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新十津川町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月15日

健やかでたくましい心身の育成を推進することについて

2018年3月15日、新十津川町議会の一般質問で、西内陽美議員が「健やかでたくましい心身の育成を推進することについて」質問し、教育長 久保田純史が答弁しました。

質問者
西内陽美 議員
答弁者
教育長 久保田純史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 西内陽美

最後の質問なります。健やかでたくましい心身の育成を推進することについてという題で質問をさせていただきます。子供達のより健やかな育ちを支援する施策について伺います。教育行政執行方針では、学校教育の充実において、中学校の部活動加入生徒の加入率が高くなるよう、保護者負担の軽減を図ると述べられています。また、社会教育の充実においては、各種種目の全道、全国大会の出場経費を支援し、スポーツ活動を推進するとあります。それぞれの施策に関して2点伺います。一点目、中学校部活動参加生徒の保護者負担の軽減策について、現在の状況と今後、拡充する内容について。二点目、文化スポーツ活動を推進するとして、大会出場経費を支援していますが、対象が一般人と小中高校生等、保護者が経費を負担している場合には、支援の内容や助成時期に工夫が必要ではないか。以上、2件についての教育長のお考えをお伺いいたします。

答弁 教育長 久保田純史

それでは6番議員さんの三点目の中学校部活動参加生徒の保護者負担の軽減施策についてのご質問にお答えいたします。中学校の保護者が支払うPTA会費の中に、部活動負担分が含まれており、このPTA会費の部活動負担分から、中学校各部活動の登録料や大会参加費が支払われております。現在、部活動保護者負担の軽減対策として、PTA会費のうちの部活動負担分や部活動の遠征にかかる費用負担につきまして、中学校へ助成することで、それぞれ保護者の負担軽減を図っております。その他、部活動で使用する備品につきまして、経年劣化やルール改正の状況を見ながら、教育委員会で購入しているところでございます。平成30年度には、卓球やバスケットボール、吹奏楽の活動に必要な備品の購入予算も計上したところであります。これまで同様の部活動支援を継続するということで、拡充するということではないということで、負担軽減は引き続き継続するということでご理解を頂きたいと思います。拡充ということではございませんので、今まで同様引き続き支援していくということで、執行方針の理解をしていただきたいというふうに思います。続きまして、文化、スポーツ活動の大会出場経費助成についてですが、大会出場助成は、文化スポーツ活動大会参加費助成金交付規則に基づいて進めております。現在、予選を経て出場する全道大会に、小中学生は大会出場にかかる旅費や大会参加料などから積算した経費の2分の1を、高校生以上は経費の3分の1を助成しております。また、全道大会を経て出場する全国大会は、小中学生は経費の全額を、高校生以上は経費の2分の1を助成しております。この助成規則に基づく支援の内容は、文化スポーツ活動を計画的に進めることを促進するものでございまして、全道大会や全国大会の助成要件として、予選を経てを規定しておりまして、大会主催者による予選大会が認められない場合については、助成対象外としております。なお、招待大会の場合につきましては、3分の1を助成しているところでございます。そのような中で助成をさせていただいているということで、6番議員さんの答弁とさせていただきますが、今ほど質問いただきました一般との差があるとということにつきましては、ちょっと説明を頂きたいと、ちょっと理解できない面がありましたので、再質問で詳しく教えていただければと思います。以上でございます。

再質問 6番 西内陽美

議長、再質問します。

再質問 6番 西内陽美

再質問は、文化、スポーツ大会参加助成の対象範囲について伺おうと思っております。先ほどですね、一般人との境界といいますか、よく分からないということがありましたけれども、そのことについて質問したいと思います。小学生、中学生、高校生もそうなんですが、全道、全国大会以外にも町外への大会や試合に参加する場合があります。その場合の大会参加料、交通費、宿泊費などが発生する場合があります。一般人は、ご自身で働いているといますか、収入がありますけれども、やはり保護者が負担しているケースというのもあります。それで、中学校の部活動と少年団活動が重複している種目もございます。保護者負担には配慮されているのかということをお聞きしたかったんです。児童生徒に限ってですね、一般人は別として、文化、スポーツですから団体によっては一般人、大人が入っている団体もありますけども、保護者が経費を負担している児童生徒に限っては、全道、全国大会とは限定しないで、町外であっても参加費用が発生する場合には、全空大会というんですかね、予選の段階でも助成対象とするような要件の見直しをすることについてのお考えをお聞きしたいと思います。一般人といいますか、その大人と児童生徒の境界というか、それについては、このような説明でもよろしいでしょうか。あくまでも一般人、自分で働いて収入を持っている大人と、そうではなくて中学校の部活動と少年団の重複、活動していて、部活動の大会には出るけれども少年団は出れないということにはならない種目がやっぱりあるんですよね。ですからやはり、保護者が経費を負担しているような種目がありますので、そういった大きな予選を勝ち抜いた全道大会、全国大会以外にも子供が出ていく大会はあります。経費がかかる大会はありますので、そういったところの要件の見直しということで質問をしております。よろしくお願いします。

