新得町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月17日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う町民対応について
2014年6月17日、新得町議会の一般質問で、廣山輝男議員が「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う町民対応について」質問し、町長 浜田正利が答弁しました。
- 質問者
- 廣山輝男 議員
- 答弁者
- 町長 浜田正利
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 廣山輝男
それでは、私のほうから2項目ほど、質問させていただきたいと思います。まず、1項目として社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴う町民対応について、伺っていきたいと思います。1.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う町民対応について行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う諸準備作業が提起されています。平成28年1月、個人番号カードの交付、利用開始に向けて、26年度中から電算システムの改修などが始まると聞いております。この制度は、2010年6月、国家戦略室に設置された社会保障・税に関する番号制度に関する検討会が、社会保障・税に関する制度に関する検討の中間取りまとめを公表していましたが、この段階では何を目的にしてこの制度を導入するかについての言及はありませんでした。しかし、中間取りまとめに対する意見の募集についての中では、所得情報の正確な向上ができること、それによりきめ細やかな制度設計や適切な所得の再配分が可能となること、それが真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実や、負担・分担の公平性の実現につながるとして、基本的な扱いが示されてきました。今制度では、正確な所得把握、社会保障や税の給付と負担の公平化と必要な公助対応、大災害時支援等および住民手続きを含めた行政事務の効率化や記録、管理等々で、利用範囲は当面、年金・労働・福祉・医療・税分野と災害対策で、平成28年1月、個人番号の交付利用開始が示されております。この「マイナンバー制度」によって、個人情報を集約できる仕組みに対し、利便性を期待する反面、疑念や不安を感じる住民もいることを考え、当面、制度の実践に向けた準備作業が進められますが、以下の個人情報の取り扱い等に関する基本的な扱いは、一定程度示されてはいますが、町民にとってたいへん重要な扱いや間違いのない管理、運営等を求められていますので、以下の点について伺っていきたいと思います。1つとして、町民一人ひとりにとって一生を問う課題であります。住民等への説明会等を実施すべきと考えるがどうでしょうか。2つ目には、個人情報の管理とその対応、セキュリティー対策を伺いたいと思います。3つ目には、医療と福祉の事務処理扱いと町民からの不服申請扱いは、どう対処されるのかについて、伺っていきたいと思います。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
廣山議員のご質問にお答えいたします。マイナンバー制度の導入に伴う町民のかたへの対応についてでありますが、平成25年5月にマイナンバー関連4法案が可決、成立されまして、導入は平成28年1月からの予定となっております。現状では、まだ詳細な運用については示されていないため、これまでの情報をもとにお答えいたします。番号制度は、複数の行政機関等に存在する、個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤となるものであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため、国民一人ひとりに12けたの個人番号を付ける社会基盤制度であります。効果およびメリットとしまして、正確な所得把握、社会保障や税の給付と負担の公平化、各種行政事務の効率化、申請時の添付書類の簡略化、災害時における真に手を差し伸べる必要のあるかたへの積極的な支援など、国民の利便性の向上が図られていると考えております。また、利用範囲といたしまして、年金・労働・福祉・医療・税・災害対策など、各分野で利用される予定であります。(発言の訂正)次に1点目の、町民のかたへの説明会の実施についてでありますが、国では国民への周知方法として、ポスターの掲示、コールセンターの設置などを予定をしております。町としては、その状況を見極めながら判断したいと考えております。なお、基本的には国がきちんと情報提供を行うことと考えております。2点目の、個人情報の管理とその対応でありますが、「個人情報保護条例」に基づいて管理し、利用および提供の制限などを規定するとともに、電算管理しているデータにおいても利用する職員から使用許可申請を受け、許可に従いながら業務を行っており、該当する職員以外は利用できないようになっております。また、セキュリティー対策として、国では、「特定個人情報保護委員会」を設置し、運用や安全対策について監視、監督体制を取ることや、個人情報を従来どおり各行政機関などが保有する分散管理の方法を用いること。