みんなの議会

新得町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月18日

「住みよい環境づくり条例」のさらなる推進と強化を

2018年12月18日、新得町議会の一般質問で、廣山輝男議員が質問し、町長 浜田正利が答弁しました。

質問者
廣山輝男 議員
答弁者
町長 浜田正利

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 廣山輝男

最後に2項目目の「住みよい環境づくり条例」のさらなる推進と強化の関係であります。2.「住みよい環境づくり条例」のさらなる推進と強化を地球温暖化防止、温室効果ガス抑制はもとより、新得町の良好な環境保全、安全で快適に暮らせる町を求め、住みよい生活環境を実現することを目的に、平成21年3月に「住みよい環境づくり条例」を施行しています。具体的には役場の取り組み、あるいはゴミ減量化等々を実践しています。しかしながら、多くの団体や個人のボランティア清掃活動などで一定の環境維持が見られますが、町内には相変わらず空き缶の投げ捨てや不法投棄などが多くなってきています。したがって町民の理解と協力、環境アピールも含め行政指導の徹底と、場合によっては一定の規制も含めて「条例」の見直しも含めた検討を求めていきたいなと思っています。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

廣山議員のご質問にお答えいたします。「住みよい環境づくり条例」のさらなる推進と強化についてでありますが、条例の目的は良好な環境を保全し、安全で住みよい生活環境を実現するために、空き缶の投げ捨て・廃棄物の不法投棄防止、水環境保全、景観の保全、土地の適正管理、愛護動物管理などについて必要な事項を定め、平成21年に制定をいたしております。町としても、不法投棄防止のため町内会衛生委員さんの協力をいただき、広報活動や清掃活動、また、新得警察署との連携のもとに、町内の監視を行っております。本年度も町内の各職場や学校、町内会、各種団体など10団体、約350名のかたにボランティア活動として道路や公園のゴミ拾いなど、清掃活動にご協力をいただいているところであります。ご提案の不法投棄者への規制を含めた条例の見直しの検討ですが、条例制定時に環境保全推進協議会において罰則規定について協議され、勧告、命令、公表による指導で十分な効果があることとされ、条例の制定を行っております。このようなことから、町においては新たな罰則規定は設けず、町内会、職場、事業所など町民各位の協力のもと、ごみを捨てないという意識づくりや環境づくりを町内会や衛生委員と連携を図り進めたいと考えています。また、不法投棄看板の増設やボランティアによる清掃活動を通じ、ごみの不法投棄の防止に努めてまいりたいと考えております。以上であります。[浜田正利町長 降壇]

質問 廣山輝男

今の環境条例、一口で言って新得町における環境条例のつくりの段階でのいろんな問題提起の経過をご回答いただいたんですけれども、確かにそういう議論はしていたのは知っているところでありますが。最近、やはり非常に空き缶等の投げ捨てというのは、時代が変わったからそうなったのかよく分かりませんし、これは何も町民がそうしているというだけで取り扱ってはおりません。当然、狩勝峠から下って来て、あるいは日勝峠から下って来たり、あるいは鹿追から来ることもありますから、その辺の境界はありませんから、誰がどうのこうのというわけではありません。しかし、私、一番気にしているのは、新得も一応観光の町というのもありますし、当然、そういった環境の維持、きれいにしておくということは誰もが望むところでありますから。しかし、私もさまざまなことでごみ拾いをほぼ1年間やっているんですが、ますます増えているんです。誰が投げているというのもだいたいこっちは見えています。そのごみの中身を見ればだいたい分かるんです。誰って、新得町民か、他の町村か、それは分かりませんけれども、分かるんです。意外と近くの人だなということもまた見えてまいります。それは別にしても、そういう環境はやはり少し厳しくしていく必要があるかなと。そういう意味で一定の規制という。もちろん道段階でも、空き缶等の散乱防止に関する条例というのも今から14年前にはできております。これも一定の規制も例えば違反した場合は2万円以下の過料に処するなんていうものもあります。どこまでどのような行動がされているのか、私はよく見えません。しかし、ポイ捨て以外のごみ対策の関係もたくさん条例やなんかありますから、これだけを捉えてどうのこうのと言いたくありませんけれども。しかし、目的は一定の規制を求めるということじゃなく、町の中をきれいにしたいということだけなんですけれども、何か効果あるようなことをこれからもいろんな町民の皆さんのご協力を得ながらやっているのも今までの状況ですから、私はそれは否定もしませんし、むしろこれからもこのことは続いていくだろうと思いますから。ただ、あまりにもひどいから、なんとかそういった条件をクリアできる一定の規制を求めていったわけでありますけれども、その辺について町長、積極的なご意見をいただければと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

