みんなの議会

新ひだか町議会 令和7年第2回定例会 2025年3月7日

「新ひだか町公共下水道事業静内汚水処理区域内外に隣接する浄化槽放流水の公共水域の水質保全と管理実態及び面整備計画の見直しについて

2025年3月7日、新ひだか町議会の一般質問で、城地民義議員が質問し、上下水道課長 丸山薫、農政課長 及川敦司、生活環境課長 中山雄一郎、副町長 田中伸幸、産業建設部長 水谷貢、上下水道課長補佐 森誠一、農政課主幹 太田康紀、保健福祉部長 上田賢朗が答弁しました。

質問者
城地民義 議員
答弁者
上下水道課長 丸山薫、農政課長 及川敦司、生活環境課長 中山雄一郎、副町長 田中伸幸、産業建設部長 水谷貢、上下水道課長補佐 森誠一、農政課主幹 太田康紀、保健福祉部長 上田賢朗

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 城地民義

それでは、一般質問させていただきます。2点について質問させていただきます。最初に、1点目ですが、「新ひだか町公共下水道事業静内汚水処理区域内外に隣接する浄化槽放流水の公共水域の水質保全と管理実態及び面整備計画の見直しについて」御質問させていただきます。それで、静内地区の公共下水道は、単に居住環境の改善や公衆衛生の向上のための基幹的施設であることにとどまらず、河川、 、前浜等の公共水域の水質保全のために欠かすことのできない根幹的施設として必要であり、当地においては平成元年から静内終末処理場で供用開始をしている経緯でございます。しかし、現状を見ますと、既存住宅団地化した地区が都市計画区域の中にありまして、公共下水道処理区域内の汚水管未整備地区と隣接しているにもかかわらず、処理区外の汚水管未整備地区があることから、従前より面整備見直し実施計画策定について求めていたところでございます。この件については、私どもも令和3年度に関連で質問をさせていただいております。そこで、公共下水道未整備地区周辺の住宅立地状況を鑑みますと、一部住居地区では浄化槽にて汚水処理されておりまして、これは町道の雨水排水管や水路に放流されておりまして、これは普通河川に最終的に流出しているが、関連するこれらの実態から次の件についてお伺いをいたします。1点目でございますが、公共下水道事業の全体計画区域内の住居地未整備区域内、この中で特に中野町地区の南3丁目エリアと南4丁目エリアの一部に住居地区が点在しているのが現状であります。これらについてをまずお伺いをしたいと思います。1点目、住居戸数とそのうち住居団地ごとの単独浄化槽、合併浄化槽の設置戸数についてをお伺いしたいと思います。2点目、浄化槽からの放流水先、先ほど申し上げました町道雨水管接続箇所、水路接続箇所、あるいは場所によっては地下浸透方式の場所、これらの区分数と状況についてをお伺いしたいと思います。3点目、浄化槽の管理実態の把握と放流水質基準の確認方法はどのようにされているのかをお伺いしたいと思います。次に、2点目でございますが、1番目と同様でございますけれども、公共下水道事業の全体計画区域、今度は外の住居地未整備地域のうち同じく中野町の場所は南3丁目のまきばの里という通称名になっておるようでございますけれども、この地区の現状について同上のとおりの実態をお伺いしたいと思います。3点目でございますが、過去の既存市街地地区周辺の住宅立地状況を踏まえ、汚水管渠面整備計画実施区域として取り組むべきではなかったのかと考えるが、どういう経緯になっているのかをまずはお伺いしたいと思います。最後の4点目です。公共水域の水質保全のため、現状を踏まえ汚水管渠整備の見直しを図り、汚水処理普及率の改善に向けた取組をし、いわゆる持続可能な公共下水道事業の運営に努めるべきと考えますが、お伺いをしたいと思います。以上、1点目については御質問でございます。次に、2点目でございます。2点目につきましては、国の水田活用直接支払交付金制度の見直しの方向性に関する当町としての取組についてをまずお伺いしたいと思います。御承知のとおり、国は水田政策の見直し方向を現在取組の柱となっている水田を対象とした支援としている水田活用直接支払交付金制度、これからは水活と言わせていただきます。制度を見直しし、水田と畑にかかわらず作物としての生産性の向上を支援する政策にこのたび転換するとされております。この見直しの基本は、水田を対象としているいわゆる水活を作物ごとの生産性向上を支援する政策に転換し、2年後の令和9年度から実施することにしておりまして、2年後の令和9年度以降は今まで政策的に進められていた5年に1度の水張りは、この要件はなくなるということでございます。この新制度になるまでの間にまた1つ条件がありまして、令和7年から令和8年、現制度の追加ですが、令和7年と令和8年度も連作障害を回避するいわゆる土壌改良剤、あるいは堆肥の投入、病害を予防する薬剤の投入などを実施していれば、水張りはしなくてもこの交付金の対象にするということでございます。さらには、この水活は水田フル活用政策であったが、畑地、いわゆる水田から畑地化も含む、も対象に農地をフル活用する政策を令和9年度から展開するとなっております。このほかに水活のうち産地交付金というものがございまして、産地交付金については現場の実態と課題の調査を検証した上で水田、畑にかかわらず、いわゆる中山間地域等の条件不利地域を含めて、地域の実態に応じて産地形成の促進をする仕組みを改めて見直しをするというような政策になっております。そこで、質問でございますが、国の水田転作支援見直しの方向性、これらの方向性を踏まえまして、次のとおりお伺いをいたします。3点でございます。1点目、町として農業振興策のため現在水活制度の取組課題を精査していただきまして、関係者及び関係機関との協議を早急に図るべきと考えるが、お伺いをしたいと思います。2点目でございます。現在の水活制度対象農家戸数、面積、交付額と見直し水活制度の対象農家戸数と同じく面積、交付額の見込みの推移をお伺いしたいと思います。ただし、これについては、JAしずない地区とJAみついし地区について区分をお願いいたしたいと思います。3点目、このたびの見直しの基本は、主食米、飼料用米、麦、大豆、小豆、それから青刈りトウモロコシなどの作物ごとの生産性向上を支援する手法への転換を目指すことになりますが、現段階での当地区の作物ごとの見込み農家戸数、面積の推移をお伺いしたいと思います。これにつきましてもJAしずない、JAみついしごとに答弁をお願いしたいと思います。以上、2点について御質問いたしますので、御答弁方よろしくお願いしたいと思います。

