新ひだか町議会 令和6年第7回定例会 2024年12月11日
(1)新ひだか町中小企業・小規模企業振興基本条例化の検討について/(2)町の中小企業・小規模企業の現状について/(3)必要性について/(4)高齢者福祉6施設の指定管理者制度導入後における管理・運営体制の現状等について
2024年12月11日、新ひだか町議会の一般質問で、城地民義議員が「新ひだか町中小企業・小規模企業振興基本条例化の検討について」「町の中小企業・小規模企業の現状について」「必要性について」「高齢者福祉6施設の指定管理者制度導入後における管理・運営体制の現状等について」について質問し、まちづくり推進課長 森勝利、健康推進課長 及川啓明、総務部長 柴田隆、副町長 田中伸幸が答弁しました。
- 質問者
- 城地民義 議員
- 答弁者
- まちづくり推進課長 森勝利、健康推進課長 及川啓明、総務部長 柴田隆、副町長 田中伸幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 城地民義
おはようございます。それでは、一般質問させていただきます。1点目でございますけれども、「新ひだか町中小企業・小規模企業振興基本条例化の検討について」でございます。中小企業及び小規模企業の振興を総合的に推進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的として、基本的施策、町の責務等を定めるための条例化の検討でありますが、次の点についてお伺いしたいと思います。1点目、「町の中小企業・小規模企業の現状について」でございますけれども、これからの質問の内容で中小企業、小規模企業というのを私のほうでは中小企業等とまとめて言葉軸を捉えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。中小企業等は、地域の経済や雇用を支えるとともに、消費の循環や町の活性化などに大変重要な役割を果たしているところでございます。町は、商工会などと連携しながら今日まで産業振興策に取り組んでおりますが、今日における少子高齢化や人口減少といった地域の課題、また急激な経済状況の変化などにより、中小企業等を取り巻く環境は大変厳しい状況下となっていると思いますが、町の見解についてお伺いしたいと思います。2点目でございますが、この基本条例化の検討についての「必要性について」でございますが、「中小企業基本法」や「小規模企業振興基本法」では、地方公共団体は、中小企業等の振興に関しては国との適切な役割分担を踏まえ、地域の様々な状況に応じた施策を策定、実施する責務を有するとされているところでございます。持続可能な地域の発展のためには中小企業等の振興には必要不可欠であると思っておるところでございます。中小企業等の振興をめぐる法改正や全国各自治体の動向など、商工会や金融機関等関係機関との意見交換を踏まえて条例化が必要だと思いますが、町の考え方はいかがかをお伺いしたいと思います。大きな2点目について移ります。「高齢者福祉6施設の指定管理者制度導入後における管理・運営体制の現状等について」でございますけれども、指定管理者に移行後、今年で移行後3年を経過し、施設の利用状況、利用者へのサービス向上、転籍職員等の状況と民間活力導入による介護サービス等、管理運営体制の現状などについてをお伺いしたいと思います。1点目でございますが、指定管理者に支払う指定管理料のうち、指定管理者への転籍職員数、これには正職員、非正規職員数、これらの現状についてでございますけれども、高齢者福祉施設6施設の一体的な指定管理に伴う施設の移管に当たりましては、町の当初指定管理者導入計画試算時に転籍を想定、これは令和2年11月26日に想定の資料が出されていますけれども、これの現給保障を要する職員数、この時点では基本となる173名で試算しておりまして、このときには正職員は88名、そして非正規職員85名でございまして、非正規のうちフルタイム職員41名、パートタイム職員44名の現給保障体制でございました。そこで、①といたしましては、令和5年3月31日決算時までの現給保障対象転籍職員数は、町からの資料、それから回答により職員数は124名でございまして、このときの正職員数は54名、それから非正規職員は70名となってございまして、この時点での町からの現給補償対象額はトータルで、4月から3月までですけれども、12か月で2億3,808万2,000円となっているところでございました。そこで、この件につきまして令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける月ごとの現給保障転籍職員の正職員数と非正規職員数、フルタイム職員数、それからパートタイム職員数、この体制及びそれぞれのこれらに伴う各現給保障額についてをお伺いをいたします。また、これらを踏まえた指定管理料についてでございますが、指定管理の委託についてはこれに伴っているのかどうかも改めてこの時点でのお示しをお願いしたいと思います。なお、事前通告してありますけれども、一覧表の資料の請求をお願いいたします。それから、次でございますが、2点目でございます。以上を踏まえまして、令和6年度の指定管理料、4月1日時点の見込み及び令和6年4月から、今12月ですけれども、事務的な整理がありますので、一応10月末期までの月ごとの指定管理者への現給保障、転籍職員数、そして同様に正規職員数と非正規職員数、そのうちフルタイム職員数とパートタイム職員数の体制並びにそれぞれの各現給保障額等の現状についてでございますが、これについてお伺いをしたいと思います。そして、事前通告してありますけれども、これらの一覧表の資料の請求をお願いしたいと思います。