お答えいたします。ごみに不法投棄ということでいけば、われわれ職員も年に1回、ボランティアということで、ごみ拾いをしていますけれども、ある意味憤りまで感じるような本当にひどい状態、そういう意味では私もいかがなものかという認識を持っております。その上で、1つの対策として条例を設定してきました。確かに、過料という意味での罰則規定は新得の条例ではありません。われわれが今、持っている条例でできること、これは公表まではできるという、そんな状況にはなっております。あとは、ごみを放置しているかた、そういうかたも町内で見受けられるかたについては、直接土地の所有者、もしくはそのものの所有者のかたにも何回かお話しをしてきたこともあります。現実に効果という意味ではなかなか現れてこないなという、そういう現実も十分認識しております。その上で、罰則規定のほうにいきますけれども、条例というのはある意味、義務を課して権利を制限するというのが今の条例の本文でありまして、その趣旨をどう皆さんに理解をしていただくか、罰則があれば理解されるのか、もう少し勉強させていただきたいなというふうに思っているのが現状であります。特に北海道で持っている条例について、どの程度その罰則規定を設けた中で効果が上がっているのかどうか、これについても担当のほうで今、打ち合わせを始めておりますので、そういったことを考えながら議員の提案のある罰則がやはり現実に一番効果があるということになれば、またどこかの時点で条例の内容について協議をさせていただきたいなというふうに思っております。現状で答弁できることは今が限界かなというふうに思っております。以上であります。

質問 廣山輝男

最後に申し上げておきます。今の道条例の関係にちょっと私なりに理解できないのがありまして、今後の中でうちの町の取り組みの仕方も含めて、最後に問題提起しておきます。さきほどお話ししました北海道空き缶等の散乱防止に関する条例、もうすでに14年たっているんですけれども、実は私たちは「住みよい環境条例」という名前は違いますけれども、同じような趣旨なんですけれども、21年にできているんですけれども、北海道の場合は平成15年にできているんですけれども。このときにすでに新得町の場合はこの条例、適用しないという条項が1つ入っています、この北海道の条例の中に。適用しない、つまりそれぞれの地域にあるとするならば、北海道の条例はできたけれども、それに付加しないと、干渉しないということだと思うんです。となりますと、例えば新得町内でたまたまそういったポイ捨てで検挙されることはないかもしれませんけれども、あっても2万円を科することはないということにもつながっていくのかなと。これは私が勝手に考えているんですけれども。そういう理解になるのかならないのか。あるいはそういったことに、道の条例とうちの条例との関係がどんな結びつきがあるのかないのか、私も正確に分かっておりませんので、今後、検討の課題として町のほうでも整理していただければありがたいかなと思っています。以上で終わります。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

道の条例の中で新得町を除外するという、そういうのはわれわれも理解しております。ただ、除外の理由がいまいちちょっと理解できない部分もあるので、除外の根本は本条例に基づいて規則で委任したような形になっていますので、その辺の経過、きっといろいろあるかなというふうに思っております。それらについても、さきほど言ったように、北海道の持っている条例でどれだけのやはり結果として効果があったのかないのかも含めてこれから勉強させていただくので、その辺のことも含めて一緒に勉強していきたいなというふうに思っています。以上であります。[廣山輝男議員 降壇]

出典:新得町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月18日 議事録 PDF(67ページ) 間違いを知らせる