答弁 上下水道課長 丸山薫

城地議員からの御質問の大きな項目の1点目、「新ひだか町公共下水道事業静内汚水処理区域内外に隣接する浄化槽放流水の公共水域の水質保全と管理実態及び面整備計画の見直しについて」御答弁申し上げます。初めに、1点目の全体計画区域内の居住地未整備区域のうち中野町地区の現状でございますが、住居戸数とそのうち住居団地ごとの単独合併浄化槽設置戸数につきましては、住居戸数が110戸で、単独浄化槽設置数は2基、合併浄化槽設置数は17基、合計で19基となってございます。次に、浄化槽からの放流水先の区分数と状況でございますが、放流水は道路等の側溝14基、河川1基、既設配水管3基、雨水管1基となってございます。続いて、浄化槽の管理実態の把握と放流水質基準の確認方法でございますが、浄化槽の管理実態の把握については、「浄化槽法」第10条により浄化槽管理者は毎年1回の保守点検及び清掃が義務づけられており、また同法第11条においては毎年1回の水質検査が義務づけられておりまして、この水質検査の結果につきましては検査実施機関であります公益社団法人北海道浄化槽協会から報告を受け、管理実態を把握するとともに、放流水質基準等を確認してございます。御質問の2点目、全体計画区域外の住居地未整備区域のうち中野町まきばの里地区の現状でございますが、住居戸数とそのうち住居団地ごとの単独、合併浄化槽設置戸数につきましては住居戸数53戸で、全てが合併浄化槽を設置してございます。次に、浄化槽からの放流水先の区分数と状況でございますが、放流水については道路等の側溝53基となっております。続いて、浄化槽の管理実態の把握と放流水基準の確認方法につきましては、1点目の御質問と同様となりますが、「浄化槽法」第10条により浄化槽管理者は毎年1回の保守点検及び清掃が義務づけられており、また同法第1条においては毎年1回の水質検査が義務づけられておりまして、この水質検査の結果につきましては検査実施機関であります公益社団法人北海道浄化槽協会から報告を受け、管理実態を把握するとともに、放流水質基準等を確認してございます。続きまして、3点目、過去の既存市街地地区周辺の住宅立地状況を踏まえ、汚水管渠面整備計画実施区域として取り組むべきではなかったのかと考えるが、いかがかと4点目、公共水域の水質保全のため、現状を踏まえ汚水管渠整備の見直しを図り、汚水処理普及率の改善に向け取り組み、持続可能な公共下水道の運営に努めるべきではにつきまして関連がございますので、併せて御答弁申し上げます。静内地区の公共下水道につきましては、昭和54年に分流式下水道として初回の事業認可を受け、順次事業計画区域を拡大し、現在は555.7ヘクタールの用途区域内のうち524ヘクタールを事業計画区域として、汚水管及び雨水管の整備を進めております。公共下水道事業については、都市計画法の都市施設として位置づけられていることから、都市計画用地地域を下水道事業計画区域として整備を進めてきたところであり、御質問の静内中野町地区の既存市街地地区周辺については、整備計画とする下水道事業計画区域には位置づけておりません。また、下水道事業計画区域の区域外については、合併浄化槽による水洗化が進められており、一方では三石歌笛地区や静内入船地区などにおいては下水道整備後も水洗化が進まない状況もあるほか、人口減少による市街地の空洞化や高齢化が進む状況などの社会変化に応じることや下水道事業会計の運営状況と町の財政状況などを鑑みまして、現在においては整備計画とする下水道事業計画区域の拡大については考えていないところであります。今後も良好な生活環境づくりとして整備計画に基づいた水洗化率の向上を図るとともに、持続可能な公共下水道の運営につきましては現在中期の投資財政計画を反映した新たな経営戦略を作成しているところでもありますが、引き続き経費の効果や平準化に努め、使用料の見直しも考慮しながら経営の健全化に向け努力していきますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)

