの町の人が大好きだから、生涯新十津川で過ごしていきたいとのことで思いとどまってくれています。せっかく新十津川町を大好きだと言ってくださる方たちが、やむを得ずこの町を離れなければならないことは、この町にとっても大きな損失であり、非常に悲しいことだと感じます。早急に対応する必要があるのではないでしょうか。再質問におきましては、既に導入済みの自治体における効果や課題などを学ぶとのことですが、パートナーシップ制度の導入にどのような課題があることを懸念しているのか。また、導入を急がないとする理由は何か。そして、パートナーシップ制度の導入が必要かどうかの判断を下す時期はいつを想定しているのか、以上3点についてお伺いいたします。

答弁 町長 谷口秀樹

だいまの1番議員の再質問にお答えをしたいと思います。先ほども申し上げましたとおり、北海道内においても18の市町がパートナーシップを導入しておりますが、導入している中でどういった、何て言うんすかね、利点というかそういうことがあるのか、そういったことも今後、先ほどの話ではないんですけれども学ばせていただきたいというふうに思っておりますので、その辺につきましては、今どうしてできないんだっていうところの話も含めて、そういった中で答弁をさせていただきたいというふうに思います。あと、町内在住の方にそういった不利益があるということも、私も大変不勉強な中でそういった部分についてはちょっと存じ上げていませんでしたので、そういったことも合わせて、うちの町の実態もそういった中で勉強させていただきたいと思います。一方で、他の自治体の行っている部分ですとか、はたまた病院ですとかっていうことになると、民間の病院だとか自治体の病院だとかいろいろなところとの連携も当然ながら出てくると思います。そういったことも、どういったことでうちの町が例えば、そういった制度を設けても、ほかとの町や民間病院との連携の仕方がどういうふうになっていくのかとか、仕組みについても学ばさせていただきたいなというふうに思っております。いずれにしましても、先ほど申し上げましたとおり、いろんな形で学んだ上で、本町においても必要であるという状況になった場合は、ぜひとも導入をしていきたいというふうに思っておりますので、以上申し上げまして答弁とさせてください。

再質問 1番 加藤敏晃

再質問に対する答弁の中で、導入を急がない理由と、既に困っている人たちもいるので、なるべく早く検討ないし、答えというものを出していただきたいなと思うんですけれども、そこについて再度確認させていただきたいことと、人口減少が進んでいる現在の世の中では、特に子どもだけではなく、この町の住民一人ひとりがこの町の宝であると認識しています。少数派の人たちが、そもそも少数派と認識されないような、そんな誰しもにとって温かいまちとなるよう、ぜひ、迅速かつ丁寧に判断していただきたいと思います。再々質問につきまして、検討していただいた結果、パートナーシップ制度を導入すると判断した場合には、多くの自治体では要綱の形で導入しているところもあるんですけれども、要綱ではなく、多様性を認める内容の条例を制定した上で、その一つの手段としてパートナーシップ制度の実施という形が望ましいと考えます。自治体の意思表示として、条例として議会の議決を得ることが大切だと考えます。パートナーシップ制度だけでは終わらず、性的少数派への差別禁止など性的少数派の人権に真に配慮した地方行政の実現に向けて、当事者の声も聞きながら、一緒に検討させていただきたいと考えますが、町長はどのように考えるかお伺いいたします。

答弁 町長 谷口秀樹

1番議員の再々質問にお答えをしたいと思います。先ほどの話の続きでございますけれども、18市町のパートナーシップ制度が導入されているということでございますけれども、調べて見ますと、多くの自治体については要綱で決定しているようでございます。いずれにしましても、条例か要綱かにつきましては、それぞれの町がそれぞれ判断をした中で検討されていくということになっているようでございますので、その中で本町に合った運用方法の検討がなされた上で、必要とあれば条例もありだなというふうには認識をしております。それと、急いで導入しないということのお話ですけれども、先ほどの話の繰り返しになりますが、今のところ、そういった事実ですとか、概念的には十分理解はしているっていうかそういう話もテレビをつければ、そういった話も当然ながらあるのは認識しておりますけれども、うちの町でのそういった具体的な話として、ちょっと私の耳には入ってきておらなかったもんですから、そういう急ぐということについては、今ほど1番議員からも情報提供いただきましたので、そういったことも踏まえてちょっと調べてみて、検討させていただきたいというふうに思いますので、そういったことを申し上げまして、再々質問の答弁とさせていただきます。以上でございます。

出典:新十津川町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日 議事録 PDF(76ページ) 間違いを知らせる