次、3点目でございますが、高齢者福祉施設の管理運営に関する協定書に関連いたしまして、現給保障算定に基づき整理をし、検討するとしておりましたが、その協定内容等の変更等について継続した協議を行い、結論を得たいとの答弁でありましたが、その後の経過をお伺いしたいと思います。次に、4点目でございますが、令和6年度、今年度の10月末期の直近の各6施設の利用状況のうち各区分ごとの稼働率の現状についてをお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。5点目、施設利用者及び入所者家族等から介護サービス向上の意見も今日までありますが、町として現状の管理運営について把握されているのかを改めてお伺いしたいと思います。6点目、協定書に基づき、施設の修繕については1件50万円を超えるものについては町が自己の責任及び費用負担において実施するものとしておりますが、令和3年度から令和5年度までの備品購入費は、私が試算しますと決算で3,263万7,100円の実績となっておりますが、備品内容の台帳の整理状況についてをお伺いしたいと思います。以上、御質問いたしますので、答弁方よろしくお願いいたします。
答弁 まちづくり推進課長 森勝利
おはようございます。城地議員御質問の1点目、「新ひだか町中小企業・小規模企業振興基本条例化の検討について」御答弁申し上げます。初めに、1点目の「町の中小企業・小規模企業の現状について」でございますが、地域経済に多大な影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症が昨年5月に5類感染症に移行されて以降、長らく自粛されていた各種経済活動が徐々に再開され、それに連動する形で人の流れや地域内消費も活発化してきているものと認識しており、明るい兆しが見えてきたものと思われる一方で、ウクライナ情勢の長期化や円高等による物価高騰、最低賃金の引上げなどによる人件費の上昇、さらには全国的な課題となっている人手不足の深刻化など、これらの影響をじかに受ける中小企業、小規模事業者は引き続き厳しい経営環境に置かれているものと認識してございます。次に、2点目の中小企業・小規模企業振興基本条例の「必要性について」でございますが、中小企業の振興に関する条例は、主に自治体の中小企業振興の基本方針、施策の基本方向、自治体の責務、中小企業者や住民等の役割などの理念的事項を規定するものとして制定している自治体は少ないものと認識しており、特に平成11年の「中小企業基本法」の抜本的な改正、さらには平成26年の「小規模企業振興基本法」の制定により、地方公共団体による小規模企業の振興に関する施策を策定する責務を有すると規定されたことをきっかけに、道内においても平成28年に北海道が条例を制定したのを皮切りに全道の約4割程度の市町村が制定しているところであり、日高管内においても平成31年に日高町、令和2年に新冠町、令和3年に平取町が中小企業・小規模企業振興条例を制定しているところでございます。この条例は、昨今の中小、小規模事業者を取り巻く環境の変化や厳しい社会経済状況下において地域における各関係機関、団体、事業者等の責務と役割について基本的な考えを共有するという意味においてはある程度の意義を持つものと認識する一方、具体的な施策の展開という点においては条例制定の効果があまり見えていないというのも事実と認識しており、当町といたしましては今のところ条例制定に向けた具体的な検討には至ってございません。また、町の基本的なスタンスといたしましては、条例の有無にかかわらず、中小、小規模事業者の持続的な発展と地域経済の活性化を目指して各種施策に取り組んでいかなければならないと考えておりますし、目まぐるしく変化する経済状況に対応していくためには条例という枠にとらわれることなく、そのときにどのような施策が必要なのか状況に応じた議論を行うことが重要と考えておりますので、引き続き商工会等の関係機関、団体等と情報交換を行いながら、中小、小規模事業者が置かれている現状の把握と町として今取り組むべき施策、支援策などの検討や整理にエネルギーを注いでまいりたいと考えてございますので、御理解いただきたいと存じます。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
おはようございます。城地議員からの御質問の大きな2点目、「高齢者福祉施設6施設の指定管理者制度導入後における管理・運営体制の現状等について」御答弁申し上げます。初めに、1点目の指定管理者に移行後3年を経過し、施設の利用状況、使用者へのサービス向上、転籍職員等の状況と民間活力導入による介護サービス等管理運営体制の現状などについて伺うの1つ目、指定管理者に支払う指定管理料のうち、指定管理者への転籍職員数(正職員・非正規職員数)の現状について、高齢者福祉施設6施設の一体的な指定管理に伴う施設の移管に当たっては、町の当初の指定管理者制度導入計画試算時に転籍を想定した現給保障を要する職員数は173名で、正職員88名と非正規職員85名、フルタイム職員41名、パートタイム職員44名の現給保障体制であった。令和5年3月31日決算時までの現給保障対象転籍者数124名で、正職員数54名と非正規職員数70名となり、現給保障対象額2億3,808万2,000円となったが、令和5年4月から令和6年3月までにおける毎月の現給保障転籍職員の正職員数と非正職員数、フルタイム、パートタイム職員数の体制及びそれぞれの各現給保障額は。また、これらを踏まえた指定管理料の委託となっているかについてでございますが、指定管理料は年度協定書に基づき合意した金額を支払っており、現給保障対象職員数と連動しているものではございません。