城地議員からの御質問の大きな2点目の「国の水田活用直接支払交付金制度の見直しに関する町としての取組について」御答弁申し上げます。1点目の町として農業振興策のため現在の水活制度の取組課題を精査し、関係者及び関係機関との協議を図るべきと考えるが、いかがかでございますが、水田活用の直接支払交付金を含めた経営所得安定対策制度につきましては、国の「経営所得安定対策等実施要綱」に基づき市町村等の地域段階において農業再生協議会を活用し、行政と農業者団体等が連携した取組を進めることとしております。そこで、新ひだか町では静内地区、三石地区それぞれにおいて静内農業再生協議会、三石農業再生協議会を設置しておりまして、その構成員は町農業協同組合、農業委員会、土地改良区のほか、各農業振興団体等となっております。この農業再生協議会では、毎年総会を開催し、水田活用の取組方針を設定した水田収益力強化ビジョンの協議を行っているところですが、令和6年度におきましては水田活用の直接支払交付金の見直しによる畑地化促進事業の申請が多数を占めている状況を鑑み、改めて情報共有を図るため昨年の12月26日に意見交換会を開催しているところでございまして、令和6年度の交付金の交付内容や令和7年度の交付金の制度内容について協議を行ったところであります。また、本年1月31日には農林水産省から令和9年度以降の水田政策の方向性が示されたところでございますので、今後におきましても必要に応じて情報共有を図るとともに、協議、意見交換の場を設けてまいりたいと考えております。次に、2点目の現在の水活制度対象農家数面積交付額と見直し水活制度への対象農家数、面積、交付額の見込み推移はでございますが、初めに令和6年度の交付実績ですが、静内地区では交付対象者305件、対象面積は戦略作物助成が5,740アール、畑地化支援が2万5,306アール、定着促進支援が7万9,998アールの合計11万1,044アール、交付金額は5億3,225万3,400円となっております。三石地区では、交付対象者284件、対象面積は戦略作物助成が1,411アール、畑地化支援が1万8,242アール、定着促進支援が13万291アールの合計14万9,944アール、交付金額は5億2,030万6,600円となっております。次に、見直し後の制度における対象農家数、面積、交付額につきましては、現時点では農林水産省から概要のみが示されているところでございまして、水田を対象とする制度から作物ごとの生産性を支援する仕組みへと大きく転換する方向性を示しており、令和7年度中に施策の詳細を固めるとしております。このことから、見直し後の制度内容は不明でありますので、見直し後の制度における対象農家戸数、面積、交付額についてはお答えすることが難しい状況でございますので、御理解をお願いいたします。3点目の見直しの基本は作物ごとの生産性向上を支援する手法への転換を目指すこととなるが、現段階での作物ごとの見込み農家戸数と面積の推移はでございますが、令和6年度の主要作付面積は静内地区では水稲で20軒、7,288アール、野菜で60軒、3,478アール、花きで5軒、276アール、飼料用牧草で292軒、8万8,795アールなどとなっております。三石地区では水稲で31軒、1万678アール、野菜で33軒、484アール、花きで49軒、1,314アール、飼料用牧草で267軒、13万3,203アールなどとなっております。今後の推移につきましては、水稲の作付面積が徐々に減少し、飼料用牧草への転作が進んでいることから、大きな流れとしては変わらないものと考えておりますが、現在新規就農研修を行っておりますミニトマト、花きの研修生が複数いることから、その方々が就農する際には一定の作付面積が増えるものと考えておりますし、転作地に限らず小豆やバレイショ等の新たな畑作物の栽培に取り組む農業者も出てきているため、畑作物においても今後作付面積が増える可能性があるものと考えております。

質問 6番 城地民義

答弁、まずありがとうございました。それで、最初の下水道の関連の浄化槽の関連ですけれども、数字聞き取れなかったので、質問とちょっと区分がされていなかったので、私のほうでまず1点目のほうの全体計画区域内の住居未整備地区の内の中野地区、これの南3丁目と南4丁目ということでお願いしたのですが、これ先ほどの数字では単独浄化槽が2基、それから合併浄化槽が17基ありますよと。そして、トータルで19で、全体としては1番の質問では110戸の居住者がいるということでの確認と、それからそのうち南3丁目エリアの市街地区と南4丁目の市街地区の区分が分かれば教えてください。

答弁 生活環境課長 中山雄一郎(生活環境課長は2025年3月まで)

合併浄化槽のほう、生活環境課のほうで対応していますので、私のほうで御答弁させていただきます。数字、設置浄化槽数、単独浄化槽が2基、合併浄化槽17基の合計19基ということで間違いございません。住居戸数でございますが、こちらも110戸で間違いございません。それと、議員おっしゃられていた区域別の数字について今押さえておりませんので、申し訳ございません。

質問 6番 城地民義

今の段階で区域を押さえていないということですけれども、分かれば南3丁目のエリアと南4丁目のエリアのうちどっちの土地のほうがウエートが多い。もう少し浄化槽されているといたのだけれども、間違いない。〔何事か言う人あり〕

質問 6番 城地民義

地番。地番のこと言っているのだ。

質問 6番 城地民義

地番って南3丁目何番地っていわゆる南3丁目……

質問 6番 城地民義

そうか。3丁目でも4丁目と同じだ。3丁目でも4丁目も同じだけれども。

答弁 上下水道課長 丸山薫

世帯数につきましては、中野町1丁目の向かい側、市街地に近いほうといいますか、そちらにつきましては51戸、110戸のうちの内訳です。ボウリング場のところが59戸となっておりまして、浄化槽の設置数、ちょっと個数については今分からないのですけれども、市街地の51戸のほうの世帯のほうが多いということになってございます。

質問 6番 城地民義

1点目だから。それで、単独浄化槽、合併浄化槽、2の19ということなのですが、私今聞いてびっくりしたのだけれども、単独浄化槽はそっちでどう捉えているのかもしれませんけれども、単独浄化槽については平成13年度以降は新設は禁止されていますよね。そして、これを速やかに合併浄化槽にするということで、国のほうでは行政指導するようになっております。それで、水質汚濁あるいは悪臭の原因になるのでということです。まず、平成13年に廃止、駄目だよということになっていますので。そして、令和元年に浄化物の改正いたしまして、合併浄化槽にしなさいよと、こうなっているのですが、しなかったという指導的なものはどういうことなの。しなかったというのは、分からないでしなかったのか、それとも現状どうなっているのか、そこまず教えてください。大切なことですから。

