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士別市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日

パートナーシップ制度導入について

2025年6月17日、士別市議会の一般質問で、奥山かおり議員が「パートナーシップ制度導入について」質問し、市長 渡辺英次が答弁しました。

質問者
奥山かおり 議員
答弁者
市長 渡辺英次

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 6番 奥山かおり

次の質問に移ります。続いては、パートナーシップ制度について伺いたいと思います。令和4年第4回定例会の中で、私から質問をさせていただきましたが、改めて質問をいたします。パートナーシップ制度とは、性別、体の性、また、性自認、性的指向にかかわらず、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを自治体に申請、宣誓などをし、自治体がその証明をする制度でございます。前回質問をしてから、全国で導入している自治体は増加傾向であります。日本全体の人口に対する普及率が92%とも言われております。上川管内におきましても、令和6年1月には上川中部1市8町ということで、旭川市、上川町、愛別町、鷹栖町、当麻町、美瑛町、東神楽町、東川町、比布町において圏域全体で多様性を実現するということで、交付するものも統一したデザインでの受領書、受領カードを発行しておりますし、また、直近でいきますと令和7年4月には上川南部ということで、富良野圏域の1市3町1村、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村でも同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結するなど、自治体間での連携も進んでおりますし、道内におきましては42市町村、35市のうち19市が導入済みといった状況になっております。同性カップルの存在を正面から認めるということは自治体の規模に関係なくできることであります。次に、関連いたしまして、公営住宅の入居基準についても伺います。令和7年3月26日、国土交通省住宅局から都道府県ということで、北海道のほうに対しまして、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者と同様の文言を用いた規定の解釈についてという通知ということで、技術的助言が発出されました。公営住宅法に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に同性パートナーを含むという趣旨でございます。しかし、米印の注意書きとして、各主体が事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めた同性間の関係にある者という注釈も添えられております。また、公営住宅法第27条第5項におきましては、公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に、同居した親族、婚姻の届出をしない、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予定者を含むというのが親族に該当するんですけれども、以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならないとあります。前回、パートナーシップ制度については、今後、制度の在り方及びその時期について検討する、入居条件につきましても制度の導入に合わせて検討を進めるということで御答弁をいただきました。制度導入に向けてどのような取組を行ってきたのか、検討結果がどうなったのか、現段階での考えを伺い、質問を終えます。 (降壇)

答弁 市長 渡辺英次

ただいまの御質問にお答えします。初めに、パートナーシップ制度導入に向けた検討結果についてです。本市のパートナーシップ導入に対する考えについては、令和5年第3回定例会における佐藤議員の御質問に対し、法の趣旨との整合性やパートナーシップ制度における課題を含め、北海道や先行自治体の状況を慎重に判断してまいりますとお答えをしているところです。議員お話のとおり、北海道内及び上川管内においてもパートナーシップ制度を導入する市町村は増加傾向にあります。本市としても、令和5年6月にLGBT理解増進法が施行されたことを受け、まずはLGBTQなどの性的マイノリティーへの理解を深めるべく、男女共同参画週間におけるパネル展や広報による理解増進を図っているほか、本年1月には当事者をお招きし、性の多様性の理解促進研修会を開催し、理解を深めているところです。その一方で、パートナーシップ制度については、いまだ多くの課題があると認識をしています。その1つは、法制度との整合性が取れないことです。パートナーシップ制度は、現行の民法における婚姻とは異なる枠組みで認められる制度であり、法的効力が限定的です。にもかかわらず、婚姻に準じた権利を求める声が強まれば、法制度全体の整合性が崩れるおそれがあると考えています。2つ目には、自治体ごとの制度格差が生まれることです。自治体によってパートナーシップ制度の有無や内容が異なるため、居住地域によって権利や認知の差が生じることで当事者を不安定な立場に追い込むリスクがあります。近年は、パートナーシップ制度自治体連携ネットワークが設立されるなど、自治体間の連携が進みつつありますが、まだまだ十分とは言えない状況です。3つ目には、日本の文化的・伝統的価値観との衝突についてです。結婚や家族の形は、社会の基本的な構成単位として長い年月をかけて構築され、受け継がれてきたものですが、パートナーシップ制度は、その価値観に疑問を投げかける側面があります。このことは地域社会やコミュニティに反発や混乱を招く可能性があり、かえって制度利用者が不利益を被ることにもなりかねないため、制度導入にはお互いへの理解が必要不可欠と考えています。現在第4期男女共同参画行動計画の策定に向けた市民アンケートを実施しており、そのアンケートの中で性の多様性についても伺っているところでありますので、この結果なども参考にしながら本市の対応を検討しますが、自治体単位でのパートナーシップ制度の導入では、問題の根本的な解決には至らないため、近隣市町村の意向を確認するとともに、引き続き国の動向や社会情勢を注視し、慎重に判断していきます。次に、公営住宅の入居条件についてです。本年3月に国土交通省からの通知が発出され、住宅関係法令において同性パートナーに関する解釈の整理がなされました。議員お話しのとおり、この通知では、注釈として、判断は各自治体等の裁量に委ねられるものとなっていますが、前段でお答えしたとおり、本市におけるパートナーシップ制度の導入については慎重に判断をしていく考えですので、市営住宅の入居条件についても同様に検討します。なお、北海道では、道営住宅の入居条件にある事実上の婚姻関係と同様の事情がある者に同性パートナーも含むという取扱いについて、本年8月実施に向け規定の整備などを予定しており、それに伴い本市でも、サウスタウン青葉団地については同性パートナーの入居が可能となることから、入居相談などがあった際には当該団地を対象として対応していきたいと考えております。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

出典:士別市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月17日 議事録 PDF(6ページ) 間違いを知らせる