次に、2点目の令和6年度指定管理料、4月1日時点の見込み及び令和6年4月から10月末期での毎月の指定管理者への現給保障転籍職員数、正職員数と非正規職員数、フルタイム職員数、パートタイム職員数の体制及びそれぞれの現給保障対象等の現状はについてでございますが、この御質問につきましても先ほど御答弁した内容と同様に、指定管理料は年度協定を締結しており、当該合意に基づいて支払うものでありまして、現給保障対象職員数に応じて変動するものではございませんので、年度協定書において締結した金額を指定管理料としてお支払いをしております。なお、御質問の1点目及び2点目において資料請求がございますが、請求があった資料につきましては現在訴訟による係争中のため、資料の提供は差し控えさせていただきます。次に、3点目の高齢者福祉施設の管理運営に関する協定に関連し、現給保障額算定に基づき整理、検討するとしていた協定内容の変更等について継続した協議を行い、結論を得たいとの答弁であったが、その経過はについてでございますが、御質問の高齢者福祉施設の管理運営に係る指定管理料の支払い等に関しましても訴訟による係争中でございますので、現時点で回答できる内容ではございません。次に、御質問の4点目、令和6年度10月期直近の各6施設の利用状況のうち区分ごとの稼働率の現状についてですが、こちらで把握している第2・四半期の報告時点が最新となりますので、令和6年9月の各施設の稼働率を申し上げます。静寿園入所につきましては83.58%、短期入所は43.89%、蓬莱荘入所につきましては91.13%、短期入所は40.33%、デイサービスセンターあざみにつきましては68.6%、デイサービスセンターなごみにつきましては71.75%、デイサービスセンターみついしにつきましては81.28%、ケアハウスのぞみにつきましては97.0%となっております。次に、御質問の5点目、施設利用者及び入所者家族等から介護サービス向上の意見もあるが、町として現状の管理運営について把握されているのかについてでございますが、指定管理施設の管理運営に関する把握につきましては、事業年度の四半期ごとに事業報告書及び事業年度終了後の業務実績報告書により把握してございますし、必要に応じて運営会議を行い、運営等に関する意見交換を行っております。過去におきましては人員配置につきまして一部人員配置の基準を満たない状況であった期間はございましたが、基準不足は解消され、それ以降は全ての施設におきまして人員基準を満たした運営を行っている状況にあります。指定管理制度導入時から今般までコロナ禍にあり、指定管理運営開始以降、感染対策を講じながらの運営は非常に厳しい状況にあったものと思われますが、厳しい状況下におきましても介護サービスの提供を維持、継続し、適正な管理運営に努めていると認識しております。城地議員が申されている介護サービス向上の意見もあるがとございましたが、どこからどのような御意見を聞かれているかは分かりませんが、特に入所施設のサービスにおいてはコロナ禍の対応が緩和され、介護予防等に係る取組も再開されており、施設御利用者様が参加いただける萌大学、運動ライブ、カルチャーサークルや月の行事、イベントなども再開されており、御利用者様に大変好評であることを伺っております。指定管理者制度を導入し、指定管理者が管理運営を行うことになりましても、町が指定管理者と連携を図りながら高齢者施設を維持、継続していかなければならないと考えており、今後におきましても指定管理者と連携を密に引き続き取組を進めてまいります。次に、御質問の6点目、備品内容台帳の整理状況についてでございますが、御質問では備品購入費は3,263万7,100円の実績とありましたが、町のほうで把握している実績につきましては、別紙資料に記載のとおり、令和3年度が1,096万5,340円、令和4年度が1,614万5,800円、令和5年度が196万6,720円で、3か年の合計が2,907万7,860円となっております。備品の内容につきましては、指定管理者業務仕様書において本町対応備品の更新につきましては町側で実施することとなっていることから、全て町有備品の更新によるものとなっております。内訳につきましては、資料を提供しておりますので、お手元の資料に基づき御説明いたします。令和3年度につきましては、静寿園は昇降式介護浴槽一式ほか11点を、蓬莱荘にスチームコンベクションオーブンほか1点を、デイサービスセンターみついしにはケミカルタンクを、ケアハウスのぞみには洗濯機ほか3点、合計19点を購入しており、令和4年度につきましては静寿園に座位式介護浴槽一式ほか7点を、蓬莱荘に食器洗浄機ほか1点を、デイサービスセンターあざみに電気式消毒保管庫、合計11点を購入しており、令和5年度につきましては静寿園にフードプロセッサーほか13点、蓬莱荘に介護用ベッドほか5点、合計20点を購入しております。また、台帳の整理につきましては、新ひだか町財務規則の規定に基づき備品台帳により整理している状況でございます。
質問 6番 城地民義
答弁いただきましたけれども、まず最初の町の中小企業・小規模企業振興基本条例化の検討について再質問をさせていただきます。1点目の現状について答弁がございましたけれども、中小企業と小規模企業というのは、町のほうでも当然行政ですから知り得ていると思うのですが、小規模企業においては、いわゆる常時使用する従業員数が分類によって、製造業だとか卸売業、サービス業、小売業によって従業員の数が違いますけれども、製造業では小規模企業は20人以下、卸売業、サービス業、小売業では従業員5人以下を小規模企業と言っておりまして、それ以上の従業員数の部分については、条件はいろいろ、資本金の問題もありますけれども、本町における商工業の関連につきましては多分中小企業の分類の2つの部分になると思いましてこのような質問をさせていただいたところでございますけれども、その辺の町の認識は。お伺いしたいのですが。
答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)