答弁 生活環境課長 中山雄一郎(生活環境課長は2025年3月まで)

議員おっしゃるとおり、今合併浄化槽、単独浄化槽という言葉自体が法律上はございません。旧の単独浄化槽といいますか、これもまだ既存残っておりまして、みなし浄化槽という形で法律上もここの部分の規定は残ってございます。議員おっしゃるとおり、合併浄化槽のほうが衛生面という部分もありますけれども、まだ一定数町内においては単独浄化槽も残っている状況でございます。設置者の経済的な部分の問題等もございますので、これを更新となればもちろん合併浄化槽に今はするしかないという現状なのですけれども、依然として残っている部分は一定数あるということで町としては認識してございます。

質問 6番 城地民義

その程度の答弁になってしまうのかな、そしたら。管理は生活環境課でやっているのだね、浄化槽の窓口は。下水道では一切タッチしていないのかな。その点どうなのですか。

答弁 生活環境課長 中山雄一郎(生活環境課長は2025年3月まで)

設置の届出と検査等の関係については、生活環境課のほうで対応しております。浄化槽の管理につきましては、浄化槽管理者が行っているということで御理解いただければと思います。

質問 6番 城地民義

行政の区分があれば仕方ない。それで、これは先ほど言ったように、単独浄化槽については国では特定既存単独槽に対する取組の調査も入れてやっているのだけれども、先ほど聞いたのだけれども、今一般質問では都市計画区域内、いわゆる静内処理区のエリアだけれども、ちょっと逸脱するかもしれない。大事なことだから、いいですか、1点だけ、議長。

質問 6番 城地民義

内だけれども、関連ありますから。大事な……

質問 6番 城地民義

それで、単独槽はほかのエリアでも、単独槽だ。合併浄化槽は農家やっている。今のあれはほかのエリアにも関連であるという。箇所数はいいです。あるのかもしれないという ですか。それだけ教えてください。

答弁 生活環境課長 中山雄一郎(生活環境課長は2025年3月まで)

単独浄化槽につきましては、ここ以外のエリアも含めて一定数、ちょっと今どこのエリアに何基とまでは押さえていませんけれども、設置はされております。

質問 6番 城地民義

分かりました。それで、先ほどから言ったように、法的にもそういうふうに義務化されているので、来年度からは合併浄化槽にすれということですから、それに併せていわゆる台帳の整備だとか、それから浄化槽の適正な管理で協議会もつくりなさいとなっているのです。だから、その辺り国の指導が間違いなくありますので、他の町村では一個人に任せても大変な管理できないので、町が積極的に協議会をつくって、そういった浄化槽を造っている人方を集めて、管理基準だとか何かをお知らせしても、もちろん経費もかかりますので、きれいな水を川、海に流すという使命を守るためにやっていますので、今ここで私はどうこうと言いませんけれども、やはり忙しいかもしれませんけれども、大切なことですから、やっていただきたいと思いますし、特に今回の静内処理区の分については早急に、相手方はおりますけれども、合併浄化槽は町の補助制度もありますよね。それから、多分何か国でもオンしている部分があると思いますけれども、よく調べてやるべきだなと思っていますので、改めて確認をさせていただきます。

答弁 生活環境課長 中山雄一郎(生活環境課長は2025年3月まで)

合併浄化槽の関係、台帳のお話もありましたけれども、現時点で台帳管理につきましては北海道のほうで行ってございます。こちらにつきましては、数年かけて令和7年度から新ひだか町のほうで権限移譲を受ける形で、先ほど言いました報告等の届出も全て基本的には北海道の事務を、議員おっしゃられるように、地元のほうで管理したほうがいいということで過去に受けてきております。今回台帳の整備のほうも先ほど言いました浄化槽協会の台帳なりと北海道の台帳、突合をかけながら今整理をして、4月からうちのほうで管理をするようになっていきますので、そこに併せて今議員おっしゃられた法改正、制度改正のほうも確認をさせていただきながら、適切な対応を進めてまいりたいと考えております。

質問 6番 城地民義

よろしくお願いします。それで、放流先の件、次なのですが、その前に、ちょっと失礼いたしました。1に関連しますので、一緒にやったほうがいいかと思いますので。2のほうのまきばの未整備地区の中野町まきばの里、ここのところが非常に、私もこちらに来て何年もたっていますので、見ているのですけれども、今聞きますと53戸全部が合併浄化槽でやっていますよということになっているのですが、53戸やっている中での設置は何年にこれ、大体何年間計画でやっているのでしょうか。何年度スタートなのですか。何年から何年ぐらいまで、そこのところ、何か話聞くと、答弁でなかったのですが、町が分譲してやった土地だということなのですが、その辺り町としてのやっぱり行政的な責務もあるのでないかと思うのですが、その点責務は別にして何年にやって、何年頃スタートしてやっているのか、そこも教えてください。

答弁 副町長 田中伸幸

まきばの里の助成はちょっと古いので、担当課、当時は契約管財課が担当しておりました。平成4年に土地買収して、それから盛土と造成かけまして、分譲が、ちょっと正確には分からないのですけれども、平成6年、平成7年ぐらいからの分譲だったと思っております。それから5年以内に家を建ててください、建てるに当たっては合併浄化槽をつけてくださいという条件で町のほうで売り出しております。