さらに、自分自身の情報履歴がどこからどこへ提供されたかを確認できる「マイ・ポータル制度」の設置なども考えているようでありますが、国として国民に不安のないセキュリティー対策を強くお願いしたいというふうに思っております。3点目の、医療と福祉の事務処理扱いですが、現段階では、医療保険等の保険料徴収などの医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施など、低所得者対策の事務などに利用する予定であります。また、町民からのマイナンバーに対する不服があった場合の取り扱いについては、原則として生涯同じ番号となりますが、個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがある場合など、一定の条件があれば、番号の変更は可能となっております。いずれにいたしましても、この制度は国からの法定受託事務でありますので、国からの情報を見極めながら、町民のかたに不安のない効果的な運営ができるように取り進めていきたいと考えております。以上であります。〔浜田正利町長 降壇〕
質問 廣山輝男
町長のご答弁いただきました。確かにまだ、国のほうでも運用の細かなことは明らかにしていない部分がたくさんありますから、この段階で具体的なことがとやかく言えない部分もあるかもしれません。第1点に申し上げている住民説明、一人ひとり全員が対象になります。生まれて亡くなるまでといったらい変ですけれども、一人ひとり全員がそういった番号にくっつけられるわけですから、将来も含めて、あるいはさまざまなセキュリティー的なことも含めますと、たいへん住民にとっては大切なものだろうと思うわけで、どうしても説明等はしていただかなければならないのかなという感じがいたします。いろんなことをお聞きしたいのですが、これからまず3点ほどちょっと、もちろんまだ決まっていないものもあるかもしれませんが、この段階でのいろんな疑問点について、不安も含めて質問をさせていただきたいなと思っているところであります。1つは、このナンバー制を導入することに伴って、収入の関係、正確な所得把握ができますということを今回の国の方針では述べられております。私は、本当に正確な把握が努められるのかなというような疑問を持っています。もちろん、税の関係ではいろんな申告だとか、あるいは法定徴収等が税務署長にも申告されますから、いろんな漏れた場合の対応とか、いろいろあるわけですが。現実の問題として、事業者や自営業者等は必要経費の扱いがやはり、認められているんですよね。ところが、必要経費ということについての具体的な内容整理はいまだないわけです。したがって、どこまでが必要経費かという考え方や解釈の違い、さまざまありますから、番号制度によって100パーセント把握できるのかどうなのかというのは、どうしても私は率直に今の段階では疑問を持っております。これから具体的にこうしますというのも運用の中で出てくるのかもしれませんが。この制度導入に伴って、この辺についてどんな対応をされようとしているのか。もちろんこれは、町の仕事でない部分も大きくはありますから、なかなかお答えし切れない部分もあるかもしれませんけれども、1点疑問の点としてお願いします。それから2つ目に、個人情報の保護の関係、いろんな機械器具を使っての整理だし、町民にとっては、場合によっては、利便性はますます高まることは言うまでもないのは事実であります。しかし、外部漏えいということもやはり、今の時代どうしても新しい機械ができたからといって、それ以上の機械もやはり出る可能性はないわけでありません。さきほどの答弁によると、より厳正な管理運営がなされるということは、いろんな資料からも把握できますが。そこで、具体的な個人情報の保護の内容の関係について、今日、ちょっと省略いたしますが、最初の段階での番号交付の扱いの関係についてちょっと、2つ目の具体的な内容について伺っておきたいのですが。個人番号を交付される場合には、まず、通知番号というのが役場から本人に届けられるようにも聞いております。そして、ご本人が、この「ご本人」って誰まで言うのか分かりません。病院にいる人もいるし、生まれたばかりの人もいるし、遠くに行っている人もいますし、学生でどこか、住所はここにあるんだけれどもということで、さまざまな人がいます。これは、1億二千何百万人全部に通知番号が届くだろうと思うんです。その場合、役場へ行って手続きをするような扱いになっておりますが。もちろんこの本人の証明は、運転免許証等によってというような、文字面はそうなって確認することになっております。この辺の扱いがどのように交付されてくるのかなと。もちろん、通知番号が届けられて、今度は役場に行って手続きをする場合は、当然今度は通知番号が交付されることになります。その場合にもICカードだとか、いろんな写真もどうのこうのとか、いろんなものが説明されておりますから、当然そうなるんだろうと思うんですが。そういったこの個人番号が交付されるときの扱いの関係についてどうなっていくのだろうか。家族に配布される場合もあるのかもしれませんけれども、遠距離者はどうなのか、子どもたちにはどうなのか、障がい者にはどうなのかとか、さまざまなことが想定されますから、その辺の関係についてどう対応されるのか、1つ聞いておきたいと思います。3つ目には、さきほども一部で取り上げた、医療と福祉の扱いの関係です。