今手元に法的な整理のものは持ってきていませんけれども、その法令の認識とずれはないと思ってございます。
質問 6番 城地民義
それで、今の言われている条例化の検討について、町内の実態を私も昨年度商工会との厚生経済常任委員会の意見交換、これだけではないのですけれども、もろもろの商工振興に関する時点の中で商工会に新ひだか町の商工会での店舗数等を調べていただきまして、分類ごとに多数ありますけれども、大まかに調べた結果を見てみますと、町内で商工会に加入している、していないにかかわらず、総計の店舗数がおおむね665店舗あると捉えておりました。それで、そのうち商工会に加入している店舗数が、条件はございますけれども、静内地区で402店舗、三石地区で89店舗で491店舗が商工会に加入している店舗ということでございまして、それ以外の665店舗から490店舗を引いた174店舗、静内が103店舗、三石が11店舗、これについてはまだ未加入、加入されていない店舗だとお示しされておりました。そこで、そのうち先ほど申し上げました静内地区の商工会の店舗数402店舗の中で従業員数が5人以上の店舗については119店舗あるのです。それから、三石地区の店舗数については、従業員数5人以上、いわゆる「中小企業基本法」に合致するもの、これが15店舗でございまして、トータルで134店舗が国が言っている中小企業の条件に該当する店舗だとなりますので、マイナスの357店舗、これについては小規模店舗数と捉えてもいいのではないかという、こういうような新ひだか町の中小企業、小規模の店舗数だと認識してもいいのではないかと。そこで、これだけの店舗数がありまして、経営上の問題もいろいろとありますけれども、やっぱりこれらを捉えて他のまちと同じように中小企業振興条例、小規模企業振興条例というものを商工振興のために検討すべきではないかと考えております。さらに、付け加えてみますと、町内には商工会関連の店舗数もございますけれども、御承知のとおりこの新ひだか町、特に静内には町内の大規模小売店舗がございまして、この大規模小売店舗というのは「大規模小売店舗立地法」に基づきまして店舗面積が1,000平米以上の面積の部分についてを「大規模小売店舗立地法」に基づいた大規模店舗数とうたっております。調べますと、皆さんも御承知のとおり14店舗ございます。イオンから始まりましてマックスバリュだとか、コープだとか、そういった店舗数がありますけれども、やっぱりこういう店舗数との連携で今までも、商工会に聞きますといろいろ連携しながら商工振興のために頑張っているのだと聞いておりますので、やっぱりこういうような店との連携も含めて町がリーダーシップを発揮して、こういった条例に基づいて今後将来ある町の商工振興について検討すべきではないかと思いますが、このことについて改めてお聞きしたいのですが、いかがですか。
答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)
今御質問の部分が大きく2つだったかと思っていますけれども、まず1点目の条例制定についてですけれども、担当課長から壇上でも申し上げましたけれども、条例制定というものにいいというものはあるのだろうと思う部分もありますが、実際に今何のために条例をつくるのか、何を果たすために条例をつくるのかという点でいきますと、あまり町としては今そこに何も見えていないというところでございます。ほかのまちと横並びでつくること、制定が目的になるということであれば理解はしますけれども、我々とすればやはり何らかの果たすための手段として条例制定というものがあるのだろうと思っておりますので、そう考えたときに条例をつくることで何をするのだろうとなると今現状やっていることの継続なのかなと思っておりますし、商工関係団体含めて商工業者と相当なコミュニケーションを取って日々行政運営していますが、条例制定を求める多くの声があるというような場面は今のところございません。城地議員がどこでそういうお声を聞いたのかは把握していないので、城地議員がうそついているということではないですけれども、我々のほうにはそのような声は届いておりません。冒頭で申し上げたこれだけ中小企業者が大変な時期に、今行政としてやるべきことが条例制定なのかということになりますと、当然条例制定となりますと関係者との議論の上に積み上げてつくっていくことになりますので、当然時間もエネルギーもそこに注いでいくことになります。今やるべきことが本当にそれなのかとなると、行政としては思っていないということですので、将来的に何かを果たすために条例制定が必要だという場面があれば当然検討はしてまいりたいと考えてございます。後段のもう一つが中小企業者と大規模店舗との連携ということでのお話だったと思いますけれども、それは当然同じ地域で商いをする者同士の連携というのは必要でしょうし、それによって魅力ある状況がつくれて町内外からお買物等に来ていただけるのであれば当然取り組んでいくべきでございますので、町としても後押しする役割があれば当然取り組んでいきたいと考えてございます。
質問 6番 城地民義