質問 6番 城地民義

副町長今答弁したから、関連で、全体で関連ありますから。では、静内エリアの公共下水道事業、静内処理区、平成元年に供用開始したのでしょう、供用開始。そして、今の副町長の答弁だと、 分譲して、2か年計画で分譲して合併浄化槽を設置したというのですけれども、行政として、本来平成元年に供用開始して があるのだったら、なぜあれだけの市街地区で下水道やらなかったのかと。そこが、その辺りのところどうなのですか。

答弁 副町長 田中伸幸

行政としてどうだったかというのは、多分そのときの行政判断がありましたので、私のほうでよかったか悪かったかというお話はできませんが、当時もう下水道が供用開始しておりましたので、白地に町の分譲地を販売したということで、それが都市計画的に適切だったかどうかって考えたときに、三十数年前のことがよかったかどうかって考えたときにはちょっともう少し検討する余地があった……下水道に関してはです。下水道に関してもうちょっと検討する余地はあったのかな。ただ、私はそのときは一技師でございますので、造成にも関わってございませんので、何とも言えませんが、当時のことを知っている人間が少ないものですから、私のほうから答弁させていただいておりますけれども、当時の行政判断がよかったかどうかというのはちょっと私のほうからお答えできませんので、御理解願いたいと思い

質問 6番 城地民義

それで、次の、要するに浄化槽からきれいな水にして放流されるのですが、水質基準では構造的に 微量で20以下で流しなさいということになっていますよね。これだけの年数たっていますのですけれども、先ほど聞いた課長からの答弁だと、町の雨水管につないでいるのが、最初の1番目の質問のやつが14か所、水路か何かが1か所だったかな、その間1か所というのですけれども、 例えば町道の雨水管に入れて、それから水路は多分土地改良の農業、水田が考えやすいかと思うのだけれども、この辺りの放流先の水質の管理というのか、それは町がやらなければならないと思うのだけれども、データは別にしても今現在どういうふうにしてやっているのですか。

答弁 生活環境課長 中山雄一郎(生活環境課長は2025年3月まで)

壇上のほうでも少し御答弁させていただいておりますけれども、この清掃保守、それから検査につきましては町ではなく管理者、設置者の方が管理をするということがまず大前提でなっておりますので、ここが「浄化槽法」で年1回の清掃、それから水質検査が義務づけられております。ここの検査の中でもちろん水質が議員おっしゃられた基準を超えているようであれば、施設管理者のほうで改善をしていただくというところが浄化槽のルールになってございます。

質問 6番 城地民義

そのとおりだ。ただ、私の言っているのは、道路管理者として、あるいは水路の管理者は土地改良区だと思うのですけれども、特に道路の雨水管につないでいるのが多分ほとんどだと思うのですが、そこに流した後の道路管理者として町道の雨水管に流している状況は当然管理しなければならないと思うのです、水質関係も含めて。それは現在もただ流しっ放しにしているのか、それとも定期的に保健衛生上のこと考えて、きちっと管理しているのかということ、最も大事なことなのですから、やっていないのならやっていないでいいです。

答弁 産業建設部長 水谷貢(産業建設部長は2025年3月まで)

道路側溝などの接続に関してなのですけれども、浄化槽の流末を。最初設置する際には、専用取付け道路の申請をいただいて、適切に維持管理すると。法的なもの、義務づけられているものもしっかりと検査するというお約束の下で許可を出しているというところです。あと、そういったところを守っていくところについては、設置者のほうで管理していくというような形になるかと思いますので、町のほうで特段検査しているというところはございません。

質問 6番 城地民義

それはそれでそのとおりなのだけれども、町道の管理者として、雨水管に流れているのだから、適宜状況を目視でもいいから見てやるというのも本来ではないのですかということです。それだけです。

答弁 産業建設部長 水谷貢(産業建設部長は2025年3月まで)

年に多くはないのですけれども、異臭があるだとか、そういったときに役場のほうに御連絡いただいた際は現地を確認して原因等を確認したり、あと必要によっては清掃もかけているというようなところでございます。

質問 6番 城地民義

私なぜこう言うのかということは、地域の方から臭気があって、全てではないのですけれども、困っているのだという話ししているものですから、それは町道の雨水管につないでるところです。ですから、そういうのがあるので、やっぱり管理というのか、大事なことだと思うので、質問させてもらったのです。それと、浄化槽の機能上の問題もありますので。それで、次に行きますけれども、こういったように浄化槽を設置することによって非常に下水道につなげるエリアにもあるにもかかわらず、先ほどから答弁ありましたけれども、私が見ている段階では中野町ですか、中野町の一部集落と、それから町が分譲したまきばの里の中野町の一部、これは浄化槽でつないでいるのです。ですから、こういうところがあるのですから、やはり、しかも下水道の処理区域のエリアの側近、せいぜい現地の中でも200メートルから300メートルのエリアの中にあるのです、浄化槽をつけているところ。それから、下水道やっていないとか。ですから、公共下水道がすぐ隣接まで来ているのですから、汚水管を公共下水道事業で国の補助をもらって接続するべき、そのことが大事ではないかと思うのですけれども、それは先ほど質問の答弁に何かありましたけれども、早急にそれをやるべきではないのかなと私は思うのですが、それは経費的なものもあります。だけれども、こういうふうに市街地があって、下水道が整備されて、本管が来ていて、200メートルか300メートルのエリアの中で市街地が密集しているのに、下水道につなぐ整備をやっていないというところはあまりないと思います、私が見ているだけで。今すぐやるとかではなくして、ある程度状況を見て整備計画の見直し、検討するというのが本来の行政の在り方ではないのですか。それは財政の問題もありますけれども、それも含めて周辺の環境整備と公共水質の保全、これが の使命ですから、これを踏まえて検討し、ある程度の下水道事業の計画の見直し、私は十分見直しの一つの根拠になると思うのですが、改めてお聞きしたいのですが。