答弁 教育長 久保田純史

6番議員さんの再質問に答弁させていただきます。まず最初に、いわゆる子供達、小中学生が、一般も含めて先ほど説明いたしましたように、勝ち上がった場合については助成制度、これにつきましては、平成27年度に助成額を上げているわけです。全道、全国行く場合にですね。で、少年団につきましても、同じく平成27年度に、少年団、具体的に言いますと、サッカー、水泳、剣道、一輪車、野球、卓球、バスケット等ございますが、これにつきましては、新十津川町青少年文化スポーツ活動助成金交付規則に基づきまして、この少年団に加盟している団体の、いわゆる指導者に対する手当に要する経費、消耗品費、あるいは大会の参加料、登録料と、団体に助成してるんですね。それ5万円から15万円に、10万円上げているんです。そのような形で少年団活動を支援してる状況にございます。そのほかに、先ほど質問いただきました部活動に関する遠征費等についても、町の方から学校に、それは活動費ということで支援しておりますので、部活動に係る支援、少年団体団体に対する負担金、一団体15万円。して全道、全国に勝ち上がった場合についての助成については、一番最初話したとおりということで、規則を作っているという状況でございます。以上、6番議員さんの再質問に対する答弁をさせていただきます。

再々質問 6番 西内陽美

議長、再々質問。

再々質問 6番 西内陽美

それでは支援の内容について、ただ今詳しく説明をしていただきましたが、助成時期について伺います。保護者負担の軽減を図るのであれば、大会参加前に助成金を交付すべきではないでしょうか。ある種目では、兵庫県での大会参加費用11万5千円を12月初めに保護者が納めて、町からの助成が2月、翌3月にはまた佐賀県での大会があるという例があります。保護者負担の軽減を図るんであれば、初めから11万5千円を徴収せずに、例えば、学校や団体参加費用7割程度の概算払を予算執行して、保護者からは、一律に差額の3万4,500円を納めていただくような支援方策をとれないもんでしょうか。本町の文化、スポーツ活動大会参加費助成金交付規則での助成金は、助成対象大会の実績報告書の提出をもって金額が確定した後に交付されるわけですが、教育委員会では必要があると認めた場合は、概算払をすることができるというふうに、この規則でも定めております。ところが、その助成金概算払の申請書は教育長宛で、申請者は、団体の代表者となっています。それぞれご家庭のご事情があって、本当は概算払をしてほしいのだけれども、概算払の申し出を先生や少年団ですね、団体の先生に申し出た場合に、ほかの児童とかに知られると、うちの子がわいそうだからと言って我慢をするという例があるということは想像できませんでしょうか。毎年のように一定の成績をおさめる団体から、どのぐらいの数の概算払の申請書が上がってきているのでしょうか。子供が頑張って成績を残せば、残すほど、保護者の負担が大きくなって、苦労をさせているというようなことを聞くと、大変、忍びないと思います。年度当初予算枠を多めに設定していれば、補正をせずともに執行できると考えます。保護者負担の軽減を図るために、その大会参加費の概算払導入を検討できないかお考えをお伺いしたいと思います。個人的に保護者がバラバラに申請をするのではなくて、ほかのお子さんや先生にも知られないように、初めからその団体に大会参加費の概算払いをしておいて、保護者の負担を少なく一律に徴収するとすれば、そのご家庭が、そういった概算払を要求するような事情があるということが知られずに、子供も肩身の狭い思いをせず伸び伸びとスポーツができるのではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか、お伺いいたします。

答弁 教育長 久保田純史

6番議員さんの再々質問に答弁いたします。新十津川町文化、スポーツ活動大会参加費助成金交付規則に基づいて、教育委員会では事務を進めているとこでございます。先ほど大会、兵庫ですとか、いろいろあるというような中で、それにつきましては、個人申請ではないんです。団体の代表者の方からの申請で、こういう選手が何名出場しますということでの申請が上がってきます。申請があってきたときに決定通知を教育委員会で出します。そのときに概算払7割までできますので、その際には書類出してください。そしたら概算払いしますよということで、団体に選手5人なら5人分総額をそういう通知で、個人にはしておりませんので、個人的なっていうことはないと思います。団体への交付ですから、その個人ということにはならないと思いますので、その辺については、ちょっと教育委員会はそういう形で規則に基づいて、申請が上がってきて審査して、旅費や何か積算して決定通知を出す。そして、概算払いできますよという通知も出しておりますので、事務規則に基づいて行っているということで、再々質問の答弁にさせていただきます。

出典:新十津川町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月15日 議事録 PDF(113ページ) 間違いを知らせる