みんなの議会

新得町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月17日

子ども・子育て支援制度への対応は

2014年9月17日、新得町議会の一般質問で、青柳茂行議員が「子ども・子育て支援制度への対応は」について質問し、町長 浜田正利が答弁しました。

質問者
青柳茂行 議員
答弁者
町長 浜田正利

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 青柳茂行

私は、子ども・子育て支援制度への対応について、お尋ねしたいと思います。1.子ども・子育て支援制度への対応は平成24年8月、「子ども・子育て支援法」が制定され、過日、5日の定例本会議において、関連の条例も可決されたところであります。「子ども・子育て支援制度」が、平成27年4月から本格スタートされる予定となっていますが、現行の公的保育制度は、保育という現物を給付する制度ですが、新制度については、個別に利用者に補助金を交付する現物給付を基本とする制度と言われております。新制度では、施設型給付及び地域型保育給付を創設し、施設型給付としては、認定こども園(4類型として、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)、幼稚園、保育所を対象とし、地域型保育給付は、新たに市町村の認可事業となる、4事業からなる小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育を対象としております。以上のことから、まず1番目、本町の保育所、幼稚園の在り方の位置付けがどのようになるのか。2つ目、新制度の具体化として、1つ、教育保育施設、認定こども園、幼稚園、保育所への入所手続き、2つ、利用者負担としての保育料の徴収基準がどうなるのか。3つ目として、子ども・子育て会議の設置がどのようになっているのか。4番目、放課後児童クラブ、学童保育の運営状況はどうなるのかについて、以上、お伺いしたいと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

青柳議員のご質問にお答えいたします。平成27年度から始まる予定であります「子ども・子育て支援新制度」では、新たな施設型給付、地域型保育給付が創設され、給付対象となるためには、保育所、幼稚園等の教育・保育施設事業者では北海道の認可を、小規模保育事業などの地域型保育事業者は市町村の認可と併せ、確認を受けることが新たに必要となり、市町村が認可と確認に必要な基準を、本町においては、今議会で条例を定めたところであります。ご質問の1点目ですが、本町の保育所、幼稚園の在り方の位置付けですが、町立の保育所、幼稚園については、法律の「みなし規定」により認可、確認が行われたものとみなされます。利用者側からは大きな変更はなく、従来どおり公立の保育サービスを提供するものであります。2点目の保育所や幼稚園での入所手続きにつきましては、従前の入所申込手続きのほかに、新たに保護者が町に対して「保育の必要性の認定の申請」を行い、認定を受ける必要があり、現在入所募集と併せて準備を進めているところであります。3点目の新しい制度における利用者負担の保育料の基準でありますが、現行の徴収額、公立施設の役割、意義、公立と私立とのバランス、激変緩和の必要性を考慮の上、国の定める基準の範囲内で市町村が設定するとされておりますが、現段階では、国の詳細は示されておらず、現状ではお答えできる状況にはありません。4点目の子ども・子育て会議の設置ですが、条例に基づき、8月に保育所や幼稚園の父母の会や子ども会、教育関係、PTA関係、一般公募などにより12名の委員により設置をいたしております。会議内容につきましては、子育て応援プランの進ちょく状況、子ども・子育て支援事業計画の概要、アンケート調査結果報告、新制度における新たな条例案などについて、説明をしております。5点目の小学校1年生から6年生までを対象とした、「放課後児童クラブ」の運営状況ですが、新得地区では、「子どもセンターなかよし」で1日平均利用者が41名、年294日間の開園で、年間1万2,000名を超えるかたの利用となっております。また屈足地区では、屈足南小学校に平成24年度に移転しました、「かしわ児童クラブ」で1日平均利用者16名、年294日間の開館で、約4,700名の利用となっております。以上であります。〔浜田正利町長 降壇〕