答弁 上下水道課長補佐 森誠一

先ほど城地議員の中でも財政的なことを言われていましたが、今年度、令和6年につきましても古川町の雨水整備ですとか静内終末処理場の耐震化を進めております。また、静内の終末処理場は平成元年からの供用開始で、もう36年たっていまして、今機器の改築更新、また耐震化も進めていますけれども、機器の更新時期にも来ていまして、ストックマネジメント計画に基づいて限られた財源の中でやりくりしている状況でございます。そういうことで御理解いただきたいと思います。

答弁 産業建設部長 水谷貢(産業建設部長は2025年3月まで)

少しちょっと補足させていただきますが、まず今森補佐のほうからお話あったのは、今後計画を予定している耐震化についてもあるのと、あと処理場の機器更新も耐用年数を迎えて、更新をしなければならないというところで、優先してしていかなければならない事業は今現在まだあるというようなところでございます。今城地議員おっしゃられるとおり、浄化槽で整備されている部分も下水道だとか、あと一部は入っていないところもあるので、下水道整備したほうがいいのではないのかというところなのですけれども、今現在の計画を見直して、そこに下水道を接続するというようなところは今、先ほど言ったとおり、下水道事業の会計の運営上の関係もございますし、財政状況もございます。そういったところで、まずはすべき事業を進めるというようなところでおりますので、そういったところについては水洗化率も上がってきているというようなところで、今現在はそういったところで考えてございます。

質問 6番 城地民義

現地、町の職員ですから、見ていると思うのですが、私が今のところの部分についておおむね、先ほどちょっと触れたかもしれませんけれども、未整備区域の中野町のところの部分の4丁目のところの部分なのですが、このエリアを網をかぶせてみると、住宅張りついているのが、一部です、大体300メートルの130メートル四方区域で集落があるのです。もう一つ、まきばの里のエリア、分かっているかもしれませんけれども、住宅街が大体250メートルの160メートル、この四方に住宅が密集しているのです。そういうふうに浄化槽が設置されていると。この部分をまずは汚水整備をやるのが町の使命だと思うのです。ですから、すぐやれないというのは財政的に分かります。少なくともこの部分、すぐそばまで公共下水の汚水水管が来ているわけですから。それからあと、汚水管300メートル……

質問 6番 城地民義

200メートルとか300メートルつないで幾らの経費がかかるのか。それは、何も委託出さなくても職員でできるのではないですか。その計画を出して、幾ら環境整備にかかるのかと。持ち出しが何ぼなのか、補助が何ぼで、起債償還したら何ぼになる、その計画ぐらいはやるべきでないですか。そして、やるのはこういった事情でこうなのだから、では大体何年頃やりますと。基本的な部分の計算をして、整備を示すべきでないかなと私は、この2か所については。それ以外は点在しているから、今言ったように、町も財政大変だ。私言いたいのは、こんなふうな……

質問 6番 城地民義

集落している……

質問 6番 城地民義

集落している町で下水道管を整備していないというのはあまりないです。その点についてお伺いしたいと思います。

答弁 産業建設部長 水谷貢(産業建設部長は2025年3月まで)

水洗化する方法としては、下水道を整備してやる方法と、あと浄化槽を設置して水洗化するというようなところ、大きくは2つの方法があるかと思います。まきばの里については、既に先ほども分譲の際に合併浄化槽を設置するという条件で分譲したというようなところで、全て合併浄化槽で整備していると。あと、それ以外の中野町3丁目、4丁目辺りのところなのですけれども、そちら古くから住宅が建っていて、くみ取り式のところもあるのですけれども、今現在下水道の整備事業するという区域になっていないものですから、先ほど言った設置している方々もおりますし、そういったところは合併浄化槽のほうで水洗化をしていっていただきたいという考えでもあります。ただ、あと下水道整備をしても、本管を入れたとしても必ず皆さんが接続してくれるかどうかというようなところもありますので、現在三石の歌笛地区も、あと静内でいけば入船地区についてもちょっと今本管のほうは整備したのですけれども、接続率がなかなか上がらない。町の職員のほうも町広報の媒体を使ったり、あと戸別訪問して接続のお願いはしているのですけれども、なかなか接続率が上がらないというようなところもあるので、一概に整備したからといって水洗化率が上がるかというと、ちょっとそこも疑問なところもございますので、今現在はとにかく計画にのっている優先すべき事業を進めていくというようなところで進めていますので、御理解願いたいと思います。

質問 6番 城地民義

理解はできないけれども、今後さらに再検討してやって、町長も行政執行方針でいろいろ持続するまちづくり、将来希望の持てるまちづくりを進めると言っていますから、少なくても市街地の環境整備された も下水道整備はやるべきだと……

質問 6番 城地民義

新ひだか町のまちづくりについて、そういった政策、今回の令和7年度施政方針で述べていますので、それらも含めて検討していただきたいなと考えています。答弁は要らないです。〔何事か言う人あり〕