必要性については前段私が質問しましたので、質問した必要性については私はそう捉えた質問をさせていただきました。町は回答ではそういう答弁でございますけれども。ただ、これだけ、我が町だけではございませんけれども、全国、全道的に大変商工振興に対しては自治体等も含めて危惧していると思いますけれども、私は検討すべきだなと思っておりますし、その必要性は大変価値あるものだと思っています。そこで、今後の話になりますけれども、今日まで先ほど商工会から何ら意見がないというようなお話でしたけれども、我々が意見交換した段階では中小企業、小規模企業の今言われている条例等も含めての検討についていかがかなということも含めて、さらに全道の商工会連合会からの要望の中で、中身は多少違うかもしれませんけれども、中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について要望がありますけれども、意見交換の中で。そういうものを含めて消極的でなく積極的にやはり検討して、先ほど関係機関との協議でエネルギーが必要だということだったと思いますけれども、私は違うと思うのです。関係機関と時間をかけてでもいいからいろいろとコミュニケーションを図ってこのあるべき姿の必要性ある条例化を検討すべきではないかと思いますけれども、そこで今言いましたように商工会からの関連機関等の意見もございます。それから、商工会からもあります。それから、昨年度厚生経済常任委員会で政策提言をしております。その中にうたっております。それから、先進自治体である道内市町村では中小企業のいわゆる中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について、担当課では調べているかもしれませんけれども、今年度の9月末現在かな、道内の市町村だけでは75市町村が制定の実態がございます。やはりこういったものを把握する中で条例化の検討は、今すぐとは言いませんけれども、十分検討すべき価値あるものだと思いますし、町の発展、商工振興の発展のためにも重要だと思いますけれども、改めてその取組についてお伺いしたいと思います。
答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)
議長、1点確認よろしいでしょうか。
答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)
今新ひだか町商工会から条例制定の要望があったとおっしゃっていましたが、それが事実ということで捉えてよろしいかどうか。いつ、どの場で言ったか、我々も今後協議しなければなりませんので、再度教えていただいてよろしいでしょうか。
質問 6番 城地民義
厚生経済常任委員会で意見交換をした12月だったのかな、そのときにそういった条例化の検討についてどうなのだという意見がございました。意見。それだけです。
答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)
それは条例を制定してほしいという要望だったのでしょうか、今どうなっているのかという確認だったのでしょうか。
質問 6番 城地民義
制定してもらえないのかという、他の町村もやっているので、そういう意見交換でございました。
答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)
商工会から条例制定の要望があったと今確認させていただきましたので、再度商工会とお話しさせていただきます。ただ、先ほど申し上げたとおり、今条例を制定して果たしたいことが何なのだということになると、行政側としては今そこが見いだせていないというところですので、取りあえずほかもつくっているのだから、つくればいいではないかという言い方されると、そういう一面もあるのかもしれませんけれども、当然そこにやっぱり時間もエネルギーも注いでいくことになりますので、今これだけ大変なときに行政が取りかかるところがそこなのかといいますと、なかなかそこの必要性は我々としては今見つけられないというところでございますので、商工会とも再度、そういう要望があったと聞いたのだけれどもということでもう一度議論はしてみたいとは思います。
質問 6番 城地民義
これで最後にしますけれども、中小企業・小規模企業振興基本条例、これ国、北海道もいろいろ方針としての自治体に対する指導、指導というか、そういう条例の模範もございますけれども、今答弁あったように、これを策定する中では確かに、この策定に当たっては地方自治体のみならず、商工会、町、それから金融機関関連、もちろん町民からの意見も聞かなければならないと思いますけれども、これで多少の時間をかけて相当なるエネルギーという答弁ですけれども、私はそうでなく、本当に真剣に町の商工業の振興を図るとすれば取組の一つの過程にして検討の段階に進めていくべきだなと思いますけれども、答弁は要りませんけれども、そういう方向で取組を進めていただければありがたいなと思っております。この件については質問を終わらせていただきます。次の2番目の件でございますけれども、高齢者施設の関係で重要なポイントのところが係争中で全く数字も何も見えてこないので、大切な部分での質問の回答になっていないと思いますけれども、私思うには先ほど答弁の中で、係争中というのはどういった内容か私は分かりませんけれども、係争中のその内容。少なくとも令和2年11月に転籍職員173名で正職員が88名、非正規職員85名と、この部分の内容が令和4年の段階では、私が質問の段階で言いましたけれども、実際は173名が124名、正職員が88名が54名、非正規職員が85名が70名になったと。このときの段階ではきちっと資料に基づいて私一般質問したのですけれども、毎月ごとの人件費も含めて現給保障の額も資料で出されていたけれども、その金額が2億3,808万2,000円となっております。ですから、金額で係争中だからちょっと待ってくださいというのなら別だけれども、それは中身分かりませんからいいとしても、職員が辞められた、正職員、非正規職員の、それも答弁できないということになるのか、その点もう一点、ちょっと私その点が分からないので、教えてください。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