質問 青柳茂行

町長からるる説明をいただきまして、基本的には今の現行の公的な立場と、それから、保育基準、利用料、その他、変わることはないということで、ご説明いただきました。ここで、あらためてちょっと再質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、来年の4月から実施される新制度の、どこが違うのかという点ですよね。ここら辺をもう1つ、明らかにしていただきたいなと思うんですけれども、私自身が、本当ににわか勉強でつかんだ私のもとにある資料に基づいて、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけれども。いわゆる、公的保育制度の内容といいますか、性格といいますか、どういうものなのかということをちょっと、発言したいと思うんですけれども、全体的にたぶん5つあると思うんですよね。1つは、保育所に入所させて、保育を行う義務というのが市町村にあると。それから2つ目は、保護者の保育所の選択の権利を保障させる。3つ目が、保育は全国一律の設備と運営の最低基準以上の条件の整備が必要と。4番目が運営に関する費用は、公費負担を原則とする。5つ目が保育料は市町村が徴収する。この5つを包括して公的保育制度と言われているのではないかというふうに思っています。これは、新得にはありませんけれども、例えば私立の保育所ですよね。ここに対しても、委託費として保育所を運営していくという点でも、責任は市町村にあるという点でいけば、この点でいきますと、さきほど町長がお話しされた内容を検討いたしますと、今現在の町が進めている保育所、あるいは幼稚園は、しっかりこの立場に立って保育事業を進めているという認識は私自身も十分持っております。しかし、来年度から「どこが変わるのか」という点だと思うんですよね。1つは、児童福祉法の24条が今回改正されております。第1項と第2項があるんですけれども、第1項については、いわゆる公的保育制度、さきほど申し上げた5つの中身、これ自身は市町村の保育義務を規定しているという点では残っていると。それからもう1つ、第2項が今回追加されております。この第2項に基づいて、先日、5日の条例案が出されたというふうに私は思っているんですけれども。この第2項が、いわゆる認定こども園、それから家庭的保育事業により必要な保育を確保するための措置を市町村が講じなければならない。ですから、1つ目の第1項の市町村の保育義務を規定しているのと、それから保育を確保するための措置を講じなければならないということで、意味合いが違う2つの項目に分かれているというふうに言われております。それで、このことについて、今後考えられるということは、1つは、人口の過密地域とそれから人口の過疎地域ですね。これが、今、大きく2つに分かれているんですけれども、今の東京都を中心にすごい人口過密になっていて、いわゆる待機児童が相当数いるということで、そのための対策として、定員6人から19人までの小規模型保育事業、これが実際には来年から始まるんですけれども、今、既に東京都、それから横浜なんかも、何らかの話題になっておりますけれども、もう既にそういう事業が始まっているということですよね。それから、過疎地域におきましても、例えば、新得はすぐそうなるということはありませんけれども、どんどん過疎が進んでいって、子どもさんの数がだんだん少なくなってくるとなれば、同じような小規模の保育事業が進められるのではないかということが、今回の新たな新制度の中で、ひょっとしたらそういう形になるかもしれないという1つの予想が、ちょっと立てられると思うんですよね。それで、今現在、東京、その他のところで、この小規模型の事業が進められております。これは、公立でなくてまさに民間のところがやっているというふうに聞いておりますけれども、こういうところでいったら、例えば保育士1人で一例ですけれども、10人から16人ぐらいの乳児を見ていると、保育をしているというようなところもあるようでございます。そうすると、これは当然公立ではありませんから、営利を追求した、目的とした保育所でありますから、いかに安い単価で進めるかということが、当然課題になるわけですけれども。そういうところで、非常に基準が現行よりも低いところで行われているということがどうもあるようでございます。今回、条例化されました議案第41号ですよね。ここで、家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の制定のところに、はっきり言って小規模保育事業ということで、A型、B型、C型となっているんですよ。これが今回提案された1つの中身になっていますよね。それで、この小規模型のA型の場合については、全員が保育士の資格を持った人でなければならないというふうになっているようですけれども、小規模保育事業のB型とC型については、保育士の資格のない人でも一定の研修を受ければ、誰でも子どもを見れるというような内容にはなっているということのようなんですね。ですから、例えば東京の都内の中では、ビルの一角を改修して、このような小規模の保育所的なところがあって、それが最近、ベビーシッターの死亡事故につながっているというようなこともニュースになっております。これが典型例でありますけれども、仮に小規模型が進んでいって、町立、公立から外れてしまうと、このような形になってしまうのではないかという懸念が十分されるわけですね。そういう点で、あらためて町長にお聞きしたいんですけれども、これは来年からすぐということでないんですけれども、将来的にどうなるか、これも全く分からない話ですけれども。少なくとも、どんな形になっても、保育士さんはやはり正規の資格を持った保育士さんを設置するといいますか、そうでないと、これは非常にまずいことになるのではないかなというふうに1つ思います。それから、2つ目ですけれども、子ども・子育て会議ですけれども、今回12名のかたがもう既に認定されているということですけれども、私は、この中にも職員の関係とかいろんな幅広いかたがたが参加しているというふうに、ちょっと認識したんですけれども。これは私の希望ですけれども、保育所の園長とか、職員とか、それから保護者のかたがたですよね。やはり生の声を聞くというか、そういうのも大事だと思いますので、現場と保護者のかたがたの参加というのも、さきほどの話を聞きますと入っているのかなと思うんですけれども、その点をちょっとお願いしたいなということと。それから1つは、子ども・子育て会議の中での情報の公表という点なんですが、職員の常勤の状態、非常勤数、勤続年数、保護者会の実施状況などを公表すると。これは都道府県の条例の中では、そのことが義務付けされているようなんですけれども、市町村段階では、この情報の公表というのが義務付けされていないということのようなんですね。それで、やはり市町村レベルの運営基準でも、これは明記してはどうなのかなと。つまり、この新制度で大きく違うところは、これまで市町村が責任を持って保育事業を進めているんですけれども、新制度の中で進められるというのは、利用者とそれから市町村との契約でなくて、利用者と事業所との契約になるわけですよね。そこがまた大きく変わるところなんですよ。そうすると当然、利用者がどこの保育所を選ぶのかという、1つの選択の重要な鍵になるという点で、「どこそこの保育所はこういう先生がいて、どういうようなことをやっている」ということをやはり利用者が分かるようにすると。これも今すぐ新得の話ではないんですけれども、そういうことも今から考えておく必要もあるんじゃないかというふうに思っています。それからもう1つ、学童保育の関係でいけば、これも今回の条例の中で、内容としてはそうなっているんですけれども、専用区画の面積が児童1人につき、おおむね1.65平方メートル以上でなければならない。この1.65平方メートルなんですけれども、これがさきほどの家庭の中での小規模の中で、乳児室の面積は幼児1人につき、1.65平方メートル以上であることということで、同じ条例なんですけれども、つまり赤ん坊も1.65平方メートル、いわゆる大きくなった児童、これも同じく1.65平方メートルになっているんですよね。ですからこれは、もうやはり狭すぎるんじゃないかという、そういう意見もあります。現実の、実際新得でやっているのは、もっとこれよりは広いのかなと思うんですけれども、条例で一応こういうふうに規定されていますので、この辺が一体どうなるのかということが1つあります。実際に今回新制度の中で、あらためてこの学童保育の対象を小学校6年生までということなんですけれども、新得は既に6年生までやっていますので、この点はもう今現在では問題ないんですけれども。そういう点で、さきほどの保育士の問題、あるいは子育て会議、それから学童保育の面積の関係とか、再度町長の考えをお伺いしたいと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