質問 6番 城地民義

その件について再度、そしたら。

質問 6番 城地民義

そしたら、次に移ります。〔何事か言う人あり〕

質問 6番 城地民義

休憩。

質問 6番 城地民義

休憩するのですか。

質問 6番 城地民義

そしたら次に、2点目のほうの国の水田活用直接支払交付金制度の見直しの関連ですけれども、答弁ありましたけれども、私はいろんな情報を見ているのですけれども、この新しい見直しの制度については農業団体も含めて、町行政も含めて、北海道もあると思うのですが、この大幅な見直しについては今年の4月下旬までにある程度の意向を求めて、そして国に最終提言する。課題をというか、内容は変わらないと思うのですが、そう言っているのですが、それらについて町として、もう4月ですから、ある程度この趣旨については農業協同組合さんも知っているかと思いますけれども、町としてリーダーシップを発揮する必要があるのでないかと思うのですが、その点は今段階では事前の方策を決めて協議しているということでよろしいのですか。

答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)

現水活の制度が令和8年までということで、それで今その中身については見直しの方向性が示されていると。それで、令和7年度につきましては、基本的には現行制度のままいくというのが基本的になってございます。ただ、水張り、交付対象水田という位置づけとしては、5年に1回の水張りをしなければならないというところがちょっと今動きがあるのかなと。現行制度の中で動きがあるのかなと考えております。いずれにしても、現行制度でまだ2年間進むということで、我々としてはその制度の中で対応していきたいと考えてございます。

質問 6番 城地民義

それで、新しい今度の見直し制度なのですけれども、今までは5年に1度の水張りをしなければ絶対交付しませんよという制度だったのですけれども、今度は水張りはしなくてもいいよということになりますと、いわゆる畦畔、あぜ、今までつくった、あぜ、畦畔を撤去しなくても保存しておいて、将来それを保存して、水路も含めて営農するときに使えるということになります。非常に私はいい制度になったなと思っているのですけれども、畦畔、あぜを取ってしまったところは、農家は大変だと思うのですが、そういうこともあって、この制度の趣旨に乗っていくと、 だったのは今の段階で今持っている水田に転作した、畑にいったか転作した方々、大体あぜ、畦畔を保存している、取ってしまった農家の件数は別にして、面積は大体どれぐらいかおおむね分かれば。大体です。

答弁 農政課主幹 太田康紀

畦畔等々の今の畑地化促進事業の対象となった面積でございますけれども、静内地区においては、これ平米単位になりますけれども、801万3,159平方メートルを畑地化してございます。そして、三石地区におきましては、同じく1,316万2,441平方メートルを畑地化という形で畦畔や水路等がなくても大丈夫というような状況にしているところでございます。

質問 6番 城地民義

ただ、不公平だというのは、今度の令和9年度から畦畔、あぜを残してもいいよということなのですけれども、今までのここ4年間の、令和8年度までの制度と令和9年以降の制度に乗っかる人方の公平さがちょっと欠くのでないかと思うのですが、これは制度上の問題ですから仕方ないとして、私は逆にここの水田の全体を見ると、今度の新しい見直し制度によって水田の作物を作る農家の方がある程度維持されて、後継者の問題もありますけれども、収益の問題もあるのですけれども、そういう方向にいくのではないかなと思うのですが、町としてそういう考え方ではどうなのでしょうか、今の方向性について。

答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)

令和9年度以降の今農林水産省の示されている方向性では、今の現行制度の水活制度がいわゆるちょっといびつな構造になっているというところから見直しが来ております。それはどういうことかといいますと、例えばこれ農林水産大臣のコメントにもあるように、畑で同じものを作ってもそれがもともと田んぼであれば交付金が出るよと。畑であれば交付金でないよと。だから、同じ作物を、小麦を作っていてもその地目がどうかということで交付対象になる、ならないというのがいびつな構造だと言われています。それで、農林水産省としては作物ごとの支援をしていこうというような方向に転換していこうと今言われています。ですから、そこはまだちょっと、令和7年度中に方向性が示されるということですので、まずは我々はそれを経過を持ってやっていこうかなと考えてございます。

質問 6番 城地民義

それで、令和6年度は、今答弁されたのですが、7、8と、あと令和9年までに2か年あります。この2か年の令和6年で残っている分の関係する農家件数と、それからおおむねの面積、あと残っている令和7年、令和8年分ですか。金額は国の予算によって貼付けがありますから、分からないと思うのですが、あと7、8の分の2か年での該当件数と面積ですか、それ分かれば教えてほしいのですが。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

令和4年度から始まったこの制度なのですけれども、畑地化が、制度が始まったのですけれども、我々の町はやはり牧草がずっと定着しているということで、畑地化が非常に進みました。静内地区、三石地区合わせてほぼ9割方が畑地化ということで、基本的には田んぼに復田できないというような位置づけの田んぼになっています。残り1割がまだ現行の水活交付金の対象面積ということでありまして、そのうち、再生協議会別でちょっと申し訳ないのですけれども、静内地区では141ヘクタールが水活の対象面積と。そのうち実際の水稲作付面積が大体80ヘクタール、残りが転作地というような状況になっております。三石地区につきましては、水活対象の面積が123ヘクタール、そのうち実際の水稲作付面積が108ヘクタールぐらいというような状況になってございます。