今いただいた御質問ですけれども、確かに城地議員の一般質問で過去において人数ですとか金額についても積算を改めてさせていただいて御報告させていただいたところですが、その時点では係争中では当然ないということ、議会での議論、協議においてこの案件については結論を得ていくという考えで当町もおりましたが、現在まさにそこの、私のほうから壇上でも町のほうは現給保障対象人数と指定管理料というところの連動がないと、リンクがないと、ゆえに当初債務負担行為を取らせていただいた金額をお支払いさせていただいているのですよと、これずっと変わらず答弁させていただいている内容なのですが、まさにその差異が訴訟の争点となっているというところで御答弁を差し控えさせていただきたいというところでございます。
質問 6番 城地民義
分からないけれども、質問できないということなのですね。それで、2億9,560万円の指定管理料、これ予算化しています。そのうち私が言っているのと言ったら変ですけれども、皆さんも理解できないかどうか分かりませんけれども、2億9,560万円のうち、これ基本ですから、令和2年度の。これからスタートして指定管理者に委託料を払って運営してもらっている。2億9,560万円、このうちケアハウスのぞみ2,300万円です。これはそのとおり、意見も何もないです。そのとおり今やっていただけているので、指定管理料として今日まで、令和2年スタート、令和3年、令和4年、令和5年、令和6年とやっています。これについては何も我々は意見はない。ただ、2億9,560万円からケアハウスのぞみ2,300万円を引いた2億7,260万円、これが当初の173人の町職員であった職員が民間にいろいろと苦慮する中で行かれた職員も、町の意向もあるしということで転籍して民間に行かれた。この現給保障職員、これが173名。もう一回言いますか。2億7,060万円の173名の町職員、この部分についての疑問点を今私のほうではお伺いして、今までしていますから。そこで、先ほど言いました2億3,808万2,000円というのは、令和4年度の決算時、いわゆる4月から令和5年3月31日、この時点での現給保障額が、町で算定した金額が173名から124名にダウンした、約49名ぐらいの減した分が2億3,808万2,000円になります。ですから、2億7,260万円から2億3,808万2,000円を引いた分、これが従前から私申し上げていますけれども、3,451万8,000円がいわゆる減額、私に言わせれば不用額ということになる。その3,451万8,000円については173人から124人を引いた分の金額、これが不用額になるのだということで、まず。次へ行きます。令和5年度については、今言ったように係争中ですから答弁を控えさせてもらうのと、それから職員数、正職員数、非正規職員数のトータルも答弁出ていませんけれども、これを答弁できないから私は最低の考え方で計算したのですが、これが令和4年5月31日までの職員数が124名ですから、これが令和5年度の、令和5年4月1日から令和6年3月31日、いわゆる令和5年度の決算期、これの職員数が減らないとしてみて試算してみたのです。私の聞いている範囲では職員数は減っているというのは聞いていますけれども、それは人から聞いた話ですから一概に言えませんので、確実な職員数の金額、124名の金額にして令和5年度の決算で最低限、令和4年度の町から出された毎月の給与支払いのやつで最低限の試算をしてみました。そうすると、要するに現給保障費が2億7,260万円ですから、それから最低限の124名、この分がずっと、令和5年度の決算期に全員が残っていたとした場合のケースで見ました。これで計算していきますと、2億7,260万円から令和5年度の決算期の最低124名の金額でいくと2億2,820万2,000円になるのです。分かりますか。令和5年度の決算2億2,820万1,000円。これを2億7,260万円の基本給から引きますと、4,439万5,000円が令和5年度の決算期の減額、私から言わせると不用額になるのです。まず、ここがポイントですから。それから、もう一つ言いますと、1番と2番一括でいかないと話が見えません。令和6年度、今年度の4月1日から10月末ですけれども、今12月ですけれども、もう支払いは多分年度協定で支払っているのではないかと思うのですが、私は支払うべきではないと思いますけれども、令和6年4月1日から令和6年度の決算期、3月までの推定見込みも令和5年度の124名、多分もっと減っていると思います。多分124名以下、110名になっているかどうか分かりませんけれども。それで、それを見ないで124名として一定の職員数で見ても、前年度と同じく4,439万5,000円をオンしても、これをオンしても令和4年から令和6年の見込みの現給保障の対象額はトータルで、減額すべき金額は先ほど言いました、ちょっと長くなる、もう終わりますから。もう終わります。ここ言わないと分からないのです。令和4年度分の先ほど言った3,451万8,000円の減額すべき金額、それから令和5年度の最低限の金額4,439万5,000円、それと令和5年度も同じ職員数でやってみても4,439万円です。これ3つ足すと1億2,390万8,000円となるのです。これが一般的に言う不用額、我々予算時、そちらでは減額と、易しい言葉で言えば減額となるのですけれども、こういう金額になるのです。ですから、この辺りのところをきちっと試算をして、まだ減ると思いますよ、下手したら1億5,000万円ぐらい減ると思いますよ、緩く見ていますから。ですから、これだけ重要な金額になるのですから、やはり出せる部分の資料については出していただいて、そして後で問題、課題が起きないように私はすべきだなと思うのですが、私のこの試算で間違っていますか。その点について見解を求めます。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