お答えいたします。今回の問題は、都会で言われている待機児童の解消というのが、大きな目的の1つかなというふうに思っております。その中で、新得町の基本的な考え方ですけれども、この間の保育に関しては、待機児童を作らないというのがこの間の基本的な考え方で、体制の整備、施設の整備を進めてきているというふうに思っておりますので、当面は、そういう待機という意味では懸念はないかなと思っていますけれども、将来は何とも言えない部分もあります。その上で、保育の場所としての選択肢というのは、私、民も極めて興味があります。やはり公もあれば民もあって、そういう選択できるような状況がもし可能であれば、それはいいことかなと思っています。ただし、問題は議員が指摘されているように、一般論としての劣悪な環境をどうつくらないでやるかいうのが一番かなというふうに思っていますので、条例で規定したので劣悪な環境が生まれる可能性があれば、条例は改正をしていけばというふうには考えております。その上で、子ども・子育て会議のお話しがありまして、現場の声を聞くということで、その辺については、きちんと対応していきたいなというふうに思っております。その上で、学童保育の面積のお話しがありましたけれども、単純ですけれども、1つのクラスの基準の中で、子ども1人が1.65平米(平方メートル)であります。単純にいえば畳1枚でありますけれども、これが広いか狭いかと言ったら感覚の問題かなという、そんな気がしております。ただ、いずれにしても、部屋の面積もありますけれども、例えば保育所であれば、部屋以外の遊ぶところもあるというふうになっていますので、民間のかたがたがそこまで対応できるかと言われたら、場合によってはできないかもしれませんけれども。いずれにしても、さきほど言った劣悪な環境というものが、今回の1つのポイントであれば、必要であれば条例は改正をしていきたいなというふうに思っております。なお、ちなみに単純平均ですけれども、新得保育所では2.1平米(平方メートル)を今、保っております。答弁漏れはないと思いますけれども、以上であります。

質問 青柳茂行

冒頭、町長も答弁されているように、恐らくこれは、待機児童解消のためということで、始まったものなのかなと思うんですけれども。さきほど私が申し上げたように、待機児童ばかりでなくて、過疎地におきましても、「将来的にどうなるのか」という点で、現実に5日には関連する条例が本議会においても可決されているわけですよね。ですから、私もだからといって来年からこの条例のようにさっといくのかという、いくはずがないということを重々知りながら、私も質問しているんですけれども、あえて質問させていただいたというところなんですけれども。確かに、学童保育につきましても、2.1平方メートルということで、条例よりもはるかに多いということで、重々認識いたしました。あらためて町長の考え方といいますか、聞きたいと思うんですけれども、これはさきほど申し上げたように、いわゆる事業者と利用者との直接契約という点からいけば、この保育制度におきましても、いわゆる介護保険制度とか、それから障害者支援制度と同じような構造なんですよね。そういう意味で、条例を改正しなければならないときはそうするということなんですけれども、黙っていると改正されたものが改悪の方向に進んでいく可能性もあるわけですよね。そういう点で、1つ申し上げたいのは、その児童福祉法第1条第2項、ここには「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」というふうにうたわれております。これに基づいて今、公的支援、やっていると思うんですけれども、この精神をいかなる状態になっても、これは守らなければならないと思うんですよね。そういう意味で、簡単でございますけれども、町長の保育に対する考え方といいますか、その点をあらためて確認して、質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

お答えいたします。将来を担う子ども、そして、そういう幼少期からのいろんな人と接することを含めて、子どもを育てていくというのは、本当に大変なことだなというふうに思っておりますので、その上で行政としての役割と。現状ではやはり、さきほどお話ししたとおり、保育にかける子どもを家庭では待機させないというのが基本的な考え方でありますので、これからもそういった中で公の立場で最大限努力をしていきたいなというふうに思っております。よろしいでしょうか。以上であります。〔青柳茂行議員 降壇〕

出典:新得町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月17日 議事録 PDF(44ページ) 間違いを知らせる