質問 6番 城地民義

分かりました。現制度が令和8年で終わってしまえば、令和9年度から新しい見直し制度で、農家にとっては、先ほどから言うように、交付金等も含めていい方向にいくのではないかと思うのですけれども、それで先ほど答弁のあった中での2番目の答弁の水活の関係ですけれども、これ私が思うには今現在は何回も言うように水田を保持しているところには交付金は一切出ていないということですものね、水田を営農している方、水田を作っている方、今現在。そうですね。そして、水田を作っているけれども、畑作等転売して別の作物を作っていることに対して国の新たな制度があるということなのですが、先ほど説明あった305件のうちの対象面積の戦略作物助成と畑地化支援、この面積がJAしずない、三石と載っているのですけれども、そのほかに定着促進支援というのが相当な面積で、交付金の対象になっているのですが、大まかに言うと定着促進支援金というのは の関係ですから、これは今後においては新しい見直し制度は別にして、交付金の対象には令和9年度からおおむねならない部分が出てくるのでないかという認識でよろしいのですか。その点ちょっと。おおむねの考え方。

答弁 農政課主幹 太田康紀

先ほどの内容のうち戦略作物助成というものにつきましては、水活交付金の本体と呼ばれているところでございまして、当町においては飼料作物の牧草を転作のままつけているところが戦略作物助成の対象となってございます。その次に、畑地化支援というのは、これは畑地化を行うという、1回限りですけれども、年度によって多少異なりますけれども、10アール当たり14万円の支援を受けた面積、先ほど申し上げたのは令和6年度に畑地化を行ったというような面積でございます。定着促進支援というのは、畑地化制度、令和4年から始まっていますけれども、畑地化をしてから5年間10アール当たり2万円を給付するというような制度になってございまして、先ほど申し上げた数値については令和4年度と令和5年度、令和6年度に畑地化をしたものの作付をした面積の合計の数字となっているところでございます。こちらについては、畑地化をした年度から5年間となっていますので、令和5年にやったものでは5、6、7、8、9、令和6年になった人は令和6年、令和7年、令和8年、令和9年、令和10年までの5年間を2万円ずつ受け取るというような内容になっているところでございます。

質問 6番 城地民義

分かりましたってあれですけれども、それで最後にしますけれども、3番目の見直しの基本のところで、これからのことになるのですが、特に答弁ありましたけれども、JAしずないでは水稲では20軒で約73兆円ですか。それから、野菜で60軒で34兆円、花、花きでもって5軒で約3兆円ということですね、今答弁あったの。三石では、水稲では31軒で先ほどありました約107ヘクタール、野菜で33軒で5ヘクタールだ。花で49軒で13ヘクタールということの見通しになると思うのですが、この分については、改めて説明あった作物の内容については、令和9年度以降も永続的に、特別なことがない限りは交付金の対象になっていくのだよという捉え方でいいのか、それとプラスアルファあると思うのですが、基本的な作物の対象項目というか、面積、対象面積、今後、おおむねですけれども、先ほどから言うように、これからのことですから、いろいろ農家の経営上の問題もありますので、変わると思いますけれども、おおむねどのような状況になるのかもし分かれば答弁してください。

答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)

先ほど壇上で申し上げました数値につきましてが交付対象水田というような状況になってございます。それで、我々の地域では畜産農家、軽種馬が7割ぐらい占めておりますので、牧草に転作していくという状況がやはりこれからも進んでいくだろうということを考えております。当然水田も少なくなりつつ、牧草に転換、ただ水稲につきましては一定程度整備をした地区もありますし、一定のところである程度止まるのかなというような見込みもしているところでございます。

質問 6番 城地民義

分かりました。それでは、最後ですけれども、いろいろと農業行政見ても国の方針もあって非常に難しい時代で、農家の方々の後継者の問題、あるいは町の令和7年度の行政執行方針の農業の問題でもさきに申し上げていた中山間地域の畑、田んぼ等を含めて農地の客土、暗渠等の道営事業、国の事業でもってやるとなっていますので、また違った面で営農活動を農家の方々も一生懸命将来に向かってやろうとしていると思うのですけれども、これは何といっても国の見直しの方向性についてさらに検討していただいて、国の方針としては食料・農業・農村基本計画にこれらを盛り込むという政策になっています。ですから、相当二転三転して、農業行政も変わっていると思いますけれども、今後町の農業振興計画、これもつくられていますけれども、つくられてから相当年数もたっていますし、農業政策も国等の施策で変わっています。ですから、これを機にすぐとは言いませんけれども、こういった令和9年度からの大幅な見直しも含めて、国の、政府の交付金も含めて補助制度も変わってきていますので、できれば町の農業振興計画を、すぐとは言いませんけれども、推移を見ながら計画の見直し、検討も私はするべきではないかと思いますけれども、その点についてお伺いします。

答弁 農政課長 及川敦司(農政課長は2025年3月まで)

当町の農業振興計画の関係でございますけれども、これについては以前城地議員からの一般質問を過去に受けておりますが、私どもの計画は平成30年から令和9年までの10か年計画となっております。それで、基本的にはその方向性というものはぶれていないのかなということで、この見直しについては今のところ考えていないという答弁もさせていただいております。ただ、いろいろな物価高騰ですとか価格転嫁だとか、いろいろな気候変動等々、いろいろ情勢は変わってきているのですけれども、我々もそれに対応したような施策を組んでやってきているということで、まずはまだ計画は見直さない考えであります。ただ、先ほどおっしゃったように、国の食料・農業・農村基本計画だとか、あと北海道の計画、様々な計画ありますけれども、5か年計画というのが今多くなってきているという状況を踏まえまして、まだ決定事項ではありませんけれども、令和9年が終わった次期計画につきましては5か年計画で農業振興計画はつくるほうがいいのかなとはちょっと考えているところでございます。

質問 6番 城地民義

それでは、終わります。どうもありがとうございました。

出典:新ひだか町議会 令和7年第2回定例会 2025年3月7日 議事録 PDF(29ページ) 間違いを知らせる