たくさん御説明いただいて大変申し訳ないのですけれども、町が繰り返しお話しさせていただいているのは、そこの部分が連動していないというところが町の回答させていただいている内容ですので、現給保障対象職員数と指定管理料というところが連動しない、リンクしないというところが繰り返し御返答させていただいている御答弁という形になろうかと思います。
質問 6番 城地民義
今の答弁では当初の令和2年度の高齢者福祉施設委託前の事前協議、いろいろと委員会、それから議会にもありましたけれども、今の町側からの答弁ではそういった内容となるという答弁と我々は認めていないし、あくまでも先ほど言うように、同じこと言いますけれども、173名に対して2億9,560万円ですか、それからケアハウスのぞみの2,300万円を引いた2億7,260万円が、町の職員だった身分の者が民間に行くので、この分の現給保障をして、町の職員だった人方にも理解してもらって行っていただいて介護の福祉のために頑張っていただくのだと、こういうことで我々予算を認めて指定管理させたわけですから。だから、その見解がきちっと理解してもらわないと駄目だと思うし、そういう考え方は町は間違っていると思います。その点どうなのですか。
答弁 副町長 田中伸幸
壇上から係争中なので、資料出せない、お答えできないとお話しいたしました。これは我々の判断ではなくて、城地議員どこまで裁判に慣れているかどうか分かりませんが、私たち行政としてはいろいろ裁判の経験ありますけれども、今の担当としては裁判の経験はございません。なので、弁護士さんと十分協議して、どこまで話せるか、どこまで出せるかというのを今回の城地議員の質問も照会させていただきました。その答えが壇上で述べた答えでございますので、それ以上はお答えできませんので、御理解いただきたいと思います。
質問 6番 城地民義
理解できないから質問しているのですけれども。だから、一般的に町民も不思議がっているのです。私聞くことは今言うように係争中だから分かります。辞められた職員がどうなっているのだと親に相談しているみたいです。そして、友達も辞めていると。ですから、辞めた正職員、パート職員、フルタイム職員、当初173人が現実に124名に令和4年度で辞めているのです。約50名。さらに、臆測では物を言いませんけれども、私が捉えているのはまだ相当数が辞めています。ですから、そういった方々にも金額は別にして辞められた今の指定管理をやっている会社に対して何人ぐらい町の職員が行って何人辞めたのだというぐらいのことは教える権利あるのです。ですから、弁護士がどうこうって言っても、私そちらのほうは分かりませんけれども、私は必要最小限の議員として説明したいから、人数ぐらいどうなのだということを言っているわけですから。そういうことです。
答弁 副町長 田中伸幸
私どもも最低限のことはお答えしています。裁判の内容もお話しすることはできませんし、城地議員御理解できないというお話でしたが、もうそれ以上もそれ以下もございませんので、辞めている、辞めているというお話ですが、聞きづてですけれども、役場自体もどんどん、どんどん辞めていって、いろんな職場がいろんな転職する時代です。だから、一概にこの職場が減ったからどうのこうのとかという問題ではなくて、親御さんに相談されているのはここの職場だけではなくていろんな民間業者もいろいろありますので、それを論点にするわけではなくて、今は指定管理料のことをお話しされていると思いますので、それについては、何度も申し上げていますが、お答えすることはできませんので。以上です。
質問 6番 城地民義
町側の答弁はつじつまが合わない答弁だと思いますけれども、とにかく我々のほうとしては、この件についてはもう一度言わせてもらうけれども、先ほど計算したように令和4年、令和5年、令和6年で、3月だから2年間、まだ3月は来ていませんけれども、既に指定管理料払っていると思いますけれども、本来は私は係争中であれば逆にその指定管理者に金を払うべきでないかと思うのですよ、そのまま。今の時点の実績分だけでも。私はそう思うのです。その点どうなのですか。
質問 6番 城地民義
そう私は捉えていませんけれども、分かりました。それで、一応そういう金額になるので、まずは行政側も私の質問に対して頭の中に入れていただきたいということを申し上げたいと思います。それでは、時間もあれですから、この件についてはまた必要なときに再質問させていただきます。次に移ります。3点目の、これについても今言われたように係争中ですからという話で終わったと思いますけれども、答弁については納得しませんけれども。4番目です。今年度の10月時点の施設の利用状況についてなのですが、ちょっと数字、申し訳ないのですが、答弁がちょっと速く言われたので、分からない部分もあったのですが、申し訳ないのですが、利用状況についてもう一度数字的に答弁してもらえませんか。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
すみません。壇上の答弁ちょっと速くお話ししてしまいまして申し訳ありませんでした。改めまして利用状況を御報告させていただきます。利用状況については第2・四半期の9月末時点ということになりますことを御承知いただきたいと思います。まず、静寿園の入所につきましては83.58%、短期入所は43.89%、蓬莱荘の入所につきましては91.13%、短期入所は40.33%、デイサービスセンターあざみにつきましては68.60%、デイサービスセンターなごみにつきましては71.75%、デイサービスセンターみついしにつきましては81.28%、ケアハウスのぞみにつきましては97.0%となってございます。
質問 6番 城地民義