私、当初は医療・福祉と書いてありましたから、当然医療の中身まで全部明らかにされて、この番号制に移行されるのかなと思ったら、当面は全く保険の給付等の極めて今までの事務処理の関係だけが対象になるということは聞いております。しかし、将来、この付帯決議の中でも、3年以内には一定程度の総括的に見直しも含めて検討されるという扱いになっておりますから、当然これは将来的には、ある人の病状によってそれが番号制の中に付帯され、それが結果として、例えば大災害のときに現地にその人がいた場合に、この人はどういう症状を持っておられるのかということをすぐ把握できるような形にまでしておかないと、適切な救助等は不可能ではないのかなという感じがしますから、当然、将来的にはそういうことも想定されるわけですが。今後、医療と福祉の扱いの利用範囲の関係についての中で、今のところは高齢者のこととか、そういうことをやるわけですけれども、災害対策に適応される中身について、この関係で3つ目の関係については、伺っておきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
マイナンバー制度の基本的な部分だけで答弁させていただきます。この個人情報というのは、ある意味プラチナデータという、そういう表現をされているかたがおりまして、極めて経済活動においても重要な問題というふうに言われております。また、ご承知のとおり、今のコンピューター社会、いろんなかたがおりまして、防衛省を含めて国の中枢にまでハッキングを含めて、いろんなことが今、なされております。そういった中において、制度の導入にあたって、個人情報の保護というものをどういうふうにしていくかというのは、国はもちろんありますけれども、われわれ自治体にとっても大きな問題と、そういう認識はしております。今の段階は、最大限努力をして、今ある中で完ぺきというふうにはまだ認識しておりませんけれども、大丈夫かなというふうに思っております。その上で、個別具体的に税務の問題、それから番号の付与の問題、それから医療と福祉の範囲の問題等々ありましたけれども、これらの具体的な事務作業というのは、さきほども言ったようにこれからというふうに認識しておりますので、ぜひそういった取り扱いが明らかになった段階で、これからもまだ議論する時間が相当あるというふうに思っておりますので、その中で懸念というものがありましたら、もう少し姿、形が見えた段階で、議論いただければなというふうに思っております。以上であります。
質問 廣山輝男
確かに、これからまだまだ、2年間と言ったって、すぐ来ますからね。そして、かつ、役場においては、さまざまな事務処理と管理業務はしていかなければならないのは事実でありますから、当然、国のほうからも具体的な運用等の中身については、明らかにされてくるだろうと思うんですけれども。この関係で最後に伺っておきたいのは、どうしてもさまざまなこと、今日はたった3点のことしか申し上げませんでしたけれども、国の運用もこれから明らかになってくるだろうというものがあるんですけれども。いずれにしても、たいへん住民にとっては大切なことであります。単に個人情報の保護だけではなく、聞くところによると、この番号はいろいろ国の経過を見ると、拒否することもできるなんていう扱いも聞いております。個人番号は作られているんですね。「私はいらない」ということが言えるというような仕組みを聞いてはおりますけれども、いずれにしてもさまざまなことがあります。したがって、やはり冒頭でも質問させていただきましたけれども、住民説明会を必ず実施するというぐらい、なんとか、それは状況を見ないと分からないということも回答ではありましたけれども、お願いして、必ず実行するということだけは、お約束いただければありがたいと思います。あと、たいへん大ざっぱな言い方になりますけれども、この導入によっていわゆる、費用対効果というのはどのように今、行政の中で把握できるのか。あるいは、極めて事務的、管理処理的なことでいえば、非常に簡素化になるということだけは分かるのでありますが。さまざまなこと、将来にも影響があるのかなと思うんですが、費用対効果等についても、ちょっとお伺いしたいと思います。
答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)
今回の制度はいわゆる法律的な用語でいくと、法定受託事務というふうに言われておりまして、しかし、地域に直接接するのはわれわれ役場でありますので、当然、説明する責任というのも出てくるかなというふうに思っております。状況を見ながら、なるべく廣山議員の期待に応えるように不安のない導入というのをわれわれももちろんでありますので、そのために必要であれば対応していきたいなというふうに思っております。それから、この費用対効果の議論というのが、どれが費用で、どれが効果というのがなかなか難しいというふうに自分自身で認識をしておりますけれども、とりあえず国が示しているという意味でいきますと、今回の制度設計に伴う総費用というのは、これも極めてアバウトですけれども、2,000億円から3,000億円というふうに言われております。本当かなという疑問もないわけではないですけれども、相当な金額が出てくるかなというふうに思っております。その結果、効果ってどうだと言われたら、現状ではお示しできるような数字はないと言うのが現状であります。以上であります。