すみません、何回も。それで、6月末現在ですから変わると思いますけれども、これ見ますと直営であった令和2年度からスタートして、このパーセンテージの稼働率見ると特に静寿園あるいは静寿園の入所短期、蓬莱荘は僅かですけれども、蓬莱荘の短期等については相当数字が、稼働率が落ちています。それ以外のデイサービスセンターあざみだとかデイサービスセンターなごみ等については令和2年に直営から民間に行った時点と数値はそう変わっていませんけれども、静寿園と蓬莱荘のところの部分の特に短期の蓬莱荘が相当、当初は75%ぐらいが43%、それから蓬莱荘の短期が64%が40%という稼働率になっていますけれども、先ほど言うように月が変われば上がっていくと思うのですが、これ稼働率が下がっているという捉え方、簡単でいいですけれども、どう考えているか。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
城地議員も御承知のとおり、令和2年度末時点というか、町が直営でやらせていただいていた最後の年次というのが介護老人保健施設まきばが廃止するということで、特に静寿園については可能な限り介護老人保健施設まきばの利用者様を、短期入所も含めてですけれども、受け入れていただいたというところでスタートしたというのがあります。ですので、令和2年度末がずっと平均のアベレージの稼働率ということではなくて、かなり高いところからスタートしていったというところが1点ございます。あと、これは運営会議の中でも指定管理者のほうに確認しているのですけれども、現在のケアマネジャーさんだとかの利用状況というか入所施設の利用状況も改めて確認をさせていただいておりますが、いわゆる数年前、3年、4年、5年前の入所施設、100人、150人待って、早く入りたい、早く入りたいという状況と今般の状況というのは変わってきていると認識しています。静寿園の入所ができないよと、人がいなくて入所できないよというスタンスではなくて、受入れはできますと、入所判定の委員会とかをやって入所できますと御案内させていただいても、まだ大丈夫ですとかという形で即入所につながらないというところが稼働率が上がらない理由だということも、それは要因の一つということで伺っております。先般徳州会病院の療養病床がちょっと減少したと、数が減ったというところで、その受皿として地域包括ケアセンターのほうで入所施設をいろいろ探したというか当たったのですが、相当数静寿園にも入所を受け入れていただいたというような経緯もございまして、受入れできないというスタンスではなくて、受入れ態勢はむしろ直営時よりスムーズにいっているという評価もケアマネジャーさんからもいただいておりますので、稼働率は若干低迷しているところは我々も気にはしておりますが、運営体制いかんという問題ではないというところあたりは確認をさせていただいている内容でございます。
質問 6番 城地民義
今の点分かりました。次に、5番目については稼働率も含めてそういったいろんな経緯があって、多分町民からも入れないとか入れるとかという、その中でのことも一部あるのかなと思っていますので、5番目の利用の介護サービス向上の意見の件につきましては先ほど答弁がございましたので、今後なお一層指定管理者と連携を図って努力していただきたいと思います。それで、最後になりますが、協定書に基づく施設改善についての50万円以上の備品購入費の関連でございますけれども、一覧表は出てきていますけれども、これ1つ目の最も大事な耐用年数書かれていないのだけれども、耐用年数書かないと管理面で問題あるのではないかと思うのだけれども、耐用年数はどうなっているのですか。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
抜き出して記載させていただいたので、耐用年数のほうは資料のほうには記載ございませんけれども、財務規則の中で備品台帳のほうに記載しておりますので、それぞれ耐用年数については記載もさせていただいているところでございます。
質問 6番 城地民義
私は耐用年数は非常に、町が大きな金を出しているのですから、その時点でそれを書いておかないと耐用年数来た時点での再度購入とか、そういう問題がありますので、それは整理されていると思いますけれども、一般的には台帳は耐用年数等は明記するのが普通ではないかということの質問をさせていただきました。それで、もう一点ですけれども、これは最終的には基本協定書に書いてありますけれども、33条ですか、書いてありますけれども、これは原状復旧の義務ということで、原状に戻して明け渡すということになっています。それで、私が言いたいのは来年度決算期で、実績報告でいろいろと協議した中でお支払いをすると思うのですが、毎年度3月末、31日の実績での実績報告書、これが出てくると思いますけれども、この時点で必要なのは、毎年実績報告出た時点に備品専用のチェックシートをきちっと出してもらって、どうなっているのだという、そのチェックシートが大事ではないかと思うのですけれども、そういう管理体制になっているのかどうかということだけお聞きしたいと思います。
答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)
施設用備品については、原則として町が既存のものは貸与を全てするということで、その貸与している備品については、城地議員御指摘いただいているとおり備品台帳でそれぞれ償却したもの、購入したものというところを追加、修正しながら管理していく、これが備品台帳の使い方の一つでもあると思っていますので、改めてチェックシートみたいな形というのも検討はさせていただきますけれども、現状としては備品台帳の入り繰りによって管理をさせていただいているというような状況でございます。
質問 6番 城地民義
それでは、これで2つの質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。